交通事故

首や腰の違和感、事故のせいかも?放置NGな理由

交通事故に遭った後、首や腰に違和感や痛みが残ることがあります。「一時的なものだから」と放置してしまう方も多いですが、実はその痛み、事故によるものかもしれません。そして、そのまま放置していると、後々大きな問題に繋がる可能性もあります。今回は、首や腰の痛みが事故に関係している場合の原因と、放置した場合のリスクについて詳しく解説します。

首や腰の違和感、その原因は?

交通事故によるムチウチ捻挫が、首や腰の痛みの原因になることがあります。交通事故では、体が急激に前後に揺れることが多いため、筋肉や靭帯に強い負担がかかり、首や腰に痛みや違和感が生じることがあります。

  • ムチウチ:特に首に痛みを感じることが多く、交通事故後の代表的な症状です。ムチウチは首の筋肉や靭帯にダメージを与え、後遺症が残ることもあるため、早期の対応が求められます。

  • 捻挫:事故の衝撃で、関節や筋肉に過度な負担がかかり、捻挫を引き起こすこともあります。これが首や腰で起きると、動かす度に痛みを感じることがあります。

これらの症状が発生した場合、放置していると、さらに悪化する可能性があるため、早期の治療が非常に重要です。

痛みを放置した場合、どうなるのか?

事故後に首や腰に違和感を感じることはよくありますが、その痛みを放置しておくと、次のようなリスクが生じます。

  1. 慢性化する可能性がある
    一時的な痛みだと思って放置しておくと、その痛みが慢性的に続くことがあります。特にムチウチの場合、早期の治療を怠ると、痛みが長引き、生活に支障をきたすことが多くなります。治療が遅れると、筋肉や靭帯の回復が遅くなり、症状が悪化することがあるのです。

  2. 後遺症を引き起こすリスク
    事故後の痛みを放置すると、後遺症が残る場合があります。ムチウチの場合、首の可動域が狭くなる、常に首や肩に痛みが残るなどの後遺症が出ることがあります。これが長期的に続くと、日常生活において不便を感じることが多くなるため、できるだけ早く適切な治療を受けることが大切です。

  3. 身体のバランスが崩れる
    首や腰の痛みが続くと、体の他の部分に負担がかかり、身体のバランスが崩れることがあります。例えば、痛みをかばうことで姿勢が悪くなり、肩こりや腰痛、頭痛などの二次的な症状を引き起こすことがあります。

早期治療の重要性と当院の対応

交通事故後の痛みを早期に治療することは、後遺症や慢性化を防ぐために非常に重要です。当院、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院では、交通事故後の首や腰の痛みに特化した治療を行っています。特に、当院には整形外科にてリハビリ医学を学んだ鍼灸師が在籍しており、医学的な視点から適切な治療を提供できます。

1. 整形外科の知識を持った専門家による治療

当院の鍼灸師は、整形外科でのリハビリ経験を生かし、ムチウチや捻挫による痛みの原因を詳しく分析し、症状に最適な治療を行います。鍼灸治療整体、矯正治療を組み合わせることで、早期回復を目指します。

2. 無理のないリハビリ

整形外科で学んだリハビリ医学を基に、痛みを軽減するためのリハビリを行い、無理なく回復できるようサポートします。ムチウチや捻挫の場合、無理に動かすことは避け、段階的に回復を促進します。

3. 事故後のサポート体制

交通事故後のケアは、治療だけでなく、保険の手続きや今後の治療プランに関するアドバイスも重要です。当院では、交通事故後の患者様をしっかりサポートする体制を整えており、どんなお悩みでも相談しやすい環境を提供しています。

まとめ

首や腰の痛みを放置することは、後遺症や慢性化のリスクを引き起こす可能性があります。交通事故後の痛みは、ムチウチや捻挫によるものかもしれません。痛みを感じた時点で早期に治療を受けることが、回復への近道です。当院では、整形外科でのリハビリ医学を学んだ専門の鍼灸師が、あなたの回復を全力でサポートします。首や腰の痛みにお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院では、交通事故後の治療にも対応しています。お身体の不調を感じたら、早期のご相談をお勧めします。

 

交通事故は多くの人々にとって避けがたい災難であり、事故後の身体的な後遺症は生活の質を大きく左右することがあります。

その中でも特に脊髄への損傷は深刻な影響を及ぼすことが多く、最悪の場合、半永久的な障害を引き起こすこともあります。

脊髄症状型とは、交通事故によって引き起こされる脊髄損傷に関連する症状を指し、事故の状況や外的要因により様々なタイプが存在します。

脊髄損傷のメカニズム

脊髄損傷は、交通事故などの外的衝撃によって脊髄が圧迫されたり、引き裂かれたりすることによって発生します。事故の際、急激な衝撃や圧力が背骨や脊髄にかかると、脊髄内部の神経がダメージを受け、感覚や運動機能に影響を与えることになります。特に車の衝突時には、座席のシートベルトによる急激な加速度、あるいは車内での体の動きが脊髄に負担をかけることがあります。

脊髄は脳と体の間で信号を伝達する重要な役割を果たしており、その損傷が進行することで、身体の各部位への感覚や運動機能に大きな障害が発生する可能性があります。これにより、事故後に神経学的な症状が現れることになります。

交通事故による脊髄症状型の分類

1. 完全麻痺型(全体麻痺)

このタイプでは、脊髄の損傷が非常に深刻であり、脊髄が完全に断裂または圧迫されてしまうケースです。損傷を受けた部分より下の身体部位には、感覚も運動機能も完全に失われることになります。たとえば、首から下が完全に動かなくなる四肢麻痺や、下半身のみが動かなくなる下半身麻痺が考えられます。この状態では、物理的なリハビリテーションや手術などの治療を施しても、完全回復が難しい場合があります。

2. 不完全麻痺型(部分麻痺)

不完全麻痺型は、脊髄損傷の程度が完全ではなく、部分的に神経機能が残っているタイプです。例えば、手足の動きが部分的に可能であったり、痛みや温度感覚が部分的に保たれていたりすることがあります。この状態では、早期のリハビリや適切な治療によって、機能回復の可能性が高い場合もあります。交通事故後に最も多く見られるタイプともいえるでしょう。

3. 反射亢進型

交通事故後、脊髄の損傷により反射が過剰に働くことがあります。これを「反射亢進型」と呼び、異常な反射が現れるため、身体の一部に不随意の動きや筋肉の硬直が見られることがあります。この症状は、長期間にわたって続くことがあり、生活に支障をきたすことがあります。

4. 複合的症状型

脊髄損傷の程度が複雑であると、複数の症状が同時に発生することがあります。例えば、麻痺が部分的に残りながらも感覚障害がある、または痛みや痺れが長期間続く場合です。これにより、患者は身体的な障害とともに心理的なストレスを抱えることが多く、精神的なサポートが必要になることもあります。

脊髄損傷の症状

交通事故後に現れる脊髄症状には、次のようなものがあります:

  • 運動機能障害: 身体の一部または全体が動かせない、または動かしにくい。
  • 感覚障害: 触覚、痛覚、温度感覚などが失われる、または異常に感じる。
  • 自律神経の問題: 排尿や排便の障害、発汗異常、心拍の不整などが現れることがあります。
  • 反射異常: 異常な反射が生じ、身体が制御できない動きをすることがある。

