交通事故の治療中、ある日突然、保険会社から
「そろそろ治療は終了ですね」
「これ以上の治療費は支払えません」
と告げられ、戸惑った経験はありませんか?
まだ痛みやしびれが残っているのに治療を打ち切られる -これは交通事故の現場では決して珍しいことではありません。
しかし、ここで安易に治療をやめてしまうと、後遺障害認定に大きな不利益が生じる可能性があります。
この記事では、治療を打ち切られそうになったときに取るべき対応と、後遺障害を見据えた「治療継続の正しいアピール方法」について、実務目線で解説します。
なぜ保険会社は治療を打ち切ろうとするのか
保険会社が治療費を負担する目的は、「症状の改善が見込める期間まで」とされています。
そのため、一定期間(むち打ち症であれば3~6か月程度)が経過すると、
- 医学的にこれ以上の改善が見込めない
- 治療が漫然と続いている
- 通院頻度が下がっている
と判断されると、治療費の打ち切りを打診してきます。
重要なのは、治療を続けるかどうかの判断権は本来、医師にあるという点です。
保険会社の判断=医学的な判断、ではありません。
治療を打ち切られたら、まずやってはいけないこと
治療打ち切りを告げられたとき、多くの方がやってしまいがちなNG行動があります。
- 痛みを我慢して通院をやめる
- 「仕方ない」と自己判断で治療終了に同意する
- 通院回数を急に減らす
これらはすべて、後遺障害認定において不利な評価につながります。
「症状が軽かった」「治療の必要性が低かった」と判断されかねないからです。
後遺障害を見据えた「治療継続」の正しい考え方
後遺障害認定で最も重視されるのは、次の3点です。
- 症状が一貫して存在していること
- 医師の医学的判断に基づく治療であること
- 治療経過が客観的に記録されていること
つまり、「痛いと主張する」だけでは不十分で、
「医学的に必要な治療が継続されていた」という証拠が重要になります。
正しいアピール① 主治医に症状を具体的に伝える
治療継続の大前提は、医師の診断です。
そのためには、症状を曖昧にせず、具体的に伝えることが重要です。
例
✕「なんとなく痛いです」
〇「首を後ろに反らすと右側に鋭い痛みが出ます」
〇「長時間座っていると腰から足にしびれが出ます」
日常生活での支障(仕事・家事・睡眠など)も、必ず伝えましょう。
これらは診断書やカルテに反映され、後遺障害の重要な判断材料になります。
正しいアピール② 医師の「治療継続の必要性」を明確にする
保険会社へのアピールは、被害者本人が行うものではありません。
最も強い根拠になるのは、医師の意見です。
- まだ症状固定に至っていない
- 治療により症状の緩和が見られる
- 日常生活に支障が残っている
こうした医学的判断を、診断書や意見書の形で残してもらうことが重要です。
正しいアピール③ 通院頻度を維持する
通院頻度が極端に少ないと、
「症状が軽い」「治療の必要性が低い」
と判断されやすくなります。
痛みがあるにもかかわらず通院を控えることは、後遺障害認定では逆効果です。
無理のない範囲で、継続的・定期的な通院を心がけましょう。
治療費を打ち切られても、治療は続けられる
治療費の支払いを止められても、治療そのものをやめる必要はありません。
- 健康保険を使って通院を継続する
- 一時的に自費で治療を続ける
こうした対応を取りつつ、後遺障害診断書の作成に備えることが現実的です。
「治療が続いていた事実」は、後から必ず意味を持ちます。
まとめ|治療打ち切り=終わりではない
保険会社から治療打ち切りを告げられても、
それは後遺障害を諦める合図ではありません。
- 治療の必要性を医師と共有する
- 症状を具体的に伝え続ける
- 通院を安易にやめない
この積み重ねが、後遺障害認定の結果を大きく左右します。
不安な場合は、交通事故に詳しい医療機関や専門家に早めに相談することをおすすめします。
「知らなかった」だけで不利にならないよう、正しい知識を持って行動しましょう。
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