整骨院の通院で治療を受けても常に慰謝料の請求が可能というわけではありません。
だからこそ、整骨院で治療を受ける際の注意点などをしっかり確認していただき、整骨院に通院しても慰謝料が請求できる条件についての解説させていただきます。
交通事故で整骨院に通院した場合も、慰謝料や治療費は請求できます。
整骨院で受ける施術も、ケガの治療に必要で相当な範囲内であれば、治療の一環とみなされ、慰謝料や治療費の算定の対象になります。
ただし、事前に医師から整骨院通院について許可を得る必要があります。
整骨院での施術が必要となれば慰謝料が請求できる
整骨院の施術で生じる慰謝料とは、ケガ治療のために入通院することで生じる精神的苦痛に対するものとなります。
そのため、整骨院での施術が治療のために必要となれば、整骨院への通院に対する慰謝料を請求することが可能となります。
具体的には、次のような要件が必要となります。
・施術を受ける必要性がある
・ケガの治療のために必要な施術であること
・施術を受ける合理性がある
・治療のために必要な部位への施術であること
・施術が相当なものである
・ケガの程度からすると施術が相当な内容・期間・費用であること
交通事故における主な賠償金項目
慰謝料は「交通事故でもらえるお金のすべて」と誤解されていることがありますが、正しくは、慰謝料は交通事故でもらえる賠償金の一部となります。
交通事故の被害にあわれた方は、賠償金として主に以下の項目を相手方に請求することができます。
治療関係費
治療費、薬代、入院代、診断書作成などケガの治療にかかった費用
休業損害
怪我により仕事ができず、収入が減った場合に、加害者側に請求できる損害
通院交通費
通院する際に発生した交通費
傷害慰謝料(入通院慰謝料)
交通事故で怪我をした被害者が、医療機関に入通院して治療を受けることに伴う精神的苦痛を補償する慰謝料
後遺障害慰謝料
後遺障害を負った被害者の精神的・身体的な苦痛に対する補償金
死亡慰謝料
被害者が亡くなったことにより、被害者や遺族が受ける精神的苦痛に対する補償金
逸失利益(後遺障害逸失利益、死亡逸失利益)
死亡事故や後遺障害が残った事故について、被害者が将来にわたり得るはずだった給料等の利益を失ったことに対する損害賠償などがあります。
慰謝料請求に関わる整骨院に通院するときの注意点
整骨院に通った場合も、病院に通った場合と同じように慰謝料を請求することが可能ですが、加害者側との交渉において整骨院に通った期間を慰謝料の対象とするのかが問題になることがあります。対象にならなければ慰謝料が減額になり、治療費の請求も制限されてしまうでしょう。
整骨院に通った期間が慰謝料の対象として認められるためのポイント
1、病院で検査・診察を受ける
交通事故で治療費や慰謝料を加害者側に請求するには、「治療期間や治療内容、治療費が必要性で相当性の認められる範囲内である」ことが証明できねばなりません。そのためには、事故直後のケガの状態や程度を把握し、記録に残しておく必要があります。
整骨院では詳しい検査・診察ができませんし、診断書も書いてもらえません。まずは病院に行き、検査・診察を受けましょう。
ケガの内容にもよりますが、基本的には整形外科を受診することになるでしょう。
2、医師から整骨院通院の許可をもらう
整骨院へ通院したい場合は、事前に病院の医師から許可を得ることが非常に重要です。
整骨院での施術は必要性、合理性、相当性が疑われやすく、整骨院に通った期間が慰謝料の対象として認められなかったり、治療費が認められなかったりする恐れがあります。
しかし、医師の許可を得ていれば、施術の必要があると専門家である医師が認めているので、施術の必要性、合理性、相当性があると判断されるのです。
医師の許可がない場合には、被害者が自ら施術の必要性等について証明することになるため、かなりの労力が必要となります。
医師の許可を得たうえで整骨院への通院を行うようにしましょう。
もし、病院と提携している整骨院があるなら、提携先の整骨院への通院許可をもらうことをおすすめします。提携先であることから、病院との間で連携がとりやすく、適切な治療を受けやすいといえるでしょう。
3、整骨院への通院がはじまっても、病院にも通い続ける
医師から許可を得て整骨院に通い始めてからも、月に1回以上の頻度で病院にも通い続けるようにしましょう。
※理由は次の通りです。
・治療継続の必要性や完治・症状固定の時期について、定期的に医師の判断を仰ぐ必要がある。
・治療経過を医師に診てもらっていないと、後遺症が残った場合に必要な後遺障害診断書を書いてもらえない。
・整骨院にしか通っていないと、本当に必要な治療は終わっていると相手方に判断されかねない。
・整骨院にのみ通院し、病院には通院していない状態だと、慰謝料が減ったり治療費が打ち切りになったりするリスクが上がってしまう。
整体院やカイロプラクティックの利用は要検討
整骨院と似た治療施設に、整体院やカイロプラクティックがあります。
交通事故によって受けたケガの治療に整体院やカイロプラクティックを利用した場合、賠償の対象にならない可能性が非常に高いです。
まずは整骨院と整体院の違いを確認してみましょう。
整骨院(接骨院)と整体院の違い
整骨院(接骨院) |
整体院 |
|
施術者 |
柔道整復師(国家資格) |
国家資格のない整体師 |
治療方針 |
法的な資格に基づき症状軽減のためのマッサージなどを行う |
症状軽減のためのマッサージなどを行う(民間療法) |
治療費・慰謝料 |
医師の指示があれば原則認められる |
原則認められない |
整体院は民間療法に分類される治療施設で、国家資格を持たない者でも開業できます。
整骨院で行われる施術は国家資格に基づいた医療類似行為ですが、整体院で行われる施術は国家資格に基づかない療法となるのです。
よって、整体院での施術は、原則として治療としての必要性を欠くと判断され、賠償の対象にならない可能性が高いといえます。
カイロプラクティック療法についても同様のことが言えます。
カイロプラクティックは海外では国家資格として法制化されている療法ですが、日本では法的な資格制度が存在せず、民間療法として誰もが開業・施術できる療法です。
よって、カイロプラクティック療法も治療としての必要性を欠くとみなされ、賠償の対象にはならない可能性が高いでしょう。
医師の許可があれば、整骨院と同様に認められる可能性はありますが、整骨院に比べると難しいといえます。
そのため、交通事故において適切な賠償を受けるという観点から言えば、整体院やカイロプラクティックの利用には慎重になった方がよいでしょう。
最後に
交通事故治療で整骨院に通院しても治療費や慰謝料がもらえることがおわかりいただけましたでしょうか。病院で医師の精密な検査を受け診断を得ることの重要さもご理解いただけたと存じます。交通事故に遭って整骨院に通う期間も、適切に通えば、病院への通院期間と同様、慰謝料請求の対象となります。適切な補償を受けるためにも、初診は病院の医師による診断書を作成してもらい、整骨院に通いたいということを医師に相談しましょう。
最近では、交通事故治療で整骨院をご利用いただく方も少なくありません。
整骨院ならではの通いやすさや、より高い治療効果を得てみてはいかがでしょうか。
交通事故治療では、さまざまな面で不安や悩みも多いと思います。
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