交通事故後に「ヘルニア」と診断されるケースは少なくありません。しかし、その中でも外傷性ヘルニアが後遺障害として認定されるかどうかは、判断が非常に難しい分野です。
本記事では、外傷性ヘルニアが後遺障害に該当する可能性、認定のポイント、そして適切な立証の進め方について詳しく解説します。
外傷性ヘルニアとは何か
外傷性ヘルニアとは、交通事故などの強い外力が原因で発症したヘルニアを指します。代表的なものとしては、以下があります。
- 頸椎椎間板ヘルニア
- 腰椎椎間板ヘルニア
一般的なヘルニアは加齢や日常生活による変性が原因とされることが多く、事故との因果関係が問題になります。そのため、「外傷性」であることの証明が後遺障害認定において最重要ポイントとなります。
外傷性ヘルニアは後遺障害になるのか
結論から言うと、条件を満たせば後遺障害に認定される可能性はあります。
ただし、単にヘルニアがあるというだけでは足りません。
後遺障害として認められるには、
- 事故との医学的因果関係が明確であること
- 症状固定後も神経症状や機能障害が残存していること
が必要です。
想定される後遺障害等級
外傷性ヘルニアで問題となるのは、主に神経系統の障害です。
- 14級9号
画像所見は乏しいが、痛みやしびれなどの神経症状が一貫して認められる場合 - 12級13号
MRIなどで神経圧迫所見が確認され、症状との整合性がある場合
重度の場合には、まれにそれ以上の等級が検討されることもありますが、実務上は12級・14級が中心となります。
認定が難しい理由
外傷性ヘルニアの後遺障害認定が難しい理由は、主に以下の点にあります。
- 事故以前からの変性との区別が困難
椎間板は加齢により変性するため、「事故が原因」と断定されにくい。 - 症状の客観的証明が難しい
痛みやしびれは主観的症状であり、軽視されやすい。 - 初期対応の不備
事故直後に適切な検査や記録が残っていないと、因果関係が否定されやすい。
適切な立証の進め方① 初期対応が最重要
後遺障害認定は、事故直後から始まっていると言っても過言ではありません。
- 事故後できるだけ早期に医療機関を受診
- 痛みや違和感が軽くても正確に申告
- 初期段階でMRI検査を検討
特に「数週間後に痛みが強くなった」というケースでは、事故との因果関係が否定されやすいため注意が必要です。
適切な立証の進め方② 画像所見と症状の一致
後遺障害認定では、画像所見と臨床症状の整合性が非常に重視されます。
- ヘルニアの部位としびれ・痛みの部位が一致しているか
- 神経学的検査(知覚・筋力・反射)で異常があるか
「ヘルニアはあるが症状が合わない」と判断されると、認定は極めて厳しくなります。
適切な立証の進め方③ 継続した通院と診療記録
通院頻度や診療内容も重要な判断材料です。
- 症状が一貫して継続しているか
- 治療内容が適切か
- 医師の診断書に症状が具体的に記載されているか
特に後遺障害診断書では、「痛みあり」といった抽象的表現ではなく、日常生活への支障が記載されているかがポイントになります。
専門家の関与が有効なケース
外傷性ヘルニアの立証は専門性が高いため、
- 交通事故に詳しい医師
- 後遺障害に精通した弁護士
- 医療と法務を理解している専門家
の関与により、認定の可能性が大きく変わることがあります。
まとめ
外傷性ヘルニアは、適切な立証ができれば後遺障害として認定される可能性があります。
しかし、因果関係の証明、画像と症状の一致、診療記録の積み重ねなど、どれか一つ欠けても認定は難しくなります。
「ヘルニアがあるのに認められない」とならないためにも、事故直後からの対応と、正しい立証の進め方が重要です。
不安がある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
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