補償

その痛み、気のせいじゃない!等級認定の可能性あり

交通事故のあと、「病院で検査しても異常がない」と言われたのに、痛みやしびれが続いている…。
そんな経験をしている方はいませんか?
「気のせい」「時間がたてば治る」と片付けられがちですが、実はその痛みが後遺障害として認定される可能性があります。
今回は、「見えない痛み」がどのように等級認定されるのか、そして被害者が見逃してはいけないポイントを詳しく解説します。

■ 痛みがあるのに“異常なし”?その原因とは

交通事故後に多いのが「むち打ち」や「神経症状」です。
レントゲンやMRIで骨折がなくても、神経や筋肉、靭帯の損傷が原因で長期的な痛みが残るケースがあります。
これらは画像には映りにくいため、「異常なし」と言われることが多いのです。
しかし、痛みやしびれ、倦怠感などの自覚症状が長期間続く場合は、立派な「後遺症」として扱われるべき状態です。

■ 「気のせい」ではない!後遺障害等級認定の対象に

後遺障害等級は、交通事故で身体に残った後遺症を損害賠償の基準として数値化したものです。
全部で1級〜14級まであり、症状の重さによって区分されます。
なかでも「痛み」や「しびれ」といった神経系の症状は、12級13号または14級9号として認定されるケースが多く見られます。

たとえば…

  • 首や肩、腰の痛みが半年以上続いている

  • 手足のしびれや力が入りにくい

  • 頭痛やめまい、吐き気が慢性的に起こる

こうした症状がある場合、等級認定の対象になる可能性があります。
「画像に異常がないから無理」とあきらめるのは早計です。

■ 認定のポイントは「一貫性」と「医師の記録」

後遺障害等級の申請では、医師の診断書や経過記録が非常に重要です。
特にチェックされるのは以下の2点です。

  1. 症状の一貫性
     事故直後から現在まで、痛みやしびれの内容が変わっていないか。
     日によって訴えが異なると、「信用性が低い」と判断されることがあります。

  2. 治療の継続性
     途中で通院が途切れていると、「治ったのでは」と誤解されやすいです。
     忙しくても、定期的な通院を欠かさないことが大切です。

また、画像診断や神経学的検査の結果があると、認定の可能性はさらに高まります。
自覚症状だけでなく、客観的な証拠を積み重ねることがカギです。

■ 医師に伝えるときのポイント

「痛い」「しびれる」だけでは、医師に正確に伝わりません。
診察時には次のような点を具体的に話すと、診断書に反映されやすくなります。

  • 痛みの場所(首の右側、腰の左など)

  • 痛みの種類(ズキズキ、ビリビリ、重だるい など)

  • いつから・どんな動きで痛むか

  • 日常生活で困っていること(家事、仕事、睡眠など)

これらをメモしておくと、医師も症状を理解しやすく、カルテや診断書の精度が上がります。

■ 自賠責保険での認定手続きとは?

後遺障害等級の申請には2つの方法があります。

  1. 被害者請求(自分で申請)

  2. 事前認定(保険会社に任せる)

おすすめは「被害者請求」。
自分で資料を準備する分、納得いく形で証拠を整えられるからです。
医師の診断書、画像資料、通院履歴、症状固定の診断書などを揃えて提出します。

審査には数か月かかりますが、等級が認定されれば、慰謝料や後遺障害逸失利益を請求できます。

■ 認定されるとどうなる?

等級認定を受けると、賠償額が大きく変わります。
たとえば、14級(軽度の神経障害)が認められた場合でも、後遺障害慰謝料32万円前後+逸失利益が支払われることがあります。
12級になるとその額は100万円を超えることも珍しくありません。

「痛いのに理解されない」と悩んでいる人にとって、正式な認定は精神的にも大きな支えになります。

■ 注意!よくある認定されないケース

  • 通院の間隔が空きすぎている

  • 症状を口頭でしか伝えていない

  • 医師が「完治」と書いてしまった

  • 保険会社の指示に従うだけで申請をしていない

これらは、認定が難しくなる原因です。
少しでも不安があれば、交通事故専門の弁護士や行政書士に相談することをおすすめします。
専門家なら、書類の整え方や医師への伝え方など、具体的にサポートしてくれます。

