後遺障害認定

整体で後遺障害が改善する可能性はある?

交通事故に遭った後、むち打ちや骨折、打撲といったケガを負い、治療を受けても症状が残ってしまうことがあります。これらの症状が長期的に続く場合、「後遺障害」として認定されることがあります。
では、このような後遺障害は整体で改善できるのでしょうか。本記事では、後遺障害の仕組みと整体による効果、そして注意点について解説していきます。

後遺障害とは何か?

「後遺障害」とは、交通事故によるケガの治療を続けても、症状が一定以上残ってしまい、今後も回復が難しいと判断された状態を指します。後遺障害は自賠責保険の制度に基づいて等級認定され、重症度に応じて1級から14級まで区分されています。

例えば、以下のような症状が後遺障害として認められることがあります。

  • むち打ち後の首の痛みや可動域制限

  • 手足のしびれや神経症状

  • 骨折後の変形や関節の可動域制限

  • 外傷による視力や聴力の低下

つまり「完全に治らない」と医学的に判断されて初めて「後遺障害」として扱われるのです。

整体が担う役割とは?

整体は、骨格や筋肉、関節のバランスを整えることで身体の機能改善を目指す手技療法です。交通事故後のリハビリやケアとして選ばれることも多く、特に次のような面で役立つ可能性があります。

1. 筋肉の緊張緩和

事故による衝撃で筋肉が硬直し、慢性的な痛みやしびれを生じることがあります。整体によって筋肉をほぐし、血流を改善することで、症状の緩和が期待できます。

2. 姿勢や骨格の調整

むち打ちなどの影響で姿勢が崩れると、首や腰に余計な負担がかかります。整体は骨盤や背骨のバランスを整え、自然な姿勢に戻すことで体への負担を軽減します。

3. 自然治癒力のサポート

身体のゆがみを整えることで神経や血液の流れを改善し、人が本来持つ回復力を高める働きが期待されます。

整体で後遺障害は「治る」のか?

ここで注意したいのは、整体は「後遺障害そのものを治す医療行為」ではないという点です。

後遺障害は「医学的にこれ以上の回復が見込めない」と判断された状態です。そのため、整体を受けたからといって、等級がなくなるほど完全に症状が治るわけではありません。

しかし、「症状の緩和」や「生活の質の向上」という点では整体が役立つ可能性があります。例えば、首の可動域がわずかに広がったり、慢性的な痛みが和らいだりすることで、日常生活が少し楽になるケースは多く報告されています。

医学的治療との違い

交通事故によるケガは、まず病院での診断・治療を受けることが最優先です。整形外科や神経内科などで医学的な治療を受け、それでも残った症状が「後遺障害」とされます。

一方、整体は医療行為ではなく、あくまでも補助的なケアです。レントゲンやMRIで診断を下すことはできませんし、骨折や神経損傷といった重度の症状に対しては直接的な治療効果を持ちません。

したがって、整体は「医療と並行して利用する」「症状緩和を目的に利用する」というスタンスが適切です。

実際に整体を利用する際の注意点

整体を受ける際には、以下の点に注意が必要です。

1. 医師に相談する

後遺障害が残っている場合は必ず主治医に相談し、整体を受けても良いか確認しましょう。状態によっては、施術が悪化につながることもあります。

2. 信頼できる施術者を選ぶ

事故後の体は非常にデリケートです。交通事故患者のケア経験がある整体師や、医療知識を持った施術者を選ぶことが望ましいです。

3. 保険との関係を確認する

自賠責保険や任意保険の補償を受けるには、病院での治療が基本です。整体にかかる費用は原則自己負担になるため、利用する際には経済的な面も考慮する必要があります。

後遺障害と向き合うために大切なこと

整体に限らず、後遺障害と長く付き合うためには、以下のような姿勢が重要です。

  • 医療機関での定期的なフォローアップ

  • 自宅でのセルフケア(ストレッチや運動療法)

  • リハビリや整体などの補助的ケア

  • 心のケア(ストレスや不安への対処)

「完全に治す」ことを目指すのではなく、「少しでも快適に過ごせるように工夫する」ことが現実的な対応といえるでしょう。

まとめ

交通事故で後遺障害が残ってしまった場合、整体によってその症状が完全に治るわけではありません。後遺障害とは「医学的に治療の限界がある状態」を意味するため、整体で根本的に解消することは難しいのです。

しかし、整体は筋肉の緊張を和らげたり、姿勢を整えたりすることで、痛みの軽減や生活の質の向上に寄与する可能性があります。

大切なのは、病院での治療を基本としながら、整体を補助的なケアとして上手に活用することです。無理に「治す」と考えるのではなく、症状と向き合いながら少しずつ快適な生活を取り戻していくという考え方が現実的でしょう。

交通事故後の後遺障害に悩んでいる方は、まず医師に相談し、自分に合ったケア方法を選ぶことが大切です。整体はその一つの選択肢として、日常生活を支える力になってくれるかもしれません。

 

