法律

等級別・後遺障害の例と慰謝料まとめ

交通事故に遭った際、ケガが長期化したり後遺症が残ったりすると、「後遺障害等級」の認定が大きなポイントになります。
しかし、実際には「自分の症状はどの等級に当てはまるのか?」「慰謝料はどれくらいなのか?」といった情報は一般の方には分かりにくいものです。

今回は 後遺障害の等級ごとの例と、請求できる慰謝料の目安 を分かりやすく整理して解説します。これから申請を検討している方にも、すでに等級認定を受けた方にも役立つ内容です。

■ 後遺障害等級とは?

自賠責保険で定められた全14級・計75種類の後遺症の基準です。
重い順に 1級 → 14級 となっており、等級によって受け取れる慰謝料の額や後遺障害逸失利益の計算が変わります。

事故後に治療を続けても改善が難しいと判断されると、「症状固定」とされ、この時点で後遺障害の有無や等級が決まります。

■ 等級別の代表的な例と慰謝料の目安

※慰謝料額は一般的な目安であり、実際は保険会社・裁判基準・事案内容により変動します。

1級(最重度)

代表例

  • 両眼失明

  • 高度な意識障害(遷延性意識障害)

  • 介護が生涯必要となる状態

慰謝料目安:2800万円前後(裁判基準)
生活全般に援助が必要な重度等級です。

2級

代表例

  • 両上肢または両下肢の全廃

  • 日常生活の大部分に介助が必要

  • 重度の認知機能障害

慰謝料目安:2300万円前後
介護は不要でも、著しい生活制限が残るケース。

3級

代表例

  • 片腕・片脚の機能完全喪失

  • 失明(片眼)

  • 重度の言語障害

慰謝料目安:2000万円前後

4級

代表例

  • 片耳完全失聴+もう片耳が半分以下の聴力

  • 足関節の強直

  • 片眼の視力が著しく低下

慰謝料目安:1700万円前後

5級

代表例

  • 片腕の著しい機能障害

  • 失語症の著しい障害

  • 脊柱の変形

慰謝料目安:1400万円前後

6級

代表例

  • 片脚の3大関節の可動域が著しく制限

  • 片耳失聴

  • 上肢の著しい握力低下

慰謝料目安:1200万円前後

7級

代表例

  • 片腕の可動域制限(1/2以下)

  • 片眼視力の大幅低下(0.1以下)

  • 言語能力の軽度障害

慰謝料目安:1000万円前後

8級

代表例

  • 片脚の可動域制限(1/2以下)

  • 咀嚼や嚥下の著しい障害

  • 胸腹部臓器の障害

慰謝料目安:830万円前後

9級

代表例

  • 片目の視力が0.6以下

  • 片腕・片脚に中程度の機能障害

  • 脳の軽度障害による就労制限

慰謝料目安:690万円前後

※交通事故では見落とされやすい等級のひとつで、専門家に相談すると認定されるケースも多くあります。

10級

代表例

  • 頸椎・腰椎に明確な器質的損傷(ヘルニア等)

  • 片耳の著しい聴力低下

  • 歯の多数欠損

慰謝料目安:550万円前後

11級

代表例

  • めまい・ tinnitus(耳鳴り)が残る

  • 視野狭窄

  • 嗅覚の喪失

  • 手指の著しい可動域制限

慰謝料目安:400万円前後

12級

代表例

  • むち打ちで頚部痛が残存(医学的所見アリ)

  • 神経症状の持続

  • 指の部分的な障害

慰謝料目安:290万円前後

※12級は書類の精度で認定が大きく変わる等級です。

13級

代表例

  • 関節の軽度可動域制限

  • 外貌(顔の傷)に明確な跡が残る

  • 手指のしびれなど軽度の神経症状

慰謝料目安:180万円前後

14級(もっとも軽度の後遺障害)

代表例

  • むち打ちで痛みやしびれが残る(医学的証明が弱い場合)

  • 軽い神経症状

  • 外貌のわずかな傷

慰謝料目安:110万円前後

事故後もっとも申請が多い等級で、非該当となりやすいため注意が必要です。

■ 等級認定のポイント

後遺障害は 医学的な証拠が最重要 です。

特に注意すべき点は以下の3つ。

① 画像・検査データの有無

MRI・CT・レントゲンなどに「明確な所見」があるかが大きく影響します。

② 症状の一貫性

日によって記載内容が違うと不利になります。

③ 主治医の診断書

“どの症状が、どの動きで、どの程度制限されているか”
これを具体的に記載してもらうことが重要。

■ 専門家に相談するメリット

後遺障害は書類作成と立証が非常に複雑です。
専門家(弁護士・行政書士・交通事故に強い整骨院など)に相談することで、

  • 適正な等級での認定確率が上がる

  • 本来受け取れる慰謝料額を逃さない

  • 手続きの負担を減らせる

といった大きなメリットがあります。

■ まとめ

後遺障害の等級は、慰謝料だけでなく今後の生活全体にかかわる非常に重要な制度です。
適切な等級認定を受けるためには、症状の記録や医師との情報共有、書類作成の正確性が欠かせません。

事故後、「痛みが残る」「しびれが消えない」「仕事に影響が出ている」と感じる場合は、早めに専門家へ相談してください。
正しい知識を知ることで、本来受け取れるはずの補償を確実に受け取ることができます。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

交通事故に関することなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

見落とされやすい後遺障害9級のポイント

交通事故によって負ったケガや障害が後遺症として残ることがあります。後遺障害等級は、障害の程度に応じて1級から14級まで分類され、その後遺症によって生活にどれほど支障があるかを基準に評価されます。今回は「後遺障害9級」に焦点をあて、この等級に該当する症状と見落とされやすいポイントについて詳しく解説します。

1. 後遺障害9級とは?

