損害賠償

後遺障害の落とし穴/認定されないケースも!

交通事故や労災、日常生活の事故などでケガをした場合、治療が一段落した後に残る症状が「後遺障害」として認定されることがあります。後遺障害が認定されると、慰謝料や損害賠償の請求額に大きな影響を与えるため、正確に認定されることは被害者にとって非常に重要です。しかし、ここにはいくつかの落とし穴があります。場合によっては、後遺障害の存在や程度が正しく認められず、思ったような補償を受けられないケースもあるのです。今回は、後遺障害の認定プロセスや、認定されないことがある代表的なケースについて詳しく解説します。

後遺障害とは?

後遺障害とは、事故や病気などで受けたケガや障害が治療後も残る状態のことを指します。一般的には、医学的に完治が見込めず、生活や仕事に影響を与えるような症状を指します。たとえば、交通事故でのむち打ち症、骨折による関節の可動域制限、手足の麻痺や神経障害などが典型的な例です。

後遺障害は、労災や自動車事故、保険金請求などで認定されることがあります。認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益が支払われるため、経済的な補償面でも重要です。

後遺障害認定の流れ

後遺障害認定は、一般的に以下のような流れで行われます。

  1. 治療終了・症状固定の確認
    治療を続けても症状が改善しない場合、医師が「症状固定」と判断します。症状固定とは、「これ以上治療を続けても大きな改善が見込めない状態」を指します。
  2. 後遺障害診断書の作成
    症状固定の時点で、医師が後遺障害診断書を作成します。この書類が後遺障害認定の重要な資料となります。
  3. 申請・審査
    診断書をもとに、損害保険会社や労働基準監督署などに申請します。その後、専門機関(自賠責保険では損害保険料率算出機構)が審査し、等級を認定します。
  4. 等級の決定
    認定される後遺障害には等級があり、重度であればあるほど補償金額も高くなります。たとえば、肢体の欠損や麻痺は高い等級に認定されやすい一方、軽度の神経症状や痛みだけの場合は認定が難しいことがあります。

後遺障害が認定されないケース

ここが一番の落とし穴です。後遺障害は必ず認定されるわけではありません。具体的には、以下のようなケースで認定されないことがあります。

1. 診断書の内容が不十分

医師の後遺障害診断書は、審査において最も重要な資料です。症状の詳細や治療経過、検査結果などが十分に記載されていないと、認定されない可能性があります。特にむち打ち症や慢性的な腰痛など、画像で確認できない症状は記載の仕方によって認定が左右されます。

2. 症状が医学的に証明できない

後遺障害の認定では、「医学的に証明できる障害」であることが必要です。痛みやしびれだけでは、医師が客観的に証明できなければ認定されません。画像検査や神経学的検査で異常が確認できることが重要です。

3. 治療を途中でやめた

症状固定前に治療を中断すると、症状の経過が不明となり、認定が難しくなる場合があります。後遺障害は治療後の残存症状をもとに判断されるため、適切な治療期間を経ていない場合、正しい評価がされません。

4. 事故との因果関係が認められない

後遺障害は、事故や病気との因果関係が認められなければ認定されません。事故後すぐに症状が出ていない場合や、既往症の影響が疑われる場合には、認定が難しくなることがあります。

5. 自己判断で日常生活に支障がないと報告してしまった

後遺障害は「日常生活や仕事に支障があるかどうか」も評価基準です。本人が症状を軽く見て「大したことはない」と報告してしまうと、審査側も軽症と判断し、認定が下りないことがあります。

後遺障害認定で後悔しないために

後遺障害の認定を受けるには、いくつかのポイントを押さえることが重要です。

  1. 医師としっかり相談する
    症状固定や診断書の内容は、必ず主治医と確認してください。特に症状の詳細や生活への影響を具体的に伝えることが大切です。
  2. 症状を客観的に記録する
    日々の痛みやしびれ、動作の制限などをメモや動画で記録しておくと、後から証拠として提出できます。
  3. 必要に応じて専門家に相談する
    弁護士や認定サポートの専門家に相談すると、申請書類の書き方や証拠の整理方法についてアドバイスを受けられます。後遺障害認定の申請は複雑なため、専門家の支援は有効です。
  4. 治療は最後まできちんと受ける
    症状固定前に治療を途中でやめないことが大切です。定期的に医師の診察を受け、症状の経過を正確に記録してもらいましょう。

