保険

医師任せは危険!後遺障害診断書作成時に被害者がすべきこと

交通事故でケガを負い、治療を続けたものの「症状が完全には治らない」。
このような場合、後遺障害等級認定を受けられるかどうかが、今後の補償額や生活に大きく影響します。その判断材料の中でも特に重要なのが後遺障害診断書です。

しかし、多くの被害者が「医師が書いてくれるから大丈夫」「専門家に任せておけば安心」と考え、内容を確認せずに提出してしまいます。実はこの“医師任せ”こそが、後遺障害が認められない最大の落とし穴なのです。

後遺障害診断書が果たす重要な役割

後遺障害診断書は、損害保険料率算出機構や自賠責保険が等級認定を行う際の、最も重要な資料の一つです。
審査は書面のみで行われ、原則として被害者本人に直接会うことはありません。つまり、診断書の内容が不十分であれば、実際に強い痛みやしびれが残っていても「後遺障害なし」と判断されてしまうのです。

なぜ医師任せにすると危険なのか

医師は医学の専門家ですが、後遺障害等級認定の専門家ではありません。診療の目的は「治療」であり、「補償を意識した書類作成」ではないからです。

例えば、

  • 痛みやしびれがあっても「自覚症状」として簡潔にしか書かれていない

  • 可動域制限や神経症状の検査結果が記載されていない

  • 事故との因果関係について触れられていない

このような診断書では、認定側に「後遺障害として評価する根拠が弱い」と判断される可能性が高くなります。

被害者が必ずやるべき3つのこと

① 自分の症状を正確に医師へ伝える

「まだ痛いです」「違和感があります」といった曖昧な表現だけでは不十分です。
・どの部位が
・いつから
・どの動作で
・どの程度つらいのか

日常生活への支障(仕事、家事、睡眠など)も具体的に伝えましょう。医師に伝えなければ、診断書には反映されません。

② 検査結果が記載されているか確認する

後遺障害認定では、客観的所見が非常に重視されます。
レントゲン、MRI、神経学的検査、可動域測定などが行われているか、そしてその結果が診断書に記載されているかを必ず確認しましょう。

検査自体を受けていない場合は、必要に応じて医師に相談することも大切です。

③ 診断書の内容を必ずチェックする

完成した診断書は、提出前に必ずコピーをもらい内容を確認してください。
症状が軽く書かれていないか、抜けている項目がないかをチェックし、気になる点があれば修正をお願いすることは決して失礼ではありません。

「もう治療は終わり」と言われたときの注意点

医師から「症状固定です」と言われると、多くの被害者はそのまま流されてしまいます。しかし、症状固定は後遺障害診断書作成のスタート地点でもあります。

この時点で症状が十分に整理されていなければ、適正な等級認定は望めません。焦って診断書を作成せず、これまでの症状や経過を整理してから臨みましょう。

専門家との連携も重要

後遺障害等級認定は、医学と法律の知識が交差する分野です。
医師だけでなく、交通事故に詳しい弁護士や、後遺障害実務に精通した専門家と連携することで、診断書の質は大きく変わります。

「知らなかった」「任せきりだった」という理由で、本来受け取れるはずの補償を逃すのは非常にもったいないことです。

まとめ:後遺障害診断書は“共同作業”

後遺障害診断書は、医師が一方的に作成するものではありません。
被害者自身が主体的に関わるべき重要書類です。

医師任せにせず、自分の症状を正しく伝え、内容を確認し、必要であれば専門家の力を借りる。
この一手間が、将来の補償と生活を大きく左右します。

後悔しないためにも、後遺障害診断書には十分な注意を払いましょう。

 

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【等級別解説】後遺障害1級~14級の認定基準と慰謝料の相場

交通事故によるケガは、治療を続けても完全には回復せず、痛みや機能障害が残ってしまうことがあります。このような症状が医学的に回復困難と判断された場合、「後遺障害」として等級認定を受けることで、後遺障害慰謝料や逸失利益などの賠償請求が可能になります。

しかし、後遺障害は1級から14級まで細かく区分されており、等級によって補償内容や金額に大きな差があります。等級の違いを正しく理解していないと、本来受け取れるはずの補償を逃してしまうおそれもあります。

本記事では、後遺障害等級の基本から、等級別の認定基準、慰謝料の相場、注意点までを分かりやすく解説します。

後遺障害等級制度の基本

後遺障害等級は、自賠責保険の基準に基づき、事故によって残った障害の部位・程度・日常生活への影響などを総合的に評価して決定されます。

  • 1級が最も重い障害

  • 14級が最も軽い障害

等級が上がるほど、後遺障害慰謝料や逸失利益は高額になります。重要なのは「症状があるかどうか」ではなく、医学的に説明でき、書面で証明できるかという点です。

等級別|後遺障害の認定基準と慰謝料相場

■ 1級・2級|常時介護を要する重度後遺障害

認定例

  • 四肢麻痺

  • 両眼失明

  • 意識障害(植物状態)