後遺障害9級は、「生活に支障があるが、日常生活の自立は可能」という状態に該当します。具体的には、手足の一部に麻痺や筋力低下が残る、関節が正常に動かない、あるいは歩行に支障があるなどの症状が該当します。9級は中程度の障害にあたりますが、日常生活に支障があるため、適切な補償を受けることが重要です。

9級に該当する症状の例としては、以下が挙げられます:

  • 片足や片手に軽度の麻痺や筋力低下が残る

  • 骨折や関節損傷後、可動域制限が残る

  • 長時間の立位や歩行が困難になる

2. 見落とされやすい9級のポイント

後遺障害9級は比較的軽度な障害に見えることから、見落とされやすいポイントがいくつかあります。以下に代表的なものを挙げます。

(1) 痛みや不快感の程度

9級の障害には、身体的な制限が伴うことが多いですが、痛みや不快感が続くことも多いです。しかし、この痛みが日常生活に支障をきたす場合でも、外見上は分かりにくいため、医師の診断を受けた際に適切に伝えないと評価が低くなることがあります。特に、継続的な鈍痛や関節の不快感などは、後遺症の評価に影響を与えるため、詳細に報告することが大切です。

(2) 精神的な影響

身体的な障害だけでなく、事故後の精神的な影響が後遺障害9級に該当することもあります。例えば、慢性的な痛みや運動制限によるストレスや不安、抑うつ症状などが後遺症として認められることがありますが、この部分は見過ごされがちです。医師に精神的な影響をしっかりと伝えることで、適切な等級評価を得ることができます。

(3) 日常生活の制限

後遺障害9級に該当する症状は、見た目にはあまり重大な障害に見えないこともあります。しかし、特定の動作(例えば長時間歩けない、物を持ち上げられない)に支障をきたすことがあります。このような制限がある場合は、日常生活にどの程度支障をきたしているのかを詳しく記録し、証拠として提出することが重要です。

(4) 通院・治療の継続性

後遺障害9級の申請時には、事故からの経過期間や治療の継続性が評価のポイントになります。治療を続けていることが重要ですが、通院していない場合や、医師の指導に従わなかった場合、障害の程度が軽く評価されることがあります。適切な治療を受け、継続的な通院をすることが、後遺障害等級を正当に認めさせるために必要です。

3. 後遺障害9級の申請における注意点

後遺障害9級の申請を行う際は、以下の点に注意が必要です。

(1) 医師の診断書と証拠書類

後遺障害9級の申請には、医師の診断書が必要です。診断書には、事故による症状がどのように後遺症として残ったのか、具体的な症状の詳細が記載されることが求められます。診断書の内容が不十分な場合、後遺障害等級の認定が低くなることがあります。

また、症状の経過を示す通院歴や治療内容、日常生活の支障を証明するための証拠書類(例えば勤務先からの証明書や家族の証言)を提出することも重要です。

(2) 早期の申請

後遺障害等級認定の申請は、交通事故の治療が完了した後に行う必要がありますが、症状が安定するまで時間がかかる場合もあります。早期に申請を行うと、治療を受けた経過や後遺症の程度がしっかりと記録として残るため、評価が有利になる可能性が高いです。

(3) 弁護士への相談

後遺障害等級の申請は専門的な知識が必要な場合も多いため、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、適切な証拠集めや書類作成をサポートし、正当な後遺障害等級を得るためのアドバイスをしてくれます。

4. まとめ

後遺障害9級は、生活に支障をきたすものの、比較的軽度な障害に見えることがありますが、日常生活や仕事において重要な影響を及ぼす場合があります。そのため、痛みや精神的な影響、日常生活の制限をしっかりと証明し、適切な後遺障害等級認定を受けることが重要です。また、申請の際は医師の診断書や証拠書類の準備、弁護士への相談を行うことを強くおすすめします。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

交通事故に関することなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください

後遺障害7級と8級の違いとは?

交通事故による後遺障害の等級は、1級から14級まであり、障害の程度によって認定されます。特に7級と8級は中程度の重さの障害に分類され、多くのケースで慰謝料や損害賠償額に大きな影響を与えます。しかし、両者の違いは具体的にどこにあるのでしょうか。本記事では、後遺障害7級と8級の違いを症状・認定基準・慰謝料相場・請求方法の観点から詳しく解説します。

後遺障害7級とは?

後遺障害7級は、中程度~やや重度の障害が残る場合に認定されます。日常生活や仕事に支障が大きく出ることが特徴です。

主な症状の例

  • 手足の機能障害
    手や指、足や足指に重大な障害が残り、日常生活や仕事で大きな制限が出る場合
    例:手の複数の指がほとんど動かせない、足の関節が固まり歩行が困難
  • 顔や頭部の重度変形
    顔面骨折や神経損傷による変形が残り、外見や表情に大きく影響するケース
  • 神経系の重大障害
    手足の麻痺、しびれ、感覚消失が強く、日常生活の自立に影響する場合

7級は、生活にかなり支障が出るため、通院やリハビリが長期にわたることもあります。

後遺障害8級とは?

8級は7級よりやや軽度の障害が残る場合に認定されます。日常生活に支障は出るものの、7級より制限は少なめです。

主な症状の例

  • 手足の機能障害
    手指や足指の一部が動かしにくく、作業に支障が出るが、完全に不自由ではない
    例:手の指1~2本の可動域制限、足の関節がやや固まる
  • 顔や頭部の変形
    軽度~中等度の変形が残る場合
  • 神経症状
    しびれや感覚異常があるが、日常生活に完全な支障はない

8級の場合も後遺障害認定は可能ですが、7級より補償額や慰謝料が低くなる傾向があります。

7級と8級の違いをわかりやすく

7級と8級は症状の重さによって区別されます。ポイントは以下の通りです。

項目 7級 8級
手足の障害 複数指や関節に重大な制限 一部指や関節に軽度~中等度の制限
顔・頭部の変形 外見や表情に大きな影響 軽度~中等度の変形
神経症状 麻痺や感覚消失が強い しびれや感覚異常があるが日常生活は可能
日常生活への影響 大きく支障が出る 支障はあるが自立生活可能