まとめ

後遺障害の認定は、治療後の残存症状に基づいて行われるため、申請の準備や医師とのコミュニケーションが非常に重要です。認定されないケースは意外と多く、診断書の不備や医学的証明の不足、因果関係の不明確さなどが原因となります。後遺障害の認定は、将来の補償額や生活の安定にも直結する問題です。少しの油断が大きな損失につながることもあるため、慎重に対応することが求められます。

後遺障害に関する正しい知識を持ち、適切な手続きを踏むことで、あなたの権利をしっかり守ることができます。事故やケガに遭った場合は、早めに情報収集と専門家への相談を行い、後悔のない後遺障害認定を目指しましょう。

 

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【2025年版】後遺障害等級一覧とその特徴

交通事故は、軽傷から重傷までさまざまなケースがあり、その後の生活に長く影響を与えることがあります。中でも、治療を続けても症状が完全に回復しない場合、「後遺障害」として認定を受けることができます。後遺障害の等級は損害賠償額や保険金の算定に大きく関わるため、仕組みや特徴を正しく理解しておくことが重要です。この記事では、2025年版の最新情報を踏まえた後遺障害等級の一覧とその特徴をわかりやすく解説します。

 

後遺障害等級とは

後遺障害等級は、自賠責保険における障害の重さを14等級に分類した制度です。等級が低いほど障害の程度は軽く、等級が高いほど障害が重くなります。たとえば、1級は最も重い障害で日常生活に著しい制限がある状態、14級は比較的軽微な障害となります。

 

認定の流れ

  1. 医師による症状固定の診断
  2. 後遺障害診断書の作成
  3. 損害保険会社または被害者請求による申請
  4. 損害保険料率算出機構による審査
  5. 等級の決定

この流れを経て初めて「後遺障害等級認定」が行われます。認定までには数か月かかることもあり、診断書の内容や検査記録が非常に重要です。

 

後遺障害等級の一覧(2025年版)

1級:常時介護が必要な重度の障害(例:両眼失明、両上肢喪失)
2級:随時介護が必要な障害(例:一眼失明+他眼視力0.02以下)
3級:著しい労働能力喪失(例:片腕を肘から失う)
4級:かなりの労働制限(例:両耳の聴力を失う)
5級:労働能力が約90%喪失(例:片足を足首から失う)
6級:労働能力が約80%喪失(例:片腕の用を廃する)
7級:労働能力が約70%喪失(例:片耳の聴力を失い他耳が著しく低下)
8級:労働能力が約60%喪失(例:一眼失明)
9級:労働能力が約50%喪失(例:咀嚼または言語の著しい障害)
10級:労働能力が約40%喪失(例:片耳の聴力を失う)
11級:労働能力が約30%喪失(例:味覚または嗅覚の喪失)
12級:局部に頑固な神経症状(例:手指の一部の欠損)
13級:局部に軽度の神経症状(例:手指の一部の用廃)
14級:軽度の障害(例:局部に軽い神経症状が残る)

 

等級ごとの特徴

  • 高等級(1〜5級)は、日常生活や仕事に大きな制限があり、多くの場合で介護が必要です。賠償額や保険金は非常に高額になります。
  • 中等級(6〜10級)は、身体の一部に重大な機能障害があるものの、ある程度の自立生活は可能です。
  • 低等級(11〜14級)は、見た目や感覚器、神経症状など軽度に見えても、日常生活で困難を伴うことがあります。
  • 認定には「医学的所見」が必須で、症状だけでなくレントゲン、MRI、聴力検査など客観的な証拠が求められます。

 

2025年の変更点

2025年は、後遺障害の認定基準に細かい運用指針が追加され、特にむち打ち症や神経障害に関する認定要件が明確化されました。具体的には、症状の一貫性や治療経過の記録がより重視され、短期間での治療中断や通院間隔の空白がある場合は認定が難しくなる傾向があります。また、デジタル診療記録の提出が推奨され、診断内容の透明性が高まりました。

 

認定を有利に進めるポイント

  1. 治療中断を避ける
    医師の指示通りに通院を続けることで、症状の一貫性を示せます。
  2. 診断書は詳細に
    「痛い」だけでなく、可動域制限の角度や神経反射の有無など具体的に記載してもらうことが重要です。
  3. 画像検査を受ける
    MRIやCTで異常が確認できれば、認定の可能性は高まります。
  4. 専門家に相談する
    弁護士や交通事故に詳しい行政書士に依頼すると、書類の不備や表現不足を防げます。

 

