後遺障害

後遺障害の紛争処理機関とは何か?

交通事故に遭った場合、ケガの治療や示談交渉を経て、最終的に後遺障害等級の認定や慰謝料の支払いに関する問題が発生することがあります。特に後遺障害等級の認定に納得がいかない場合や、保険会社との交渉がスムーズに進まない場合には、「紛争処理機関」が重要な役割を果たします。しかし、そもそも紛争処理機関とは何か、どのように利用できるのか、初めての方にはわかりにくいものです。この記事では、後遺障害の紛争処理機関について詳しく解説します。

1. 後遺障害とは?

まず、「後遺障害」とは何かを確認しておきましょう。交通事故で負ったケガが治療を続けても完全に治らず、将来的にも何らかの身体的・精神的障害が残る場合、それを「後遺障害」と呼びます。後遺障害が認定されると、事故による損害を補償するための「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」の請求が可能になります。

後遺障害の認定は、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)によって行われます。等級は1級(最も重い障害)から14級(比較的軽度の障害)まで設定されており、等級に応じて慰謝料の額も変わります。

2. 後遺障害認定に関するトラブル

後遺障害認定では、次のようなトラブルが起こることがあります。

  • 等級認定に納得できない
    例えば、明らかに生活に支障があるのに、軽い等級しか認定されなかった場合。

  • 保険会社との示談交渉が難航する
    適正な慰謝料が支払われない、支払いが遅れるなどの問題。

  • 後遺障害診断書や資料の不足
    医師の診断書や検査結果が不十分で、等級認定に影響することもあります。

こうした場合、被害者は専門的な機関を通じて公正に問題解決を図ることができます。それが「後遺障害の紛争処理機関」です。

3. 紛争処理機関とは?

後遺障害に関する紛争処理機関とは、交通事故の被害者と加害者、または保険会社との間で発生した紛争を第三者の立場で解決するための機関です。代表的なものとして、以下があります。

(1) 交通事故紛争処理センター(ADR)

自動車事故紛争処理センターは、裁判外で交通事故に関するトラブルを解決するための機関です。ADR(Alternative Dispute Resolution、裁判外紛争解決手続き)を提供しており、次の特徴があります。

  • 中立的な第三者(紛争解決委員)が間に入り、話し合いをサポート

  • 裁判より費用・時間が抑えられる

  • 調停案や和解案が提示され、納得できれば示談成立

(2) 自賠責保険紛争処理機関(日本損害保険協会)

自賠責保険の支払いに関して、保険会社との意見が合わない場合に申し立てることができます。

  • 後遺障害等級認定の異議申立てが可能

  • 調査や意見聴取を通じて、公正な判断を受けられる

(3) 弁護士や専門家の関与

弁護士や交通事故に詳しい専門家に依頼することも、紛争解決の一環です。特に後遺障害慰謝料や逸失利益の計算は専門知識が必要なため、弁護士を通じて保険会社と交渉するケースが多くあります。

4. 紛争処理機関を利用するメリット

後遺障害紛争処理機関を利用することには、以下のメリットがあります。

  1. 公平性が担保される
    被害者と保険会社の双方の意見を中立的に聞き、客観的に判断されます。

  2. 手続きが比較的簡単
    裁判ほど時間や費用がかからず、短期間で解決できる可能性があります。

  3. 適正な補償が受けやすい
    自分で交渉する場合よりも、専門家や第三者の助言で正当な補償額を得られる可能性が高まります。

5. 利用の流れ

一般的な紛争処理機関の利用手順は以下の通りです。

  1. 申立て
    後遺障害等級や慰謝料に納得できない場合、必要書類を添えて申立てます。

  2. 資料の提出と調査
    診断書や治療記録、検査結果などを提出し、第三者による審査が行われます。

  3. 意見聴取・調停
    双方の主張を確認し、解決策を提示します。

  4. 和解または裁定
    双方が納得すれば和解成立。納得できない場合は裁定が出されることもあります。

6. 注意点

紛争処理機関を利用する際には、以下の点に注意が必要です。

  • 申立てには期限がある
    後遺障害等級異議申立てや損害賠償の請求には、時効や期限がある場合があります。

  • 必要書類を揃えることが重要
    診断書、治療記録、検査結果などが不十分だと、正当な判断が難しくなります。

  • 弁護士に相談することで安心
    特に複雑なケースでは、弁護士や専門家に相談してから申立てるのが安全です。

7. まとめ

後遺障害は、交通事故被害者にとって大きな人生の影響を及ぼす可能性があります。後遺障害等級認定や慰謝料の支払いに関して納得できない場合、紛争処理機関を活用することで、公正で迅速な解決を目指すことができます。

紛争処理機関には、交通事故紛争処理センターや自賠責保険紛争処理機関などがあり、第三者の中立的立場から解決のサポートをしてくれます。初めて利用する場合でも、専門家や弁護士の助けを借りながら進めることで、安心して手続きを進められるでしょう。

交通事故に遭ったら、まずは正確な情報を集め、必要に応じて紛争処理機関を活用して適正な補償を受けることが大切です。後遺障害に関する権利を正しく理解し、納得のいく形で解決を目指しましょう。

 

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後遺障害14級とは?軽視できないその影響

交通事故後に痛みやしびれが残ってしまった・・・。そんなとき、「治療も終わったし大丈夫」と思い込んでいませんか?
実はその症状、後遺障害14級として認定される可能性があります。
等級の中では最も軽いとされる14級ですが、軽視してしまうと大きな損をすることも。
この記事では、14級の意味・認定条件・影響・慰謝料の目安などをわかりやすく解説します。

1. 後遺障害14級とは

後遺障害等級は、交通事故などで残った後遺症の重さを14段階に分けて評価する制度です。
14級はその中で最も軽い等級で、「局部に神経症状を残すもの」などが代表例とされています。

