【交通事故】保険会社の内部資料!?「赤い本」・「青本」とは何か


交通事故の示談交渉では、「慰謝料はいくらが適正なのか」「提示された金額は妥当なのか」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

実は、交通事故の賠償額を検討する際には、弁護士や保険会社が参考にしている代表的な資料があります。それが、通称「赤い本」と「青本」です。

これらは交通事故の賠償額を判断するための重要な基準として知られており、示談交渉や裁判でも参考にされています。整骨院で交通事故の施術を受けている患者さんにとっても、慰謝料や補償の考え方を理解するうえで重要な資料です。

この記事では、「赤い本」と「青本」とは何か、それぞれの特徴や違いについて分かりやすく解説します。

「赤い本」とは?

「赤い本」とは、正式名称を**「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」**といいます。

この本は、交通事故の損害賠償額を算定する際の基準として、弁護士や裁判所が参考にしている代表的な資料です。表紙が赤いことから、一般的に「赤い本」と呼ばれています。

この資料には、次のような内容が掲載されています。

・交通事故慰謝料の算定基準
・後遺障害の賠償額の目安
・逸失利益の計算方法
・過去の裁判例

特に慰謝料については、赤い本の基準は「裁判基準(弁護士基準)」とも呼ばれ、交通事故の示談交渉において最も高い水準の補償額とされています。

「青本」とは?

「青本」とは、正式名称を**「交通事故損害額算定基準」**といい、公益財団法人日弁連交通事故相談センターが発行している資料です。

こちらも交通事故の賠償額を算定する際の参考資料で、表紙が青いことから「青本」と呼ばれています。

青本には、次のような内容が掲載されています。

・交通事故の損害賠償に関する解説
・慰謝料の考え方
・逸失利益の計算方法
・後遺障害に関する判断基準

赤い本と同様に、裁判や示談交渉の参考資料として広く利用されています。

赤い本と青本の違い

赤い本と青本はどちらも交通事故の損害賠償の参考資料ですが、いくつかの違いがあります。

赤い本

・裁判実務で最も多く参考にされる
・慰謝料の具体的な算定表が掲載されている
・弁護士が示談交渉で利用することが多い

青本

・損害賠償の考え方や解説が多い
・実務の参考資料として利用される
・交通事故の全体的な理解に役立つ

一般的に、示談交渉で慰謝料を算定する際には、赤い本の基準が使われることが多いと言われています。

保険会社の提示額との違い

交通事故の慰謝料には、主に次の3つの基準があります。

  1. 自賠責基準
  2. 任意保険基準
  3. 裁判基準(赤い本)

この中で最も低いのが自賠責基準で、保険会社が提示する金額は任意保険基準で計算されることが多いとされています。

一方、赤い本の基準は裁判で認められる可能性が高い金額のため、任意保険基準より高額になるケースが多いのが特徴です。

そのため、提示された示談金が赤い本の基準と大きく差がある場合は、交渉によって増額できる可能性があります。

整骨院への通院と慰謝料

交通事故では、むち打ちや腰の痛みなどの症状で整骨院に通院する方も多くいます。

通院期間や通院頻度は、慰謝料を算定する際の重要な要素になります。

例えば、次のような資料が示談交渉で参考になります。

・医師の診断書
・通院記録
・整骨院の施術記録
・症状の経過

整骨院での施術内容や通院状況が適切に記録されていると、症状の継続性を示す資料として役立つことがあります。ただし、医師の診断との連携が重要になるため、整形外科と併用して通院することが望ましいとされています。

示談交渉で知っておきたいポイント

交通事故の示談交渉では、次の点を意識することが大切です。

・保険会社の提示額をすぐに受け入れない
・慰謝料の算定基準を確認する
・通院記録や診断書を保管しておく

また、提示額に納得できない場合は、弁護士に相談することで赤い本の基準をもとに交渉が進められることもあります。

まとめ

交通事故の示談交渉では、「赤い本」と「青本」と呼ばれる資料が、損害賠償額を判断する重要な参考資料として利用されています。

特に赤い本は、裁判基準として慰謝料や逸失利益の算定に広く使われており、保険会社の提示額より高くなるケースが多いと言われています。

また、整骨院への通院がある場合は、通院記録や施術内容が慰謝料の判断材料となることもあります。

交通事故の示談では、これらの基準を理解したうえで交渉を進めることで、適正な補償を受けられる可能性が高まります。

 

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