特徴
日常生活のほぼすべてに介助が必要で、就労は極めて困難です。

自賠責慰謝料相場

  • 1級:約1,600万円

  • 2級:約1,300万円

将来介護費や高額な逸失利益が認められることも多く、総賠償額は非常に高額になります。

■ 3級~5級|労働能力が著しく制限される障害

認定例

  • 片眼失明

  • 重度の関節機能障害

  • 言語機能障害

特徴
日常生活は可能でも、事故前と同じ仕事を続けることが困難になるケースが多い等級です。

自賠責慰謝料相場

  • 3級:約860万円

  • 4級:約730万円

  • 5級:約600万円

職種や年収によっては、逸失利益が慰謝料を上回ることもあります。

■ 6級~8級|明確な機能障害が残るケース

認定例

  • 片腕・片脚の機能障害

  • 聴力障害

  • 脊柱の変形障害

特徴
労働能力の低下が客観的に認められやすく、後遺障害診断書の内容が等級認定を大きく左右します。

自賠責慰謝料相場

  • 6級:約510万円

  • 7級:約420万円

  • 8級:約330万円

■ 9級~11級|生活や仕事に支障が出る障害

認定例

  • 可動域制限

  • 視力・聴力の低下

  • 神経症状を伴う痛みやしびれ

特徴
「日常生活はできるが支障がある」という評価になりやすく、症状の継続性・一貫性が重要になります。

自賠責慰謝料相場

  • 9級:約250万円

  • 10級:約190万円

  • 11級:約140万円

■ 12級~14級|比較的軽度な後遺障害

認定例

  • むち打ちによる神経症状

  • 手足のしびれ

  • 慢性的な痛みや違和感

特徴
画像所見が乏しいケースも多く、「非該当」と判断されやすい等級帯です。

自賠責慰謝料相場

  • 12級:約94万円

  • 13級:約57万円

  • 14級:約32万円

特に14級は、医学的説明ができるかどうかで結果が大きく分かれます。

慰謝料は3つの基準で大きく変わる

後遺障害慰謝料には、以下3つの基準があります。

  1. 自賠責基準:最低限の補償

  2. 任意保険基準:保険会社独自の基準

  3. 弁護士基準(裁判基準):最も高額

弁護士基準では、自賠責基準の2倍以上になることもあり、どの基準を使うかが極めて重要です。

等級認定で後悔しないための注意点

  • 症状固定の判断を急がない

  • 後遺障害診断書を形式的に書かせない

  • 検査結果・通院記録を継続して残す

  • 医師・専門家との連携を意識する

「症状があるのに等級がつかない」という事態は、準備不足が原因であることが少なくありません。

まとめ

後遺障害等級は、将来の生活と補償を左右する極めて重要な制度です。
等級別の認定基準や慰謝料相場を正しく理解し、適切な手続きを行うことで、納得できる補償につながります。

後遺障害の申請に不安がある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

 

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提出期限に注意!後遺障害申請のスケジュールと遅延のデメリット

交通事故によるケガで治療を続けても完全に回復せず、痛みやしびれ、可動域制限などの症状が残ってしまうことがあります。そのような場合に検討するのが「後遺障害等級認定」の申請です。
しかし、この後遺障害申請には明確なスケジュールと提出期限があり、対応が遅れることで大きな不利益を被るケースも少なくありません。

本記事では、後遺障害申請の流れとスケジュール、提出が遅れた場合のデメリット、そして失敗しないための注意点を分かりやすく解説します。

後遺障害申請とは?

後遺障害申請とは、交通事故によるケガが「症状固定(これ以上治療を続けても改善が見込めない状態)」に達したあと、その症状が後遺障害としてどの等級に該当するかを判断してもらう手続きです。
認定されると、後遺障害慰謝料逸失利益といった賠償を請求できるようになります。

逆に言えば、申請をしなければ、どれだけ症状が残っていても「後遺障害なし」と扱われてしまう可能性があります。

後遺障害申請までの基本スケジュール

後遺障害申請は、次のような流れで進みます。

  1. 交通事故発生

  2. 通院・治療開始

  3. 症状固定の判断

  4. 後遺障害診断書の作成

  5. 後遺障害申請(提出)

  6. 損害保険料率算出機構による審査

  7. 等級認定の結果通知

ここで特に重要なのが、③~⑤のタイミングです。

「症状固定」の判断が遅れるリスク

症状固定は医師が判断しますが、患者側が「もう少し良くなるかもしれない」と通院を続けすぎると、後遺障害申請のタイミングを逃すことがあります。

保険会社から治療費の打ち切りを打診されてから慌てて動き出すと、

  • 検査データが不足している

  • 症状の記載が弱い診断書になる

  • 通院実績が評価されにくくなる

といった不利な状況に陥りがちです。

提出期限はいつまで?

