交通事故

整骨院で交通事故治療を受けても慰謝料はもらえる?

整骨院の通院で治療を受けても常に慰謝料の請求が可能というわけではありません。

だからこそ、整骨院で治療を受ける際の注意点などをしっかり確認していただき、整骨院に通院しても慰謝料が請求できる条件についての解説させていただきます。

交通事故で整骨院に通院した場合も、慰謝料や治療費は請求できます。

整骨院で受ける施術も、ケガの治療に必要で相当な範囲内であれば、治療の一環とみなされ、慰謝料や治療費の算定の対象になります。

ただし、事前に医師から整骨院通院について許可を得る必要があります。

整骨院での施術が必要となれば慰謝料が請求できる

整骨院の施術で生じる慰謝料とは、ケガ治療のために入通院することで生じる精神的苦痛に対するものとなります。

そのため、整骨院での施術が治療のために必要となれば、整骨院への通院に対する慰謝料を請求することが可能となります。

具体的には、次のような要件が必要となります。

・施術を受ける必要性がある

・ケガの治療のために必要な施術であること

・施術を受ける合理性がある

・治療のために必要な部位への施術であること

・施術が相当なものである

・ケガの程度からすると施術が相当な内容・期間・費用であること

交通事故における主な賠償金項目

慰謝料は「交通事故でもらえるお金のすべて」と誤解されていることがありますが、正しくは、慰謝料は交通事故でもらえる賠償金の一部となります。

交通事故の被害にあわれた方は、賠償金として主に以下の項目を相手方に請求することができます。

治療関係費

治療費、薬代、入院代、診断書作成などケガの治療にかかった費用

休業損害

怪我により仕事ができず、収入が減った場合に、加害者側に請求できる損害

通院交通費

通院する際に発生した交通費

傷害慰謝料(入通院慰謝料)

交通事故で怪我をした被害者が、医療機関に入通院して治療を受けることに伴う精神的苦痛を補償する慰謝料

後遺障害慰謝料

後遺障害を負った被害者の精神的・身体的な苦痛に対する補償金

死亡慰謝料

被害者が亡くなったことにより、被害者や遺族が受ける精神的苦痛に対する補償金

逸失利益(後遺障害逸失利益、死亡逸失利益)

死亡事故や後遺障害が残った事故について、被害者が将来にわたり得るはずだった給料等の利益を失ったことに対する損害賠償などがあります。

慰謝料請求に関わる整骨院に通院するときの注意点

整骨院に通った場合も、病院に通った場合と同じように慰謝料を請求することが可能ですが、加害者側との交渉において整骨院に通った期間を慰謝料の対象とするのかが問題になることがあります。対象にならなければ慰謝料が減額になり、治療費の請求も制限されてしまうでしょう。

整骨院に通った期間が慰謝料の対象として認められるためのポイント

1、病院で検査・診察を受ける

交通事故で治療費や慰謝料を加害者側に請求するには、「治療期間や治療内容、治療費が必要性で相当性の認められる範囲内である」ことが証明できねばなりません。そのためには、事故直後のケガの状態や程度を把握し、記録に残しておく必要があります。

整骨院では詳しい検査・診察ができませんし、診断書も書いてもらえません。まずは病院に行き、検査・診察を受けましょう。

ケガの内容にもよりますが、基本的には整形外科を受診することになるでしょう。

2、医師から整骨院通院の許可をもらう

整骨院へ通院したい場合は、事前に病院の医師から許可を得ることが非常に重要です。

整骨院での施術は必要性、合理性、相当性が疑われやすく、整骨院に通った期間が慰謝料の対象として認められなかったり、治療費が認められなかったりする恐れがあります。

しかし、医師の許可を得ていれば、施術の必要があると専門家である医師が認めているので、施術の必要性、合理性、相当性があると判断されるのです。

医師の許可がない場合には、被害者が自ら施術の必要性等について証明することになるため、かなりの労力が必要となります。

医師の許可を得たうえで整骨院への通院を行うようにしましょう。

もし、病院と提携している整骨院があるなら、提携先の整骨院への通院許可をもらうことをおすすめします。提携先であることから、病院との間で連携がとりやすく、適切な治療を受けやすいといえるでしょう。

