むち打ち

神経症状(12級・14級)の後遺障害認定基準と適切な立証方法

交通事故によるケガの中でも、「しびれ」「痛み」「違和感」などの神経症状は、後遺障害等級認定において争点になりやすい分野です。
特に認定されることの多い等級が後遺障害12級13号14級9号ですが、両者の違いや認定基準、そして適切な立証方法を正しく理解していないと、本来認められるはずの等級を逃してしまうことも少なくありません。

本記事では、神経症状における12級・14級の認定基準と、実務上重要となる立証のポイントについて分かりやすく解説します。

神経症状とは何か

後遺障害における神経症状とは、交通事故による外傷が原因で生じた、以下のような症状を指します。

  • 首・腰・手足の痛み

  • しびれ、感覚異常

  • 動かしづらさ、力が入りにくい

  • 長時間同じ姿勢が続けられない

代表例としては、むちうち(頚椎捻挫)や腰椎捻挫神経根症状などが挙げられます。

後遺障害12級13号の認定基準

認定基準の概要

12級13号

「局部に頑固な神経症状を残すもの」
と定義されています。

ポイント

  • 症状が医学的に説明可能であること

  • 他覚的所見(画像・検査結果)が存在すること

  • 症状の一貫性・継続性が認められること

具体例

  • MRIで椎間板ヘルニアや神経圧迫所見が確認できる

  • ジャクソンテストやSLRテストなどの神経学的検査で陽性

  • 痛みやしびれが日常生活・就労に明確な支障を与えている

12級は、客観的な裏付けがある神経症状であることが大きな特徴です。

後遺障害14級9号の認定基準

認定基準の概要

14級9号

「局部に神経症状を残すもの」
とされています。

ポイント

  • 明確な画像所見がなくても認定される可能性がある

  • 自覚症状が中心

  • 事故との因果関係・症状の継続性が重要

具体例

  • レントゲン・MRIでは異常が出にくいむちうち症

  • 天候や姿勢で痛みが強くなる首・腰の違和感

  • 長時間のデスクワークで症状が悪化するケース

14級は、医学的証明が弱くても、症状の合理性が説明できる場合に認定されます。

12級と14級の決定的な違い

比較項目 12級13号 14級9号
症状の重さ 強い・頑固 比較的軽度
他覚的所見 原則必要 必須ではない
立証難易度 高い 中程度
慰謝料・逸失利益 高額 比較的低額

つまり、画像や検査結果が揃えば12級、揃わなければ14級という単純な話ではなく、「症状の説明力」が重要になります。

神経症状の立証で最も重要な3つのポイント

① 医師の診断書・後遺障害診断書の内容

  • 症状が具体的に記載されているか

  • 日常生活への支障が明示されているか

  • 「自覚症状のみ」と軽く扱われていないか

診断書の書き方ひとつで、結果が大きく変わります。

② 検査・通院経過の一貫性

  • 通院頻度が極端に少なくないか

  • 症状の部位・内容がブレていないか

  • 事故直後から症状の訴えがあるか

途中で通院が空くと、「症状固定前に治っていた」と判断されるリスクがあります。

③ 事故態様と症状の整合性

  • 追突事故であれば首・腰の症状が合理的か

  • 衝突状況と受傷部位が一致しているか

事故態様説明書や実況見分調書も、立証において重要な資料となります。

画像所見がなくても諦めない

実務上、「画像に異常がない=非該当」と誤解されがちですが、14級9号は画像所見がなくても認定される等級です。

重要なのは

  • 症状の継続性

  • 医師の医学的見解

  • 日常生活への影響

これらを総合的に立証することです。

専門家介入の重要性

神経症状の後遺障害認定は、

  • 医学

  • 法律

  • 保険実務

が複雑に絡み合います。
整骨院・整形外科・弁護士・行政書士など、専門家が連携することで認定率は大きく向上します。

まとめ

  • 神経症状は12級・14級の判断が非常に重要

  • 12級は「他覚的所見」、14級は「症状の合理性」がカギ

  • 診断書・通院状況・事故態様の整合性が立証の柱

  • 画像がなくても認定される可能性は十分にある

正しい知識と準備があれば、後遺障害認定は決して不可能ではありません。
「痛みが残っているのに非該当だった」と後悔しないためにも、早い段階から適切な対応を行いましょう。

 

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〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

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画像所見なしでも諦めない!むちうちの後遺障害認定を勝ち取る方法

