後遺障害

理学療法士が教える後遺障害リハビリの現場

交通事故に遭った直後は、誰もがケガの治療に目を向けがちです。しかし、実際に多くの患者さんを見ていると「本当の勝負はケガが治ってから」だと強く感じます。むち打ち、腰痛、しびれ、可動域制限など痛みそのものよりも、“残ってしまう後遺障害” がその後の生活に大きく影響するからです。

理学療法士として交通事故後のリハビリに携わっていると、患者さん一人ひとりの状態や生活背景によって、必要なアプローチが大きく異なることを日々実感します。今回は、後遺障害リハビリの現場で私たちが実際に行っていること、そして患者さんが押さえておくべきポイントをお伝えしていきます。

1. 事故直後の“痛みの正体”は一人ひとり違う

後遺障害リハビリは、まず“痛みの種類”を正しく見極めるところから始まります。

  • 筋肉の損傷
  • 靭帯の伸長(むち打ちの典型)
  • 神経の圧迫によるしびれ
  • 関節のズレや可動域制限
  • 姿勢の崩れによる二次的な痛み

例えば、同じ「首が痛い」という訴えであっても、原因が筋肉由来か神経由来かによってリハビリ方法はまったく違います。これを誤ると“効かないリハビリ”になるだけでなく、症状を悪化させることもあります。

理学療法士は、触診や可動域テストで細かく状態をチェックし、痛みの根本にアプローチします。

2. リハビリの基本は「正しく動かす」こと

交通事故のリハビリでよくある誤解は、

「痛いからできるだけ動かさないほうがいい」

というものです。

実は逆で、“痛くない範囲で適切に動かすこと” が回復を早めます。

長期間動かさないと、関節が硬くなり、筋肉が萎縮し、痛みが慢性化しやすくなるためです。私たちが指導するのは、無理のない範囲で行う可動域訓練や、事故後の状態に合わせたピンポイントの筋トレです。

特に大切なのは以下の3つ。

  • 関節の正常な動きを取り戻す 
  • 弱った筋肉を適切に鍛える 
  • 痛みを避けつつ安全に動く「順番」を覚える 

ただし、ネットの動画を見て自己流で行うのは危険です。事故後の身体はデリケートで、間違ったトレーニングは再発や悪化につながります。

3. “日常生活のクセ”が後遺障害を悪化させることも

リハビリは治療室の中だけで完結しません。

  • 長時間のデスクワーク
  • 片側だけで荷物を持つ習慣
  • 歩き方のクセ
  • 座り姿勢の歪み

こうした日常生活のクセが、後遺障害の症状を長引かせる大きな原因になることがあります。

現場では、患者さんの生活スタイルまで細かくヒアリングし、

  • 座り方
  • 立ち方
  • 歩き方
  • 寝る姿勢

などを一緒に見直します。

「リハビリで良くなる → 日常生活で崩れる」を繰り返さない仕組みをつくることが、後遺障害改善の鍵です。

4. 精神的ストレスが痛みに影響する

交通事故を経験した方の多くが抱えるのが“精神的ストレス”です。

  • 不安
  • 怒り
  • 恐怖心
  • 事故のフラッシュバック

これらはすべて身体の緊張や痛みの感受性に影響を与え、痛みを強く感じやすくします。

理学療法士の現場では、患者さんとの会話も治療の一部と考えています。

「痛みがいつ良くなるかわからない」という不安を和らげ、リハビリの見通しを丁寧に説明することが、精神的負担を軽減し、結果的に症状の回復を早めるのです。

5. 後遺障害と認定手続きの“現実”

現場でよくいただく相談が、

「この痛みは後遺障害に該当するのか?」

というもの。

理学療法士として医学的な見解を伝えることはできますが、認定の最終判断は医師と自賠責側が行います。

大切なのは、

  • 症状を正確に伝える
  • 医師と理学療法士の記録を揃える
  • リハビリの経過を丁寧に残す

という3つ。

適切な手続きのためにも、医療者と連携をとりながら進めることが重要です。

6. 後遺障害リハビリのゴールは“痛みなく生活できること”

私たち理学療法士が大切にしているのは、治療ではなく「生活の回復」です。

  • 仕事に復帰したい
  • 子どもを抱っこしたい
  • 趣味のスポーツに戻りたい
  • 朝起きた時に痛みのない生活がしたい

これらの“あなたの目的”が、リハビリのゴールになります。

理学療法士の役割は、一人ひとりの生活背景を理解し、その人に合わせたオーダーメイドのプログラムで後遺障害を最小限にとどめることです。

事故後の不安や痛みは、決して“我慢すればそのうち良くなる”ものではありません。
適切なリハビリを行うことで、身体は必ず変わり、生活の質は取り戻せます。

まとめ

交通事故の後遺障害リハビリの現場では、単なる「ケガの治療」だけではなく、
痛みの根本原因の分析・正しい動作の獲得・日常生活の改善・心理面のサポート
を総合的に行います。

事故後の身体の悩みが続く方は、ぜひ専門の理学療法士に相談し、
“未来の生活を守るためのリハビリ” を始めてください。

 

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等級別・後遺障害の例と慰謝料まとめ

交通事故に遭った際、ケガが長期化したり後遺症が残ったりすると、「後遺障害等級」の認定が大きなポイントになります。
しかし、実際には「自分の症状はどの等級に当てはまるのか?」「慰謝料はどれくらいなのか?」といった情報は一般の方には分かりにくいものです。

今回は 後遺障害の等級ごとの例と、請求できる慰謝料の目安 を分かりやすく整理して解説します。これから申請を検討している方にも、すでに等級認定を受けた方にも役立つ内容です。

■ 後遺障害等級とは?