3、整骨院への通院がはじまっても、病院にも通い続ける

医師から許可を得て整骨院に通い始めてからも、月に1回以上の頻度で病院にも通い続けるようにしましょう。

※理由は次の通りです。

治療継続の必要性や完治・症状固定の時期について、定期的に医師の判断を仰ぐ必要がある。

・治療経過を医師に診てもらっていないと、後遺症が残った場合に必要な後遺障害診断書を書いてもらえない。

・整骨院にしか通っていないと、本当に必要な治療は終わっていると相手方に判断されかねない。

・整骨院にのみ通院し、病院には通院していない状態だと、慰謝料が減ったり治療費が打ち切りになったりするリスクが上がってしまう。

整体院やカイロプラクティックの利用は要検討

整骨院と似た治療施設に、整体院やカイロプラクティックがあります。

交通事故によって受けたケガの治療に整体院やカイロプラクティックを利用した場合、賠償の対象にならない可能性が非常に高いです。

まずは整骨院と整体院の違いを確認してみましょう。

 

整骨院(接骨院)と整体院の違い

整骨院(接骨院)

整体院

施術者

柔道整復師(国家資格)

国家資格のない整体師

治療方針

法的な資格に基づき症状軽減のためのマッサージなどを行う

症状軽減のためのマッサージなどを行う(民間療法)

治療費・慰謝料

医師の指示があれば原則認められる

原則認められない

 

整体院は民間療法に分類される治療施設で、国家資格を持たない者でも開業できます。

整骨院で行われる施術は国家資格に基づいた医療類似行為ですが、整体院で行われる施術は国家資格に基づかない療法となるのです。

よって、整体院での施術は、原則として治療としての必要性を欠くと判断され、賠償の対象にならない可能性が高いといえます。

カイロプラクティック療法についても同様のことが言えます。

カイロプラクティックは海外では国家資格として法制化されている療法ですが、日本では法的な資格制度が存在せず、民間療法として誰もが開業・施術できる療法です。

よって、カイロプラクティック療法も治療としての必要性を欠くとみなされ、賠償の対象にはならない可能性が高いでしょう。

医師の許可があれば、整骨院と同様に認められる可能性はありますが、整骨院に比べると難しいといえます。

そのため、交通事故において適切な賠償を受けるという観点から言えば、整体院やカイロプラクティックの利用には慎重になった方がよいでしょう。

最後に

交通事故治療で整骨院に通院しても治療費や慰謝料がもらえることがおわかりいただけましたでしょうか。病院で医師の精密な検査を受け診断を得ることの重要さもご理解いただけたと存じます。交通事故に遭って整骨院に通う期間も、適切に通えば、病院への通院期間と同様、慰謝料請求の対象となります。適切な補償を受けるためにも、初診は病院の医師による診断書を作成してもらい、整骨院に通いたいということを医師に相談しましょう。

 

最近では、交通事故治療で整骨院をご利用いただく方も少なくありません。

整骨院ならではの通いやすさや、より高い治療効果を得てみてはいかがでしょうか。

交通事故治療では、さまざまな面で不安や悩みも多いと思います。

「どこの病院を受診したらいいかわからない」「病院で整骨院受診を拒否された」など、相談いただければ適切な対応のアドバイスをいたします。

病院の斡旋や弁護士紹介、複雑な書類も多い各種手続きの流れや保険利用などのアドバイスなど、どんな内容でも相談無料にてお受けいたします。

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!相談は24時間OK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本から改善

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〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

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当院では、交通事故患者・救急患者は9:00から24:00まで診療しています。(適切な施術を行うため急患・深夜診療の場合は来院前に一度ご連絡ください) 

交通事故治療のことなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

 

交通事故にあったらどうする?冷静に対応するための流れと治療法|福岡市早良区・東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

「突然の交通事故、どうしたらいいかわからない…」

そんなときに備えて、冷静に行動できるよう、事故直後の対応からケガの治療、保険手続きまでをわかりやすく解説します。

交通事故で多い「むちうち症」に対する当院の施術法もご紹介します。

 

交通事故直後にするべきこと|命と法の順序で行動を

✅ 負傷者の救護と安全確保

ケガ人の意識確認・呼吸確認・出血の止血

 

頭部や背骨を痛めている可能性がある場合は絶対に動かさない

 

事故現場の後続車にハザードランプ・三角表示板で注意喚起

 

事故車を移動し、さらなる事故を防止

 

✅ 警察・救急への通報

必ず110番通報を行い、交通事故証明書を取得(保険請求に必須)

 

救急車の要否に応じて119番通報

 

✅ 情報と証拠の確保

相手方の氏名・連絡先・車のナンバー・保険会社名

 

現場・車両・信号機などをスマホで撮影

 

可能なら目撃者の連絡先も確保

 

✅ 念のため病院を受診

自覚症状がなくても後から痛みやしびれが出ることがあるため、必ず医師の診察を受けましょう。

 

