後遺障害認定

【体験談】後遺障害14級から12級へ!等級アップを実現した秘訣

「後遺障害14級と認定されたけれど、症状はもっと重い気がする…」
「等級が上がる可能性はもうないと言われた」

交通事故に遭い、後遺症に苦しむ方の多くが、こうした不安や疑問を抱えています。実は、一度14級と判断された後でも、適切な対応を行うことで12級へ等級アップするケースは少なくありません。

今回は、実際に後遺障害14級から12級への等級変更を実現した体験談をもとに、その秘訣を詳しく解説します。

後遺障害14級とは?12級との違い

後遺障害14級は、「神経症状が残存しているが、医学的に証明が困難なもの」とされるケースが多く、むちうちや腰痛、しびれなどで認定されることが一般的です。

一方、12級は
「局部に頑固な神経症状を残すもの」
とされ、症状の一貫性・継続性・医学的裏付けがより重視されます。

この差は、慰謝料や逸失利益に大きな影響を与えます。

【体験談】14級から12級へ等級アップしたAさんのケース

事故の概要

Aさんは、信号待ち中に後方から追突され、首と腰を強く痛めました。事故直後から首の痛み、肩のしびれ、頭痛が続き、整形外科と整骨院を併用しながら治療を継続していました。

しかし、症状固定後に下された判断は後遺障害14級9号

「日常生活がつらいのに、これだけ?」
Aさんは強い違和感を覚えました。

等級アップを目指すきっかけ

14級認定後、Aさんは次の点に疑問を感じました。

  • 症状が事故直後から一貫している

  • 通院頻度も十分にある

  • 医師には痛みやしびれを継続的に訴えていた

それにも関わらず、診断書には症状の具体性が乏しかったのです。

ここが、等級アップの分かれ道でした。

等級アップを実現した3つの秘訣

① 後遺障害診断書の内容を見直した

最大のポイントは、後遺障害診断書の精度です。

Aさんの場合、

  • 痛みの部位

  • しびれの範囲

  • 日常生活への具体的支障

これらが十分に記載されていませんでした。

専門家のアドバイスを受け、医師に症状の再説明を行い、具体性と一貫性のある診断書を作成してもらいました。

② 通院記録・経過を整理して提出

等級認定では「事故後から症状固定までの流れ」が重視されます。

Aさんは、

  • 通院頻度

  • 治療内容

  • 症状の変化

を時系列で整理し、症状が継続していることを明確に示しました

これにより、「一時的な痛みではない」ことが強く伝わりました。

③ 専門家(弁護士・交通事故に強い施術者)へ相談

自己判断で諦めてしまう方は多いですが、Aさんは
交通事故に強い弁護士と、後遺障害に理解のある施術者に相談しました。

第三者の視点で資料を精査し、不足点を補ったことが、結果につながりました。

結果:後遺障害12級へ変更認定

異議申立ての結果、
「症状は医学的に説明可能で、日常生活に支障をきたす程度」
と判断され、後遺障害12級13号が認定された。

等級が上がったことで、

  • 後遺障害慰謝料

  • 逸失利益

が大きく増額され、Aさんは「ようやく正当に評価された」と話しています。

14級で諦めないでください

後遺障害等級は、症状の重さそのものではなく、伝え方・証明の仕方で結果が変わります。

  • 診断書の内容は十分か

  • 症状の一貫性は伝わっているか

  • 専門家の視点が入っているか

これらを見直すことで、等級アップの可能性は十分にあります。

まとめ|正しい知識と行動が未来を変える

後遺障害14級から12級への等級アップは、決して特別なケースではありません。
重要なのは、諦めずに正しい手順を踏むことです。

もし現在、
「この等級で本当に妥当なのか?」
と感じているなら、一度立ち止まり、専門家に相談してみてください。

あなたの後遺症が、正当に評価される未来は、まだ残されています。

 

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〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

