交通事故は、軽傷から重傷までさまざまなケースがあり、その後の生活に長く影響を与えることがあります。中でも、治療を続けても症状が完全に回復しない場合、「後遺障害」として認定を受けることができます。後遺障害の等級は損害賠償額や保険金の算定に大きく関わるため、仕組みや特徴を正しく理解しておくことが重要です。この記事では、2025年版の最新情報を踏まえた後遺障害等級の一覧とその特徴をわかりやすく解説します。
後遺障害等級とは
後遺障害等級は、自賠責保険における障害の重さを14等級に分類した制度です。等級が低いほど障害の程度は軽く、等級が高いほど障害が重くなります。たとえば、1級は最も重い障害で日常生活に著しい制限がある状態、14級は比較的軽微な障害となります。
認定の流れ
- 医師による症状固定の診断
- 後遺障害診断書の作成
- 損害保険会社または被害者請求による申請
- 損害保険料率算出機構による審査
- 等級の決定
この流れを経て初めて「後遺障害等級認定」が行われます。認定までには数か月かかることもあり、診断書の内容や検査記録が非常に重要です。
後遺障害等級の一覧(2025年版)
1級:常時介護が必要な重度の障害(例:両眼失明、両上肢喪失)
2級:随時介護が必要な障害(例:一眼失明+他眼視力0.02以下)
3級:著しい労働能力喪失(例:片腕を肘から失う)
4級:かなりの労働制限(例:両耳の聴力を失う)
5級:労働能力が約90%喪失(例:片足を足首から失う)
6級:労働能力が約80%喪失(例:片腕の用を廃する)
7級:労働能力が約70%喪失(例:片耳の聴力を失い他耳が著しく低下)
8級:労働能力が約60%喪失(例:一眼失明)
9級:労働能力が約50%喪失(例:咀嚼または言語の著しい障害)
10級:労働能力が約40%喪失(例:片耳の聴力を失う)
11級:労働能力が約30%喪失(例:味覚または嗅覚の喪失)
12級:局部に頑固な神経症状(例:手指の一部の欠損)
13級:局部に軽度の神経症状(例:手指の一部の用廃)
14級:軽度の障害(例:局部に軽い神経症状が残る)
等級ごとの特徴
- 高等級(1〜5級)は、日常生活や仕事に大きな制限があり、多くの場合で介護が必要です。賠償額や保険金は非常に高額になります。
- 中等級(6〜10級)は、身体の一部に重大な機能障害があるものの、ある程度の自立生活は可能です。
- 低等級(11〜14級)は、見た目や感覚器、神経症状など軽度に見えても、日常生活で困難を伴うことがあります。
- 認定には「医学的所見」が必須で、症状だけでなくレントゲン、MRI、聴力検査など客観的な証拠が求められます。
2025年の変更点
2025年は、後遺障害の認定基準に細かい運用指針が追加され、特にむち打ち症や神経障害に関する認定要件が明確化されました。具体的には、症状の一貫性や治療経過の記録がより重視され、短期間での治療中断や通院間隔の空白がある場合は認定が難しくなる傾向があります。また、デジタル診療記録の提出が推奨され、診断内容の透明性が高まりました。
認定を有利に進めるポイント
- 治療中断を避ける
医師の指示通りに通院を続けることで、症状の一貫性を示せます。 - 診断書は詳細に
「痛い」だけでなく、可動域制限の角度や神経反射の有無など具体的に記載してもらうことが重要です。 - 画像検査を受ける
MRIやCTで異常が確認できれば、認定の可能性は高まります。 - 専門家に相談する
弁護士や交通事故に詳しい行政書士に依頼すると、書類の不備や表現不足を防げます。
まとめ
後遺障害等級は、交通事故後の人生設計に直結する重要な制度です。2025年は認定の厳格化が進んでいるため、事故直後から記録の徹底と専門家への相談がカギとなります。被害者が適正な補償を受けるためには、制度の仕組みと最新の動向を正しく把握しておくことが欠かせません。
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