慰謝料

後遺障害7級と8級の違いとは?

交通事故による後遺障害の等級は、1級から14級まであり、障害の程度によって認定されます。特に7級と8級は中程度の重さの障害に分類され、多くのケースで慰謝料や損害賠償額に大きな影響を与えます。しかし、両者の違いは具体的にどこにあるのでしょうか。本記事では、後遺障害7級と8級の違いを症状・認定基準・慰謝料相場・請求方法の観点から詳しく解説します。

後遺障害7級とは?

後遺障害7級は、中程度~やや重度の障害が残る場合に認定されます。日常生活や仕事に支障が大きく出ることが特徴です。

主な症状の例

  • 手足の機能障害
    手や指、足や足指に重大な障害が残り、日常生活や仕事で大きな制限が出る場合
    例:手の複数の指がほとんど動かせない、足の関節が固まり歩行が困難
  • 顔や頭部の重度変形
    顔面骨折や神経損傷による変形が残り、外見や表情に大きく影響するケース
  • 神経系の重大障害
    手足の麻痺、しびれ、感覚消失が強く、日常生活の自立に影響する場合

7級は、生活にかなり支障が出るため、通院やリハビリが長期にわたることもあります。

後遺障害8級とは?

8級は7級よりやや軽度の障害が残る場合に認定されます。日常生活に支障は出るものの、7級より制限は少なめです。

主な症状の例

  • 手足の機能障害
    手指や足指の一部が動かしにくく、作業に支障が出るが、完全に不自由ではない
    例:手の指1~2本の可動域制限、足の関節がやや固まる
  • 顔や頭部の変形
    軽度~中等度の変形が残る場合
  • 神経症状
    しびれや感覚異常があるが、日常生活に完全な支障はない

8級の場合も後遺障害認定は可能ですが、7級より補償額や慰謝料が低くなる傾向があります。

7級と8級の違いをわかりやすく

7級と8級は症状の重さによって区別されます。ポイントは以下の通りです。

項目 7級 8級
手足の障害 複数指や関節に重大な制限 一部指や関節に軽度~中等度の制限
顔・頭部の変形 外見や表情に大きな影響 軽度~中等度の変形
神経症状 麻痺や感覚消失が強い しびれや感覚異常があるが日常生活は可能
日常生活への影響 大きく支障が出る 支障はあるが自立生活可能

簡単に言えば、7級は「より生活に支障が大きい障害」、8級は「支障はあるが日常生活は比較的可能な障害」**です。

慰謝料の相場

後遺障害等級は慰謝料や逸失利益の算定に直結します。7級と8級の相場は以下の通りです。

1. 自賠責保険基準

  • 7級:約123万円
  • 8級:約105万円

2. 任意保険(保険会社)基準

  • 7級:約200~250万円
  • 8級:約160~200万円

3. 裁判所基準(弁護士基準)

  • 7級:約420万円
  • 8級:約330万円

裁判基準は、症状の程度や生活への影響をより詳細に評価するため、慰謝料が高額になる傾向があります。

後遺障害認定の手順

7級・8級いずれの場合も、後遺障害認定には一定の手順が必要です。

  1. 症状固定を確認
    医師が「これ以上症状が改善しない」と判断した時点で症状固定となります。
  2. 後遺障害診断書の作成
    医師に症状や検査結果を記載してもらいます。
  3. 必要書類の提出
    診断書や事故証明書、治療記録を揃えて保険会社または自賠責保険に申請します。
  4. 等級認定
    損害保険料率算出機構が書類を審査し、等級を認定します。

慰謝料請求のポイント

  • 証拠の整備:診断書・検査結果・事故直後の記録は必須
  • 弁護士相談:保険会社との交渉で、より高額な裁判基準に近い額を目指す
  • 逸失利益:将来の収入に影響がある場合、後遺障害等級に応じた逸失利益を請求可能

7級はより高額な補償が期待でき、8級も生活に支障がある場合はしっかりと請求することが大切です。

後遺障害7級・8級の生活への影響

  • 手や足の機能障害で、仕事や家事に時間がかかる
  • 神経症状によるしびれや痛みが継続
  • 外見の変化が心理的負担になることも

リハビリや補助具の活用、日常生活の工夫が生活の質を保つために重要です。

まとめ

後遺障害7級と8級は、どちらも中程度の障害ですが、症状の重さや生活への影響の程度で区別されます。7級はより生活に大きな制限があり、8級は支障はあるものの日常生活は可能です。慰謝料や逸失利益も等級に応じて大きく変わるため、症状固定後は医師の診断書を整え、保険会社や弁護士と相談して適切な補償を受けることが大切です。

 

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後遺障害11級|どんな症状?慰謝料相場と請求方法

交通事故に遭った後、症状が長引いたり、生活に支障が出たりする場合、「後遺障害」という形で認定されることがあります。後遺障害の等級は1級から14級まであり、11級は比較的重度の障害として扱われます。この記事では、後遺障害11級の具体的な症状、慰謝料の相場、そして請求方法について詳しく解説します。

後遺障害11級とは?

後遺障害11級は、交通事故などによる後遺症が比較的重い場合に認定される等級の一つです。具体的には以下のような症状が該当します。

  • 手足の機能障害
    手や指、足や足指の一部に障害が残り、日常生活や仕事に支障が出る場合。
    例:指1本がほとんど動かせない、足の関節が固まって歩行が困難になるなど。

  • 顔や頭部の外見に影響がある場合
    事故による顔面や頭部の変形が軽度~中等度残るケース。
    例:顔の骨折による軽い変形や目の周囲の神経障害。

  • 神経系の障害
    手足のしびれや感覚異常、軽度の麻痺が残る場合。

後遺障害等級は症状の程度によって決まります。11級は日常生活にある程度支障が出るものの、完全に自立生活が不可能になるほどではない障害が多く該当します。

後遺障害11級の慰謝料相場

後遺障害11級では、慰謝料や損害賠償の額は国の基準や保険会社の基準によって異なります。

1. 自賠責保険による基準

自賠責保険は最低限の補償を目的としており、後遺障害11級の場合の慰謝料は 約92万円 前後が目安です。
※2025年時点の自賠責基準による

2. 任意保険(保険会社)の基準

保険会社は自賠責より高めに設定されることが多く、交渉次第で 150万円~200万円前後 となるケースもあります。

3. 裁判所基準(弁護士基準)