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弁護士が教える「被害者請求」と「事前認定」の賢い選び方

交通事故に遭い、後遺障害の申請を考えたとき、必ず出てくるのが
「被害者請求」と「事前認定」という2つの方法です。

名前は聞いたことがあっても、
「何が違うのか分からない」
「どちらを選べばいいのか判断できない」
という方は非常に多いのが現実です。

しかし、この選択を間違えると、
本来認められるはずの後遺障害等級が非該当になる
というケースも少なくありません。

この記事では、交通事故案件を多く扱う弁護士の視点から、
被害者請求と事前認定の違い、メリット・デメリット、
そして後悔しない賢い選び方を分かりやすく解説します。

被害者請求とは?【被害者が主導する申請方法】

■ 被害者請求の基本

被害者請求とは、被害者自身が自賠責保険会社に直接、後遺障害の申請を行う方法です。

診断書や検査結果、通院記録などを自分で集め、
必要な資料を揃えたうえで自賠責に提出します。

■ 被害者請求のメリット

最大のメリットは、
提出する資料を自分でコントロールできることです。

・医師に記載内容を確認・修正してもらえる
・症状の経過が分かる資料を追加できる
・画像所見がなくても補足資料を出せる

つまり、
「伝えたい症状を、しっかり伝えられる申請」
が可能になります。

特に、むちうちや神経症状など、
書面の内容が結果を大きく左右するケースでは、
被害者請求が有利になることが多いです。

■ 被害者請求のデメリット

一方でデメリットもあります。

・書類準備の手間が大きい
・専門知識がないと資料の質が下がる
・医師への依頼が精神的に負担になる

そのため、弁護士や専門家のサポートを受けながら進めることが重要です。

事前認定とは?【保険会社任せの申請方法】

■ 事前認定の基本

事前認定とは、加害者側の任意保険会社が、後遺障害の申請手続きを代行する方法です。

被害者は、後遺障害診断書を提出するだけで、
あとは保険会社が自賠責に資料を送付します。

■ 事前認定のメリット

最大のメリットは、
被害者の手間がほとんどかからないことです。

・書類集めが不要
・時間と労力をかけずに申請できる
・手続きが簡単

忙しい方や、軽傷で争点が少ないケースでは、
事前認定が選ばれることもあります。

■ 事前認定のデメリット

しかし、事前認定には重大な注意点があります。

・どんな資料が出されたか分からない
・不利な資料が捕捉されない可能性
・症状の伝わり方が不十分になりやすい

保険会社は中立ではなく、
支払額を抑える立場であることを忘れてはいけません。

その結果、
「気づいたら非該当だった」
「内容に納得できないまま結果が出た」
という相談が後を絶ちません。

弁護士が考える「賢い選び方」とは?

■ 被害者請求をおすすめするケース

以下に当てはまる方は、被害者請求を強く検討すべきです。

・むちうち、しびれ、痛みが残っている
・MRIなどの画像所見がはっきりしない
・以前に非該当になったことがある
・症状を正確に評価してほしい

これらはすべて、
書類の作り方で結果が変わる典型例です。

■ 事前認定でも問題が少ないケース

一方で、

・骨折など明確な画像所見がある
・後遺障害等級がほぼ確実
・争点が少ない

このような場合は、
事前認定でも大きな問題にならないケースもあります。

まとめ|選択次第で結果は大きく変わる

被害者請求と事前認定、
どちらが「正解」というわけではありません。

重要なのは、
自分の症状・状況に合った方法を選ぶことです。

特に、
「まだ痛みやしびれが残っている」
「納得できる評価を受けたい」
という方は、
安易に事前認定を選ばないことが大切です。

一度出た認定結果を覆すのは簡単ではありません。
後悔しないためにも、早い段階で弁護士や専門家に相談し、
最適な申請方法を選びましょう。

それが、 あなたの正当な補償を守る、最も確実な一歩です。

 

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神経症状(12級・14級)の後遺障害認定基準と適切な立証方法

交通事故によるケガの中でも、「しびれ」「痛み」「違和感」などの神経症状は、後遺障害等級認定において争点になりやすい分野です。
特に認定されることの多い等級が後遺障害12級13号14級9号ですが、両者の違いや認定基準、そして適切な立証方法を正しく理解していないと、本来認められるはずの等級を逃してしまうことも少なくありません。

本記事では、神経症状における12級・14級の認定基準と、実務上重要となる立証のポイントについて分かりやすく解説します。

神経症状とは何か

後遺障害における神経症状とは、交通事故による外傷が原因で生じた、以下のような症状を指します。

  • 首・腰・手足の痛み

  • しびれ、感覚異常

  • 動かしづらさ、力が入りにくい

  • 長時間同じ姿勢が続けられない

代表例としては、むちうち(頚椎捻挫)や腰椎捻挫神経根症状などが挙げられます。

後遺障害12級13号の認定基準

認定基準の概要

12級13号

「局部に頑固な神経症状を残すもの」
と定義されています。

ポイント

  • 症状が医学的に説明可能であること

  • 他覚的所見(画像・検査結果)が存在すること

  • 症状の一貫性・継続性が認められること

具体例

  • MRIで椎間板ヘルニアや神経圧迫所見が確認できる

  • ジャクソンテストやSLRテストなどの神経学的検査で陽性

  • 痛みやしびれが日常生活・就労に明確な支障を与えている

12級は、客観的な裏付けがある神経症状であることが大きな特徴です。

後遺障害14級9号の認定基準

認定基準の概要

14級9号

「局部に神経症状を残すもの」
とされています。

ポイント

  • 明確な画像所見がなくても認定される可能性がある

  • 自覚症状が中心

  • 事故との因果関係・症状の継続性が重要

具体例

  • レントゲン・MRIでは異常が出にくいむちうち症

  • 天候や姿勢で痛みが強くなる首・腰の違和感

  • 長時間のデスクワークで症状が悪化するケース

14級は、医学的証明が弱くても、症状の合理性が説明できる場合に認定されます。

12級と14級の決定的な違い

比較項目 12級13号 14級9号
症状の重さ 強い・頑固 比較的軽度
他覚的所見 原則必要 必須ではない
立証難易度 高い 中程度
慰謝料・逸失利益 高額 比較的低額