自賠責保険で定められた全14級・計75種類の後遺症の基準です。
重い順に 1級 → 14級 となっており、等級によって受け取れる慰謝料の額や後遺障害逸失利益の計算が変わります。

事故後に治療を続けても改善が難しいと判断されると、「症状固定」とされ、この時点で後遺障害の有無や等級が決まります。

■ 等級別の代表的な例と慰謝料の目安

※慰謝料額は一般的な目安であり、実際は保険会社・裁判基準・事案内容により変動します。

1級(最重度)

代表例

  • 両眼失明

  • 高度な意識障害(遷延性意識障害)

  • 介護が生涯必要となる状態

慰謝料目安:2800万円前後(裁判基準)
生活全般に援助が必要な重度等級です。

2級

代表例

  • 両上肢または両下肢の全廃

  • 日常生活の大部分に介助が必要

  • 重度の認知機能障害

慰謝料目安:2300万円前後
介護は不要でも、著しい生活制限が残るケース。

3級

代表例

  • 片腕・片脚の機能完全喪失

  • 失明(片眼)

  • 重度の言語障害

慰謝料目安:2000万円前後

4級

代表例

  • 片耳完全失聴+もう片耳が半分以下の聴力

  • 足関節の強直

  • 片眼の視力が著しく低下

慰謝料目安:1700万円前後

5級

代表例

  • 片腕の著しい機能障害

  • 失語症の著しい障害

  • 脊柱の変形

慰謝料目安:1400万円前後

6級

代表例

  • 片脚の3大関節の可動域が著しく制限

  • 片耳失聴

  • 上肢の著しい握力低下

慰謝料目安:1200万円前後

7級

代表例

  • 片腕の可動域制限(1/2以下)

  • 片眼視力の大幅低下(0.1以下)

  • 言語能力の軽度障害

慰謝料目安:1000万円前後

8級

代表例

  • 片脚の可動域制限(1/2以下)

  • 咀嚼や嚥下の著しい障害

  • 胸腹部臓器の障害

慰謝料目安:830万円前後

9級

代表例

  • 片目の視力が0.6以下

  • 片腕・片脚に中程度の機能障害

  • 脳の軽度障害による就労制限

慰謝料目安:690万円前後

※交通事故では見落とされやすい等級のひとつで、専門家に相談すると認定されるケースも多くあります。

10級

代表例

  • 頸椎・腰椎に明確な器質的損傷(ヘルニア等)

  • 片耳の著しい聴力低下

  • 歯の多数欠損

慰謝料目安:550万円前後

11級

代表例

  • めまい・ tinnitus(耳鳴り)が残る

  • 視野狭窄

  • 嗅覚の喪失

  • 手指の著しい可動域制限

慰謝料目安:400万円前後

12級

代表例

  • むち打ちで頚部痛が残存(医学的所見アリ)

  • 神経症状の持続

  • 指の部分的な障害

慰謝料目安:290万円前後

※12級は書類の精度で認定が大きく変わる等級です。

13級

代表例

  • 関節の軽度可動域制限

  • 外貌(顔の傷)に明確な跡が残る

  • 手指のしびれなど軽度の神経症状

慰謝料目安:180万円前後

14級(もっとも軽度の後遺障害)

代表例

  • むち打ちで痛みやしびれが残る(医学的証明が弱い場合)

  • 軽い神経症状

  • 外貌のわずかな傷

慰謝料目安:110万円前後

事故後もっとも申請が多い等級で、非該当となりやすいため注意が必要です。

■ 等級認定のポイント

後遺障害は 医学的な証拠が最重要 です。

特に注意すべき点は以下の3つ。

① 画像・検査データの有無

MRI・CT・レントゲンなどに「明確な所見」があるかが大きく影響します。

② 症状の一貫性

日によって記載内容が違うと不利になります。

③ 主治医の診断書

“どの症状が、どの動きで、どの程度制限されているか”
これを具体的に記載してもらうことが重要。

■ 専門家に相談するメリット

後遺障害は書類作成と立証が非常に複雑です。
専門家(弁護士・行政書士・交通事故に強い整骨院など)に相談することで、

  • 適正な等級での認定確率が上がる

  • 本来受け取れる慰謝料額を逃さない

  • 手続きの負担を減らせる

といった大きなメリットがあります。

■ まとめ

後遺障害の等級は、慰謝料だけでなく今後の生活全体にかかわる非常に重要な制度です。
適切な等級認定を受けるためには、症状の記録や医師との情報共有、書類作成の正確性が欠かせません。

事故後、「痛みが残る」「しびれが消えない」「仕事に影響が出ている」と感じる場合は、早めに専門家へ相談してください。
正しい知識を知ることで、本来受け取れるはずの補償を確実に受け取ることができます。

 

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見落とされやすい後遺障害9級のポイント

交通事故によって負ったケガや障害が後遺症として残ることがあります。後遺障害等級は、障害の程度に応じて1級から14級まで分類され、その後遺症によって生活にどれほど支障があるかを基準に評価されます。今回は「後遺障害9級」に焦点をあて、この等級に該当する症状と見落とされやすいポイントについて詳しく解説します。

1. 後遺障害9級とは?

後遺障害9級は、「生活に支障があるが、日常生活の自立は可能」という状態に該当します。具体的には、手足の一部に麻痺や筋力低下が残る、関節が正常に動かない、あるいは歩行に支障があるなどの症状が該当します。9級は中程度の障害にあたりますが、日常生活に支障があるため、適切な補償を受けることが重要です。

9級に該当する症状の例としては、以下が挙げられます:

  • 片足や片手に軽度の麻痺や筋力低下が残る

  • 骨折や関節損傷後、可動域制限が残る

  • 長時間の立位や歩行が困難になる

2. 見落とされやすい9級のポイント

後遺障害9級は比較的軽度な障害に見えることから、見落とされやすいポイントがいくつかあります。以下に代表的なものを挙げます。

(1) 痛みや不快感の程度

9級の障害には、身体的な制限が伴うことが多いですが、痛みや不快感が続くことも多いです。しかし、この痛みが日常生活に支障をきたす場合でも、外見上は分かりにくいため、医師の診断を受けた際に適切に伝えないと評価が低くなることがあります。特に、継続的な鈍痛や関節の不快感などは、後遺症の評価に影響を与えるため、詳細に報告することが大切です。

(2) 精神的な影響

身体的な障害だけでなく、事故後の精神的な影響が後遺障害9級に該当することもあります。例えば、慢性的な痛みや運動制限によるストレスや不安、抑うつ症状などが後遺症として認められることがありますが、この部分は見過ごされがちです。医師に精神的な影響をしっかりと伝えることで、適切な等級評価を得ることができます。