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示談前に知るべき!後遺障害認定と損害賠償

交通事故に遭った場合、多くの被害者は「早く示談を終わらせたい」と考えがちです。しかし、示談に応じる前に知っておくべきことの一つが、後遺障害認定とそれに伴う損害賠償の範囲です。この知識がなければ、思わぬ損失を被る可能性があります。この記事では、後遺障害認定の仕組みと、損害賠償にどう影響するのかをわかりやすく解説します。

後遺障害認定とは

後遺障害認定とは、交通事故によって負った傷害が完治せず、一定の障害が残った場合に、その障害の程度を客観的に評価する制度です。医師の診断書や検査結果に基づき、損害保険会社や自賠責保険の審査機関が認定を行います。認定の有無や等級によって、受け取れる損害賠償の金額は大きく変わります。

例えば、むち打ちや手足の可動制限、神経症状などは後遺障害に該当する場合があります。症状の程度や日常生活への影響度に応じて等級が決まり、等級は1級から14級まであります。1級に近いほど重い障害、14級は比較的軽い障害とされます。等級が高いほど、将来的な生活や収入への影響も大きく評価されます。

後遺障害等級が損害賠償に与える影響

後遺障害等級は損害賠償額の計算に直結します。損害賠償には大きく分けて「逸失利益」と「後遺障害慰謝料」の2種類があります。

逸失利益

逸失利益とは、事故によって将来得られるはずだった収入が減少したことに対する補償です。後遺障害が重いほど、労働能力の喪失が大きく評価され、逸失利益も増加します。計算には、基礎収入・労働能力喪失率・ライプニッツ係数などが用いられます。例えば、手足の機能が制限されることで仕事に支障が出る場合、その影響を金額として補償するのが逸失利益です。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、事故により生活や心身に制約が生じたことに対する精神的損害の補償です。等級ごとに定められた慰謝料基準があります。認定等級が高いほど、日常生活への影響が大きいため、慰謝料額も増加します。たとえば、14級の軽度障害では数十万円程度、1級の重度障害では数千万円に及ぶこともあります。

示談前に注意すべきポイント

示談交渉は、保険会社から提示されることが多いですが、ここで注意すべき点があります。

  1. 後遺障害認定を受ける前に示談してはいけない
    認定前に示談してしまうと、後遺障害等級に基づく賠償請求ができなくなる場合があります。まずは必ず認定手続きを行い、適切な等級を取得することが重要です。
  2. 医師への相談と診断書の準備
    後遺障害認定には医師の診断書が不可欠です。症状の経過や治療内容、生活への影響などを詳細に記載してもらうことで、認定の正確性が高まります。診断書の内容が不十分だと、等級が低く評価されることもあるため、正確な情報提供が大切です。
  3. 等級認定に納得できない場合の異議申立
    申請結果に不満がある場合は異議申立も可能です。再度医師の意見書を添えて申請することで、等級の修正や見直しが認められることがあります。異議申立は期限があるため、申請タイミングを逃さないことが重要です。
  4. 保険会社提示額の妥当性を確認
    保険会社は提示額を少なく見積もることがあります。弁護士や交通事故専門家に相談することで、妥当な損害賠償額を確認できます。提示額だけで示談に応じるのではなく、自分の受けられる権利をしっかり確認しましょう。
  5. 事故後の経過を記録すること
    後遺障害認定や損害賠償では、事故後の症状や通院記録が重要です。日記や写真、医療機関の診断書を整理しておくことで、認定の信頼性が高まります。特にむち打ち症や神経症状は、客観的な検査結果が少ないため、経過記録が有効です。

弁護士に相談するメリット

後遺障害認定や損害賠償は複雑で、法律的な知識が必要です。弁護士に相談することで、認定手続きのサポートや示談金額の妥当性チェック、必要に応じて訴訟手続きの代理まで任せられます。特に後遺障害等級が高い場合や逸失利益の計算が難しい場合、専門家の支援は非常に有効です。弁護士費用特約が利用できる場合もあるため、費用面の負担を抑えながら相談できることもあります。

まとめ

交通事故後の示談は焦らず、まず後遺障害認定を受けることが重要です。後遺障害等級が損害賠償額に直結するため、認定前に安易に示談すると損をする可能性があります。医師の診断書を整え、事故後の症状や通院記録をしっかり残し、必要に応じて弁護士に相談することで、適正な補償を受けられる環境を整えましょう。示談前の準備と正しい知識が、あなたの権利を守る大切なステップです。後遺障害認定を受けることは、単に賠償金額を増やすだけでなく、今後の生活を守るための重要な手続きだと認識してください。

 

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視力・聴力の障害は何級に該当?