つまり、画像や検査結果が揃えば12級、揃わなければ14級という単純な話ではなく、「症状の説明力」が重要になります。

神経症状の立証で最も重要な3つのポイント

① 医師の診断書・後遺障害診断書の内容

  • 症状が具体的に記載されているか

  • 日常生活への支障が明示されているか

  • 「自覚症状のみ」と軽く扱われていないか

診断書の書き方ひとつで、結果が大きく変わります。

② 検査・通院経過の一貫性

  • 通院頻度が極端に少なくないか

  • 症状の部位・内容がブレていないか

  • 事故直後から症状の訴えがあるか

途中で通院が空くと、「症状固定前に治っていた」と判断されるリスクがあります。

③ 事故態様と症状の整合性

  • 追突事故であれば首・腰の症状が合理的か

  • 衝突状況と受傷部位が一致しているか

事故態様説明書や実況見分調書も、立証において重要な資料となります。

画像所見がなくても諦めない

実務上、「画像に異常がない=非該当」と誤解されがちですが、14級9号は画像所見がなくても認定される等級です。

重要なのは

  • 症状の継続性

  • 医師の医学的見解

  • 日常生活への影響

これらを総合的に立証することです。

専門家介入の重要性

神経症状の後遺障害認定は、

  • 医学

  • 法律

  • 保険実務

が複雑に絡み合います。
整骨院・整形外科・弁護士・行政書士など、専門家が連携することで認定率は大きく向上します。

まとめ

  • 神経症状は12級・14級の判断が非常に重要

  • 12級は「他覚的所見」、14級は「症状の合理性」がカギ

  • 診断書・通院状況・事故態様の整合性が立証の柱

  • 画像がなくても認定される可能性は十分にある

正しい知識と準備があれば、後遺障害認定は決して不可能ではありません。
「痛みが残っているのに非該当だった」と後悔しないためにも、早い段階から適切な対応を行いましょう。

 

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なぜ非該当に?等級ゼロから逆転勝利を掴むための具体的ステップ

交通事故の後遺障害申請で「非該当」という結果が出ると、多くの方が強いショックを受けます。
痛みやしびれ、日常生活への支障が明らかに残っているにもかかわらず、等級ゼロと判断される現実に、「もう何をしても無駄なのでは」と諦めてしまう方も少なくありません。

しかし、非該当は決して最終結論ではありません。
実際には、正しい手順を踏むことで、非該当から等級認定へ逆転したケースは数多く存在します。
本記事では、なぜ非該当になるのか、その原因を整理しつつ、等級ゼロから逆転勝利を掴むための具体的ステップを解説します。

非該当と判断される主な理由

後遺障害が非該当になる理由には、いくつかの典型パターンがあります。

まず多いのが、医学的証明が不十分なケースです。
自賠責保険では「痛みがある」という主観的訴えだけでは認められません。画像検査や神経学的検査など、客観的な裏付けが乏しいと非該当になりやすくなります。

次に、後遺障害診断書の記載内容が弱い場合です。
医師が忙しい中で形式的に作成した診断書では、症状の一貫性や事故との因果関係が十分に伝わらないことがあります。

また、通院頻度や治療経過の問題も大きな要因です。
通院が途切れ途切れだったり、事故から症状固定までの経過が不自然だと、「本当に後遺症が残っているのか」と疑われやすくなります。

さらに、事故態様と症状の関係が弱いと判断されると、「事故との因果関係なし」として非該当になることもあります。

非該当=後遺症が否定されたわけではない

重要なのは、非該当は「症状がない」と判断されたわけではないという点です。
あくまで「現時点の提出資料では、後遺障害等級として認定するには足りない」という判断に過ぎません。

つまり、資料の質と内容を見直せば、評価が変わる可能性は十分にあります。
ここからが本当のスタートと言っても過言ではありません。

ステップ① 非該当理由を正確に把握する

逆転を目指す第一歩は、なぜ非該当になったのかを知ることです。
自賠責から届く「後遺障害等級認定結果通知」には、非該当の理由が簡潔に記載されています。

「医学的所見に乏しい」「神経学的検査で異常が認められない」など、理由を読み解くことで、次に何を補強すべきかが明確になります。

ステップ② 医学的証拠を補強する

次に行うべきは、客観的な医学的証拠の補強です。
MRIやCTの再評価、神経学的検査、整形外科的テストなどを行い、症状を裏付ける所見を集めます。

特に、事故前にはなかった症状であること、事故後から一貫して続いていることを示すことが重要です。

ステップ③ 後遺障害診断書を見直す

後遺障害診断書は、等級認定の要となる書類です。
症状の部位、程度、日常生活への支障が具体的に記載されているかを確認しましょう。

「痛みあり」といった抽象的な表現ではなく、「どの動作で、どの程度の制限があるか」が明確であるほど評価されやすくなります。

ステップ④ 異議申立てを行う

資料が整ったら、異議申立てを行います。
異議申立ては、単なる再提出ではなく、「なぜ前回の判断が誤っているのか」を論理的に示すことが重要です。

医学的根拠、検査結果、診断書の補足説明などを組み合わせ、非該当理由を一つずつ覆していく構成が理想です。

ステップ⑤ 専門家の力を借りる

非該当からの逆転は、専門知識が結果を大きく左右します。
交通事故に強い弁護士、後遺障害に詳しい医師、交通事故を扱う整骨院・治療院など、専門家の意見を取り入れることで成功率は格段に上がります。

特に、医療と法律の両面を理解したサポートは大きな武器になります。

非該当から逆転勝利は現実的に可能

非該当という結果に落胆する必要はありません。
多くの場合、問題は「症状」ではなく「伝え方」と「証明方法」にあります。

正しいステップを踏み、必要な証拠を積み重ねていけば、等級ゼロからの逆転は十分に可能です。
大切なのは、諦めずに行動を続けること。

あなたの後遺症が正当に評価されるために、今できる一歩を踏み出しましょう。

 

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家族が後遺障害3級に…私たちが受けた支援とは

ある日突然、交通事故が起こりました。
ほんの一瞬の出来事が、家族の生活を大きく変えてしまったのです。事故に遭ったのは私の家族。命は助かりましたが、重い後遺症が残り、「後遺障害3級」と認定されました。