(3) 日常生活の制限

後遺障害9級に該当する症状は、見た目にはあまり重大な障害に見えないこともあります。しかし、特定の動作(例えば長時間歩けない、物を持ち上げられない)に支障をきたすことがあります。このような制限がある場合は、日常生活にどの程度支障をきたしているのかを詳しく記録し、証拠として提出することが重要です。

(4) 通院・治療の継続性

後遺障害9級の申請時には、事故からの経過期間や治療の継続性が評価のポイントになります。治療を続けていることが重要ですが、通院していない場合や、医師の指導に従わなかった場合、障害の程度が軽く評価されることがあります。適切な治療を受け、継続的な通院をすることが、後遺障害等級を正当に認めさせるために必要です。

3. 後遺障害9級の申請における注意点

後遺障害9級の申請を行う際は、以下の点に注意が必要です。

(1) 医師の診断書と証拠書類

後遺障害9級の申請には、医師の診断書が必要です。診断書には、事故による症状がどのように後遺症として残ったのか、具体的な症状の詳細が記載されることが求められます。診断書の内容が不十分な場合、後遺障害等級の認定が低くなることがあります。

また、症状の経過を示す通院歴や治療内容、日常生活の支障を証明するための証拠書類(例えば勤務先からの証明書や家族の証言)を提出することも重要です。

(2) 早期の申請

後遺障害等級認定の申請は、交通事故の治療が完了した後に行う必要がありますが、症状が安定するまで時間がかかる場合もあります。早期に申請を行うと、治療を受けた経過や後遺症の程度がしっかりと記録として残るため、評価が有利になる可能性が高いです。

(3) 弁護士への相談

後遺障害等級の申請は専門的な知識が必要な場合も多いため、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、適切な証拠集めや書類作成をサポートし、正当な後遺障害等級を得るためのアドバイスをしてくれます。

4. まとめ

後遺障害9級は、生活に支障をきたすものの、比較的軽度な障害に見えることがありますが、日常生活や仕事において重要な影響を及ぼす場合があります。そのため、痛みや精神的な影響、日常生活の制限をしっかりと証明し、適切な後遺障害等級認定を受けることが重要です。また、申請の際は医師の診断書や証拠書類の準備、弁護士への相談を行うことを強くおすすめします。

 

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後遺障害7級と8級の違いとは?

交通事故による後遺障害の等級は、1級から14級まであり、障害の程度によって認定されます。特に7級と8級は中程度の重さの障害に分類され、多くのケースで慰謝料や損害賠償額に大きな影響を与えます。しかし、両者の違いは具体的にどこにあるのでしょうか。本記事では、後遺障害7級と8級の違いを症状・認定基準・慰謝料相場・請求方法の観点から詳しく解説します。

後遺障害7級とは?

後遺障害7級は、中程度~やや重度の障害が残る場合に認定されます。日常生活や仕事に支障が大きく出ることが特徴です。

主な症状の例

  • 手足の機能障害
    手や指、足や足指に重大な障害が残り、日常生活や仕事で大きな制限が出る場合
    例:手の複数の指がほとんど動かせない、足の関節が固まり歩行が困難
  • 顔や頭部の重度変形
    顔面骨折や神経損傷による変形が残り、外見や表情に大きく影響するケース
  • 神経系の重大障害
    手足の麻痺、しびれ、感覚消失が強く、日常生活の自立に影響する場合

7級は、生活にかなり支障が出るため、通院やリハビリが長期にわたることもあります。

後遺障害8級とは?

8級は7級よりやや軽度の障害が残る場合に認定されます。日常生活に支障は出るものの、7級より制限は少なめです。

主な症状の例

  • 手足の機能障害
    手指や足指の一部が動かしにくく、作業に支障が出るが、完全に不自由ではない
    例:手の指1~2本の可動域制限、足の関節がやや固まる
  • 顔や頭部の変形
    軽度~中等度の変形が残る場合
  • 神経症状
    しびれや感覚異常があるが、日常生活に完全な支障はない

8級の場合も後遺障害認定は可能ですが、7級より補償額や慰謝料が低くなる傾向があります。

7級と8級の違いをわかりやすく

7級と8級は症状の重さによって区別されます。ポイントは以下の通りです。

項目 7級 8級
手足の障害 複数指や関節に重大な制限 一部指や関節に軽度~中等度の制限
顔・頭部の変形 外見や表情に大きな影響 軽度~中等度の変形
神経症状 麻痺や感覚消失が強い しびれや感覚異常があるが日常生活は可能
日常生活への影響 大きく支障が出る 支障はあるが自立生活可能

簡単に言えば、7級は「より生活に支障が大きい障害」、8級は「支障はあるが日常生活は比較的可能な障害」**です。

慰謝料の相場

後遺障害等級は慰謝料や逸失利益の算定に直結します。7級と8級の相場は以下の通りです。

1. 自賠責保険基準

  • 7級:約123万円
  • 8級:約105万円

2. 任意保険(保険会社)基準

  • 7級:約200~250万円
  • 8級:約160~200万円

3. 裁判所基準(弁護士基準)

  • 7級:約420万円
  • 8級:約330万円

裁判基準は、症状の程度や生活への影響をより詳細に評価するため、慰謝料が高額になる傾向があります。

後遺障害認定の手順

7級・8級いずれの場合も、後遺障害認定には一定の手順が必要です。

  1. 症状固定を確認
    医師が「これ以上症状が改善しない」と判断した時点で症状固定となります。
  2. 後遺障害診断書の作成
    医師に症状や検査結果を記載してもらいます。
  3. 必要書類の提出
    診断書や事故証明書、治療記録を揃えて保険会社または自賠責保険に申請します。
  4. 等級認定
    損害保険料率算出機構が書類を審査し、等級を認定します。

慰謝料請求のポイント

  • 証拠の整備:診断書・検査結果・事故直後の記録は必須
  • 弁護士相談:保険会社との交渉で、より高額な裁判基準に近い額を目指す
  • 逸失利益:将来の収入に影響がある場合、後遺障害等級に応じた逸失利益を請求可能