交通事故後のケガといえば、むち打ちや骨折を思い浮かべる方が多いと思います。ですが実際には「視力」や「聴力」に障害が残ってしまうケースも少なくありません。これらは命に関わるものではないため軽視されがちですが、日常生活への影響は非常に大きく、後遺障害等級でも細かく定められています。事故直後は気づきにくい「見えにくさ」「聞こえにくさ」こそ注意が必要です。

後遺障害等級とは

交通事故のケガが長期間残り、医学的に「これ以上改善が見込めない」と判断された場合に認定されるのが後遺障害等級です。1級から14級まであり、重度なほど数字が小さくなります。視力や聴力の障害は他の障害と同じく、日常生活への支障の度合いによって細かく区分されています。

視力障害と交通事故

事故で顔や頭を強打すると、視力が落ちたり、最悪失明に至る場合もあります。特にフロントガラスの破損や飛来物による損傷では、目を直接負傷するケースもあります。

代表的な等級は以下の通りです。

  • 1級1号 両眼失明
  • 2級1号 両眼の視力が0.02以下
  • 3級1号 両眼の視力が0.04以下
  • 5級1号 両眼の視力が0.06以下
  • 7級1号 両眼の視力が0.1以下
  • 8級1号 片眼失明
  • 9級1号 両眼の視力が0.6以下
  • 13級1号 一眼の視力が0.6以下

事故直後は痛みやショックが強く、視力低下に気づかない方もいます。「しばらくすれば治るだろう」と放置してしまうと、因果関係を証明できなくなり、等級認定を受けられないこともあります。

聴力障害と交通事故

交通事故では衝撃や骨折によって耳にも大きな負担がかかります。鼓膜の損傷や内耳障害、頭部外傷による聴神経の障害で、難聴や耳鳴りが続くことがあります。

主な等級は以下の通りです。

  • 2級2号 両耳の聴力を失った場合
  • 3級3号 両耳の聴力が90デシベル以上
  • 6級4号 両耳の聴力が70デシベル以上
  • 7級2号 一耳を失聴し他耳が50デシベル以上
  • 9級9号 両耳の聴力が50デシベル以上
  • 11級3号 一耳を失聴
  • 13級2号 一耳の聴力が70デシベル以上
  • 14級2号 一耳の聴力が30デシベル以上

耳の症状も事故直後は「気のせいかな」と見過ごされやすいですが、オージオメータによる検査データがないと認定は難しくなります。耳鳴りや聞き取りづらさを感じたら、すぐ耳鼻科へ。

注意してほしい症状

交通事故患者さんに特に気をつけていただきたいのは次のようなサインです。

  • 視界がかすむ、ぼやける、二重に見える
  • 視野が欠けている
  • 耳鳴りが止まらない
  • 音がこもる、聞き返しが増えた
  • 事故後から聞こえにくいと感じる

これらは放置しても自然に治ることは少なく、後遺障害として残る可能性があります。

等級認定を受けるために

後遺障害等級を受けるには「医学的な証拠」が不可欠です。自覚症状だけでは認められません。整骨院では首や腰のリハビリに対応できますが、視力・聴力の評価には専門医の診断が必要です。事故後の異常は必ず眼科・耳鼻科で検査を受け、データを残しておきましょう。

補償内容の違い

後遺障害が認定されると、補償額が大きく変わります。両眼失明や両耳失聴などの重度障害は高額な補償が受けられます。一方で片耳の軽度障害でも14級が認められれば慰謝料の対象になります。つまり「認定されるかどうか」が生活の安定に直結するのです。

整骨院からの強いお願い

当院では事故患者さんにこうお伝えしています。

  • 体の痛みだけでなく、目や耳の異常にも注意してください
  • 少しでも異常を感じたら必ず専門医を受診してください
  • 「そのうち治る」と放置しないでください

事故後のリハビリで整骨院に通っている方も多いですが、同時に感覚器のチェックも怠らないことが大切です。

まとめ

交通事故による視力・聴力障害は、日常生活に直結する深刻な後遺症です。等級認定には検査データが不可欠であり、早期の受診が将来の補償や生活に大きく影響します。痛みやしびれだけでなく「見え方」「聞こえ方」にも必ず注意してください。当院では身体の回復をサポートするとともに、事故後の後遺症に不安を抱える患者様を全力で支えてまいります。

 

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交通事故に巻き込まれると、どのように法的に対処すべきか分からず困ってしまうことも多いと思います。ここでは、交通事故に関する法律の基礎知識について、事故に巻き込まれた場合の対応方法から、損害賠償、過失割合、保険の問題に至るまで、知っておきたいポイントを詳しく解説いたします。

1. 交通事故発生時の初動対応

 

交通事故が発生した場合、まず最初に行うべきは 安全確保です。事故の状況を確認し、道路上に危険な状態が続いていないか確かめましょう。もし事故車両が道路上にある場合、他の車両の通行を妨げないように移動させる必要があります。その際は、自分自身の安全を第一に考え、無理に車両を動かさないことも重要となります。

次に、 警察への通報が必須です。事故の規模に関わらず、警察に連絡し、事故証明書を作成してもらうことが後々の証拠になります。特に、相手が逃げてしまったり、過失割合に争いがある場合には、警察による記録が非常に重要となります。