後遺障害申請そのものには「○日以内」という明確な期限はありませんが、損害賠償請求権には時効があります。

原則として
事故発生から5年(後遺障害が確定した場合)
が経過すると、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できなくなる可能性があります。

また、実務上は以下のような「事実上の期限」も存在します。

  • 保険会社がすでに示談を進めたがっている

  • 治療終了から時間が空きすぎている

  • 症状の一貫性が疑われる

これらは審査でマイナス評価につながります。

申請が遅れることのデメリット

後遺障害申請が遅れることで、次のような不利益が生じます。

① 等級が認定されにくくなる

時間が経つほど「事故との因果関係」が疑われやすくなります。

② 適正な等級より低く判断される

症状が軽く見られ、14級相当でも非該当になるケースがあります。

③ 示談交渉で不利になる

後遺障害が未確定のまま示談を進めると、後から覆すのは困難です。

④ 精神的・金銭的負担が増える

本来受け取れるはずの補償を逃してしまう可能性があります。

スムーズに進めるためのポイント

後遺障害申請を成功させるためには、以下の点が重要です。

  • 症状を我慢せず、医師に正確に伝える

  • 定期的に通院し、通院頻度を保つ

  • 画像検査や神経学的検査を適切なタイミングで受ける

  • 症状固定前から、専門家(弁護士・整骨院・医療機関)と連携する

特に後遺障害診断書の内容は、認定結果を大きく左右します。

まとめ:早めの準備が後悔しないカギ

後遺障害申請は、「まだ大丈夫」と思っているうちに遅れてしまいがちな手続きです。しかし、提出のタイミングや準備不足によって、本来受け取れる補償を逃すことは決して珍しくありません。

大切なのは、
「症状が残りそうだ」と感じた時点で動き出すこと

治療・診断・申請はすべてつながっています。後悔しないためにも、スケジュール管理と期限意識を持って、早めに正しい対応を心がけましょう。

 

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【体験談】後遺障害14級から12級へ!等級アップを実現した秘訣

「後遺障害14級と認定されたけれど、症状はもっと重い気がする…」
「等級が上がる可能性はもうないと言われた」

交通事故に遭い、後遺症に苦しむ方の多くが、こうした不安や疑問を抱えています。実は、一度14級と判断された後でも、適切な対応を行うことで12級へ等級アップするケースは少なくありません。

今回は、実際に後遺障害14級から12級への等級変更を実現した体験談をもとに、その秘訣を詳しく解説します。

後遺障害14級とは?12級との違い

後遺障害14級は、「神経症状が残存しているが、医学的に証明が困難なもの」とされるケースが多く、むちうちや腰痛、しびれなどで認定されることが一般的です。

一方、12級は
「局部に頑固な神経症状を残すもの」
とされ、症状の一貫性・継続性・医学的裏付けがより重視されます。

この差は、慰謝料や逸失利益に大きな影響を与えます。

【体験談】14級から12級へ等級アップしたAさんのケース

事故の概要

Aさんは、信号待ち中に後方から追突され、首と腰を強く痛めました。事故直後から首の痛み、肩のしびれ、頭痛が続き、整形外科と整骨院を併用しながら治療を継続していました。