7級はより高額な補償が期待でき、8級も生活に支障がある場合はしっかりと請求することが大切です。

後遺障害7級・8級の生活への影響

  • 手や足の機能障害で、仕事や家事に時間がかかる
  • 神経症状によるしびれや痛みが継続
  • 外見の変化が心理的負担になることも

リハビリや補助具の活用、日常生活の工夫が生活の質を保つために重要です。

まとめ

後遺障害7級と8級は、どちらも中程度の障害ですが、症状の重さや生活への影響の程度で区別されます。7級はより生活に大きな制限があり、8級は支障はあるものの日常生活は可能です。慰謝料や逸失利益も等級に応じて大きく変わるため、症状固定後は医師の診断書を整え、保険会社や弁護士と相談して適切な補償を受けることが大切です。

 

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後遺障害11級|どんな症状?慰謝料相場と請求方法

交通事故に遭った後、症状が長引いたり、生活に支障が出たりする場合、「後遺障害」という形で認定されることがあります。後遺障害の等級は1級から14級まであり、11級は比較的重度の障害として扱われます。この記事では、後遺障害11級の具体的な症状、慰謝料の相場、そして請求方法について詳しく解説します。

後遺障害11級とは?

後遺障害11級は、交通事故などによる後遺症が比較的重い場合に認定される等級の一つです。具体的には以下のような症状が該当します。

  • 手足の機能障害
    手や指、足や足指の一部に障害が残り、日常生活や仕事に支障が出る場合。
    例:指1本がほとんど動かせない、足の関節が固まって歩行が困難になるなど。

  • 顔や頭部の外見に影響がある場合
    事故による顔面や頭部の変形が軽度~中等度残るケース。
    例:顔の骨折による軽い変形や目の周囲の神経障害。

  • 神経系の障害
    手足のしびれや感覚異常、軽度の麻痺が残る場合。

後遺障害等級は症状の程度によって決まります。11級は日常生活にある程度支障が出るものの、完全に自立生活が不可能になるほどではない障害が多く該当します。

後遺障害11級の慰謝料相場

後遺障害11級では、慰謝料や損害賠償の額は国の基準や保険会社の基準によって異なります。

1. 自賠責保険による基準

自賠責保険は最低限の補償を目的としており、後遺障害11級の場合の慰謝料は 約92万円 前後が目安です。
※2025年時点の自賠責基準による

2. 任意保険(保険会社)の基準

保険会社は自賠責より高めに設定されることが多く、交渉次第で 150万円~200万円前後 となるケースもあります。

3. 裁判所基準(弁護士基準)

裁判になった場合、より高額な基準が適用されます。11級の場合は 約290万円前後 になることが多いです。
裁判基準は症状や生活への影響を詳しく考慮するため、慰謝料額が大きくなる傾向があります。

後遺障害11級認定の手順

後遺障害の認定は、自動的に行われるわけではありません。認定を受けるには以下の手順を踏む必要があります。

  1. 症状固定を確認
    医師が「これ以上症状が改善しない」と判断した時点で症状固定となります。

  2. 後遺障害診断書の作成
    担当医師に後遺障害診断書を作成してもらいます。症状の詳細、検査結果、治療経過を正確に記載することが重要です。

  3. 必要書類の提出
    診断書や事故証明書、治療記録などを揃えて、 損害保険会社または自賠責保険に申請 します。

  4. 後遺障害等級の認定
    自賠責保険では「損害保険料率算出機構」が等級を審査し、認定します。

慰謝料請求のポイント

11級に認定されると、慰謝料や逸失利益の請求が可能です。請求時には以下の点に注意してください。

1. 証拠の重要性

  • 医師の診断書や検査結果

  • 事故直後からの治療記録

  • 日常生活の支障を示す写真や動画

これらの証拠が揃っていれば、後遺障害認定や慰謝料交渉で有利になります。

2. 弁護士に相談する

保険会社はなるべく低額で示談を済ませようとする傾向があります。弁護士に相談すれば、裁判基準に近い金額で交渉できる可能性があります。

3. 逸失利益の計算

後遺障害が原因で将来の収入に影響が出る場合、「逸失利益」として別途請求可能です。11級の場合は障害等級に応じて補償額が算定されます。

後遺障害11級で生活はどう変わる?

11級の後遺障害は、日常生活や仕事に一定の制限が出ることがあります。
例えば:

  • 手指の一部が動かせず、書字や料理、パソコン操作に時間がかかる

  • 足の関節が固まることで長時間の歩行や立ち仕事が困難

  • 神経障害によるしびれや痛みが長期間続く

このような症状がある場合、生活環境の調整やリハビリ、補助器具の利用なども検討する必要があります。

後遺障害11級の請求まとめ

  1. 症状固定の確認

  2. 後遺障害診断書の作成

  3. 必要書類を揃えて保険会社または自賠責に申請

  4. 等級認定後、慰謝料・逸失利益を請求

  5. 交渉が難しい場合は弁護士に相談

後遺障害11級は比較的重い障害ですが、適切な手順を踏めば正当な補償を受けられる可能性があります。事故後の治療記録や診断書をしっかり準備し、必要に応じて専門家の助言を受けることが大切です。

まとめ

交通事故による後遺障害11級は、手足の機能障害や神経症状、顔や頭部の変形など、日常生活に支障が出る場合に認定されます。慰謝料は自賠責・任意保険・裁判基準で金額が異なり、請求には医師の診断書や事故証明などの証拠が必要です。必要に応じて弁護士に相談し、適切な補償を受けることをおすすめします。

 

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後遺障害と生涯年収の関係

交通事故に遭ったあと、「後遺障害が残るかどうか」は、医療面だけでなく 人生全体の収入 に大きく影響します。特に就労している人、あるいはこれから働く予定の人にとっては、後遺障害が残るかどうかで 生涯に得られるはずだった収入(逸失利益) が大きく変わってしまう可能性があります。本記事では、後遺障害がどのように年収・生涯収入へ影響するのかを、初心者にも分かりやすく解説します。