■ まとめ:あなたの痛みは「気のせい」ではない

交通事故後の痛みやしびれは、他人には見えない苦しみです。
しかし、医師の診断や記録を丁寧に積み重ねることで、正当な補償を受ける権利があります。

「もう治らないのかな」「誰にもわかってもらえない」とあきらめる前に、
一度、後遺障害等級認定の可能性を確認してみてください。

あなたのその痛みは、決して気のせいではありません。
正しい手続きを踏めば、しっかりと認められる「証拠」になるのです。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

交通事故に関することなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

 

たった1回の事故で人生が変わる?後遺障害の現実


交通事故は、ほんの一瞬の出来事です。しかし、そのたった一度の事故が、長い人生を大きく左右してしまうことがあります。
「軽いケガで済んだ」と思っていたのに、時間が経つにつれて痛みやしびれが取れない。検査を受けたら「神経が損傷している」「後遺障害が残る可能性がある」と告げられる 。こうした現実に直面する方は少なくありません。

本記事では、交通事故によって生じる後遺障害の現実と、知っておくべき正しい対応のポイントについて解説します。

■ 後遺障害とは何か?

「後遺障害」とは、治療を続けても完全には治らず、身体や精神に何らかの障害が残ってしまう状態を指します。
骨折やむち打ち、神経損傷など、見た目には分かりにくい障害も多く、日常生活や仕事に長く影響を及ぼします。

交通事故による後遺障害は、自賠責保険で定められた**等級(1級〜14級)**に区分されており、その重さに応じて補償額が変わります。
たとえば、脊髄損傷などで全身に重い障害が残った場合は「1級」、首の痛みや手のしびれが残るむち打ち症は「14級」といった具合です。

■ 「後遺症」と「後遺障害」は違う

よく混同されますが、「後遺症」と「後遺障害」は異なる概念です。

  • 後遺症:事故によるケガが治りきらずに残った症状のこと
  • 後遺障害:その後遺症が、保険制度上で「障害」と認定された状態のこと

つまり、後遺症があっても、認定を受けなければ補償は得られないという点が重要です。
認定のためには、医師の診断書だけでなく、症状を裏付ける画像検査結果や経過記録など、客観的な証拠が求められます。

■ 事故直後に軽視しがちな“初期対応”の落とし穴

事故直後、「大したことない」と自己判断してしまう人が多くいます。
しかし、むち打ちや神経系の損傷は、事故直後には痛みが軽くても、数日〜数週間後に悪化するケースがあります。
適切なタイミングで病院を受診しないと、
「事故との因果関係が証明できない」として、後遺障害認定を受けられなくなることもあるのです。

初期対応で押さえるべき3つのポイント

  1. できるだけ早く整形外科を受診する
    → 整骨院や接骨院のみでは認定が難しいため、医師の診断を必ず受けましょう。
  2. 経過をきちんと記録する
    → 症状がどのように変化したかをメモしておくと、後の証拠になります。
  3. 痛みや違和感を軽く見ない
    → 「少しだから大丈夫」と放置すると、慢性化しやすくなります。

■ 後遺障害が認定されるまでの流れ

  1. 治療の終了(症状固定)
    医師が「これ以上良くならない」と判断した時点で治療が終わります。
  2. 後遺障害診断書の作成
    主治医に依頼し、症状や機能障害を詳細に記載してもらいます。
  3. 自賠責保険へ申請
    自分で行う「被害者請求」または保険会社を通じた「事前認定」があります。
  4. 損害保険料率算出機構による審査
    医学的・法的な観点から後遺障害等級を判断します。
  5. 結果の通知と異議申し立て
    納得がいかない場合は、再申請(異議申立)も可能です。

このプロセスは非常に専門的で、書類の不備や医師との認識のズレが原因で本来受け取れるはずの補償を逃すケースもあります。

■ 後遺障害がもたらす“生活の変化”

