突然の交通事故で被害者になってしまうと怪我をした身体は回復するのか?回復しなかったら?と心配になると思います。加害者側の話をどこまで信用して良いのかもわからず、不安や心配を抱えたままの方が多いのが実情です。
そこで事故後治療の流れや手続きについて解説していきたいと思います。
治療
交通事故により受傷した被害者にとっては、症状での苦しみ、仕事や趣味ができなくなることの苦しみ、治るかどうかなど将来の不安に苦しみ、肉体的や精神的にも辛い時期です。治療期間中というのは、症状が治り切らなかった場合に備えた準備をしなければならない時期ともいえます。
医療機関を受診しましょう
交通事故治療を受けるには、症状が事故によって生じたものであることを証明することが必要です。しかし、事故から時間が経つと、症状が事故により発生したこことを保険会社が否定し、治療費の支払いを拒否される場合があります。そのため、遅くとも事故から1週間以内には医療機関を受診しましょう。
医師の診察時には、痛みやしびれがその時点では軽くても、部位も含めて正確に伝えましょう。初診時やそれに近い時期に、少しでも症状がある場合は全て医師に伝えることが重要です。事故から時間が経過して初めて訴えた症状については、事故との関連性がわからないと言って、保険会社は治療費を支払わないことが多いためです。
交通事故の治療費は加害者の保険会社が支払います
交通事故治療の治療費は、基本的には加害者が加入する自賠責保険会社から支払われます。被害者自身が窓口で治療費を支払う必要はありません。
通院する病院や鍼灸整骨院が決まったら、相手方の任意保険会社に連絡をしましょう。連絡を受けた任意保険会社の担当者より、病院や整骨院の治療費は保険で対応する旨の連絡がいきます。任意保険会社への連絡をせずに病院や整骨院を受診すると、窓口で治療費を請求されてしまいますので注意しましょう。
健康保険を利用する場合
交通事故による怪我の治療であっても、健康保険を使用することが可能です。健康保険を利用した診療を保険診療と言い、健康保険を利用しない診療を自由診療と言います。一般的に、保険診療の方が自由診療よりも治療費が低くなります。
注:保険診療の場合、医療機関によっては、自賠責保険様式の診断書や診療報酬明細書を作成してくれないことがあります(自賠責保険への後遺障害申請手続などに支障をきたします)。そのため、健康保険を利用して受診する場合には、事前に医療機関に自賠責様式での診断書や診療報酬明細書の作成が可能かを確認しておくことが重要です。
治療期間
治療期間は、怪我の程度や症状の経過によって異なります。
後遺障害の認定を受ける場合、一定の治療期間は治療をしたが症状が残ったといえる必要があるため、6か月は治療を行う場合がほとんどです。
治療の終了とは、症状がほとんど治ってしまう「治癒」と、症状は残っているがこれ以上はよくならない状態になった「症状固定」があります。
症状固定とは
治療をしても症状が改善されず、治療効果がみられなくなった状態をいいます。
重要なのは、治療をしてもこれ以上よくならない状態となった時点が症状固定で、症状が治っているかどうかは関係ありません。交通事故で怪我を負わされたのだから、完全に治るまで治療費を支払ってくれても良さそうですが、実際はそうではありません。治療効果がなくなった後の治療費は、不必要な治療であるといえるため加害者が治療費を支払う必要はないのです。
症状固定は、交通事故では、症状固定前と症状固定後で、賠償の内容が変わるため、とても重要と言えます。
症状固定後は治療の必要性が認められないため、治療費や休業損害(治療で仕事を休んだ減収分の損害)は認められず、通院慰謝料も症状固定日までを基準に算定されます。
症状固定後は、後遺障害が認められれば、後遺障害に基づく賠償金が支払われます(後遺障害が認めらない場合は支払われません。)。
後遺障害等級認定とは
被害者の労働能力が後遺障害によって、どの程度失われているかを認定する手続です。第1級から第14級までの等級があり、140種類、35系列の後遺障害に分類されます。例えば、後遺障害等級1級であれば労働能力喪失率は100%であり、後遺障害等級14級であれば労働能力喪失率は5%とされています。
後遺障害の認定結果によって、賠償金の金額が大きく変わることになるのです。
後遺障害等級認定を得るには、自賠責保険での手続きが必要となります。
後遺障害診断書の作成
加害者主治医に後遺障害診断書を作成してもらいます。
