交通事故や労災、病気やケガの後、体に不調が残ることがあります。このとき医師から「後遺症」と言われる場合もあれば、保険会社や行政の書類で「後遺障害」という言葉を見かけることもあります。一見すると同じ意味に思えるかもしれませんが、実は医療と法律の分野で使い分けられており、意味や扱いが異なります。ここでは、その違いを解説します。
後遺症とは
後遺症は、医学的な用語です。病気やケガが治療によってある程度回復した後も、元の健康な状態に戻らず、機能的または形態的な異常が残ってしまった状態を指します。例えば、骨折が治った後も関節の可動域が制限される、脳外傷後に記憶力が低下する、交通事故後に慢性的な頭痛やめまいが続くなどが後遺症にあたります。
医師が診断書やカルテに「後遺症あり」と記載する場合、それは純粋に医学的な視点で評価された結果です。つまり後遺症は医療現場での診断名であり、社会的な補償や等級評価とは直接関係しません。
後遺障害とは
後遺障害は、法律や保険の分野で用いられる用語です。後遺症の中でも、交通事故の自賠責保険や労災保険などで定められた基準に該当し、生活や労働に支障をきたすと認められた状態を指します。
例えば、交通事故の後に足首の可動域が半分以下になった場合、それが自賠責の後遺障害等級表で該当すれば「後遺障害」として認定されます。認定されることで、保険金や補償金の支払い対象になります。
重要なのは、「後遺症=必ず後遺障害になる」わけではないという点です。医学的には後遺症が残っていても、法律上の基準に達しなければ後遺障害とは認定されません。
違いを整理
- 使用される場面の違い
- 後遺症:医療分野(医師の診断)
- 後遺障害:法律・保険分野(補償や等級認定)
- 判断基準の違い
- 後遺症:医学的な所見や症状に基づく
- 後遺障害:法律や保険制度で定められた基準に基づく
- 結果の違い
- 後遺症:診断上の名称にとどまる
- 後遺障害:補償や保険金の支給対象となる
なぜ区別が重要なのか
この違いを理解していないと、補償を受けるための手続きに遅れが出たり、必要な資料を準備できなかったりする恐れがあります。医師から「後遺症があります」と言われても、そのままでは保険金請求はできません。後遺障害として認定を受けるには、医師の診断書に加え、等級認定に必要な検査データや画像、日常生活への影響を記録した資料などが必要です。
また、医師と保険会社では「症状固定」の捉え方も異なります。症状固定とは、治療を続けてもこれ以上大きな改善が見込めない状態を指します。ここで治療が終了し、後遺症が残っている場合に初めて後遺障害の申請が可能になります。
手続きの流れの一例(交通事故の場合)
- 治療を継続
- 症状固定の診断を受ける
- 医師に後遺障害診断書を依頼
- 必要書類を揃えて保険会社へ提出
- 自賠責保険や任意保険での等級認定
- 認定結果に応じて保険金支給
この流れの中で、医師による後遺症の診断は出発点ですが、保険会社の後遺障害認定がゴールとなります。
まとめ
- 後遺症は医療用語で、病気やケガの後に残る症状そのものを指す。
- 後遺障害は法律や保険の用語で、後遺症のうち補償対象として認定されたもの。
- 医師の診断と保険会社の認定は別プロセスであり、両方を理解することが重要。
つまり、医師に「後遺症です」と診断されても、それだけでは補償を受けられるとは限りません。補償を得るには、後遺障害としての正式な認定が必要です。この違いを知っておくことが、安心して次の生活ステージに進むための大切な一歩になります。
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