簡単に言えば、7級は「より生活に支障が大きい障害」、8級は「支障はあるが日常生活は比較的可能な障害」**です。

慰謝料の相場

後遺障害等級は慰謝料や逸失利益の算定に直結します。7級と8級の相場は以下の通りです。

1. 自賠責保険基準

  • 7級:約123万円
  • 8級:約105万円

2. 任意保険(保険会社)基準

  • 7級:約200~250万円
  • 8級:約160~200万円

3. 裁判所基準(弁護士基準)

  • 7級:約420万円
  • 8級:約330万円

裁判基準は、症状の程度や生活への影響をより詳細に評価するため、慰謝料が高額になる傾向があります。

後遺障害認定の手順

7級・8級いずれの場合も、後遺障害認定には一定の手順が必要です。

  1. 症状固定を確認
    医師が「これ以上症状が改善しない」と判断した時点で症状固定となります。
  2. 後遺障害診断書の作成
    医師に症状や検査結果を記載してもらいます。
  3. 必要書類の提出
    診断書や事故証明書、治療記録を揃えて保険会社または自賠責保険に申請します。
  4. 等級認定
    損害保険料率算出機構が書類を審査し、等級を認定します。

慰謝料請求のポイント

  • 証拠の整備:診断書・検査結果・事故直後の記録は必須
  • 弁護士相談:保険会社との交渉で、より高額な裁判基準に近い額を目指す
  • 逸失利益:将来の収入に影響がある場合、後遺障害等級に応じた逸失利益を請求可能

7級はより高額な補償が期待でき、8級も生活に支障がある場合はしっかりと請求することが大切です。

後遺障害7級・8級の生活への影響

  • 手や足の機能障害で、仕事や家事に時間がかかる
  • 神経症状によるしびれや痛みが継続
  • 外見の変化が心理的負担になることも

リハビリや補助具の活用、日常生活の工夫が生活の質を保つために重要です。

まとめ

後遺障害7級と8級は、どちらも中程度の障害ですが、症状の重さや生活への影響の程度で区別されます。7級はより生活に大きな制限があり、8級は支障はあるものの日常生活は可能です。慰謝料や逸失利益も等級に応じて大きく変わるため、症状固定後は医師の診断書を整え、保険会社や弁護士と相談して適切な補償を受けることが大切です。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

交通事故に関することなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください

後遺障害11級|どんな症状?慰謝料相場と請求方法

交通事故に遭った後、症状が長引いたり、生活に支障が出たりする場合、「後遺障害」という形で認定されることがあります。後遺障害の等級は1級から14級まであり、11級は比較的重度の障害として扱われます。この記事では、後遺障害11級の具体的な症状、慰謝料の相場、そして請求方法について詳しく解説します。

後遺障害11級とは?

後遺障害11級は、交通事故などによる後遺症が比較的重い場合に認定される等級の一つです。具体的には以下のような症状が該当します。

  • 手足の機能障害
    手や指、足や足指の一部に障害が残り、日常生活や仕事に支障が出る場合。
    例:指1本がほとんど動かせない、足の関節が固まって歩行が困難になるなど。

  • 顔や頭部の外見に影響がある場合
    事故による顔面や頭部の変形が軽度~中等度残るケース。
    例:顔の骨折による軽い変形や目の周囲の神経障害。

  • 神経系の障害
    手足のしびれや感覚異常、軽度の麻痺が残る場合。

後遺障害等級は症状の程度によって決まります。11級は日常生活にある程度支障が出るものの、完全に自立生活が不可能になるほどではない障害が多く該当します。

後遺障害11級の慰謝料相場

後遺障害11級では、慰謝料や損害賠償の額は国の基準や保険会社の基準によって異なります。

1. 自賠責保険による基準

自賠責保険は最低限の補償を目的としており、後遺障害11級の場合の慰謝料は 約92万円 前後が目安です。
※2025年時点の自賠責基準による

2. 任意保険(保険会社)の基準

保険会社は自賠責より高めに設定されることが多く、交渉次第で 150万円~200万円前後 となるケースもあります。

3. 裁判所基準(弁護士基準)

裁判になった場合、より高額な基準が適用されます。11級の場合は 約290万円前後 になることが多いです。
裁判基準は症状や生活への影響を詳しく考慮するため、慰謝料額が大きくなる傾向があります。

後遺障害11級認定の手順

後遺障害の認定は、自動的に行われるわけではありません。認定を受けるには以下の手順を踏む必要があります。

  1. 症状固定を確認
    医師が「これ以上症状が改善しない」と判断した時点で症状固定となります。

  2. 後遺障害診断書の作成
    担当医師に後遺障害診断書を作成してもらいます。症状の詳細、検査結果、治療経過を正確に記載することが重要です。

  3. 必要書類の提出
    診断書や事故証明書、治療記録などを揃えて、 損害保険会社または自賠責保険に申請 します。

  4. 後遺障害等級の認定
    自賠責保険では「損害保険料率算出機構」が等級を審査し、認定します。

慰謝料請求のポイント

11級に認定されると、慰謝料や逸失利益の請求が可能です。請求時には以下の点に注意してください。

1. 証拠の重要性

  • 医師の診断書や検査結果

  • 事故直後からの治療記録

  • 日常生活の支障を示す写真や動画

これらの証拠が揃っていれば、後遺障害認定や慰謝料交渉で有利になります。

2. 弁護士に相談する

保険会社はなるべく低額で示談を済ませようとする傾向があります。弁護士に相談すれば、裁判基準に近い金額で交渉できる可能性があります。

3. 逸失利益の計算

後遺障害が原因で将来の収入に影響が出る場合、「逸失利益」として別途請求可能です。11級の場合は障害等級に応じて補償額が算定されます。

後遺障害11級で生活はどう変わる?