後遺障害認定のための審査は、被害者に直接面談をして審査するのではなく、後遺障害診断書をもとに行われる書面審査となります。そして、治療期間中の診断書に記載があった症状でも、症状固定時に作成される後遺障害診断書に記載が無ければ症状は治ったものとして審査されます。そのため、後遺障害診断書は、後遺障害申請において最も重要な書類となります。
必要書類には、次のようなものがあります
- 医師が作成した後遺障害診断書
- 診療報酬明細書、診断書(事故後の治療についての資料)
- 画像検査資料
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 印鑑証明
- 支払い請求書兼指図書(実印押印)
- 付添介護自認書
など、交通事故や治療に関する書類を用意します。これらの書類を加害者が加入する自賠責の保険会社に提出します。
症状固定から後遺障害申請の書類を提出するまでは、1~2か月の期間を要します。
調査事務所からの審査
加害者の自賠責保険会社から損害保険料率算出機構自賠責損害調査事務所に資料が送られ、調査事務所が後遺障害の有無や程度を調査します。
審査結果の通知
平均的に2~3か月で、後遺障害等級認定の審査結果が通知されます。
示談交渉
示談交渉で賠償額の交渉期間は、概ね1〜2カ月程度です。(請求額が大きい場合は、示談交渉の期間が長くなることがあります)
後遺障害等級認定の審査結果がでたら、加害者の加入する保険会社と賠償金額について示談交渉を行います。(治療により「治癒」した場合は、治療終了後に後遺障害申請の手続はせずに示談交渉)
治癒した場合には
治療期間に相当する「傷害部分」の損害を計算します。治療費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料などの損害項目があります。
後遺障害が認定された場合は
傷害部分に加えて、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益など後遺障害に基づく損害賠償も請求します。
裁判外紛争解決手続(ADR)とは
事故対応や事故前の収入額、休業の必要性などに争いがあったりすると、示談交渉による話合いだけで賠償金額が決まらないこともあります。裁判を起こすまではしたくない場合など、裁判所による法律に基づいた裁断と当事者同士の交渉の中間に位置する第三者を交えて、和解の仲介や仲裁案を示して紛争の解決を目指します。
第三者機関が間に入り解決案を提示してくれるので、当事者同士で話し合いをするよりも解決の可能性が高くなります。また、ADRは、裁判所での正式な訴訟手続よりもかかる時間も費用も少なくなるなどのメリットがあります。
交通事故のADR機関には、次のようなものがあります。
- 公益財団法人日弁連交通事故相談センター
- 公益財団法人交通事故紛争処理センター(通称「紛セン」)
- そんぽADRセンター
- 一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構
ADR機関を利用する場合は
最寄りの紛争解決センターに申し立てます。相談は無料で受付けてくれる場合がほとんどですが、ADR機関によっては、相談料や申立手数料を設定しているケースもあります。
訴訟手続
示談交渉やADRでも解決できない場合、最終的には、裁判所での正式な訴訟手続により解決を図ります。
後遺障害の評価などの医学的に難しい争点がある場合など双方の主張の隔たりが大きい場合も、話合いの延長であるADRでは解決ができず、訴訟となることも多く更には死亡事案や重度の後遺障害の事案など請求金額が大きな事案も、訴訟となることが多いです。
訴訟手続の場合、地方裁判所の第一審の手続だけで、平均すると1年程度の期間を要します。もっとも、適正な賠償金を得るために、時間をかけてでも訴訟手続を選択すべき場合は、そのようにすべきです。
治療に専念したいけれど、後遺症や複雑で細かな点にまで注意を払う必要のある交通事故の手続きなど不安や心配を抱えながら治療をしている中、さまざまな手続きを進めていかねばなりません。治療に関することから症状が治り切らなかった場合に備えた準備など交通事故後の治療や手続きでの流れを解説させていただきました。
ご参考いただければ幸いです。
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