たとえば、次のようなケースが該当します。

  • むち打ち後に首や肩のしびれが残る

  • 手足の軽い感覚異常や違和感が続く

  • 歯が数本欠けて補綴(かぶせ物)を行った

  • 軽度の外傷痕が残っている

「軽度」とはいえ、医師が症状固定と判断したあとも痛みや違和感が残るなら、それは立派な後遺症。
きちんと申請をすれば、損害賠償の対象となります。

2. なぜ軽視できないのか

14級は最も軽い等級ですが、認定されるかどうかで受け取れる補償額が大きく変わります。
主な理由は次の3つです。

(1)慰謝料・逸失利益が発生する

後遺障害として認定されれば、「後遺障害慰謝料」と「逸失利益(将来の収入減少分)」を請求できます。
慰謝料の相場は、自賠責基準で約32万円、弁護士基準で約110万円程度です。
労働能力喪失率は5%前後とされ、年収や年齢によっては100万円以上の差が出ることもあります。

(2)認定されないと「なかったこと」になる

後遺障害として認められない場合、症状が残っていても「完治した」と扱われます。
その結果、示談金が低くなったり、将来の治療費が請求できなくなったりします。
症状が続く場合は、必ず後遺障害申請を行うことが重要です。

(3)仕事や生活に長く影響する

14級の代表的な症状である神経障害やしびれは、見た目にはわかりにくいものの、仕事や日常生活に少なからず支障を与えます。
集中力の低下や疲労の蓄積、気象の変化による痛みなど、精神的な負担も無視できません。

3. 認定を受けるためのポイント

後遺障害14級の認定を受けるには、次のような準備と注意が必要です。

■ 通院を途切れさせない

事故直後に通院を怠ると、「治っている」と判断されやすくなります。
痛みが軽くなっても、一定期間は医師の指示に従い、治療を継続しましょう。

■ 医師に症状を具体的に伝える

「痛い」「しびれる」だけでは認定が難しい場合があります。
どの部位が、どのような動作で、どんな頻度で痛むのかを詳細に記録し、診断書にも反映してもらうことが大切です。

■ 後遺障害診断書の内容を確認する

診断書の内容が不十分だと、実際の症状よりも軽く評価されることがあります。
自覚症状や検査結果、治療経過などが正確に記載されているかを必ずチェックしましょう。

■ 保険会社の提示額は鵜呑みにしない

保険会社が最初に提示する金額は、自賠責基準で計算されていることが多く、実際の相場より低い場合があります。
弁護士基準で再計算すると、倍以上の金額になるケースも珍しくありません。

4. 具体的な慰謝料と賠償の目安

後遺障害14級に認定された場合、受け取れる金額の一例は次の通りです。

項目 自賠責基準 弁護士基準
後遺障害慰謝料 約32万円 約110万円
労働能力喪失率 約5% 約5%
逸失利益 約50~200万円 約100~300万円

もちろん、年齢や収入、後遺症の内容によって金額は前後します。
また、症状が長期間続く場合や、生活に制限が生じた場合は、増額される可能性もあります。

5. 実際によくあるトラブル

  • 「軽いから大丈夫」と通院をやめてしまい、認定されなかった

  • 保険会社の説明を鵜呑みにして、適正額より低い示談金で妥結してしまった

  • 後から痛みが再発したが、すでに示談が終わっていて請求できなかった

このようなケースを防ぐには、早い段階で専門家に相談することが有効です。
交通事故に詳しい弁護士や行政書士に依頼することで、必要な証拠集めや申請サポートを受けられます。

6. まとめ:軽く見ずに、しっかり向き合う

「後遺障害14級」は、等級上は軽度とされていますが、実際には長く苦しむ人が多くいます。
しびれや痛みが残っているのに「軽い症状だから」と放置してしまうと、補償を受けられないばかりか、生活の質も低下してしまいます。

もし事故後に違和感や不調が続くようなら、迷わず病院で相談し、後遺障害の申請を検討してください。
適切な対応を取ることで、経済的・精神的な負担を軽減し、安心して回復に向かうことができます。

 

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その痛み、気のせいじゃない!等級認定の可能性あり

交通事故のあと、「病院で検査しても異常がない」と言われたのに、痛みやしびれが続いている…。
そんな経験をしている方はいませんか?
「気のせい」「時間がたてば治る」と片付けられがちですが、実はその痛みが後遺障害として認定される可能性があります。
今回は、「見えない痛み」がどのように等級認定されるのか、そして被害者が見逃してはいけないポイントを詳しく解説します。

■ 痛みがあるのに“異常なし”?その原因とは

交通事故後に多いのが「むち打ち」や「神経症状」です。
レントゲンやMRIで骨折がなくても、神経や筋肉、靭帯の損傷が原因で長期的な痛みが残るケースがあります。
これらは画像には映りにくいため、「異常なし」と言われることが多いのです。
しかし、痛みやしびれ、倦怠感などの自覚症状が長期間続く場合は、立派な「後遺症」として扱われるべき状態です。

■ 「気のせい」ではない!後遺障害等級認定の対象に

後遺障害等級は、交通事故で身体に残った後遺症を損害賠償の基準として数値化したものです。
全部で1級〜14級まであり、症状の重さによって区分されます。
なかでも「痛み」や「しびれ」といった神経系の症状は、12級13号または14級9号として認定されるケースが多く見られます。

たとえば…

  • 首や肩、腰の痛みが半年以上続いている

  • 手足のしびれや力が入りにくい

  • 頭痛やめまい、吐き気が慢性的に起こる

こうした症状がある場合、等級認定の対象になる可能性があります。
「画像に異常がないから無理」とあきらめるのは早計です。

■ 認定のポイントは「一貫性」と「医師の記録」

後遺障害等級の申請では、医師の診断書や経過記録が非常に重要です。
特にチェックされるのは以下の2点です。

  1. 症状の一貫性
     事故直後から現在まで、痛みやしびれの内容が変わっていないか。
     日によって訴えが異なると、「信用性が低い」と判断されることがあります。

  2. 治療の継続性
     途中で通院が途切れていると、「治ったのでは」と誤解されやすいです。
     忙しくても、定期的な通院を欠かさないことが大切です。

また、画像診断や神経学的検査の結果があると、認定の可能性はさらに高まります。
自覚症状だけでなく、客観的な証拠を積み重ねることがカギです。

■ 医師に伝えるときのポイント

「痛い」「しびれる」だけでは、医師に正確に伝わりません。
診察時には次のような点を具体的に話すと、診断書に反映されやすくなります。

  • 痛みの場所(首の右側、腰の左など)

  • 痛みの種類(ズキズキ、ビリビリ、重だるい など)

  • いつから・どんな動きで痛むか

  • 日常生活で困っていること(家事、仕事、睡眠など)

これらをメモしておくと、医師も症状を理解しやすく、カルテや診断書の精度が上がります。

■ 自賠責保険での認定手続きとは?