後遺障害3級は、日常生活や仕事に大きな支障が出るほどの重い等級です。事故直後は「生きていてくれただけで良かった」と思っていましたが、時間が経つにつれ、現実の厳しさを突きつけられることになります。

後遺障害3級と診断されるまで

事故直後は入院と手術、そして長いリハビリの日々が続きました。医師からは「完治は難しく、後遺症が残る可能性が高い」と説明を受け、将来への不安で頭がいっぱいになりました。

症状が固定した段階で、「後遺障害の申請を考えた方がよい」と言われましたが、正直なところ、何をどうすればいいのか全く分かりませんでした。
後遺障害3級という言葉自体も、その時初めて知ったほどです。

後遺障害申請という大きな壁

後遺障害の申請は、想像以上に複雑でした。
診断書の内容、検査結果、日常生活への影響など、すべてが重要になります。少しでも記載が足りないと、正しい評価を受けられない可能性があると知り、強い不安を感じました。

特に後遺障害3級は、「重い後遺症が明確に残っていること」を客観的に示す必要があります。家族としては、本人のつらさを分かっているだけに、「伝わらなかったらどうしよう」という気持ちが常につきまとっていました。

私たちが受けた支援① 専門家への相談

最初に助けられたのは、交通事故に詳しい専門家への相談でした。
保険会社とのやり取りや、後遺障害の流れを一つひとつ丁寧に説明してもらえたことで、気持ちが少し楽になりました。

特に「どんな点が後遺障害3級の判断材料になるのか」「どんな検査や資料が重要か」を具体的に教えてもらえたことは、大きな支えでした。家族だけで抱え込んでいたら、きっと途中で心が折れていたと思います。

私たちが受けた支援② 医療機関との連携

もう一つ重要だったのが、医療機関との連携です。
日常生活でどのような動作が難しいのか、どの程度介助が必要なのかを、医師に正確に伝えることが大切でした。

家族が同席し、実際の生活の様子を補足説明することで、診断書の内容がより実態に近いものになったと感じています。これは後遺障害3級の認定において、非常に重要なポイントでした。

私たちが受けた支援③ 経済的・生活面のサポート

後遺障害3級と認定されたことで、慰謝料や逸失利益といった補償を受けることができました。金銭的な支援は、治療や生活環境の見直しに直結します。

例えば、通院の負担を減らすための交通手段の確保や、自宅での生活を少しでも楽にするための工夫など、補償があったからこそ選択できたことも多くありました。

また、精神的な面でも「支えがある」と感じられたことは、本人だけでなく家族全員にとって大きな救いでした。

後遺障害3級になって変わった家族の形

事故前と同じ生活に戻ることはできません。それでも、支援を受けながら少しずつ新しい生活の形を作っています。
大切なのは、「一人で抱え込まないこと」だと強く感じました。

後遺障害3級という重い現実に直面したとき、正しい支援や情報に出会えるかどうかで、その後の人生は大きく変わります。

同じ悩みを抱える方へ

もし今、交通事故による後遺障害で悩んでいる方がいれば、どうか一人で苦しまないでください。
家族が後遺障害3級になった私たちも、多くの不安や戸惑いを抱えながら進んできました。

専門家への相談、医療機関との連携、そして周囲の支援。
これらを上手に活用することで、少しずつ前を向くことができます。

この体験が、同じような状況にある方の助けになれば幸いです。

まとめ

家族が交通事故に遭い、後遺障害3級と認定されるまでの道のりは、決して簡単なものではありませんでした。事故直後の不安、治療やリハビリの長期化、将来への心配、そして後遺障害申請という大きな壁。どれも、実際に経験して初めて分かる重みがあります。

そんな中で私たちを支えてくれたのは、交通事故に詳しい専門家の存在、医療機関との丁寧な連携、そして経済的・生活面での支援でした。後遺障害3級という重い等級だからこそ、正しい情報と適切なサポートが、その後の生活を大きく左右します。

事故前と同じ生活に戻ることは難しくても、支援を受けながら新しい日常を築くことは可能です。大切なのは、一人や家族だけで抱え込まず、早い段階で相談し、助けを借りることです。

この経験が、交通事故による後遺障害で悩んでいる方や、そのご家族にとって、少しでも参考になれば幸いです。

 

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その痛み、気のせいじゃない!等級認定の可能性あり

交通事故のあと、「病院で検査しても異常がない」と言われたのに、痛みやしびれが続いている…。
そんな経験をしている方はいませんか?
「気のせい」「時間がたてば治る」と片付けられがちですが、実はその痛みが後遺障害として認定される可能性があります。
今回は、「見えない痛み」がどのように等級認定されるのか、そして被害者が見逃してはいけないポイントを詳しく解説します。

■ 痛みがあるのに“異常なし”?その原因とは

交通事故後に多いのが「むち打ち」や「神経症状」です。
レントゲンやMRIで骨折がなくても、神経や筋肉、靭帯の損傷が原因で長期的な痛みが残るケースがあります。
これらは画像には映りにくいため、「異常なし」と言われることが多いのです。
しかし、痛みやしびれ、倦怠感などの自覚症状が長期間続く場合は、立派な「後遺症」として扱われるべき状態です。

■ 「気のせい」ではない!後遺障害等級認定の対象に

後遺障害等級は、交通事故で身体に残った後遺症を損害賠償の基準として数値化したものです。
全部で1級〜14級まであり、症状の重さによって区分されます。
なかでも「痛み」や「しびれ」といった神経系の症状は、12級13号または14級9号として認定されるケースが多く見られます。