裁判になった場合、より高額な基準が適用されます。11級の場合は 約290万円前後 になることが多いです。
裁判基準は症状や生活への影響を詳しく考慮するため、慰謝料額が大きくなる傾向があります。

後遺障害11級認定の手順

後遺障害の認定は、自動的に行われるわけではありません。認定を受けるには以下の手順を踏む必要があります。

  1. 症状固定を確認
    医師が「これ以上症状が改善しない」と判断した時点で症状固定となります。

  2. 後遺障害診断書の作成
    担当医師に後遺障害診断書を作成してもらいます。症状の詳細、検査結果、治療経過を正確に記載することが重要です。

  3. 必要書類の提出
    診断書や事故証明書、治療記録などを揃えて、 損害保険会社または自賠責保険に申請 します。

  4. 後遺障害等級の認定
    自賠責保険では「損害保険料率算出機構」が等級を審査し、認定します。

慰謝料請求のポイント

11級に認定されると、慰謝料や逸失利益の請求が可能です。請求時には以下の点に注意してください。

1. 証拠の重要性

  • 医師の診断書や検査結果

  • 事故直後からの治療記録

  • 日常生活の支障を示す写真や動画

これらの証拠が揃っていれば、後遺障害認定や慰謝料交渉で有利になります。

2. 弁護士に相談する

保険会社はなるべく低額で示談を済ませようとする傾向があります。弁護士に相談すれば、裁判基準に近い金額で交渉できる可能性があります。

3. 逸失利益の計算

後遺障害が原因で将来の収入に影響が出る場合、「逸失利益」として別途請求可能です。11級の場合は障害等級に応じて補償額が算定されます。

後遺障害11級で生活はどう変わる?

11級の後遺障害は、日常生活や仕事に一定の制限が出ることがあります。
例えば:

  • 手指の一部が動かせず、書字や料理、パソコン操作に時間がかかる

  • 足の関節が固まることで長時間の歩行や立ち仕事が困難

  • 神経障害によるしびれや痛みが長期間続く

このような症状がある場合、生活環境の調整やリハビリ、補助器具の利用なども検討する必要があります。

後遺障害11級の請求まとめ

  1. 症状固定の確認

  2. 後遺障害診断書の作成

  3. 必要書類を揃えて保険会社または自賠責に申請

  4. 等級認定後、慰謝料・逸失利益を請求

  5. 交渉が難しい場合は弁護士に相談

後遺障害11級は比較的重い障害ですが、適切な手順を踏めば正当な補償を受けられる可能性があります。事故後の治療記録や診断書をしっかり準備し、必要に応じて専門家の助言を受けることが大切です。

まとめ

交通事故による後遺障害11級は、手足の機能障害や神経症状、顔や頭部の変形など、日常生活に支障が出る場合に認定されます。慰謝料は自賠責・任意保険・裁判基準で金額が異なり、請求には医師の診断書や事故証明などの証拠が必要です。必要に応じて弁護士に相談し、適切な補償を受けることをおすすめします。

 

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後遺障害で受け取れる慰謝料の計算方法

交通事故でケガを負い、治療を続けても完治せずに後遺症が残ってしまった場合、「後遺障害等級」の認定を受けることで慰謝料や逸失利益などの賠償金を請求できます。しかし、実際には「どのように金額が決まるのか?」「自分の場合はいくら受け取れるのか?」が分かりにくく、不安を抱える方も多いはずです。
この記事では、後遺障害の慰謝料がどのように計算されるのか、できるだけ分かりやすく整理して解説します。

■ 後遺障害慰謝料とは何か

後遺障害慰謝料とは、交通事故により身体に後遺症が残ったことで、今後の生活に発生する精神的苦痛に対して支払われる賠償金のことです。
「痛みが残った」「可動域が制限された」「日常生活に不便が出た」「将来の不安が残った」など、後遺症によって受ける精神的な負担は大きいため、等級に応じて慰謝料が設定されています。

■ 等級ごとに慰謝料額が決まっている

後遺障害は 1〜14級 に分類され、数字が小さいほど重い障害とされます。慰謝料は等級ごとに一定額があり、大きく以下の2つの基準で金額が変わります。

◎ ① 自賠責基準

もっとも金額が低い基準で、最低限の補償を目的としています。

◎ ② 弁護士(裁判)基準

もっとも高額な基準で、弁護士を通じて示談交渉することで適用されやすい金額です。
同じ等級でも金額差は大きく、たとえば14級でも自賠責と弁護士基準で約2〜3倍の差がつくこともあります。

■ 代表的な後遺障害慰謝料の相場

弁護士基準の一例を挙げると、以下のようになります。

  • 1級:1,650万円

  • 2級:1,200万円

  • 3級:830万円

  • 7級:410万円

  • 12級:290万円

  • 14級:110万円

「等級が高いほど重度の障害であり、日常生活への制限も大きいため、慰謝料も高額になる」という仕組みです。

■ 慰謝料の計算方法の基本は「等級 × 基準」

慰謝料自体は「後遺障害の等級と基準」でほぼ固定されます。
しかし、実際の示談金の総額は「慰謝料+逸失利益+治療費などの実費」で決まります。

ここで重要なのが 逸失利益(いっしつりえき) です。

■ 逸失利益とは

交通事故で後遺症が残り、働く能力が低下した場合に、「本来得られるはずだった収入が失われた分」を補償する考え方です。

計算式は以下の通りです。

逸失利益 = 年収 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数

たとえば、
「14級で痛みが残った」「労働能力喪失率が5%」「若年層」などの場合でも、数十万円〜数百万円加算されることがあります。
逆に12級以上だと、逸失利益が数百万円〜1000万円以上になるケースも珍しくありません。

