保険会社から示談提示!その金額、本当に適正ですか?


交通事故の治療がひと段落すると、保険会社から「示談金額の提示」が届きます。
提示書を見ると「思ったより少ないかも…?」と感じる方も少なくありません。

しかし、多くの被害者の方は その金額が適正かどうか判断できないまま示談してしまう のが現実です。

今回は、交通事故後に提示される示談金の仕組みと、適正な金額かどうかを見極めるポイント、そして整骨院への通院がどのように影響するのかを分かりやすく解説します。

示談金の中身を理解していますか?

示談金は、主に以下の項目で構成されています。

  • 治療費
  • 通院交通費
  • 休業損害
  • 慰謝料
  • 後遺障害慰謝料(該当する場合)

この中でも特に差が出やすいのが「慰謝料」です。

実は、慰謝料には大きく分けて3つの算定基準があります。

  1. 自賠責基準
  2. 任意保険基準
  3. 弁護士基準

保険会社が最初に提示する金額は、多くの場合「自賠責基準」または「任意保険基準」で計算されています。
これは最低限の補償水準であり、必ずしも被害者にとって十分とは言えません。

慰謝料は通院日数で変わる

交通事故の慰謝料は「通院期間」だけでなく「実際の通院日数」が大きく影響します。

例えば、6か月通院していても、月に数回しか通っていない場合と、定期的に整骨院や医療機関へ通院していた場合では金額が変わることがあります。

そのため、

  • 痛みがあるのに通院をやめてしまう
  • 忙しくて通院回数が少ない
  • 保険会社に言われるまま治療を終了する

といったケースでは、本来受け取れるはずの補償が減ってしまう可能性があります。

整骨院での施術も、医師の診断に基づいて適切に通院していれば慰謝料算定の対象になります。
「整骨院に通うと示談金が減る」ということはありません。大切なのは、医師との連携と正しい通院記録です。

「もう治療は終わりにしましょう」と言われたら

保険会社から
「そろそろ治療を終了にしませんか?」
と連絡が来ることがあります。

しかし、症状が残っている場合は慎重に判断する必要があります。

痛みやしびれが続いているのに治療を終了してしまうと、

  • 追加治療が自己負担になる
  • 後遺障害認定に不利になる
  • 示談金が低くなる

といったリスクがあります。

整骨院では、身体の状態を細かく評価し、症状の経過を記録することが重要です。
これらの施術記録は、後遺障害申請や示談交渉の際に大きな意味を持ちます。

後遺障害が残る可能性がある場合

事故から数か月経っても症状が改善しない場合、「症状固定」という判断がされることがあります。

その後、後遺障害等級の認定を受けるかどうかで、示談金は大きく変わります。

例えば、むち打ち症でも適切な通院歴や医学的所見があれば等級認定される可能性があります。

ここで重要なのは、

  • 医療機関での定期受診
  • 整骨院での継続的な施術
  • 症状の一貫性
  • 検査結果の保存

これらが整っているかどうかです。

示談は「一度サインするとやり直せない」

示談書に署名・押印をすると、原則としてやり直しはできません。

「やっぱり少なかった」と思っても、後から増額請求するのは非常に困難です。

だからこそ、

  • 金額の内訳を確認する
  • 慰謝料の計算根拠を確認する
  • 後遺障害申請を検討する
  • 必要であれば専門家へ相談する

というステップが大切になります。

整骨院に通う意味とは

交通事故後の身体は、レントゲンに写らない筋肉や靭帯の損傷が多く見られます。

整骨院では、手技療法や物理療法を通じて痛みの軽減や機能回復を目指します。

さらに重要なのは、

  • 日常生活への影響の記録
  • 可動域制限のチェック
  • 症状の変化の経過観察

といった細かな評価です。

これらの積み重ねが、適正な補償を受けるための土台になります。

まとめ:提示額=適正額とは限らない

保険会社からの示談提示は、あくまで「最初の提案」です。

その金額が本当に適正かどうかは、

  • 通院状況
  • 治療期間
  • 後遺症の有無
  • 計算基準

によって大きく変わります。

交通事故の被害者は、身体だけでなく精神的にも負担を抱えています。

だからこそ、
「早く終わらせたい」という気持ちで判断せず、

納得できる補償かどうかを冷静に確認することが大切です。

整骨院と医療機関が連携し、適切な施術と記録を積み重ねることが、将来の安心につながります。

示談提示を受け取ったら、すぐにサインせず、
「この金額は本当に妥当か?」
と一度立ち止まって考えてみてください。

それが、後悔しないための第一歩になります。

 

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