後遺障害

通院頻度はどれくらいが最適?後遺障害認定に必要な通院実績の作り方

交通事故によるケガで通院を続けている方の多くが、不安に感じるのが
「どれくらいの頻度で通院すればいいのか?」
「この通院実績で後遺障害は認められるのか?」
という点です。

後遺障害認定では、痛みやしびれといった症状そのものだけでなく、通院の内容・頻度・継続性が非常に重要な判断材料になります。
本記事では、後遺障害認定を見据えた最適な通院頻度の考え方と、評価されやすい通院実績の作り方を分かりやすく解説します。

後遺障害認定で「通院頻度」が重要な理由

後遺障害認定は、保険会社や自賠責が
「症状が医学的に説明できるか」「継続して存在しているか」
を客観的資料で判断します。

ここで重要になるのが、

  • 症状の一貫性
  • 治療の必要性
  • 痛みが一時的ではないこと

これらを通院実績で裏付けるという考え方です。

通院回数が極端に少ない場合、
「それほど重い症状ではなかったのでは?」
「治療の必要性が低かったのでは?」
と判断されるリスクが高まります。

最適な通院頻度の目安とは?

原則は「症状がある間は定期的に」

後遺障害認定を意識する場合、一般的な目安は以下です。

  • 事故直後~3か月程度:週2~3回 
  • 症状が落ち着いてきた後:週1~2回 
  • 症状固定前まで継続 

特に事故直後は、痛みや炎症が強く、治療の必要性が高い時期です。
この期間に通院間隔が空きすぎると、「軽傷」と評価されやすくなります。

「毎日通えばいい」は間違い?

通院頻度は多ければ多いほど良い、というわけではありません。

  • 毎日通院しているが内容が伴っていない
  • 症状の説明が毎回変わっている
  • 医師の診察が極端に少ない

こうした場合、かえって不自然と判断されることもあります。

大切なのは、
症状に見合った、無理のない頻度で、継続して通院していること
です。

通院実績を作るうえで絶対に外せないポイント

① 医師の診察を定期的に受ける

整骨院・接骨院に通っている場合でも、
整形外科など医師の診察は必須です。

目安としては、

  • 月1回以上の医師診察
  • 症状が変化した時は必ず受診

医師の診断書や診療録が、後遺障害認定の「軸」になります。

② 症状を毎回同じ言葉で伝える

「今日は痛くないです」
「たまにしか痛くないです」

こうした発言は、記録に残ると不利になることがあります。

無理に強調する必要はありませんが、

  • どこが
  • どんな時に
  • どの程度つらいか

一貫した表現で伝えることが重要です。

③ 通院の空白期間を作らない

2週間~1か月以上の通院中断があると、

  • 症状が改善した
  • 治癒した

と判断されるリスクが高まります。

やむを得ない事情がある場合でも、

  • なぜ通えなかったのか
  • 症状は続いていたのか

を医師にしっかり伝え、記録に残すことが大切です。

「症状固定」までの通院が評価を左右する

後遺障害認定は、症状固定後に行われます。
症状固定とは、「これ以上治療を続けても大きな改善が見込めない状態」です。

この時点まで、

  • 適切な頻度で
  • 継続的に
  • 医学的に説明可能な治療を受けていたか

が、認定結果に大きく影響します。

よくある失敗例

  • 痛みがあるのに通院を自己判断でやめた
  • 保険会社に言われて通院頻度を減らした
  • 整骨院だけに通い、医師の診察を受けていなかった

これらは後遺障害非該当の原因になりやすいケースです。

まとめ|「適切な頻度×継続」が最大のポイント

後遺障害認定に必要なのは、

  • 多すぎない
  • 少なすぎない
  • 症状に見合った通院頻度
  • 医師の診察を含めた継続的な治療

この積み重ねです。

「どれくらい通えばいいか分からない」
「このままで後遺障害は認められるのか不安」

そう感じた時点で、早めに専門家へ相談することが、結果を大きく左右します。

通院は“治療”であると同時に、将来の補償を守るための大切な記録でもあります。
正しい通院実績を積み重ね、後悔のない認定を目指しましょう。

 

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【注意】整骨院・接骨院通院は後遺障害認定に影響するか?

交通事故後のケガで「整骨院(接骨院)に通っているけど、後遺障害認定に不利になるの?」と不安に感じる方は少なくありません。
結論から言うと、通院の仕方次第で後遺障害認定に影響することがあるのが現実です。

