後遺障害

仕事に復帰できない!後遺障害と労働能力の関係

交通事故に遭い、身体に後遺障害が残ると、生活だけでなく仕事への復帰も大きな課題となります。「自分は以前と同じように働けるのか」「このまま仕事を続けられるのだろうか」と不安を抱える方は少なくありません。今回は、後遺障害と労働能力の関係、そして仕事復帰に向けて知っておくべきポイントについて解説します。

1. 後遺障害とは?

交通事故により、治療を行ったにもかかわらず、一定の障害が残る状態を「後遺障害」と呼びます。後遺障害は、事故直後の症状固定(症状が一定期間経過しても改善が見込めない状態)をもって認定されます。
たとえば、神経損傷による手足の麻痺、脊椎や関節の運動制限、顔面や体の変形、視覚・聴覚障害などが該当します。

後遺障害は「等級」によって評価され、1級から14級までが存在します。等級が高いほど、生活や仕事への影響が大きいことを示しています。

2. 後遺障害と労働能力の関係

後遺障害が残ると、以前と同じ労働を続けられなくなる場合があります。労働能力に影響する要因は主に次の通りです。

(1) 身体的な制限

  • 四肢の麻痺や関節制限がある場合、肉体労働は困難になります。

  • 長時間の座位や立位ができない場合、オフィスワークでも制限が生じます。

  • 視覚・聴覚の障害は、運転業務や接客業務に大きく影響します。

(2) 精神的・認知的な影響

  • 頭部外傷後の記憶障害や集中力低下は、事務作業や判断を要する業務に支障をきたします。

  • PTSD(心的外傷後ストレス障害)や不安症状により、通勤や職場でのストレスに耐えられないことがあります。

(3) 社会的環境の影響

  • 企業側の配慮や職場環境によって、復職可能かどうかが変わります。

  • 配置転換や作業の軽減ができる職場であれば、復帰の可能性は高まります。

3. 労働能力喪失と補償

交通事故で後遺障害が残る場合、損害賠償の中で「労働能力喪失」に対する補償が重要です。

(1) 労働能力喪失率

後遺障害の等級に応じて、労働能力喪失率が決められます。

  • 1級:100%

  • 7級:約67%

  • 14級:約5%

これは、事故前に比べてどの程度働く能力が減少したかを示す指標です。たとえば、手足の麻痺で7級が認定された場合、労働能力が約3分の2失われたと評価されます。

(2) 休業損害と逸失利益

  • 休業損害:事故直後から症状固定まで働けなかった期間の賃金補償。

  • 逸失利益:後遺障害によって将来の収入が減少することに対する補償。

後遺障害等級が高いほど、逸失利益の額は増加します。労働能力の喪失が長期的な場合、生活に直結する重要な補償です。

4. 復職に向けた現実的な対応策

後遺障害がある場合でも、適切な対応をすれば復職の可能性を高められます。

(1) 医師の診断書を活用する

  • 後遺障害診断書は、働ける範囲や制限を明確にするために重要です。

  • 障害内容や可能な業務範囲を職場に説明する際の根拠になります。

(2) リハビリや職業訓練の活用

  • 身体機能を回復させるリハビリを継続することで、労働能力を少しでも改善できます。

  • 障害に応じた職業訓練(手作業訓練やITスキル習得など)も有効です。

(3) 職場での合理的配慮を求める

  • 就業時間の短縮や作業内容の調整、在宅勤務など、障害に応じた配慮を交渉します。

  • 労働者側が希望する業務内容や勤務形態を明確にすることが、復職成功のカギとなります。

(4) 福祉制度や障害者手帳の活用

  • 障害者手帳を取得すると、就職支援や雇用助成制度を利用できます。

  • 交通費補助や介助者の雇用など、生活面での負担軽減も可能です。

5. 復職できない場合の選択肢

残念ながら、後遺障害の程度によっては以前の職場に復帰できない場合もあります。その場合は次の選択肢を検討します。

  1. 転職
    障害に応じた仕事内容や勤務時間で働ける企業への転職。

  2. 在宅や副業
    自宅でできる仕事やフリーランスとしての活動。

  3. 生活支援制度の活用
    障害年金、医療費助成、失業保険などを活用し、生活を維持する。

重要なのは、経済的自立を無理に目指すのではなく、現実に合った働き方を見つけることです。

6. まとめ

交通事故による後遺障害は、生活だけでなく労働能力にも深刻な影響を与えます。復職の可否は障害の内容や程度、職場環境、社会制度の活用状況など複合的な要因に左右されます。

ポイントは以下の通りです。

  • 後遺障害等級と労働能力喪失率を理解する。

  • 医師の診断書やリハビリを活用して可能な範囲の仕事を確認する。

  • 職場での合理的配慮や福祉制度を積極的に利用する。

  • 復職が難しい場合は、転職や在宅勤務など現実的な働き方を模索する。

交通事故後の生活再建には時間がかかりますが、焦らず段階を踏むことで、自分に合った働き方を見つけることが可能です。まずは、自分の障害の内容と働ける範囲を正確に把握することから始めましょう。

 

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たった1回の事故で人生が変わる?後遺障害の現実


交通事故は、ほんの一瞬の出来事です。しかし、そのたった一度の事故が、長い人生を大きく左右してしまうことがあります。
「軽いケガで済んだ」と思っていたのに、時間が経つにつれて痛みやしびれが取れない。検査を受けたら「神経が損傷している」「後遺障害が残る可能性がある」と告げられる 。こうした現実に直面する方は少なくありません。

本記事では、交通事故によって生じる後遺障害の現実と、知っておくべき正しい対応のポイントについて解説します。

■ 後遺障害とは何か?