■ 慰謝料額が変わるポイント

後遺障害では、以下の要素が慰謝料の増減に強く影響します。

◎ ① 後遺障害診断書の内容

医師の診断内容が不十分だと、等級認定が下がり、慰謝料が減額されることがあります。

◎ ② 証拠資料の充実

  • 画像検査(MRI・CT)

  • 可動域測定

  • 通院履歴

  • 日常生活の不自由さの記録

これらが揃っているほど、適正な認定を受けやすくなります。

◎ ③ 弁護士をつけるかどうか

弁護士基準での交渉が可能になるため、示談金が大幅に増えるケースは多いです。
保険会社はできるだけ支払いを抑えたいので、何も知らずに交渉すると低額で示談してしまうことがあります。

■ 誤解しがちなポイント

後遺障害の慰謝料について、よくある誤解をまとめます。

● 等級が低いとお金はほとんどもらえない?

→ 14級でも110万円+α(逸失利益)が受け取れる可能性があります。

●「痛み」だけでは後遺障害にならない?

→ 画像に異常がなくても、痛みの継続や可動域制限があれば認定されることがあります。

● 弁護士に依頼すると費用が高い?

→ ほとんどが「後払い」「成功報酬型」で、もし増額できなければ費用0円の事務所もあります。

■ 適正な金額を受け取るために大切なこと

  1. 治療中から症状を正確に伝え、記録を残すこと

  2. 後遺障害診断書は丁寧に作成してもらうこと

  3. 必要に応じてセカンドオピニオンを利用すること

  4. 示談前に専門家へ相談すること

後遺障害は人生に長く影響します。
そのため、適正な慰謝料を受け取ることは、これからの生活のためにも非常に重要です。

■ まとめ

後遺障害で受け取れる慰謝料は、

  • 後遺障害等級

  • 自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準のどれを使うか

  • 逸失利益の有無
    などによって大きく変わります。

適切な金額を受け取るためには、
「医学的な証拠の蓄積」「診断書の内容」「専門家のサポート」が不可欠です。

後遺症に悩む方は、一人で抱え込まず、早めに交通事故に詳しい相談窓口へ問い合わせ、適正な補償を目指しましょう。

 

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等級が1つ違うだけで慰謝料が●万円変わる?


交通事故に遭った後、後遺症が残ってしまうことがあります。その際に受け取る「後遺障害慰謝料」は、残念ながら障害の程度や等級によって大きく金額が変わります。「たった1つ等級が違うだけで、慰謝料が大きく変わる」と聞くと驚く方も多いでしょう。この記事では、後遺障害等級と慰謝料の関係、金額の差が生じる理由、そして損をしないためのポイントについて解説します。

後遺障害等級とは?

交通事故で残る後遺症には軽いものから重いものまでさまざまあり、それぞれの障害を評価するために「後遺障害等級」が定められています。等級は1級から14級まであり、数字が小さいほど重度の障害を示します。たとえば:

  • 1級:ほぼ全身にわたる重大な障害

  • 7級:腕や脚に著しい障害

  • 14級:わずかな後遺症、神経症状や軽い関節障害など

後遺障害等級は、医師の診断書や検査結果、症状の経過などをもとに決定されます。

等級が1つ違うだけで慰謝料が大きく変わる理由

慰謝料の金額は、障害の等級ごとに法律や保険会社の基準で決まっています。たとえば、自賠責保険の基準では以下のような目安があります(2025年時点):

  • 14級:約32万円

  • 13級:約93万円

  • 12級:約131万円

  • 11級:約212万円

ご覧の通り、1等級上がるだけで数十万円、場合によっては100万円近く増えることもあるのです。

なぜここまで差が出るのかというと、後遺障害等級は「生活への影響の大きさ」を基準にしているためです。たとえ見た目ではわずかな違いでも、日常生活や仕事に与える影響が大きいと判断されれば等級は上がり、慰謝料も跳ね上がります。

慰謝料の種類と基準の違い

交通事故の慰謝料にはいくつかの種類がありますが、主に「後遺障害慰謝料」に注目すると、金額は基準によっても異なります。

  1. 自賠責保険基準

    • 国が定める最低限の支払い基準

    • 保険会社から必ず支払われる

    • 例:14級→32万円、13級→93万円

  2. 任意保険基準(各保険会社基準)

    • 保険会社ごとに基準があり、自賠責よりやや高めの場合が多い

  3. 裁判基準(弁護士基準)

    • 事故被害者が裁判で請求した場合の基準

    • 自賠責や任意保険よりも高額になる傾向

    • 例:14級→110万円前後、13級→220万円前後

このように、同じ等級でも基準によって金額は大きく変わります。そのため、等級1つの差が慰謝料に大きな影響を与えるだけでなく、請求方法によっても差が出るのです。

等級を正しく認定してもらうために

後遺障害等級は、正確に認定されることが非常に重要です。1等級上がるだけで慰謝料が大幅に変わるため、少しでも正しく認定してもらう努力が損を防ぐ鍵となります。

ポイント1:診断書・検査データを揃える

医師による診断書や画像検査の結果は、等級認定に直接影響します。症状が軽く見られないよう、医師にしっかり症状を伝えましょう。

ポイント2:症状の経過を記録する

痛みやしびれ、動かしにくさなど、日常生活で困っていることをメモに残しておくと有効です。

ポイント3:必要に応じて専門家に相談

等級認定に不安がある場合は、交通事故に詳しい弁護士や行政書士に相談すると安心です。等級を1つ上げることで、慰謝料が数十万円〜100万円単位で変わることもあります。

豆知識:慰謝料と生活補償は別

後遺障害慰謝料は「精神的苦痛に対する補償」です。これとは別に、将来の生活や仕事への影響を考慮した逸失利益も請求できます。つまり、後遺障害等級が高いと、慰謝料だけでなく逸失利益も増える可能性があり、全体の補償額はさらに大きくなるのです。