たとえば…

  • 首や肩、腰の痛みが半年以上続いている

  • 手足のしびれや力が入りにくい

  • 頭痛やめまい、吐き気が慢性的に起こる

こうした症状がある場合、等級認定の対象になる可能性があります。
「画像に異常がないから無理」とあきらめるのは早計です。

■ 認定のポイントは「一貫性」と「医師の記録」

後遺障害等級の申請では、医師の診断書や経過記録が非常に重要です。
特にチェックされるのは以下の2点です。

  1. 症状の一貫性
     事故直後から現在まで、痛みやしびれの内容が変わっていないか。
     日によって訴えが異なると、「信用性が低い」と判断されることがあります。

  2. 治療の継続性
     途中で通院が途切れていると、「治ったのでは」と誤解されやすいです。
     忙しくても、定期的な通院を欠かさないことが大切です。

また、画像診断や神経学的検査の結果があると、認定の可能性はさらに高まります。
自覚症状だけでなく、客観的な証拠を積み重ねることがカギです。

■ 医師に伝えるときのポイント

「痛い」「しびれる」だけでは、医師に正確に伝わりません。
診察時には次のような点を具体的に話すと、診断書に反映されやすくなります。

  • 痛みの場所(首の右側、腰の左など)

  • 痛みの種類(ズキズキ、ビリビリ、重だるい など)

  • いつから・どんな動きで痛むか

  • 日常生活で困っていること(家事、仕事、睡眠など)

これらをメモしておくと、医師も症状を理解しやすく、カルテや診断書の精度が上がります。

■ 自賠責保険での認定手続きとは?

後遺障害等級の申請には2つの方法があります。

  1. 被害者請求(自分で申請)

  2. 事前認定(保険会社に任せる)

おすすめは「被害者請求」。
自分で資料を準備する分、納得いく形で証拠を整えられるからです。
医師の診断書、画像資料、通院履歴、症状固定の診断書などを揃えて提出します。

審査には数か月かかりますが、等級が認定されれば、慰謝料や後遺障害逸失利益を請求できます。

■ 認定されるとどうなる?

等級認定を受けると、賠償額が大きく変わります。
たとえば、14級(軽度の神経障害)が認められた場合でも、後遺障害慰謝料32万円前後+逸失利益が支払われることがあります。
12級になるとその額は100万円を超えることも珍しくありません。

「痛いのに理解されない」と悩んでいる人にとって、正式な認定は精神的にも大きな支えになります。

■ 注意!よくある認定されないケース

  • 通院の間隔が空きすぎている

  • 症状を口頭でしか伝えていない

  • 医師が「完治」と書いてしまった

  • 保険会社の指示に従うだけで申請をしていない

これらは、認定が難しくなる原因です。
少しでも不安があれば、交通事故専門の弁護士や行政書士に相談することをおすすめします。
専門家なら、書類の整え方や医師への伝え方など、具体的にサポートしてくれます。

■ まとめ:あなたの痛みは「気のせい」ではない

交通事故後の痛みやしびれは、他人には見えない苦しみです。
しかし、医師の診断や記録を丁寧に積み重ねることで、正当な補償を受ける権利があります。

「もう治らないのかな」「誰にもわかってもらえない」とあきらめる前に、
一度、後遺障害等級認定の可能性を確認してみてください。

あなたのその痛みは、決して気のせいではありません。
正しい手続きを踏めば、しっかりと認められる「証拠」になるのです。

 

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整体で後遺障害が改善する可能性はある?

交通事故に遭った後、むち打ちや骨折、打撲といったケガを負い、治療を受けても症状が残ってしまうことがあります。これらの症状が長期的に続く場合、「後遺障害」として認定されることがあります。
では、このような後遺障害は整体で改善できるのでしょうか。本記事では、後遺障害の仕組みと整体による効果、そして注意点について解説していきます。

後遺障害とは何か?

「後遺障害」とは、交通事故によるケガの治療を続けても、症状が一定以上残ってしまい、今後も回復が難しいと判断された状態を指します。後遺障害は自賠責保険の制度に基づいて等級認定され、重症度に応じて1級から14級まで区分されています。

例えば、以下のような症状が後遺障害として認められることがあります。

  • むち打ち後の首の痛みや可動域制限

  • 手足のしびれや神経症状

  • 骨折後の変形や関節の可動域制限

  • 外傷による視力や聴力の低下

つまり「完全に治らない」と医学的に判断されて初めて「後遺障害」として扱われるのです。

整体が担う役割とは?

整体は、骨格や筋肉、関節のバランスを整えることで身体の機能改善を目指す手技療法です。交通事故後のリハビリやケアとして選ばれることも多く、特に次のような面で役立つ可能性があります。

1. 筋肉の緊張緩和

事故による衝撃で筋肉が硬直し、慢性的な痛みやしびれを生じることがあります。整体によって筋肉をほぐし、血流を改善することで、症状の緩和が期待できます。

2. 姿勢や骨格の調整

むち打ちなどの影響で姿勢が崩れると、首や腰に余計な負担がかかります。整体は骨盤や背骨のバランスを整え、自然な姿勢に戻すことで体への負担を軽減します。

3. 自然治癒力のサポート

身体のゆがみを整えることで神経や血液の流れを改善し、人が本来持つ回復力を高める働きが期待されます。

整体で後遺障害は「治る」のか?