交通事故後に起こる主な症状と後遺障害

 

交通事故で多い症状

むちうち症(頚椎捻挫)

 ┗ 首や肩の痛み・張り・可動域制限

 

手や足のしびれ、腰痛

 

頭痛、めまい、耳鳴り、顎関節症

 

重度・後遺症が残ることも

高次脳機能障害

 

外傷性てんかん

 

PTSD(事故の記憶による精神的後遺症)

 

精神的な変化も注意

自律神経の乱れ(不眠・動悸・集中力低下)

 

音や光に敏感になる、イライラするなどの神経過敏状態

 

保険会社とのやり取り|被害者請求と注意点

 

✅ 自賠責保険(強制保険)の基本

全ての車両に加入が義務づけられている最低限の補償保険

 

被害者が直接請求できる「被害者請求」と、加害者経由の「加害者請求」がある

 

被害者請求の流れ

自賠責保険会社へ連絡・申請書類を請求

 

必要書類(診断書・事故証明など)を揃えて提出

 

審査結果に応じて慰謝料・治療費・通院費などが支払われる

 

注意点

慰謝料は通院日数や治療期間によって変動

 

加害者から賠償を受けている場合は相殺される

 

複雑な事故の場合は、支払いまで数ヶ月かかることも

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院での施術|むちうち・神経症状への鍼灸ケア

当院では、交通事故によるむちうち症・神経の不調・慢性痛に対して、

鍼灸治療・手技療法・リハビリ的運動指導を組み合わせて施術を行っています。

 

鍼灸治療の効果

 

神経の興奮を抑え、痛みや炎症を軽減

 

首や背中の筋肉の緊張をゆるめ、可動域を回復

 

めまい・耳鳴り・しびれ・吐き気など自律神経症状にも対応

 

血流改善で治癒促進・後遺症予防にも◎

 

「事故後から続く首のチクチクした痛みが楽になった」

「手のしびれが改善し、安心して通院できた」などのお声も多数いただいています。

 

交通事故のまとめ|落ち着いて対応を!

交通事故に遭ったら、まずは命と安全の確保を優先。

その後、必要な連絡・証拠保全・診察・保険手続き・治療を順序立てて行うことが大切です。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院のご案内

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交通事故治療 病院と整骨院の併用

交通事故でケガをした場合には、整形外科での治療と整骨院での施術を併用することが可能です。病院と整骨院を併用することで、より高い治療効果が得られたり、仕事を休むことなく仕事終わりに施術を受けることができるなどのメリットがあります。ですが近年、被害者が整骨院に通院する需要は高くなる一方で、保険会社の対応が厳しくなっているケースが見受けられます。交通事故でのケガの治療で病院と整骨院の併用についてよくある疑問を通してで解説させていただきます。

交通事故治療で病院と整骨院を併用できる?

併用のためには、整骨院での施術の必要性・相当性が認められる必要があります。医師による施術の把握・管理・同意がある場合には、整骨院での施術の必要性・相当性が認められやすくなり認められれば併用できます。

逆に、医師に施術の同意がない場合あるいは施術に反対している場合には、整骨院での施術の必要性・相当性が認められず、整骨院の併用が認められない可能性もあるため注意が必要です。

※当院では、最適な対応策のアドバイスも可能です。お気軽にご相談ください。

整骨院にも通いたいのですが、治療費は請求できますか?

交通事故賠償実務において、整骨院の施術は、交通事故による受傷であることが証明された部位の施術であれば、治療費の請求ができます。

例えば、交通事故直後に医師に受傷を診断された部位については、交通事故による受傷であることが証明されやすくなります。

逆に、医師によって診断された時期が交通事故から時間が経過した時期、あるいは、事故以前から治療を受けている形跡がある場合には、交通事故以外の受傷の可能性を指摘され交通事故の施術として認められない可能性が高くなります。

整骨院での施術費用はいつまで賠償の対象になりますか?

保険会社が負担する治療・施術費用の対象は、交通事故による受傷が症状固定または治癒に至るまでの期間の治療・施術に限られるのが原則です。

そのため、整骨院の施術も、病院での治療と同様、原則として、症状固定または治癒に至るまでの施術費用のみが賠償の対象となり、その後の施術費用は賠償の対象となりません。

整骨院を併用で利用する時の注意点は?