さらに、 負傷者の確認と救急車の手配も怠らないようにしましょう。負傷が軽微であっても、後から症状が悪化することもあるため、医師の診断を受けることが重要です。

2. 事故後の損害賠償について

交通事故によって損害が発生した場合、 加害者に対して損害賠償請求が行えることになります。損害賠償には、主に次の種類があります。

  • 物的損害:車両の修理費用や事故で破損した物品の修理費など
  • 人的損害:怪我による治療費、慰謝料、休業損害など
  • 精神的損害:精神的苦痛に対する慰謝料

加害者が自分の保険に加入していれば、その保険会社が賠償金を支払うことになりますが、事故の状況によっては、加害者個人が直接支払いを求められることもあります。もし、相手が無保険であったり、支払い能力が不足している場合、被害者は自分の保険に頼ることになります。

3. 過失割合と責任

交通事故の際、加害者と被害者の 過失割合が問題になります。過失割合は、事故の原因を双方でどのように分けるかを決定するもので、保険会社や警察が判断します。

たとえば、信号無視や速度超過をしている場合、そのドライバーがより高い過失を負うことになります。一方、被害者にも過失がある場合、例えば歩行者が信号無視で道路を横断していたなどの場合、過失割合が減少することもあります。

過失割合が決定すると、 賠償金の金額もそれに応じて減額されることになります。例えば、加害者の過失が80%の場合、被害者の過失割合が20%なら、被害者が受けるべき賠償金も20%減額される形になります。

4. 交通事故における保険の重要性

交通事故において重要なのは、加害者が加入している 自動車保険の種類です。自動車保険には大きく分けて、 対人賠償保険対物賠償保険車両保険、そして 人身傷害保険などが存在します。

  • 対人賠償保険は、事故で人を傷つけた場合に適用されます。相手の治療費や慰謝料を賠償する役割があります。
  • 対物賠償保険は、物品や車両を損傷させた場合に使われます。
  • 車両保険は、自己の車両に損傷があった場合に適用されます。
  • 人身傷害保険は、事故に遭った自分の傷害に対する保険です。

また、事故後に加害者が保険に加入していない場合や、無保険車との事故に巻き込まれた場合でも、自分の保険である 無保険車傷害保険 が適用されることがあります。

5. 交通事故と示談交渉

事故後の示談交渉は、賠償金額の決定や過失割合の調整、慰謝料の支払いなどを含みます。示談交渉はできれば 弁護士に依頼した方が安心です。特に高額な賠償金が絡む場合や、過失割合について争いがある場合には、専門的な知識が必要です。

弁護士が介入することで、示談金額の引き上げが期待できる場合もあり、また過失割合が不当に設定されている場合には、それを修正してもらうこともできます。

6. 交通事故の後遺症と後遺障害認定

事故によって怪我をした場合、症状が一時的なものであればよいですが、後遺症が残ることもあります。後遺症が残った場合、後遺障害認定を受けることが可能です。後遺障害認定を受けるためには、医師の診断と、その後の検査結果が必要です。

後遺障害認定が下りると、障害の程度に応じた慰謝料が支払われます。この認定の結果次第で、賠償額が大きく変動するため、適切な手続きを踏むことが非常に重要です。

まとめ

交通事故に遭遇した場合の法律的な対応は多岐にわたります。事故後は冷静に初動対応を行い、警察に報告し、保険の内容を確認することが大切です。また、過失割合や損害賠償の内容について理解し、必要に応じて弁護士に相談することも一つの選択肢です。万が一、後遺症が残る場合には、後遺障害認定を受けることができるため、医師の診断や検査結果をしっかりと確認し、適切な手続きを進めることが求められます。

 

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交通事故の後遺症と後遺障害

交通事故に遭ってしまった場合に、後遺症や後遺障害といった言葉を耳にされることがあると思います。後遺症と後遺障害は語感が似ていますが、後遺症と後遺障害の違いや、後遺障害の種類について解説いたします。

後遺症と後遺障害の違い

「後遺症」

交通事故などでケガをした場合に、治療しても完全には回復せず、身体や精神の機能に不完全な状態が残ることをいいます。

「後遺障害」

交通事故が原因であることが医学的に証明され、労働能力の低下(あるいは喪失)が認められた場合にのみ認定されます。後遺障害の等級は1級から14級まであり、等級に応じた慰謝料や逸失利益を請求することができます。

後遺症の例としては次のようなものがあります。

・むちうちによる首の痛み

・腰痛

・頭痛

・関節の痛みや手足のしびれ

・慢性的な耳鳴りやめまい

・強い倦怠感

後遺障害の種類

まず、身体を感覚器官や神経、外見、上下肢、内臓機能、手足の指というように12種に分割し、それぞれに応じた後遺障害を考えていきます。そして、後遺障害は症状の程度に応じて、要介護の1級、2級に加え、介護を必要としない1級から14級までの16等級に分かれるので、全部で140の種類に区別されます。

【目の後遺障害】

交通事故による目の後遺障害についてご紹介します。部位としては眼と瞼に分けられ、眼の部分に発生する可能性があるものには、視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害が考えられます。対して、瞼の部分に引き起こされるものとしては、欠損障害、運動障害が挙げられます。

視力障害

・失明(眼球の喪失、明暗の判別不明又は困難)