しかし、症状固定後に下された判断は後遺障害14級9号

「日常生活がつらいのに、これだけ?」
Aさんは強い違和感を覚えました。

等級アップを目指すきっかけ

14級認定後、Aさんは次の点に疑問を感じました。

  • 症状が事故直後から一貫している

  • 通院頻度も十分にある

  • 医師には痛みやしびれを継続的に訴えていた

それにも関わらず、診断書には症状の具体性が乏しかったのです。

ここが、等級アップの分かれ道でした。

等級アップを実現した3つの秘訣

① 後遺障害診断書の内容を見直した

最大のポイントは、後遺障害診断書の精度です。

Aさんの場合、

  • 痛みの部位

  • しびれの範囲

  • 日常生活への具体的支障

これらが十分に記載されていませんでした。

専門家のアドバイスを受け、医師に症状の再説明を行い、具体性と一貫性のある診断書を作成してもらいました。

② 通院記録・経過を整理して提出

等級認定では「事故後から症状固定までの流れ」が重視されます。

Aさんは、

  • 通院頻度

  • 治療内容

  • 症状の変化

を時系列で整理し、症状が継続していることを明確に示しました

これにより、「一時的な痛みではない」ことが強く伝わりました。

③ 専門家(弁護士・交通事故に強い施術者)へ相談

自己判断で諦めてしまう方は多いですが、Aさんは
交通事故に強い弁護士と、後遺障害に理解のある施術者に相談しました。

第三者の視点で資料を精査し、不足点を補ったことが、結果につながりました。

結果:後遺障害12級へ変更認定

異議申立ての結果、
「症状は医学的に説明可能で、日常生活に支障をきたす程度」
と判断され、後遺障害12級13号が認定された。

等級が上がったことで、

  • 後遺障害慰謝料

  • 逸失利益

が大きく増額され、Aさんは「ようやく正当に評価された」と話しています。

14級で諦めないでください

後遺障害等級は、症状の重さそのものではなく、伝え方・証明の仕方で結果が変わります。

  • 診断書の内容は十分か

  • 症状の一貫性は伝わっているか

  • 専門家の視点が入っているか

これらを見直すことで、等級アップの可能性は十分にあります。

まとめ|正しい知識と行動が未来を変える

後遺障害14級から12級への等級アップは、決して特別なケースではありません。
重要なのは、諦めずに正しい手順を踏むことです。

もし現在、
「この等級で本当に妥当なのか?」
と感じているなら、一度立ち止まり、専門家に相談してみてください。

あなたの後遺症が、正当に評価される未来は、まだ残されています。

 

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弁護士が教える「被害者請求」と「事前認定」の賢い選び方

交通事故に遭い、後遺障害の申請を考えたとき、必ず出てくるのが
「被害者請求」と「事前認定」という2つの方法です。

名前は聞いたことがあっても、
「何が違うのか分からない」
「どちらを選べばいいのか判断できない」
という方は非常に多いのが現実です。

しかし、この選択を間違えると、
本来認められるはずの後遺障害等級が非該当になる
というケースも少なくありません。

この記事では、交通事故案件を多く扱う弁護士の視点から、
被害者請求と事前認定の違い、メリット・デメリット、
そして後悔しない賢い選び方を分かりやすく解説します。

被害者請求とは?【被害者が主導する申請方法】

■ 被害者請求の基本

被害者請求とは、被害者自身が自賠責保険会社に直接、後遺障害の申請を行う方法です。

診断書や検査結果、通院記録などを自分で集め、
必要な資料を揃えたうえで自賠責に提出します。

■ 被害者請求のメリット

最大のメリットは、
提出する資料を自分でコントロールできることです。

・医師に記載内容を確認・修正してもらえる
・症状の経過が分かる資料を追加できる
・画像所見がなくても補足資料を出せる

つまり、
「伝えたい症状を、しっかり伝えられる申請」
が可能になります。

特に、むちうちや神経症状など、
書面の内容が結果を大きく左右するケースでは、
被害者請求が有利になることが多いです。

■ 被害者請求のデメリット

一方でデメリットもあります。

・書類準備の手間が大きい
・専門知識がないと資料の質が下がる
・医師への依頼が精神的に負担になる

そのため、弁護士や専門家のサポートを受けながら進めることが重要です。

事前認定とは?【保険会社任せの申請方法】

■ 事前認定の基本

事前認定とは、加害者側の任意保険会社が、後遺障害の申請手続きを代行する方法です。

被害者は、後遺障害診断書を提出するだけで、
あとは保険会社が自賠責に資料を送付します。

■ 事前認定のメリット

最大のメリットは、
被害者の手間がほとんどかからないことです。

・書類集めが不要
・時間と労力をかけずに申請できる
・手続きが簡単

忙しい方や、軽傷で争点が少ないケースでは、
事前認定が選ばれることもあります。

■ 事前認定のデメリット

しかし、事前認定には重大な注意点があります。

・どんな資料が出されたか分からない
・不利な資料が捕捉されない可能性
・症状の伝わり方が不十分になりやすい

保険会社は中立ではなく、
支払額を抑える立場であることを忘れてはいけません。

その結果、
「気づいたら非該当だった」
「内容に納得できないまま結果が出た」
という相談が後を絶ちません。

弁護士が考える「賢い選び方」とは?

■ 被害者請求をおすすめするケース

以下に当てはまる方は、被害者請求を強く検討すべきです。

・むちうち、しびれ、痛みが残っている
・MRIなどの画像所見がはっきりしない
・以前に非該当になったことがある
・症状を正確に評価してほしい

これらはすべて、
書類の作り方で結果が変わる典型例です。

■ 事前認定でも問題が少ないケース

一方で、

・骨折など明確な画像所見がある
・後遺障害等級がほぼ確実
・争点が少ない

このような場合は、
事前認定でも大きな問題にならないケースもあります。

まとめ|選択次第で結果は大きく変わる

被害者請求と事前認定、
どちらが「正解」というわけではありません。

重要なのは、
自分の症状・状況に合った方法を選ぶことです。

特に、
「まだ痛みやしびれが残っている」
「納得できる評価を受けたい」
という方は、
安易に事前認定を選ばないことが大切です。

一度出た認定結果を覆すのは簡単ではありません。
後悔しないためにも、早い段階で弁護士や専門家に相談し、
最適な申請方法を選びましょう。

それが、 あなたの正当な補償を守る、最も確実な一歩です。

 

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神経症状(12級・14級)の後遺障害認定基準と適切な立証方法