後遺障害は、身体的な痛みだけでなく、精神的・社会的なダメージも大きいものです。
「仕事を続けられない」「趣味ができなくなった」「人と会うのが怖くなった」など、事故前の生活に戻れない苦しさを感じる方も多くいます。

特に仕事面では、体の不調による労働能力の低下収入減少が問題になります。
そのため、後遺障害の等級認定は、金銭補償のためだけでなく、今後の生活を再建するための重要な一歩といえるのです。

■ 専門家に相談する重要性

後遺障害の認定申請は、被害者本人だけで行うには複雑すぎます。
医療的な知識と、保険・法律の知識の両方が必要になるため、
できる限り早い段階で、交通事故に詳しい弁護士や専門家に相談することをおすすめします。

専門家に相談することで、

  • 適切な医療機関や検査の案内
  • 書類作成のサポート
  • 適正な等級・賠償額の獲得支援
    が受けられるため、結果的に「損をしない」手続きが可能になります。

■ まとめ:後遺障害は“他人事”ではない

交通事故は誰にでも起こり得るものです。
そして、後遺障害は「重傷者だけの話」ではありません。
むち打ちのような軽いケガでも、痛みやしびれが長引けば、立派な後遺障害に該当する可能性があります。

たった一度の事故で、人生が大きく変わる。
そんな現実を正しく理解し、後悔しないために、
「早期受診」「経過の記録」「専門家への相談」この3つを忘れずに行動しましょう。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

交通事故に関することなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

後遺障害認定を甘く見るな!損しないために知るべきこと

交通事故に遭った後、多くの人が「怪我が治ったらすべて解決」と考えがちですが、実はそこからが重要な局面です。事故による怪我が完治せず、何らかの障害が残った場合には「後遺障害認定」を受けることになります。この認定は、慰謝料や補償金額を大きく左右する重要な制度です。しかし、認定の手続きや基準を甘く見てしまうと、思わぬ損をしてしまうこともあります。今回は、後遺障害認定の基本から注意点までを解説し、損をしないために知っておくべきことを紹介します。

後遺障害認定とは?

後遺障害認定とは、交通事故による怪我が治療を続けても完全に治らず、日常生活や仕事に影響を残す状態になった場合、その障害の程度を等級として認定する制度です。等級は1級から14級まであり、1級が最も重い障害、14級が軽度の障害に相当します。

例えば、骨折が治ったが関節の動きが制限されている場合や、むち打ちで首の動きに制限が残った場合も後遺障害の対象になることがあります。この認定があると、保険会社から支払われる慰謝料や逸失利益が決定されるため、認定の有無や等級の妥当性が経済的な損得に直結します。

後遺障害認定の種類

後遺障害認定には主に2種類あります。

  1. 自賠責保険による認定
    自賠責保険は交通事故の被害者を最低限保障する制度で、国が定めた基準に基づき後遺障害等級を決定します。自賠責保険では、後遺障害認定がある場合に限り、慰謝料や逸失利益の支払いが行われます。

  2. 任意保険による認定
    任意保険は、自賠責保険を補完する形で損害を補償する保険です。任意保険では、自賠責保険の認定を基準に支払い額を調整することが多いですが、会社ごとに算定方法や評価の柔軟性が異なります。

認定手続きの流れ

後遺障害認定の手続きは、主に次のような流れで行われます。

  1. 医師による後遺障害診断書の作成
    まずは、通院している医師に後遺障害診断書を作成してもらいます。ここで重要なのは、症状や生活への支障を正確に記載してもらうことです。軽く書かれると後遺障害等級が下がってしまう可能性があります。

  2. 申請書類の提出
    診断書と事故状況の資料、治療経過の記録などを揃え、自賠責保険に申請します。提出資料が不十分だと、認定が遅れるか、不認定になる可能性があります。

  3. 調査・審査
    保険会社や損害保険料算定機構による審査が行われます。ここでは、提出された資料や画像検査結果を基に、後遺障害の有無や等級が判定されます。

  4. 等級決定
    審査の結果、後遺障害等級が決定されます。等級が決まると、保険金請求が可能となります。

後遺障害認定で注意すべきポイント

1. 症状固定のタイミング

症状固定とは「これ以上治療しても回復が見込めない」と医師が判断する状態のことです。症状固定前に認定申請をしても、医師の診断が不十分な場合は認定が下りません。逆に、症状固定を早めに決めすぎると、まだ回復の余地があるのに後遺障害等級の認定が低くなるリスクがあります。