・視力低下

調節機能障害

・両眼又は片眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの

運動障害

・注視野の低下、複視

視野障害

・半盲症、視野狭窄、視野変状

瞼の障害

・両眼もしくは瞼に著しい欠損を残すもの

・両眼もしくは一方の瞼に著しい欠損を残すもの

・両眼又は一方の瞼の一部に欠損を残す、もしくはまつげはげを残すもの

瞼の運動障害

・両眼もしくは一方の瞼に著しい運動障害を残すもの

【耳の後遺障害】

耳に関しても、後遺障害が残ってしまうおそれがあります。考えられる後遺障害としては、主に欠損障害、機能障害ですが、そのほかにもいくつか挙げることができます。

欠損障害

・1耳の耳殻の大部分を欠損したもの

機能障害

・聴力低下

その他

・耳漏、耳鳴り

交通事故の外傷を手術で治療したが、結果的に、常時もしくは常時ではないが耳漏の症状が残るとみられるときには、後遺障害等級が認定され得ます。 また、耳鳴りに関しては、常時発生している場合、もしくは医学的かつ合理的に症状の存在が証明できる場合には後遺障害等級が認定される可能性があります。

【鼻の後遺障害】

臭いをつかさどる部位である鼻は、損傷すれば欠損障害及び機能障害、嗅覚機能の喪失や低下といった後遺障害が残ってしまうことがあります。いくつかの種類があります。

欠損障害

・鼻の欠損かつ機能障害

鼻を構成する軟骨という部位を喪失し、同時に、鼻呼吸困難もしくは嗅覚脱失といった症状を伴う後遺障害です。

機能障害

・鼻呼吸困難

・嗅覚脱失

・嗅覚減退

鼻の軟骨の損傷はみられないが、鼻呼吸をすることが困難な状態に陥る等の症状がみられる場合の後遺障害です。また、交通事故により、においが全くわからなくなる嗅覚脱失や、においをかすかにしか感じられないという症状の後遺障害が残ることがあります。

【口の後遺障害】

口の後遺障害には、咀嚼機能障害や言語機能障害(発声)に関するものと、味覚に関するものがあります。

咀嚼機能障害、言語機能障害

・そしゃく及び言語の機能を廃したもの

・そしゃく又は言語の機能を廃したもの(嚥下の機能を廃したもの)

・そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの

・そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの(嚥下の機能に著しい障害を残すもの)

・そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの

・そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの(嚥下の機能に障害を残すもの)

歯牙障害

・14歯以上に対し歯科補綴を加えた

・10歯以上に対し歯科補綴を加えた

・7歯以上に対し歯科補綴を加えた

・5歯以上に対し歯科補綴を加えた

・3歯以上に対し歯科補綴を加えた

味覚障害

・味覚脱失

・味覚減退

【神経系の後遺障害】

むちうち

頚椎捻挫、バレリュー症候群、神経根症、脊髄症等、首への強い負荷により、首や背中の痛み、しびれ等といったいろいろな症状を引き起こす後遺障害です。

・局部に頑固な神経症状を残すもの

・局部に神経症状を残すもの、自覚症状が中心で他覚的に証明できない

高次脳機能障害

高次脳機能障害は、脳血管疾患や交通事故などによって脳が損傷を受けた後に残る後遺症です。

・常に介護を要する

・随時介護を要する

・終身労務に服することができない

・きわめて軽易な労務のほか服することができないもの

・軽易な労務にしか服することができないもの

・通常の労務に服することはできるが、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

・通常の労務に服することはできるが、多少の障害を残すもの

RSD(CRPS)

反射性交感神経ジストロフィー又は反射性交感神経委縮症は神経系の障害であり、神経因性疼痛の代表的な後遺症です。RSDは症状が様々で、医学的に立証が困難な傷病です。

RSD(CRPS)は、交通事故による怪我の治療完了後も、慢性的な腫れや痛み、しびれが消えない症状です。主な症状は、疼痛、腫脹、関節拘縮、皮膚変化ですが、末梢循環不全や発汗異常、骨委縮、筋委縮等が生じることもあります。

疼痛性感覚異常(CRPS)は、医師でも診断が難しく、見過ごされてしまうことも多い傷病です。 そのため、たとえ体に疼痛性感覚異常があっても、交通事故との因果関係を立証することが難しいのが現状です。ペインクリニックや専門外来等の専門医でなければ、そもそも疼痛性感覚異常だという診断すらされず、 被害者ご自身だけで、疼痛性感覚異常の後遺障害等級認定を受けることは非常に難しく、十分な治療や賠償を受けることも困難となります。


【顔・外見の後遺障害】

日常生活で常に露出する顔やその他の部位に対しても、醜状障害という後遺障害が認定される可能性があります。その中でも、顔(頭部・顔面・頚部)における醜状障害は、外貌醜状と呼ばれます。 

後遺障害は症状の程度によって等級が区別されますが、醜状障害に関しては、症状が現れている部位、醜状の形や大きさ、さらには負傷者の年齢や仕事内容等を判断材料として、等級が決定されます。