これらの症状は、脊髄のどの部分が損傷を受けたかによって異なります。例えば、頚椎(首の部分)の損傷では、全身の麻痺や呼吸困難が起こることがあり、胸椎(胸の部分)の損傷では、下半身の麻痺や感覚障害が主な症状となります。

脊髄損傷の治療法

1. 急性期の治療

交通事故後の初期治療が重要です。脊髄損傷が疑われる場合、まずはすぐに安静を保ち、損傷部位への圧力を軽減させることが最優先されます。外科的処置が必要な場合もあります。例えば、骨折や脱臼が原因で脊髄が圧迫されている場合、手術によって圧迫を取り除くことが行われます。また、脊髄損傷後48時間以内にステロイド薬を投与することで、損傷を最小限に抑える可能性があるという研究もあります。

2. リハビリテーション

急性期を過ぎると、リハビリテーションが開始されます。リハビリは、損傷した部位の回復を促進し、患者ができる限り自立した生活を送るために重要です。理学療法や作業療法など、専門的なリハビリを通じて、麻痺している部分の筋力回復や関節の可動域を広げることが目指されます。

3. 精神的サポート

脊髄損傷は肉体的な障害だけでなく、心理的な影響も大きいため、カウンセリングや心理的サポートも重要です。患者は事故後の生活に対する不安や、痛みや障害に対する精神的なストレスを抱えることがあります。心理的支援を受けることで、回復の過程を助け、患者の生活の質を向上させることができます。

まとめ

交通事故による脊髄損傷は、身体的および精神的に大きな影響を与える可能性があります。完全麻痺から不完全麻痺、さらには複雑な症状まで、その影響はさまざまですが、早期の適切な治療とリハビリが回復の鍵となります。脊髄損傷は、事故後の生活に大きな影響を与えるだけでなく、その後の社会復帰にもさまざまな支援が必要です。事故を防ぐための予防策と、万が一の事故に備えた知識の普及が重要であり、交通事故による脊髄症状型の改善には医療、心理的サポート、社会的な支援が不可欠です。

 

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交通事故による神経根損傷型の概要と治療法

交通事故はしばしば身体に深刻な影響を及ぼし、特に神経系へのダメージが重大な問題となります。中でも、神経根損傷は、事故後にしばしば見られる疾患の一つです。神経根損傷型の障害は、痛みや運動障害を引き起こし、生活の質に大きな影響を与えることがあります。本記事では、交通事故による神経根損傷型の病態、症状、診断、治療法について説明いたします。

1. 神経根損傷とは

神経根損傷とは、脊髄から分岐した神経根が圧迫、引き伸ばし、または断裂することによって引き起こされる損傷です。脊髄神経は、脊柱(背骨)の中を通り、神経根として各部位へと分岐します。交通事故では、特に衝突時の急激な衝撃や、体が急激にひねられる動きが原因で、これらの神経根が損傷を受けます。

神経根は運動や感覚を支配しており、損傷を受けるとそれに関連する部位の機能に影響を与えることになります。神経根損傷は、最も一般的には頚椎(首の骨)や腰椎(腰の骨)で発生します。

2. 神経根損傷の原因とメカニズム

交通事故における神経根損傷の多くは、衝突の瞬間に体が急激に前後に動かされることによるものです。特に「むち打ち症」と呼ばれる状態は、首に強い力が加わることで神経根が圧迫され、損傷を受ける典型的な例です。

  • 追突事故:車が後方から衝突することで、急激に首が前後に振られることになります。この運動により、頚椎の神経根が圧迫または引き伸ばされ、損傷が発生します。

  • 側面衝突:車両が横から衝撃を受けると、身体が一方向に強制的にひねられ、特に腰部や首の神経根が損傷することがあります。

神経根の損傷は、骨折や脱臼などの直接的な外傷により起こることもありますが、衝撃による圧迫や牽引、ねじれなどの間接的な力が影響することが多いです。

3. 神経根損傷の症状

神経根損傷の症状は、損傷した神経根が支配する部位によって異なります。具体的な症状には次のようなものがあります。

  • 痛み:神経根の損傷によって、痛みが発生することがあります。痛みはしばしば神経が支配する領域に沿って放散し、例えば首や肩から腕にかけて鋭い痛みを感じることがあります。腰部の神経根が損傷を受けると、足に痛みが走ることもあります。

  • 感覚障害:神経根が損傷すると、その神経が支配している部位の感覚に異常をきたすことがあります。しびれや麻痺感がよく見られます。

  • 運動障害:神経根が損傷されると、その神経が支配する筋肉に対する運動機能が低下します。腕や足が動かしづらくなる、または力が入りにくくなることがあります。

  • 反射障害:神経根の損傷は、特定の反射を低下させることもあります。医師が膝や肘を叩いて反射を調べることで、神経根の損傷の程度を確認できる場合があります。

4. 神経根損傷の診断

神経根損傷の診断には、患者の症状に基づく詳細な問診と身体検査が重要です。特に事故後すぐに症状が現れる場合、その原因が神経根損傷である可能性が高いです。診断を確定するためには、以下の方法が使用されます。

  • MRI(磁気共鳴画像診断):MRIは脊髄や神経根の圧迫状態を評価するのに非常に有効です。事故後に神経根が圧迫されている状態や、炎症の程度を確認できます。

  • CTスキャン(コンピュータ断層撮影):骨折や脱臼などの骨の損傷を確認するために用いられることが多いです。

  • 神経伝導速度検査:神経根の伝導速度を測定することで、損傷がどの程度進行しているかを確認します。

5. 神経根損傷の治療法

神経根損傷の治療法は、損傷の程度や患者の症状により異なります。一般的な治療方法は以下の通りです。

  • 安静:事故後はまず安静にして、神経根の圧迫を避けることが重要です。

  • 痛みの管理:非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)や鎮痛剤、筋弛緩薬を用いて痛みや筋肉の緊張を和らげます。

  • 理学療法:リハビリテーションを行い、筋力を回復させ、可動域を広げる治療を行います。

  • 外科的治療保存療法で改善が見られない場合、または神経根の圧迫がひどい場合には、手術によって圧迫を取り除くことが可能です。例えば、椎間板ヘルニアが原因で神経根が圧迫されている場合には、椎間板摘出手術が行われることがあります。

 

  • ブロック注射:神経根に直接注射を行い、炎症を抑えて痛みを軽減する治療法です。

6. 予後と回復

神経根損傷の予後は、損傷の程度や治療の早期介入によって大きく異なります。軽度の損傷では、数週間から数ヶ月で回復することが一般的ですが、重度の損傷や治療の遅れがあると、後遺症が残る場合もあります。症状の管理とリハビリが重要で、神経の回復に時間がかかることがあるため、長期的なフォローアップが必要です。

7. まとめ

交通事故による神経根損傷型の障害は、痛みや感覚異常、運動障害を引き起こし、日常生活に多大な影響を与えることがあります。しかし、適切な診断と治療を受けることで、回復の可能性は高く、症状を軽減することができます。早期に医師の診断を受け、治療を開始することが回復への鍵となります。

 

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交通事故後による「むち打ち症(外傷性頚部症候群)」の症状、原因、治療法について知っておくべきこと

交通事故に遭うと、物理的な衝撃が体に大きな負担をかけます。その中でも特に多くの人が経験する症状が「むち打ち症」です。むち打ち症は事故後すぐには気づかないこともありますが、放置すると長期的な問題に繋がることもあります。今回は、むち打ち症の症状や原因、治療法について説明します。

1. むち打ち症とは?