交通事故後、「首が痛い」「しびれが続く」「頭痛やめまいが取れない」といった症状に悩まされているにもかかわらず、MRIやレントゲンでは異常なしと診断され、不安を感じていませんか?
とくにむちうちは、画像所見が出にくい代表的な外傷であり、「後遺障害は認められないのでは…」と諦めてしまう方も少なくありません。

しかし結論から言えば、画像所見がなくても、むちうちで後遺障害認定を受けることは可能です。
本記事では、むちうちの後遺障害が認定される仕組みと、画像所見なしでも等級獲得を目指すための具体的なポイントを詳しく解説します。

むちうちとは?なぜ画像所見が出にくいのか

むちうち(頚椎捻挫・外傷性頚部症候群)は、追突事故などで首がムチのようにしなることで、筋肉・靭帯・神経にダメージが生じる外傷です。
問題となるのは、骨折や明らかな神経圧迫がないケースが多い点です。

レントゲンは骨しか写りませんし、MRIでも微細な神経障害や筋緊張までは映らないことがあります。
そのため「異常なし=問題なし」と誤解されやすいのが、むちうちの難しさです。

むちうちで認定されやすい後遺障害等級

むちうちで主に問題となる後遺障害等級は、以下の2つです。

● 後遺障害等級14級9号

「局部に神経症状を残すもの」
画像所見は不要ですが、症状の一貫性・継続性・医学的な説明可能性が重視されます。

● 後遺障害等級12級13号

「局部に頑固な神経症状を残すもの」
MRIなどの画像所見や、神経学的検査での明確な異常が求められるため、難易度は高めです。

画像所見がない場合でも、14級9号は十分に狙える等級です。

画像所見なしでも認定を勝ち取る5つの重要ポイント

① 事故直後から通院を開始していること

事故から時間が空いてから通院を始めると、「事故との因果関係」を否定されやすくなります。
理想は事故当日〜数日以内の受診です。

② 通院頻度と期間が適切であること

「痛いと言っているのに通院が月1回」では説得力がありません。
むちうちの場合、週2〜3回程度の継続通院が、症状の重さを裏付ける重要な要素になります。

③ 症状が一貫して記録されていること

毎回違う症状を訴えていると、信用性が低下します。
「首の痛み+右手のしびれ」など、同じ症状がカルテに継続して記載されているかが重要です。

④ 自覚症状を具体的に伝えていること

「痛いです」だけでは不十分です。

  • どの動きで痛むのか

  • どの時間帯に強くなるのか

  • 日常生活で何が困っているのか

こうした具体性が、後遺障害診断書の質を大きく左右します。

⑤ 後遺障害診断書の内容が適切であること

後遺障害認定で最も重要なのが診断書です。
「症状固定日」「症状の内容」「今後の回復見込み」などが曖昧だと、非該当になる可能性が高まります。

専門家のチェックを受けずに提出するのは、非常にもったいないと言えるでしょう。

非該当でも諦めない!異議申立てという選択肢

一度「非該当」と判断されても、それで終わりではありません。
異議申立てにより、追加資料や意見書を提出し、認定が覆るケースも多く存在します。

  • 医師の意見書

  • 通院状況を整理した資料

  • 事故態様の補足説明

これらを適切に整えることで、14級が認定されることも珍しくありません。

まとめ:むちうちは「証拠の積み重ね」がすべて

むちうちの後遺障害認定は、「画像がないから無理」と簡単に切り捨てられるものではありません。
大切なのは、

  • 初期対応

  • 継続した通院

  • 一貫した症状の記録

  • 質の高い後遺障害診断書

これらを戦略的に積み重ねることです。

もし今、「画像所見がないから…」と諦めかけているなら、まだできることはあります。
正しい知識と準備で、あなたの症状が正当に評価される可能性は十分にあるのです。

 

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復職できない時に考えるべきこと ― 交通事故後の心と体を守るために

交通事故に遭ったあと、「職場に戻りたいのに戻れない」「体調が安定しない」「仕事のことを考えると不安で動けない」——そんな悩みを抱える方は少なくありません。

事故後の復職問題は、単なる“体のケガ”だけではなく、メンタル面・環境面・社会的な制度など、さまざまな要素が関係しています。復職が難しいと感じた時、焦る気持ちは理解できますが、まずは状況を丁寧に整理し、“回復のための正しいステップ”を踏むことが大切です。