交通事故に遭った場合には、まずは、整形外科を受診するようにしましょう。

適切な後遺障害等級認定を受けるためにも、整形外科には定期的に通院をするようにしてください。

近年、交通事故で受傷した被害者が整骨院に通院するニーズは高くなる一方で、保険会社の対応が厳しくなっているケースも見受けられます。

整骨院に通う場合には、医師の指示を受けて行うようにしましょう。医師の指示とは、医師が積極的に整骨院での施術を指示する場合だけでなく、患者の整骨院での施術希望に対して特段反対しなかった場合も含まれます。

病院と整骨院を同じ日に受診すると、相手方保険会社は整骨院での治療費を認めてくれないので同じ日に受診しないでください。

同じ時期に、同じ負傷について、整形外科の治療と柔道整復師の施術を並行して受けた場合は、原則として柔道整復師(接骨院や整骨院で治療を行う国家資格者)の施術に健康保険は使えません。

 

最後に

交通事故に見舞われた時は大したことがない痛みでも後から痛みが出ることも多く、痛みが長引くこともあります。早い段階で正しい内容の治療を行わなければ、改善が難しいとされています。病院と整骨院の併用をお知りいただいた上で、整骨院ならではの通いやすさやより高い治療効果を得てみてはいかがでしょうか。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院では、「どこの病院を受診したらいいかわからない」「病院で整骨院受診を拒否された」など、相談いただければ適切な対応のアドバイスをいたします。

病院の斡旋や弁護士紹介、複雑な書類も多い各種手続きの流れや保険利用などのアドバイスなど、どんな内容でも相談無料にてお受けいたします。

交通事故治療では、さまざまな面で不安や悩みもあるかと思います。

交通事故治療に関することは何でも当院にご相談ください。

 

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交通事故治療のことなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

 

交通事故治療では なぜ病院を受診してから整骨院に行くの?

交通事故治療では病院を受診してから整骨院で交通事故治療を受けるという流れになっています。整骨院での治療を希望しているのに、なぜ病院を受診する必要があるのか。病院と整骨院の違いやメリットとデメリットもあわせて解説します。

 

整骨院で交通事故治療を受けるまでの基本的な流れは次の通りです。
  1. 交通事故の加害者の情報確認
  2. 加害者側の自賠責保険や任意保険加入の確認及び保険会社名の確認
  3. 医師の診察を受ける
  4. 医師に適切な処置や治療を受ける
  5. 医師に整骨院の受診について相談する
  6. 医師に交通事故の怪我についての診断書を出してもらう
  7. 診断書を受け取って整骨院を受診する

※外傷が無くても、交通事故治療の基本は「病院を受診してから整骨院を受診」という流れになっています。

 

交通事故治療に健康保険証は使える?

交通事故による治療費は、本来は加害者が負担するものです。しかし、示談が成立するまでは加害者が先に治療費を出すことはほとんどなく、被害者が立て替えて支払うことになります。その場合は、健康保険を利用することで被害者側の自己負担を軽減することができます。

 

健康保険を利用する際の注意

通勤中や業務中に発生した交通事故による治療には、健康保険は使用できません。その場合は労災給付が優先されます。

保険診療外の治療を受けた場合は健康保険は使用できません。

国の定める先進医療に該当する治療を受ける場合は、治療費は全額自己負担となり、健康保険は使えません。

整骨院での治療では、健康保険を利用できる範囲が制限されます。

病院で重複した治療を行っている場合には、健康保険を利用することはできません。

 

交通事故の治療に健康保険を利用するデメリット
  1. 「第三者行為による傷病届」の提出が必要
  2. 自賠責様式の診断書・診療報酬明細書を発行してもらえない可能性がある(注1)
  3. 治療に制約があり、十分な治療を受けられない可能性がある
  4. 治療の都度、医療費の窓口負担の支払いが必要
  5. 後遺障害等級の認定が不利になるリスクがある(注2)

(注1)(注2)について

健康保険を使用すると、医療機関には自賠責様式や損保会社所定の様式の書類を作成する義務がないため、原則として後遺障害診断書を作成してもらえない可能性があります。

健康保険を利用した場合、治療費を自賠責保険(任意保険会社)に請求しているわけではないためです。ただし、医療機関所定の様式の診断書で代用することもできます。

また、後遺障害診断書の作成をお願いすれば対応してくれる医療機関もあります。

自賠責保険の被害者請求には、自賠責用診断書や診療報酬明細書は必須ではありません。

病院所定の経過診断書に、少なくとも「診断名」、「打切り後症状固定までの通院の事実」が記載されていれば、自賠責も受け付ける可能性があります。自賠責保険の診断書や診療報酬明細書は、自賠責保険の保険会社から取り寄せることもできます。