「後遺障害」とは、治療を続けても完全には治らず、身体や精神に何らかの障害が残ってしまう状態を指します。
骨折やむち打ち、神経損傷など、見た目には分かりにくい障害も多く、日常生活や仕事に長く影響を及ぼします。

交通事故による後遺障害は、自賠責保険で定められた**等級(1級〜14級)**に区分されており、その重さに応じて補償額が変わります。
たとえば、脊髄損傷などで全身に重い障害が残った場合は「1級」、首の痛みや手のしびれが残るむち打ち症は「14級」といった具合です。

■ 「後遺症」と「後遺障害」は違う

よく混同されますが、「後遺症」と「後遺障害」は異なる概念です。

  • 後遺症:事故によるケガが治りきらずに残った症状のこと
  • 後遺障害:その後遺症が、保険制度上で「障害」と認定された状態のこと

つまり、後遺症があっても、認定を受けなければ補償は得られないという点が重要です。
認定のためには、医師の診断書だけでなく、症状を裏付ける画像検査結果や経過記録など、客観的な証拠が求められます。

■ 事故直後に軽視しがちな“初期対応”の落とし穴

事故直後、「大したことない」と自己判断してしまう人が多くいます。
しかし、むち打ちや神経系の損傷は、事故直後には痛みが軽くても、数日〜数週間後に悪化するケースがあります。
適切なタイミングで病院を受診しないと、
「事故との因果関係が証明できない」として、後遺障害認定を受けられなくなることもあるのです。

初期対応で押さえるべき3つのポイント

  1. できるだけ早く整形外科を受診する
    → 整骨院や接骨院のみでは認定が難しいため、医師の診断を必ず受けましょう。
  2. 経過をきちんと記録する
    → 症状がどのように変化したかをメモしておくと、後の証拠になります。
  3. 痛みや違和感を軽く見ない
    → 「少しだから大丈夫」と放置すると、慢性化しやすくなります。

■ 後遺障害が認定されるまでの流れ

  1. 治療の終了(症状固定)
    医師が「これ以上良くならない」と判断した時点で治療が終わります。
  2. 後遺障害診断書の作成
    主治医に依頼し、症状や機能障害を詳細に記載してもらいます。
  3. 自賠責保険へ申請
    自分で行う「被害者請求」または保険会社を通じた「事前認定」があります。
  4. 損害保険料率算出機構による審査
    医学的・法的な観点から後遺障害等級を判断します。
  5. 結果の通知と異議申し立て
    納得がいかない場合は、再申請(異議申立)も可能です。

このプロセスは非常に専門的で、書類の不備や医師との認識のズレが原因で本来受け取れるはずの補償を逃すケースもあります。

■ 後遺障害がもたらす“生活の変化”

後遺障害は、身体的な痛みだけでなく、精神的・社会的なダメージも大きいものです。
「仕事を続けられない」「趣味ができなくなった」「人と会うのが怖くなった」など、事故前の生活に戻れない苦しさを感じる方も多くいます。

特に仕事面では、体の不調による労働能力の低下収入減少が問題になります。
そのため、後遺障害の等級認定は、金銭補償のためだけでなく、今後の生活を再建するための重要な一歩といえるのです。

■ 専門家に相談する重要性

後遺障害の認定申請は、被害者本人だけで行うには複雑すぎます。
医療的な知識と、保険・法律の知識の両方が必要になるため、
できる限り早い段階で、交通事故に詳しい弁護士や専門家に相談することをおすすめします。

専門家に相談することで、

  • 適切な医療機関や検査の案内
  • 書類作成のサポート
  • 適正な等級・賠償額の獲得支援
    が受けられるため、結果的に「損をしない」手続きが可能になります。

■ まとめ:後遺障害は“他人事”ではない

交通事故は誰にでも起こり得るものです。
そして、後遺障害は「重傷者だけの話」ではありません。
むち打ちのような軽いケガでも、痛みやしびれが長引けば、立派な後遺障害に該当する可能性があります。

たった一度の事故で、人生が大きく変わる。
そんな現実を正しく理解し、後悔しないために、
「早期受診」「経過の記録」「専門家への相談」この3つを忘れずに行動しましょう。

 

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後遺障害認定を甘く見るな!損しないために知るべきこと

交通事故に遭った後、多くの人が「怪我が治ったらすべて解決」と考えがちですが、実はそこからが重要な局面です。事故による怪我が完治せず、何らかの障害が残った場合には「後遺障害認定」を受けることになります。この認定は、慰謝料や補償金額を大きく左右する重要な制度です。しかし、認定の手続きや基準を甘く見てしまうと、思わぬ損をしてしまうこともあります。今回は、後遺障害認定の基本から注意点までを解説し、損をしないために知っておくべきことを紹介します。

後遺障害認定とは?

後遺障害認定とは、交通事故による怪我が治療を続けても完全に治らず、日常生活や仕事に影響を残す状態になった場合、その障害の程度を等級として認定する制度です。等級は1級から14級まであり、1級が最も重い障害、14級が軽度の障害に相当します。

例えば、骨折が治ったが関節の動きが制限されている場合や、むち打ちで首の動きに制限が残った場合も後遺障害の対象になることがあります。この認定があると、保険会社から支払われる慰謝料や逸失利益が決定されるため、認定の有無や等級の妥当性が経済的な損得に直結します。

後遺障害認定の種類

後遺障害認定には主に2種類あります。

  1. 自賠責保険による認定
    自賠責保険は交通事故の被害者を最低限保障する制度で、国が定めた基準に基づき後遺障害等級を決定します。自賠責保険では、後遺障害認定がある場合に限り、慰謝料や逸失利益の支払いが行われます。

  2. 任意保険による認定
    任意保険は、自賠責保険を補完する形で損害を補償する保険です。任意保険では、自賠責保険の認定を基準に支払い額を調整することが多いですが、会社ごとに算定方法や評価の柔軟性が異なります。

認定手続きの流れ

後遺障害認定の手続きは、主に次のような流れで行われます。

  1. 医師による後遺障害診断書の作成
    まずは、通院している医師に後遺障害診断書を作成してもらいます。ここで重要なのは、症状や生活への支障を正確に記載してもらうことです。軽く書かれると後遺障害等級が下がってしまう可能性があります。