むち打ち症は、交通事故などで衝撃を受けた時に首や肩に過度のストレスがかかり、筋肉や靭帯、神経にダメージを受け損傷を受けた状態です。特に後ろから追突された場合、首が前後に大きく振られるため「むち打ち」という名前が付けられました。

2. むち打ち症の主な症状

むち打ち症は、交通事故の直後から数時間後に現れることが一般的ですが、場合によっては数日後に症状が現れることもあります。主な症状としては以下のものがあります。

  • 首の痛み:首を動かすと痛みを感じる、または一定の位置で動かしにくくなることがある。

  • 肩や背中の凝り:事故後に肩や背中の筋肉が硬直し、凝りが発生する。

  • 頭痛:特に後頭部や首の付け根あたりに痛みが現れることがあります。

  • めまいや吐き気:神経への影響で、めまいや吐き気を感じることもあります。

  • 手足のしびれ:首の神経に圧迫がかかることで、手や足にしびれを感じることも。

  • 集中力の低下や倦怠感:事故後、精神的なショックや体の疲れから集中力が低下することがあります。

これらの症状が現れた場合、むち打ち症が疑われるため、早期の治療が重要です。

3. むち打ち症の原因

むち打ち症の主な原因は交通事故による衝撃です。特に追突事故が最も多く、衝突の際に発生する急激な加速や減速により、首が前後に強く振られます。この動きによって首の筋肉や靭帯、椎間板に過度のストレスがかかり、炎症や痛みを引き起こすのです。

また、衝撃を受けた瞬間は、体がその衝撃を予測できずに反応できないことが多いため、首や背中の筋肉が急激に引き伸ばされ、傷つきやすくなります。

4. むち打ち症の診断方法

むち打ち症を診断するためには、まず整形外科や交通事故治療を専門とする医師の診察を受けることが必要です。診断には、医師による問診や触診、場合によってはレントゲンやMRI(磁気共鳴画像)検査が行われます。これにより、骨の損傷や神経の圧迫、椎間板の異常などを確認することができます。

ただし、むち打ち症の場合、骨には異常がなくても筋肉や靭帯、神経にダメージを受けていることがあるため、画像診断で明確に証明できないこともあります。そのため、症状に基づいた診断と治療が重要です。

5. むち打ち症の治療法

むち打ち症の治療には、まず安静が最も大切です。衝撃を受けた後、無理に動かすことは避け、症状が落ち着くまで休養を取ることが必要です。治療法としては以下のような方法があります。

(1) 物理療法

  • 温熱療法冷却療法:筋肉の緊張を和らげるために、温かい湿布や冷たいアイスパックを使用することがあります。

  • マッサージ:筋肉をほぐすことで、血行を促進し、回復を助けます。

(2) 薬物療法

  • 痛みがひどい場合、医師から処方される鎮痛剤筋弛緩剤を使うことがあります。これにより、痛みの軽減や筋肉の緊張をほぐすことができます。

(3) リハビリテーション

  • 一度症状が落ち着いた後、リハビリを行うことで、首や肩の可動域を回復させたり、筋力を強化したりすることができます。

(4) マインドフルネスや心理療法

  • 交通事故による精神的なショックやストレスが長引く場合、心理療法を受けることも有効です。心のケアが身体の回復にも繋がります。

6. むち打ち症の予防と対策

むち打ち症の予防として、日常的に運転時にシートベルトを正しく着用し、事故の衝撃を少しでも軽減することが重要です。また、運転中に疲れを感じたら無理をせず休憩を取ることも大切です。

もし交通事故に遭ってしまった場合は、すぐに医師の診断を受け、むち打ち症の兆候が見られたら、早期に治療を開始することが重要です。早期治療は回復を早め、後遺症の予防にも繋がります。

 

まとめ

むち打ち症は、交通事故後に多くの人が経験する症状ですが、適切な治療を行うことで、早期に回復することが可能です。事故後に首や肩の痛み、頭痛、めまいなどの症状が現れた場合は、早急に専門医を受診し、適切な治療を受けるようにしましょう。安全運転を心がけ、万が一事故に遭ってしまった場合でも、冷静に対処し、回復に努めることが大切です。

 

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交通事故による腰椎捻挫:症状、治療、予防法について

交通事故は予期しない出来事であり、私たちの身体に様々な影響を与える可能性があります。その中でも、腰椎捻挫は事故後に発症しやすいケガの一つです。特に、交通事故の衝撃で腰椎に負担がかかると、痛みや不快感を伴うことがあり、生活に大きな支障をきたすこともあります。本記事では、交通事故による腰椎捻挫の症状、治療方法、予防法について詳しく解説します。

腰椎捻挫とは?

腰椎捻挫とは、腰椎(腰の骨)周辺の靭帯や筋肉が過度に引き伸ばされ、またはねじれることによって発生するケガです。これは、交通事故の衝撃や急激な動きによって引き起こされることが多いです。事故時に発生する急激な加速度や減速度は、特に腰椎周辺の筋肉や靭帯に強い負荷をかけ、捻挫を引き起こします。

交通事故による腰椎捻挫の症状

交通事故による腰椎捻挫の症状は、個人差がありますが、一般的には次のようなものがあります:

  1. 腰の痛み
    事故後、腰に鈍い痛みや鋭い痛みを感じることが多いです。痛みは事故直後に現れることもあれば、数時間後や数日後に遅れて現れることもあります。

  2. 可動域の制限
    腰を動かす際に痛みが伴い、動きが制限されることがあります。例えば、前屈や後屈、回旋が困難になることがあり、日常生活に支障をきたすことがあります。

  3. 筋肉のこわばりや緊張
    腰椎周辺の筋肉が緊張し、硬直することがあります。これにより、さらに痛みが増すこともあります。

  4. 放散痛
    腰椎捻挫がひどくなると、痛みが腰だけでなく、お尻や足にまで放散することがあります。この放散痛は坐骨神経痛として現れることもあり、座っているだけでも痛みがひどくなる場合があります。

交通事故後の腰椎捻挫の治療方法

腰椎捻挫の治療は、症状の程度や個々の状態によって異なりますが、一般的な治療方法は次の通りです。

 

  1. 安静にする
    交通事故後は、まず安静が最も重要です。過度な動きを避け、無理に腰を動かさないようにしましょう。初期の段階では、安静を保つことで炎症を抑え、痛みを和らげることができます。

  2. 冷却療法
    事故直後の炎症を抑えるために、冷却療法が有効です。アイスパックを痛みのある部分に15〜20分間あてることで、腫れや炎症を軽減することができます。ただし、冷却を長時間行うと血行が悪くなるため、時間を守ることが大切です。