本記事では、

  • なぜ整骨院通院が問題視されやすいのか
  • 後遺障害認定で不利にならないためのポイント
  • 実際によくある失敗例

を、分かりやすく解説します。

整骨院・接骨院は「医療機関」ではない

まず重要なのは、後遺障害認定の審査は医学的な証拠を重視するという点です。

整骨院・接骨院は、柔道整復師が施術を行う施設であり、

  • 医師ではない
  • 画像検査(MRI・CT・レントゲン)ができない
  • 医学的診断書を書けない

という特徴があります。

後遺障害認定に必要なのは、
「医師による診断」「医学的な裏付け」「検査結果」です。
そのため、整骨院のみの通院が続いていると、

「医学的に後遺症が残っているとは判断できない」

とされるリスクが高くなります。

整骨院通院=即不利、ではない

誤解されがちですが、
整骨院に通っているだけで後遺障害が認められないわけではありません。

ポイントは、
👉 医師の管理下で通院しているかどうか

です。

例えば、

  • 整形外科に定期的に通院している
  • 医師の診断を受けている
  • 医師が整骨院通院を認めている

このようなケースであれば、整骨院通院自体が問題になることは少なくなります。

逆に、

  • 整骨院だけに通っている
  • 病院は最初に1回行っただけ
  • 医師の診察が数か月ない

という場合、後遺障害認定では非常に不利です。

後遺障害認定で重視される3つのポイント

後遺障害認定では、特に次の3点がチェックされます。

① 症状の一貫性

事故直後から現在まで、
「痛みの部位」「症状の内容」が一貫しているか。

整骨院の施術内容だけでは、症状の経過が医学的に証明しにくい点が問題になります。

② 通院頻度と期間

通院している事実そのものよりも、
医師の診察頻度が重要です。

月1回未満の診察しかない場合、
「本当に症状が続いているのか?」と疑われやすくなります。

③ 画像検査・医学的所見

MRIやレントゲンなど、
客観的な検査結果があるかどうか。

整骨院だけでは、この証拠が残りません。

よくある失敗例

実務で多いのが、次のようなケースです。

  • 「痛いから毎日整骨院に通っていた」
  • 「病院は混むので行かなかった」
  • 「整骨院の先生に任せていた」

結果として、
後遺障害非該当14級すら認められないケースも珍しくありません。

本人は真面目に通院しているつもりでも、
認定側から見ると「医学的根拠が不足している」と判断されてしまうのです。

後遺障害認定で不利にならないための対策

整骨院に通う場合でも、以下は必ず守りましょう。

  • 定期的に整形外科を受診する(最低でも月1回以上)
  • 医師に現在の症状を具体的に伝える
  • MRIなどの画像検査を適切な時期に受ける
  • 症状固定前に「後遺症が残っている」ことを医師に伝える

特に重要なのは、
👉 後遺障害診断書は医師しか書けない
という点です。

整骨院でどれだけ通院していても、診断書の内容が不十分であれば認定は厳しくなります。

まとめ|整骨院通院は「使い方次第」

整骨院・接骨院への通院自体が悪いわけではありません。
しかし、整骨院だけに頼る通院は、後遺障害認定に大きく影響します。

後遺障害認定を見据えるなら、

  • 医師の診断
  • 医学的証拠
  • 通院の一貫性

この3点を常に意識することが重要です。

「知らなかった」では取り返しがつかないのが、後遺障害認定の怖いところ。
早い段階から正しい通院方法を選び、将来の補償を守りましょう。

 

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治療を打ち切られた!後遺障害を見据えた「治療継続」の正しいアピール方法

交通事故の治療中、ある日突然、保険会社から
「そろそろ治療は終了ですね」
「これ以上の治療費は支払えません」
と告げられ、戸惑った経験はありませんか?

まだ痛みやしびれが残っているのに治療を打ち切られる -これは交通事故の現場では決して珍しいことではありません。
しかし、ここで安易に治療をやめてしまうと、後遺障害認定に大きな不利益が生じる可能性があります。