  2. 申請書類の提出
    診断書と事故状況の資料、治療経過の記録などを揃え、自賠責保険に申請します。提出資料が不十分だと、認定が遅れるか、不認定になる可能性があります。

  3. 調査・審査
    保険会社や損害保険料算定機構による審査が行われます。ここでは、提出された資料や画像検査結果を基に、後遺障害の有無や等級が判定されます。

  4. 等級決定
    審査の結果、後遺障害等級が決定されます。等級が決まると、保険金請求が可能となります。

後遺障害認定で注意すべきポイント

1. 症状固定のタイミング

症状固定とは「これ以上治療しても回復が見込めない」と医師が判断する状態のことです。症状固定前に認定申請をしても、医師の診断が不十分な場合は認定が下りません。逆に、症状固定を早めに決めすぎると、まだ回復の余地があるのに後遺障害等級の認定が低くなるリスクがあります。

2. 診断書の記載内容

後遺障害診断書は認定の根拠となる非常に重要な書類です。主治医に「痛みはあるが日常生活には支障がない」と書かれると、軽度認定や不認定になってしまう可能性があります。日常生活での具体的な制限や、仕事への影響を正確に伝えることが大切です。

3. 自賠責等級と裁判基準の違い

自賠責保険の認定はあくまで最低限の補償です。実際の慰謝料や逸失利益は、裁判基準で請求することでより高額になる場合があります。保険会社との交渉では、自賠責等級をベースに裁判基準での金額を示すことが重要です。

4. 後遺障害非該当のケースもある

むち打ちや神経症状、軽い関節制限などは、検査結果だけでは後遺障害と認定されないことがあります。そのため、MRIやCT、レントゲンなどの画像だけでなく、通院記録や日常生活の制限を詳しく記録しておくことが有効です。

5. 異議申立て(再申請)の重要性

認定結果に納得できない場合は異議申立て(再申請)が可能です。申請時に提出できなかった資料や、新たな診断書を添付することで、等級が上がる場合があります。諦めずに再申請を検討することも重要です。

損しないためにできること

  1. 通院記録の徹底
    症状や痛みの強さ、日常生活での支障を毎回記録しておくと、後遺障害診断書作成時に説得力のある資料になります。

  2. 医師への症状の正確な伝達
    「我慢できるから大丈夫」と自己判断せず、生活や仕事への影響を正確に医師に伝えることが大切です。

  3. 弁護士や交通事故専門家への相談
    後遺障害認定や保険金請求に不安がある場合、専門家に相談することで適正な等級認定や金額交渉が可能です。

  4. 証拠資料の整理
    事故状況、通院記録、画像資料、診断書などを整理しておくと、認定や保険金請求の際にスムーズに進められます。

まとめ

交通事故後の怪我が回復したかどうかだけで安心してはいけません。後遺障害認定は、将来の生活や経済的な補償に直結する重要な手続きです。症状固定のタイミング、診断書の記載、異議申立てなど、ポイントを押さえることで損を避けることができます。自分や家族の権利を守るためにも、後遺障害認定は決して甘く見ず、必要に応じて専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

 

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時効に注意!後遺障害の請求期限とは

交通事故による怪我の中で、治療を終えた後も残る症状が「後遺障害」です。後遺障害は、単なる痛みや違和感だけでなく、生活や仕事に大きな影響を及ぼすこともあります。そのため、適切な補償を受けるためには、後遺障害に関する請求を正しい期間内に行うことが非常に重要です。本記事では、後遺障害の請求期限や注意点について詳しく解説します。

1. 後遺障害とは?

後遺障害とは、交通事故によって受けた怪我が治療を経ても完全に回復せず、一定の障害が残った状態を指します。
例えば以下のような症状があります。

  • 関節の可動域制限

  • 神経障害によるしびれや麻痺

  • 頭部外傷による認知機能の低下

  • 外見の醜状(顔や体の変形)

後遺障害が認定されると、損害賠償の「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」の請求が可能になります。しかし、この請求には期限があり、時効を過ぎると権利を失ってしまうことがあります。

2. 後遺障害の請求期限とは

後遺障害に関する請求には、大きく分けて2つの時効があります。

(1) 傷害に関する損害賠償請求の時効

交通事故で受けた怪我に対する損害賠償は、事故発生日から 3年 で時効となります。
例えば、事故から3年以上経過してもまだ後遺障害が残っている場合、治療費や慰謝料の請求は原則として認められません。

(2) 後遺障害に関する損害賠償請求の時効

後遺障害が残っている場合、その障害について請求できる権利は 症状固定日から3年 が原則です。
症状固定日とは、「これ以上医学的に症状が改善しない」と医師が判断した日です。症状固定以降に認定された後遺障害については、この日から3年間が請求期限になります。

3. 請求期限に注意すべき理由

後遺障害の請求期限を過ぎると、以下のような問題が生じます。

  1. 損害賠償が受けられなくなる
    時効が成立すると、交通事故による後遺障害に対する慰謝料や逸失利益の請求権が消滅します。

  2. 事故から時間が経つほど証拠が揃いにくくなる
    診断書や治療記録、事故直後の状況などの証拠は、時間が経つと紛失や記憶の曖昧化によって入手困難になります。

  3. 保険会社との交渉が難しくなる
    時効間近の場合、保険会社は支払いを渋ることがあります。早めの請求がトラブル回避につながります。

  4. 後遺障害等級による補償額に影響する
    等級が決まる前に請求を先延ばしすると、適正な慰謝料や逸失利益の計算が困難になり、受け取れる金額が減少するリスクもあります。

4. 時効を延ばす方法はあるのか?