この記事では、交通事故後に「復職できない」と感じた時に考えるべきポイントを、専門的視点と現場のリアルを交えて分かりやすくまとめます。

1. まずは自分の体と心の状態を客観的に把握する

事故直後は痛みや不調が強く、時間とともに症状が落ち着くケースもあります。しかし、むち打ちなどの交通事故特有のケガは、症状の波が大きく、回復が読みにくいのが特徴です。

復職が難しいと感じる場合、多くの方に共通しているのが、

  • 仕事中に痛みが出る
  • 長時間座れない・立てない
  • 集中力が続かない
  • 疲労が抜けない
  • 外出するとめまい・頭痛が悪化する

などの日常生活では判断しづらい不調です。

自分では「まぁ大丈夫だろう」と思っていても、第三者が見ると復職には早すぎるケースもあります。
このため、医師の診断や理学療法士の評価を受け、現在の状態を客観的に把握することが重要です。

2. 復職には“段階”があることを理解する

多くの方が「復職=すぐにフルタイムで働く」イメージを持っていますが、実際には以下のような段階的復職(リハビリ出勤)が推奨されます。

  • 短時間の勤務からスタート
  • 仕事内容を軽作業に調整
  • 在宅勤務や事務中心など負担の少ない業務から開始
  • 徐々に勤務時間・業務量を戻していく

事故の影響で体力や集中力が落ちている状態で急に職場に戻ると、再度悪化し、結果として長期間働けなくなる可能性があります。
「段階を踏むことは決して甘えではなく、回復を確実にするために必要なプロセス」だと理解しておきましょう。

3. 主治医と“今の仕事との相性”を相談する

交通事故後もっとも悩みが深いのが、現在の仕事内容と体の状態が合わないケースです。

  • 重いものを持つ
  • 長時間立ちっぱなし
  • 車の運転が必須
  • パソコン作業が多い
  • 不規則勤務で休めない

こうした業務は事故後の身体には大きな負担です。

「仕事に戻れないのは自分の根性が足りないから」
そう考えてしまう方もいますが、医学的には体への負担が大きすぎるだけという場合がほとんどです。

主治医や専門家と、いま必要な治療・休養、そして仕事との相性について相談することで、やるべき判断が明確になっていきます。

4. 労災・自賠責・傷病手当金など、利用できる制度を確認する

復職を焦る理由の多くは「お金の不安」です。

しかし、交通事故後には次のような制度が利用できる場合があります。

  • 自賠責保険(交通費・治療費・休業損害)
  • 任意保険の人身傷害
  • 労災(通勤時・業務中の事故)
  • 傷病手当金(働けない場合の生活補助)

「早く働かないと生活できない」と思い込む必要はありません。
制度を正しく使えば、回復期間を確保でき、結果として復職がスムーズになります。

5. メンタル面のケアは必須。事故後は“心の交通事故”も起きる

交通事故の後は、以下のようなメンタル症状が出ることがあります。

  • 事故現場を思い出してつらい
  • 運転が怖い
  • 外出するだけで緊張する
  • 仕事のことを考えると涙が出る
  • 夜に眠れない

これは決して珍しいことではなく、事故後ストレス障害(PTSD)や自律神経の乱れが原因で起こる正常な反応です。

「心の問題だから気合で治せる」
これは大きな誤解で、むしろ適切な治療やカウンセリングが必要です。

心の回復が遅いと、体の不調もなかなか改善しません。
不安が強い場合は、メンタルクリニックで相談することも立派な“治療の一部”です。

6. 会社とのコミュニケーションを丁寧に取る

復職ができない期間は、職場に対して申し訳なさを感じる方が多いものです。
しかし、状況が不明なままだと、会社側も対応に困ってしまいます。

以下のようなポイントを押さえておくとスムーズです。

  • 医師の診断書を定期的に提出する
  • 現在の症状やできる業務を共有する
  • 可能なら“徐々に復帰する方法”を相談する
  • 無理な要求には「医師と相談して判断します」と答える