11級の後遺障害は、日常生活や仕事に一定の制限が出ることがあります。
例えば:

  • 手指の一部が動かせず、書字や料理、パソコン操作に時間がかかる

  • 足の関節が固まることで長時間の歩行や立ち仕事が困難

  • 神経障害によるしびれや痛みが長期間続く

このような症状がある場合、生活環境の調整やリハビリ、補助器具の利用なども検討する必要があります。

後遺障害11級の請求まとめ

  1. 症状固定の確認

  2. 後遺障害診断書の作成

  3. 必要書類を揃えて保険会社または自賠責に申請

  4. 等級認定後、慰謝料・逸失利益を請求

  5. 交渉が難しい場合は弁護士に相談

後遺障害11級は比較的重い障害ですが、適切な手順を踏めば正当な補償を受けられる可能性があります。事故後の治療記録や診断書をしっかり準備し、必要に応じて専門家の助言を受けることが大切です。

まとめ

交通事故による後遺障害11級は、手足の機能障害や神経症状、顔や頭部の変形など、日常生活に支障が出る場合に認定されます。慰謝料は自賠責・任意保険・裁判基準で金額が異なり、請求には医師の診断書や事故証明などの証拠が必要です。必要に応じて弁護士に相談し、適切な補償を受けることをおすすめします。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

交通事故に関することなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

後遺障害と生涯年収の関係

交通事故に遭ったあと、「後遺障害が残るかどうか」は、医療面だけでなく 人生全体の収入 に大きく影響します。特に就労している人、あるいはこれから働く予定の人にとっては、後遺障害が残るかどうかで 生涯に得られるはずだった収入(逸失利益) が大きく変わってしまう可能性があります。本記事では、後遺障害がどのように年収・生涯収入へ影響するのかを、初心者にも分かりやすく解説します。

■後遺障害が「収入」に直結する理由

後遺障害とは、交通事故で受けたケガが治療しても完全には回復せず、 身体機能や能力が永続的に制限される状態 のことを指します。
後遺障害が残ると、以下のような形で収入に影響が出ることがあります。

  • 以前のように働けなくなる

  • 労働時間を減らさざるを得なくなる

  • 仕事の種類を変えなければならない

  • 昇進スピードが遅くなる

  • パフォーマンスの低下によって評価が下がる

  • 雇用形態が変わる(例:正社員→パート)

仕事は人生の大部分を占め、収入は生活の基盤となるため、後遺障害による変化は 長期的かつ重大な影響 を及ぼします。

■生涯年収に与える影響

生涯年収とは、一生のうちに得る収入の総額を指します。
後遺障害が残ると、生涯年収に直接影響する理由は次の3つです。

① 労働能力の低下

後遺障害が残れば、今までと同じ能力を発揮できない可能性があります。
例えば、働ける時間が減ったり、重いものが持てなくなったり、長時間の立ち仕事ができないなど、仕事の選択肢が減ることもあります。

② 職種変更による収入変化

運動能力や視力、握力、痛みなどの影響で、これまでの職種を続けられない場合、 新しい仕事の給料が以前より低くなる ことがあり、生涯収入の減少につながります。

③ 将来の昇給・昇進の遅れ

後遺障害による体調悪化やパフォーマンス低下で、昇進のタイミングが遅れたり、評価が下がることで収入が伸び悩むケースがあります。

■後遺障害等級と逸失利益

交通事故後に認定される「後遺障害等級」は、1級から14級まであります。等級の数字が小さいほど重度になります。

逸失利益(いっしつりえき)とは、
「事故がなければ将来得られたはずの収入」 のことです。
慰謝料とは別に請求でき、後遺障害等級が高いほど受け取れる金額は大きくなります。

逸失利益は次の式で計算されます:

年収 × 労働能力喪失率 × 喪失期間(ライプニッツ係数)

後遺障害等級によって「労働能力喪失率」が決まっており、たとえば以下のようになります。

  • 1級:100%

  • 2級:100%

  • 3級:100%

  • 5級:79%

  • 7級:56%

  • 9級:35%

  • 12級:14%

  • 14級:5%

この割合が高いほど、生涯収入の減少が大きいと認められ、受け取れる保障額も増えます。

■具体例:どれほど差が出るのか?

たとえば年収350万円の人が後遺障害12級(労働能力喪失率14%)と認定された場合、
逸失利益は数百万円単位になることがあります。
もし7級や5級など、より重度の後遺障害が残れば、 1000万円以上の生涯収入の損失 が認められるケースも珍しくありません。

一方、若年層の場合は「これから働く期間が長い」ことから、1つの等級差で逸失利益が数百〜数千万円変わることもあります。
つまり、後遺障害の影響は年齢によっても大きく左右されます。

■後遺障害等級が収入に影響するポイント

後遺障害と生涯年収の関係を決めるポイントは次の3つです。

●1. 確実に等級認定されるか

症状が残っているのに等級を取り逃すと、逸失利益が請求できません。

●2. 適切な等級がつくか

本来は12級相当なのに14級しか認められなければ、もらえる補償は大きく減ります。

●3. 実際の仕事への影響が明確か

仕事の内容や能力の低下を証明できる書類(医師の意見書・仕事内容記録・勤務証明など)があると、より正確に逸失利益が反映されます。

■まとめ

交通事故による後遺障害は、今の生活だけでなく 将来の収入(生涯年収) にも大きな影響を与えます。
後遺障害の等級は、労働能力の低下を数値化したものであり、逸失利益を決める重要な指標です。正しい等級認定を受け、将来失われる収入を適切に補償してもらうことが、事故後の人生を支えるうえで極めて大切となります。

もし交通事故後に症状が残っている場合は、早めに専門家(弁護士・整形外科・交通事故に詳しい医師)に相談し、後遺障害の認定に向けた準備を進めることをおすすめします。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

交通事故に関することなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

 

後遺障害で受け取れる慰謝料の計算方法

交通事故でケガを負い、治療を続けても完治せずに後遺症が残ってしまった場合、「後遺障害等級」の認定を受けることで慰謝料や逸失利益などの賠償金を請求できます。しかし、実際には「どのように金額が決まるのか?」「自分の場合はいくら受け取れるのか?」が分かりにくく、不安を抱える方も多いはずです。
この記事では、後遺障害の慰謝料がどのように計算されるのか、できるだけ分かりやすく整理して解説します。