実際には、以下の方法で時効を延ばせる場合があります。

  • 裁判上の請求
    時効期間が過ぎる前に訴訟を起こすと、請求権は保護されます。

  • 加害者や保険会社との交渉で承認を得る
    書面で請求を受け付けてもらった場合、時効が一時的に停止することがあります。

  • 障害等級の認定後に請求する
    後遺障害等級が認定されるまで請求を待つことも可能ですが、認定日から3年間が新たな時効期間となるため注意が必要です。

また、時効の管理を怠ると、思わぬトラブルや損失につながることがあります。特に複雑な症状や複数の怪我がある場合、専門家に相談して時効を正確に把握することが重要です。

5. 後遺障害請求での注意点

1. 症状固定日を正確に確認する

症状固定日は、後遺障害の請求期限の起算点となる重要な日です。医師の判断や診断書を必ず確認しましょう。

2. 後遺障害等級を取得する

後遺障害には1級~14級までの等級があり、等級によって請求できる慰謝料や逸失利益が変わります。等級認定は損害賠償において非常に重要です。

3. 早めに専門家に相談する

弁護士や交通事故に詳しい行政書士に相談すると、時効を逃さず請求する方法や、適正な賠償額を把握できます。

4. 記録や証拠をしっかり残す

事故当時の状況、治療経過、医師の診断書や写真など、できるだけ多くの証拠を残すことで、後遺障害認定や請求手続きがスムーズになります。

6. まとめ

交通事故による後遺障害は、生活や仕事に大きな影響を与える可能性があります。その補償を受けるためには、請求期限を理解し、時効を逃さないことが重要です。

  • 傷害に関する請求は事故から3年

  • 後遺障害に関する請求は症状固定日から3年

いずれも期限を過ぎると請求権は消滅してしまうため、症状固定日や後遺障害等級の認定を確認し、早めに手続きを行いましょう。
また、複数の症状がある場合や複雑な怪我の場合は、専門家と相談しながら進めることが安心です。交通事故に遭ったら、時効を意識して、適切な賠償を受ける準備を早めに始めることが重要です。

 

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後遺障害の等級とは?知っておきたい基礎知識

交通事故に遭った場合、治療を続けても完全に元の状態には戻らず、何らかの症状や機能障害が残ってしまうことがあります。このような症状を「後遺障害」と呼びます。後遺障害は、被害者の生活や仕事に大きな影響を及ぼすため、自賠責保険や任意保険では「後遺障害等級」という基準を設け、等級に応じた補償を行っています。今回は、この「後遺障害の等級」について基礎知識を分かりやすく解説します。

後遺障害とは?

まず「後遺障害」とは、交通事故などによって負ったケガが治療をしても治らず、将来にわたって残ってしまう障害のことを指します。具体的には以下のような状態が挙げられます。

  • 手足が自由に動かない

  • 視力や聴力が低下した

  • 頭部外傷による記憶障害や高次脳機能障害

  • 慢性的な痛みやしびれ

  • 醜状痕(外見に残った傷跡)

このように後遺障害は身体的・精神的に幅広く、本人の生活の質に大きな影響を与えるものです。

後遺障害と後遺症の違い

よく「後遺症」と混同されますが、実は法律的には区別されます。

  • 後遺症:治療しても残ってしまった症状全般。医学的な用語。

  • 後遺障害:その後遺症が、自賠責保険の定める等級認定基準に該当するもの。法律的な用語。

つまり、後遺症があっても必ずしも後遺障害として認定されるわけではありません。後遺障害に認定されることで、保険金の請求が可能になります。

後遺障害等級とは?

後遺障害には、症状の重さや生活・労働への影響度合いに応じて等級が設けられています。自賠責保険では 1級から14級までの全95種類 が規定されており、1級が最も重い障害、14級が最も軽い障害です。

等級の概要

  • 1級~2級:常時介護が必要な重度障害(例:両眼失明、寝たきり)

  • 3級~7級:労働能力の大幅な喪失(例:片目失明、手足の重大な機能障害)

  • 8級~13級:日常生活や労働に支障はあるが、ある程度活動できる(例:手指の欠損、聴力の一部喪失)

  • 14級:比較的軽度だが症状が残るもの(例:局部の神経症状、軽いしびれや痛み)

等級が上がるほど、後遺障害慰謝料や逸失利益の補償額も大きくなります。

認定の流れ

後遺障害の等級認定は、事故の被害者が自動的に受けられるものではなく、申請手続きが必要です。主な流れは次の通りです。

  1. 症状固定
    一定期間治療してもこれ以上改善が見込めない状態になると「症状固定」と診断されます。

  2. 後遺障害診断書の作成
    主治医に「後遺障害診断書」を書いてもらいます。症状や検査結果、日常生活への影響が具体的に記載されます。

  3. 損害保険料率算出機構への審査
    書類や検査データをもとに専門機関が審査し、等級が決定されます。

  4. 認定結果通知
    自賠責保険会社から被害者に通知され、等級に応じた保険金が支払われます。

この過程で、診断書の内容が不十分だと等級が低く認定されるケースも少なくありません。そのため、医師への説明や必要な検査をしっかり受けることが重要です。

補償内容と等級の関係

後遺障害が認定されると、以下のような損害について補償を受けられます。

  • 後遺障害慰謝料:精神的苦痛に対する補償。等級に応じて金額が変動。

  • 逸失利益:後遺障害により働けなくなった、または収入が減る場合の補償。労働能力喪失率と期間をもとに算出。

  • 介護費用:重度の障害で介護が必要な場合に支給。

例えば、1級の認定を受けると数千万円単位の補償になることもありますが、14級では数十万円程度にとどまります。この差は非常に大きいため、適切な等級認定を受けることが生活再建のカギとなります。

よくある疑問

Q1. 後遺障害の認定に不服がある場合は?

異議申立てが可能です。追加の医療資料や検査データを提出することで、等級が変更されるケースもあります。

Q2. 弁護士に相談すべき?

等級認定や保険会社との交渉は専門知識が必要です。弁護士に依頼することで、適切な認定や増額交渉がスムーズに進む可能性があります。

Q3. どのくらいの期間で認定される?