後遺障害等級の申請には2つの方法があります。

  1. 被害者請求(自分で申請)

  2. 事前認定(保険会社に任せる)

おすすめは「被害者請求」。
自分で資料を準備する分、納得いく形で証拠を整えられるからです。
医師の診断書、画像資料、通院履歴、症状固定の診断書などを揃えて提出します。

審査には数か月かかりますが、等級が認定されれば、慰謝料や後遺障害逸失利益を請求できます。

■ 認定されるとどうなる?

等級認定を受けると、賠償額が大きく変わります。
たとえば、14級(軽度の神経障害)が認められた場合でも、後遺障害慰謝料32万円前後+逸失利益が支払われることがあります。
12級になるとその額は100万円を超えることも珍しくありません。

「痛いのに理解されない」と悩んでいる人にとって、正式な認定は精神的にも大きな支えになります。

■ 注意!よくある認定されないケース

  • 通院の間隔が空きすぎている

  • 症状を口頭でしか伝えていない

  • 医師が「完治」と書いてしまった

  • 保険会社の指示に従うだけで申請をしていない

これらは、認定が難しくなる原因です。
少しでも不安があれば、交通事故専門の弁護士や行政書士に相談することをおすすめします。
専門家なら、書類の整え方や医師への伝え方など、具体的にサポートしてくれます。

■ まとめ:あなたの痛みは「気のせい」ではない

交通事故後の痛みやしびれは、他人には見えない苦しみです。
しかし、医師の診断や記録を丁寧に積み重ねることで、正当な補償を受ける権利があります。

「もう治らないのかな」「誰にもわかってもらえない」とあきらめる前に、
一度、後遺障害等級認定の可能性を確認してみてください。

あなたのその痛みは、決して気のせいではありません。
正しい手続きを踏めば、しっかりと認められる「証拠」になるのです。

 

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後遺障害を軽視してはいけない3つの理由

交通事故に遭った直後は、誰もが「命が助かってよかった」と思うでしょう。確かに命が最優先です。しかし、事故のあとに続く「後遺障害」の影響を軽視してしまうと、後になって深刻な後悔をすることがあります。
後遺障害とは、治療を続けても完治せず、身体や精神に残ってしまう障害のこと。外見で分かるケガだけでなく、痛みやしびれ、集中力の低下、うつ症状など、見えない形で長く苦しむケースも少なくありません。
今回は、「後遺障害を軽視してはいけない3つの理由」について、わかりやすく解説します。

理由①:後遺障害は「一生に関わる」問題だから

交通事故のケガは、時間が経てば自然に良くなると思いがちですが、後遺障害はそう簡単には治りません。たとえば、首のむち打ち症による慢性的な痛みや、神経損傷によるしびれ、関節可動域の制限などは、何年経っても症状が残ることがあります。
こうした障害は、日常生活だけでなく、仕事や家事、趣味にまで影響を及ぼします。特に労働に制限が出る場合、収入の減少や転職を余儀なくされることも。つまり、後遺障害は「人生の質(QOL)」を左右する重大な問題なのです。

さらに、症状が軽いと思って放置しているうちに、慢性化してしまうこともあります。後遺障害は早期の診断と記録が非常に重要です。「少し痛いだけだから」「しばらくすれば治るだろう」と自己判断せず、きちんと医師に相談し、記録を残しておきましょう。

理由②:正しい認定を受けないと「損害賠償」で不利になるから

後遺障害を軽視してはいけないもう一つの理由は、損害賠償において非常に大きな影響を与えるからです。
交通事故の損害賠償は、「後遺障害等級認定」によって金額が大きく変わります。たとえば、神経症状が残って14級の認定を受けた場合と、認定を受けないまま示談してしまった場合とでは、数十万円から数百万円の差が出ることも珍しくありません。

この等級認定は、自動的に行われるものではなく、被害者自身が申請しなければなりません。医師の診断書や検査データ、通院履歴などが必要で、書類の内容や提出タイミングによって結果が変わることもあります。
したがって、後遺障害を軽く考えて早期に示談してしまうと、後で症状が残っても追加請求ができず、大きな経済的損失を被るリスクがあります。

もし「痛みが取れない」「手足のしびれが残る」「以前のように働けない」と感じたら、専門の弁護士や交通事故に詳しい行政書士に相談し、適切な等級認定を受けることが大切です。

理由③:「心の後遺症」も見逃されやすいから

後遺障害というと、体の障害をイメージする人が多いですが、実は「心の後遺症」も深刻です。
交通事故を経験した人の中には、事故の瞬間を思い出して眠れなくなったり、運転に恐怖を感じたり、うつ状態に陥る人も少なくありません。これらは「PTSD(心的外傷後ストレス障害)」と呼ばれ、れっきとした後遺障害の一種です。

心の傷は目に見えないため、周囲の理解が得にくく、「気の持ちよう」「気にしすぎ」と片付けられてしまうことがあります。しかし、放置すると症状が悪化し、社会生活に支障をきたすこともあります。
もし精神的な不調を感じたら、早めに心療内科や精神科を受診し、専門的な治療を受けることが大切です。また、その診断や治療記録も、後遺障害の認定や損害賠償の際に重要な証拠になります。

軽視せず、正しい知識と行動を

交通事故の後遺障害は、見た目では分かりにくく、周囲に理解されにくいものです。しかし、それを軽く見てしまうと、生活の質を下げ、経済的にも精神的にも苦しい状況に追い込まれてしまいます。
重要なのは、「小さな違和感を軽視しないこと」です。痛みや不調が長引く場合は、必ず専門医に相談し、必要に応じて後遺障害の申請を行いましょう。