■ 後遺障害慰謝料とは何か

後遺障害慰謝料とは、交通事故により身体に後遺症が残ったことで、今後の生活に発生する精神的苦痛に対して支払われる賠償金のことです。
「痛みが残った」「可動域が制限された」「日常生活に不便が出た」「将来の不安が残った」など、後遺症によって受ける精神的な負担は大きいため、等級に応じて慰謝料が設定されています。

■ 等級ごとに慰謝料額が決まっている

後遺障害は 1〜14級 に分類され、数字が小さいほど重い障害とされます。慰謝料は等級ごとに一定額があり、大きく以下の2つの基準で金額が変わります。

◎ ① 自賠責基準

もっとも金額が低い基準で、最低限の補償を目的としています。

◎ ② 弁護士(裁判)基準

もっとも高額な基準で、弁護士を通じて示談交渉することで適用されやすい金額です。
同じ等級でも金額差は大きく、たとえば14級でも自賠責と弁護士基準で約2〜3倍の差がつくこともあります。

■ 代表的な後遺障害慰謝料の相場

弁護士基準の一例を挙げると、以下のようになります。

  • 1級:1,650万円

  • 2級:1,200万円

  • 3級:830万円

  • 7級:410万円

  • 12級:290万円

  • 14級:110万円

「等級が高いほど重度の障害であり、日常生活への制限も大きいため、慰謝料も高額になる」という仕組みです。

■ 慰謝料の計算方法の基本は「等級 × 基準」

慰謝料自体は「後遺障害の等級と基準」でほぼ固定されます。
しかし、実際の示談金の総額は「慰謝料+逸失利益+治療費などの実費」で決まります。

ここで重要なのが 逸失利益(いっしつりえき) です。

■ 逸失利益とは

交通事故で後遺症が残り、働く能力が低下した場合に、「本来得られるはずだった収入が失われた分」を補償する考え方です。

計算式は以下の通りです。

逸失利益 = 年収 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数

たとえば、
「14級で痛みが残った」「労働能力喪失率が5%」「若年層」などの場合でも、数十万円〜数百万円加算されることがあります。
逆に12級以上だと、逸失利益が数百万円〜1000万円以上になるケースも珍しくありません。

■ 慰謝料額が変わるポイント

後遺障害では、以下の要素が慰謝料の増減に強く影響します。

◎ ① 後遺障害診断書の内容

医師の診断内容が不十分だと、等級認定が下がり、慰謝料が減額されることがあります。

◎ ② 証拠資料の充実

  • 画像検査(MRI・CT)

  • 可動域測定

  • 通院履歴

  • 日常生活の不自由さの記録

これらが揃っているほど、適正な認定を受けやすくなります。

◎ ③ 弁護士をつけるかどうか

弁護士基準での交渉が可能になるため、示談金が大幅に増えるケースは多いです。
保険会社はできるだけ支払いを抑えたいので、何も知らずに交渉すると低額で示談してしまうことがあります。

■ 誤解しがちなポイント

後遺障害の慰謝料について、よくある誤解をまとめます。

● 等級が低いとお金はほとんどもらえない?

→ 14級でも110万円+α(逸失利益)が受け取れる可能性があります。

●「痛み」だけでは後遺障害にならない?

→ 画像に異常がなくても、痛みの継続や可動域制限があれば認定されることがあります。

● 弁護士に依頼すると費用が高い?

→ ほとんどが「後払い」「成功報酬型」で、もし増額できなければ費用0円の事務所もあります。

■ 適正な金額を受け取るために大切なこと

  1. 治療中から症状を正確に伝え、記録を残すこと

  2. 後遺障害診断書は丁寧に作成してもらうこと

  3. 必要に応じてセカンドオピニオンを利用すること

  4. 示談前に専門家へ相談すること

後遺障害は人生に長く影響します。
そのため、適正な慰謝料を受け取ることは、これからの生活のためにも非常に重要です。

■ まとめ

後遺障害で受け取れる慰謝料は、

  • 後遺障害等級

  • 自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準のどれを使うか

  • 逸失利益の有無
    などによって大きく変わります。

適切な金額を受け取るためには、
「医学的な証拠の蓄積」「診断書の内容」「専門家のサポート」が不可欠です。

後遺症に悩む方は、一人で抱え込まず、早めに交通事故に詳しい相談窓口へ問い合わせ、適正な補償を目指しましょう。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

交通事故に関することなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

12級後遺障害の認定条件と慰謝料の目安

交通事故に遭った場合、身体に後遺症が残ることがあります。その際、後遺障害等級に応じて慰謝料が支払われることがありますが、特に「12級」は多くのケースで関係してくる等級です。本記事では、12級後遺障害の認定条件や慰謝料の目安について詳しく解説します。

1. 後遺障害等級とは

交通事故によるケガや障害が治療後も残る場合、その障害の程度に応じて「後遺障害等級」が認定されます。等級は1級から14級まであり、数字が小さいほど重い障害を意味します。

  • 1級:最も重い障害。身体のほぼすべての機能に影響。
  • 14級:比較的軽度の障害。日常生活への影響は限定的。

12級は、軽度ながらも後遺症として認定されるケースに該当します。12級は、事故の影響が日常生活に一定の制限をもたらすものの、日常生活を自立して送ることは可能な段階です。

2. 12級後遺障害に該当する主な症状

12級に該当する後遺障害は、部位や症状によって異なりますが、代表的な例を挙げると以下の通りです。

① 神経系の障害

  • 神経麻痺やしびれが軽度に残る場合
    事故後に手足のしびれや感覚異常が残るが、日常生活は自立して行える場合に12級が認定されます。

② 骨折・関節の障害

  • 可動域制限が軽度残る場合
    骨折や脱臼の後遺症で関節の動きが制限され、日常生活で多少の不便が残るケース。
    例:手首の曲げ伸ばしが完全ではない、足首の動きが制限されるなど。