一般的には数か月かかりますが、書類が不備だとさらに遅れることがあります。早めに準備することが大切です。

まとめ

交通事故で後遺障害が残った場合、その等級認定は今後の人生に大きな影響を与えます。等級が高ければその分補償も厚くなりますが、診断書や申請の内容次第で評価が変わってしまうこともあります。

  • 後遺症と後遺障害は異なる

  • 自賠責保険では1級から14級までの等級がある

  • 認定には「症状固定」や「診断書の作成」が必要

  • 等級によって慰謝料や逸失利益が大きく変わる

こうした基礎知識を持つことで、もしもの時に冷静に対応し、自分や家族の権利を守ることにつながります。交通事故の被害に遭ったときは、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

 

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障害が残っても「生きがい」を見つけるヒント

交通事故は、ある日突然、私たちの生活を大きく変えてしまう出来事です。怪我が長引いたり、後遺障害が残ったりすると、「なぜ自分だけがこんな思いをしなければならないのか」と苦しむことも少なくありません。身体の自由を失うだけでなく、仕事や趣味、人間関係など生活全般に影響が及ぶため、心の支えを失ってしまう人も多いのです。

しかし、どんな状況でも「生きがい」を見つけることはできます。ここでは、交通事故で障害が残った方が、再び前を向いて歩むためのヒントをご紹介します。

1. 生きがいとは「小さな喜びの積み重ね」

生きがいという言葉を聞くと、「大きな夢」や「社会的に意味のある活動」を想像する方も多いでしょう。しかし実際のところ、生きがいはもっと身近なものです。

・朝起きて窓から差し込む光を感じること
・家族や友人と何気ない会話を楽しむこと
・自分のペースでできる趣味に打ち込むこと

こうした「小さな喜び」が積み重なることで、人は日々の生活に意味を見出すことができます。障害があるからこそ、以前は当たり前だったことに価値を感じられる瞬間もあるのです。

2. できることに目を向ける

事故によって「できなくなったこと」にばかり意識が向いてしまうと、気持ちはどんどん落ち込んでしまいます。もちろん失ったものの大きさを簡単に受け入れることはできません。ですが、時間とともに少しずつ「今の自分にできること」に意識を切り替えていくことが重要です。

たとえば、歩行に制限があっても、手先を使った細かい作業や読書・執筆・絵を描くことはできるかもしれません。聴覚に障害があっても、美しい景色を楽しんだり、料理の味わいを楽しむことは可能です。

「失ったこと」にとらわれすぎず、「できること」に目を向け直すことが、生きがいを見つける大きな一歩になります。

3. 新しい趣味や活動に挑戦する

事故前に好きだったことを続けるのが難しい場合、新しい趣味に挑戦してみるのも一つの方法です。

・オンラインでできる学習や資格取得
・在宅でできる手工芸や創作活動
・SNSを通じた情報発信や仲間づくり

最近では、インターネットを活用すれば、自宅にいながら多くの人とつながることができます。自分の経験を発信することで、同じように悩む人の支えになることもあるでしょう。

「障害があるからできない」と思うのではなく、「自分に合った形なら何ができるか」を探していくことが大切です。

4. 仲間や支援者とつながる

生きがいを持つためには、人とのつながりも欠かせません。孤独感が強くなると、心のエネルギーはどうしても弱ってしまいます。

地域には、障害者支援センターやリハビリ施設、就労支援事業所など、生活を支える仕組みがあります。また、当事者同士の交流会やオンラインコミュニティに参加することで、「自分だけではない」という安心感を得ることができます。

困ったときに頼れる人や場所があることは、生きがいを持つための大きな基盤となります。

5. 役割を持つことが力になる

人は「誰かに必要とされている」と感じられるとき、生きがいを強く感じます。事故によって働き方が変わっても、地域のボランティアや家庭内での役割、あるいは情報発信を通じて、誰かにとっての「支え」になることは可能です。

たとえば、
・家族の中で相談役になる
・障害当事者として経験を発信する
・趣味や知識を共有して仲間に喜ばれる

こうした役割は、「自分には価値がある」という自信につながります。

6. 心のケアを大切にする

障害が残ると、どうしても気持ちが沈みがちになります。うつ症状や不安感が強い場合は、専門のカウンセリングや心療内科に相談することも必要です。心のケアを怠らないことは、前向きに生きがいを探すための大切な土台になります。

また、日記をつける、感謝できることを毎日一つ書き出すなど、自分の気持ちを整理する習慣も効果的です。

7. 「ゆっくり探していけばいい」という気持ちを持つ

事故直後は、心も体も大きなショックを受けています。「早く生きがいを見つけなくては」と焦る必要はありません。むしろ時間をかけて、自分のペースで少しずつ歩みを進めていくことが大切です。

時には気分が落ち込み、何もしたくない日もあるでしょう。それでも、少しずつ「できること」「楽しいと思えること」を積み重ねていけば、必ず自分なりの生きがいが見つかっていきます。

まとめ

交通事故で障害が残ると、これまでの生活が一変し、大きな喪失感に襲われます。しかし、「小さな喜びに目を向けること」「できることを探すこと」「新しいつながりを持つこと」によって、必ず新たな生きがいを見つけることができます。

生きがいは特別なものではなく、日々の中に潜んでいる小さな光です。その光を少しずつ集めていくことで、人生は再び豊かなものへと変わっていきます。

 

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事故後に残る“隠れ障害”とは?

交通事故は、物理的な傷だけでなく、後から症状が現れる“隠れ障害”を生むことがあります。外見上は軽傷に見えても、時間が経つにつれて心身に影響が出ることもあり、早期に正しい対応を取ることが非常に重要です。今回は、事故後に残る可能性がある隠れ障害の種類や症状、対応策について解説します。

1. 隠れ障害とは

隠れ障害とは、事故直後には症状が軽く、見た目では分かりにくい障害のことを指します。具体的には、次のような特徴があります。

  • 事故直後は痛みや違和感が軽い

  • レントゲンやCTなどの画像検査で異常が見つかりにくい

  • 数日~数週間後に症状が出現することがある

隠れ障害は、骨折や外傷のように外から確認できる傷ではないため、本人や周囲が軽視してしまうケースがあります。その結果、症状が悪化し、生活の質を下げることにもつながります。

2. 代表的な隠れ障害

(1)むち打ち症(頸椎捻挫)

