交通事故では、首や手足のケガに注目が集まりがちですが、体幹(背骨・骨盤・胸郭など)に損傷を受けるケースも少なくありません。体幹は身体の中心であり、姿勢の保持や動作の安定、内臓の保護など、生命活動と日常生活の両面で重要な役割を担っています。そのため、体幹に機能障害が残ると、日常生活への影響は非常に大きくなります。
本記事では、交通事故によって生じる体幹骨の変形や体幹の運動障害について、後遺障害等級認定の考え方を中心に詳しく解説します。
体幹の機能障害とは
体幹の機能障害とは、事故による外傷が原因で、体幹部分の骨や関節、筋肉、神経などに障害が残り、身体を動かす・支えるといった基本的な機能が低下した状態を指します。対象となる主な部位は以下の通りです。
- 脊柱(頚椎・胸椎・腰椎)
- 体幹骨(肋骨・胸骨・骨盤など)
- 脊髄や神経の損傷に伴う運動制限
これらの損傷により、体を前後・左右に動かしづらくなったり、長時間座る・立つといった動作が困難になることがあります。
体幹骨の変形による後遺障害
交通事故で強い衝撃を受けると、脊柱や骨盤などの体幹骨に圧迫骨折や粉砕骨折が生じることがあります。骨折が治癒しても、
- 背骨が曲がったまま固まる
- 骨盤の左右差が残る
- 胸郭が変形し、呼吸がしづらくなる
といった変形障害が残るケースがあります。
体幹骨の変形は、見た目だけでなく、姿勢の崩れや慢性的な痛み、内臓機能への影響を引き起こす可能性があります。そのため、後遺障害等級認定では、変形の程度と日常生活への支障の大きさが重要な判断材料となります。
体幹の運動障害とは
体幹の運動障害は、脊柱の可動域制限や神経障害によって、体を自由に動かせなくなる状態を指します。具体的には、
- 前屈・後屈・回旋が著しく制限される
- 体を支える筋力が低下し、ふらつきが出る
- 長時間同じ姿勢を保てない
といった症状がみられます。
これらは画像検査だけでは分かりにくい場合も多く、医師による可動域測定や神経学的検査、日常生活動作の評価が等級認定において重要となります。
体幹の機能障害における後遺障害等級
体幹の機能障害は、後遺障害等級表において主に以下の等級が問題となります。
- 第3級:体幹の機能を廃したもの
- 第5級:体幹の著しい機能障害が残ったもの
- 第7級:体幹の運動に著しい制限があるもの
「体幹の機能を廃した」とは、体を支えたり、姿勢を保つことが極めて困難な状態を指します。一方で、可動域が一定程度残っている場合でも、日常生活や労働に大きな制限があれば、上位等級が認定される可能性があります。
等級認定で重視されるポイント
体幹の機能障害における等級認定では、以下の点が特に重視されます。
- 画像所見(レントゲン、CT、MRI)による骨変形や脊髄損傷の有無
- 可動域制限の程度と客観的な測定結果
- 神経症状(しびれ、麻痺、筋力低下)の有無
- 日常生活動作への影響(起き上がり、歩行、座位保持など)
単に「痛みがある」という自覚症状だけでは、等級認定は難しく、医学的に説明できる所見をいかに示せるかが重要となります。
まとめ
体幹の機能障害は、外見では分かりにくい一方で、生活の質を大きく低下させる深刻な後遺障害です。体幹骨の変形や運動障害が残った場合には、症状固定のタイミングや診断書の内容が、その後の後遺障害等級認定に大きく影響します。
交通事故後、体幹の痛みや動かしづらさが続く場合は、早めに専門医の診察を受け、適切な検査と記録を残すことが重要です。正しい知識を持ち、適切な手続きを行うことで、後遺障害として正当に評価される可能性が高まります。
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