この記事では、治療を打ち切られそうになったときに取るべき対応と、後遺障害を見据えた「治療継続の正しいアピール方法」について、実務目線で解説します。

なぜ保険会社は治療を打ち切ろうとするのか

保険会社が治療費を負担する目的は、「症状の改善が見込める期間まで」とされています。
そのため、一定期間(むち打ち症であれば3~6か月程度)が経過すると、

  • 医学的にこれ以上の改善が見込めない
  • 治療が漫然と続いている
  • 通院頻度が下がっている

と判断されると、治療費の打ち切りを打診してきます。

重要なのは、治療を続けるかどうかの判断権は本来、医師にあるという点です。
保険会社の判断=医学的な判断、ではありません。

治療を打ち切られたら、まずやってはいけないこと

治療打ち切りを告げられたとき、多くの方がやってしまいがちなNG行動があります。

  • 痛みを我慢して通院をやめる
  • 「仕方ない」と自己判断で治療終了に同意する
  • 通院回数を急に減らす

これらはすべて、後遺障害認定において不利な評価につながります。
「症状が軽かった」「治療の必要性が低かった」と判断されかねないからです。

後遺障害を見据えた「治療継続」の正しい考え方

後遺障害認定で最も重視されるのは、次の3点です。

  1. 症状が一貫して存在していること
  2. 医師の医学的判断に基づく治療であること
  3. 治療経過が客観的に記録されていること

つまり、「痛いと主張する」だけでは不十分で、
「医学的に必要な治療が継続されていた」という証拠が重要になります。

正しいアピール① 主治医に症状を具体的に伝える

治療継続の大前提は、医師の診断です。
そのためには、症状を曖昧にせず、具体的に伝えることが重要です。


✕「なんとなく痛いです」
〇「首を後ろに反らすと右側に鋭い痛みが出ます」
〇「長時間座っていると腰から足にしびれが出ます」

日常生活での支障(仕事・家事・睡眠など)も、必ず伝えましょう。
これらは診断書やカルテに反映され、後遺障害の重要な判断材料になります。

正しいアピール② 医師の「治療継続の必要性」を明確にする

保険会社へのアピールは、被害者本人が行うものではありません。
最も強い根拠になるのは、医師の意見です。

  • まだ症状固定に至っていない
  • 治療により症状の緩和が見られる
  • 日常生活に支障が残っている

こうした医学的判断を、診断書や意見書の形で残してもらうことが重要です。

正しいアピール③ 通院頻度を維持する

通院頻度が極端に少ないと、
「症状が軽い」「治療の必要性が低い」
と判断されやすくなります。

痛みがあるにもかかわらず通院を控えることは、後遺障害認定では逆効果です。
無理のない範囲で、継続的・定期的な通院を心がけましょう。

治療費を打ち切られても、治療は続けられる

治療費の支払いを止められても、治療そのものをやめる必要はありません。

  • 健康保険を使って通院を継続する
  • 一時的に自費で治療を続ける

こうした対応を取りつつ、後遺障害診断書の作成に備えることが現実的です。
「治療が続いていた事実」は、後から必ず意味を持ちます。

まとめ|治療打ち切り=終わりではない

保険会社から治療打ち切りを告げられても、
それは後遺障害を諦める合図ではありません

  • 治療の必要性を医師と共有する
  • 症状を具体的に伝え続ける
  • 通院を安易にやめない

この積み重ねが、後遺障害認定の結果を大きく左右します。

不安な場合は、交通事故に詳しい医療機関や専門家に早めに相談することをおすすめします。
「知らなかった」だけで不利にならないよう、正しい知識を持って行動しましょう。

 

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交通事故で歯を失ったら?歯科補綴の後遺障害認定と賠償

交通事故によるケガは、骨折やむち打ちだけではありません。強い衝撃によって歯が折れたり、抜け落ちたりするケースも少なくなく、事故後の生活に大きな影響を及ぼします。
歯を失った場合、「治療費はどこまで補償されるのか」「後遺障害として認定されるのか」といった疑問を持つ方も多いでしょう。

この記事では、交通事故で歯を失った場合の後遺障害認定の考え方と、歯科補綴(ほてつ)に関する賠償のポイントについて、分かりやすく解説します。

交通事故による歯の損傷とは

交通事故では、ハンドルやダッシュボードへの衝突、シートベルトの圧迫などにより、次のような歯の損傷が起こります。

  • 歯が完全に抜けてしまった(脱落)
  • 歯が折れた、欠けた
  • 神経が損傷し、歯が変色・壊死した
  • 顎の骨折に伴う歯の喪失

これらは見た目の問題だけでなく、噛む・話すといった機能面にも影響するため、適切な補綴治療が必要になります。

歯科補綴とは何か

歯科補綴とは、失われた歯の機能や見た目を回復するための治療のことです。代表的な方法には次のようなものがあります。

  • ブリッジ:両隣の歯を支えに人工歯を固定
  • 入れ歯(義歯):取り外し式の人工歯
  • インプラント:顎の骨に人工歯根を埋め込む方法

交通事故では、事故前と同程度の機能回復を目指す治療が原則とされるため、症状によっては高額になりやすいインプラント治療が問題となることもあります。

歯を失った場合の後遺障害認定

歯の損失は、条件を満たせば後遺障害等級として認定される可能性があります。自賠責保険では、歯の欠損について次のように定められています。

後遺障害の等級例

  • 14級2号:3歯以上の歯に補綴を加えたもの
  • 12級3号:7歯以上の歯に補綴を加えたもの
  • 10級3号:14歯以上の歯に補綴を加えたもの

※「補綴を加えたもの」とは、ブリッジや義歯などの人工的な歯で補っている状態を指します。

重要なのは、歯が失われただけで自動的に等級が認定されるわけではないという点です。症状固定後に歯科医師の診断書を提出し、歯の本数や治療内容が正確に立証される必要があります。

歯科補綴治療費はどこまで賠償される?

交通事故による歯科治療費は、原則として加害者側(保険会社)が負担します。ただし、次の点が争点になりやすいので注意が必要です。

インプラントは認められる?