むち打ち症は、交通事故後によく見られる隠れ障害のひとつです。首や肩の痛み、頭痛、手や腕のしびれ、めまいなどの症状が現れます。事故直後は軽い違和感程度でも、翌日以降に強い痛みや動作制限が出ることがあります。

特徴としては以下があります。

  • 首を動かすと痛みが増す

  • 頭痛や吐き気が伴うことがある

  • 精神的な不安や疲労感が増すこともある

早期のリハビリや医師による診断が重要で、放置すると慢性化する可能性があります。

(2)頭部外傷・軽度脳損傷(脳震盪など)

事故で頭を打った場合、軽度脳損傷や脳震盪が起こることがあります。外見上の傷がなくても、集中力の低下、記憶障害、頭痛、めまい、感情の変化などの症状が後から現れることがあります。

こうした症状は「隠れ障害」として見落とされやすく、長期化すると日常生活や仕事に支障をきたすことがあります。

(3)内部臓器の損傷

腹部や胸部を強く打った場合、内部臓器に損傷があっても事故直後には症状が出ないことがあります。例えば、

  • 肝臓や脾臓の損傷による内部出血

  • 腎臓の損傷による血尿や腰痛

  • 胸部打撲による心臓や肺への影響

これらは初期段階での検査では見逃されることがあり、症状が進行するまで気付かないことがあります。強い腹痛、めまい、吐き気、呼吸困難などが出た場合は、早急に医療機関での検査が必要です。

(4)精神的な影響(PTSDや不安症状)

交通事故は身体的な影響だけでなく、心にもダメージを与えます。事故後、数週間~数か月してから強い不安や恐怖、睡眠障害、フラッシュバックなどが現れることがあります。これも隠れ障害の一つです。

心的外傷後ストレス障害(PTSD)は、適切な治療を受けないと慢性化し、日常生活や仕事に深刻な影響を及ぼします。

3. 隠れ障害に気付くためのポイント

事故後の隠れ障害に早期に気付くためには、次のような点に注意することが重要です。

  1. 事故後は必ず医療機関で診察を受ける
    軽い痛みでも専門家に相談し、必要な検査を受けることが大切です。

  2. 症状の変化を記録する
    痛みやしびれ、めまい、精神的な変化などを日記やアプリで記録すると、医師に正確に伝えやすくなります。

  3. 自己判断で放置しない
    「たいしたことない」と放置すると、後遺障害になるリスクがあります。小さな症状でも、医療機関に相談することが安全です。

  4. 医師やリハビリ専門家の指示に従う
    適切な治療やリハビリを早期に行うことで、症状の悪化を防ぎ、回復を早めることができます。

4. 隠れ障害が残った場合の対応

隠れ障害が残った場合は、症状に応じた対応が必要です。

  • むち打ち症や関節の障害
    リハビリや理学療法を受け、可動域や筋力の回復を目指す。

  • 軽度脳損傷や精神的症状
    専門医による診断と治療、必要に応じてカウンセリングや認知行動療法を行う。

  • 内部臓器の損傷
    継続的な検査と医師の指示に従った管理が必要。場合によっては手術や入院治療が必要になることもある。

  • 後遺障害の認定
    隠れ障害による症状が長期化した場合、交通事故の保険や損害賠償の対象になることがあります。医師の診断書や症状経過の記録が重要です。

5. まとめ

交通事故による隠れ障害は、外見上の軽傷とは異なり、後から症状が現れることがあります。むち打ち症、軽度脳損傷、内部臓器損傷、精神的影響など、様々な形で生活に影響を及ぼす可能性があります。

事故後は自己判断で症状を軽視せず、必ず医療機関で診察を受けることが大切です。症状の変化を記録し、医師や専門家の指導に従うことで、早期回復や後遺障害の予防につながります。隠れ障害に気付くことで、安心して日常生活を送れるようになるのです。

この記事のポイント

  • 隠れ障害は事故直後に症状が軽くても後から現れる

  • むち打ち症や軽度脳損傷、内部臓器損傷、PTSDなどが代表例

  • 事故後は必ず医療機関で診察を受ける

  • 症状を記録し、適切な治療を受けることが重要

 

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裁判所が後遺障害をどう見るか

交通事故に遭い、治療を続けても症状が残ってしまったとき、多くの被害者が直面するのが「後遺障害」の問題です。後遺障害は、事故によって身体や精神に将来にわたり症状が固定し、完全には回復しない状態を指します。実際に後遺障害があると認定されれば、加害者側の保険会社から逸失利益や慰謝料などの追加補償を受けられる可能性が高まります。しかし、この「後遺障害があるかないか」をどのように判断するのかは、非常に難しいポイントです。とりわけ裁判に持ち込まれた場合、裁判所がどのように後遺障害を評価するのかを理解することは、被害者にとって大切な準備になります。

後遺障害等級認定と裁判所の判断

交通事故における後遺障害の評価は、まず損害保険料率算出機構(いわゆる自賠責の調査事務所)が行う「後遺障害等級認定」が出発点となります。この認定では、医学的な検査結果、主治医の診断書、画像所見(レントゲンやMRIなど)、日常生活に与える影響などが総合的に判断され、1級から14級までの等級が決められます。

ただし、裁判になった場合、裁判所は必ずしもこの等級認定に拘束されるわけではありません。自賠責保険で非該当と判断されたケースでも、裁判所が医証や専門医の意見書を重視し、後遺障害を認めることもあります。逆に、自賠責で等級が認められていても、裁判所が「その症状と事故との因果関係が薄い」と判断すれば、賠償額を減額したり、場合によっては否定することさえあるのです。

裁判所が重視するポイント

裁判所が後遺障害を評価する際に注目するのは、以下のような点です。

  1. 医学的な証拠の有無
    画像診断(MRI、CT)、神経学的検査結果、臨床所見など、医学的に症状を裏付けられるかどうかは最重要です。例えば、むち打ち症で画像所見がなくても、神経学的所見や経過の整合性があれば認められるケースもあります。