交通事故によるケガの中でも、「しびれ」「痛み」「違和感」などの神経症状は、後遺障害等級認定において争点になりやすい分野です。
特に認定されることの多い等級が後遺障害12級13号14級9号ですが、両者の違いや認定基準、そして適切な立証方法を正しく理解していないと、本来認められるはずの等級を逃してしまうことも少なくありません。

本記事では、神経症状における12級・14級の認定基準と、実務上重要となる立証のポイントについて分かりやすく解説します。

神経症状とは何か

後遺障害における神経症状とは、交通事故による外傷が原因で生じた、以下のような症状を指します。

  • 首・腰・手足の痛み

  • しびれ、感覚異常

  • 動かしづらさ、力が入りにくい

  • 長時間同じ姿勢が続けられない

代表例としては、むちうち(頚椎捻挫)や腰椎捻挫神経根症状などが挙げられます。

後遺障害12級13号の認定基準

認定基準の概要

12級13号

「局部に頑固な神経症状を残すもの」
と定義されています。

ポイント

  • 症状が医学的に説明可能であること

  • 他覚的所見(画像・検査結果)が存在すること

  • 症状の一貫性・継続性が認められること

具体例

  • MRIで椎間板ヘルニアや神経圧迫所見が確認できる

  • ジャクソンテストやSLRテストなどの神経学的検査で陽性

  • 痛みやしびれが日常生活・就労に明確な支障を与えている

12級は、客観的な裏付けがある神経症状であることが大きな特徴です。

後遺障害14級9号の認定基準

認定基準の概要

14級9号

「局部に神経症状を残すもの」
とされています。

ポイント

  • 明確な画像所見がなくても認定される可能性がある

  • 自覚症状が中心

  • 事故との因果関係・症状の継続性が重要

具体例

  • レントゲン・MRIでは異常が出にくいむちうち症

  • 天候や姿勢で痛みが強くなる首・腰の違和感

  • 長時間のデスクワークで症状が悪化するケース

14級は、医学的証明が弱くても、症状の合理性が説明できる場合に認定されます。

12級と14級の決定的な違い

比較項目 12級13号 14級9号
症状の重さ 強い・頑固 比較的軽度
他覚的所見 原則必要 必須ではない
立証難易度 高い 中程度
慰謝料・逸失利益 高額 比較的低額

つまり、画像や検査結果が揃えば12級、揃わなければ14級という単純な話ではなく、「症状の説明力」が重要になります。

神経症状の立証で最も重要な3つのポイント

① 医師の診断書・後遺障害診断書の内容

  • 症状が具体的に記載されているか

  • 日常生活への支障が明示されているか

  • 「自覚症状のみ」と軽く扱われていないか

診断書の書き方ひとつで、結果が大きく変わります。

② 検査・通院経過の一貫性

  • 通院頻度が極端に少なくないか

  • 症状の部位・内容がブレていないか

  • 事故直後から症状の訴えがあるか

途中で通院が空くと、「症状固定前に治っていた」と判断されるリスクがあります。

③ 事故態様と症状の整合性

  • 追突事故であれば首・腰の症状が合理的か

  • 衝突状況と受傷部位が一致しているか

事故態様説明書や実況見分調書も、立証において重要な資料となります。

画像所見がなくても諦めない

実務上、「画像に異常がない=非該当」と誤解されがちですが、14級9号は画像所見がなくても認定される等級です。

重要なのは

  • 症状の継続性

  • 医師の医学的見解

  • 日常生活への影響

これらを総合的に立証することです。

専門家介入の重要性

神経症状の後遺障害認定は、

  • 医学

  • 法律

  • 保険実務

が複雑に絡み合います。
整骨院・整形外科・弁護士・行政書士など、専門家が連携することで認定率は大きく向上します。

まとめ

  • 神経症状は12級・14級の判断が非常に重要

  • 12級は「他覚的所見」、14級は「症状の合理性」がカギ

  • 診断書・通院状況・事故態様の整合性が立証の柱

  • 画像がなくても認定される可能性は十分にある

正しい知識と準備があれば、後遺障害認定は決して不可能ではありません。
「痛みが残っているのに非該当だった」と後悔しないためにも、早い段階から適切な対応を行いましょう。

 

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自賠責保険の壁を突破!「書面審査」で後遺障害を認めてもらう技術

交通事故によるケガが完治せず、痛みやしびれなどの症状が残ってしまった場合、「後遺障害等級認定」を受けられるかどうかは、その後の補償額を大きく左右します。
しかし多くの被害者が直面するのが、自賠責保険の高いハードルです。