保険会社は「ブリッジや入れ歯で足りる」と主張することがあります。
しかし、

  • 若年者である
  • 咀嚼機能や職業上の必要性が高い
  • 他の治療法では機能回復が困難

といった事情があれば、インプラント治療が相当と判断されるケースもあります

将来の再治療費

歯科補綴は一生使えるとは限らないため、将来的な交換費用が問題になることもあります。ただし、将来費用の賠償は認められにくく、専門的な主張立証が必要です。

後遺障害認定で失敗しないためのポイント

歯の後遺障害は、他のケガと比べて軽視されやすい分野です。次の点を意識しましょう。

  • 事故直後から歯科を受診する
  • 事故との因果関係をカルテに明記してもらう
  • 症状固定時に後遺障害診断書を作成してもらう
  • 歯の本数・補綴内容を正確に記載してもらう

特に、「歯がない状態」が医学的に固定していることを明確にすることが重要です。

まとめ

交通事故で歯を失った場合、見た目や噛む力への影響だけでなく、後遺障害認定や賠償額に直結する重要な問題となります。
歯科補綴の内容や歯の本数次第では、後遺障害等級が認定され、慰謝料や逸失利益に影響する可能性もあります。

「歯だから軽いケガ」と思わず、早めに歯科受診と適切な手続きを行うことが、正当な補償を受けるための第一歩です。

 

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外傷性ヘルニアは後遺障害になるか?適切な立証の進め方

交通事故後に「ヘルニア」と診断されるケースは少なくありません。しかし、その中でも外傷性ヘルニアが後遺障害として認定されるかどうかは、判断が非常に難しい分野です。
本記事では、外傷性ヘルニアが後遺障害に該当する可能性、認定のポイント、そして適切な立証の進め方について詳しく解説します。

外傷性ヘルニアとは何か

外傷性ヘルニアとは、交通事故などの強い外力が原因で発症したヘルニアを指します。代表的なものとしては、以下があります。

  • 頸椎椎間板ヘルニア
  • 腰椎椎間板ヘルニア

一般的なヘルニアは加齢や日常生活による変性が原因とされることが多く、事故との因果関係が問題になります。そのため、「外傷性」であることの証明が後遺障害認定において最重要ポイントとなります。

外傷性ヘルニアは後遺障害になるのか

結論から言うと、条件を満たせば後遺障害に認定される可能性はあります
ただし、単にヘルニアがあるというだけでは足りません。

後遺障害として認められるには、

  • 事故との医学的因果関係が明確であること
  • 症状固定後も神経症状や機能障害が残存していること

が必要です。

想定される後遺障害等級

外傷性ヘルニアで問題となるのは、主に神経系統の障害です。

  • 14級9号
    画像所見は乏しいが、痛みやしびれなどの神経症状が一貫して認められる場合
  • 12級13号
    MRIなどで神経圧迫所見が確認され、症状との整合性がある場合

重度の場合には、まれにそれ以上の等級が検討されることもありますが、実務上は12級・14級が中心となります。

認定が難しい理由

外傷性ヘルニアの後遺障害認定が難しい理由は、主に以下の点にあります。

  1. 事故以前からの変性との区別が困難
    椎間板は加齢により変性するため、「事故が原因」と断定されにくい。
  2. 症状の客観的証明が難しい
    痛みやしびれは主観的症状であり、軽視されやすい。
  3. 初期対応の不備
    事故直後に適切な検査や記録が残っていないと、因果関係が否定されやすい。

適切な立証の進め方① 初期対応が最重要

後遺障害認定は、事故直後から始まっていると言っても過言ではありません。

  • 事故後できるだけ早期に医療機関を受診
  • 痛みや違和感が軽くても正確に申告
  • 初期段階でMRI検査を検討

特に「数週間後に痛みが強くなった」というケースでは、事故との因果関係が否定されやすいため注意が必要です。

適切な立証の進め方② 画像所見と症状の一致

後遺障害認定では、画像所見と臨床症状の整合性が非常に重視されます。

  • ヘルニアの部位としびれ・痛みの部位が一致しているか
  • 神経学的検査(知覚・筋力・反射)で異常があるか

「ヘルニアはあるが症状が合わない」と判断されると、認定は極めて厳しくなります。

適切な立証の進め方③ 継続した通院と診療記録

通院頻度や診療内容も重要な判断材料です。

  • 症状が一貫して継続しているか
  • 治療内容が適切か
  • 医師の診断書に症状が具体的に記載されているか

特に後遺障害診断書では、「痛みあり」といった抽象的表現ではなく、日常生活への支障が記載されているかがポイントになります。

専門家の関与が有効なケース

外傷性ヘルニアの立証は専門性が高いため、

  • 交通事故に詳しい医師
  • 後遺障害に精通した弁護士
  • 医療と法務を理解している専門家

の関与により、認定の可能性が大きく変わることがあります。

まとめ

外傷性ヘルニアは、適切な立証ができれば後遺障害として認定される可能性があります
しかし、因果関係の証明、画像と症状の一致、診療記録の積み重ねなど、どれか一つ欠けても認定は難しくなります。

「ヘルニアがあるのに認められない」とならないためにも、事故直後からの対応と、正しい立証の進め方が重要です。
不安がある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

 

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神経系統の機能又は精神の障害(9級・12級・14級)の境界線

