交通事故に遭った場合、治療を続けても完全に元の状態には戻らず、何らかの症状や機能障害が残ってしまうことがあります。このような症状を「後遺障害」と呼びます。後遺障害は、被害者の生活や仕事に大きな影響を及ぼすため、自賠責保険や任意保険では「後遺障害等級」という基準を設け、等級に応じた補償を行っています。今回は、この「後遺障害の等級」について基礎知識を分かりやすく解説します。
後遺障害とは?
まず「後遺障害」とは、交通事故などによって負ったケガが治療をしても治らず、将来にわたって残ってしまう障害のことを指します。具体的には以下のような状態が挙げられます。
- 手足が自由に動かない
- 視力や聴力が低下した
- 頭部外傷による記憶障害や高次脳機能障害
- 慢性的な痛みやしびれ
- 醜状痕(外見に残った傷跡)
このように後遺障害は身体的・精神的に幅広く、本人の生活の質に大きな影響を与えるものです。
後遺障害と後遺症の違い
よく「後遺症」と混同されますが、実は法律的には区別されます。
- 後遺症:治療しても残ってしまった症状全般。医学的な用語。
- 後遺障害:その後遺症が、自賠責保険の定める等級認定基準に該当するもの。法律的な用語。
つまり、後遺症があっても必ずしも後遺障害として認定されるわけではありません。後遺障害に認定されることで、保険金の請求が可能になります。
後遺障害等級とは?
後遺障害には、症状の重さや生活・労働への影響度合いに応じて等級が設けられています。自賠責保険では 1級から14級までの全95種類 が規定されており、1級が最も重い障害、14級が最も軽い障害です。
等級の概要
- 1級~2級:常時介護が必要な重度障害(例:両眼失明、寝たきり)
- 3級~7級:労働能力の大幅な喪失(例:片目失明、手足の重大な機能障害)
- 8級~13級:日常生活や労働に支障はあるが、ある程度活動できる(例:手指の欠損、聴力の一部喪失)
- 14級:比較的軽度だが症状が残るもの(例:局部の神経症状、軽いしびれや痛み)
等級が上がるほど、後遺障害慰謝料や逸失利益の補償額も大きくなります。
認定の流れ
後遺障害の等級認定は、事故の被害者が自動的に受けられるものではなく、申請手続きが必要です。主な流れは次の通りです。
- 症状固定
一定期間治療してもこれ以上改善が見込めない状態になると「症状固定」と診断されます。 - 後遺障害診断書の作成
主治医に「後遺障害診断書」を書いてもらいます。症状や検査結果、日常生活への影響が具体的に記載されます。 - 損害保険料率算出機構への審査
書類や検査データをもとに専門機関が審査し、等級が決定されます。 - 認定結果通知
自賠責保険会社から被害者に通知され、等級に応じた保険金が支払われます。
この過程で、診断書の内容が不十分だと等級が低く認定されるケースも少なくありません。そのため、医師への説明や必要な検査をしっかり受けることが重要です。
補償内容と等級の関係
後遺障害が認定されると、以下のような損害について補償を受けられます。
- 後遺障害慰謝料:精神的苦痛に対する補償。等級に応じて金額が変動。
- 逸失利益:後遺障害により働けなくなった、または収入が減る場合の補償。労働能力喪失率と期間をもとに算出。
- 介護費用:重度の障害で介護が必要な場合に支給。
例えば、1級の認定を受けると数千万円単位の補償になることもありますが、14級では数十万円程度にとどまります。この差は非常に大きいため、適切な等級認定を受けることが生活再建のカギとなります。
よくある疑問
Q1. 後遺障害の認定に不服がある場合は?
異議申立てが可能です。追加の医療資料や検査データを提出することで、等級が変更されるケースもあります。
Q2. 弁護士に相談すべき?
等級認定や保険会社との交渉は専門知識が必要です。弁護士に依頼することで、適切な認定や増額交渉がスムーズに進む可能性があります。
Q3. どのくらいの期間で認定される?
一般的には数か月かかりますが、書類が不備だとさらに遅れることがあります。早めに準備することが大切です。
まとめ
交通事故で後遺障害が残った場合、その等級認定は今後の人生に大きな影響を与えます。等級が高ければその分補償も厚くなりますが、診断書や申請の内容次第で評価が変わってしまうこともあります。
- 後遺症と後遺障害は異なる
- 自賠責保険では1級から14級までの等級がある
- 認定には「症状固定」や「診断書の作成」が必要
- 等級によって慰謝料や逸失利益が大きく変わる
こうした基礎知識を持つことで、もしもの時に冷静に対応し、自分や家族の権利を守ることにつながります。交通事故の被害に遭ったときは、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
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