基礎知識

等級で変わる!後遺障害の慰謝料の違いとは?

交通事故に遭ったあと、痛みやしびれが長く続くと「これって後遺障害になるのかな?」と不安になりますよね。後遺障害が認定されると、慰謝料の金額も変わります。しかし、等級によって金額の差が大きく、知らないと損をしてしまうこともあります。ここでは、交通事故後の後遺障害と慰謝料の違いについて解説します。

後遺障害とは?

後遺障害とは、交通事故によって負った傷や症状が治療後も残ってしまい、日常生活に影響が出る状態を指します。むち打ち症や手足のしびれ、関節の可動域制限などが典型的です。症状が残るかどうかは個人差があり、診察や検査、通院の記録が後遺障害の認定に大きく影響します。

等級で変わる後遺障害の種類

後遺障害には14級から1級までの等級があり、等級が高いほど症状が重く、日常生活への影響が大きいと判断されます。たとえば、手足のしびれや軽い首の可動域制限は14級に該当することが多く、MRIなどで神経や骨の異常が確認できる場合は12級やそれ以上に認定されることがあります。

慰謝料って何?

慰謝料とは、交通事故によって受けた精神的苦痛に対するお金のことです。入院や通院で受ける治療費とは別に支払われます。後遺障害が残った場合は「後遺障害慰謝料」として、等級ごとに金額の目安が決まっています。つまり、同じ事故でも等級によって受け取れる慰謝料の額は大きく変わるのです。

等級別の慰謝料の目安

たとえば、むち打ち症で症状が軽く、日常生活にそれほど支障がない場合は14級で認定されます。この場合の慰謝料は比較的低めですが、症状が重く生活に支障がある場合は12級やそれ以上に認定され、慰謝料も高額になります。具体的な金額は保険会社や裁判基準によって異なりますが、等級の差で100万円以上の差が出ることも珍しくありません。

慰謝料の額を左右するポイント

慰謝料の金額は単に等級だけで決まるわけではありません。通院の記録や症状の具体的な内容、医師の診断書の書き方なども影響します。たとえば「首が痛い」とだけ書かれるより、「朝起き上がると首が回らず、家事や仕事に支障が出ている」と具体的に記載されている方が、等級認定や慰謝料に反映されやすくなります。

保険会社とのやり取りの注意点

保険会社から提示される慰謝料は、自賠責基準や任意保険基準の場合があります。裁判基準で認定される金額に比べると低めに設定されることが多いため、「提示額だけで納得しない」ことが大切です。後遺障害等級が認定されても、提示金額に納得できない場合は弁護士に相談することで、適正な慰謝料の受け取りが可能です。

記録と相談が大切

後遺障害認定や慰謝料の金額を有利にするためには、通院の記録や医師の診断書、日常生活での困りごとをしっかり残しておくことが重要です。また、一人で悩まず、交通事故に詳しい専門家や整骨院・病院に相談することで、正しい対応が可能になります。

まとめ

交通事故後の後遺障害慰謝料は、等級によって大きく変わります。症状の軽重や通院状況、診断書の内容が慰謝料の額に直結するため、早めに記録を残し、専門家に相談することが大切です。無理に我慢せず、体の声に耳を傾けながら、後遺障害認定や慰謝料について正しい情報をもとに対応していきましょう。

当院へのご案内

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院では、交通事故後の首や腰の痛み、むち打ち症などの後遺症に対して丁寧に対応しています。通院やリハビリ、日常生活のサポートまで、患者さん一人ひとりに寄り添った施術を行います。「後遺障害や慰謝料について不安がある」という方も、安心してご相談ください。あなたの体と心を守り、生活の質を取り戻すお手伝いをいたします。

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交通事故で傷害を受けた場合の医療費の補償

〜知っておくべき補償制度と対応方法〜

交通事故に巻き込まれてケガをした場合、治療にかかる医療費がどのように補償されるのかは、多くの人にとって気になるポイントです。事故直後は混乱しやすく、適切な行動をとれないことも少なくありません。しかし、補償制度の基本を知っておくことで、安心して治療に専念することができます。この記事では、交通事故によって傷害を負った際の医療費の補償について、わかりやすく解説します。

■ 医療費は誰が支払うのか?