 

病院を受診してから整骨院に行く理由
  • 整骨院では病院の医師のような機器を使った検査はできません。
  • 交通事故の外傷がなくても、体の内部のダメージで隠れた怪我がないか病院で検査してもらうため
  • 医師に適切な治療や処置を受けるため
  • 医師しか発行できない交通事故の診断書が必要なため
  • 加害者や保険会社との診断書発行のトラブルを防ぐため

※怪我や不調について医学的な治療、投薬、検査、手術などを行えるのが医師です。

整骨院を受診しても診断書を出せないことから、まずは病院で診断書をもらい、それから整骨院で交通事故治療という流れになっています。

 

整骨院で交通事故治療のメリットとデメリット

 メリット

症状の緩和や通いやすさ

・整骨院は診療時間が長い

・土日も診療可能な院が多い

・予約診療が可能な院が多く待ち時間が少ない

・交通事故治療に関する手厚いアドバイスを受けられる院が多い

 デメリット

・根本的な治療や後遺障害の認定ができない

・医師ではないため検査機器を検査ができない

・医師ではないため診断書の発行はできない

・利用をしたことがないので不安

 注意点

  • 整骨院では医師の診察を受けることができない。交通事故によるケガが重度の場合、医師の診察と治療が必要になることがあります。

 

  • 整骨院では医師の診断書を発行できないため、保険会社から治療費が支払われない可能性がある。

 

  • 整骨院だけに通うと、治療費や施術費を適切に支払ってもらえない、慰謝料が減額されてしまうといったリスクが生じます。

 

病院で交通事故治療のメリットと注意点

 メリット

・レントゲン・MRI等の検査機器が充実している

・医師の診断書が発行できる

・普段から利用しているので安心できる

・健康保険を利用することで、自由診療よりも点数が下がるため、治療費の金額が大きく減額される

 デメリット

・治療時間が短い

・待ち時間が長い・営業時間が短い

・「第三者行為による傷病届」の提出が必要

・自賠責様式の診断書・診療報酬明細書を発行してもらえない可能性がある

・治療に制約があり、十分な治療を受けられない可能性がある

・治療の都度、医療費の窓口負担の支払いが必要

・後遺障害等級の認定が不利になるリスクがある

 

注意点

交通事故治療に健康保険を利用する場合は、受診前に「健康保険を利用する際の注意」「交通事故の治療に健康保険を利用するデメリット」を参考にご対応ください。

 

最後に

整骨院で交通事故治療をはじめる際は「治療までの流れは?」「保険は使える?」「治療内容とは?」など、疑問や不安も多いことでしょう。

 

整骨院での交通事故治療を考えている方は、問い合わせていただければ流れや手続き、保険適用などについて分かりやすく説明いたします。

交通事故治療のことなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

どこの病院を受診したらいいかわからない。また病院で整骨院受診を拒否された場合など、相談いただければ適切な対応のアドバイスをいたします。交通事故治療では保険会社との手続きなど複雑な書類も多く、さまざまな面で不安や悩みもあるかと思います。

交通事故治療に関することは何でも当院にご相談ください。

 

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〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

https://www.toyo-sports-palace.net/accident.html

 

当院では、交通事故患者・救急患者は9:00から24:00まで診療しています。(適切な施術を行うため急患・深夜診療の場合は来院前に一度ご連絡ください) 

また、事故後の不安は解消していただくため病院の斡旋から弁護士紹介、各種手続きの流れや保険利用などのアドバイスなど、どんな内容でも相談無料にてお受けいたします。

お気軽にご相談ください。

 

交通事故時の対応と後遺障害認定について

 

交通事故に遭ったら

怪我人がいないかを確認 して対応

警察を呼ばずに示談で解決 しない

交通事故に遭われると誰しも動揺してしまいます。事故発生時の対応におきましては、さまざまな手続きに影響しますし、トラブルを避ける上でも、とても重要になります。
そこで、現場での対応の流れと交通事故での些細な怪我でも病院にかかることの必要性と後遺症に関わる痛みに対する治療方法の違いや後遺障害認定申請の流れをまとめています。ぜひ参考にしてください。

1 必ず警察へ連絡しましょう。

・ 応急処置で対処できない怪我人がいれば救急車も呼びましょう。 

・交通の妨げや2次災害が起こりうる可能性がある場合は、事故状態の写真を撮った上で(可能であれば)、車を安全な場所に移動させましょう。 

・軽い交通事故で「当事者同士の示談で解決しましょう」と言われることもあるかもしれ ませんが、ある程度の衝撃があった場合のほとんどが、後から痛みが出てきます。任意保険や自賠責保険でも検査や治療を受けるためには警察署で発行される交通事故証明書が必要になります。 

