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交通事故での物損事故と人身事故の違いとは?

交通事故に遭ったとき、「物損事故」と「人身事故」という言葉を耳にすることがあります。これらは、事故で被害を受けた対象が“物”なのか“人”なのかによって分類されますが、実際の対応や補償内容には大きな違いがあります。
今回は、事故後に適切な対応を取るために必要な「物損事故」と「人身事故」の違いと、それぞれの対処法について詳しく解説します。

 

物損事故とは?

物損事故とは、交通事故によって人にケガがない場合、つまり車やバイク、建物、ガードレールなど“物”にだけ損害が出た場合の事故です。たとえば、車同士の接触で車体がへこんだり、停車中の車にぶつかった場合、電柱や壁に衝突したケースなどが該当します。

この場合、警察への届け出も「物損事故」として扱われ、手続きは比較的簡易になります。警察は現場で状況を確認し、簡単な書類を作成するのみで、事故原因の詳細な調査(実況見分)は行われません。

また、加害者に対する処分も軽く、行政処分(免許の点数加点)や刑事罰が発生しないことが多いです。ただし、民事上の賠償責任(修理費用など)は発生します。

人身事故とは?

人身事故とは、事故により人がケガを負った、または死亡した場合の事故です。むち打ちや打撲、骨折、精神的ショックなど、身体や心に影響を及ぼしたものが含まれます。

重要なのは、痛みや違和感があっても、医師による診断書がない限り人身事故としては扱われないという点です。警察に対して医療機関が発行した診断書を提出することで、正式に人身事故として受理されます。

人身事故として届け出ることで、加害者側には行政処分(免許点数の加点や免停)、場合によっては刑事罰が課せられる可能性もあります。

物損事故と人身事故の補償の違い

物損事故と人身事故では、保険の適用範囲にも大きな違いがあります。

物損事故での補償

  • 車やバイクなどの修理費用

  • 財物(スマートフォン、カバンなど)の損害

人身事故での補償

  • 治療費(通院や施術にかかった費用)

  • 通院交通費(電車・バス・ガソリン代など)

  • 休業損害(仕事を休んだ場合の補償)

  • 慰謝料(精神的苦痛に対する賠償)

つまり、身体に不調がある場合は必ず人身事故として届け出たほうが良いということになります。物損事故のままでは、治療費などが保険で支払われず、自己負担となってしまうケースもあります。

 

事故後にやるべきこと

事故直後はパニックになりがちですが、落ち着いて次のように対応することが大切です。

  1. 警察に通報する
    → 事故証明は、保険請求や診断書の手続きにも必要です。

  2. できるだけ早く病院や整骨院で診察を受ける
    → むち打ちや腰痛などは、時間が経ってから症状が現れることもあります。

  3. 医師から診断書をもらう
    → 診断書を警察に提出すれば、物損事故から人身事故への切り替えが可能です。

事故直後は「とりあえず物損で」としてしまう方も多いですが、後から症状が出た際に補償が受けられなくなるリスクがあります。少しでも痛みや不調があれば、迷わず人身事故として処理することが大切です。

物損事故から人身事故への切り替えは可能?

結論から言うと、物損事故から人身事故への切り替えは可能です。事故後に痛みや不調が出てきた場合、すぐに病院などで診察を受け、診断書を取得すれば、警察に届け出て切り替えてもらうことができます。

ただし、事故から時間が経ちすぎると「因果関係が認められない」と判断される可能性もあるため、できるだけ早い対応が必要です。2〜3日以内に受診するのが理想です。

まとめ

物損事故と人身事故の違いを理解しておくことは、自分の身体と生活を守る上で非常に重要です。事故直後は軽症に思えても、後から症状が現れることはよくあります。正しく届け出を行い、適切な補償を受けられるようにしましょう。

交通事故後の判断に迷ったときは、一人で悩まず、専門家に相談することが早期解決の鍵です。当院では、身体のケアはもちろん、事故対応に関するご相談も承っております。安心してご連絡ください。

当院での交通事故サポートについて

当院では、交通事故後の身体の不調に対して、専門的な施術とアドバイスを行っております。むち打ち症、腰痛、手足のしびれなど、レントゲンでは異常が見られない不調にも対応可能です。

「物損事故にしてしまったけど身体がつらい」「保険のことがよく分からない」という方も、お気軽にご相談ください。

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

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