③ 外貌(がいぼう)の障害

  • 顔や身体に軽度の変形が残る場合
    傷痕や変形が目立つものの、機能的には大きな支障がない場合。

④ 内臓・その他の障害

  • 内臓機能の軽度障害
    交通事故による衝撃で内臓に障害が残る場合も、日常生活に軽度の支障があれば12級が認定されることがあります。

3. 12級後遺障害の認定条件

12級に認定されるためには、医師による診断書や各種検査結果が必要です。条件としては以下のようなポイントがあります。

  1. 症状が事故と因果関係があること
    • 症状が事故によるものと証明される必要があります。
    • 診断書や治療経過を詳細に記録しておくことが重要です。
  2. 症状が治療終了後も残ること
    • 一定期間(一般的に6か月〜1年)経過しても症状が改善しない場合に後遺障害として認定されます。
    • 事故直後だけの症状では認定されません。
  3. 日常生活に影響があること
    • 完全に自立した生活が可能であっても、多少の不便や制限があることが条件。
    • 軽度の感覚麻痺、可動域制限、軽い外貌の変形などが該当します。
  4. 画像検査や機能検査で裏付けがあること
    • MRI、CT、レントゲンなどの画像検査で障害の証拠を確認する。
    • 関節の可動域検査や神経伝導検査などで症状を客観的に示すことが推奨されます。

4. 12級後遺障害の慰謝料の目安

12級後遺障害の場合、慰謝料は症状の内容や保険会社との交渉により異なりますが、おおよその目安があります。

① 自賠責保険による基準

自賠責保険では、12級の後遺障害慰謝料は約32万円が支払われます。これは最低限の補償額です。

② 任意保険(保険会社)による慰謝料

任意保険では、損害保険料算定機構や裁判例に基づき算定されます。

  • 裁判基準(弁護士基準)では、12級の慰謝料は約94万円〜110万円が目安です。
  • 自賠責よりも高額になるケースが多く、症状の証拠や治療経過が重要になります。

③ 注意点

  • 症状固定時期や通院期間が短すぎると、十分な慰謝料が認められない場合があります。
  • 後遺障害等級の認定が下りても、保険会社が提示する金額が必ずしも裁判基準とは限りません。交渉や弁護士相談が有効です。

5. 12級認定のポイントと準備

12級認定を受けるためには、以下の準備が重要です。

  1. 医師に症状を正確に伝える
    • 痛みやしびれ、可動域制限の程度を具体的に説明する。
    • 「日常生活にどの程度支障があるか」を明確にする。
  2. 通院記録や治療経過を残す
    • 診療明細書、検査結果、治療メモなど、後から証拠として提出できる資料を整備。
  3. 後遺障害診断書の作成を依頼
    • 後遺障害診断書は等級認定に直結する重要な書類。
    • 診断書に記載された内容は後の慰謝料算定に大きく影響します。
  4. 必要に応じて弁護士に相談
    • 12級は比較的軽度の等級ですが、慰謝料の増額交渉や認定申請のサポートを受けると安心です。

6. まとめ

交通事故で後遺症が残ると、日常生活への影響は軽度でも精神的・経済的な負担があります。12級後遺障害は「軽度ながらも症状が残る状態」として認定され、慰謝料や補償が支払われます。

ポイントは以下の通りです。

  • 事故との因果関係と症状固定が認められること
  • 日常生活に多少の制限があること
  • 診断書や検査結果など、証拠をしっかり準備すること
  • 慰謝料は自賠責・任意保険・裁判基準で異なるため、交渉が重要

後遺障害12級に該当するか迷った場合や、慰謝料の額に不安がある場合は、交通事故に詳しい弁護士や専門家に相談することをおすすめします。適切な手続きと準備で、事故後の生活への影響を最小限に抑えましょう。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

交通事故に関することなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

等級が1つ違うだけで慰謝料が●万円変わる?


交通事故に遭った後、後遺症が残ってしまうことがあります。その際に受け取る「後遺障害慰謝料」は、残念ながら障害の程度や等級によって大きく金額が変わります。「たった1つ等級が違うだけで、慰謝料が大きく変わる」と聞くと驚く方も多いでしょう。この記事では、後遺障害等級と慰謝料の関係、金額の差が生じる理由、そして損をしないためのポイントについて解説します。

後遺障害等級とは?

交通事故で残る後遺症には軽いものから重いものまでさまざまあり、それぞれの障害を評価するために「後遺障害等級」が定められています。等級は1級から14級まであり、数字が小さいほど重度の障害を示します。たとえば:

  • 1級:ほぼ全身にわたる重大な障害

  • 7級:腕や脚に著しい障害

  • 14級:わずかな後遺症、神経症状や軽い関節障害など

後遺障害等級は、医師の診断書や検査結果、症状の経過などをもとに決定されます。

等級が1つ違うだけで慰謝料が大きく変わる理由

慰謝料の金額は、障害の等級ごとに法律や保険会社の基準で決まっています。たとえば、自賠責保険の基準では以下のような目安があります(2025年時点):

  • 14級:約32万円

  • 13級:約93万円

  • 12級:約131万円

  • 11級:約212万円

ご覧の通り、1等級上がるだけで数十万円、場合によっては100万円近く増えることもあるのです。

なぜここまで差が出るのかというと、後遺障害等級は「生活への影響の大きさ」を基準にしているためです。たとえ見た目ではわずかな違いでも、日常生活や仕事に与える影響が大きいと判断されれば等級は上がり、慰謝料も跳ね上がります。

慰謝料の種類と基準の違い

交通事故の慰謝料にはいくつかの種類がありますが、主に「後遺障害慰謝料」に注目すると、金額は基準によっても異なります。

  1. 自賠責保険基準

    • 国が定める最低限の支払い基準

    • 保険会社から必ず支払われる

    • 例:14級→32万円、13級→93万円

  2. 任意保険基準(各保険会社基準)

    • 保険会社ごとに基準があり、自賠責よりやや高めの場合が多い

  3. 裁判基準(弁護士基準)

