交通事故に遭い、後遺症が残る場合、生活や仕事、精神面にさまざまな影響が出ます。後遺障害の等級は1級から14級まであり、そのうち13級は軽度の障害にあたります。今回は「後遺障害13級」に認定された場合、日常生活や仕事、保険での補償面がどう変わるのかを詳しく解説します。
1. 後遺障害13級とは?
後遺障害13級は、「軽度の障害」に分類される等級で、以下のようなケースが多いです。
- 手足の関節に軽い可動制限が残る
- 指や手首、足首の一部機能が制限される
- 軽度の神経症状(しびれ、軽い麻痺など)が残る
- 顔や頭部の軽い変形、傷痕が残る
13級は、日常生活に大きな支障はないものの、長時間の作業や体を使う動作で痛みや違和感を感じるレベルです。生活の自由度は残っていますが、事故前と同じ動きを完全に取り戻すことは難しいことがあります。
2. 日常生活への影響
後遺障害13級になると、生活面では以下のような影響が出ることがあります。
2-1. 体の動かし方に制限が出る
例えば、手首や足首の関節の可動域が制限されると、掃除や料理、買い物などの動作に時間がかかることがあります。重い荷物を持つことや長時間の立ち仕事は痛みを感じやすくなるため、無理をしない生活習慣が必要です。
2-2. 長時間の作業で疲れやすくなる
軽いしびれや関節の違和感は、疲労を早く感じさせます。そのため、仕事や家事のスケジュールを分けて休憩を取りながら行うことが推奨されます。
2-3. 精神的な影響
軽度の後遺症でも、「以前のように体を動かせない」というストレスがかかる場合があります。特に、事故前は運動が得意だった方や肉体労働に従事していた方にとっては、もどかしさや不安を感じることが少なくありません。心のケアも生活の一部として意識することが大切です。
3. 仕事への影響
後遺障害13級では、通常のデスクワークには大きな影響は少ないことが多いですが、次のような注意が必要です。
- 重量物を持つ仕事や長時間の立ち仕事は痛みや疲労を感じやすい
- 手先の器用さを要する作業では、微細な作業で違和感が出る場合がある
- 運転業務や高所作業など、事故の部位に負担がかかる職務は再発防止のために調整が必要
そのため、勤務時間の短縮や業務内容の調整を雇用主と相談することが推奨されます。医師からの診断書や後遺障害の認定証があると、職場での理解を得やすくなります。
4. 保険での補償について
後遺障害13級に認定されると、自賠責保険や任意保険から「後遺障害慰謝料」が支払われます。13級の慰謝料は、軽度ではありますが以下のような金額が目安です。
- 自賠責保険の後遺障害慰謝料:約32万円
- 任意保険ではこれに上乗せされる場合もある
また、事故の影響で働けない期間があれば「休業損害」、治療や通院費の「治療費」も請求できます。13級は日常生活への影響が軽いため、支払われる慰謝料や損害賠償の金額は、重度障害に比べると少なめですが、生活の補助として活用できます。
5. リハビリや生活上の工夫
13級の後遺障害でも、リハビリや生活習慣の工夫で生活の質を高めることが可能です。
- 関節の可動域を広げる運動:理学療法士の指導を受けて、痛みのない範囲でストレッチや軽い筋力トレーニングを行う
- 作業環境の工夫:立ち仕事が多い場合は、マットを敷いたり、椅子に座って作業するなど体に負担をかけない工夫
- 精神面のサポート:後遺障害に対する不安やストレスは、家族や専門家に相談することで軽減可能
- 生活ペースの調整:無理をせず、休憩を取り入れながら活動することで疲労をコントロール
こうした対策は、事故前と同じレベルの生活に戻ることは難しくても、快適に過ごすために重要です。
6. まとめ
後遺障害13級は、日常生活や仕事に大きな制限はないものの、軽いしびれや可動域制限などの影響が残る等級です。体の動きに制限が出るため、無理のない生活や仕事環境の工夫が必要です。また、精神的な負担もあるため、心のケアも意識しましょう。
保険による補償は軽度ですが、治療費や慰謝料、休業損害の請求が可能です。リハビリや生活の工夫を組み合わせることで、事故後もできるだけ自立した生活を送ることができます。
交通事故後の生活は、体だけでなく心にも負担がかかります。13級だからといって油断せず、必要に応じて専門家の助けを受けながら生活を整えていくことが大切です。
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