  3. 温熱療法
    事故から数日後、痛みが引き始めたら、温熱療法を取り入れると良いでしょう。温かいお風呂やホットパッドで腰を温めることで、血流が促進され、筋肉のこわばりが解消されます。

  4. 薬物療法
    痛みが強い場合、医師から処方される鎮痛剤や抗炎症剤を使うことがあります。これらの薬は痛みや炎症を抑えるため、症状の緩和に役立ちます。

  5. 理学療法
    痛みが軽減してきたら、リハビリや理学療法を受けることをおすすめします。ストレッチや筋力トレーニングを行うことで、腰椎周辺の筋肉を強化し、再発を防ぐことができます。

  6. マッサージや整体
    腰椎周辺の筋肉が緊張している場合、マッサージや整体で筋肉をほぐすことが有効です。ただし、無理な施術は逆効果になることもあるため、専門家に相談することが重要です。

交通事故後の注意点と予防法

  1. 早期の診断と治療
    交通事故後に腰に痛みを感じた場合、すぐに医師に相談することが重要です。早期に適切な治療を受けることで、症状が悪化するのを防ぎます。また、後遺症を避けるためにも、事故後は必ず診断を受けるようにしましょう。

  2. 運転時の姿勢に注意
    交通事故を防ぐためには、運転中の姿勢が重要です。長時間の運転や不適切な姿勢が原因で事故を引き起こすことがあるため、定期的に休憩を取り、正しい姿勢で運転することが大切です。

  3. シートベルトの着用
    交通事故時に受ける衝撃を軽減するために、シートベルトは必ず着用しましょう。シートベルトは腰椎にかかる衝撃を分散させる効果があります。

  4. 安全運転を心がける
    事故を防ぐためには、安全運転が最も重要です。スピードを出しすぎない、急ブレーキをかけないなど、基本的な交通ルールを守ることが事故のリスクを減らします。

  5. 腰椎の強化トレーニング
    腰椎の健康を守るためには、普段から筋力トレーニングを行うことが効果的です。特に腹筋や背筋を鍛えることで、腰椎への負担を減らし、事故後の回復も早くなります。

まとめ

交通事故による腰椎捻挫は、事故後に現れることが多く、痛みや動きの制限が生じるため、生活に大きな影響を与えることがあります。しかし、早期の治療と適切なケアを行うことで、症状の改善が期待できます。運転時には安全運転を心がけ、普段から腰椎を強化することで、事故のリスクを減らし、ケガの予防に努めましょう。

 

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当院では、交通事故患者・救急患者は9:00から24:00まで診療しています。

(適切な施術を行うため急患・深夜診療の場合は来院前に一度ご連絡ください) 

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交通事故による頸椎捻挫の症状と治療法

 

交通事故において、多くの人が最もよく経験する怪我の一つが「頸椎捻挫(けいついねんざ)」です。

これは、事故の際に首が急激に前後に振られることによって発生する頸部の筋肉や靭帯への損傷です。今回は、頸椎捻挫の症状や治療法について詳しく解説していきます。

頸椎捻挫とは?

頸椎捻挫とは、事故や衝撃によって首の骨(頸椎)や周囲の筋肉・靭帯に過度な負担がかかることによ

り、これらの組織に損傷が生じる状態を指します。交通事故では、特に「ムチウチ症」とも呼ばれることがあり、事故の際に頭と首が急激に前後に振られることで発症します。この衝撃により、首や肩、背中、さらには頭部にかけて痛みや不快感を引き起こすことがあります。

頸椎捻挫の原因

交通事故における頸椎捻挫は、主に以下のような原因で発生します。

  1. 急激な衝撃
    追突事故などで車両が突然停止した際、体が前方に押し出され、首が急激に前後に揺さぶられます。この瞬間に首の筋肉や靭帯が伸びきってしまい、痛みや炎症を引き起こします。
  2. 車内での姿勢
    事故時にシートベルトで身体が固定されている状態で、頭部だけが自由に揺れることもあります。特に後部座席に座っている場合や、首の力を使わずにリラックスした姿勢で運転していた場合、衝撃を受けた際に頸部に大きな負担がかかります。
  3. 衝撃の強さや方向
    事故の衝撃が強い場合や、衝突の角度が不自然である場合は、頸椎への影響が大きくなります。前方からの追突では、前後に振られる力が強くなりやすく、頸椎捻挫が発生しやすいです。

頸椎捻挫の症状

頸椎捻挫の症状は事故直後から数時間内に現れることが一般的ですが、場合によっては数日後に現れることもあります。主な症状は以下の通りです。

 

  1. 首や肩の痛み・こり
    頸椎捻挫で最も一般的な症状が首や肩の痛みです。急な衝撃で筋肉や靭帯が引き伸ばされ、炎症を起こすため、動かすと痛みを感じたり、触ると違和感を覚えたりします。
  2. 頭痛
    頸椎捻挫が引き起こす頭痛は、筋肉の緊張や血流の障害によって引き起こされます。特に後頭部や首から肩にかけての痛みが頭痛として感じられることがあります。
  3. めまいや吐き気
    頸椎の損傷が神経に影響を与えることがあり、その結果、めまいや吐き気を感じることもあります。これは神経の圧迫による症状です。
  4. 手足のしびれ
    頸椎捻挫がひどくなると、首から手にかけての神経が圧迫され、手や腕にしびれや痛みを伴うことがあります。
  5. 可動域の制限
    痛みや筋肉のこりがひどくなると、首を動かすことが難しくなりま
  6. す。特に上下や左右に首を振る動作が辛くなることがあります。

頸椎捻挫の診断

頸椎捻挫が疑われる場合、まずは整形外科を受診することが重要です。診断は、医師による問診や身体検査が中心ですが、必要に応じて画像検査(X線、MRI、CTスキャンなど)が行われます。

  • X線検査:骨折や脱臼を確認するために行いますが、頸椎捻挫は骨には異常がないため、画像上は異常が見つからないことが多いです。
  • MRI検査:筋肉や靭帯の損傷が疑われる場合、MRIが役立ちます。筋肉や軟部組織の状態を詳細に確認することができます。

頸椎捻挫の治療法

頸椎捻挫の治療法は症状の程度によって異なりますが、基本的な治療は以下の方法です:

  1. 安静
    急性期には首を無理に動かさないことが重要です。休息を取ることが、回復を促進します。
  2. アイスパック(冷却療法)
    怪我直後は冷却療法を行うことで炎症を抑え、痛みを軽減することができます。アイスパックを15~20分間、痛みのある部位に当てることが効果的です。
  3. 湿布や鎮痛剤
    湿布や鎮痛剤を使用して、痛みや炎症を軽減します。市販薬でも効果がありますが、医師の処方薬を使用することが望ましいです。
  4. 理学療法(リハビリテーション)
    症状が落ち着いてきたら、理学療法が有効です。筋肉をほぐしたり、可動域を回復させたりするための運動やマッサージが行われます。
  5. 頸椎カラー
    必要に応じて、頸椎カラー(頸椎サポーター)を使用し、首の動きを制限して安静を保つことがあります。これにより、さらなる損傷を防ぎ、治癒を促進します。
  6. 手術
    非常に稀ではありますが、頸椎捻挫が悪化し神経に重大な影響を与える場合には、手術が必要になることもあります。手術は、神経の圧迫を取り除くために行われます。

