交通事故のあと、「病院で検査しても異常がない」と言われたのに、痛みやしびれが続いている…。
そんな経験をしている方はいませんか?
「気のせい」「時間がたてば治る」と片付けられがちですが、実はその痛みが後遺障害として認定される可能性があります。
今回は、「見えない痛み」がどのように等級認定されるのか、そして被害者が見逃してはいけないポイントを詳しく解説します。
■ 痛みがあるのに“異常なし”?その原因とは
交通事故後に多いのが「むち打ち」や「神経症状」です。
レントゲンやMRIで骨折がなくても、神経や筋肉、靭帯の損傷が原因で長期的な痛みが残るケースがあります。
これらは画像には映りにくいため、「異常なし」と言われることが多いのです。
しかし、痛みやしびれ、倦怠感などの自覚症状が長期間続く場合は、立派な「後遺症」として扱われるべき状態です。
■ 「気のせい」ではない!後遺障害等級認定の対象に
後遺障害等級は、交通事故で身体に残った後遺症を損害賠償の基準として数値化したものです。
全部で1級〜14級まであり、症状の重さによって区分されます。
なかでも「痛み」や「しびれ」といった神経系の症状は、12級13号または14級9号として認定されるケースが多く見られます。
たとえば…
- 首や肩、腰の痛みが半年以上続いている
- 手足のしびれや力が入りにくい
- 頭痛やめまい、吐き気が慢性的に起こる
こうした症状がある場合、等級認定の対象になる可能性があります。
「画像に異常がないから無理」とあきらめるのは早計です。
■ 認定のポイントは「一貫性」と「医師の記録」
後遺障害等級の申請では、医師の診断書や経過記録が非常に重要です。
特にチェックされるのは以下の2点です。
- 症状の一貫性
事故直後から現在まで、痛みやしびれの内容が変わっていないか。
日によって訴えが異なると、「信用性が低い」と判断されることがあります。 - 治療の継続性
途中で通院が途切れていると、「治ったのでは」と誤解されやすいです。
忙しくても、定期的な通院を欠かさないことが大切です。
また、画像診断や神経学的検査の結果があると、認定の可能性はさらに高まります。
自覚症状だけでなく、客観的な証拠を積み重ねることがカギです。
■ 医師に伝えるときのポイント
「痛い」「しびれる」だけでは、医師に正確に伝わりません。
診察時には次のような点を具体的に話すと、診断書に反映されやすくなります。
- 痛みの場所(首の右側、腰の左など)
- 痛みの種類(ズキズキ、ビリビリ、重だるい など)
- いつから・どんな動きで痛むか
- 日常生活で困っていること(家事、仕事、睡眠など)
これらをメモしておくと、医師も症状を理解しやすく、カルテや診断書の精度が上がります。
■ 自賠責保険での認定手続きとは?
後遺障害等級の申請には2つの方法があります。
- 被害者請求(自分で申請)
- 事前認定(保険会社に任せる)
おすすめは「被害者請求」。
自分で資料を準備する分、納得いく形で証拠を整えられるからです。
医師の診断書、画像資料、通院履歴、症状固定の診断書などを揃えて提出します。
審査には数か月かかりますが、等級が認定されれば、慰謝料や後遺障害逸失利益を請求できます。
■ 認定されるとどうなる?
等級認定を受けると、賠償額が大きく変わります。
たとえば、14級(軽度の神経障害)が認められた場合でも、後遺障害慰謝料32万円前後+逸失利益が支払われることがあります。
12級になるとその額は100万円を超えることも珍しくありません。
「痛いのに理解されない」と悩んでいる人にとって、正式な認定は精神的にも大きな支えになります。
■ 注意!よくある認定されないケース
- 通院の間隔が空きすぎている
- 症状を口頭でしか伝えていない
- 医師が「完治」と書いてしまった
- 保険会社の指示に従うだけで申請をしていない
これらは、認定が難しくなる原因です。
少しでも不安があれば、交通事故専門の弁護士や行政書士に相談することをおすすめします。
専門家なら、書類の整え方や医師への伝え方など、具体的にサポートしてくれます。
■ まとめ:あなたの痛みは「気のせい」ではない
交通事故後の痛みやしびれは、他人には見えない苦しみです。
しかし、医師の診断や記録を丁寧に積み重ねることで、正当な補償を受ける権利があります。
「もう治らないのかな」「誰にもわかってもらえない」とあきらめる前に、
一度、後遺障害等級認定の可能性を確認してみてください。
あなたのその痛みは、決して気のせいではありません。
正しい手続きを踏めば、しっかりと認められる「証拠」になるのです。
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