裁判になることも?後遺障害をめぐる争いの現実


交通事故に遭い、治療を続けても後遺症が残ってしまった場合、多くの方は自賠責保険や任意保険を通じて「後遺障害等級認定」を申請することになります。後遺障害が認定されれば、慰謝料や逸失利益といった賠償金を受け取ることができますが、その過程は決して簡単ではありません。
実際には、後遺障害の有無や等級をめぐって争いが起こり、裁判に発展するケースも少なくないのです。この記事では、後遺障害認定をめぐるトラブルの実態と裁判の現実について解説します。

後遺障害認定の流れと難しさ

後遺障害は、自賠責保険に定められた等級に基づいて評価されます。等級は1級から14級まであり、等級が高いほど重い障害として認められます。

しかし、認定の判断基準は医学的所見に基づくものであり、被害者が訴える痛みやしびれがそのまま認められるわけではありません。 画像検査で異常が確認できない場合や、医師の診断書が不十分な場合には「非該当」とされることもあります。

被害者にとっては「日常生活に大きな支障があるのに認められない」という理不尽さを感じやすく、ここから争いが生じるのです。

保険会社と被害者の対立

後遺障害をめぐる争いの中心には、多くの場合「保険会社」と「被害者」の立場の違いがあります。

  • 保険会社側の視点
    保険会社は支払い額を抑える立場にあります。そのため、後遺障害の認定や等級を低く評価しようとする傾向があり、「症状が重いとは言えない」と主張することがあります。

  • 被害者側の視点
    一方で被害者にとっては、後遺症のために日常生活や仕事に大きな影響が出ているため、正当な補償を求めます。「痛みや不自由さを理解してもらえない」と感じることも多いです。

このように両者の思惑が対立し、話し合いで解決できない場合には、裁判へと進むことがあります。

裁判に発展するケースとは?

後遺障害をめぐる争いが裁判に発展するのは、次のようなケースです。

  1. 後遺障害が「非該当」と判断された場合
    症状固定後に申請しても後遺障害として認められず、「納得できない」と不服申立てや裁判に進むケースです。

  2. 等級認定が低すぎる場合
    本来は12級に相当すると考えられる症状が14級とされたなど、等級の差で賠償額が大きく変わることから争いになります。

  3. 逸失利益や労働能力喪失率をめぐる争い
    等級自体は認定されたものの、労働への影響度や喪失期間をめぐって賠償額に大きな開きが生じ、裁判になることがあります。

  4. 保険会社との示談交渉がまとまらない場合
    示談金額に大きな差があると、最終的には裁判で決着をつけざるを得なくなります。

裁判になった場合の流れ

裁判で後遺障害を争う場合、主に次の流れで進みます。

  1. 訴訟提起
    被害者(原告)が、加害者や保険会社(被告)を相手に訴えを起こします。

  2. 証拠提出
    医師の診断書、画像検査の結果、生活への影響を示す資料などを提出し、障害の存在や程度を立証します。

  3. 鑑定や医証の検討
    裁判所が医学的鑑定を行うこともあり、医師の意見書や専門家の証言が大きな役割を果たします。

  4. 判決または和解
    多くのケースでは判決前に和解が成立しますが、争点が大きい場合は判決に至ります。

裁判のメリット・デメリット

裁判で後遺障害を争うことにはメリットとデメリットがあります。

  • メリット

    • 公平な判断を受けられる可能性が高い

    • 適正な等級や損害賠償額を得られる可能性がある

    • 和解でも保険会社より有利な条件を引き出せる場合がある

  • デメリット

    • 解決までに長期間かかる(1年以上かかることも)

    • 弁護士費用などのコストが発生する

    • 精神的・時間的な負担が大きい

被害者にとって裁判は大きな負担ですが、納得できない場合にはやむを得ない手段となります。

専門家のサポートが不可欠

後遺障害をめぐる裁判は医学的知識と法律的知識が複雑に絡み合います。医師の診断書の書き方ひとつで認定が変わることもあるため、専門家のサポートが不可欠です。

  • 弁護士
    交通事故に強い弁護士は、医学的な知見を踏まえて後遺障害を立証するノウハウを持っています。

  • 行政書士
    後遺障害等級認定の申請書類をサポートする役割を担います。

  • 医師
    被害者の症状を的確に診断・記録することで、裁判における重要な証拠となります。

裁判を避けるためにできること

裁判は被害者にとって大きな負担です。できれば避けたいと考える方が多いでしょう。そのためには、次の点を意識することが大切です。

  • 事故直後から診察・治療の記録をしっかり残す

  • 症状を具体的に医師に伝え、診断書に反映してもらう

  • 示談交渉の早い段階で専門家に相談する

これらを徹底することで、不必要な争いを防ぎやすくなります。

まとめ:後遺障害をめぐる争いは裁判に発展することもある

交通事故の後遺障害は、被害者の人生に長く影響する重大な問題です。しかし、保険会社との認定や賠償額をめぐって争いが生じ、裁判に発展するケースも少なくありません。

被害者としては「納得できない結果に泣き寝入りするか」「裁判で戦うか」の選択を迫られることになります。大切なのは、正しい知識と適切なサポートを得て、後悔のない判断をすることです。

もし後遺障害をめぐって悩んでいるなら、早めに専門家へ相談し、最善の道を一緒に探ることをおすすめします。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

交通事故に関することなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。