自賠責保険

交通事故に巻き込まれた!その後の心構えとは?

交通事故に巻き込まれた場合、その後の心構えと対応が非常に重要です。事故に遭った瞬間はショックや恐怖で心が乱れるかもしれませんが、その後の対応が回復に大きな影響を与えます。事故後は、身体的な回復はもちろん、精神的なケアや法的な手続きもしっかりと行うことが求められます。今回は、交通事故に巻き込まれた後の心構えや行動について解説いたします。

 

1. 事故直後の冷静な判断がカギ

交通事故の直後は、驚きやショックで動揺し、正常な判断ができなくなることがあります。しかし、冷静でいることが事故後の処理やその後の回復において非常に重要です。事故直後に最初に確認すべきことは、自分と他の関係者の身体的状態です。自分がケガをしていないか、周囲に負傷者がいないかを確認しましょう。

もし、自分が運転していた車両が事故を起こした場合は、まず安全な場所に車を移動させ、二次災害を防ぐために周囲の状況を確認します。次に、警察や救急車を呼び、事故現場を正確に報告することが大切です。この段階で冷静に行動できれば、その後の対応がスムーズになります。

2. 事故後の必要な手続き

交通事故に遭った場合、次に行うべきは必要な手続きです。まず、事故現場で警察に連絡し、事故の状況を報告します。警察が到着した際には、相手方の連絡先や車両情報、目撃者の証言などを記録しておきましょう。これらの情報は、後々の賠償問題や保険請求の際に役立ちます。

また、事故現場の状況を写真に収めておくことも非常に重要です。事故車両の位置、破損具合、道路の状態などを記録することで、後の証拠となります。状況によっては、事故の原因を調査するために必要な証拠として使用されることもあります。

事故後の手続きには、保険会社への連絡や相手方との交渉も含まれます。事故が起きた場合は、速やかに自分の保険会社に連絡し、保険金の手続きを進めることを求められます。また、相手方との賠償問題についても、保険会社が対応してくれることが多いため、冷静に情報提供を行いましょう。

3. 精神的なダメージへの対応

交通事故に遭うと、身体的なケガだけでなく、精神的にも大きなダメージを受けることがあります。事故による恐怖やショック、場合によってはPTSD(心的外傷後ストレス障害)の症状が出ることもあります。事故後は、精神的なケアをしっかりと行うことが大切です。

事故後の精神的なケアには、まず自分の感情を素直に認めることが重要です。恐怖や不安を感じることは当前のことなので、それを無理に抑え込む必要はありません。しかし、長期間その状態が続く場合や、精神的な回復が難しい場合には、専門のカウンセラーや医師に相談することも考えましょう。

カウンセリングや心理的なサポートを受けることで、心の健康が保たれ、事故後の回復が早まることが多いです。また、ストレス解消のためにリラクゼーション法や趣味に時間を割くことも効果的です。無理に「元気を出さなければ」と自分にプレッシャーをかけるのではなく、心のケアを大切にしましょう。

4. 体調や治療の優先

交通事故後は、身体の状態を最優先に考え、必要な治療を受けることが重要です。事故に遭った直後に痛みを感じなくても、後から症状が出ることがよくあります。特に、むち打ち症や頭部の軽い外傷は、最初は痛みが感じにくいことがあります。事故後すぐに病院を受診し、必要な検査を受けることが大切です。

その後のリハビリや治療も続けることが重要です。事故後に痛みや不調が長引くことがあるので、無理をせず、医師の指示に従いながら治療を進めていきましょう。焦って回復を急ぐのではなく、ゆっくりと治療を受けることが最良の選択です。

5. 保険会社とのやり取り

事故後、保険会社とのやり取りも避けて通れません。事故によって発生した医療費や休業損害、慰謝料などは、保険会社を通じて賠償されることが多いです。保険会社に連絡し、事故の詳細を報告しましょう。

また、事故が相手方の過失による場合、相手の保険会社と交渉することになります。この際、保険会社の担当者とのやり取りをしっかりと行うことが大切です。必要な書類や証拠を準備して交渉しましょう。場合によっては、弁護士を通して交渉を進めることも検討する価値があります。

6. 再発防止のための心構え

事故に遭った後は、再発防止のためにしっかりと心構えを持つことが大切です。事故の原因が自分にある場合、その原因を反省し、今後は運転マナーや交通ルールを徹底するよう心掛けましょう。例えば、スピードを出し過ぎない、飲酒運転をしない、疲れているときには運転を避けるなど、安全運転を意識することが大切です。

また、事故の影響を受けて精神的に不安を抱えている場合は、その後の生活において心身の健康を保つことを意識しましょう。定期的に運動したり、リラクゼーションの時間を持つことで、精神的にも安定します。

まとめ

交通事故に巻き込まれた後の心構えとして、冷静に状況を判断し、必要な手続きを速やかに行うことが大切です。また、身体的なケガだけでなく精神的なケアも重要であり、事故後は無理せず回復に集中することが必要です。さらに、保険や賠償問題にも冷静に対応し、再発防止に努めることで、今後の生活をより安全で健やかに過ごすことができるでしょう。得られた教訓を今後の生活に活かし、前向きに生きることが最も大切です。

 

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〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

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交通事故に巻き込まれると、どのように法的に対処すべきか分からず困ってしまうことも多いと思います。ここでは、交通事故に関する法律の基礎知識について、事故に巻き込まれた場合の対応方法から、損害賠償、過失割合、保険の問題に至るまで、知っておきたいポイントを詳しく解説いたします。