まとめ

  • 後遺障害等級は1級違うだけで慰謝料が数十万円〜100万円近く変わることがある

  • 慰謝料の金額は基準(自賠責・任意保険・裁判)によっても差が出る

  • 等級認定を正しく受けるために、症状や検査データをしっかり記録することが大切

  • 後遺障害慰謝料だけでなく、逸失利益なども含めた総合的な補償を考える

交通事故後の後遺障害は、見た目ではわからないことも多く、認定される等級によって人生に影響を及ぼす金額が変わることもあります。少しでも正当な補償を受けるために、症状を記録し、必要に応じて専門家に相談することが大切です。

 

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慰謝料交渉で損をしないためのポイント

交通事故の被害に遭ったとき、多くの人が悩むのが「慰謝料の交渉」です。
保険会社から金額の提示を受けた際、「こんなものなのかな」とそのまま受け入れてしまう人も少なくありません。
しかし、実際には提示額が本来の相場よりも低いケースが非常に多いのです。

ここでは、交通事故の慰謝料交渉で損をしないための重要なポイントをわかりやすく解説します。

慰謝料とは?3つの種類を理解しよう

「慰謝料」とは、精神的な苦痛に対する損害賠償のことを指します。交通事故では、次の3種類に分けられます。

  1. 入通院慰謝料:治療のために通院・入院した期間に対するもの

  2. 後遺障害慰謝料:後遺症が残った場合の精神的苦痛に対するもの

  3. 死亡慰謝料:事故により命を失った被害者や遺族に対するもの

このうち、最もトラブルが多いのが「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」です。
保険会社の計算方法と、弁護士が用いる「弁護士基準」では、金額が数倍違うこともあります。

なぜ慰謝料が低く提示されるのか

保険会社は営利企業であり、支払額をできるだけ抑える傾向があります。
そのため、提示される慰謝料は「自賠責基準」または「任意保険基準」と呼ばれる低い基準で算出されていることがほとんどです。

たとえば、同じ通院期間でも、

  • 自賠責基準:おおよそ4200円×日数

  • 弁護士基準:1日あたり7000円〜1万円程度

と、大きな差が生じるのです。
そのため、交渉をせずに受け入れると、結果的に数十万円単位で損をしてしまうケースもあります。

損をしないための3つのポイント

① 診断書や通院記録をしっかり残す

慰謝料の算定は「通院日数」や「治療内容」に基づいて行われます。
したがって、医師の診断書・リハビリ記録・通院の明細などは、すべて保管しておくことが大切です。
「痛みが残っているが、もう通院しなくても大丈夫」と自己判断してしまうと、通院期間が短くなり、結果的に慰謝料が減ってしまいます。

② 示談書にサインする前に内容を確認する

一度示談書にサインをすると、原則として後から内容を変更できません。
後遺症が残っても追加請求ができなくなる可能性があります。
サインする前に、専門家(弁護士など)に相談して金額が妥当か確認することをおすすめします。

③ 弁護士に相談して「弁護士基準」で交渉する

弁護士が介入すると、慰謝料が「弁護士基準」で再計算され、大幅に増額されることがあります。
最近では、交通事故に強い弁護士事務所も多く、初回相談無料や成功報酬型を採用しているところも増えています。
「相談費用が高そう」と思うかもしれませんが、増額分の方が大きいケースがほとんどです。

後遺障害がある場合は「等級認定」がカギ

交通事故で後遺症が残った場合、「後遺障害等級」の認定を受けることが重要です。
等級が認められると、後遺障害慰謝料だけでなく、逸失利益(将来的な収入減に対する補償)も請求できます。

ただし、申請手続きは複雑で、医師の診断書の書き方ひとつで結果が変わることもあります。
等級認定を有利に進めるには、医師と弁護士が連携してサポートする体制が理想的です。

交渉の際に避けたいNG行動

慰謝料交渉で損をする人の多くは、以下のようなミスをしてしまいます。

  • 「保険会社の担当者に任せれば大丈夫」と思い込む

  • 「示談金は早くもらった方が得」と焦ってサインする

  • 「知識がないから言われるままにする」

これらはいずれも危険です。
保険会社の担当者は「あなたの味方」ではなく、あくまで「自社の利益を守る立場」です。
冷静に比較し、納得できる形で示談を進めることが大切です。

まとめ

交渉次第で未来が変わる

交通事故の慰謝料は、「交渉次第」で大きく変わります。
同じ事故でも、受け取る金額が人によって数十万円〜数百万円違うことも珍しくありません。

被害者が自分の権利を正しく理解し、必要に応じて専門家の力を借りることで、本来受け取るべき補償を確実に得ることができます。

「知らなかった」では済まされないのが、慰謝料交渉の世界です。
焦らず、情報を集め、冷静に対応することが“損をしない第一歩”です

 

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実際にあった!後遺障害で高額慰謝料が認められた事例


交通事故に遭った後、「後遺障害が残ってしまった」と聞くと、とても不安になりますよね。
仕事や日常生活に支障が出るだけでなく、今後の生活設計にも大きな影響を与える可能性があります。
しかし、適切な手続きを行い、正当な等級が認定されれば、高額な慰謝料や損害賠償が認められるケースも少なくありません。

今回は、実際に後遺障害が認定され、高額な慰謝料が支払われた実例を紹介しながら、
なぜそのような結果になったのかを分かりやすく解説していきます。

■ 後遺障害とは?