■後遺障害が「収入」に直結する理由

後遺障害とは、交通事故で受けたケガが治療しても完全には回復せず、 身体機能や能力が永続的に制限される状態 のことを指します。
後遺障害が残ると、以下のような形で収入に影響が出ることがあります。

  • 以前のように働けなくなる

  • 労働時間を減らさざるを得なくなる

  • 仕事の種類を変えなければならない

  • 昇進スピードが遅くなる

  • パフォーマンスの低下によって評価が下がる

  • 雇用形態が変わる(例:正社員→パート)

仕事は人生の大部分を占め、収入は生活の基盤となるため、後遺障害による変化は 長期的かつ重大な影響 を及ぼします。

■生涯年収に与える影響

生涯年収とは、一生のうちに得る収入の総額を指します。
後遺障害が残ると、生涯年収に直接影響する理由は次の3つです。

① 労働能力の低下

後遺障害が残れば、今までと同じ能力を発揮できない可能性があります。
例えば、働ける時間が減ったり、重いものが持てなくなったり、長時間の立ち仕事ができないなど、仕事の選択肢が減ることもあります。

② 職種変更による収入変化

運動能力や視力、握力、痛みなどの影響で、これまでの職種を続けられない場合、 新しい仕事の給料が以前より低くなる ことがあり、生涯収入の減少につながります。

③ 将来の昇給・昇進の遅れ

後遺障害による体調悪化やパフォーマンス低下で、昇進のタイミングが遅れたり、評価が下がることで収入が伸び悩むケースがあります。

■後遺障害等級と逸失利益

交通事故後に認定される「後遺障害等級」は、1級から14級まであります。等級の数字が小さいほど重度になります。

逸失利益(いっしつりえき)とは、
「事故がなければ将来得られたはずの収入」 のことです。
慰謝料とは別に請求でき、後遺障害等級が高いほど受け取れる金額は大きくなります。

逸失利益は次の式で計算されます:

年収 × 労働能力喪失率 × 喪失期間(ライプニッツ係数)

後遺障害等級によって「労働能力喪失率」が決まっており、たとえば以下のようになります。

  • 1級:100%

  • 2級:100%

  • 3級:100%

  • 5級:79%

  • 7級:56%

  • 9級:35%

  • 12級:14%

  • 14級:5%

この割合が高いほど、生涯収入の減少が大きいと認められ、受け取れる保障額も増えます。

■具体例:どれほど差が出るのか?

たとえば年収350万円の人が後遺障害12級(労働能力喪失率14%)と認定された場合、
逸失利益は数百万円単位になることがあります。
もし7級や5級など、より重度の後遺障害が残れば、 1000万円以上の生涯収入の損失 が認められるケースも珍しくありません。

一方、若年層の場合は「これから働く期間が長い」ことから、1つの等級差で逸失利益が数百〜数千万円変わることもあります。
つまり、後遺障害の影響は年齢によっても大きく左右されます。

■後遺障害等級が収入に影響するポイント

後遺障害と生涯年収の関係を決めるポイントは次の3つです。

●1. 確実に等級認定されるか

症状が残っているのに等級を取り逃すと、逸失利益が請求できません。

●2. 適切な等級がつくか

本来は12級相当なのに14級しか認められなければ、もらえる補償は大きく減ります。

●3. 実際の仕事への影響が明確か

仕事の内容や能力の低下を証明できる書類(医師の意見書・仕事内容記録・勤務証明など)があると、より正確に逸失利益が反映されます。

■まとめ

交通事故による後遺障害は、今の生活だけでなく 将来の収入(生涯年収) にも大きな影響を与えます。
後遺障害の等級は、労働能力の低下を数値化したものであり、逸失利益を決める重要な指標です。正しい等級認定を受け、将来失われる収入を適切に補償してもらうことが、事故後の人生を支えるうえで極めて大切となります。

もし交通事故後に症状が残っている場合は、早めに専門家(弁護士・整形外科・交通事故に詳しい医師)に相談し、後遺障害の認定に向けた準備を進めることをおすすめします。

 

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後遺障害で受け取れる慰謝料の計算方法

交通事故でケガを負い、治療を続けても完治せずに後遺症が残ってしまった場合、「後遺障害等級」の認定を受けることで慰謝料や逸失利益などの賠償金を請求できます。しかし、実際には「どのように金額が決まるのか?」「自分の場合はいくら受け取れるのか?」が分かりにくく、不安を抱える方も多いはずです。
この記事では、後遺障害の慰謝料がどのように計算されるのか、できるだけ分かりやすく整理して解説します。

■ 後遺障害慰謝料とは何か

後遺障害慰謝料とは、交通事故により身体に後遺症が残ったことで、今後の生活に発生する精神的苦痛に対して支払われる賠償金のことです。
「痛みが残った」「可動域が制限された」「日常生活に不便が出た」「将来の不安が残った」など、後遺症によって受ける精神的な負担は大きいため、等級に応じて慰謝料が設定されています。

■ 等級ごとに慰謝料額が決まっている

後遺障害は 1〜14級 に分類され、数字が小さいほど重い障害とされます。慰謝料は等級ごとに一定額があり、大きく以下の2つの基準で金額が変わります。

◎ ① 自賠責基準

もっとも金額が低い基準で、最低限の補償を目的としています。

◎ ② 弁護士(裁判)基準

もっとも高額な基準で、弁護士を通じて示談交渉することで適用されやすい金額です。
同じ等級でも金額差は大きく、たとえば14級でも自賠責と弁護士基準で約2〜3倍の差がつくこともあります。

■ 代表的な後遺障害慰謝料の相場

弁護士基準の一例を挙げると、以下のようになります。

  • 1級:1,650万円

  • 2級:1,200万円

  • 3級:830万円

  • 7級:410万円

  • 12級:290万円

  • 14級:110万円

「等級が高いほど重度の障害であり、日常生活への制限も大きいため、慰謝料も高額になる」という仕組みです。

■ 慰謝料の計算方法の基本は「等級 × 基準」

慰謝料自体は「後遺障害の等級と基準」でほぼ固定されます。
しかし、実際の示談金の総額は「慰謝料+逸失利益+治療費などの実費」で決まります。

ここで重要なのが 逸失利益(いっしつりえき) です。

■ 逸失利益とは

交通事故で後遺症が残り、働く能力が低下した場合に、「本来得られるはずだった収入が失われた分」を補償する考え方です。

計算式は以下の通りです。

逸失利益 = 年収 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数

たとえば、
「14級で痛みが残った」「労働能力喪失率が5%」「若年層」などの場合でも、数十万円〜数百万円加算されることがあります。
逆に12級以上だと、逸失利益が数百万円〜1000万円以上になるケースも珍しくありません。