予防と注意点

交通事故における頸椎捻挫を予防するためには、以下の点に注意が必要です:

  • シートベルトの着用:事故発生時の衝撃を軽減するためには、シートベルトを必ず着用することが大切です。
  • 運転中の姿勢:運転中は、背筋を伸ばしてリラックスした姿勢で座り、首に負担をかけないよう心がけましょう。
  • 車両の安全装置:車両には、事故時の衝撃を緩和するためのエアバッグやヘッドレストが搭載されています。これらを適切に使用することが重要です。

まとめ

交通事故による頸椎捻挫は、首や肩、背中に強い痛みを引き起こすだけでなく、日常生活に大きな影響を与えることがあります。しかし、早期に適切な治療を受けることで、回復が早く、後遺症を防ぐことができます。交通事故に遭遇した場合、まずは症状を軽視せず、専門的な診断を受けることが非常に重要です。

 

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交通事故での脳脊髄液減少症についてQ&A8選

交通事故やスポーツ事故に遭った際、全身への強い衝撃で脳脊髄液が硬膜の外に漏れ出ることがあります。 これにより硬膜内の圧が低くなり、全身にさまざまな症状が現れた状態を脳脊髄液減少症といいます。 外傷などの明らかな原因がなくても発症することもあります。今回は脳脊髄減少症についてQ&A形式で解説させていただきます。

 

脳脊髄液が減る原因は何ですか?

脳脊髄液減少症とは、交通事故やスポーツ外傷、落下事故等による頭部や全身への強い衝撃が原因で、脳脊髄液が漏れ出し減ることで、様々な症状が引き起こされる疾患です。 慢性的に様々な症状が現れ、日常生活に支障をきたすほどつらい状態となっているのにも関わらず、周りの理解が得られず、苦しい思いをされている人がいらっしゃいます。

 

交通事故による髄液漏れの症状は?

頭痛、首の痛み、めまい、吐き気、耳鳴り、疲れやすい、不眠 等のさまざまな症状が現れることがあります。 医療機関において、脳・脊髄MRI、CT等の検査を行います。 治療方法としては、水分補給や安静にして横に寝ることが 有効とされています。 また、必要に応じてブラッドパッチ療法*を施行します。

 

脳脊髄液減少症は指定難病ですか?

脳脊髄液減少症は、国の指定難病には現在指定されていません。しかし、治療が難しく、慢性の経過をたどる疾病であるため、難病と呼ぶことがあります。

 

脳脊髄液減少症は完治するまでにどれくらいの期間がかかりますか?

急性期例は、短期間(数週間以内)に改善、治癒する場合が多くなっています。 一方、慢性期例では改善には数ヶ月〜年単位という時間がかかる場合がほとんどです(複数回のブラッドパッチ治療などを行う場合も少なくない)。

 

脳脊髄液減少症の完治率は?

脳脊髄液減少症の完治率は、治療法や患者の状態によって異なりますが、一般的にブラッドパッチ療法で約6割が完治し、残りの4割も軽快することが期待できるとされています。

 

脳脊髄液減少症の急性期の症状は?

急性期の主症状は、起立性頭痛が最多で重要ですが、頚部痛、悪心、めまい、耳鳴、視覚異常などを伴うこともあります。

 

脳脊髄液減少症の特徴は?

主な症状は頭痛です。 それも、通常の頭痛とは異なる特徴を有しています。 頭痛は頭蓋内圧の変動(低下)が引き金となって起こりますので、寝た状態から急に起き上がったときなどには悪化します(起立性頭痛)。 立っていると頭蓋内圧が維持できずに頭痛が生じるので、寝た状態を好むようになります。

 

脳脊髄液減少症の目の症状は?

脳脊髄液減少症では、目の症状として、眼痛、ピントが合いにくい、複視、視力低下、羞明(まぶしさ)、視野異常などが現れることがあります。また、眼科的に異常が見られない場合もあります。

 

脳脊髄液減少症のよくある疑問をピックアップさせていただきました。

交通事故で強い衝撃を受けると、様々な痛みなどの症状に見舞われることがあります。衝撃直後に症状が現れないことも少なからずありますので、まずは病院を受診することが大切と言えます。

整骨院に通う期間も、適切に通えば、病院への通院期間と同様、慰謝料請求の対象となります。適切な補償を受けるためにも、医師による診断書を作成してもらい、整骨院に通いたいということを医師に相談しましょう。

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交通事故による痛みは、事故直後だけでなく、後から現れることもあります。これは、事故の衝撃で筋肉や神経が損傷したり、アドレナリンの影響で痛みを一時的に感じにくくなったりするためです。、また、頸椎捻挫(むちうち)や腰椎捻挫など時間がたってから症状が悪化するケースも多いです。そこで今回は、長引く痛みの原因と後から痛みが出る理由や対処法について解説したいと思います。

 

【痛みの原因】 

1、筋肉や靭帯の損傷

交通事故の衝撃で、筋肉や靭帯が損傷し、炎症が起こることで痛みが生じます。

2、神経の圧迫

交通事故による椎間板のずれや骨の変形などが神経を圧迫し、痛みやしびれを引き起こすことがあります。

3、脳脊髄液の漏出

交通事故による衝撃で脳脊髄液が漏れ、減少することで頭痛や吐き気、めまい、倦怠感など多岐にわたる症状を引き起こすことがあります。

4、むち打ち(頸椎捻挫)

首が鞭のようにしなることで、首の筋肉や靭帯、神経などが損傷し、首や背中に痛みが生じます。軽く痛みが残る程度のものから神経などの損傷を伴う重症なものまで症状は多岐にわたります。

5、全身の筋肉痛

交通事故の衝撃により、全身の筋肉が瞬間的に過緊張を起こし、筋肉や末梢神経を損傷することがあります。

6、半月板損傷

交通事故による半月板損傷は、膝をひねるような動きや、側方からの衝撃で損傷しやすく、膝の痛みや腫れ、膝関節の可動域制限、膝のひっかかり感(ロッキング)などの症状を引き起こすことがあります。

7、関節の損傷

交通事故では、関節部位の骨折や脱臼が頻繁に起こりますが、レントゲンで骨の異常がないと診断されても、関節の痛みが続く場合があり、後から痛みが増してしまうこともあります。

8、CRPS(複合性局所疼痛症候群)

交通事故による外傷、特に骨折や神経損傷後に、原因となった外傷の程度に見合わない激しい痛みが慢性的に続く病態です。

  RSD(反射性交感神経ジストロフィー)

交通事故による外傷をきっかけに、激しい痛みが長期間続く病気で、CRPSの一種です。交感神経の異常な反射増進により、痛みや腫れ、関節拘縮(かんせつこうしゅく)などが生じます。

  カウザルギー

交通事故による末梢神経の損傷後に発生する慢性的な激しい疼痛を特徴とする症候群で、CRPSの一種です。神経の損傷が原因で灼熱感やアロディニア(異痛症。通常では痛みを感じない程度の刺激でも強い痛みを感じてしまう状態)が生じる症状です。