まず、「後遺障害」とは、交通事故などで受けたけがが治療を終えても完全には回復せず、
身体や精神に永続的な障害が残ってしまった状態を指します。

後遺障害は自賠責保険の制度に基づいて、1級から14級までの等級で区分されています。
数字が小さいほど重度の障害を意味し、慰謝料や逸失利益(将来得られるはずだった収入の補償)も高額になります。

たとえば、1級では介護が必要な重度障害、14級は比較的軽度な神経症状などが該当します。

■ 事例① 脊髄損傷による「後遺障害1級」認定

ある30代男性は、信号無視のトラックに追突されるという重大事故に遭いました。
脊髄を損傷し、下半身麻痺が残ったため、日常生活のほとんどに介助が必要となりました。

この方は、医師の後遺障害診断書をもとに申請を行い、「後遺障害等級1級」の認定を受けました。

【慰謝料・損害賠償の内容】

  • 慰謝料:約2,800万円
  • 逸失利益:約7,000万円(将来の収入減少分)
  • 介護費用・リハビリ費用:約3,000万円

合計:およそ1億2,000万円超

この事例では、被害者側が専門家のサポートを受け、
医療記録や介護状況を詳細に記録したことが高額認定につながりました。

■ 事例② 頸椎(けいつい)損傷による「後遺障害9級」認定

40代の女性が、後方から追突される事故に遭いました。
事故直後はむち打ち症状でしたが、数カ月経っても首や腕のしびれが改善せず、
MRI検査の結果、頸椎損傷による神経症状が判明しました。

主治医の協力で詳細な検査データを提出し、「後遺障害9級」が認定。

【認定結果】

  • 慰謝料:約690万円
  • 逸失利益:約1,000万円
  • 総額:約1,700万円

このケースでは、初期の段階で「ただのむち打ち」と軽視せず、
専門医での再検査を行ったことが高額認定のカギとなりました。

■ 事例③ 高次脳機能障害による「後遺障害2級」認定

50代の男性が交差点で大型車に衝突され、頭部を強打。
外見上は回復したように見えたものの、記憶力の低下や注意力の欠如といった症状が続きました。

家族の訴えをもとに専門医で精密検査を行い、高次脳機能障害(2級)と認定。

【認定結果】

  • 慰謝料:約2,370万円
  • 逸失利益:約5,500万円
  • 介護費用:約1,200万円
  • 総額:約9,000万円超

高次脳機能障害は外見からは分かりにくいため、
家族や周囲の協力、専門的な診断書の内容が極めて重要になります。

■ 高額慰謝料を得るためのポイント

では、これらの被害者がなぜ高額の慰謝料を得ることができたのでしょうか?
共通して言えるのは、「証拠と専門家のサポート」の存在です。

① 医師の正確な診断書を得る

後遺障害は、医師の診断書をもとに等級が決まります。
通院記録や検査データ、リハビリ経過を丁寧に記録してもらうことが重要です。

② 専門家(弁護士・行政書士)に相談する

専門家に依頼することで、認定申請書類の不備や抜け漏れを防げます。
また、相手方(保険会社)との交渉もスムーズに進みます。

③ 事故直後からの記録を残す

通院日、痛みの程度、生活上の支障などを日記のように記録しておくと、
「どれだけ生活に影響が出ているか」を示す証拠になります。

■ まとめ:泣き寝入りせず、正しい手続きを

交通事故による後遺障害は、人生を大きく左右する問題です。
しかし、諦めずに適切な手続きと専門家のサポートを受ければ、
あなたの苦しみが正当に評価される可能性があります。

「もう治らないから仕方ない」と思わず、
医師・弁護士・行政書士などの専門家に早めに相談することが大切です。

被害者一人ひとりの声が正しく届く社会のために、
まずは自分の権利を守る第一歩を踏み出しましょう。

【まとめポイント】

  • 後遺障害は1級~14級まであり、等級に応じて慰謝料額が大きく変わる
  • 医師の診断書と客観的証拠が最重要
  • 専門家への相談で申請・交渉の成功率が上がる
  • 諦めずに正しい申請を行えば、高額慰謝料が認められるケースも多い

 

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高額慰謝料を獲得するには証拠がカギ!

交通事故の被害に遭ったとき、多くの人が「慰謝料はいくらもらえるのか?」と気になります。しかし、同じような事故でも、受け取れる金額には大きな差が生まれることがあります。
その差を決定づけるものが「証拠」です。
高額な慰謝料を獲得するためには、感情や主張だけでなく、客観的な証拠をどれだけ揃えられるかが勝負の分かれ目です。この記事では、慰謝料の金額を左右する証拠の重要性と、実際にどんな証拠を集めるべきかを詳しく解説します。

■ なぜ証拠が重要なのか?

慰謝料は「精神的苦痛に対する賠償金」ですが、その苦痛を数値化するために、保険会社や裁判所は「客観的な裏付け」を求めます。
たとえば「痛みがつらい」「仕事に戻れない」という訴えがあっても、医師の診断書や通院記録がなければ、ただの主観的な話とみなされてしまいます。

つまり、慰謝料とは「被害の大きさを証明できた人が正当に受け取れるお金」なのです。
証拠を軽視すれば、どれほど苦しい思いをしても、十分な金額を得られない可能性があります。

■ 高額慰謝料を目指すための3つの証拠カテゴリー

① 医療関係の証拠

最も基本であり、最も重要なのが医療記録です。
事故後すぐに病院へ行き、診断書を取得することが第一歩となります。特に以下の証拠を押さえておきましょう。

  • 診断書・後遺障害診断書
     ケガの内容や後遺症の程度を正確に記録した公式文書。後遺障害等級の認定でも必須。
  • 通院履歴・治療明細書
     どのくらいの期間、どんな治療を受けたかが分かる。治療期間が長いほど精神的苦痛の大きさを示す根拠になります。
  • MRI・レントゲン画像
     痛みや機能障害を「見える化」できる重要な証拠。特にむち打ち症など、目に見えにくい症状の証明に有効です。

ここでのポイントは、症状が軽くても必ず受診すること
事故直後に病院へ行かないと、「後から痛みが出た」と主張しても因果関係を疑われ、慰謝料が減額される恐れがあります。

② 事故の状況を示す証拠

事故がどのように起きたかを明確にすることも、慰謝料算定に大きく影響します。
特に過失割合(どちらにどれくらいの責任があるか)が争点になるケースでは、次のような証拠が有効です。