  2. 事故との因果関係
    症状が事故によって発生したのか、それとも加齢や既往症によるものなのか。裁判所は、事故直後からの症状経過や治療記録を丁寧に確認します。

  3. 症状の一貫性と信用性
    被害者の訴える症状が一貫しているか、診察や検査の結果と矛盾していないかが見られます。長期間にわたって主治医に継続して訴えが残されているかどうかも重要です。

  4. 日常生活・就労への影響
    障害がどの程度、生活や仕事に支障をきたしているか。就労制限や転職の必要性があるかどうかが賠償額に直結します。

後遺障害慰謝料と逸失利益

後遺障害が認定されると、大きく分けて「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」が損害として認められます。

  • 後遺障害慰謝料:後遺障害等級に応じて精神的苦痛を慰謝する金額。自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準があり、特に裁判所基準は高額です。

  • 逸失利益:障害によって将来得られるはずの収入が減少する分を補償するもの。労働能力喪失率と喪失期間を算定して計算されます。

裁判所は、医証や就労状況を踏まえて労働能力喪失率や期間を柔軟に判断します。例えば、自賠責では14級で5%とされる労働能力喪失率が、裁判所では症状の重さを考慮して10%と評価される場合もあります。

むち打ち症の扱いに見る裁判所の視点

特に争われることが多いのが「むち打ち症」です。画像所見が出にくいため、保険会社は非該当と主張することが少なくありません。しかし、裁判所は症状経過の一貫性、治療の継続性、主治医の診断内容を重視して判断します。長期間にわたる通院や症状固定後の生活の支障が裏付けられれば、等級認定がなされなくても損害賠償を認める可能性があります。

裁判を見据えた準備の重要性

後遺障害を巡る争いは、医学的・法律的に専門性が高く、被害者本人が独力で対応するのは困難です。裁判所で有利に判断してもらうためには、早い段階から次のような準備が必要です。

  • 治療中から症状を正確に主治医へ伝え、診療記録に残してもらう

  • 必要に応じてMRIや神経学的検査など客観的データを取得する

  • 事故直後からの症状経過を日記やメモに残しておく

  • 専門の弁護士に早めに相談し、医証の収集や意見書の作成を依頼する

これらの準備が、裁判所に後遺障害の実在を説得的に伝える材料となります。

まとめ

交通事故後の後遺障害は、被害者の生活や将来に大きな影響を与えます。裁判所は形式的に等級認定を受け入れるだけでなく、医学的根拠、因果関係、生活への影響を多角的に検討し、公平な判断を下します。したがって、事故直後からの記録や医学的証拠の積み重ねが極めて重要になります。

後遺障害が残ってしまったと感じたら、まずは医師と弁護士に相談し、裁判を見据えた証拠固めを行いましょう。それが最終的に適正な補償を得るための近道となります。

 

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「たいしたことない」は危険!後遺障害で泣かないために

交通事故に遭ったとき、多くの方が最初に感じるのは「大きなケガではなかった」「たいしたことはないだろう」という安心感かもしれません。外見上の出血や骨折がなければ、ついそのまま日常生活に戻ってしまうことも少なくありません。しかし、この「たいしたことない」という自己判断こそが、後々大きな後悔につながる落とし穴になるのです。後遺障害は、事故直後には気づきにくいものが多く、適切な対応を怠ると、人生に長く影響を及ぼすことになります。本記事では、後遺障害を防ぎ、泣かないために必要な視点と対応について解説します。

見落とされやすい「軽いケガ」の正体

交通事故後によくあるのが、むち打ち症(頸椎捻挫)や腰の痛みです。事故直後はアドレナリンが分泌され、痛みを感じにくくなることがあり、翌日や数日後に症状が強く出るケースも珍しくありません。さらに、軽いしびれや頭痛、吐き気、集中力の低下など、一見事故と関係ないように見える症状も、実は神経の損傷や脳へのダメージが関係していることがあります。

「痛みが少ないから大丈夫」と放置してしまうと、慢性的な痛みや可動域制限、しびれなどが残り、後遺障害として長年苦しむことになるリスクがあります。

医療機関での受診は必須

交通事故後は、たとえ自覚症状が軽くても必ず病院を受診することが大切です。整形外科や神経内科、必要に応じて脳神経外科などで精密検査を受けることで、骨折や神経損傷、脳の損傷などを早期に発見できます。特にCTやMRIでなければ見つからない損傷も多く、自己判断で放置することは非常に危険です。

また、受診した記録は、後遺障害等級認定の際に重要な証拠となります。医師の診断や画像データがなければ、症状を訴えても保険会社に認めてもらえないことが多いため、事故直後からの受診と継続的な通院が不可欠です。

「たいしたことない」と言わない勇気

日本人は「我慢強い」と言われますが、交通事故後の症状に関しては、我慢や遠慮は禁物です。「痛みはあるけど軽いから」「仕事を休むのは申し訳ないから」といった考えで受診や治療を後回しにすると、結果的に自分自身が苦しむことになります。

後遺障害が認められるには、症状の一貫性や治療の継続性が重要視されます。初期に痛みを軽視して通院をやめてしまうと、症状の存在自体が疑われることになり、補償を受けられなくなるケースもあります。自分を守るためには、「たいしたことない」と言わず、正直に症状を伝え続けることが必要です。

後遺障害で泣かないための具体的ポイント

  1. 事故直後は必ず病院へ
    どんなに軽症に見えても受診し、診断書をもらうこと。これは後の示談交渉や後遺障害認定に直結します。

  2. 症状を日記に残す
    痛みの部位や強さ、日常生活で困ることなどを日々記録することで、医師や保険会社に客観的に症状を説明できます。

  3. 定期的に検査を受ける
    初期には見つからなかった異常が後から発見されることもあります。数週間おきに画像検査を受けることも有効です。

  4. 医師に遠慮なく相談する
    医師には「大げさに思われるかも」と思っても、すべての症状を伝えること。小さな違和感が大きな診断につながることもあります。

  5. 専門家に相談する
    後遺障害認定や保険会社とのやり取りには、弁護士や交通事故に詳しい行政書士のサポートが有効です。

保険会社とのやり取りに注意

事故後の対応では、保険会社との交渉が避けられません。保険会社はできるだけ支払いを抑えようとするため、「たいしたことないですね」「もう治療は不要では?」といった形で治療打ち切りを提案されることがあります。ここで安易に同意してしまうと、後遺症が残っても補償を受けられないままになります。