※神経損傷を伴わないものをRSD、伴うものをカウザルギーと読んでいましたが、現在ではその区別をせず、まとめてCRPSと扱われることが一般的です

 

【後から痛みが出る理由】 

アドレナリンの影響

交通事故の衝撃で、体内にアドレナリンが大量に分泌され、痛みを一時的に麻痺させるため、痛みを感じにくくなっていますが、時間が経つとアドレナリンの分泌が減少し本来の痛みが現れてきます。

炎症の遅れ

筋肉や靭帯の損傷は、直後ではなく、数時間~数日後に炎症が広がり、痛みが増強することがあります。

体の歪みや筋肉のこわばり

体の歪みや筋肉のこわばりは、事故の衝撃で筋肉や関節、神経などが損傷し、体のバランスが崩れることで起こります。初期には痛みを感じなくても、後から症状が現れることがあります。

 

【対処法】 

早期の医療機関受診

事故後は、症状がなくても、必ず医療機関を受診し、検査を受けることが大切です。

適切な治療

医師の指示に従い、適切な治療を受けることが重要です。

安静

痛む部位を無理に動かさず、安静にする。

姿勢の改善

歪んだ姿勢を矯正し、正しい姿勢を保つように心がける。

リハビリ

痛みが落ち着いたら、リハビリを行い、体の機能回復を目指しましょう。

ストレスの軽減

リラックスできる時間を作ったり、適度な運動をしたりすることが効果的です。

弁護士への相談

交通事故による後遺症や慰謝料など、法的問題については、弁護士に相談することをおすすめします。

 

交通事故の衝撃で、体内にアドレナリンが大量に分泌されると痛みを一時的に麻痺させてしまうこと、筋肉や靭帯の損傷で数時間後から数日後に痛みが増強すること、体の歪みや筋肉のこわばりで神経などが損傷すると体のバランスが崩れ、後から症状が現れることがあります。

交通事故による痛みは、放置すると後遺症や慢性的な痛みにつながるリスクがあります。交通事故で衝撃を受けた場合は、痛みがなくても医療機関で検査を受けるようにしましょう。

 

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交通事故は誰にでも起こり得るものであり、ある日突然、自分が被害者加害者や被害者になる可能性もあります。 交通事故に遭ったときのために加害者や被害者がするべきことについて解説いたします。事前に知識を備えることは、安全に運転するための意識を養うことにも繋がるのではないでしょうか。

 

加害者がするべきこと

① 事故現場において停車をし、同乗者や被害者の状態を確認する

② 同乗者や被害者が負傷しているようであれば、速やかに救急車を手配するなど救護措置を行う。

③ 二次被害、三次被害の回避するため、車両を道路左側に寄せるなど後続車両の誘導などの危険防止措置をとりましょう。

④ 警察へ連絡する。警察官が到着するまで現場から立ち去らないよう指示された場合は、その指示に従う。

道路交通法上求められる報告事項

・事故発生日時

・事故発生場所

・死傷者の数と負傷の程度

・損壊した物の内容

・事故車両の積載物

・事故後に講じた措置についての報告

交通事故の加害者が受傷者に対する救護義務を尽くさず事故現場から立ち去った場合は、道路交通法違反として懲役刑や罰金刑を処される可能性があります。

⑤ 自動車の任意保険に加入していれば、事故発生の概要について速やかに保険会社に連絡をする。

保険会社に交通事故発生から一定期間、事故の報告をしなかった場合は保険金が支払われない可能性があります。

 

被害者がするべきこと

① 事故現場にておいて停車をし、自らにケガがないかや加害者側にケガ人がいないかを確認する。

② 傷を負った人がいる場合は、直ちに救急車を手配するなど救護措置を行う。

③ 二次被害、三次被害の回避するため、車両を道路左側に寄せるなど後続車両の誘導などの危険防止措置をとりましょう。

可能であれば、事故現場の写真を撮ったり、目撃者などがいる場合は、連絡先を聞いておく。

後々に事故態様(事故がどのように発生したか。どのような状況下で起きたのか。)の争いが生じないようにするためにも、事故現場については事故当時のままに保存することが望ましい。

④ 加害者に対して治療等の請求をしていくに当たってすること。

・連絡先が必要となるため、免許証を掲示してもらうなどで、氏名や住所を控えておく。

・加害者が業務中の運転だった場合には、加害者の会社に対しても請求できる可能性があるため、名刺をもらうなどして勤務先を把握する。

・加害者が応じない場合は、ナンバープレートや車の種類などを控えておく。

⑤ 加害者が警察を呼ぶのを渋っていたとしても、交通事故の報告は自動車を運転する者の義務なので必ず警察を呼びましょう。

警察に報告しなかった場合

・交通事故証明書が作成されない

・加害者に損害賠償請求したり、保険会社に保険金を請求したりする際に、事故が発生したことを証明することが困難になる。

⑥ 自動車の任意保険に加入していれば、事故発生の概要について速やかに保険会社に連絡をする。

保険会社に交通事故発生から一定期間、事故の報告をしなかった場合は保険金が支払われない可能性があります。

⑦ 事故直後は痛みが無くても徐々に痛みが出てくることはよくありますので、軽傷であっても医師の診察を受けましょう。

 

最後に、

「加害者がするべきこと」「被害者がするべきこと」をお読みいただけるとわかるように、まずは負傷者の救護措置となります。続いて被害を拡大させないための危険防止措置や警察への通報となります。当事者でなくとも協力者としてできることでもあります。また、自動車保険に加入しているなら事故対応の相談の利用もできるため、万が一に備えて連絡先を控えておくと安心です。

 

最近では、交通事故で整骨院をご利用いただく方も少なくありません。

整骨院ならではの通いやすさや、より高い治療効果を得てみてはいかがでしょうか。

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交通事故の後遺症と後遺障害

交通事故に遭ってしまった場合に、後遺症や後遺障害といった言葉を耳にされることがあると思います。後遺症と後遺障害は語感が似ていますが、後遺症と後遺障害の違いや、後遺障害の種類について解説いたします。

後遺症と後遺障害の違い

「後遺症」

交通事故などでケガをした場合に、治療しても完全には回復せず、身体や精神の機能に不完全な状態が残ることをいいます。

「後遺障害」

交通事故が原因であることが医学的に証明され、労働能力の低下(あるいは喪失)が認められた場合にのみ認定されます。後遺障害の等級は1級から14級まであり、等級に応じた慰謝料や逸失利益を請求することができます。

後遺症の例としては次のようなものがあります。

・むちうちによる首の痛み

・腰痛

・頭痛

・関節の痛みや手足のしびれ

・慢性的な耳鳴りやめまい

・強い倦怠感

後遺障害の種類

まず、身体を感覚器官や神経、外見、上下肢、内臓機能、手足の指というように12種に分割し、それぞれに応じた後遺障害を考えていきます。そして、後遺障害は症状の程度に応じて、要介護の1級、2級に加え、介護を必要としない1級から14級までの16等級に分かれるので、全部で140の種類に区別されます。