まとめ

後遺障害等級は、交通事故後の人生設計に直結する重要な制度です。2025年は認定の厳格化が進んでいるため、事故直後から記録の徹底と専門家への相談がカギとなります。被害者が適正な補償を受けるためには、制度の仕組みと最新の動向を正しく把握しておくことが欠かせません。

 

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交通事故でよくある後遺障害とその種類

交通事故は一瞬の出来事でありながら、その後の生活に長期的な影響を与えることがあります。なかでも「後遺障害」は、事故のケガが完全には治らず、身体や精神に何らかの障害が残ってしまう状態を指します。後遺障害が認定されると、損害賠償額に大きく関わるため、その種類や特徴を理解しておくことは非常に重要です。この記事では、交通事故で発生しやすい後遺障害と、その代表的な種類について解説します。

 

後遺障害とは?

後遺障害は、治療を続けても症状が固定し、これ以上の改善が見込めない状態を指します。医学的には「症状固定」と呼ばれ、その時点で残っている障害や不具合が後遺障害として評価されます。
自賠責保険や任意保険では、後遺障害は等級ごとに区分され、1級から14級までの等級によって損害賠償額が異なります。等級が低いほど軽度、高いほど重度の障害という位置づけです。

 

交通事故で多い後遺障害の種類

むち打ち症(頸椎捻挫)による神経症状

交通事故で最も多い後遺障害の一つが、むち打ち症による首や肩の痛み、しびれ、頭痛などの神経症状です。特に追突事故で発生しやすく、長期間症状が続く場合は後遺障害14級9号や12級13号に認定されることがあります。
軽視されがちですが、日常生活や仕事に支障をきたすケースも多く、診断や治療記録をきちんと残すことが重要です。

 

 関節の機能障害

骨折や靭帯損傷などの重傷を負った場合、関節の可動域が制限される後遺障害が残ることがあります。
例としては、肘や膝が曲がりにくくなる、肩が上がらないなどがあります。これらは等級上位に該当することもあり、生活の質に大きな影響を与えます。可動域測定は医師の正式な診断で行う必要があります。

 

視力や聴力の障害

事故による頭部や顔面の損傷で、視力や聴力が低下するケースもあります。片目や片耳のみの障害でも等級認定の対象になり、失明や高度の聴力損失などは重度障害として扱われます。
これらの障害は、運転や仕事の継続に直結するため、社会生活への影響が大きいのが特徴です。

 

外貌の醜状(きずあと)

顔や首など露出部分に大きな傷跡や変形が残る場合、外貌醜状(がいぼうしゅうじょう)として後遺障害に認定されることがあります。男女や年齢によって評価基準が異なり、見た目の影響だけでなく心理的負担も大きい障害です。
形成外科での診断や、事故後からの写真記録が認定の際に重要となります。

 

高次脳機能障害

交通事故による頭部外傷で脳が損傷し、記憶力・判断力・感情のコントロールなどに支障をきたす障害です。外見からは分かりにくいため、家族や周囲が変化に気づくこともあります。
高次脳機能障害は重度とされることが多く、専門医の診断やリハビリ経過記録が不可欠です。

 

後遺障害の認定手続きの流れ

後遺障害の等級認定を受けるには、医師が作成する「後遺障害診断書」が必要です。
手続きの流れは以下の通りです。

  1. 症状固定の診断を受ける
  2. 医師に後遺障害診断書を作成してもらう
  3. 保険会社または自賠責保険に診断書や証拠を提出
  4. 調査事務所による審査
  5. 認定結果の通知

この過程で、診断内容や提出資料が不十分だと、適切な等級が認定されない可能性があります。

 

後遺障害認定で大切なポイント

  • 治療経過を詳細に記録する
     診察日、症状の変化、痛みの程度などを日記のように残すと有効です。
  • 検査データや画像を保存する
     レントゲン、MRI、CTなどの画像は客観的な証拠になります。
  • 専門医や弁護士に相談する
     医療面・法律面の双方からサポートを受けることで、適正な等級認定が期待できます。

 

まとめ

交通事故後に残る後遺障害は、見た目や身体の動きだけでなく、精神面や社会生活にも大きな影響を及ぼします。
むち打ち症のように軽く見られがちな症状でも、長引けば生活の質を下げ、損害賠償にも関わる重要な問題です。
事故直後から診断記録や証拠をしっかり残し、必要に応じて専門家に相談することが、自分の権利を守るための第一歩です。
後遺障害の種類と特徴を理解し、適切な対応を取ることで、納得のいく補償を受ける可能性が高まります。

 

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