2. 診断書の記載内容

後遺障害診断書は認定の根拠となる非常に重要な書類です。主治医に「痛みはあるが日常生活には支障がない」と書かれると、軽度認定や不認定になってしまう可能性があります。日常生活での具体的な制限や、仕事への影響を正確に伝えることが大切です。

3. 自賠責等級と裁判基準の違い

自賠責保険の認定はあくまで最低限の補償です。実際の慰謝料や逸失利益は、裁判基準で請求することでより高額になる場合があります。保険会社との交渉では、自賠責等級をベースに裁判基準での金額を示すことが重要です。

4. 後遺障害非該当のケースもある

むち打ちや神経症状、軽い関節制限などは、検査結果だけでは後遺障害と認定されないことがあります。そのため、MRIやCT、レントゲンなどの画像だけでなく、通院記録や日常生活の制限を詳しく記録しておくことが有効です。

5. 異議申立て(再申請)の重要性

認定結果に納得できない場合は異議申立て(再申請)が可能です。申請時に提出できなかった資料や、新たな診断書を添付することで、等級が上がる場合があります。諦めずに再申請を検討することも重要です。

損しないためにできること

  1. 通院記録の徹底
    症状や痛みの強さ、日常生活での支障を毎回記録しておくと、後遺障害診断書作成時に説得力のある資料になります。

  2. 医師への症状の正確な伝達
    「我慢できるから大丈夫」と自己判断せず、生活や仕事への影響を正確に医師に伝えることが大切です。

  3. 弁護士や交通事故専門家への相談
    後遺障害認定や保険金請求に不安がある場合、専門家に相談することで適正な等級認定や金額交渉が可能です。

  4. 証拠資料の整理
    事故状況、通院記録、画像資料、診断書などを整理しておくと、認定や保険金請求の際にスムーズに進められます。

まとめ

交通事故後の怪我が回復したかどうかだけで安心してはいけません。後遺障害認定は、将来の生活や経済的な補償に直結する重要な手続きです。症状固定のタイミング、診断書の記載、異議申立てなど、ポイントを押さえることで損を避けることができます。自分や家族の権利を守るためにも、後遺障害認定は決して甘く見ず、必要に応じて専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

交通事故に関することなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

「たいしたことない」は危険!後遺障害で泣かないために

交通事故に遭ったとき、多くの方が最初に感じるのは「大きなケガではなかった」「たいしたことはないだろう」という安心感かもしれません。外見上の出血や骨折がなければ、ついそのまま日常生活に戻ってしまうことも少なくありません。しかし、この「たいしたことない」という自己判断こそが、後々大きな後悔につながる落とし穴になるのです。後遺障害は、事故直後には気づきにくいものが多く、適切な対応を怠ると、人生に長く影響を及ぼすことになります。本記事では、後遺障害を防ぎ、泣かないために必要な視点と対応について解説します。

見落とされやすい「軽いケガ」の正体

交通事故後によくあるのが、むち打ち症(頸椎捻挫)や腰の痛みです。事故直後はアドレナリンが分泌され、痛みを感じにくくなることがあり、翌日や数日後に症状が強く出るケースも珍しくありません。さらに、軽いしびれや頭痛、吐き気、集中力の低下など、一見事故と関係ないように見える症状も、実は神経の損傷や脳へのダメージが関係していることがあります。

「痛みが少ないから大丈夫」と放置してしまうと、慢性的な痛みや可動域制限、しびれなどが残り、後遺障害として長年苦しむことになるリスクがあります。

医療機関での受診は必須

交通事故後は、たとえ自覚症状が軽くても必ず病院を受診することが大切です。整形外科や神経内科、必要に応じて脳神経外科などで精密検査を受けることで、骨折や神経損傷、脳の損傷などを早期に発見できます。特にCTやMRIでなければ見つからない損傷も多く、自己判断で放置することは非常に危険です。