交通事故の後遺障害の中でも、「神経系統の機能又は精神の障害」は、被害者にとって非常に分かりづらく、また等級認定で争いになりやすい分野です。
特に9級・12級・14級は症状が連続的で、どこからが等級アップするのか、その境界線が見えにくいのが特徴です。

この記事では、交通事故実務の現場でよく問題となる
9級・12級・14級の違いと境界線を、できるだけ分かりやすく解説します。

神経系統の機能又は精神の障害とは

この障害は、交通事故によって生じた以下のような症状を指します。

  • 頭部外傷後の高次脳機能障害

  • 慢性的な頭痛・めまい・しびれ

  • 記憶力・集中力・判断力の低下

  • 不安感、抑うつ、感情コントロールの障害

  • 自律神経症状(動悸、不眠、倦怠感など)

画像検査(MRI・CT)では異常が出にくいケースも多く、症状の評価が難しいのが特徴です。

後遺障害14級の位置づけと境界線

14級9号の基準

神経系統の機能又は精神に障害を残すもの

14級は、医学的に説明可能な神経症状が残っているが、日常生活や就労への影響が比較的軽い場合に認定されます。

具体的な症状例

  • 天候や疲労で出る軽度の頭痛

  • しびれや違和感があるが我慢できる

  • 集中力の低下を自覚するが仕事は継続可能

  • 不眠や不安感があるが通院・服薬で安定している

境界線のポイント

  • 症状が一貫して存在しているか

  • 医学的説明(診断名・通院歴)があるか

  • 自覚症状だけで終わっていないか

👉「つらいけど生活は何とかできている」
このレベルが14級の目安です。

後遺障害12級の位置づけと境界線

12級13号の基準

局部に頑固な神経症状を残すもの

12級は、症状が固定化(頑固)しており、日常生活や仕事に明確な支障が出ている状態です。

具体的な症状例

  • 慢性的な頭痛やめまいで業務効率が著しく低下

  • 集中力・判断力の低下によりミスが増える

  • 精神的不安定さから配置転換や休職を余儀なくされた

  • 薬物治療や定期的な精神科・心療内科通院が必要

14級との境界線

  • 症状の頻度・強さが継続しているか

  • 就労や日常生活への影響が客観的に説明できるか

  • 医師の診断書に具体的な支障内容が書かれているか

👉「我慢すれば何とかなる」から
👉「我慢ではもう成り立たない」
ここが12級への境界です。

後遺障害9級の位置づけと境界線

9級10号の基準

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に労務に服することができないもの

9級になると、生活・就労への影響が極めて大きい状態と評価されます。

具体的な症状例

  • 高次脳機能障害により就労継続が困難

  • 強い記憶障害・感情失禁・判断力障害

  • 対人関係が著しく困難になった

  • 日常生活においても常時家族のサポートが必要

12級との境界線

  • 就労が「制限される」のか「ほぼ不可能」なのか

  • 常時支援が必要かどうか

  • 生活全体への影響が明確か

👉 仕事に「支障がある」のが12級
👉 仕事に「常に就けない」のが9級
この違いが決定的です。

等級判断で最も重要な3つの視点

① 症状の一貫性

通院初期から後遺障害診断書まで、
症状の内容が一貫しているかが非常に重要です。

② 医学的裏付け

  • 診断名

  • 神経心理検査

  • 精神科・心療内科の所見
    これらが揃うほど、上位等級に近づきます。

③ 生活・就労への影響の具体性

「つらい」だけでは不十分です。
何ができなくなったのかを具体的に説明できることが、境界線を越える鍵になります。

まとめ|境界線を正しく理解することが等級認定の第一歩

神経系統・精神障害の後遺障害は、
症状の強さではなく「生活への影響の大きさ」で評価されます。

  • 軽度だが医学的に説明できる → 14級

  • 固定化し生活・仕事に支障 → 12級

  • 常時労務困難・生活全体に影響 → 9級

正しい等級認定のためには、
早期からの専門的な通院、記録の積み重ね、適切な後遺障害診断書が不可欠です。

もし「自分の症状はどの等級に近いのか分からない」と感じている場合は、
交通事故後遺障害に詳しい専門家へ早めに相談することをおすすめします。

 

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股関節・膝関節の後遺障害!人工関節置換術の等級認定

交通事故によるケガの中でも、股関節や膝関節の損傷は日常生活への影響が非常に大きく、後遺障害認定が重要になります。特に、事故をきっかけに人工関節置換術を受けた場合、「どの等級に認定されるのか」「必ず後遺障害になるのか」と不安を抱える方も多いでしょう。

この記事では、股関節・膝関節の人工関節置換術と後遺障害等級の考え方について、分かりやすく解説します。

人工関節置換術とは

人工関節置換術とは、事故や病気によって損傷した関節を取り除き、人工の関節に置き換える手術です。
交通事故では、骨折、軟骨損傷、靱帯損傷などが原因で関節の機能が著しく低下し、保存療法では回復が難しい場合に行われます。

股関節や膝関節は「体重を支える関節」であるため、人工関節になった後も、

  • 正座や深くしゃがむ動作ができない
  • 長時間歩くと痛みが出る
  • 可動域が制限される

といった支障が残ることが少なくありません。

人工関節=必ず後遺障害になる?