ここで注意したいのは、整体は「後遺障害そのものを治す医療行為」ではないという点です。

後遺障害は「医学的にこれ以上の回復が見込めない」と判断された状態です。そのため、整体を受けたからといって、等級がなくなるほど完全に症状が治るわけではありません。

しかし、「症状の緩和」や「生活の質の向上」という点では整体が役立つ可能性があります。例えば、首の可動域がわずかに広がったり、慢性的な痛みが和らいだりすることで、日常生活が少し楽になるケースは多く報告されています。

医学的治療との違い

交通事故によるケガは、まず病院での診断・治療を受けることが最優先です。整形外科や神経内科などで医学的な治療を受け、それでも残った症状が「後遺障害」とされます。

一方、整体は医療行為ではなく、あくまでも補助的なケアです。レントゲンやMRIで診断を下すことはできませんし、骨折や神経損傷といった重度の症状に対しては直接的な治療効果を持ちません。

したがって、整体は「医療と並行して利用する」「症状緩和を目的に利用する」というスタンスが適切です。

実際に整体を利用する際の注意点

整体を受ける際には、以下の点に注意が必要です。

1. 医師に相談する

後遺障害が残っている場合は必ず主治医に相談し、整体を受けても良いか確認しましょう。状態によっては、施術が悪化につながることもあります。

2. 信頼できる施術者を選ぶ

事故後の体は非常にデリケートです。交通事故患者のケア経験がある整体師や、医療知識を持った施術者を選ぶことが望ましいです。

3. 保険との関係を確認する

自賠責保険や任意保険の補償を受けるには、病院での治療が基本です。整体にかかる費用は原則自己負担になるため、利用する際には経済的な面も考慮する必要があります。

後遺障害と向き合うために大切なこと

整体に限らず、後遺障害と長く付き合うためには、以下のような姿勢が重要です。

  • 医療機関での定期的なフォローアップ

  • 自宅でのセルフケア(ストレッチや運動療法)

  • リハビリや整体などの補助的ケア

  • 心のケア(ストレスや不安への対処)

「完全に治す」ことを目指すのではなく、「少しでも快適に過ごせるように工夫する」ことが現実的な対応といえるでしょう。

まとめ

交通事故で後遺障害が残ってしまった場合、整体によってその症状が完全に治るわけではありません。後遺障害とは「医学的に治療の限界がある状態」を意味するため、整体で根本的に解消することは難しいのです。

しかし、整体は筋肉の緊張を和らげたり、姿勢を整えたりすることで、痛みの軽減や生活の質の向上に寄与する可能性があります。

大切なのは、病院での治療を基本としながら、整体を補助的なケアとして上手に活用することです。無理に「治す」と考えるのではなく、症状と向き合いながら少しずつ快適な生活を取り戻していくという考え方が現実的でしょう。

交通事故後の後遺障害に悩んでいる方は、まず医師に相談し、自分に合ったケア方法を選ぶことが大切です。整体はその一つの選択肢として、日常生活を支える力になってくれるかもしれません。

 

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示談前に知るべき!後遺障害認定と損害賠償

交通事故に遭った場合、多くの被害者は「早く示談を終わらせたい」と考えがちです。しかし、示談に応じる前に知っておくべきことの一つが、後遺障害認定とそれに伴う損害賠償の範囲です。この知識がなければ、思わぬ損失を被る可能性があります。この記事では、後遺障害認定の仕組みと、損害賠償にどう影響するのかをわかりやすく解説します。

後遺障害認定とは

後遺障害認定とは、交通事故によって負った傷害が完治せず、一定の障害が残った場合に、その障害の程度を客観的に評価する制度です。医師の診断書や検査結果に基づき、損害保険会社や自賠責保険の審査機関が認定を行います。認定の有無や等級によって、受け取れる損害賠償の金額は大きく変わります。

例えば、むち打ちや手足の可動制限、神経症状などは後遺障害に該当する場合があります。症状の程度や日常生活への影響度に応じて等級が決まり、等級は1級から14級まであります。1級に近いほど重い障害、14級は比較的軽い障害とされます。等級が高いほど、将来的な生活や収入への影響も大きく評価されます。

後遺障害等級が損害賠償に与える影響

後遺障害等級は損害賠償額の計算に直結します。損害賠償には大きく分けて「逸失利益」と「後遺障害慰謝料」の2種類があります。

逸失利益

逸失利益とは、事故によって将来得られるはずだった収入が減少したことに対する補償です。後遺障害が重いほど、労働能力の喪失が大きく評価され、逸失利益も増加します。計算には、基礎収入・労働能力喪失率・ライプニッツ係数などが用いられます。例えば、手足の機能が制限されることで仕事に支障が出る場合、その影響を金額として補償するのが逸失利益です。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、事故により生活や心身に制約が生じたことに対する精神的損害の補償です。等級ごとに定められた慰謝料基準があります。認定等級が高いほど、日常生活への影響が大きいため、慰謝料額も増加します。たとえば、14級の軽度障害では数十万円程度、1級の重度障害では数千万円に及ぶこともあります。