事故は本人に責任がないことがほとんどです。
遠慮しすぎて体を壊してしまっては本末転倒。
“必要な説明を丁寧に伝えること”が何より大切です。

7. 復職できない期間は「休むことが仕事」だと考える

復職できず悩んでいる人の多くは、責任感が強く、頑張り屋の方ばかりです。

しかし、交通事故の後は、体も心も普通ではありません。

いま最優先すべきは
「無理なく回復し、元の生活に戻れるように準備をすること」
です。

休む期間は決して“後退”ではなく、
将来の生活を守るための大切な投資です。

焦らず、確実に、一歩ずつ。

あなたのペースで回復して大丈夫です。

まとめ

交通事故後に復職できないと感じた時は、

  1. 自分の体調・精神状態を客観的に理解する
  2. いきなりフルタイムではなく“段階的復帰”を意識する
  3. 主治医と仕事内容の相性を相談する
  4. 自賠責・労災・傷病手当金などの制度を確認する
  5. メンタル面のケアを怠らない
  6. 会社とは丁寧にコミュニケーションを取る
  7. “休むことも仕事”と考え、焦らず回復を優先する

というポイントを押さえることが大切です。

交通事故の影響は心身ともに大きく、無理をすると長期化してしまうことがあります。
あなたが安全に職場へ戻れるように、正しいステップで回復へ向かってください。

 

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交通事故の後に首が痛い…それ、後遺障害の可能性あり?

事故後の首の痛みは軽く見ないで

交通事故の後、時間が経ってから首が痛くなったり、重だるさや頭痛を感じたりすることは珍しくありません。とくに追突事故では「むち打ち症」と呼ばれる症状がよく見られます。多くはしばらくすると改善しますが、なかには長く痛みや不調が続いてしまう方もいます。そうした場合、「後遺障害」として扱われることがあるんです。

むち打ち症ってどんなもの?

むち打ち症とは、首の筋肉や靭帯が事故の衝撃で傷ついてしまった状態のこと。首がスムーズに動かせなくなったり、肩や腕にしびれを感じたり、頭痛や吐き気につながることもあります。多くの方は数週間から数か月で良くなるのですが、半年以上症状が続くこともあり、その場合は後遺障害の対象になる可能性があります。

どうして後遺障害の認定は難しいの?

むち打ち症はレントゲンやMRIに異常が写らないことが多いため、「見える証拠」が乏しいのが特徴です。そのため「本当に痛みが続いているのか」を証明するのが難しく、後遺障害の認定を受けにくいのです。だからこそ、日ごろの通院や診察の記録がとても大切になります。

通院や診察で大切なこと

首の痛みがあるのに「忙しいから」と通院をやめてしまうと、「症状は軽い」と判断されやすくなってしまいます。また、診察のときに「少し痛い」など曖昧に伝えてしまうと、医師が正確に診断書に反映できないこともあります。痛みの強さや、しびれが出るタイミングなどをメモして伝えると、しっかりと記録に残すことができます。

後遺障害の等級について

後遺障害には等級があります。たとえばむち打ち症では、検査で異常が確認できれば「12級」、検査には出ないけれど症状が続いている場合は「14級」として認定されることがあります。等級によって補償内容や慰謝料が大きく変わるので、軽く考えずにしっかり確認しておくことが大切です。

症状が続くときの行動のポイント

まずはしっかり治療を続けましょう。整形外科での検査やリハビリ、整骨院での施術などが役立つこともあります。痛みが残っているのに保険会社から治療の終了を提案されても、あきらめずに必要な治療を受ける姿勢が大切です。

一人で抱え込まずに相談を

後遺障害の認定や補償の手続きは複雑で、患者さんご自身だけで進めるのはとても大変です。交通事故に詳しい弁護士や専門の相談窓口に頼ることで、正しいサポートを受けながら安心して進めることができます。「自分だけでは不安だな」と感じたら、早めに相談してみてください。

まとめ

交通事故のあとに首の痛みが長引いているとき、それは「ただの疲れ」ではなく、後遺障害のサインかもしれません。きちんと治療を続けること、症状を記録すること、そして信頼できる人に相談することが、あなたの体を守り、将来の安心につながります。無理に我慢せず、「大切な体の声」として受け止めてあげてください。

当院へご相談ください

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院では、交通事故後の首の痛みやむち打ち症への対応など、日常生活に戻れるよう全力でサポートいたします。
「事故後の首の痛みが気になる」「このまま良くならなかったらどうしよう」そんな不安を感じている方は、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの体と心に寄り添い、一緒に改善の道を歩んでいきましょう。

 