結論から言うと、人工関節置換術を受けた場合は、原則として後遺障害認定の対象になります

自賠責保険では、人工関節が入った関節については「機能障害が残存している」と評価されやすく、可動域の数値に関わらず等級が認定されるケースが多いのが特徴です。

股関節・膝関節の後遺障害等級

人工関節置換術が行われた場合、主に以下の等級が問題になります。

● 後遺障害8級7号

「1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」

人工関節置換術により、

  • 関節がほぼ動かない
  • 実用的な可動ができない

と判断されると、この8級に認定される可能性があります。
股関節・膝関節の人工関節では、最も代表的な等級です。

● 後遺障害10級11号

「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」

人工関節ではあるものの、

  • ある程度の可動域が保たれている
  • 日常生活は可能だが制限が大きい

と評価された場合に認定されます。

● 後遺障害12級7号

「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」

痛みや違和感、軽度の可動域制限が残る場合に該当します。
人工関節の場合でも、症状が比較的軽いと判断されると、この等級になることもあります。

可動域制限だけで判断されない点が重要

人工関節置換術の後遺障害認定では、単純な可動域の数値だけで判断されない点が非常に重要です。

  • 人工物が体内に入っている事実
  • 将来的な再手術のリスク
  • 関節の耐久性や制限

といった要素も総合的に評価されます。そのため、数値上は動いていても、重い等級が認定されるケースもあります。

認定を左右するポイント

適切な等級認定を受けるためには、次の点が重要です。

  • 手術内容が診断書に明確に記載されている
  • 人工関節であることが画像所見で確認できる
  • 痛みや生活上の支障が具体的に説明されている
  • 症状固定の時期が適切である

特に、医師の後遺障害診断書の記載内容が結果を大きく左右します。

まとめ

股関節・膝関節の人工関節置換術は、交通事故後の後遺障害認定において非常に重要なポイントです。
原則として後遺障害に該当し、8級・10級・12級が中心となります。

「人工関節を入れたのに等級が低い」「後遺障害が非該当になった」という場合でも、認定の見直しが可能なケースもあります。
専門家に相談し、適切な手続きを行うことが、正当な補償を受けるための第一歩です。

 

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しびれ・痛みが続く!むちうち(頚椎捻挫)で後遺障害14級9号を目指す戦略

交通事故後、「首の痛みがなかなか取れない」「腕や手にしびれが残っている」といった症状に悩まされる方は少なくありません。むちうち(頚椎捻挫)は一見すると軽症に見られがちですが、適切な対応を取らなければ後遺症として長く残ってしまうこともあります。本記事では、むちうちで後遺障害等級14級9号の認定を目指すために重要な考え方や、治療・通院・書類面での戦略について分かりやすく解説します。

むちうち(頚椎捻挫)とは何か

むちうちとは、交通事故などの衝撃により首が前後・左右に大きく振られ、筋肉や靭帯、神経にダメージを受ける状態を指します。医学的には「頚椎捻挫」「外傷性頚部症候群」などと診断されることが多く、主な症状として首や肩の痛み、頭痛、めまい、吐き気、腕や手のしびれなどが挙げられます。

問題となるのは、レントゲンやMRIなどの画像検査では明確な異常が映らないケースが多い点です。そのため「異常なし」と判断され、治療や補償が十分に受けられないまま症状だけが残ってしまうこともあります。

後遺障害14級9号とは

後遺障害等級14級9号は、「局部に神経症状を残すもの」と定義されています。むちうちの場合、事故後一定期間治療を続けても、首の痛みやしびれなどの神経症状が医学的に説明可能な形で残存していると認められれば、14級9号に該当する可能性があります。

重要なのは、「症状が残っている」と訴えるだけでは足りないという点です。事故との因果関係、症状の一貫性、治療経過などを総合的に判断されるため、戦略的な対応が求められます。

認定を目指すために重要な3つのポイント

1.事故直後から一貫した通院と症状の記録

後遺障害認定では、事故直後から症状が一貫して続いているかが非常に重視されます。痛みやしびれがあるにもかかわらず通院間隔が空いてしまうと、「症状が軽快していたのではないか」と判断されるリスクが高まります。

通院のたびに、首の痛みだけでなく「どの動作で痛むのか」「しびれはどこに出ているのか」「日常生活でどんな支障があるのか」を具体的に医師へ伝え、カルテに残してもらうことが重要です。

2.画像検査と神経学的所見の積み重ね

むちうちは画像に写りにくいとはいえ、MRI検査などを受けておくことは大きな意味があります。たとえ明確な異常がなくても、「事故後に適切な検査を受けている」という事実自体が評価対象になります。