  • ドライブレコーダー映像・防犯カメラ映像
     最も客観的で強力な証拠。事故の瞬間を記録しているため、相手の過失を明確にできます。
  • 現場写真
     車両の損傷位置、道路状況、信号機の配置などを記録しておくと、保険会社との交渉で有利になります。
  • 目撃者の証言・警察の実況見分調書
     第三者の証言は信頼性が高く、特に双方の主張が食い違うときに有効です。

事故直後はショックで冷静な判断が難しいですが、可能な限り現場の情報を残すことが後の慰謝料交渉のカギになります。

③ 生活への影響を示す証拠

「事故によってどれだけ日常生活が制限されたか」も慰謝料に反映されます。
そのためには、以下のような記録を残しておくことが大切です。

  • 休業証明書・給与明細
     働けなかった期間の収入減を具体的に示せる。特に自営業の方は帳簿や売上データも保管しておきましょう。
  • 介護・家事への影響メモ
     家族に介助を受けたり、家事ができなくなったりした場合、その実態を日記のように残しておくと説得力が増します。
  • 痛み・通院の記録(日記形式)
     日ごとの症状を記録しておくことで、苦痛の継続性を証明できます。

このように、「自分がどれほど不自由な生活を送ったか」を具体的に示すことが、慰謝料の上乗せにつながります。

■ 証拠を集めるタイミングがすべて

証拠は「あとから集めよう」と思っても、時間が経つほどに集めづらくなります。
特にドライブレコーダー映像や防犯カメラのデータは、数日で上書きされることが多いため、早期の対応が必須です。
事故直後の行動が、将来の慰謝料額を大きく左右します。

また、病院での診断も「初診日」が重要視されます。事故から受診まで時間が空くと、保険会社に「事故とは関係ない」と判断されることもあります。
事故直後の受診・報告・記録が三位一体で大切なのです。

■ 弁護士に相談することで証拠力が強化される

証拠を自分だけで完璧に揃えるのは難しいもの。
そこで頼りになるのが交通事故に強い弁護士です。
弁護士は、どの証拠が有効かを知っており、保険会社との交渉でも被害者に代わって主張してくれます。

また、弁護士基準(裁判基準)での慰謝料計算を行えば、保険会社の提示額より2倍以上に増額するケースも少なくありません。
「証拠をもとに正しく交渉できること」これが高額慰謝料への最短ルートです。

■ まとめ:証拠を制する者が慰謝料を制す!

交通事故の慰謝料は「被害を証明した者が勝つ」世界です。
痛みや辛さを正当に評価してもらうためには、事故直後からの記録・受診・相談が不可欠です。

  1. 事故現場の写真・映像を残す
  2. 必ず病院で診断を受け、記録を保存する
  3. 日常生活への影響をメモに残す
  4. 弁護士に相談して戦略を立てる

この4つを意識することで、あなたの主張が「感情」ではなく「事実」として伝わり、納得のいく慰謝料を得ることができます。
交通事故は突然起こりますが、準備と証拠次第で結果は大きく変わる・・・まさに「証拠がカギ」なのです。

 

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弁護士基準の慰謝料とは?

交通事故で知っておきたい賠償額の基準

交通事故に遭った際、被害者が受け取れる慰謝料の金額には「基準」があることをご存じでしょうか。実は、同じ事故でもどの基準を使うかによって慰謝料額は大きく変わります。その中でも最も高額になる可能性が高いのが「弁護士基準(裁判基準)」です。今回は、この弁護士基準の慰謝料とは何か、なぜ金額が高くなるのか、実際にどう活用できるのかを分かりやすく解説します。

慰謝料の3つの基準とは?

交通事故における慰謝料の算定基準は、大きく分けて3種類あります。

  1. 自賠責基準
    強制保険である自賠責保険が定めた最低限の基準。あくまで「社会的な最低限度の補償」を目的としているため、慰謝料の金額は最も低く設定されています。

  2. 任意保険基準
    各保険会社が独自に定める基準。自賠責基準よりは高額ですが、被害者が期待する水準よりも低めに算出されることが多く、保険会社に有利な金額になりやすいのが特徴です。

  3. 弁護士基準(裁判基準)
    過去の裁判例をもとに作られた基準で、実際に裁判になった場合に認められる可能性が高い金額。一般的に3つの基準の中で最も高額になります。

この中で、どの基準を適用するかによって、被害者が受け取れる慰謝料の総額は数十万円から数百万円単位で差が出ることもあります。

弁護士基準とは?

弁護士基準とは、弁護士が被害者の代理人として保険会社と交渉する際、あるいは実際に裁判を起こした際に用いられる慰謝料の算定基準です。

この基準は、「赤い本」と呼ばれる裁判実務で用いられる資料に基づいています。「赤い本」は、交通事故損害賠償の実務に携わる弁護士や裁判官が参照する基準表であり、過去の判例や和解事例を集積したものです。

つまり弁護士基準は、単に弁護士が勝手に決めた金額ではなく、裁判実務に裏付けられた「正当な補償水準」といえます。

弁護士基準が高額になる理由

弁護士基準が他の基準よりも高額になるのは、被害者の実際の苦痛や生活への影響をより丁寧に評価しているからです。

例えば、通院慰謝料の場合を比べてみましょう。

  • 自賠責基準:通院1日につき4,300円(令和5年4月以降は4,900円)で計算

  • 弁護士基準:通院期間や実日数に応じ、1か月あたり数万円〜10万円以上の基準表を用いて算定

同じ通院日数でも、弁護士基準では数倍の金額差が出ることもあります。後遺障害慰謝料でも、自賠責基準では例えば後遺障害等級14級で32万円ですが、弁護士基準では110万円程度と、3倍以上の開きがあります。

弁護士基準を適用する方法

では、被害者が自動的に弁護士基準の慰謝料を受け取れるかというと、そうではありません。保険会社は原則として自賠責基準や任意保険基準で計算した金額を提示してきます。

弁護士基準での補償を求めるためには、次の手段が必要です。

  1. 弁護士に依頼して交渉する
    弁護士が代理人となって保険会社と示談交渉を行うことで、弁護士基準に近い金額を引き出せる可能性があります。

  2. 裁判や調停に持ち込む
    裁判になれば弁護士基準が適用されるため、慰謝料額が大幅に上がる可能性があります。ただし時間と労力がかかるため、弁護士を通じた交渉で解決するケースが多いです。

弁護士費用は高い?