 

2   警察を待っている間にすること 

・交通事故の相手と目撃者の連絡先を控えておきましょう。 

        氏名,住所,電話番号(携帯電話・自宅) 相手の任意保険会社

・事故状況の写真を携帯電話などで撮影しておきましょう。

 車両ナンバーと 破損部分の写真 、事故のあった場所がわかる風景などの写真

・自分の保険会社に交通事故の連絡

事故のあった日時・場所・運転手、運転車両の情報・事故相手の名前と任意保険会社情報

3 交通事故後は病院で検査 を受ける

交通事故で治療を受ける際は、自賠責保険や任意保険等を使うのですが、約款上では必ずしも整形外科に行く必要は無いとなっていても、医療機関の診断(診断書を作成できるのは医師だけ)に基づき治療をしないと、受けられるべき保障が受けられなかったり後遺障害認定を得られなかったりと保険会社は認めてくれないことが多いため、不利益が生ずることがあります。

痛みの出かたは事故状況によりさまざまです。

交通事故で整骨院治療する際 は、医師が在籍する医療機関への通院も並行 しましょう。

痛みや頭痛、めまいなど症状が出ている方は、早期に治療を始めた方がいいので最寄りの整骨院へかかりましょう。その際、保険会社への連絡も忘れずに行って下さい。 

 

整形外科等の病院と整骨院の違い

整形外科等の病院

レントゲン・MRIなど精密検査を行い手術や外科的に必要な処置ができる。

整骨院

病院ではありませんが厚生労働省から許可を受けており

    「むち打ち治療」ができます。

    筋肉・骨・神経のバランスを整え手技で治療していきます。

 

レントゲン・MRIでは見つからないお身体の異常   

整形外科では、レントゲンやMRI等の検査と、痛みに対しての注射や湿布を処方されますが、骨折や、ヒビはレントゲンで確認することができますが、その他の筋肉部分や神経の損傷に関しては発見してもらいづらく、「痛みがあるのに異常がない」といった診断がよくあります。痛みに対しては湿布や痛み止めを服用することになりますが、その場しのぎの対処法で、長期にわたる薬の服用により、さらなる不調を招くという結果になることも少なくありません。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院では、

整形外科の医学知識があるから痛みの原因を見極め痛みを根本から改善!

健康なお身体にもどすお手伝いを致します 。

福岡市早良区、交通事故治療に強い!急患は24時迄診療 (toyo-sports-palace.net) 

 

 交通事故によって後遺症が残った場合 

後遺障害等級の認定を受ける手続きを行います。

後遺障害等級の認定を受けるには、症状固定と判断された後に医師が作成した「後遺障害診断書」が必要です。

後遺障害診断書とは交通事故後の治療で改善しなかった症状や障害の内容や検査結果が記載されたもの。そのため医師の診察で、交通事故による後遺症と判断してもらわなければなりません。

後遺障害診断書をもらう場合、書式が必要になります。書式は、保険会社に送付してもらうか、インターネット上からダウンロードで入手可能です。書式を入手したら医師に診断書を書いてもらってください。

後遺障害診断書の作成費用・作成期間は病院によって異なり、基本的に5,000円~1万円程度で作成期間は1~2週間程度が多いようですが、中には2万円を超えるところもあるようですので、確認をしましょう。

後遺障害等級認定の申請で、後遺障害等級が認定されると、加害者へ後遺障害の賠償金を請求することができます。また、交通事故の怪我は後から現れることもあり、5年後でも申請を行うことで後遺症と認められる場合もあります。痛みが現れた場合は医師に相談しましょう。

後遺障害等級に該当すれば診断書の作成費も相手に請求ができますが、等級に該当しなかった場合は自己負担となります。

後遺障害認定で非該当と言われた時の3つの方法

  「異議申立てを行う」「紛争処理制度を利用する」「裁判を起こす」 

異議申立て ・・・後遺障害等級認定の再審査を求める手続 

紛争処理制度・・ 紛争処理委員会に認定の妥当性等を審査してもらう 

裁判を起こす ・・異議申立てや紛争処理制度を利用しても認定されなかった場合の最終手段 

後遺障害認定で非該当と言われてしまった場合は、必要な手続きを取りましょう。 

 

交通事故に遭ってしまうと、誰しも動揺してしまうものですが、発生時の対応は、トラブルを回避する意味でも重要ですし怪我治療に関わるお手続きにも必要になる場合があります。ご紹介した流れに沿って、冷静に対応しましょう。