示談前に注意すべきポイント

示談交渉は、保険会社から提示されることが多いですが、ここで注意すべき点があります。

  1. 後遺障害認定を受ける前に示談してはいけない
    認定前に示談してしまうと、後遺障害等級に基づく賠償請求ができなくなる場合があります。まずは必ず認定手続きを行い、適切な等級を取得することが重要です。
  2. 医師への相談と診断書の準備
    後遺障害認定には医師の診断書が不可欠です。症状の経過や治療内容、生活への影響などを詳細に記載してもらうことで、認定の正確性が高まります。診断書の内容が不十分だと、等級が低く評価されることもあるため、正確な情報提供が大切です。
  3. 等級認定に納得できない場合の異議申立
    申請結果に不満がある場合は異議申立も可能です。再度医師の意見書を添えて申請することで、等級の修正や見直しが認められることがあります。異議申立は期限があるため、申請タイミングを逃さないことが重要です。
  4. 保険会社提示額の妥当性を確認
    保険会社は提示額を少なく見積もることがあります。弁護士や交通事故専門家に相談することで、妥当な損害賠償額を確認できます。提示額だけで示談に応じるのではなく、自分の受けられる権利をしっかり確認しましょう。
  5. 事故後の経過を記録すること
    後遺障害認定や損害賠償では、事故後の症状や通院記録が重要です。日記や写真、医療機関の診断書を整理しておくことで、認定の信頼性が高まります。特にむち打ち症や神経症状は、客観的な検査結果が少ないため、経過記録が有効です。

弁護士に相談するメリット

後遺障害認定や損害賠償は複雑で、法律的な知識が必要です。弁護士に相談することで、認定手続きのサポートや示談金額の妥当性チェック、必要に応じて訴訟手続きの代理まで任せられます。特に後遺障害等級が高い場合や逸失利益の計算が難しい場合、専門家の支援は非常に有効です。弁護士費用特約が利用できる場合もあるため、費用面の負担を抑えながら相談できることもあります。

まとめ

交通事故後の示談は焦らず、まず後遺障害認定を受けることが重要です。後遺障害等級が損害賠償額に直結するため、認定前に安易に示談すると損をする可能性があります。医師の診断書を整え、事故後の症状や通院記録をしっかり残し、必要に応じて弁護士に相談することで、適正な補償を受けられる環境を整えましょう。示談前の準備と正しい知識が、あなたの権利を守る大切なステップです。後遺障害認定を受けることは、単に賠償金額を増やすだけでなく、今後の生活を守るための重要な手続きだと認識してください。

 

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視力・聴力の障害は何級に該当?

交通事故後のケガといえば、むち打ちや骨折を思い浮かべる方が多いと思います。ですが実際には「視力」や「聴力」に障害が残ってしまうケースも少なくありません。これらは命に関わるものではないため軽視されがちですが、日常生活への影響は非常に大きく、後遺障害等級でも細かく定められています。事故直後は気づきにくい「見えにくさ」「聞こえにくさ」こそ注意が必要です。

後遺障害等級とは

交通事故のケガが長期間残り、医学的に「これ以上改善が見込めない」と判断された場合に認定されるのが後遺障害等級です。1級から14級まであり、重度なほど数字が小さくなります。視力や聴力の障害は他の障害と同じく、日常生活への支障の度合いによって細かく区分されています。

視力障害と交通事故

事故で顔や頭を強打すると、視力が落ちたり、最悪失明に至る場合もあります。特にフロントガラスの破損や飛来物による損傷では、目を直接負傷するケースもあります。

代表的な等級は以下の通りです。

  • 1級1号 両眼失明
  • 2級1号 両眼の視力が0.02以下
  • 3級1号 両眼の視力が0.04以下
  • 5級1号 両眼の視力が0.06以下
  • 7級1号 両眼の視力が0.1以下
  • 8級1号 片眼失明
  • 9級1号 両眼の視力が0.6以下
  • 13級1号 一眼の視力が0.6以下

事故直後は痛みやショックが強く、視力低下に気づかない方もいます。「しばらくすれば治るだろう」と放置してしまうと、因果関係を証明できなくなり、等級認定を受けられないこともあります。

聴力障害と交通事故

交通事故では衝撃や骨折によって耳にも大きな負担がかかります。鼓膜の損傷や内耳障害、頭部外傷による聴神経の障害で、難聴や耳鳴りが続くことがあります。

主な等級は以下の通りです。

  • 2級2号 両耳の聴力を失った場合
  • 3級3号 両耳の聴力が90デシベル以上
  • 6級4号 両耳の聴力が70デシベル以上
  • 7級2号 一耳を失聴し他耳が50デシベル以上
  • 9級9号 両耳の聴力が50デシベル以上
  • 11級3号 一耳を失聴
  • 13級2号 一耳の聴力が70デシベル以上
  • 14級2号 一耳の聴力が30デシベル以上

耳の症状も事故直後は「気のせいかな」と見過ごされやすいですが、オージオメータによる検査データがないと認定は難しくなります。耳鳴りや聞き取りづらさを感じたら、すぐ耳鼻科へ。

注意してほしい症状

交通事故患者さんに特に気をつけていただきたいのは次のようなサインです。

  • 視界がかすむ、ぼやける、二重に見える
  • 視野が欠けている
  • 耳鳴りが止まらない
  • 音がこもる、聞き返しが増えた
  • 事故後から聞こえにくいと感じる

これらは放置しても自然に治ることは少なく、後遺障害として残る可能性があります。

等級認定を受けるために

後遺障害等級を受けるには「医学的な証拠」が不可欠です。自覚症状だけでは認められません。整骨院では首や腰のリハビリに対応できますが、視力・聴力の評価には専門医の診断が必要です。事故後の異常は必ず眼科・耳鼻科で検査を受け、データを残しておきましょう。

補償内容の違い

後遺障害が認定されると、補償額が大きく変わります。両眼失明や両耳失聴などの重度障害は高額な補償が受けられます。一方で片耳の軽度障害でも14級が認められれば慰謝料の対象になります。つまり「認定されるかどうか」が生活の安定に直結するのです。