また、受診した記録は、後遺障害等級認定の際に重要な証拠となります。医師の診断や画像データがなければ、症状を訴えても保険会社に認めてもらえないことが多いため、事故直後からの受診と継続的な通院が不可欠です。

「たいしたことない」と言わない勇気

日本人は「我慢強い」と言われますが、交通事故後の症状に関しては、我慢や遠慮は禁物です。「痛みはあるけど軽いから」「仕事を休むのは申し訳ないから」といった考えで受診や治療を後回しにすると、結果的に自分自身が苦しむことになります。

後遺障害が認められるには、症状の一貫性や治療の継続性が重要視されます。初期に痛みを軽視して通院をやめてしまうと、症状の存在自体が疑われることになり、補償を受けられなくなるケースもあります。自分を守るためには、「たいしたことない」と言わず、正直に症状を伝え続けることが必要です。

後遺障害で泣かないための具体的ポイント

  1. 事故直後は必ず病院へ
    どんなに軽症に見えても受診し、診断書をもらうこと。これは後の示談交渉や後遺障害認定に直結します。

  2. 症状を日記に残す
    痛みの部位や強さ、日常生活で困ることなどを日々記録することで、医師や保険会社に客観的に症状を説明できます。

  3. 定期的に検査を受ける
    初期には見つからなかった異常が後から発見されることもあります。数週間おきに画像検査を受けることも有効です。

  4. 医師に遠慮なく相談する
    医師には「大げさに思われるかも」と思っても、すべての症状を伝えること。小さな違和感が大きな診断につながることもあります。

  5. 専門家に相談する
    後遺障害認定や保険会社とのやり取りには、弁護士や交通事故に詳しい行政書士のサポートが有効です。

保険会社とのやり取りに注意

事故後の対応では、保険会社との交渉が避けられません。保険会社はできるだけ支払いを抑えようとするため、「たいしたことないですね」「もう治療は不要では?」といった形で治療打ち切りを提案されることがあります。ここで安易に同意してしまうと、後遺症が残っても補償を受けられないままになります。

保険会社の言葉をうのみにせず、必ず主治医と相談して治療の必要性を確認することが重要です。

心の後遺障害にも注意

交通事故の影響は身体だけでなく、心にも及びます。フラッシュバックや不眠、不安感などの症状が出ることがあり、これらはPTSD(心的外傷後ストレス障害)として長期化することもあります。心の症状も軽視せず、精神科や心療内科に相談することで、適切な治療と補償を受ける道が開けます。

まとめ

「たいしたことない」と自分に言い聞かせてしまうことは、後遺障害で泣かないための最大のポイントです。交通事故は体にも心にも大きな影響を残す可能性があり、初期の対応を誤ると長い人生に影を落としかねません。

事故に遭ったら、必ず医療機関を受診し、症状を正直に伝え、記録を残し、必要であれば専門家の力を借りましょう。遠慮や自己判断は禁物です。あなた自身の未来を守るために、「たいしたことない」と思わず、きちんと向き合うことが何より大切なのです。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

交通事故に関することなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

定年後に事故に遭ったら?高齢者と後遺障害と補償のポイント

人生の一区切りである定年後は、自由な時間を楽しむ一方で、体の衰えや反応速度の低下といった変化も出てきます。この時期に交通事故に遭うと、若いころよりも重い負担や後遺障害リスクを抱える可能性があります。今回は、高齢者が交通事故に遭った際の注意点や後遺障害に関する情報を中心に解説します。