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当院では、交通事故患者・救急患者は9:00から24:00まで診療しています。(適切な施術を行うため急患・深夜診療の場合は来院前に一度ご連絡ください) 

また、事故後の不安は解消していただくため病院の斡旋から弁護士紹介、各種手続きの流れや保険利用などのアドバイスなど、どんな内容でも相談無料にてお受けいたします。お気軽にご相談ください。

 

交通事故後の治療と手続き

突然の交通事故で被害者になってしまうと怪我をした身体は回復するのか?回復しなかったら?と心配になると思います。加害者側の話をどこまで信用して良いのかもわからず、不安や心配を抱えたままの方が多いのが実情です。

そこで事故後治療の流れや手続きについて解説していきたいと思います。

治療

交通事故により受傷した被害者にとっては、症状での苦しみ、仕事や趣味ができなくなることの苦しみ、治るかどうかなど将来の不安に苦しみ、肉体的や精神的にも辛い時期です。治療期間中というのは、症状が治り切らなかった場合に備えた準備をしなければならない時期ともいえます。

 医療機関を受診しましょう

交通事故治療を受けるには、症状が事故によって生じたものであることを証明することが必要です。しかし、事故から時間が経つと、症状が事故により発生したことを保険会社が否定し、治療費の支払いを拒否される場合があります。そのため、遅くとも事故から1週間以内には医療機関を受診しましょう。

医師の診察時には、痛みやしびれがその時点では軽くても、部位も含めて正確に伝えましょう。初診時やそれに近い時期に、少しでも症状がある場合は全て医師に伝えることが重要です。事故から時間が経過して初めて訴えた症状については、事故との関連性がわからないと言って、保険会社は治療費を支払わないことが多いためです。

 

 交通事故の治療費は加害者の保険会社が支払います

交通事故治療の治療費は、基本的には加害者が加入する自賠責保険会社から支払われます。被害者自身が窓口で治療費を支払う必要はありません。

通院する病院や鍼灸整骨院が決まったら、相手方の任意保険会社に連絡をしましょう。連絡を受けた任意保険会社の担当者より、病院や整骨院の治療費は保険で対応する旨の連絡がいきます。任意保険会社への連絡をせずに病院や整骨院を受診すると、窓口で治療費を請求されてしまいますので注意しましょう。

 

 健康保険を利用する場合は

交通事故による怪我の治療であっても、健康保険を使用することが可能です。健康保険を利用した診療を保険診療と言い、健康保険を利用しない診療を自由診療と言います。一般的に、保険診療の方が自由診療よりも治療費が低くなります。

注:保険診療の場合、医療機関によっては、自賠責保険様式の診断書や診療報酬明細書を作成してくれないことがあります(自賠責保険への後遺障害申請手続などに支障をきたします)。そのため、健康保険を利用して受診する場合には、事前に医療機関に自賠責様式での診断書や診療報酬明細書の作成が可能かを確認しておくことが重要です。

 

 治療期間

治療期間は、怪我の程度や症状の経過によって異なります。

後遺障害の認定を受ける場合、一定の治療期間は治療をしたが症状が残ったといえる必要があるため、6か月は治療を行う場合がほとんどです。

治療の終了とは、症状がほとんど治ってしまう「治癒」と、症状は残っているがこれ以上はよくならない状態になった「症状固定」があります。

 

 症状固定とは

治療をしても症状が改善されず、治療効果がみられなくなった状態をいいます。

重要なのは、治療をしてもこれ以上よくならない状態となった時点が症状固定で、症状が治っているかどうかは関係ありません。交通事故で怪我を負わされたのだから、完全に治るまで治療費を支払ってくれても良さそうですが、実際はそうではありません。治療効果がなくなった後の治療費は、不必要な治療であるといえるため加害者が治療費を支払う必要はないのです。

症状固定は、交通事故では、症状固定前と症状固定後で、賠償の内容が変わるため、とても重要と言えます。

症状固定後は治療の必要性が認められないため、治療費や休業損害(治療で仕事を休んだ減収分の損害)は認められず、通院慰謝料も症状固定日までを基準に算定されます。

症状固定後は、後遺障害が認められれば、後遺障害に基づく賠償金が支払われます(後遺障害が認めらない場合は支払われません。)。

 

後遺障害等級認定とは

被害者の労働能力が後遺障害によって、どの程度失われているかを認定する手続です。第1級から第14級までの等級があり、140種類、35系列の後遺障害に分類されます。例えば、後遺障害等級1級であれば労働能力喪失率は100%であり、後遺障害等級14級であれば労働能力喪失率は5%とされています。