■ 慰謝料額が変わるポイント

後遺障害では、以下の要素が慰謝料の増減に強く影響します。

◎ ① 後遺障害診断書の内容

医師の診断内容が不十分だと、等級認定が下がり、慰謝料が減額されることがあります。

◎ ② 証拠資料の充実

  • 画像検査(MRI・CT)

  • 可動域測定

  • 通院履歴

  • 日常生活の不自由さの記録

これらが揃っているほど、適正な認定を受けやすくなります。

◎ ③ 弁護士をつけるかどうか

弁護士基準での交渉が可能になるため、示談金が大幅に増えるケースは多いです。
保険会社はできるだけ支払いを抑えたいので、何も知らずに交渉すると低額で示談してしまうことがあります。

■ 誤解しがちなポイント

後遺障害の慰謝料について、よくある誤解をまとめます。

● 等級が低いとお金はほとんどもらえない?

→ 14級でも110万円+α(逸失利益)が受け取れる可能性があります。

●「痛み」だけでは後遺障害にならない?

→ 画像に異常がなくても、痛みの継続や可動域制限があれば認定されることがあります。

● 弁護士に依頼すると費用が高い?

→ ほとんどが「後払い」「成功報酬型」で、もし増額できなければ費用0円の事務所もあります。

■ 適正な金額を受け取るために大切なこと

  1. 治療中から症状を正確に伝え、記録を残すこと

  2. 後遺障害診断書は丁寧に作成してもらうこと

  3. 必要に応じてセカンドオピニオンを利用すること

  4. 示談前に専門家へ相談すること

後遺障害は人生に長く影響します。
そのため、適正な慰謝料を受け取ることは、これからの生活のためにも非常に重要です。

■ まとめ

後遺障害で受け取れる慰謝料は、

  • 後遺障害等級

  • 自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準のどれを使うか

  • 逸失利益の有無
    などによって大きく変わります。

適切な金額を受け取るためには、
「医学的な証拠の蓄積」「診断書の内容」「専門家のサポート」が不可欠です。

後遺症に悩む方は、一人で抱え込まず、早めに交通事故に詳しい相談窓口へ問い合わせ、適正な補償を目指しましょう。

 

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後遺障害でできなくなったことと向き合う

交通事故に遭った後、身体や心に残る影響は人それぞれです。治療が一段落しても、完治せずに残る症状や障害を「後遺障害」と呼びます。後遺障害は生活や仕事に大きな制約をもたらすことがあります。これまで当たり前にできていたことができなくなると、気持ちの整理が難しくなることも少なくありません。この記事では、後遺障害によって失われる可能性のある生活の一部や、向き合い方のポイント、そして支援制度について解説します。