「症状が残っているのに非該当になった」
「医師にきちんと伝えたはずなのに認められなかった」

こうした声は決して珍しくありません。実はその原因の多くは、書面審査の仕組みを理解していないことにあります。

この記事では、自賠責保険の「書面審査」の実態と、後遺障害を認めてもらうために重要な技術・考え方について、分かりやすく解説します。

自賠責保険の後遺障害認定は「書面だけ」で決まる

まず知っておくべき大前提があります。
自賠責保険の後遺障害認定は、被害者本人と面談することは一切ありません

審査を行うのは、損害保険料率算出機構の調査事務所。
彼らが判断材料とするのは、次のような書類のみです。

  • 後遺障害診断書
  • 診療報酬明細書(レセプト)
  • 画像所見(X線・MRIなど)
  • 事故状況報告書
  • 症状経過が分かる資料

つまり、「どれだけ痛いか」「どれだけ困っているか」ではなく、書面上で医学的・客観的に説明できているかがすべてなのです。

なぜ正当な症状でも「非該当」になるのか

後遺障害が認められない理由として、よくあるのが次のケースです。

① 症状の一貫性がない

通院記録を見ると、
「痛い日もあれば、何も書かれていない日もある」
「最初は首、途中から腰に変わっている」
このような場合、症状の継続性が否定されやすくなります。

② 他覚所見が乏しい

画像に異常が写っていないと、
「主観的症状のみ」と判断され、非該当になることがあります。

③ 後遺障害診断書の記載が弱い

実はここが最大の落とし穴です。
診断書の内容が抽象的・簡潔すぎると、審査側に症状の深刻さが伝わりません。

「書面審査」を突破するための3つの技術

技術① 症状の経過を“ストーリー”で揃える

書類全体で、次の流れが一貫していることが重要です。

  • 事故直後から症状が発生
  • 一定期間、継続して通院
  • 治療を続けたが症状が残存
  • 日常生活に具体的な支障がある

この流れが、診断書・レセプト・経過資料すべてで一致しているかがチェックされます。

技術② 後遺障害診断書の「中身」にこだわる

単に医師に任せるだけでは不十分です。
特に重要なのは以下のポイントです。

  • 自覚症状の具体性
     例:「首が痛い」ではなく
     「長時間のデスクワークで首から肩にかけて強い痛みが出る」
  • 日常生活への影響
     仕事・家事・睡眠への支障が明確に書かれているか
  • 医学的整合性
     症状と事故態様・治療内容が矛盾していないか

技術③ 書面で「補足説明」を行う

画像所見が乏しい場合でも、諦める必要はありません。
実務では、以下のような資料が有効です。

  • 医師の意見書
  • 症状固定後の経過説明書
  • 日常生活状況報告書

これらを活用し、「なぜ症状が残っているのか」を論理的に補強することが、書面審査突破のカギになります。

非該当でも終わりではない

一度「非該当」と判断されても、

  • 異議申立て
  • 再申請
  • 資料の追加提出

といった手段があります。
実際、書類を整え直しただけで等級が認定されるケースも少なくありません

重要なのは、
「ダメだったから仕方ない」
と諦めるのではなく、なぜ否定されたのかを分析することです。

まとめ:後遺障害認定は“準備力”で決まる

自賠責保険の後遺障害認定は、感情論ではなく書面による論理の世界です。

  • 書類全体の一貫性
  • 診断書の質
  • 補足資料の使い方

これらを意識することで、自賠責保険という高い壁を突破できる可能性は確実に高まります。

もし後遺障害認定で悩んでいるなら、
「書面でどう見られているか」
という視点を、ぜひ一度持ってみてください。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

交通事故に関することなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

画像所見なしでも諦めない!むちうちの後遺障害認定を勝ち取る方法

交通事故後、「首が痛い」「しびれが続く」「頭痛やめまいが取れない」といった症状に悩まされているにもかかわらず、MRIやレントゲンでは異常なしと診断され、不安を感じていませんか?
とくにむちうちは、画像所見が出にくい代表的な外傷であり、「後遺障害は認められないのでは…」と諦めてしまう方も少なくありません。

しかし結論から言えば、画像所見がなくても、むちうちで後遺障害認定を受けることは可能です。
本記事では、むちうちの後遺障害が認定される仕組みと、画像所見なしでも等級獲得を目指すための具体的なポイントを詳しく解説します。

むちうちとは?なぜ画像所見が出にくいのか

むちうち(頚椎捻挫・外傷性頚部症候群)は、追突事故などで首がムチのようにしなることで、筋肉・靭帯・神経にダメージが生じる外傷です。
問題となるのは、骨折や明らかな神経圧迫がないケースが多い点です。

レントゲンは骨しか写りませんし、MRIでも微細な神経障害や筋緊張までは映らないことがあります。
そのため「異常なし=問題なし」と誤解されやすいのが、むちうちの難しさです。