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柔道整復師が見る交通事故後の身体の変化

交通事故は、突然私たちの日常を奪い、身体や心に深刻な影響を与える出来事です。事故直後は大きな怪我がなくても、数日~数週間たってから痛みやしびれといった症状が出ることもあります。私たち柔道整復師は、表面的な変化だけでなく、その裏に隠れた体の歪みや微細な損傷を見極めることに努めています。

今回は、柔道整復師の視点から「交通事故後の身体の変化」について解説し、どのような症状に注意すべきか、そしてその対応についてお伝えします。

交通事故直後は「無症状」でも安心できない

交通事故直後に「痛みがない」「動けるから大丈夫」と思ってしまう方は少なくありません。ですが、事故による衝撃は身体にとって非常に大きく、一時的な興奮やアドレナリンの分泌によって痛みを感じにくくなっているだけというケースが多々あります。

例えば、追突事故のような比較的軽微な衝撃でも、首や背中、腰には大きな負担がかかっています。その場では無症状でも、数日後に首が動かしづらくなったり、頭痛やめまいが出てきたりすることがあります。

これは、筋肉や靱帯、関節に微細な損傷が生じている証拠であり、早期の対応が必要です。

柔道整復師が注目する「身体の歪みと筋緊張」

交通事故に遭った方の身体を診る際、柔道整復師はまず全身の「バランス」と「筋緊張」を確認します。事故による衝撃は、身体の一部に急激な負荷をかけるため、左右の筋肉の張り方がアンバランスになっていたり、骨盤や背骨にズレが生じていたりします。

例えば、片側の首や肩だけが異常に緊張している場合、その周囲の筋肉にも負担がかかり、二次的な痛みやしびれの原因になります。また、骨盤のズレは腰痛や坐骨神経痛を引き起こすこともあります。

これらの変化は、レントゲンやMRIでは見逃されがちです。だからこそ、手技による触診や徒手検査ができる柔道整復師の目が重要になってきます。

よくある症状とそのメカニズム

交通事故後に多く見られる症状として、以下のようなものがあります。

  • 頚椎捻挫(むち打ち症)
    頭部が急激に前後に振られることで、首の筋肉や靱帯に損傷が起こります。痛み、頭痛、めまい、吐き気、しびれなど、症状は多岐にわたります。
  • 腰痛
    腰部に不自然な力がかかることで、筋肉や椎間関節が炎症を起こし、痛みが発生します。長期間続くと、慢性腰痛に移行するリスクも。
  • 肩こり・背中の張り
    衝撃により、肩甲骨周辺の筋肉が過剰に緊張。特に事故後のストレスも加わり、慢性的なこり感につながります。
  • 自律神経の乱れ
    事故による心理的ストレスと身体の歪みが複合し、自律神経のバランスが崩れることがあります。不眠、動悸、食欲不振、イライラなどの不定愁訴が出ることもあります。

 

適切な施術と通院の重要性

柔道整復師による施術は、事故によって乱れた身体のバランスを整えることに主眼を置いています。手技療法や物理療法を用いて、筋緊張を和らげ、関節の可動域を正常に戻し、血流や神経の働きを促進します。

また、通院頻度も重要です。痛みが軽減したからといって途中でやめてしまうと、後遺症として痛みが残る可能性があります。特に、保険会社に対して後遺障害認定を申請する場合、通院履歴や施術内容は重要な証拠になります。

そのため、症状が軽く感じられても、専門家の指導のもとで継続的なケアを受けることが大切です。

 

「後遺障害」を防ぐためにできること

柔道整復師として、後遺障害をできるだけ防ぐために大切にしているのは「早期の対応」と「正しい評価」です。

放置していると筋肉や関節が固まり、症状が慢性化してしまうこともあります。また、時間が経てば経つほど、事故との因果関係を証明しづらくなるため、医師の診断と並行して、柔道整復師による評価・施術を受けておくことが重要です。

必要に応じて、整形外科や弁護士との連携も行いながら、患者様が不利益を被らないようサポートしていきます。

 

まとめ 

事故のあとこそ、専門家の目が必要です

交通事故後の身体の変化は、本人が気づかないうちに進行していきます。「痛くないから大丈夫」と思っていても、実際には深部の筋肉や関節がダメージを受けていることが多々あります。

私たち柔道整復師は、身体の繊細な変化を見極め、後遺症が残らないよう早期からアプローチします。もし交通事故に遭われた際は、どうか自己判断せず、専門家の力を借りてください。

症状が軽いうちの対応こそが、将来の健康を守る第一歩となります。

 

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