整骨院からの強いお願い

当院では事故患者さんにこうお伝えしています。

  • 体の痛みだけでなく、目や耳の異常にも注意してください
  • 少しでも異常を感じたら必ず専門医を受診してください
  • 「そのうち治る」と放置しないでください

事故後のリハビリで整骨院に通っている方も多いですが、同時に感覚器のチェックも怠らないことが大切です。

まとめ

交通事故による視力・聴力障害は、日常生活に直結する深刻な後遺症です。等級認定には検査データが不可欠であり、早期の受診が将来の補償や生活に大きく影響します。痛みやしびれだけでなく「見え方」「聞こえ方」にも必ず注意してください。当院では身体の回復をサポートするとともに、事故後の後遺症に不安を抱える患者様を全力で支えてまいります。

 

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交通事故に巻き込まれると、どのように法的に対処すべきか分からず困ってしまうことも多いと思います。ここでは、交通事故に関する法律の基礎知識について、事故に巻き込まれた場合の対応方法から、損害賠償、過失割合、保険の問題に至るまで、知っておきたいポイントを詳しく解説いたします。

1. 交通事故発生時の初動対応

 

交通事故が発生した場合、まず最初に行うべきは 安全確保です。事故の状況を確認し、道路上に危険な状態が続いていないか確かめましょう。もし事故車両が道路上にある場合、他の車両の通行を妨げないように移動させる必要があります。その際は、自分自身の安全を第一に考え、無理に車両を動かさないことも重要となります。

次に、 警察への通報が必須です。事故の規模に関わらず、警察に連絡し、事故証明書を作成してもらうことが後々の証拠になります。特に、相手が逃げてしまったり、過失割合に争いがある場合には、警察による記録が非常に重要となります。

さらに、 負傷者の確認と救急車の手配も怠らないようにしましょう。負傷が軽微であっても、後から症状が悪化することもあるため、医師の診断を受けることが重要です。

2. 事故後の損害賠償について

交通事故によって損害が発生した場合、 加害者に対して損害賠償請求が行えることになります。損害賠償には、主に次の種類があります。

  • 物的損害:車両の修理費用や事故で破損した物品の修理費など
  • 人的損害:怪我による治療費、慰謝料、休業損害など
  • 精神的損害:精神的苦痛に対する慰謝料

加害者が自分の保険に加入していれば、その保険会社が賠償金を支払うことになりますが、事故の状況によっては、加害者個人が直接支払いを求められることもあります。もし、相手が無保険であったり、支払い能力が不足している場合、被害者は自分の保険に頼ることになります。

3. 過失割合と責任

交通事故の際、加害者と被害者の 過失割合が問題になります。過失割合は、事故の原因を双方でどのように分けるかを決定するもので、保険会社や警察が判断します。

たとえば、信号無視や速度超過をしている場合、そのドライバーがより高い過失を負うことになります。一方、被害者にも過失がある場合、例えば歩行者が信号無視で道路を横断していたなどの場合、過失割合が減少することもあります。

過失割合が決定すると、 賠償金の金額もそれに応じて減額されることになります。例えば、加害者の過失が80%の場合、被害者の過失割合が20%なら、被害者が受けるべき賠償金も20%減額される形になります。

4. 交通事故における保険の重要性

交通事故において重要なのは、加害者が加入している 自動車保険の種類です。自動車保険には大きく分けて、 対人賠償保険対物賠償保険車両保険、そして 人身傷害保険などが存在します。

  • 対人賠償保険は、事故で人を傷つけた場合に適用されます。相手の治療費や慰謝料を賠償する役割があります。
  • 対物賠償保険は、物品や車両を損傷させた場合に使われます。
  • 車両保険は、自己の車両に損傷があった場合に適用されます。
  • 人身傷害保険は、事故に遭った自分の傷害に対する保険です。

また、事故後に加害者が保険に加入していない場合や、無保険車との事故に巻き込まれた場合でも、自分の保険である 無保険車傷害保険 が適用されることがあります。

5. 交通事故と示談交渉

事故後の示談交渉は、賠償金額の決定や過失割合の調整、慰謝料の支払いなどを含みます。示談交渉はできれば 弁護士に依頼した方が安心です。特に高額な賠償金が絡む場合や、過失割合について争いがある場合には、専門的な知識が必要です。

弁護士が介入することで、示談金額の引き上げが期待できる場合もあり、また過失割合が不当に設定されている場合には、それを修正してもらうこともできます。

6. 交通事故の後遺症と後遺障害認定

事故によって怪我をした場合、症状が一時的なものであればよいですが、後遺症が残ることもあります。後遺症が残った場合、後遺障害認定を受けることが可能です。後遺障害認定を受けるためには、医師の診断と、その後の検査結果が必要です。

後遺障害認定が下りると、障害の程度に応じた慰謝料が支払われます。この認定の結果次第で、賠償額が大きく変動するため、適切な手続きを踏むことが非常に重要です。

まとめ

交通事故に遭遇した場合の法律的な対応は多岐にわたります。事故後は冷静に初動対応を行い、警察に報告し、保険の内容を確認することが大切です。また、過失割合や損害賠償の内容について理解し、必要に応じて弁護士に相談することも一つの選択肢です。万が一、後遺症が残る場合には、後遺障害認定を受けることができるため、医師の診断や検査結果をしっかりと確認し、適切な手続きを進めることが求められます。

 

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