また、保険会社との交渉や等級申請は専門的な知識が必要なため、弁護士や専門家への相談を検討するのもおすすめです。特に、被害者が自分一人で対応しようとすると、証拠の不足や誤った手続きで不利になるケースが多く見られます。

まとめ

後遺障害を軽視してはいけない理由を、もう一度整理しましょう。

  1. 一生に関わる問題であり、生活の質を左右するから

  2. 正しい認定を受けないと、損害賠償で不利になるから

  3. 心の後遺症も見逃されやすく、深刻化する可能性があるから

交通事故の被害は、時間が経ってから本当の苦しみが現れることもあります。目に見える傷だけでなく、心や神経、生活の変化にも目を向けることが、真の意味での「回復」につながるのです。

あなたや大切な人が交通事故に遭ったとき、どうか「後遺障害」を軽く見ず、しっかりと向き合ってください。正しい知識とサポートがあれば、未来を取り戻すことは十分に可能です。

 

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実際にあった!後遺障害で高額慰謝料が認められた事例


交通事故に遭った後、「後遺障害が残ってしまった」と聞くと、とても不安になりますよね。
仕事や日常生活に支障が出るだけでなく、今後の生活設計にも大きな影響を与える可能性があります。
しかし、適切な手続きを行い、正当な等級が認定されれば、高額な慰謝料や損害賠償が認められるケースも少なくありません。

今回は、実際に後遺障害が認定され、高額な慰謝料が支払われた実例を紹介しながら、
なぜそのような結果になったのかを分かりやすく解説していきます。

■ 後遺障害とは?

まず、「後遺障害」とは、交通事故などで受けたけがが治療を終えても完全には回復せず、
身体や精神に永続的な障害が残ってしまった状態を指します。

後遺障害は自賠責保険の制度に基づいて、1級から14級までの等級で区分されています。
数字が小さいほど重度の障害を意味し、慰謝料や逸失利益(将来得られるはずだった収入の補償)も高額になります。

たとえば、1級では介護が必要な重度障害、14級は比較的軽度な神経症状などが該当します。

■ 事例① 脊髄損傷による「後遺障害1級」認定

ある30代男性は、信号無視のトラックに追突されるという重大事故に遭いました。
脊髄を損傷し、下半身麻痺が残ったため、日常生活のほとんどに介助が必要となりました。

この方は、医師の後遺障害診断書をもとに申請を行い、「後遺障害等級1級」の認定を受けました。

【慰謝料・損害賠償の内容】

  • 慰謝料:約2,800万円
  • 逸失利益:約7,000万円(将来の収入減少分)
  • 介護費用・リハビリ費用:約3,000万円

合計:およそ1億2,000万円超

この事例では、被害者側が専門家のサポートを受け、
医療記録や介護状況を詳細に記録したことが高額認定につながりました。

■ 事例② 頸椎(けいつい)損傷による「後遺障害9級」認定

40代の女性が、後方から追突される事故に遭いました。
事故直後はむち打ち症状でしたが、数カ月経っても首や腕のしびれが改善せず、
MRI検査の結果、頸椎損傷による神経症状が判明しました。

主治医の協力で詳細な検査データを提出し、「後遺障害9級」が認定。

【認定結果】

  • 慰謝料:約690万円
  • 逸失利益:約1,000万円
  • 総額:約1,700万円

このケースでは、初期の段階で「ただのむち打ち」と軽視せず、
専門医での再検査を行ったことが高額認定のカギとなりました。

■ 事例③ 高次脳機能障害による「後遺障害2級」認定

50代の男性が交差点で大型車に衝突され、頭部を強打。
外見上は回復したように見えたものの、記憶力の低下や注意力の欠如といった症状が続きました。

家族の訴えをもとに専門医で精密検査を行い、高次脳機能障害(2級)と認定。

【認定結果】

  • 慰謝料:約2,370万円
  • 逸失利益:約5,500万円
  • 介護費用:約1,200万円
  • 総額:約9,000万円超

高次脳機能障害は外見からは分かりにくいため、
家族や周囲の協力、専門的な診断書の内容が極めて重要になります。

■ 高額慰謝料を得るためのポイント

では、これらの被害者がなぜ高額の慰謝料を得ることができたのでしょうか?
共通して言えるのは、「証拠と専門家のサポート」の存在です。

① 医師の正確な診断書を得る

後遺障害は、医師の診断書をもとに等級が決まります。
通院記録や検査データ、リハビリ経過を丁寧に記録してもらうことが重要です。

② 専門家(弁護士・行政書士)に相談する

専門家に依頼することで、認定申請書類の不備や抜け漏れを防げます。
また、相手方(保険会社)との交渉もスムーズに進みます。

③ 事故直後からの記録を残す

通院日、痛みの程度、生活上の支障などを日記のように記録しておくと、
「どれだけ生活に影響が出ているか」を示す証拠になります。

■ まとめ:泣き寝入りせず、正しい手続きを

交通事故による後遺障害は、人生を大きく左右する問題です。
しかし、諦めずに適切な手続きと専門家のサポートを受ければ、
あなたの苦しみが正当に評価される可能性があります。

「もう治らないから仕方ない」と思わず、
医師・弁護士・行政書士などの専門家に早めに相談することが大切です。

被害者一人ひとりの声が正しく届く社会のために、
まずは自分の権利を守る第一歩を踏み出しましょう。

【まとめポイント】

  • 後遺障害は1級~14級まであり、等級に応じて慰謝料額が大きく変わる
  • 医師の診断書と客観的証拠が最重要
  • 専門家への相談で申請・交渉の成功率が上がる
  • 諦めずに正しい申請を行えば、高額慰謝料が認められるケースも多い

 

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後遺障害の認定が却下された…その理由とは?

交通事故に遭い、長引く痛みやしびれ、体の不調が残っているにもかかわらず 、 いざ「後遺障害」の申請をしたのに、認定が却下された
そんなとき、「なぜ?」「どこがダメだったの?」と疑問や不安を感じる方は少なくありません。

実は、後遺障害の認定が下りないケースには、いくつかの明確な理由があります。
この記事では、認定却下の主な原因と、その後に取るべき対処法をわかりやすく解説します。

■ そもそも「後遺障害」とは?