また、ジャクソンテストやスパーリングテストなどの神経学的検査で陽性所見が出ていれば、神経症状の裏付けとして有力です。これらの所見が診断書や後遺障害診断書に反映されるよう、医師とのコミュニケーションが欠かせません。

3.症状固定のタイミングと後遺障害診断書

一定期間治療を続けても症状の改善が見込めない場合、「症状固定」と判断されます。このタイミングで作成される後遺障害診断書の内容が、認定結果を大きく左右します。

診断書には、自覚症状だけでなく、他覚所見や検査結果、日常生活への支障が具体的に記載されている必要があります。単に「首が痛い」と書かれているだけでは、認定は難しくなります。

よくある失敗例と注意点

むちうちで後遺障害14級9号を目指す際、よくある失敗として「途中で通院をやめてしまう」「痛みがあるのに我慢して伝えない」「症状固定を急がされる」といったケースが挙げられます。保険会社から治療費の打ち切りを打診されても、主治医と相談せずに応じてしまうのは危険です。

また、整骨院のみの通院では医学的証拠として弱くなる傾向があるため、必ず医療機関(整形外科)への定期的な通院を継続しましょう。

専門家のサポートを活用する

後遺障害認定は専門性が高く、被害者自身だけで対応するのは簡単ではありません。交通事故に詳しい弁護士や、後遺障害申請を理解している医療機関・施術所と連携することで、認定の可能性を高めることができます。

特に14級9号は「非該当」と判断されやすい等級でもあるため、早い段階から将来を見据えた対応を取ることが重要です。

まとめ

むちうち(頚椎捻挫)によるしびれや痛みが長引いている場合、後遺障害14級9号の認定を目指すことは決して特別なことではありません。大切なのは、事故直後から一貫した通院、症状の正確な伝達、そして適切な書類作成です。

「時間が経てば良くなるはず」と我慢せず、正しい知識と戦略を持って行動することが、将来の補償と生活を守る第一歩となります。

 

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視力・聴力・嗅覚…感覚器の後遺障害認定の具体的な検査方法

交通事故の後遺障害の中でも、視力・聴力・嗅覚といった「感覚器」の障害は、外見上は分かりにくく、認定が難しい分野とされています。本人は明確な不自由を感じていても、客観的な検査結果が伴わなければ、後遺障害として認められないケースも少なくありません。
本記事では、交通事故後に問題となりやすい感覚器障害について、後遺障害認定において重視される具体的な検査方法を中心に解説します。

感覚器の後遺障害とは

感覚器の後遺障害とは、視覚・聴覚・嗅覚・味覚など、人が外界の情報を受け取るための機能に障害が残った状態を指します。交通事故では、頭部外傷、顔面骨折、むちうち、脳損傷などが原因となり、これらの感覚が低下または喪失することがあります。
感覚器障害は日常生活や就労に与える影響が大きいため、後遺障害等級認定においても慎重な評価が行われます。

視力障害の検査方法

視力障害の後遺障害認定では、矯正視力を基準に評価されるのが原則です。主にランドルト環を用いた視力検査が行われ、左右それぞれの視力が数値として記録されます。
また、単なる視力低下だけでなく、視野障害も重要な評価対象です。ゴールドマン視野計や自動視野計を用い、どの範囲まで見えているかを測定します。特に脳損傷や視神経損傷がある場合、視野欠損が後遺障害認定の決め手となることがあります。

複視・眼球運動障害の検査

交通事故では眼窩骨折や外眼筋の損傷により、複視(物が二重に見える症状)が生じることがあります。この場合、ヘスチャート検査や眼位検査などが実施され、眼球運動の制限や左右差が確認されます。
自覚症状だけでなく、検査結果として異常が明確に示されることが、後遺障害認定では非常に重要です。

聴力障害の検査方法

聴力障害では、純音聴力検査が基本となります。これは防音室内で、周波数ごとに音が聞こえる最小の音量を測定する検査です。結果はオージオグラムとして記録され、等級判断の重要な資料となります。
また、語音明瞭度検査により、言葉の聞き取り能力がどの程度低下しているかも評価されます。むちうちや頭部外傷後の難聴では、左右差や高音域のみの低下が問題となることも多く、丁寧な検査が求められます。

耳鳴り・めまいとの関係

耳鳴りやめまいは自覚症状が中心であるため、後遺障害認定では特に慎重な判断が行われます。耳鳴りについては、ピッチマッチ検査やラウドネスバランス検査などを用いて、客観的な裏付けが試みられます。
めまいについては、平衡機能検査や眼振検査などが実施され、内耳や脳の異常が認められるかどうかが確認されます。

嗅覚障害の検査方法

嗅覚障害は、交通事故後の頭部打撲や顔面外傷、脳損傷によって生じることがあります。検査としては、基準嗅力検査や静脈性嗅覚検査が代表的です。
においを感じるかどうか、どの程度識別できるかを段階的に評価し、嗅覚の低下や脱失が客観的に示されます。嗅覚障害は生活の質への影響が大きい一方で、軽視されやすいため、検査結果の提出が重要になります。