高齢者が交通事故で直面しやすいリスク

高齢者は加齢による身体的変化の影響で、事故に遭いやすく、また被害も重くなる傾向があります。主な理由は以下の通りです。

  1. 反応速度の低下
     若い頃に比べて反応速度が落ちており、車や自転車のブレーキ操作、歩行中の回避行動が遅れやすくなります。

  2. 骨や筋肉の脆弱化
     骨粗鬆症や筋力低下により、同じ衝撃でも骨折や関節損傷のリスクが高まります。

  3. 回復力の低下
     ケガの回復が遅く、入院期間が長引きやすいほか、後遺障害が残る可能性も高くなります。

  4. 複数の基礎疾患の影響
     高血圧や糖尿病など、持病がある場合、事故後の治療や回復に影響することがあります。

後遺障害とは何か

交通事故による後遺障害とは、治療を続けても回復せず、日常生活や仕事に制限が残る状態を指します。たとえば、関節の可動域制限、神経麻痺、手足のしびれや感覚障害などです。高齢者は回復力が低いため、若い人よりも後遺障害が残る可能性が高くなります。

後遺障害が認定されると、加害者や保険会社から慰謝料や補償を受けられる権利があります。慰謝料の金額は障害の程度や生活への影響度に応じて決まりますが、高齢者の場合も「生活の自立度」や「介護の必要性」によって判断されます。

高齢者が有利に進めるためのポイント

定年後の事故では、知識を持って対応することで、後遺障害認定や補償を有利に進めることができます。以下のポイントを押さえておきましょう。

1. 事故直後から医療機関を受診する

軽いケガでも、早期に医療機関で診察を受け、診断書を作成しておくことが重要です。診断書は後遺障害認定や保険請求の根拠となるため、後から「症状があるのに証明がない」とならないようにします。

2. 診断内容や通院記録を細かく残す

受診日、症状、治療内容、医師の指示などをきちんと記録しておくと、後々の交渉において有利に働きます。特に高齢者は、症状が軽くても後遺障害認定で考慮されることがあります。

3. 保険や補償制度を理解しておく

高齢者の場合、既存の医療保険や介護保険と交通事故の補償が重複することがあります。自賠責保険や任意保険でどの範囲が補償されるのかを確認し、必要に応じて弁護士特約や人身傷害保険を活用しましょう。

4. 示談交渉は焦らず行う

事故直後に示談を急ぐと、症状が完全に明らかになる前に交渉が成立してしまうことがあります。特に高齢者は回復に時間がかかることも多く、症状固定前に示談に応じることは避けましょう。

5. 専門家に相談する

弁護士や交通事故専門の相談窓口を利用することで、後遺障害認定や補償額の交渉をスムーズに行うことができます。特に後遺障害の等級認定や慰謝料の計算は専門知識が必要なため、早めに相談することが大切です。

高齢者ならではの注意点

  1. 生活環境の変化を考慮する
     定年後は仕事よりも日常生活での自立が重要になります。後遺障害が残った場合、介護や家事支援が必要になることもあるため、その影響を補償に反映させることができます。

  2. 介護認定との関係
     後遺障害が残った場合、自治体の介護サービスや介護保険制度と連動して、必要な支援を受けられることがあります。事故による障害が生活に与える影響を正確に示すことが重要です。

  3. 将来の健康リスクも視野に入れる
     事故による後遺障害は、今後の健康や体力に影響を与えることがあります。医師と相談し、定期的な検査やリハビリを継続することが安心です。

まとめ

定年後は体力や回復力の低下により、交通事故に遭った際の影響が大きくなる可能性があります。しかし、正しい知識を持ち、事故直後から医療機関を受診し、記録を残すことで、後遺障害認定や補償交渉を有利に進めることができます。示談や保険請求は焦らず、必要に応じて専門家の力を借りることが大切です。

定年後の人生を安心して過ごすためにも、交通事故に関する基本知識を身につけ、万が一の事態に備えておきましょう。日常生活の安全対策と知識の両方が、高齢者にとっての最大の防御策となります

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

交通事故に関することなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

後遺障害診断書はこう書く!医療従事者の立場から

交通事故後の後遺障害認定において、最も重要な資料の一つが後遺障害診断書です。これは、被害者が適切な補償を受けるために欠かせない書類であり、医師がどのように記載するかでその後の認定結果や補償内容が大きく左右されます。今回は、医療従事者の立場から「後遺障害診断書をどう書くべきか」について解説していきます。