    • 事故被害者が裁判で請求した場合の基準

    • 自賠責や任意保険よりも高額になる傾向

    • 例:14級→110万円前後、13級→220万円前後

このように、同じ等級でも基準によって金額は大きく変わります。そのため、等級1つの差が慰謝料に大きな影響を与えるだけでなく、請求方法によっても差が出るのです。

等級を正しく認定してもらうために

後遺障害等級は、正確に認定されることが非常に重要です。1等級上がるだけで慰謝料が大幅に変わるため、少しでも正しく認定してもらう努力が損を防ぐ鍵となります。

ポイント1:診断書・検査データを揃える

医師による診断書や画像検査の結果は、等級認定に直接影響します。症状が軽く見られないよう、医師にしっかり症状を伝えましょう。

ポイント2:症状の経過を記録する

痛みやしびれ、動かしにくさなど、日常生活で困っていることをメモに残しておくと有効です。

ポイント3:必要に応じて専門家に相談

等級認定に不安がある場合は、交通事故に詳しい弁護士や行政書士に相談すると安心です。等級を1つ上げることで、慰謝料が数十万円〜100万円単位で変わることもあります。

豆知識:慰謝料と生活補償は別

後遺障害慰謝料は「精神的苦痛に対する補償」です。これとは別に、将来の生活や仕事への影響を考慮した逸失利益も請求できます。つまり、後遺障害等級が高いと、慰謝料だけでなく逸失利益も増える可能性があり、全体の補償額はさらに大きくなるのです。

まとめ

  • 後遺障害等級は1級違うだけで慰謝料が数十万円〜100万円近く変わることがある

  • 慰謝料の金額は基準(自賠責・任意保険・裁判)によっても差が出る

  • 等級認定を正しく受けるために、症状や検査データをしっかり記録することが大切

  • 後遺障害慰謝料だけでなく、逸失利益なども含めた総合的な補償を考える

交通事故後の後遺障害は、見た目ではわからないことも多く、認定される等級によって人生に影響を及ぼす金額が変わることもあります。少しでも正当な補償を受けるために、症状を記録し、必要に応じて専門家に相談することが大切です。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

交通事故に関することなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

後遺障害14級でも慰謝料はもらえる?驚きの事実

交通事故に遭った際、怪我の程度や後遺症の有無は慰謝料に大きく影響します。中でも「後遺障害14級」は、軽度な後遺症として分類されるものの、実は慰謝料を受け取る権利が十分にあります。今回は、14級の後遺障害で慰謝料がもらえるのか、そしてその金額や注意点について詳しく解説します。

1. 後遺障害14級とは?

後遺障害とは、交通事故による怪我が完治せず、一定の機能障害や身体の不自由が残った状態を指します。厚生労働省の基準により、後遺障害は1級から14級まで細かく分類されており、数字が大きいほど軽度の後遺症です。

14級は「最も軽い後遺障害」と位置付けられ、具体的には以下のようなケースが該当します。

  • 手足の指の一部が動かしにくい
  • 関節の可動域が若干制限される
  • 軽度の神経症状(しびれ、感覚鈍麻など)

一見軽い障害に思えますが、日常生活や仕事に影響が出る場合があります。だからこそ、慰謝料を請求できるのです。

2. 14級でも慰謝料はもらえる理由

「軽い障害だから慰謝料は無理では?」と思われがちですが、法律上、後遺障害が認定されれば14級であっても慰謝料の対象になります。理由は以下の通りです。

  1. 後遺障害等級に応じた基準がある
    交通事故の損害賠償は、自賠責保険基準や任意保険基準、裁判基準により慰謝料が算定されます。14級であっても、基準に基づいて慰謝料が設定されています。
  2. 日常生活や仕事への影響を考慮
    軽度の障害でも、痛みや不便、仕事の制限が生じる場合があります。14級認定は「生活に支障が出る程度」と評価されるため、その分慰謝料が発生します。
  3. 認定されると自動的に権利が生じる
    後遺障害等級が認定されれば、被害者は自動的に慰謝料を請求できます。軽症であっても、諦める必要はありません。

3. 14級の慰謝料はいくらくらい?

実際に14級で慰謝料を請求する場合、目安は以下の通りです(2025年現在の一般的な自賠責保険基準・裁判所基準)。

基準 金額の目安
自賠責保険基準 約32万円
任意保険基準 約40~50万円
裁判所基準(弁護士が交渉した場合) 約110万円前後

※実際の金額は事故状況や症状の内容によって変動します。

ポイントは、自賠責保険だけでなく任意保険や裁判基準を使うことで、慰謝料が大幅に増える可能性がある点です。軽度でも、適切に交渉すれば十分な補償が受けられます。

4. 慰謝料を増やすためのポイント

14級の後遺障害でも、慰謝料を増やすことは可能です。具体的なポイントは次の通りです。

① 診断書や症状の記録を詳細に残す

医師による後遺障害診断書は、慰謝料請求の最重要資料です。症状や生活への影響を具体的に記載してもらうことで、等級認定の説得力が増します。

② 後遺障害等級認定の申請を忘れずに

自動的に認定されるわけではなく、申請が必要です。14級でも必ず申請し、認定を受けることが大前提です。

③ 弁護士に相談する

慰謝料の交渉は保険会社任せにすると低く見積もられることがあります。弁護士に依頼することで、裁判基準に基づく高額な慰謝料を得られる可能性があります。

5. 14級でも生活への影響は軽視できない

軽い後遺症だからといって生活への影響がないわけではありません。たとえば、手のしびれで事務作業がしにくい、軽い関節制限で趣味のスポーツができない、といったケースがあります。日常生活の不便さや精神的な負担も慰謝料の算定に反映されます。

6. 注意点

14級の慰謝料請求で注意すべき点は以下です。

  • 症状固定のタイミング
    後遺障害として認定されるのは、「これ以上治療をしても症状が改善しない」と医師が判断した時点です。早めに症状固定を判断すると、認定までの期間を無駄にせずに済みます。
  • 症状の軽さで諦めない
    「少しの後遺症だから」と申請を諦める方がいますが、14級でも法律上は権利があります。
  • 交渉のタイミング
    保険会社と示談する際、後遺障害認定前に交渉すると慰謝料が低くなる可能性があります。認定後の交渉が原則です。

7. まとめ

後遺障害14級は「軽度」と思われがちですが、日常生活や仕事への影響を考えると、慰謝料を請求する価値は十分にあります。

  • 14級でも慰謝料はもらえる
  • 自賠責保険、任意保険、裁判基準によって金額が大きく異なる
  • 診断書の内容や申請手続きが重要
  • 弁護士に相談すると裁判基準での交渉が可能

軽度だからと諦めず、正しい手続きを踏むことで、適切な補償を受けることができます。もし交通事故に遭い、後遺障害14級の認定を受けた場合は、必ず慰謝料請求の権利を行使しましょう。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

交通事故に関することなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

後遺障害の紛争処理機関とは何か?