「後遺障害」とは、交通事故のケガが治療を続けても、これ以上の回復が見込めない状態(症状固定)になったとき、体や心に残った障害のことを指します。

例えば、

  • むち打ちで首や肩の痛み、しびれが続く
  • 骨折後に関節がうまく動かない
  • 視力や聴力が戻らない
  • 記憶力や集中力の低下がある

といった症状です。
これを自賠責保険や任意保険の基準で評価し、1級〜14級までの等級が認定されると、「後遺障害等級認定」となります。

■ 認定が却下される主な理由

① 医学的な「証拠」が不足している

後遺障害認定で最も重視されるのは、医師による医学的証拠(画像や診断書など)です。
ところが、次のような場合は「証拠不十分」と判断されることがあります。

  • MRIやCTなどの画像に異常が写っていない
  • 症状を裏付ける検査データがない
  • 医師の診断書に具体的な記載がない(痛みの程度・動作制限の範囲など)

特に「むち打ち症」や「神経症状」は画像で異常が確認しづらいため、客観的な根拠をどう残すかが非常に重要です。

② 医師の診断書の内容が不十分

後遺障害の申請では、「後遺障害診断書」の記載内容が審査の決め手になります。
しかし、医師が事故の経緯や症状を十分に把握していないまま記入すると、認定に必要な情報が抜け落ちるケースがあります。

例えば、

  • どの動作で痛みが出るかが書かれていない
  • 可動域制限の角度が記載されていない
  • 神経学的検査(反射・筋力・知覚など)が未実施

こうした不備があると、審査機関は「後遺症としての医学的根拠が不明」と判断し、却下されてしまいます。

③ 受診や通院の間隔が空いている

交通事故後の通院が不定期・短期間で終わっていると、「本当に症状が続いていたのか?」と疑われてしまいます。
特に、次のようなケースは注意が必要です。

  • 数週間~数か月、病院に通っていない期間がある
  • 痛みがあるのに治療を中断している
  • 病院を頻繁に変えている

「治療の一貫性」がないと、事故との因果関係が認められにくくなり、後遺障害の認定が難しくなります。

④ 事故との因果関係が不明確

後遺障害と認められるためには、「事故で受けたケガが原因で後遺症が残った」と証明する必要があります。
しかし、

  • 事故の衝撃が軽微(追突時の速度が低いなど)
  • 受傷部位が事故の状況と一致しない
  • 以前から同じ部位に痛みや持病があった

といった場合は、事故との因果関係が否定されやすくなります。
このため、事故直後の受診記録や、ケガの経過を詳細に残しておくことが大切です。

⑤ 申請書類に不備や誤りがある

後遺障害等級の申請では、書類の記載ミスや提出漏れが意外と多く、これも却下の原因になります。

例として、

  • 事故日や通院期間の記載ミス
  • 医療機関の印鑑漏れ
  • 提出期限の遅れ
    など。

専門的な知識が必要なため、弁護士や交通事故専門の行政書士にサポートを依頼する方も少なくありません。

■ 却下された場合の対処法

もしも認定が却下された場合でも、あきらめる必要はありません。
再申請(異議申立)を行うことで、等級が認められるケースも多くあります。

① 異議申立(再申請)を行う

自賠責保険に対して「異議申立書」を提出し、再度審査を求めることができます。
この際は、初回申請時に不足していた証拠を補強することが重要です。

  • MRI・CTの再撮影
  • 神経学的検査の追加
  • 通院記録・症状経過の整理
  • 主治医への説明依頼(後遺障害診断書の再作成など)

書類を整えることで、「新たな証拠が提出された」として認定される可能性が高まります。

② 専門家に相談する

交通事故に詳しい弁護士や行政書士に依頼することで、医学的根拠の整理や再申請のサポートを受けられます。
専門家は過去の認定事例や審査基準を熟知しているため、どのような資料を提出すべきか具体的なアドバイスがもらえます。

③ 病院を変えて再検査する

主治医が交通事故の後遺障害申請に詳しくない場合、専門の整形外科やリハビリ科で再検査を受けるのも一つの方法です。
症状の再評価を受けることで、新たな所見(可動域制限や神経障害など)が見つかる可能性があります。

■ まとめ:却下されても、正しい手順で再挑戦を

後遺障害の認定が却下されると、精神的にも落ち込みやすいものです。
しかし、「証拠不足」や「記載の不備」といった理由で認定されないケースは多く、改善の余地があります。

大切なのは、

  1. 医学的証拠を整える
  2. 記録や診断書を正確に残す
  3. 専門家と連携して再申請を行う

という3つのポイントを押さえること。

交通事故の後遺症は、見た目には分からなくても本人にとっては深刻です。
一人で悩まず、専門知識を持つサポーターと一緒に正当な補償を目指しましょう。

 

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医師が語る「後遺障害の見落とし」リスクとは

交通事故は、誰にでも起こりうる不測の事態です。事故後、幸いにも命に別状はなくても、身体にはさまざまな後遺症が残ることがあります。この後遺症は、一見軽微に見えても、適切に診断・評価されなければ損害賠償や生活の質に大きな影響を及ぼす可能性があります。今回は医師の視点から、「後遺障害の見落とし」のリスクについて詳しく解説します。

後遺障害とは何か

交通事故における後遺障害とは、事故によって生じた身体的または精神的な障害が、治療を尽くした後も一定期間以上残ってしまう状態を指します。代表的なものとして、むち打ち症、関節の可動域制限、神経障害、脳損傷による認知障害などが挙げられます。

後遺障害は外見上わかりにくいものも多く、特に神経症状や慢性的な痛み、軽度の脳機能障害は見過ごされやすい特徴があります。医師の診断が遅れると、適切な後遺障害等級認定を受けられず、補償面で不利になるケースも少なくありません。

後遺障害の見落としが起こる原因

  1. 初期診断の限界
    事故直後は痛みが軽度で、検査でも異常が見つからないことがあります。しかし、時間が経つにつれて症状が明確になるケースも少なくありません。医師が「軽症」と判断しても、後日後遺症として残るリスクは十分あります。