1. 後遺障害でできなくなることとは

交通事故による後遺障害は、身体機能の低下や神経症状、痛みの持続など、多岐にわたります。たとえば、下記のようなケースが挙げられます。

  • 歩行や運動が困難になる
    骨折や神経損傷の後遺症により、以前のように長時間歩いたりスポーツを楽しんだりできなくなる場合があります。

  • 手先の細かい作業が難しくなる
    手指の麻痺や関節の可動域制限により、料理、タイピング、趣味の工作などが思うようにできなくなることがあります。

  • 仕事への影響
    立ち仕事や重労働ができなくなったり、集中力や体力が必要な業務に支障が出たりすることがあります。

  • 日常生活への制約
    家事や買い物、外出が困難になる、または他者のサポートが必要になる場合もあります。

このように、後遺障害は単に「痛みが残る」だけでなく、日常生活の質(QOL)にも大きな影響を与えます。

2. 失ったものに向き合う心理的プロセス

できなくなったことに直面すると、人は自然に心理的な葛藤を抱えます。多くの場合、次のような感情が現れます。

  1. 喪失感と悲しみ
    これまでできていたことができなくなる喪失感は大きく、無力感や落胆を伴うことがあります。

  2. 怒りや不公平感
    「なぜ自分が?」という感情や、加害者や運命に対する怒りが湧くこともあります。

  3. 自己否定や孤独感
    「以前の自分に戻れない」という不安から、自分を責めたり、周囲と比べて孤独を感じることがあります。

こうした感情は自然な反応であり、無理に抑え込む必要はありません。しかし、放置すると精神的な負担が大きくなり、生活全体に影響を及ぼすことがあります。

3. 向き合い方のポイント

後遺障害と向き合う際には、次のようなステップが役立ちます。

3-1. 状況を正確に理解する

  • 医師の診断書や後遺障害等級認定の結果をもとに、自分の症状や制限を正確に把握します。

  • できなくなったことと、まだ可能なことを整理することで、今後の生活や仕事の方向性を検討しやすくなります。

3-2. 小さな達成感を重ねる

  • 「できなくなったこと」に目を向けるだけでなく、「まだできること」を大切にします。

  • たとえば短時間の散歩や軽い家事、趣味の一部を行うことでも、自信と生活の充実感につながります。

3-3. サポートを受ける

  • 家族や友人の助けを受けることは決して恥ずかしいことではありません。

  • 作業療法士やリハビリ専門職、心理カウンセラーの支援を受けることで、日常生活の工夫や心理的ケアが可能になります。

3-4. 生活環境の工夫

  • バリアフリー住宅への改修や補助器具の活用、ICT技術の活用で、できることを増やす工夫が可能です。

  • 生活の工夫は、心理的負担の軽減にもつながります。

4. 法的・金銭的支援を理解する

後遺障害は、交通事故における損害賠償や保険請求の対象となります。

  • 後遺障害等級認定
    症状の程度に応じて、1級から14級までの等級が認定されます。等級によって、慰謝料や逸失利益の金額が変わります。

  • 損害賠償・保険請求
    加害者側の自賠責保険や任意保険、場合によっては労災保険などから補償を受けることが可能です。

  • 福祉制度の活用
    障害者手帳の取得、介護保険の利用、生活支援サービスの活用も検討できます。

適切な支援を受けることで、生活の質をある程度保ちながら、前向きに生活することができます。

5. 心の整理と前向きな生活

後遺障害によってできなくなったことを完全に取り戻すのは難しい場合もあります。しかし、次のように考えることで、少しずつ前向きな生活が可能です。

  • 「できないこと」に固執せず、「できること」を増やす工夫をする。

  • 日々の生活に小さな目標を設定し、達成感を得る。

  • 専門家や同じ境遇の人との交流を通じて孤独感を和らげる。

  • 法的・社会的支援を積極的に活用する。

事故による後遺障害は、確かに人生の一部を変える出来事ですが、人生の全てを奪うものではありません。自分のペースで生活の質を向上させ、できることを大切にすることが、心理的にも生活面でも大きな助けとなります。

まとめ

交通事故による後遺障害は、日常生活や仕事に制約をもたらし、心理的な負担も伴います。しかし、失ったものを悔やむだけではなく、できることを見つけ、生活環境や支援制度を活用することで、前向きに暮らすことは可能です。

後遺障害と向き合うことは簡単ではありませんが、少しずつ現実を受け入れ、生活の質を保つ工夫を重ねることで、事故後の人生にも希望と充実を取り戻すことができます。

 

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認定されやすい症状・されにくい症状の違い

〜後遺障害認定のポイントをわかりやすく解説〜

交通事故に遭ったあと、治療を続けても痛みや不調が残ることがあります。そのようなときに重要となるのが「後遺障害認定」です。しかし、後遺障害は申請すれば必ず認定されるものではなく、症状によって認定されやすいもの・されにくいものがはっきり分かれるという現実があります。

では、その違いはどこにあるのでしょうか。本記事では、後遺障害認定で重視されるポイントを踏まえながら、「認定されやすい症状」と「認定されにくい症状」の違いをわかりやすく解説します。

■ 1. 後遺障害認定とは?

後遺障害認定とは、交通事故によって残った症状について「医学的に見ても、今後も改善しにくい状態である」と認められたときに与えられるものです。認定されれば、後遺障害等級に応じた慰謝料や逸失利益が請求できます。

ポイントは、
「本人がつらい」「痛い」と感じているだけでは認定されない という点です。
認定されるためには、医学的・客観的な証拠 が必ず必要になります。

■ 2. 認定されやすい症状とは?

認定されやすい症状の共通点は、医学的な根拠が明確に示せること です。画像で確認でき、他覚所見が出やすい症状ほど認定されやすくなります。

●(1)骨折や脱臼などの画像所見があるもの

レントゲン・CT・MRIで明確に確認できるため、最も認定されやすい症状です。
例:脊椎圧迫骨折、骨折後の変形、関節の可動域制限など。

●(2)神経損傷が明確なもの

MRIや神経検査で損傷が認められる場合、後遺障害として認定されるケースが多いです。
例:脊髄損傷、腕神経叢損傷。

●(3)明確な可動域制限があるもの

手足や首・腰の動きに著しい制限がある場合、
医師が正しく測定した角度 が証拠になるため、客観性が高く認定されやすい症状です。

●(4)事故との因果関係が明らかに示せるもの

受傷の瞬間に強い衝撃が加わり、その後すぐに症状が出ている場合は認定が通りやすくなります。

■ 3. 認定されにくい症状とは?

一方で、認定されにくい症状の特徴は、画像に写らない・検査で異常が出ない・主観的な訴えに依存してしまうもの です。

●(1)むちうち(頚椎捻挫)

最も多い交通事故症状ですが、レントゲンやMRIで異常が写りにくく、
「つらさは本人にしかわからない」という特徴のため認定されにくい症状です。
ただし、治療記録・神経学的所見の積み重ね次第では認定されるケースもあります。

●(2)慢性的な疼痛(痛み)

痛みには個人差があるため、他覚的な証拠がないと認定が難しくなります。

●(3)しびれ・倦怠感などの自覚症状

しびれや疲労感は医学的に証明しにくく、因果関係が曖昧だと判断されることが多い症状です。

●(4)精神的な症状(PTSD・不安・睡眠障害など)

事故が原因であっても、精神疾患は医学的な因果関係を証明するのが難しいため慎重に判断されます。専門医での継続治療や診断書が重要です。

■ 4. 認定されやすいかどうかを左右する“3つの要素”

症状そのものの特徴に加えて、以下の3つの要素が認定の行方を大きく左右します。

●(1)治療の一貫性

「事故後すぐに病院へ行ったか」「通院が途切れていないか」は大きなポイントです。
通院が空いていると、

本当に事故が原因なのか?
と疑われてしまう可能性があります。

●(2)医師の診断書や記録

後遺障害は医師の診断書が全ての基準となります。
症状を詳しく伝え、記録に残してもらうことが重要です。

●(3)事故との因果関係の証明

事故の衝撃の大きさ、被害状況、事故直後の症状など、
因果関係を裏付ける証拠が揃っているほど認定が通りやすくなります。

■ 5. 認定されにくい症状でも諦めないために

認定されにくい症状であっても、以下の点を押さえることで認定される可能性は大きく高まります。

◎こまめに通院し、記録を残す

痛みが少しでも変わらない日は必ず受診しましょう。

◎症状を「具体的に」医師に伝える

例:
「痛い」ではなく
「朝起きた時に首が固まり、右へ10度以上回すと電気が走るような痛みが出る」
など詳細に。

◎専門医を受診する

整形外科、神経内科、ペインクリニックなど、症状に合った科を受診すると他覚所見につながりやすくなります。

◎検査は可能な限り受ける

MRI・神経学的検査は症状を裏付けるために重要です。

■ 6. まとめ

後遺障害認定は「つらさ」「不便さ」だけでは判断されません。
重要なのは、
“医学的根拠がどれだけ示せるか”
という点です。

▼認定されやすい症状

  • 画像や検査で異常が確認できる
  • 可動域制限が数値で示せる
  • 事故との因果関係が明確

▼認定されにくい症状

  • むちうち
  • 慢性的な痛み
  • しびれなどの自覚症状
  • 精神的な症状

認定されにくい症状であっても、記録・検査・治療継続を積み重ねることで認定の可能性は十分に高まります。「どの症状なら認定される?」ではなく、どうすれば認定されるか を意識して準備を進めることが大切です。