交通事故に遭った場合、ケガの治療や示談交渉を経て、最終的に後遺障害等級の認定や慰謝料の支払いに関する問題が発生することがあります。特に後遺障害等級の認定に納得がいかない場合や、保険会社との交渉がスムーズに進まない場合には、「紛争処理機関」が重要な役割を果たします。しかし、そもそも紛争処理機関とは何か、どのように利用できるのか、初めての方にはわかりにくいものです。この記事では、後遺障害の紛争処理機関について詳しく解説します。

1. 後遺障害とは?

まず、「後遺障害」とは何かを確認しておきましょう。交通事故で負ったケガが治療を続けても完全に治らず、将来的にも何らかの身体的・精神的障害が残る場合、それを「後遺障害」と呼びます。後遺障害が認定されると、事故による損害を補償するための「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」の請求が可能になります。

後遺障害の認定は、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)によって行われます。等級は1級(最も重い障害)から14級(比較的軽度の障害)まで設定されており、等級に応じて慰謝料の額も変わります。

2. 後遺障害認定に関するトラブル

後遺障害認定では、次のようなトラブルが起こることがあります。

  • 等級認定に納得できない
    例えば、明らかに生活に支障があるのに、軽い等級しか認定されなかった場合。

  • 保険会社との示談交渉が難航する
    適正な慰謝料が支払われない、支払いが遅れるなどの問題。

  • 後遺障害診断書や資料の不足
    医師の診断書や検査結果が不十分で、等級認定に影響することもあります。

こうした場合、被害者は専門的な機関を通じて公正に問題解決を図ることができます。それが「後遺障害の紛争処理機関」です。

3. 紛争処理機関とは?

後遺障害に関する紛争処理機関とは、交通事故の被害者と加害者、または保険会社との間で発生した紛争を第三者の立場で解決するための機関です。代表的なものとして、以下があります。

(1) 交通事故紛争処理センター(ADR)

自動車事故紛争処理センターは、裁判外で交通事故に関するトラブルを解決するための機関です。ADR(Alternative Dispute Resolution、裁判外紛争解決手続き)を提供しており、次の特徴があります。

  • 中立的な第三者(紛争解決委員)が間に入り、話し合いをサポート

  • 裁判より費用・時間が抑えられる

  • 調停案や和解案が提示され、納得できれば示談成立

(2) 自賠責保険紛争処理機関(日本損害保険協会)

自賠責保険の支払いに関して、保険会社との意見が合わない場合に申し立てることができます。

  • 後遺障害等級認定の異議申立てが可能

  • 調査や意見聴取を通じて、公正な判断を受けられる

(3) 弁護士や専門家の関与

弁護士や交通事故に詳しい専門家に依頼することも、紛争解決の一環です。特に後遺障害慰謝料や逸失利益の計算は専門知識が必要なため、弁護士を通じて保険会社と交渉するケースが多くあります。

4. 紛争処理機関を利用するメリット

後遺障害紛争処理機関を利用することには、以下のメリットがあります。

  1. 公平性が担保される
    被害者と保険会社の双方の意見を中立的に聞き、客観的に判断されます。

  2. 手続きが比較的簡単
    裁判ほど時間や費用がかからず、短期間で解決できる可能性があります。

  3. 適正な補償が受けやすい
    自分で交渉する場合よりも、専門家や第三者の助言で正当な補償額を得られる可能性が高まります。

5. 利用の流れ

一般的な紛争処理機関の利用手順は以下の通りです。

  1. 申立て
    後遺障害等級や慰謝料に納得できない場合、必要書類を添えて申立てます。

  2. 資料の提出と調査
    診断書や治療記録、検査結果などを提出し、第三者による審査が行われます。

  3. 意見聴取・調停
    双方の主張を確認し、解決策を提示します。

  4. 和解または裁定
    双方が納得すれば和解成立。納得できない場合は裁定が出されることもあります。

6. 注意点

紛争処理機関を利用する際には、以下の点に注意が必要です。

  • 申立てには期限がある
    後遺障害等級異議申立てや損害賠償の請求には、時効や期限がある場合があります。

  • 必要書類を揃えることが重要
    診断書、治療記録、検査結果などが不十分だと、正当な判断が難しくなります。

  • 弁護士に相談することで安心
    特に複雑なケースでは、弁護士や専門家に相談してから申立てるのが安全です。

7. まとめ

後遺障害は、交通事故被害者にとって大きな人生の影響を及ぼす可能性があります。後遺障害等級認定や慰謝料の支払いに関して納得できない場合、紛争処理機関を活用することで、公正で迅速な解決を目指すことができます。

紛争処理機関には、交通事故紛争処理センターや自賠責保険紛争処理機関などがあり、第三者の中立的立場から解決のサポートをしてくれます。初めて利用する場合でも、専門家や弁護士の助けを借りながら進めることで、安心して手続きを進められるでしょう。

交通事故に遭ったら、まずは正確な情報を集め、必要に応じて紛争処理機関を活用して適正な補償を受けることが大切です。後遺障害に関する権利を正しく理解し、納得のいく形で解決を目指しましょう。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

交通事故に関することなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。