  2. 症状の主観性
    むち打ち症や神経痛のような症状は患者の訴えに依存する部分が大きいです。痛みやしびれは数値化が難しく、医師が症状を軽く見積もってしまうことがあります。

  3. 診察・検査の不足
    必要な画像診断(MRIやCT、神経伝導検査など)が行われない場合、骨や関節の異常はもちろん、神経損傷や微細な脳損傷が見落とされる可能性があります。

  4. 医師の経験不足
    交通事故による後遺障害は多様で、症例の少ない医師では判断が難しい場合があります。特に軽度の神経症状や心理的影響は、専門医でないと見逃されることがあります。

見落としを防ぐためのポイント

1. 事故直後の早期受診

事故後は症状が軽くても、必ず病院で診察を受けることが重要です。軽い打撲やむち打ちでも、レントゲンやMRIで異常が確認される場合があります。早期受診は後遺障害認定においても「事故と症状の因果関係」を証明する上で非常に重要です。

2. 症状の記録

痛みやしびれの程度、発生時間、悪化する状況などを日記にまとめておくと、医師に伝えやすくなります。また、医療機関の受診記録や画像検査の結果も保管しておくことが大切です。

3. 複数医師の診断を検討

症状が軽くても長引く場合、整形外科だけでなく、神経内科やリハビリ専門医など複数の専門医に相談することで、見落としを防ぐことができます。

4. 後遺障害診断書の作成時の注意

後遺障害診断書は、損害賠償請求において非常に重要な書類です。医師が記載を簡略化してしまうと、等級認定が低くなる可能性があります。症状や日常生活への影響を具体的に伝えることがポイントです。

よく見落とされる後遺障害の例

  1. むち打ち症(頚椎捻挫)
    レントゲンでは異常がなくても、神経や筋肉の損傷が残ることがあります。慢性的な首の痛みや肩こり、手のしびれは見落とされやすい症状です。

  2. 頭部外傷・脳震盪
    軽度の脳損傷は外見上わかりにくく、頭痛や集中力低下、記憶障害が残ることがあります。これも初期診断では見逃されやすい障害です。

  3. 関節可動域制限
    手首、膝、足首などの関節は、骨折がなくても靭帯や腱の損傷で動かしにくくなることがあります。日常生活への影響が大きいにも関わらず、初期診察で軽視されることがあります。

  4. 心理的障害(PTSDなど)
    事故体験による精神的ダメージも後遺障害の対象となります。しかし、医師や被害者本人が心理症状を軽視してしまうことがあります。

後遺障害の見落としがもたらす影響

後遺障害が見落とされると、損害賠償や慰謝料が適切に受けられないリスクがあります。また、生活の質や就労能力にも影響を与え、長期的に身体的・精神的負担が残る可能性があります。

逆に、早期に正確な診断を受け、症状を記録し、必要に応じて専門医の診断を受けることで、後遺障害認定の等級が正しく評価され、適切な補償を受けられる可能性が高まります。

まとめ

交通事故後の後遺障害は、外見や初期症状からは判断が難しいものが多く、見落とされやすい傾向があります。事故直後の受診、症状の記録、必要に応じた専門医の診断、そして後遺障害診断書への具体的な症状の記載が、見落としを防ぎ、適切な補償を受けるために重要です。

交通事故に遭った場合は、軽症でも油断せず、症状を見逃さないことが、後の生活を守る第一歩になります。医師と被害者が協力し、慎重かつ丁寧に症状を評価することが、後遺障害見落としリスクを最小限にする秘訣です。

 

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後遺障害があっても笑顔を取り戻すには

交通事故によって後遺障害が残ると、身体の痛みだけでなく、心にも深い傷を負ってしまいます。
「もう元の生活には戻れないのでは…」
「家族に迷惑をかけてしまう」
そんな不安や葛藤を抱える方も少なくありません。

しかし、後遺障害があっても“笑顔を取り戻すこと”は決して不可能ではありません。
この記事では、後遺障害と向き合いながら前を向くための考え方、サポート制度、そして再び自分らしい人生を歩むためのステップを解説します。

■ 後遺障害とは何か?

まず理解しておきたいのは「後遺障害」とは何かという点です。
交通事故によるケガが治療を続けても完全には治らず、身体や精神に一定の障害が残ってしまった状態を指します。

後遺障害は、自賠責保険で定められた「1級〜14級」の等級で分類されており、等級が重いほど損害賠償の対象金額も大きくなります。
例えば、手足の動きが制限される、しびれが残る、視力や聴力が低下するなど、外見では分かりにくい障害も多く存在します。

この等級認定は、将来的な生活への影響を金銭的に補償するための重要な基準です。
だからこそ、「正しい診断」と「十分な証拠の提出」が欠かせません。

■ 心に残る「見えない後遺症」

後遺障害の中でも見落とされがちなのが「心の後遺症」です。
事故の衝撃的な体験がトラウマとなり、フラッシュバックや不眠、外出恐怖など、精神的な不調に苦しむ方が多くいます。

これは「PTSD(心的外傷後ストレス障害)」と呼ばれる症状であり、れっきとした後遺障害の一種です。
しかし、身体の傷と違って目に見えないため、本人も周囲も軽く考えてしまいがちです。

精神的な後遺症を軽視せず、心療内科や精神科を受診し、専門医に記録を残してもらうことが大切です。
「心のケア」もまた、笑顔を取り戻すための第一歩なのです。

■ リハビリと再適応 ―「できること」を増やす発想を

後遺障害を持つ方が再び生活の質を高めていくためには、「リハビリ」が欠かせません。
リハビリと聞くと「身体を動かす訓練」を想像しがちですが、それだけではありません。

理学療法士による運動療法、作業療法士による生活動作訓練、心理士によるカウンセリング、社会復帰を支援する職業リハビリなど、幅広いサポートがあります。

大切なのは、「できないことを数える」よりも「できることを見つける」こと。
たとえ以前のように動けなくても、新しい生活のスタイルを作ることはできます。
リハビリは、身体の回復だけでなく、心の再生にもつながるのです。

