任意保険基準と弁護士基準の違いを知り、賠償金を最大限に!


交通事故の被害に遭ったとき、多くの方が最初に直面するのが「保険会社からの示談提示」です。その金額を見て「こんなものなのか」と思ってしまう方も少なくありません。しかし、実はその金額は“基準”によって大きく変わる可能性があります。

特に重要なのが「任意保険基準」と「弁護士基準」の違いです。この違いを知っているかどうかで、最終的な賠償金額に大きな差が生まれることもあります。さらに、交通事故後の通院先として整骨院を利用する場合にも、基準の理解は欠かせません。

本記事では、交通事故の賠償金を左右する2つの基準の違いをわかりやすく解説します。

交通事故の賠償金には3つの基準がある

まず前提として、交通事故の慰謝料や賠償金には主に以下の3つの基準があります。

  1. 自賠責基準
  2. 任意保険基準
  3. 弁護士基準(裁判基準)

この中で、被害者にとって最も有利とされるのが「弁護士基準」です。

任意保険基準とは?

任意保険基準とは、各保険会社が独自に設定している支払い基準です。明確な公開基準はなく、内部基準として運用されています。

特徴としては、

・自賠責基準よりはやや高い
・弁護士基準よりは低い
・示談交渉の初期提示で使われることが多い

という点が挙げられます。

保険会社は営利企業です。そのため、できるだけ支払額を抑える方向で提示されることが一般的です。被害者が知識を持たないまま示談に応じてしまうと、本来受け取れるはずの金額より低い賠償金で終わってしまう可能性があります。

弁護士基準とは?

弁護士基準は、過去の裁判例をもとに算出される基準で、「裁判基準」とも呼ばれます。実際に裁判になった場合に認められやすい金額水準であり、3つの基準の中で最も高額になります。

たとえば、同じ通院期間・同じケガであっても、

・任意保険基準
・弁護士基準

で慰謝料が数十万円単位で変わることも珍しくありません。

特に通院期間が長い場合や後遺障害が認定された場合には、その差はさらに大きくなります。

なぜ基準でここまで差が出るのか?

最大の理由は「算定方法の違い」です。

任意保険基準は、実務上の早期解決を目的とした簡易的な算定が多く、通院日数を中心に計算されることが一般的です。一方で弁護士基準は、通院期間そのものや傷害の程度、後遺症の影響などを総合的に考慮します。

そのため、通院回数が少なくても期間が長いケースでは、弁護士基準のほうが有利になる傾向があります。

整骨院への通院はどう評価される?

交通事故後、むち打ちや腰痛などで整骨院に通院する方は非常に多いです。しかし、整骨院への通院が賠償の対象としてどのように評価されるかは、非常に重要なポイントです。

基本的に、医師の診断と指示のもとで通院している整骨院であれば、治療費や通院慰謝料の対象になります。ただし、保険会社によっては整骨院への通院日数を厳しくチェックし、早期の打ち切りを打診してくることもあります。

ここで重要なのは、

・医師の診断書を定期的にもらう
・症状の経過をきちんと記録する
・整骨院と医療機関を併用する

といった対応です。

弁護士基準で交渉する場合、整骨院への通院実績も適切に評価されやすくなります。

示談前に絶対に確認すべきこと

保険会社から示談書が届いたら、すぐにサインをしてはいけません。確認すべきポイントは以下の通りです。

・どの基準で算定されているのか
・通院期間は正しく反映されているか
・整骨院への通院分は含まれているか
・後遺障害申請の可能性はないか

一度示談が成立すると、原則としてやり直しはできません。

弁護士特約の活用を

ご自身の保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、自己負担なしで弁護士に相談・依頼できる場合があります。弁護士が介入することで、任意保険基準から弁護士基準へと引き上げられる可能性が高まります。

特に、整骨院での通院が長引いているケースや、症状が残っているケースでは、早めの相談が重要です。

まとめ:知識があなたを守る

交通事故の賠償金は、「基準」を知っているかどうかで大きく変わります。

・任意保険基準は保険会社側の基準
・弁護士基準は裁判水準で最も高額
・整骨院への通院も適切に評価されるべき

これらを理解したうえで交渉に臨むことが、賠償金を最大限に受け取るための第一歩です。

交通事故は突然起こります。しかし、その後の対応は知識で大きく変えられます。示談前に一度立ち止まり、基準の違いを確認することが、将来の安心につながります。

適切な通院、正しい情報、そして必要に応じた専門家への相談。この3つを意識することで、あなたの正当な権利はしっかり守られます。

 

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