・上肢・下肢のうち露出する部分に、てのひら大の醜いあとを残す場合

・外貌に著しい醜状を残すもの

・外貌に相当程度の醜状を残すもの

・外貌に醜状を残すもの

【上肢の後遺障害】

上肢とは、具体的には肩から手にかけての範囲を意味しますが、事故による衝撃が大きい場合等は、直接受けるダメージも相当なものであると予想されます。 そのため、懸命に治療しても症状が完治しないこともあり得ます。

上肢に残るおそれがある後遺障害としては、欠損障害や機能障害、変形障害といったものが挙げられます。

欠損障害

・両上肢をひじ関節以上で失ったもの

・両上肢を手関節以上で失ったもの

・1上肢をひじ関節以上で失ったもの

・1上肢を手関節以上で失つたもの

機能障害

・両上肢の用を全廃したもの

・1上肢の用を全廃したもの

・1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

・1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

・1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

・1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

上肢や下肢の露出面に手のひらの大きさの3倍程度以上の瘢痕が残った場合で、特に著しい醜状と判断される場合は、12級相当と認定されます。

上肢の3大関節とは「肩関節」「肘関節」「手関節(手首)」です。

変形障害

上肢の骨折した部分が固まらない、もしくは正常でない位置で固まってしまい、関節以外の不適切な箇所が曲がってしまったり、骨折部位が異常な状態で固まってしまったりする後遺障害。

・上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残し、かつ常時硬性補装具を要するもの

・上肢に偽関節を残すもの

・長管骨に変形を残すもの

医学的には鎖骨や肩甲骨は上肢に含まれますが、これらの変形障害は「体幹骨の障害」として扱われます。

「偽関節」というと義手等を想像されるかもしれませんが、ここでいう偽関節とは、骨折部の骨融合プロセスが完全に停止した、骨折の重篤な後遺症を指します。偽関節では骨折端の間が結合組織で埋められるため、関節の異常な可動が認められます。

【下肢の後遺障害】

欠損障害

下肢とは、具体的には股から足までの部位を表します。上肢と同様に、交通事故の衝撃により直接打撃を受けてしまう可能性が高い部位といえます。

また、症状の内容としても上肢と似たものがよくみられます。一方で、短縮障害という下肢特有の基準も含まれます。

・両下肢をひざ関節以上で失った

・1下肢をひざ関節以上で失った

・両下肢を足関節以上で失った

・1下肢を足関節以上で失った

・両足をリスフラン関節以上で失った

・1足をリスフラン関節以上で失った

リスフラン関節は、足の甲の中央付近にある関節で、足の指と足の甲の骨をつなぐ関節です。別名「足根中足関節(そっこんちゅうそくかんせつ)」とも呼ばれます。

機能障害

・両下肢の用を全廃したもの

・1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

・1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

・1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

・1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

下肢3大関節とは、「股関節」「ひざ関節」「足関節(足首)」です。

変形障害

偽関節とは、骨折した部位の再生(骨癒合)が停止したため完全には癒合せず、本来関節ではない部分が関節のように動くようになってしまった状態をいいます。 「偽りの関節」という意味で偽関節と呼ばれますが、癒合不全のことをいいます。

下肢の長管骨とは、大腿骨(だいたいこつ)、脛骨(けいこつ)、腓骨(ひこつ)です。

長管骨とは、手足を構成する細長い骨で、管状の構造になっていることからこの名前が付けられました。長骨(ちょうこつ)とも呼ばれます。

長管骨は、身体の体重を支え、動作を容易にする機能を果たしています。下肢の長管骨は移動動作を行います。

長管骨の両端は太くなっていて、端の部分は「骨端(こったん)」と呼ばれます。「骨端」は、関節を形成する部分です。

・1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残し、常時補装具の装着を要するもの

・1下肢に偽関節を残すもの

・動揺関節で常時、もしくは時々でも補装具の装着を要するもの

・長管骨に変形を残すもの

短縮障害

足の長さについて、左右で相違が発生している場合の後遺障害損傷を負った側と負っていない側について、上前腸骨棘(骨盤の骨(腸骨)の横にある最も突出している部分)から下腿内果下端(くるぶしの最も下の部分)までの長さをそれぞれ測ったうえで比較し、その差異の程度に基づいて等級を判断します。短縮障害が引き起こされる原因は下肢への損傷そのものではなく、実は骨折なのです。

具体的には、大腿骨や脛骨等の骨折が無事に治ったにもかかわらず、負傷した側の足が健常な側の足より短くなってしまうというものです。

・1下肢が5㎝以上短くなったとき

・1下肢が3㎝以上短くなったとき

・1下肢が1㎝以上短くなったとき

【内臓・生殖器の後遺障害】

内臓・生殖器の後遺障害は、①呼吸器の障害、②循環器の障害、③腹部臓器(内臓)の障害、④泌尿器の障害、⑤生殖器の障害の5種があります。内臓の後遺障害にいう機能障害とは、正常な働きに障害が生じることをいいます。