保険会社の言葉をうのみにせず、必ず主治医と相談して治療の必要性を確認することが重要です。

心の後遺障害にも注意

交通事故の影響は身体だけでなく、心にも及びます。フラッシュバックや不眠、不安感などの症状が出ることがあり、これらはPTSD(心的外傷後ストレス障害)として長期化することもあります。心の症状も軽視せず、精神科や心療内科に相談することで、適切な治療と補償を受ける道が開けます。

まとめ

「たいしたことない」と自分に言い聞かせてしまうことは、後遺障害で泣かないための最大のポイントです。交通事故は体にも心にも大きな影響を残す可能性があり、初期の対応を誤ると長い人生に影を落としかねません。

事故に遭ったら、必ず医療機関を受診し、症状を正直に伝え、記録を残し、必要であれば専門家の力を借りましょう。遠慮や自己判断は禁物です。あなた自身の未来を守るために、「たいしたことない」と思わず、きちんと向き合うことが何より大切なのです。

 

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後遺障害と心のケア|PTSDに注意

交通事故は、身体へのダメージだけでなく、心にも深い影響を与える場合があります。事故の直後は外傷や痛みに注意が向きますが、時間が経過しても心の不調が続く場合には、心的外傷後ストレス障害(PTSD)の可能性があります。この記事では、後遺障害が残った場合の心のケアやPTSDの特徴、そして日常生活でできる対処法について解説します。

交通事故による後遺障害とは

交通事故で身体に残る障害を「後遺障害」と呼びます。後遺障害には、骨折や神経損傷、関節の可動域制限、外見の変化など、さまざまな種類があります。これらは医師の診断書に基づき等級が決定され、損害賠償の算定にも影響します。後遺障害が残ることで、仕事や日常生活の制限が生じるだけでなく、心理的な負担も大きくなります。事故の記憶や身体的な不自由さが長く続くことは、気持ちの落ち込みや不安感を引き起こす要因になるのです。

PTSDとは何か

PTSD(心的外傷後ストレス障害)は、生命の危険を伴う出来事や強い精神的衝撃を経験した後に発症することがあります。交通事故は典型的なトリガーの一つです。PTSDの主な症状は、以下の通りです。

  • 事故の場面を繰り返し思い出す(フラッシュバック)

  • 事故を思い出す場面で強い恐怖や不安を感じる

  • 睡眠障害や悪夢が続く

  • 日常生活に対する興味や意欲の低下

  • 過剰な警戒心や驚きやすさの増加

これらの症状は、事故から数週間〜数か月で現れることもあります。身体の後遺障害がある場合、痛みや生活制限によって心理的負担が増し、PTSDを発症しやすくなる傾向があります。

心のケアの重要性

後遺障害が残った場合、身体の回復だけでなく心のケアも欠かせません。PTSDを放置すると、うつ病や不安障害など他の精神疾患につながることもあります。心のケアには、次のような方法があります。

  1. 専門医への相談
    精神科や心療内科での診察は、症状の早期発見につながります。必要に応じて、認知行動療法や薬物療法が行われます。事故直後は「自分は大丈夫」と思っていても、後から症状が出ることもあるため、違和感があれば早めに相談することが重要です。

  2. 心理士やカウンセラーのサポート
    医療機関だけでなく、臨床心理士やカウンセラーに相談することで、日常生活でのストレスや不安を軽減できます。話すことで気持ちが整理され、症状の悪化を防ぐことが可能です。

  3. 家族や周囲の理解
    PTSDは目に見えない症状のため、周囲の理解が欠かせません。事故後のイライラや気分の落ち込みを「甘え」と捉えず、本人の立場に立ってサポートすることが重要です。家族が安定した環境を提供するだけでも、回復の助けになります。

  4. 生活習慣の整備
    睡眠、食事、運動は心身の回復に直結します。無理に普段通りの生活を目指す必要はありませんが、規則正しい生活リズムを意識することで、心理的ストレスを軽減できます。

日常生活でできる心のケア

日常生活で簡単に取り入れられる心のケアもあります。例えば、以下の方法です。

  • 事故の記憶を書き出す
    フラッシュバックが起こるときは、頭の中で繰り返すのではなく、日記やメモに書き出すと心が整理されやすくなります。

  • リラクゼーションの実践
    深呼吸や軽いストレッチ、ヨガなどで自律神経を整えることができます。痛みがあっても、身体に負担の少ない範囲で行うことがポイントです。

  • 社会活動への段階的参加
    外出や趣味、仕事への復帰は、少しずつ段階的に行うことが重要です。無理をして急に活動を増やすと、心身の負担が増し、症状が悪化する可能性があります。

医療と法的サポートの併用

交通事故による後遺障害は、医療的ケアだけでなく法的対応も重要です。PTSDや心理的な後遺障害も、損害賠償の対象になることがあります。医師の診断書や心理士の意見書を活用することで、適切な補償を受けることが可能です。交通事故の専門弁護士に相談することで、心身の負担を軽減しながら権利を守ることができます。

まとめ

交通事故による後遺障害は、身体だけでなく心にも影響を与えます。特にPTSDは症状が目に見えないため、自覚が遅れがちですが、早期に気づき、適切なケアを受けることが回復への近道です。専門医や心理士、家族のサポートを活用し、日常生活の工夫を取り入れながら心身の回復を目指しましょう。また、医療と法的サポートを併用することで、生活の安定と権利保護の両方を確保することが可能です。事故の後も、自分を責めず、無理をせずに一歩ずつ前に進むことが大切です。

 

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