【目の後遺障害】

交通事故による目の後遺障害についてご紹介します。部位としては眼と瞼に分けられ、眼の部分に発生する可能性があるものには、視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害が考えられます。対して、瞼の部分に引き起こされるものとしては、欠損障害、運動障害が挙げられます。

視力障害

・失明(眼球の喪失、明暗の判別不明又は困難)

・視力低下

調節機能障害

・両眼又は片眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの

運動障害

・注視野の低下、複視

視野障害

・半盲症、視野狭窄、視野変状

瞼の障害

・両眼もしくは瞼に著しい欠損を残すもの

・両眼もしくは一方の瞼に著しい欠損を残すもの

・両眼又は一方の瞼の一部に欠損を残す、もしくはまつげはげを残すもの

瞼の運動障害

・両眼もしくは一方の瞼に著しい運動障害を残すもの

【耳の後遺障害】

耳に関しても、後遺障害が残ってしまうおそれがあります。考えられる後遺障害としては、主に欠損障害、機能障害ですが、そのほかにもいくつか挙げることができます。

欠損障害

・1耳の耳殻の大部分を欠損したもの

機能障害

・聴力低下

その他

・耳漏、耳鳴り

交通事故の外傷を手術で治療したが、結果的に、常時もしくは常時ではないが耳漏の症状が残るとみられるときには、後遺障害等級が認定され得ます。 また、耳鳴りに関しては、常時発生している場合、もしくは医学的かつ合理的に症状の存在が証明できる場合には後遺障害等級が認定される可能性があります。

【鼻の後遺障害】

臭いをつかさどる部位である鼻は、損傷すれば欠損障害及び機能障害、嗅覚機能の喪失や低下といった後遺障害が残ってしまうことがあります。いくつかの種類があります。

欠損障害

・鼻の欠損かつ機能障害

鼻を構成する軟骨という部位を喪失し、同時に、鼻呼吸困難もしくは嗅覚脱失といった症状を伴う後遺障害です。

機能障害

・鼻呼吸困難

・嗅覚脱失

・嗅覚減退

鼻の軟骨の損傷はみられないが、鼻呼吸をすることが困難な状態に陥る等の症状がみられる場合の後遺障害です。また、交通事故により、においが全くわからなくなる嗅覚脱失や、においをかすかにしか感じられないという症状の後遺障害が残ることがあります。

【口の後遺障害】

口の後遺障害には、咀嚼機能障害や言語機能障害(発声)に関するものと、味覚に関するものがあります。

咀嚼機能障害、言語機能障害

・そしゃく及び言語の機能を廃したもの

・そしゃく又は言語の機能を廃したもの(嚥下の機能を廃したもの)

・そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの

・そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの(嚥下の機能に著しい障害を残すもの)

・そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの

・そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの(嚥下の機能に障害を残すもの)

歯牙障害

・14歯以上に対し歯科補綴を加えた

・10歯以上に対し歯科補綴を加えた

・7歯以上に対し歯科補綴を加えた

・5歯以上に対し歯科補綴を加えた

・3歯以上に対し歯科補綴を加えた

味覚障害

・味覚脱失

・味覚減退

【神経系の後遺障害】

むちうち

頚椎捻挫、バレリュー症候群、神経根症、脊髄症等、首への強い負荷により、首や背中の痛み、しびれ等といったいろいろな症状を引き起こす後遺障害です。

・局部に頑固な神経症状を残すもの

・局部に神経症状を残すもの、自覚症状が中心で他覚的に証明できない

高次脳機能障害

高次脳機能障害は、脳血管疾患や交通事故などによって脳が損傷を受けた後に残る後遺症です。

・常に介護を要する

・随時介護を要する

・終身労務に服することができない

・きわめて軽易な労務のほか服することができないもの

・軽易な労務にしか服することができないもの

・通常の労務に服することはできるが、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

・通常の労務に服することはできるが、多少の障害を残すもの

RSD(CRPS)

反射性交感神経ジストロフィー又は反射性交感神経委縮症は神経系の障害であり、神経因性疼痛の代表的な後遺症です。RSDは症状が様々で、医学的に立証が困難な傷病です。

RSD(CRPS)は、交通事故による怪我の治療完了後も、慢性的な腫れや痛み、しびれが消えない症状です。主な症状は、疼痛、腫脹、関節拘縮、皮膚変化ですが、末梢循環不全や発汗異常、骨委縮、筋委縮等が生じることもあります。

疼痛性感覚異常(CRPS)は、医師でも診断が難しく、見過ごされてしまうことも多い傷病です。 そのため、たとえ体に疼痛性感覚異常があっても、交通事故との因果関係を立証することが難しいのが現状です。ペインクリニックや専門外来等の専門医でなければ、そもそも疼痛性感覚異常だという診断すらされず、 被害者ご自身だけで、疼痛性感覚異常の後遺障害等級認定を受けることは非常に難しく、十分な治療や賠償を受けることも困難となります。


【顔・外見の後遺障害】

日常生活で常に露出する顔やその他の部位に対しても、醜状障害という後遺障害が認定される可能性があります。その中でも、顔(頭部・顔面・頚部)における醜状障害は、外貌醜状と呼ばれます。 

後遺障害は症状の程度によって等級が区別されますが、醜状障害に関しては、症状が現れている部位、醜状の形や大きさ、さらには負傷者の年齢や仕事内容等を判断材料として、等級が決定されます。

・上肢・下肢のうち露出する部分に、てのひら大の醜いあとを残す場合

・外貌に著しい醜状を残すもの

・外貌に相当程度の醜状を残すもの

・外貌に醜状を残すもの

【上肢の後遺障害】

上肢とは、具体的には肩から手にかけての範囲を意味しますが、事故による衝撃が大きい場合等は、直接受けるダメージも相当なものであると予想されます。 そのため、懸命に治療しても症状が完治しないこともあり得ます。

上肢に残るおそれがある後遺障害としては、欠損障害や機能障害、変形障害といったものが挙げられます。

欠損障害

・両上肢をひじ関節以上で失ったもの

・両上肢を手関節以上で失ったもの

・1上肢をひじ関節以上で失ったもの

・1上肢を手関節以上で失つたもの

機能障害

・両上肢の用を全廃したもの

・1上肢の用を全廃したもの

・1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

・1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

・1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

・1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

上肢や下肢の露出面に手のひらの大きさの3倍程度以上の瘢痕が残った場合で、特に著しい醜状と判断される場合は、12級相当と認定されます。

上肢の3大関節とは「肩関節」「肘関節」「手関節(手首)」です。

変形障害

上肢の骨折した部分が固まらない、もしくは正常でない位置で固まってしまい、関節以外の不適切な箇所が曲がってしまったり、骨折部位が異常な状態で固まってしまったりする後遺障害。

・上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残し、かつ常時硬性補装具を要するもの

・上肢に偽関節を残すもの

・長管骨に変形を残すもの

医学的には鎖骨や肩甲骨は上肢に含まれますが、これらの変形障害は「体幹骨の障害」として扱われます。

「偽関節」というと義手等を想像されるかもしれませんが、ここでいう偽関節とは、骨折部の骨融合プロセスが完全に停止した、骨折の重篤な後遺症を指します。偽関節では骨折端の間が結合組織で埋められるため、関節の異常な可動が認められます。