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記録が命!後遺障害認定のための準備とは

交通事故に遭ったとき、ケガの治療が続いても「痛みが残っているのに正しく評価されない」「後遺障害が認定されるか不安」という声は非常に多く聞かれます。
後遺障害の認定は、将来の補償や慰謝料に大きく関わる重要な手続きですが、その成否を左右するのが “証拠となる記録” です。
つまり、後遺障害認定は「記録が命」。どれだけ準備できるかで結果が大きく変わります。

今回は、交通事故後に後遺障害認定を受けるために必要な“正しい準備”をわかりやすく解説します。

1. 後遺障害とは?なぜ認定が必要なのか

後遺障害とは、交通事故によって生じたケガが治療の限界(症状固定)に達したあとも、痛み・しびれ・可動域制限などの症状が残った状態のことです。
この後遺症に対し、損害保険料率算出機構が定めた基準で等級を判断し、
1級〜14級の等級 が認定されます。

等級に応じて受け取れる慰謝料や逸失利益が大きく変わるため、
「どの等級が認定されるか」は被害者の人生に直結します。

だからこそ、適切な等級を得るためには
事故直後からの記録・証拠づくりが非常に重要です。

2. 後遺障害認定で重要なのは“証拠の質”

後遺障害は、「痛いと言っているから認定される」ものではありません。
医師の診断書や検査結果、事故状況の記録など、客観的な証拠によって判断されます。

評価基準において重視されるのは、主に次の3つです。

  1. 医学的な証拠(検査・診断書・画像)

  2. 事故状況やケガの経過を示す記録

  3. 被害者本人の症状が一貫しているか

この3つが揃って初めて、後遺障害の客観性が認められます。

3. 記録が命!今すぐ始めるべき準備6選

① 事故直後の状況をできるだけ細かく残す

事故直後の情報は後遺障害の“原因”を示す重要な証拠です。

  • 車両の損傷状況(写真)

  • 現場の位置関係

  • 相手車両のスピード・衝撃

  • 事故直後の身体の痛みや違和感

これらをスマホで撮ったりメモに残しておくことで、後から“事故と症状の因果関係”を説明しやすくなります。

② 通院を継続し、症状を医師に正確に伝える

後遺障害認定で最も軽視できないのが 通院の継続

“通院の空白期間” があると、

  • 本当に症状が続いていたのか?

  • 勝手に良くなったのでは?

  • 事故とは関係ない症状では?

と判断されてしまうことがあるため注意が必要です。

通院時には必ず症状を 具体的に 医師に伝えましょう。

 ✕「なんとなく痛い」
〇「首を右に向けると刺すような痛みが走る」
〇「朝より夕方にしびれが強くなる」

医師のカルテ記録がそのまま後遺障害の証拠になります。

③ 検査(MRI・CT・レントゲン)は早期に受ける

画像検査は客観的な医学的証拠として最も有効です。
特に、むち打ち(頚椎捻挫)ではレントゲンに写らないことが多く、
MRIの実施が推奨されます。

可能なら事故直後と数ヶ月後の比較ができると、より有効な資料になります。

④ 自分用の「症状日記」をつける

医師の記録だけでは追いきれない症状の変化を記録することで、
後遺障害申請時に役立ちます。

  • 痛みの部位

  • 強さ(10段階)

  • どんな時に強くなるか

  • 生活で困っていること

これは「被害者本人の訴えが一貫しているか」を証明し、等級判断にプラスになります。

⑤ 仕事への影響は必ずメモしておく

後遺障害では「労働能力への影響」の有無も重要です。

  • 以前より重い物が持てない

  • 長時間の立ち仕事・座り仕事が困難

  • ミスが増えた

  • 休みが増えた

など、仕事に関する変化は証拠として価値が高く、
逸失利益(将来の収入への影響) の計算にも関わります。

⑥ 主治医に後遺障害診断書を正確に書いてもらえるよう準備

最終段階で作成する「後遺障害診断書」は、認定の要となる書類です。

医師はあなたの普段の症状をすべて覚えているわけではないため、
普段から正確に症状を伝え、カルテに残してもらうことが大切です。

後遺障害診断書に書いてほしいポイントをまとめておくとスムーズです。

4. どんな人が後遺障害申請をサポートしてくれる?

後遺障害申請は専門性が高く、一般の人が一人で行うのは難しいこともあります。
必要に応じて下記の専門家に相談することをおすすめします。

  • 弁護士(交通事故専門)

  • 行政書士(後遺障害申請サポートを行う事務所)

  • 整形外科の医師

特に弁護士は、慰謝料や示談交渉までトータルで支えてくれるため安心です。

5. 認定の落とし穴と注意点

後遺障害認定が否認されやすいパターンには共通点があります。

  • 通院間隔が空いている

  • 症状が毎回違う

  • 医師に具体的に伝えていない

  • 検査が少ない

  • 痛みの訴えに客観性がない

これらは“認定に必要な証拠が弱い”と判断されるため、
日頃からの記録が欠かせません。

まとめ:後遺障害認定は「準備した人」が勝つ

後遺障害認定は、あなたの痛みや生活の困難を客観的に証明する作業です。
適切な等級を認定してもらうためには、事故直後からの 記録・検査・通院の一貫性 が重要になります。

 ✔ 事故状況の記録
✔ 症状の一貫した訴え
✔ 医師への正確な情報提供
✔ 画像検査の実施
✔ 症状日記の記録
✔ 仕事・生活への影響の記録

この6つを押さえて準備を進めれば、適正な後遺障害等級にグッと近づきます。

あなたの痛みや不自由が正しく評価されるよう、早めの準備を心がけましょう。

 

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