交通事故の時効とは
交通事故の時効は、損害の種類によって異なり、物損事故は3年、人身事故や死亡事故は5年が原則です。加害者が不明な場合は20年となることもあります。
交通事故の時効期間
交通事故の時効は、損害の種類や状況によって期間が異なります。
| 損害の種類 | 時効期間 | 起算日 |
| 物損事故 | 3年 | 事故発生の翌日 |
| 人身事故 | 5年 | 損害および加害者を知った日の翌日 |
| 死亡事故 | 5年 | 死亡日の翌日 |
| 後遺障害 | 5年 | 症状固定日の翌日 |
| 加害者不明 | 20年 | 事故発生の翌日 |
※上記は2020年4月1日以降に発生した事故に適用される民法改正後の期間です。
Q1:整骨院に通っていれば時効は延びますか?
結論から言うと、通院しているだけでは時効は延びません。
治療が続いていても、
- 請求の意思表示
- 法的手続き
を行わなければ、時効は進行します。
👉「通っているから大丈夫」は非常に危険です。
Q2:保険会社と話していれば安心?
これも注意が必要です。
保険会社とやり取りをしていても、
- 書面が残っていない
- 時効の合意がない
場合、時効は止まらない可能性があります。
Q3:後遺症が残った場合はどうなる?
後遺障害が認定された場合、
👉「後遺障害が確定した時点」から
新たに時効(5年)がスタートするケースがあります。
そのため、
- 症状固定のタイミング
- 後遺障害申請
は非常に重要になります。
■時効トラブルを防ぐチェックリスト
交通事故後、以下をチェックしておきましょう。
☑ 事故日を記録している
☑ 保険会社とのやり取りを保存している
☑ 通院履歴を残している
☑ 症状の変化を記録している
☑ 時効期限を把握している
■整骨院を上手に活用するポイント
早良区整骨院で交通事故治療を受ける際は、以下が重要です。
●医療機関との連携
整骨院だけでなく、整形外科との併用が重要です。
●通院の一貫性
通院頻度がバラバラだと、
👉「治療の必要性が低い」と判断される可能性があります。
●記録を残す
- いつ痛いか
- どんな動作で痛むか
これを記録しておくと、示談交渉で有利になります。
■放置するとどうなる?
時効を過ぎてしまうと…
- 慰謝料が請求できない
- 治療費が自己負担になる
- 後遺障害の補償が受けられない
つまり、本来もらえるはずの補償がゼロになる可能性があります。
■早良区で交通事故に遭った方へ
交通事故は、
✔ 身体のケア
✔ 法的な対応
この両方が重要です。
特に整骨院では、
- むち打ち
- 腰痛
- 頭痛やめまい
など、事故特有の症状に対応できます。
さらに、
交通事故に詳しい整骨院であれば、
👉 保険会社との対応
👉 通院アドバイス
👉 適切な治療計画
までサポートが可能です。
■来院につながるポイント(CTA)
「まだ大丈夫」と思っている方ほど要注意です。
- 痛みが残っている
- 示談が進んでいない
- 保険会社とのやり取りに不安がある
このような方は、早めの対応が重要です。
👉 無料相談を活用して、時効と治療の両方をしっかり管理しましょう。
■まとめ(再強調)
交通事故の時効対策で重要なのはこの3つです。
① 時効を正確に把握する
② 書面で証拠を残す
③ 早めに専門家へ相談する
整骨院での治療と並行して、
しっかりと時効対策を行うことが、適切な補償を受けるカギになります。
東洋スポーツパレス鍼灸整骨院
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〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40
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