■ 社会的サポートを活用する

交通事故の後遺障害を抱えながら生活するには、経済的な支援も必要です。
国や自治体、保険会社などが提供するさまざまな制度を活用しましょう。

◎ 自賠責保険・任意保険からの補償

後遺障害等級が認定されると、自賠責保険から「後遺障害慰謝料」「逸失利益」などが支払われます。
任意保険にも加入していれば、さらに上乗せで補償を受けられる場合があります。

◎ 障害年金の申請

後遺障害によって日常生活や就労に制限がある場合は、障害年金の対象となることも。
等級認定と同様に、医師の診断書や生活状況の記録がカギになります。

◎ 就労継続支援・職業訓練

身体の機能に制限が残っても、A型・B型事業所や職業リハビリを通じて社会復帰を目指すことができます。
働くことで自信を取り戻し、再び笑顔を取り戻す人も多くいます。

■ 弁護士に相談して「正当な補償」を受ける

慰謝料や補償金は、被害者が正しい主張と証拠を示さなければ、十分な金額を得られないこともあります。
保険会社はあくまで「会社側の基準」で示談金を提示するため、被害者側の「弁護士基準」とは大きな差が生じるのです。

交通事故に強い弁護士に相談することで、後遺障害の等級認定のサポート、診断書の整理、交渉代行など、被害者に有利な手続きを進められます。
「正当な補償」を受けるためには、専門家の力を借りることが何よりの近道です。

■ 心を取り戻すための3つのステップ

後遺障害と向き合うなかで、笑顔を取り戻すために意識したいポイントがあります。

① 感情を押し込めずに「話す」

つらい気持ちを我慢してしまうと、心の回復が遅れます。
家族、友人、カウンセラー、支援団体など、信頼できる人に思いを話すことで、心が軽くなります。

② 小さな達成を積み重ねる

「今日は10分歩けた」「痛みが少し和らいだ」など、日々の小さな前進を記録してみましょう。
できたことに目を向けることで、自己肯定感が戻ってきます。

③ 自分を責めない

「自分が悪かったのでは」と自責の念を抱く人は多いですが、交通事故は誰にでも起こり得るものです。
大切なのは、過去を責めることではなく、未来の自分を守ることです。

■ 周囲の理解と支えが笑顔をつくる

後遺障害を抱える人にとって、家族や職場、社会の理解は大きな支えになります。
「焦らずゆっくりでいいよ」「無理しないでね」という言葉が、どれほど心を救うか計り知れません。

また、周囲の人も「何をしてあげればいいかわからない」と感じることがあります。
そのときは、本人が「こうしてくれると助かる」と具体的に伝えることで、より良い関係を築けます。

■ まとめ:後遺障害があっても、人生は続いていく

交通事故による後遺障害は、確かに大きな試練です。
しかし、それが「人生の終わり」ではありません。

リハビリを重ね、支援を受け、少しずつできることを取り戻していけば、再び笑顔で生きる日がやってきます。
心と体の回復には時間がかかりますが、諦めなければ前に進む力は必ず戻ってきます。

「後遺障害があっても、笑顔で生きていく」――
その決意こそが、あなたの人生を再び動かす力になるのです。

 

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後遺障害でもらえる逸失利益とは

交通事故に遭い、後遺障害が残ってしまった場合、被害者は「後遺障害慰謝料」だけでなく、「逸失利益(いっしつりえき)」という損害も請求できる可能性があります。
しかし、この「逸失利益」という言葉は聞き慣れず、「どんなお金なの?」「どうやって計算するの?」と疑問を持つ方も多いでしょう。
ここでは、交通事故被害者が知っておくべき“逸失利益”の仕組みと、請求のポイントをわかりやすく解説します。

■ 逸失利益とは? ― 将来得られたはずの収入の補償

逸失利益とは、事故に遭わなければ得られたはずの「将来の収入」のことです。
たとえば、交通事故で手足の機能を失ったり、視力や聴力を失ったりすると、今までのように働けなくなり、収入が減ってしまうことがあります。
この「将来にわたって失う収入分」を金銭で補償するのが“逸失利益”です。

つまり、後遺障害の影響によって「働く能力=労働能力」が低下した場合、その低下分に応じた補償を受けることができます。

■ 逸失利益の計算方法

逸失利益の算出は、次の基本式で求めます。

逸失利益 = 基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

 

※ライプニッツ係数は、将来にわたって分割で支払われるべき損害賠償金(後遺症による逸失利益や死亡逸失利益など)を一括で受け取る場合、本来発生するはずの利息分を差し引くために使われます。まとめて受けとったときに被害者が得をしないようにするための係数

それぞれの要素を見ていきましょう。

① 基礎収入

基礎収入とは、被害者が事故前に得ていた収入を基準に計算します。
給与所得者であれば、事故前の年収(源泉徴収票などで確認)を用い、専業主婦や学生など収入がない場合でも、「賃金センサス」という公的統計データを参考に収入を推定することができます。

たとえば、専業主婦でも「家事労働」という経済的価値を持つため、逸失利益を請求できるのです。

② 労働能力喪失率

労働能力喪失率とは、「後遺障害の程度により、どの程度働く能力が失われたか」を示す割合です。
これは、後遺障害等級によって目安が定められています。

例として、

  • 1級:100%(完全に働けない)

  • 5級:79%

  • 9級:35%

  • 12級:14%

  • 14級:5%
    というように、等級が低くなるほど喪失率も小さくなります。

ただし、これはあくまで目安であり、実際の労働状況や職種によって、裁判などで増減されることもあります。

③ 労働能力喪失期間とライプニッツ係数

労働能力喪失期間とは、「どのくらいの期間、能力が失われるか」を指します。
例えば、恒久的な障害なら“67歳まで”とするのが一般的で、年齢によって期間が変わります。

一方のライプニッツ係数とは、将来の収入を「現在価値」に換算するための数値です。
将来の金額をそのまま足してしまうと過大評価になるため、一定の割引計算を行うのです。
これは専門的な計算ですが、弁護士や保険会社が事故被害者に代わって行うのが通常です。

■ 逸失利益が認められるための条件

逸失利益は、「後遺障害等級認定」を受けて初めて請求できます。
単に「体に不調が残っている」と申し立てるだけでは認められません。
自賠責保険の後遺障害認定手続を経て、等級(1〜14級)が認定される必要があります。

さらに、以下の条件が重要です。

  • 後遺障害と事故との間に「因果関係」があること

  • その障害が「将来的にも回復しない」と医学的に判断されていること

  • 事故前後の収入差が明確に立証できること

これらを満たすことで、初めて逸失利益が認められる可能性が高まります。

■ 専業主婦や学生でも請求できるの?