後遺障害の認定結果によって、賠償金の金額が大きく変わることになるのです。

 

後遺障害等級認定を得るには、自賠責保険での手続きが必要となります。

 後遺障害診断書の作成

加害者主治医に後遺障害診断書を作成してもらいます。

後遺障害認定のための審査は、被害者に直接面談をして審査するのではなく、後遺障害診断書をもとに行われる書面審査となります。そして、治療期間中の診断書に記載があった症状でも、症状固定時に作成される後遺障害診断書に記載が無ければ症状は治ったものとして審査されます。そのため、後遺障害診断書は、後遺障害申請において最も重要な書類となります。

 

必要書類には、次のようなものがあります

  • 医師が作成した後遺障害診断書
  • 診療報酬明細書、診断書(事故後の治療についての資料)
  • 画像検査資料
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 印鑑証明
  • 支払い請求書兼指図書(実印押印)
  • 付添介護自認書

など、交通事故や治療に関する書類を用意します。これらの書類を加害者が加入する自賠責の保険会社に提出します。

症状固定から後遺障害申請の書類を提出するまでは、1~2か月の期間を要します。

 

調査事務所からの審査

加害者の自賠責保険会社から損害保険料率算出機構自賠責損害調査事務所に資料が送られ、調査事務所が後遺障害の有無や程度を調査します。

 

 審査結果の通知

平均的に2~3か月で、後遺障害等級認定の審査結果が通知されます。

 

示談交渉

示談交渉で賠償額の交渉期間は、概ね1〜2カ月程度です。(請求額が大きい場合は、示談交渉の期間が長くなることがあります)

後遺障害等級認定の審査結果がでたら、加害者の加入する保険会社と賠償金額について示談交渉を行います。(治療により「治癒」した場合は、治療終了後に後遺障害申請の手続はせずに示談交渉)

治癒した場合には

治療期間に相当する「傷害部分」の損害を計算します。治療費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料などの損害項目があります。

後遺障害が認定された場合は

傷害部分に加えて、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益など後遺障害に基づく損害賠償も請求します。

 

裁判外紛争解決手続(ADR)とは

事故対応や事故前の収入額、休業の必要性などに争いがあったりすると、示談交渉による話合いだけで賠償金額が決まらないこともあります。裁判を起こすまではしたくない場合など、裁判所による法律に基づいた裁定と当事者同士の交渉の中間に位置する第三者を交えて、和解の仲介や仲裁案を示して紛争の解決を目指します。

第三者機関が間に入り解決案を提示してくれるので、当事者同士で話し合いをするよりも解決の可能性が高くなります。また、ADRは、裁判所での正式な訴訟手続よりもかかる時間も費用も少なくなるなどのメリットがあります。

交通事故のADR機関には、次のようなものがあります。

  • 公益財団法人日弁連交通事故相談センター
  • 公益財団法人交通事故紛争処理センター(通称「紛セン」)
  • そんぽADRセンター
  • 一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構

ADR機関を利用する場合は

最寄りの紛争解決センターに申し立てます。相談は無料で受付けてくれる場合がほとんどですが、ADR機関によっては、相談料や申立手数料を設定しているケースもあります。

訴訟手続

示談交渉やADRでも解決できない場合、最終的には、裁判所での正式な訴訟手続により解決を図ります。

後遺障害の評価などの医学的に難しい争点がある場合など双方の主張の隔たりが大きい場合も、話合いの延長であるADRでは解決ができず、訴訟となることも多く更には死亡事案や重度の後遺障害の事案など請求金額が大きな事案も、訴訟となることが多いです。

訴訟手続の場合、地方裁判所の第一審の手続だけで、平均すると1年程度の期間を要します。もっとも、適正な賠償金を得るために、時間をかけてでも訴訟手続を選択すべき場合は、そのようにすべきです。

 

治療に専念したいけれど、後遺症や複雑で細かな点にまで注意を払う必要のある交通事故の手続きなど不安や心配を抱えながら治療をしている中、さまざまな手続きを進めていかねばなりません。治療に関することから症状が治り切らなかった場合に備えた準備など交通事故後の治療や手続きでの流れを解説させていただきました。ご参考いただければ幸いです。

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

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また、事故後の不安は解消していただくため病院の斡旋から弁護士紹介、各種手続きの流れや保険利用などのアドバイスなど、どんな内容でも相談無料にてお受けいたします。

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