後遺障害診断書の役割とは

後遺障害診断書は、交通事故によるケガが治癒後も残った症状や障害の有無・程度を医学的に証明する文書です。損害保険会社や自賠責保険調査事務所は、この診断書をもとに後遺障害等級の認定を行います。つまり、記載内容が不十分であれば、本来受け取れるはずの補償を逃す可能性もあるのです。

記載で重視すべきポイント

1. 受傷機転と症状の一貫性

診断書には、事故によってどのように受傷したのか(受傷機転)を明確に書く必要があります。例えば「追突事故により頸椎捻挫を受傷」など、事故と症状が直結していることがわかる表現が望ましいです。
また、初診から現在に至るまでの症状の一貫性も重要です。途中で記録が抜け落ちると、事故との因果関係を疑われかねません。

2. 自覚症状の詳細

患者の訴えをそのまま記載するのではなく、部位・頻度・程度・日常生活への影響を具体的に書くことが求められます。
例:「頸部痛が持続し、雨天時や長時間のデスクワークで増悪。肩から上腕にかけて放散痛あり。洗濯物を干す際に腕を上げにくい。」

3. 他覚所見の客観性

後遺障害診断書は、あくまで医学的な証明です。したがって、医師が診察で得た客観的な所見を明確に示す必要があります。可動域制限、筋力低下、感覚障害、腫脹、画像所見(MRI・X線等)を、左右差や具体的数値を伴って記載すると説得力が高まります。

例:「頸椎前屈:45°、後屈:20°(健側:後屈60°)、MMT4/5の筋力低下を認める。」

4. 将来にわたる予後の見通し

「これ以上の改善は見込めない」「長期にわたり症状が持続する可能性が高い」といった医師の医学的見解を記載することは非常に重要です。ここが曖昧だと、後遺障害認定が下りにくくなります。

記載漏れが招くリスク

医師が「症状はあるが大きな障害はない」と判断し簡単に記載してしまうと、被害者は後遺障害非該当となり、補償を受けられなくなることがあります。また、後から訂正や追加記載を行うことは難しいため、初回の診断書が勝負だと言えます。

医療従事者としての姿勢

医師や医療従事者は、被害者の訴えをすべて鵜呑みにする必要はありません。しかし、丁寧に問診し、医学的に裏付けできる内容を漏れなく記録することが、患者にとって大きな支えとなります。ときには「記載が曖昧だったために本来受けられる補償を逃した」というケースも報告されています。医師にとっては一枚の書類でも、被害者にとっては生活を左右する大切な一枚なのです。

実際の記載例(頸椎捻挫の場合)

  • 受傷機転:令和〇年〇月〇日、後方からの追突事故により受傷。

  • 初診時症状:頸部痛、頭痛、めまい。

  • 現症:頸部痛持続。後屈時に強い疼痛。右上肢にしびれ感。

  • 他覚所見:頸部後屈20°(健側60°)、右上肢MMT4/5、腱反射軽度低下。MRIにてC5/6椎間板膨隆。

  • 予後:症状固定と判断。今後も頸部痛および上肢のしびれは残存する可能性が高い。

患者への説明も重要

後遺障害診断書を作成する際は、患者に「なぜこのように記載するのか」「どの点が等級認定に影響するのか」を説明すると、信頼関係が深まります。特に、医学的に証明できない症状は記載が難しいことを正直に伝えることも必要です。

弁護士や専門家との連携

医療従事者がすべてを理解して記載するのは難しい場合もあります。そうしたときには、交通事故案件に詳しい弁護士や行政書士と連携することで、患者がより適切な補償を受けられる環境が整います。医療と法律の橋渡し役としての意識を持つことが大切です。

まとめ

後遺障害診断書は、交通事故の被害者が適切な補償を得るために極めて重要な書類です。医療従事者としては、

  • 事故との因果関係を明確に

  • 症状を具体的かつ詳細に

  • 他覚所見を数値で客観的に

  • 予後を明確に

というポイントを押さえて記載する必要があります。医師の一筆が、被害者のその後の生活を大きく左右します。医療従事者としての責任を自覚し、誠実かつ丁寧な診断書作成を心がけましょう。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

交通事故に関することなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。