具体的には、呼吸困難(1級~11級)、ペースメーカーの使用が必要(7級、9級相当)、人工肛門の造設(5級、7級相当)、すい臓や脾臓、腎臓の欠損等による内臓の機能の低下を指します。また、生殖器の著しい障害(7級13号、7級相当、9級17号、11級相当、13級相当)も後遺障害と認定されます。

【手指の後遺障害】

手指の後遺障害としては、機能障害、神経症状、欠損障害があります。

機能障害

手指の機能障害では、用を廃した手指の本数や症状で後遺障害等級が決まります。

手指が曲がらないという後遺症は可動域制限(機能障害)とされます。

後遺障害における「用を廃したもの」とは、

関節や手指、足指などの機能に著しい障害を有する状態を指します。

関節の「用を廃したもの」とは、

関節の可動域が通常の10%以下まで制限されている状態、または関節が全く動かせない状態を指します。関節内の筋組織が壊死した関節強直や、筋肉に関連した末梢神経の機能不全による完全弛緩性麻痺などが原因で起こります。

手指の「用を廃したもの」とは、

手指の末節骨の半分以上を失っている状態、または中手指節関節や近位指節間関節に著しい運動障害を残している状態を指します。

・両手のすべての指の用を廃した

・片手のすべての指の用を廃した

・片手の4本の指の用を廃した

・片手の3本の指の用を廃した

・片手の2本の指の用を廃した

・片手の1本の指の用を廃した

・親指以外の指の第一関節が曲がらない

神経症状

・手のしびれなどの神経症状を医学的に証明できる場合

・手のしびれなどの神経症状が医学的説明に留まる場合

欠損障害

・両手のすべての指を失った

・片手のすべての指を失った

・片手の4本の指を失った

・片手の3本の指を失った

・片手の2本の指を失った

・片手の1本の指を失った

・片手の指骨の一部を失った

「手指を失った」とは

人差し指から小指については、いわゆる第二関節より根元側で切断したもの。(第二関節部分で離断したものを含む)

親指については、いわゆる第一関節より根元側で切断したもの。(第三関節部分で離断したものを含む)

「指骨の一部を失った」とは

指骨のいずれか一部が失われていることがX線写真などで確認できるもの。

遊離骨片(関節内に軟骨や骨のカケラが遊離し移動している状態)の状態も含む。

指先の骨である末節骨が半分以上失われている場合

「指骨の一部を失ったもの」ではなく「用を廃したもの」として扱われ、手指の機能障害として後遺障害認定を受けることになります。

【足指の後遺障害】

機能障害

・両足の足指の全部の用を廃したもの

・1足の足指の全部の用を廃したもの

・1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの

・1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの

・1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

・1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

足指の「用廃」とは、「第1の足指(親指)は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節間関節若しくは近位指節間関節(第1指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すもの」とされています。

足指が丸ごと欠損せずに一部だけを失った場合には、機能障害として評価されます。

欠損障害

・両足の足指の全部を失ったもの

・1足の足指の全部を失ったもの

・1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの

・1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの

・1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの

・1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

最後に

交通事故に遭ってさまざまな悩みや不安のなか治療を受けながら対応しなければならないことが多々あります。今回は後遺症や後遺障害等級について解説しましたので、ご参考ください。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院では、弁護士紹介や病院の斡旋、複雑な書類も多い各種手続きの流れや保険利用などのアドバイスなど、どんな内容でも相談無料にてお受けいたします。

最近では、交通事故治療で整骨院をご利用いただく方も少なくありません。

整骨院に通う期間も、適切に通えば、病院への通院期間と同様、慰謝料請求の対象となります。適切な補償を受けるためにも、初診は病院の医師による診断書を作成してもらい、整骨院に通いたいということを医師に相談しましょう。

整骨院ならではの通いやすさや、より高い治療効果を得てみてはいかがでしょうか。

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

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〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

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当院では、交通事故患者・救急患者は9:00から24:00まで診療しています。(適切な施術を行うため急患・深夜診療の場合は来院前に一度ご連絡ください) 

交通事故治療のことなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

 

交通事故時の対応と後遺障害認定について

 

交通事故に遭ったら

怪我人がいないかを確認 して対応

警察を呼ばずに示談で解決 しない

交通事故に遭われると誰しも動揺してしまいます。事故発生時の対応におきましては、さまざまな手続きに影響しますし、トラブルを避ける上でも、とても重要になります。
そこで、現場での対応の流れと交通事故での些細な怪我でも病院にかかることの必要性と後遺症に関わる痛みに対する治療方法の違いや後遺障害認定申請の流れをまとめています。ぜひ参考にしてください。

1 必ず警察へ連絡しましょう。

・ 応急処置で対処できない怪我人がいれば救急車も呼びましょう。 

・交通の妨げや2次災害が起こりうる可能性がある場合は、事故状態の写真を撮った上で(可能であれば)、車を安全な場所に移動させましょう。 

・軽い交通事故で「当事者同士の示談で解決しましょう」と言われることもあるかもしれ ませんが、ある程度の衝撃があった場合のほとんどが、後から痛みが出てきます。任意保険や自賠責保険でも検査や治療を受けるためには警察署で発行される交通事故証明書が必要になります。 