「働いていないから逸失利益は関係ない」と思われがちですが、実はそうではありません。

専業主婦の場合、家事労働にも経済的価値があるため、「労働能力の喪失」とみなされます。
そのため、家事が十分にできなくなった場合は、賃金センサスの「女性労働者の平均賃金」を基に逸失利益を計算します。

また学生の場合でも、将来就職する見込みがあると判断されれば、同様に将来の収入を推定して逸失利益が認められるケースがあります。

■ 逸失利益を請求する際の注意点

逸失利益の請求は、非常に専門的な分野です。
被害者本人だけで手続きを進めると、以下のようなリスクがあります。

  • 適正な基礎収入を認めてもらえない

  • 労働能力喪失率を低く見積もられる

  • 将来の期間を短く設定される

こうした結果、実際に受け取れる金額が大きく減ってしまうことがあります。
そのため、交通事故案件に詳しい弁護士や、後遺障害等級申請のサポートを行う専門機関に相談することをおすすめします。

■ まとめ ― 正しい知識が「損をしない」第一歩

逸失利益は、後遺障害が残った被害者にとって、将来の生活を支える大切な補償です。
しかし、その金額は「計算の仕方」「認定の有無」「証拠の出し方」で大きく変わります。

もし事故後、体に違和感や不自由が残っている場合は、「もう治療は終わったから…」と諦めず、必ず専門家に相談してみてください。
後遺障害の認定と逸失利益の請求を正しく行えば、失った将来の収入をきちんと補償してもらうことができます。

交通事故後の人生を取り戻すためにも、「逸失利益」という仕組みを正しく理解し、損をしないように行動していきましょう。

 

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後遺障害12級で認定されたケース紹介

交通事故は誰にでも起こり得るリスクであり、事故によって受ける怪我やその後の生活への影響は計り知れません。特に後遺障害の認定を受けるかどうかは、被害者の生活や経済面に大きな影響を与えます。今回は「後遺障害12級」で認定された実際のケースを紹介し、その背景やポイントを解説します。

後遺障害とは

後遺障害とは、交通事故などで受けた怪我が一定期間経過しても完治せず、身体や精神に恒久的な障害が残る状態を指します。交通事故の被害者は、治療が終わった後に症状固定と呼ばれる状態になった際に、後遺障害等級の認定申請を行います。

後遺障害等級は1級から14級まであり、数字が小さいほど重度の障害を意味します。12級は「比較的軽度ではあるが、日常生活や仕事に一定の支障が出るレベル」の障害に認定される等級です。例えば、神経損傷によるしびれや可動域制限、外貌の変形などが該当します。

ケース紹介:手首の骨折による後遺障害12級

今回紹介するケースは、30代男性が自動車事故で手首を骨折した事例です。事故は交差点での追突事故で、相手車両の不注意により被害者は転倒し、手首を骨折しました。手術とリハビリを経ても、完全な可動域は回復せず、わずかな握力低下と手首の痛みが残りました。

医師は「今後も痛みが完全に取れる可能性は低く、日常生活や仕事に支障が出る」と判断。被害者は後遺障害の認定申請を行い、結果として「神経症状を伴う12級13号」と認定されました。

12級認定のポイント

このケースで12級が認定されたポイントは以下の通りです。

  1. 医学的証拠の提出 
    • 骨折部位のレントゲンやMRI画像
    • 手首可動域や握力の測定結果
    • 医師の診断書・後遺障害診断書
  2. 症状固定の適切な判断 
    • リハビリ期間後、症状が改善しない時点で症状固定を判断
  3. 後遺障害申請書類の充実 
    • 日常生活での不便さ、仕事への影響を具体的に記載
    • 画像や診断書を添付することで症状の客観性を示す

これらの準備が認定の決め手となりました。特に12級は軽度であるため、証拠が不十分だと認定されないケースもあります。日常生活での制限や痛みを具体的に示すことが重要です。

後遺障害12級の慰謝料と補償

12級に認定されると、損害賠償請求で一定の慰謝料や補償を受けることができます。具体的には以下の項目が考えられます。

  • 慰謝料:精神的苦痛に対する賠償
  • 逸失利益:将来の収入減少に対する補償
  • 治療費・通院交通費:事故による医療費
  • 後遺障害による生活費補償:日常生活での不便さや支援費用

実際に今回のケースでは、手首の可動域制限により軽作業が困難になったため、逸失利益も含めて相手方保険会社と交渉し、適正な補償を受けることができました。

認定を受けるためのアドバイス

後遺障害12級で認定されるかどうかは、証拠の積み重ねが非常に重要です。以下の点を意識しましょう。

  1. 早期の医療機関受診 
    • 事故直後の診察記録が重要
  2. 治療経過の記録 
    • 診療明細書やリハビリ記録、医師の所見を整理
  3. 症状の具体的な記録 
    • 日常生活の困難や痛みを日記に残す
  4. 専門家への相談 
    • 弁護士や交通事故専門の行政書士に相談するとスムーズに申請可能

これらの準備が不十分だと、軽度の症状では認定が下りない場合があります。

まとめ

後遺障害12級は比較的軽度ではあるものの、日常生活や仕事に支障を及ぼす可能性があります。今回紹介した手首骨折のケースでは、医師の診断書、画像資料、症状の記録などを揃えることで認定に至りました。

交通事故に遭った場合、後遺障害の認定は被害者の権利を守るための重要なステップです。適切な医療記録と証拠の整理、そして専門家への相談を行うことで、公平な補償を受けることができます。交通事故後の生活を守るためにも、後遺障害認定の重要性を理解し、準備を怠らないことが大切です。

 

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