後遺障害10級と労災との違いを比較


交通事故に遭った被害者が負う後遺症は、日常生活や就労能力に大きな影響を及ぼします。その中で「後遺障害10級」という等級は、自賠責保険や任意保険の請求、さらには損害賠償請求の場面で重要な意味を持ちます。一方、労災保険は業務上や通勤中の事故により負った障害を補償する制度であり、交通事故が業務や通勤に関わる場合には適用されることがあります。両者は似ている部分もありますが、制度の目的や給付内容には大きな違いが存在します。本記事では、交通事故を前提に、後遺障害10級と労災保険の違いを比較しながら整理していきます。

後遺障害10級とは

後遺障害とは、交通事故の治療を行ってもこれ以上の回復が見込めないと医師が判断した症状を指します。その症状の重さや日常生活・労働能力への影響度によって等級が認定されます。後遺障害等級は1級から14級まで存在し、数字が小さいほど重度の障害を意味します。10級は中程度の後遺障害とされ、具体的には次のような症状が含まれます。

・片耳の聴力を完全に失った場合
・片目の視力が0.6以下に低下した場合
・手の親指を含まない指を2本以上失った場合
・脊柱に明らかな変形を残した場合

これらは一例ですが、10級の障害は仕事や日常生活に一定の制限を与えると考えられます。交通事故被害者にとって、後遺障害等級認定は慰謝料や逸失利益を算定する基準となるため、申請手続きが極めて重要です。

労災保険における障害補償

労災保険は労働者を守る公的保険制度で、業務災害や通勤災害に対して適用されます。交通事故が通勤中に発生した場合や、業務で車を運転している際に事故に遭った場合は、労災保険が適用されます。労災における障害補償には「障害補償給付」があり、後遺症の程度に応じて1級から14級までの等級が定められています。

労災の障害等級も1級から14級までと後遺障害等級と似ていますが、その内容や認定基準は必ずしも一致しません。例えば同じ「聴力の障害」であっても、労災と自賠責での判断基準が異なる場合があり、結果として認定等級に差が生じることがあります。また、労災では障害補償年金や一時金などが支給される点が特徴です。等級が1級から7級であれば年金として、8級から14級であれば一時金として支給される仕組みです。

両者の共通点と相違点

交通事故において後遺障害10級と労災保険が交錯するケースは珍しくありません。特に通勤中や業務中の事故では、労災と自賠責保険の両方が関係します。両者の共通点と相違点を整理すると次の通りです。

共通点としては、いずれも後遺症の程度を等級で分類し、給付や補償額を算出する基準としていることです。また、認定を受けるためには医学的な証拠が必要であり、診断書や検査結果が重要な役割を果たします。

一方で相違点は大きく二つあります。第一に目的の違いです。後遺障害等級は交通事故の被害者救済を目的としており、加害者側の自賠責保険や任意保険を通じて慰謝料や逸失利益が支払われます。これに対し労災は労働者の生活保障を目的とした社会保険制度であり、使用者責任の有無に関わらず国が補償を行います。

第二に給付内容の違いです。後遺障害10級では自賠責基準で190万円の後遺障害慰謝料が支給され、併せて逸失利益の請求が可能です。労災10級では障害補償一時金が支給され、その額は労働者の平均賃金に基づいて算定されます。つまり、後遺障害は精神的損害や収入減少の補償に重点を置くのに対し、労災は生活費の補填という性格が強いといえます。

両方の制度をどう活用するか

交通事故の被害者が通勤や業務中に事故に遭った場合、労災と自賠責の両方を利用することが可能です。ただし二重取りはできないため、労災から受け取った額が加害者側への請求に影響する場合があります。実際には労災から先に給付を受け、その後加害者側への損害賠償請求時に労災給付分が控除されるケースが多いです。この点は実務上注意が必要です。

また、労災と後遺障害の等級認定が異なることも少なくありません。そのため、専門家に相談しながら両制度を適切に利用することが重要です。交通事故に詳しい弁護士や社会保険労務士に相談すれば、どちらの手続きを優先すべきか、どのように損害を回収すべきか具体的なアドバイスが得られます。

まとめ

後遺障害10級と労災は、いずれも後遺症を抱えた被害者を救済する仕組みですが、目的や補償内容は異なります。交通事故が私生活中に起きた場合は後遺障害等級認定が中心となり、通勤中や業務中であれば労災保険が適用されます。被害者にとって大切なのは、自分の状況に応じてどちらの制度が使えるのかを正しく理解し、必要に応じて併用することです。制度の違いを知っておくことで、補償の抜け漏れを防ぎ、将来の生活設計に役立てることができるでしょう。

 

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