交通事故に遭い、ケガが完治せず後遺症が残ってしまった場合、「後遺障害」として認定されれば慰謝料を受け取ることができます。
しかし実際には、
- 自賠責保険でいくらもらえるの?
- 等級って何?
- 任意保険や示談金とはどう違うの?
といった疑問を持つ方が非常に多いのが現状です。
この記事では、自賠責保険における後遺障害慰謝料の仕組みと金額の目安を、できるだけ分かりやすく解説します。
自賠責保険とは?
自賠責保険(じばいせきほけん)は、すべての自動車・バイクに加入が義務づけられている強制保険です。
交通事故の被害者を最低限救済することを目的としており、過失割合に関係なく一定の補償が受けられます。
自賠責保険で補償される主な内容は次の3つです。
- 傷害による損害(治療費・休業損害・入通院慰謝料)
- 後遺障害による損害
- 死亡による損害
この記事では、この中でも特に関心の高い後遺障害の慰謝料について詳しく見ていきます。
後遺障害とは?
後遺障害とは、交通事故によるケガが治療を続けてもこれ以上改善しない状態(症状固定)となり、将来にわたって身体や精神に支障が残ることをいいます。
例としては、
- 首や腰の痛みが残る(むち打ち)
- 手足のしびれや可動域制限
- 視力や聴力の低下
- 関節が曲がりにくい
などが挙げられます。
これらの症状が後遺障害等級として認定されることで、慰謝料や逸失利益を請求できるようになります。
後遺障害等級とは?
後遺障害は、その重さに応じて
第1級〜第14級までの等級に分けられています。
- 数字が小さいほど重い後遺障害
- 数字が大きいほど軽い後遺障害
となります。
自賠責保険では、等級ごとに支払われる金額があらかじめ決まっています。
自賠責保険での後遺障害慰謝料の金額
自賠責保険では、後遺障害に対して
**「慰謝料+逸失利益」**を含めた金額が支払われます。
以下は主な等級ごとの支払限度額の目安です。
- 第1級:約4,000万円
- 第2級:約3,000万円
- 第3級:約2,200万円
- 第5級:約1,500万円
- 第7級:約1,050万円
- 第9級:約750万円
- 第12級:約330万円
- 第14級:約75万円
※実際の支払額は、等級・労働能力への影響などにより変動します。
特に、むち打ち症などで認定されやすい第12級・第14級では、
「思ったより少ない」と感じる方も少なくありません。
慰謝料は必ずもらえるの?
注意点として、後遺症がある=必ず後遺障害として認定されるわけではありません。
後遺障害認定では、
- 医師の後遺障害診断書の内容
- 画像検査(レントゲン・MRIなど)
- 通院頻度や治療経過
- 症状の一貫性
といった点が総合的に判断されます。
そのため、
- 通院回数が極端に少ない
- 症状の説明が一貫していない
- 検査所見が不足している
といった場合、非該当になることもあります。
自賠責基準と任意保険・裁判基準の違い
慰謝料の金額には、実は3つの基準があります。
- 自賠責基準(最も低い)
- 任意保険基準(中間)
- 裁判基準(弁護士基準・最も高い)
自賠責保険はあくまで最低限の補償であるため、
裁判基準と比べると、慰謝料額に大きな差が出ることもあります。
そのため、後遺障害が認定された後の対応によって、
最終的に受け取れる金額が大きく変わるケースも少なくありません。
まとめ|後遺障害慰謝料は「知っているか」で差が出る
自賠責保険による後遺障害慰謝料は、
- 等級によって金額が大きく異なる
- 認定されなければ受け取れない
- 基準によって慰謝料額に差が出る
という特徴があります。
交通事故後の対応や知識の有無によって、
本来受け取れるはずの補償を逃してしまうこともあります。
「まだ治らない症状がある」「後遺障害に該当するのか分からない」
そんな不安がある方は、早めに正しい情報を知ることがとても大切です。
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