交通事故によるケガで治療を受けた場合、その費用は原則として加害者が負担することになります。とはいえ、実際の支払いは、加害者が加入している保険会社を通じて行われることが一般的です。

事故直後に病院を受診する際、保険会社との連絡がまだ取れていない場合などは、一時的に被害者が医療費を立て替える必要があることもあります。その後、保険会社に請求し、返金されるという流れになります。

■ 自賠責保険による医療費の補償

交通事故の被害者救済のために、すべての自動車に加入が義務づけられているのが「自賠責保険(強制保険)」です。この保険では、以下のような補償が受けられます。

  • 治療関係費(診察料・入院料・投薬料など) 
  • 交通費(通院のためのバス代・タクシー代・ガソリン代など) 
  • 休業損害(仕事を休んだ分の収入) 
  • 慰謝料(精神的苦痛に対する補償) 

ただし、自賠責保険には限度額があり、傷害の場合は1人あたり最大120万円までの補償となります。この金額を超える部分については、任意保険の適用や、加害者に直接請求することになります。

■ 任意保険でさらに補償されるケース

自賠責保険の補償だけでは足りない場合、加害者または被害者が加入している任意保険によって、より広範囲な補償が可能になります。主に以下のような保険があります。

  • 対人賠償保険:自賠責の上限を超えた部分の医療費や慰謝料などを補償
  • 人身傷害保険:被害者自身の保険で、相手との過失割合に関係なく補償を受けられる
  • 搭乗者傷害保険:事故時に乗っていた車によりケガをした場合に補償
  • 無保険車傷害保険:加害者が任意保険未加入だった場合に補償

特に人身傷害保険は、過失割合に関係なく医療費や慰謝料を補償してくれるため、被害者にとって安心できる保険です。

■ 健康保険は使えるのか?

交通事故による治療でも、健康保険は原則として使用可能です。加害者の保険会社が「健康保険は使えない」と言うことがありますが、実際には「第三者行為による傷病届」を提出すれば、使用することができます。

健康保険を使うことで、以下のようなメリットがあります。

  • 自己負担額が3割で済む
  • 医療機関の請求が保険点数に基づいており、費用が抑えられる
  • トラブル時に市区町村の国保担当部署などが相談に応じてくれる

ただし、自由診療を希望する場合や整骨院などでの施術を希望する場合は、健康保険が使えないこともあるため注意が必要です。

■ 医療費以外の補償にも注意

交通事故の補償は、医療費だけではありません。以下のような費用も請求可能なケースがあります。

  • 通院交通費:公共交通機関、タクシー、自家用車使用時のガソリン代など
  • 休業補償:パート・アルバイト・自営業なども対象(収入の証明が必要)
  • 慰謝料:ケガをしたことによる精神的苦痛への補償
  • 後遺障害慰謝料・逸失利益:事故後に障害が残った場合に発生

これらの項目についても、自賠責保険または任意保険を通じて請求することができますが、補償を正しく受け取るには、診断書・通院記録・収入証明などの書類が必要になります。

■ まとめ

交通事故で傷害を受けた場合、医療費の補償は加害者側の保険、もしくは自分の加入している任意保険によってカバーされるのが一般的です。自賠責保険には限度があるため、任意保険の補償内容を把握しておくことも大切です。

また、健康保険を上手に活用することで自己負担を抑えることができ、結果的に治療に専念しやすくなります。事故後はできるだけ早く病院を受診し、必要な書類を整えておくことで、補償請求もスムーズに進みます。

いざというときに困らないよう、交通事故後の補償の仕組みを事前に知っておくことが、被害を最小限に抑える第一歩です。

 

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