むちうちで認定されやすい後遺障害等級

むちうちで主に問題となる後遺障害等級は、以下の2つです。

● 後遺障害等級14級9号

「局部に神経症状を残すもの」
画像所見は不要ですが、症状の一貫性・継続性・医学的な説明可能性が重視されます。

● 後遺障害等級12級13号

「局部に頑固な神経症状を残すもの」
MRIなどの画像所見や、神経学的検査での明確な異常が求められるため、難易度は高めです。

画像所見がない場合でも、14級9号は十分に狙える等級です。

画像所見なしでも認定を勝ち取る5つの重要ポイント

① 事故直後から通院を開始していること

事故から時間が空いてから通院を始めると、「事故との因果関係」を否定されやすくなります。
理想は事故当日〜数日以内の受診です。

② 通院頻度と期間が適切であること

「痛いと言っているのに通院が月1回」では説得力がありません。
むちうちの場合、週2〜3回程度の継続通院が、症状の重さを裏付ける重要な要素になります。

③ 症状が一貫して記録されていること

毎回違う症状を訴えていると、信用性が低下します。
「首の痛み+右手のしびれ」など、同じ症状がカルテに継続して記載されているかが重要です。

④ 自覚症状を具体的に伝えていること

「痛いです」だけでは不十分です。

  • どの動きで痛むのか

  • どの時間帯に強くなるのか

  • 日常生活で何が困っているのか

こうした具体性が、後遺障害診断書の質を大きく左右します。

⑤ 後遺障害診断書の内容が適切であること

後遺障害認定で最も重要なのが診断書です。
「症状固定日」「症状の内容」「今後の回復見込み」などが曖昧だと、非該当になる可能性が高まります。

専門家のチェックを受けずに提出するのは、非常にもったいないと言えるでしょう。

非該当でも諦めない!異議申立てという選択肢

一度「非該当」と判断されても、それで終わりではありません。
異議申立てにより、追加資料や意見書を提出し、認定が覆るケースも多く存在します。

  • 医師の意見書

  • 通院状況を整理した資料

  • 事故態様の補足説明

これらを適切に整えることで、14級が認定されることも珍しくありません。

まとめ:むちうちは「証拠の積み重ね」がすべて

むちうちの後遺障害認定は、「画像がないから無理」と簡単に切り捨てられるものではありません。
大切なのは、

  • 初期対応

  • 継続した通院

  • 一貫した症状の記録

  • 質の高い後遺障害診断書

これらを戦略的に積み重ねることです。

もし今、「画像所見がないから…」と諦めかけているなら、まだできることはあります。
正しい知識と準備で、あなたの症状が正当に評価される可能性は十分にあるのです。

 

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【必読】後遺障害の申請方法、被害者が知るべき3つのパターンと注意点

交通事故によってケガを負い、治療を続けても症状が完全には回復しない場合、「後遺障害」の申請を行うことで、後遺障害慰謝料や逸失利益などの補償を受けられる可能性があります。しかし、申請方法を誤ると、本来認定されるはずの後遺障害が認められず、十分な賠償を受けられないケースも少なくありません。本記事では、被害者が知っておくべき後遺障害申請の3つのパターンと、それぞれの注意点について詳しく解説します。

後遺障害とは何か

後遺障害とは、交通事故によるケガが「症状固定」と判断された後も残ってしまう障害のことを指します。症状固定とは、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態を意味します。後遺障害に該当すると判断された場合、等級(1級〜14級)に応じて後遺障害慰謝料や逸失利益が支払われます。そのため、申請の仕方は非常に重要です。

後遺障害申請の3つのパターン

後遺障害の申請方法には、大きく分けて次の3つのパターンがあります。

①事前認定(加害者側保険会社による申請)

最も一般的なのが「事前認定」です。これは、被害者が後遺障害診断書を保険会社に提出し、必要書類の収集や申請手続きをすべて加害者側の任意保険会社が行う方法です。被害者の手間が少なく、手続きが簡単というメリットがあります。

一方で注意点もあります。保険会社は支払額を抑える立場にあるため、提出書類が最低限にとどまり、被害者に有利な資料が十分に提出されないことがあります。その結果、実際の症状よりも低い等級、あるいは非該当と判断されるリスクがある点には注意が必要です。

②被害者請求(自賠責保険への直接申請)

被害者自身が自賠責保険会社に直接申請する方法を「被害者請求」といいます。この方法では、診断書や検査結果、画像資料、医師の意見書などを自分で選んで提出できるため、症状を正確に伝えやすいのが特徴です。

適切に資料を揃えることができれば、事前認定よりも有利な結果が得られる可能性があります。ただし、書類作成や収集には専門的な知識が必要で、手間と時間がかかる点がデメリットです。内容に不備があると、正当な評価がされない場合もあります。

③専門家(弁護士など)に依頼する申請

後遺障害申請を弁護士などの専門家に依頼する方法もあります。専門家は後遺障害等級の判断基準を熟知しており、どのような資料が必要か、どの点を強調すべきかを理解しています。そのため、被害者自身で申請するよりも認定率が高まる傾向があります。

費用がかかる点はデメリットですが、弁護士費用特約に加入している場合、自己負担なく依頼できるケースもあります。結果的に受け取れる賠償額が増えることも多く、長期的にはメリットが大きい方法といえます。