味覚障害の評価

味覚障害は嗅覚障害と併発することも多く、電気味覚検査や濾紙ディスク法などが用いられます。味を感じる閾値を測定し、異常が数値として示されることで、後遺障害として評価される可能性が高まります。

後遺障害認定で重要なポイント

感覚器の後遺障害認定では、「症状がある」だけでは足りず、「検査によって裏付けられているか」が最大のポイントです。検査結果と事故との因果関係、症状固定後も継続していることが示されなければ、非該当となるリスクがあります。
そのため、専門医による検査を適切な時期に受け、診断書や検査結果を漏れなく提出することが重要です。

まとめ

視力・聴力・嗅覚といった感覚器の後遺障害は、見えにくく、分かりにくいからこそ、客観的な検査が認定の鍵を握ります。交通事故後に感覚の異常を感じた場合は、早めに医師へ相談し、必要な検査を受けることが、正当な後遺障害認定につながります。

 

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CRPS(複合性局所疼痛症候群)の認定はなぜ難しい?

交通事故後、「ケガは治ったはずなのに、強い痛みだけが続く」「触れられないほどの痛みがある」「色や温度が左右で違う」といった症状に悩まされる方がいます。その代表的な疾患がCRPS(複合性局所疼痛症候群)です。しかし、CRPSは後遺障害としての認定が非常に難しいことで知られています。なぜCRPSの認定はこれほど困難なのでしょうか。

CRPSとはどのような病気か

CRPSは、骨折や打撲、捻挫、手術、交通事故などをきっかけに発症するとされる慢性疼痛疾患です。特徴は、ケガの程度に見合わない激しい痛みが長期間続くことです。
痛みだけでなく、腫れ、皮膚の色調変化、発汗異常、皮膚温の左右差、関節拘縮、筋力低下など、多彩な症状が現れます。

しかし、レントゲンやMRIなどの画像検査では、明らかな異常が写らないことも多く、「異常なし」と判断されてしまうケースが少なくありません。

客観的な証明が極めて難しい

CRPSの認定が難しい最大の理由は、客観的に証明しづらい疾患である点です。
後遺障害認定では、「誰が見ても分かる障害」であることが重視されます。ところがCRPSの主症状である痛みは、数値化や画像化が困難です。

皮膚温や色の変化、発汗異常なども日によって変動することがあり、診察時に必ず確認できるとは限りません。その結果、「一時的な症状」「主観的な訴え」と扱われやすくなってしまいます。

診断基準と後遺障害基準のズレ

CRPSには国際的な診断基準(ブダペスト基準など)がありますが、医学的診断がついた=後遺障害として認定されるわけではありません。
後遺障害認定では、労働能力の喪失や日常生活への支障がどの程度あるかが重要視されます。

医師が「CRPSと診断」していても、後遺障害診断書に症状の具体性や継続性、生活への影響が十分に記載されていなければ、認定に至らないことがあります。

症状固定時期の判断が難しい

CRPSは症状の波が大きく、良くなったり悪化したりを繰り返す特徴があります。そのため、「症状固定(これ以上良くも悪くもならない状態)」の判断が難しく、時期が早すぎると「まだ経過観察が必要」とされ、逆に遅すぎると因果関係を否定されるリスクもあります。

この症状固定の判断ミスが、認定を遠ざけてしまうケースは少なくありません。

因果関係が争われやすい

交通事故後のCRPSでは、「本当に事故が原因なのか」という因果関係が厳しく見られます。
軽微な事故や、事故直後の症状が乏しい場合、「事故との関連性が薄い」「体質や別の要因ではないか」と判断されやすくなります。

事故直後からの症状経過、通院記録、痛みの変化を一貫して説明できる資料がなければ、認定はさらに困難になります。

適切な等級に当てはめにくい

CRPSは専用の後遺障害等級があるわけではなく、「神経系統の機能障害」などに当てはめて評価されます。そのため、
・12級13号
・14級9号
など、比較的低い等級にとどまるケースも多く、症状の重さが十分に反映されないこともあります。

認定を目指すために重要なポイント

CRPSで後遺障害認定を目指すには、単に「痛い」と訴えるだけでは不十分です。
痛みの部位・強さ・持続性、日常生活や仕事への具体的な支障、皮膚変化や可動域制限などを、継続的かつ客観的に記録していくことが重要です。

また、CRPSに理解のある医師の診断や、後遺障害診断書の記載内容も結果を大きく左右します。

まとめ

CRPSは実際に強い苦痛を伴う疾患であるにもかかわらず、
・客観的証明が難しい
・症状の変動が大きい
・因果関係が争われやすい
・後遺障害基準と噛み合いにくい
といった理由から、後遺障害としての認定が非常に難しい疾患です。

だからこそ、早い段階から正しい知識を持ち、症状の記録や医師との連携を丁寧に行うことが、認定への大きな一歩となります。

 

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