【下肢の後遺障害】

欠損障害

下肢とは、具体的には股から足までの部位を表します。上肢と同様に、交通事故の衝撃により直接打撃を受けてしまう可能性が高い部位といえます。

また、症状の内容としても上肢と似たものがよくみられます。一方で、短縮障害という下肢特有の基準も含まれます。

・両下肢をひざ関節以上で失った

・1下肢をひざ関節以上で失った

・両下肢を足関節以上で失った

・1下肢を足関節以上で失った

・両足をリスフラン関節以上で失った

・1足をリスフラン関節以上で失った

リスフラン関節は、足の甲の中央付近にある関節で、足の指と足の甲の骨をつなぐ関節です。別名「足根中足関節(そっこんちゅうそくかんせつ)」とも呼ばれます。

機能障害

・両下肢の用を全廃したもの

・1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

・1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

・1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

・1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

下肢3大関節とは、「股関節」「ひざ関節」「足関節(足首)」です。

変形障害

偽関節とは、骨折した部位の再生(骨癒合)が停止したため完全には癒合せず、本来関節ではない部分が関節のように動くようになってしまった状態をいいます。 「偽りの関節」という意味で偽関節と呼ばれますが、癒合不全のことをいいます。

下肢の長管骨とは、大腿骨(だいたいこつ)、脛骨(けいこつ)、腓骨(ひこつ)です。

長管骨とは、手足を構成する細長い骨で、管状の構造になっていることからこの名前が付けられました。長骨(ちょうこつ)とも呼ばれます。

長管骨は、身体の体重を支え、動作を容易にする機能を果たしています。下肢の長管骨は移動動作を行います。

長管骨の両端は太くなっていて、端の部分は「骨端(こったん)」と呼ばれます。「骨端」は、関節を形成する部分です。

・1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残し、常時補装具の装着を要するもの

・1下肢に偽関節を残すもの

・動揺関節で常時、もしくは時々でも補装具の装着を要するもの

・長管骨に変形を残すもの

短縮障害

足の長さについて、左右で相違が発生している場合の後遺障害損傷を負った側と負っていない側について、上前腸骨棘(骨盤の骨(腸骨)の横にある最も突出している部分)から下腿内果下端(くるぶしの最も下の部分)までの長さをそれぞれ測ったうえで比較し、その差異の程度に基づいて等級を判断します。短縮障害が引き起こされる原因は下肢への損傷そのものではなく、実は骨折なのです。

具体的には、大腿骨や脛骨等の骨折が無事に治ったにもかかわらず、負傷した側の足が健常な側の足より短くなってしまうというものです。

・1下肢が5㎝以上短くなったとき

・1下肢が3㎝以上短くなったとき

・1下肢が1㎝以上短くなったとき

【内臓・生殖器の後遺障害】

内臓・生殖器の後遺障害は、①呼吸器の障害、②循環器の障害、③腹部臓器(内臓)の障害、④泌尿器の障害、⑤生殖器の障害の5種があります。内臓の後遺障害にいう機能障害とは、正常な働きに障害が生じることをいいます。

具体的には、呼吸困難(1級~11級)、ペースメーカーの使用が必要(7級、9級相当)、人工肛門の造設(5級、7級相当)、すい臓や脾臓、腎臓の欠損等による内臓の機能の低下を指します。また、生殖器の著しい障害(7級13号、7級相当、9級17号、11級相当、13級相当)も後遺障害と認定されます。

【手指の後遺障害】

手指の後遺障害としては、機能障害、神経症状、欠損障害があります。

機能障害

手指の機能障害では、用を廃した手指の本数や症状で後遺障害等級が決まります。

手指が曲がらないという後遺症は可動域制限(機能障害)とされます。

後遺障害における「用を廃したもの」とは、

関節や手指、足指などの機能に著しい障害を有する状態を指します。

関節の「用を廃したもの」とは、

関節の可動域が通常の10%以下まで制限されている状態、または関節が全く動かせない状態を指します。関節内の筋組織が壊死した関節強直や、筋肉に関連した末梢神経の機能不全による完全弛緩性麻痺などが原因で起こります。

手指の「用を廃したもの」とは、

手指の末節骨の半分以上を失っている状態、または中手指節関節や近位指節間関節に著しい運動障害を残している状態を指します。

・両手のすべての指の用を廃した

・片手のすべての指の用を廃した

・片手の4本の指の用を廃した

・片手の3本の指の用を廃した

・片手の2本の指の用を廃した

・片手の1本の指の用を廃した

・親指以外の指の第一関節が曲がらない

神経症状

・手のしびれなどの神経症状を医学的に証明できる場合

・手のしびれなどの神経症状が医学的説明に留まる場合

欠損障害

・両手のすべての指を失った

・片手のすべての指を失った

・片手の4本の指を失った

・片手の3本の指を失った

・片手の2本の指を失った

・片手の1本の指を失った

・片手の指骨の一部を失った

「手指を失った」とは

人差し指から小指については、いわゆる第二関節より根元側で切断したもの。(第二関節部分で離断したものを含む)

親指については、いわゆる第一関節より根元側で切断したもの。(第三関節部分で離断したものを含む)

「指骨の一部を失った」とは

指骨のいずれか一部が失われていることがX線写真などで確認できるもの。

遊離骨片(関節内に軟骨や骨のカケラが遊離し移動している状態)の状態も含む。

指先の骨である末節骨が半分以上失われている場合

「指骨の一部を失ったもの」ではなく「用を廃したもの」として扱われ、手指の機能障害として後遺障害認定を受けることになります。

【足指の後遺障害】

機能障害

・両足の足指の全部の用を廃したもの

・1足の足指の全部の用を廃したもの

・1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの

・1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの

・1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

・1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

足指の「用廃」とは、「第1の足指(親指)は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節間関節若しくは近位指節間関節(第1指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すもの」とされています。

足指が丸ごと欠損せずに一部だけを失った場合には、機能障害として評価されます。

欠損障害

・両足の足指の全部を失ったもの

・1足の足指の全部を失ったもの

・1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの

・1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの

・1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの

・1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

最後に

交通事故に遭ってさまざまな悩みや不安のなか治療を受けながら対応しなければならないことが多々あります。今回は後遺症や後遺障害等級について解説しましたので、ご参考ください。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院では、弁護士紹介や病院の斡旋、複雑な書類も多い各種手続きの流れや保険利用などのアドバイスなど、どんな内容でも相談無料にてお受けいたします。

最近では、交通事故治療で整骨院をご利用いただく方も少なくありません。

整骨院に通う期間も、適切に通えば、病院への通院期間と同様、慰謝料請求の対象となります。適切な補償を受けるためにも、初診は病院の医師による診断書を作成してもらい、整骨院に通いたいということを医師に相談しましょう。

整骨院ならではの通いやすさや、より高い治療効果を得てみてはいかがでしょうか。

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!相談は24時間OK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

https://www.toyo-sports-palace.net/accident.html

当院では、交通事故患者・救急患者は9:00から24:00まで診療しています。(適切な施術を行うため急患・深夜診療の場合は来院前に一度ご連絡ください) 

交通事故治療のことなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。