後遺障害申請で特に注意すべきポイント

後遺障害申請で最も重要なのは、「症状の一貫性」と「医学的根拠」です。通院の途中で症状の訴えが変わっていたり、通院頻度が極端に少なかったりすると、症状が軽いと判断されることがあります。また、画像検査や神経学的検査など、客観的な証拠が不足していると、非該当とされる可能性が高まります。

さらに、症状固定のタイミングも重要です。早すぎる症状固定は、十分な治療を受けていないと判断される恐れがありますし、遅すぎる場合は「治療の必要性がない」と見なされることもあります。医師や専門家と相談しながら慎重に判断することが大切です。

まとめ

後遺障害の申請方法には、「事前認定」「被害者請求」「専門家への依頼」という3つのパターンがあります。それぞれにメリットと注意点があり、どの方法を選ぶかによって認定結果や賠償額が大きく変わる可能性があります。交通事故の被害者として不利益を被らないためにも、申請方法を正しく理解し、自分の状況に合った選択をすることが重要です。後遺症に悩んでいる方は、早い段階で情報収集を行い、必要に応じて専門家の力を借りることを強くおすすめします。

 

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後遺障害があっても賠償金が少ない理由

交通事故に遭い、治療を続けた結果「後遺障害」が残ってしまった。
それなのに、提示された賠償金額を見て「思っていたよりずっと少ない」と感じる方は少なくありません。
「後遺障害が認定されたのだから、もっと賠償されるはずでは?」と疑問や不満を抱くのは自然なことです。

実は、後遺障害があっても賠償金が少なくなるケースには、いくつか明確な理由があります。この記事では、その代表的な理由を分かりやすく解説します。

1.後遺障害等級が低い、または非該当になっている

賠償金額は「後遺障害等級」に大きく左右されます。
後遺障害は1級から14級までに分けられており、数字が大きいほど軽い障害と判断されます。

たとえば、
・14級(痛みやしびれが残るが、医学的所見が弱い)
・12級(一定の神経症状が医学的に説明できる)

この差だけでも、後遺障害慰謝料や逸失利益の金額は大きく変わります。
症状が本人にとってつらくても、医学的証拠が不十分だと「軽い等級」や「非該当」とされ、結果として賠償金が低くなってしまいます。

2.自賠責基準で計算されている

賠償金には「基準」があります。主に以下の3つです。

・自賠責基準
・任意保険基準
・弁護士基準(裁判基準)

この中で最も低いのが自賠責基準です。
保険会社から提示される金額は、自賠責基準、もしくはそれに近い任意保険基準で計算されていることが多く、弁護士基準と比べると大幅に低くなります。

後遺障害慰謝料だけで見ても、等級によっては数十万円以上の差が出ることも珍しくありません。

3.逸失利益がほとんど認められていない

後遺障害による賠償金の中には「逸失利益」があります。
これは「後遺障害がなければ将来得られたはずの収入」に対する補償です。

しかし、
・事故前と同じ仕事を続けられている
・収入が大きく減っていない
・パートや専業主婦で収入が少ない

といった場合、「将来の収入減少が少ない」と判断され、逸失利益がほとんど認められない、もしくはゼロになることがあります。その結果、総額の賠償金が低く見えてしまいます。

4.通院日数・治療期間が短い

慰謝料は「通院日数」や「治療期間」を基準に算定されます。
痛みがあっても通院回数が少なかったり、途中で通院をやめてしまったりすると、「症状は軽かったのではないか」と判断されやすくなります。

特に仕事や家庭の事情で通院を我慢していた場合、それが不利に働いてしまうケースは少なくありません。

5.症状と事故との因果関係が弱いと判断されている

後遺障害が事故によるものだと認められなければ、賠償の対象になりません。
加齢や既往症の影響が疑われる場合、「事故との因果関係がはっきりしない」と判断され、等級が下がったり、賠償金が減額されたりすることがあります。

特に、むち打ち症など画像に写りにくい症状は、この問題が起こりやすいです。

6.過失割合が高い

交通事故では、被害者にも一定の過失があると判断されることがあります。
過失割合が高くなるほど、受け取れる賠償金は減額されます。

たとえ後遺障害が認定されていても、過失割合が大きければ「思ったより少ない」と感じる結果になってしまいます。

まとめ:理由を知ることが適正な補償への第一歩

後遺障害があっても賠償金が少ない背景には、
・等級認定
・計算基準
・逸失利益
・通院状況
・因果関係
・過失割合

といった複数の要素が関係しています。

「後遺障害がある=高額賠償」ではないのが、交通事故賠償の現実です。
だからこそ、なぜその金額になったのかを正しく理解し、必要であれば専門家に相談することが、納得できる解決につながります。

後悔しないためにも、「少ないかもしれない」と感じた時点で、一度立ち止まって見直すことが大切です。

 

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