「弁護士に依頼すると費用が高いのでは?」と不安に思う方も多いでしょう。

しかし近年では、弁護士費用特約を自動車保険に付帯している方が増えています。この特約を利用すれば、弁護士費用は保険会社が負担し、原則として被害者の自己負担はありません。

弁護士費用特約を使えば、費用を心配せずに弁護士基準での慰謝料獲得を目指せるため、利用価値は非常に高いといえます。

弁護士基準が適用された事例

例えば、以下のような事例があります。

  • 事例1:むち打ちで通院6か月
    保険会社提示:50万円
    弁護士基準で交渉:120万円
    → 約2倍以上の増額

  • 事例2:後遺障害14級認定
    自賠責基準:32万円
    弁護士基準:110万円
    → 70万円以上の差

このように、弁護士基準を活用するかどうかで、慰謝料の額は大きく変わります。

まとめ:知らないと損をする弁護士基準

交通事故で受け取る慰謝料には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3種類があります。その中で最も高額になるのが弁護士基準です。

被害者が弁護士基準での慰謝料を受け取るためには、弁護士に依頼して交渉してもらうことが必要不可欠です。特に弁護士費用特約を活用すれば、費用の負担なく弁護士基準を目指せます。

交通事故は被害者の人生に大きな影響を及ぼします。正しい知識を持ち、適切な補償を受けることが、生活再建への第一歩となるでしょう。

 

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裁判になることも?後遺障害をめぐる争いの現実

交通事故に遭い、治療を続けても後遺症が残ってしまった場合、多くの方は自賠責保険や任意保険を通じて「後遺障害等級認定」を申請することになります。後遺障害が認定されれば、慰謝料や逸失利益といった賠償金を受け取ることができますが、その過程は決して簡単ではありません。
実際には、後遺障害の有無や等級をめぐって争いが起こり、裁判に発展するケースも少なくないのです。この記事では、後遺障害認定をめぐるトラブルの実態と裁判の現実について解説します。

後遺障害認定の流れと難しさ

後遺障害は、自賠責保険に定められた等級に基づいて評価されます。等級は1級から14級まであり、等級が高いほど重い障害として認められます。

しかし、認定の判断基準は医学的所見に基づくものであり、被害者が訴える痛みやしびれがそのまま認められるわけではありません。 画像検査で異常が確認できない場合や、医師の診断書が不十分な場合には「非該当」とされることもあります。

被害者にとっては「日常生活に大きな支障があるのに認められない」という理不尽さを感じやすく、ここから争いが生じるのです。

保険会社と被害者の対立

後遺障害をめぐる争いの中心には、多くの場合「保険会社」と「被害者」の立場の違いがあります。

  • 保険会社側の視点
    保険会社は支払い額を抑える立場にあります。そのため、後遺障害の認定や等級を低く評価しようとする傾向があり、「症状が重いとは言えない」と主張することがあります。

  • 被害者側の視点
    一方で被害者にとっては、後遺症のために日常生活や仕事に大きな影響が出ているため、正当な補償を求めます。「痛みや不自由さを理解してもらえない」と感じることも多いです。

このように両者の思惑が対立し、話し合いで解決できない場合には、裁判へと進むことがあります。

裁判に発展するケースとは?

後遺障害をめぐる争いが裁判に発展するのは、次のようなケースです。

  1. 後遺障害が「非該当」と判断された場合
    症状固定後に申請しても後遺障害として認められず、「納得できない」と不服申立てや裁判に進むケースです。

  2. 等級認定が低すぎる場合
    本来は12級に相当すると考えられる症状が14級とされたなど、等級の差で賠償額が大きく変わることから争いになります。

  3. 逸失利益や労働能力喪失率をめぐる争い
    等級自体は認定されたものの、労働への影響度や喪失期間をめぐって賠償額に大きな開きが生じ、裁判になることがあります。

  4. 保険会社との示談交渉がまとまらない場合
    示談金額に大きな差があると、最終的には裁判で決着をつけざるを得なくなります。

裁判になった場合の流れ

裁判で後遺障害を争う場合、主に次の流れで進みます。

  1. 訴訟提起
    被害者(原告)が、加害者や保険会社(被告)を相手に訴えを起こします。

  2. 証拠提出
    医師の診断書、画像検査の結果、生活への影響を示す資料などを提出し、障害の存在や程度を立証します。

  3. 鑑定や医証の検討
    裁判所が医学的鑑定を行うこともあり、医師の意見書や専門家の証言が大きな役割を果たします。

  4. 判決または和解
    多くのケースでは判決前に和解が成立しますが、争点が大きい場合は判決に至ります。

裁判のメリット・デメリット

裁判で後遺障害を争うことにはメリットとデメリットがあります。

  • メリット

    • 公平な判断を受けられる可能性が高い

    • 適正な等級や損害賠償額を得られる可能性がある

    • 和解でも保険会社より有利な条件を引き出せる場合がある

  • デメリット

    • 解決までに長期間かかる(1年以上かかることも)