 

2   警察を待っている間にすること 

・交通事故の相手と目撃者の連絡先を控えておきましょう。 

        氏名,住所,電話番号(携帯電話・自宅) 相手の任意保険会社

・事故状況の写真を携帯電話などで撮影しておきましょう。

 車両ナンバーと 破損部分の写真 、事故のあった場所がわかる風景などの写真

・自分の保険会社に交通事故の連絡

事故のあった日時・場所・運転手、運転車両の情報・事故相手の名前と任意保険会社情報

3 交通事故後は病院で検査 を受ける

交通事故で治療を受ける際は、自賠責保険や任意保険等を使うのですが、約款上では必ずしも整形外科に行く必要は無いとなっていても、医療機関の診断(診断書を作成できるのは医師だけ)に基づき治療をしないと、受けられるべき保障が受けられなかったり後遺障害認定を得られなかったりと保険会社は認めてくれないことが多いため、不利益が生ずることがあります。

痛みの出かたは事故状況によりさまざまです。

交通事故で整骨院治療する際 は、医師が在籍する医療機関への通院も並行 しましょう。

痛みや頭痛、めまいなど症状が出ている方は、早期に治療を始めた方がいいので最寄りの整骨院へかかりましょう。その際、保険会社への連絡も忘れずに行って下さい。 

 

整形外科等の病院と整骨院の違い

整形外科等の病院

レントゲン・MRIなど精密検査を行い手術や外科的に必要な処置ができる。

整骨院

病院ではありませんが厚生労働省から許可を受けており

    「むち打ち治療」ができます。

    筋肉・骨・神経のバランスを整え手技で治療していきます。

 

レントゲン・MRIでは見つからないお身体の異常   

整形外科では、レントゲンやMRI等の検査と、痛みに対しての注射や湿布を処方されますが、骨折や、ヒビはレントゲンで確認することができますが、その他の筋肉部分や神経の損傷に関しては発見してもらいづらく、「痛みがあるのに異常がない」といった診断がよくあります。痛みに対しては湿布や痛み止めを服用することになりますが、その場しのぎの対処法で、長期にわたる薬の服用により、さらなる不調を招くという結果になることも少なくありません。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院では、

整形外科の医学知識があるから痛みの原因を見極め痛みを根本から改善!

健康なお身体にもどすお手伝いを致します 。

福岡市早良区、交通事故治療に強い!急患は24時迄診療 (toyo-sports-palace.net) 

 

 交通事故によって後遺症が残った場合 

後遺障害等級の認定を受ける手続きを行います。

後遺障害等級の認定を受けるには、症状固定と判断された後に医師が作成した「後遺障害診断書」が必要です。

後遺障害診断書とは交通事故後の治療で改善しなかった症状や障害の内容や検査結果が記載されたもの。そのため医師の診察で、交通事故による後遺症と判断してもらわなければなりません。

後遺障害診断書をもらう場合、書式が必要になります。書式は、保険会社に送付してもらうか、インターネット上からダウンロードで入手可能です。書式を入手したら医師に診断書を書いてもらってください。

後遺障害診断書の作成費用・作成期間は病院によって異なり、基本的に5,000円~1万円程度で作成期間は1~2週間程度が多いようですが、中には2万円を超えるところもあるようですので、確認をしましょう。

後遺障害等級認定の申請で、後遺障害等級が認定されると、加害者へ後遺障害の賠償金を請求することができます。また、交通事故の怪我は後から現れることもあり、5年後でも申請を行うことで後遺症と認められる場合もあります。痛みが現れた場合は医師に相談しましょう。

後遺障害等級に該当すれば診断書の作成費も相手に請求ができますが、等級に該当しなかった場合は自己負担となります。

後遺障害認定で非該当と言われた時の3つの方法

  「異議申立てを行う」「紛争処理制度を利用する」「裁判を起こす」 

異議申立て ・・・後遺障害等級認定の再審査を求める手続 

紛争処理制度・・ 紛争処理委員会に認定の妥当性等を審査してもらう 

裁判を起こす ・・異議申立てや紛争処理制度を利用しても認定されなかった場合の最終手段 

後遺障害認定で非該当と言われてしまった場合は、必要な手続きを取りましょう。 

 

交通事故に遭ってしまうと、誰しも動揺してしまうものですが、発生時の対応は、トラブルを回避する意味でも重要ですし怪我治療に関わるお手続きにも必要になる場合があります。ご紹介した流れに沿って、冷静に対応しましょう。

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

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当院では、交通事故患者・救急患者は9:00から24:00まで診療しています。(適切な施術を行うため急患・深夜診療の場合は来院前に一度ご連絡ください) 

また、事故後の不安は解消していただくため病院の斡旋から弁護士紹介、各種手続きの流れや保険利用などのアドバイスなど、どんな内容でも相談無料にてお受けいたします。お気軽にご相談ください。