    • 弁護士費用などのコストが発生する

    • 精神的・時間的な負担が大きい

被害者にとって裁判は大きな負担ですが、納得できない場合にはやむを得ない手段となります。

専門家のサポートが不可欠

後遺障害をめぐる裁判は医学的知識と法律的知識が複雑に絡み合います。医師の診断書の書き方ひとつで認定が変わることもあるため、専門家のサポートが不可欠です。

  • 弁護士
    交通事故に強い弁護士は、医学的な知見を踏まえて後遺障害を立証するノウハウを持っています。

  • 行政書士
    後遺障害等級認定の申請書類をサポートする役割を担います。

  • 医師
    被害者の症状を的確に診断・記録することで、裁判における重要な証拠となります。

裁判を避けるためにできること

裁判は被害者にとって大きな負担です。できれば避けたいと考える方が多いでしょう。そのためには、次の点を意識することが大切です。

  • 事故直後から診察・治療の記録をしっかり残す

  • 症状を具体的に医師に伝え、診断書に反映してもらう

  • 示談交渉の早い段階で専門家に相談する

これらを徹底することで、不必要な争いを防ぎやすくなります。

まとめ:後遺障害をめぐる争いは裁判に発展することもある

交通事故の後遺障害は、被害者の人生に長く影響する重大な問題です。しかし、保険会社との認定や賠償額をめぐって争いが生じ、裁判に発展するケースも少なくありません。

被害者としては「納得できない結果に泣き寝入りするか」「裁判で戦うか」の選択を迫られることになります。大切なのは、正しい知識と適切なサポートを得て、後悔のない判断をすることです。

もし後遺障害をめぐって悩んでいるなら、早めに専門家へ相談し、最善の道を一緒に探ることをおすすめします。

 

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示談前に知るべき!後遺障害認定と損害賠償

交通事故に遭った場合、多くの被害者は「早く示談を終わらせたい」と考えがちです。しかし、示談に応じる前に知っておくべきことの一つが、後遺障害認定とそれに伴う損害賠償の範囲です。この知識がなければ、思わぬ損失を被る可能性があります。この記事では、後遺障害認定の仕組みと、損害賠償にどう影響するのかをわかりやすく解説します。

後遺障害認定とは

後遺障害認定とは、交通事故によって負った傷害が完治せず、一定の障害が残った場合に、その障害の程度を客観的に評価する制度です。医師の診断書や検査結果に基づき、損害保険会社や自賠責保険の審査機関が認定を行います。認定の有無や等級によって、受け取れる損害賠償の金額は大きく変わります。

例えば、むち打ちや手足の可動制限、神経症状などは後遺障害に該当する場合があります。症状の程度や日常生活への影響度に応じて等級が決まり、等級は1級から14級まであります。1級に近いほど重い障害、14級は比較的軽い障害とされます。等級が高いほど、将来的な生活や収入への影響も大きく評価されます。

後遺障害等級が損害賠償に与える影響

後遺障害等級は損害賠償額の計算に直結します。損害賠償には大きく分けて「逸失利益」と「後遺障害慰謝料」の2種類があります。

逸失利益

逸失利益とは、事故によって将来得られるはずだった収入が減少したことに対する補償です。後遺障害が重いほど、労働能力の喪失が大きく評価され、逸失利益も増加します。計算には、基礎収入・労働能力喪失率・ライプニッツ係数などが用いられます。例えば、手足の機能が制限されることで仕事に支障が出る場合、その影響を金額として補償するのが逸失利益です。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、事故により生活や心身に制約が生じたことに対する精神的損害の補償です。等級ごとに定められた慰謝料基準があります。認定等級が高いほど、日常生活への影響が大きいため、慰謝料額も増加します。たとえば、14級の軽度障害では数十万円程度、1級の重度障害では数千万円に及ぶこともあります。

示談前に注意すべきポイント

示談交渉は、保険会社から提示されることが多いですが、ここで注意すべき点があります。

  1. 後遺障害認定を受ける前に示談してはいけない
    認定前に示談してしまうと、後遺障害等級に基づく賠償請求ができなくなる場合があります。まずは必ず認定手続きを行い、適切な等級を取得することが重要です。
  2. 医師への相談と診断書の準備
    後遺障害認定には医師の診断書が不可欠です。症状の経過や治療内容、生活への影響などを詳細に記載してもらうことで、認定の正確性が高まります。診断書の内容が不十分だと、等級が低く評価されることもあるため、正確な情報提供が大切です。
  3. 等級認定に納得できない場合の異議申立
    申請結果に不満がある場合は異議申立も可能です。再度医師の意見書を添えて申請することで、等級の修正や見直しが認められることがあります。異議申立は期限があるため、申請タイミングを逃さないことが重要です。
  4. 保険会社提示額の妥当性を確認
    保険会社は提示額を少なく見積もることがあります。弁護士や交通事故専門家に相談することで、妥当な損害賠償額を確認できます。提示額だけで示談に応じるのではなく、自分の受けられる権利をしっかり確認しましょう。
  5. 事故後の経過を記録すること
    後遺障害認定や損害賠償では、事故後の症状や通院記録が重要です。日記や写真、医療機関の診断書を整理しておくことで、認定の信頼性が高まります。特にむち打ち症や神経症状は、客観的な検査結果が少ないため、経過記録が有効です。

弁護士に相談するメリット

後遺障害認定や損害賠償は複雑で、法律的な知識が必要です。弁護士に相談することで、認定手続きのサポートや示談金額の妥当性チェック、必要に応じて訴訟手続きの代理まで任せられます。特に後遺障害等級が高い場合や逸失利益の計算が難しい場合、専門家の支援は非常に有効です。弁護士費用特約が利用できる場合もあるため、費用面の負担を抑えながら相談できることもあります。

まとめ

交通事故後の示談は焦らず、まず後遺障害認定を受けることが重要です。後遺障害等級が損害賠償額に直結するため、認定前に安易に示談すると損をする可能性があります。医師の診断書を整え、事故後の症状や通院記録をしっかり残し、必要に応じて弁護士に相談することで、適正な補償を受けられる環境を整えましょう。示談前の準備と正しい知識が、あなたの権利を守る大切なステップです。後遺障害認定を受けることは、単に賠償金額を増やすだけでなく、今後の生活を守るための重要な手続きだと認識してください。

 

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