1. 交通事故発生時の初動対応

 

交通事故が発生した場合、まず最初に行うべきは 安全確保です。事故の状況を確認し、道路上に危険な状態が続いていないか確かめましょう。もし事故車両が道路上にある場合、他の車両の通行を妨げないように移動させる必要があります。その際は、自分自身の安全を第一に考え、無理に車両を動かさないことも重要となります。

次に、 警察への通報が必須です。事故の規模に関わらず、警察に連絡し、事故証明書を作成してもらうことが後々の証拠になります。特に、相手が逃げてしまったり、過失割合に争いがある場合には、警察による記録が非常に重要となります。

さらに、 負傷者の確認と救急車の手配も怠らないようにしましょう。負傷が軽微であっても、後から症状が悪化することもあるため、医師の診断を受けることが重要です。

2. 事故後の損害賠償について

交通事故によって損害が発生した場合、 加害者に対して損害賠償請求が行えることになります。損害賠償には、主に次の種類があります。

  • 物的損害:車両の修理費用や事故で破損した物品の修理費など
  • 人的損害:怪我による治療費、慰謝料、休業損害など
  • 精神的損害:精神的苦痛に対する慰謝料

加害者が自分の保険に加入していれば、その保険会社が賠償金を支払うことになりますが、事故の状況によっては、加害者個人が直接支払いを求められることもあります。もし、相手が無保険であったり、支払い能力が不足している場合、被害者は自分の保険に頼ることになります。

3. 過失割合と責任

交通事故の際、加害者と被害者の 過失割合が問題になります。過失割合は、事故の原因を双方でどのように分けるかを決定するもので、保険会社や警察が判断します。

たとえば、信号無視や速度超過をしている場合、そのドライバーがより高い過失を負うことになります。一方、被害者にも過失がある場合、例えば歩行者が信号無視で道路を横断していたなどの場合、過失割合が減少することもあります。

過失割合が決定すると、 賠償金の金額もそれに応じて減額されることになります。例えば、加害者の過失が80%の場合、被害者の過失割合が20%なら、被害者が受けるべき賠償金も20%減額される形になります。

4. 交通事故における保険の重要性

交通事故において重要なのは、加害者が加入している 自動車保険の種類です。自動車保険には大きく分けて、 対人賠償保険対物賠償保険車両保険、そして 人身傷害保険などが存在します。

  • 対人賠償保険は、事故で人を傷つけた場合に適用されます。相手の治療費や慰謝料を賠償する役割があります。
  • 対物賠償保険は、物品や車両を損傷させた場合に使われます。
  • 車両保険は、自己の車両に損傷があった場合に適用されます。
  • 人身傷害保険は、事故に遭った自分の傷害に対する保険です。

また、事故後に加害者が保険に加入していない場合や、無保険車との事故に巻き込まれた場合でも、自分の保険である 無保険車傷害保険 が適用されることがあります。

5. 交通事故と示談交渉

事故後の示談交渉は、賠償金額の決定や過失割合の調整、慰謝料の支払いなどを含みます。示談交渉はできれば 弁護士に依頼した方が安心です。特に高額な賠償金が絡む場合や、過失割合について争いがある場合には、専門的な知識が必要です。

弁護士が介入することで、示談金額の引き上げが期待できる場合もあり、また過失割合が不当に設定されている場合には、それを修正してもらうこともできます。

6. 交通事故の後遺症と後遺障害認定

事故によって怪我をした場合、症状が一時的なものであればよいですが、後遺症が残ることもあります。後遺症が残った場合、後遺障害認定を受けることが可能です。後遺障害認定を受けるためには、医師の診断と、その後の検査結果が必要です。

後遺障害認定が下りると、障害の程度に応じた慰謝料が支払われます。この認定の結果次第で、賠償額が大きく変動するため、適切な手続きを踏むことが非常に重要です。

まとめ

交通事故に遭遇した場合の法律的な対応は多岐にわたります。事故後は冷静に初動対応を行い、警察に報告し、保険の内容を確認することが大切です。また、過失割合や損害賠償の内容について理解し、必要に応じて弁護士に相談することも一つの選択肢です。万が一、後遺症が残る場合には、後遺障害認定を受けることができるため、医師の診断や検査結果をしっかりと確認し、適切な手続きを進めることが求められます。

 

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交通事故による痛みは、事故直後だけでなく、後から現れることもあります。これは、事故の衝撃で筋肉や神経が損傷したり、アドレナリンの影響で痛みを一時的に感じにくくなったりするためです。、また、頸椎捻挫(むちうち)や腰椎捻挫など時間がたってから症状が悪化するケースも多いです。そこで今回は、長引く痛みの原因と後から痛みが出る理由や対処法について解説したいと思います。

 

【痛みの原因】 

1、筋肉や靭帯の損傷

交通事故の衝撃で、筋肉や靭帯が損傷し、炎症が起こることで痛みが生じます。

2、神経の圧迫

交通事故による椎間板のずれや骨の変形などが神経を圧迫し、痛みやしびれを引き起こすことがあります。

3、脳脊髄液の漏出

交通事故による衝撃で脳脊髄液が漏れ、減少することで頭痛や吐き気、めまい、倦怠感など多岐にわたる症状を引き起こすことがあります。

4、むち打ち(頸椎捻挫)

首が鞭のようにしなることで、首の筋肉や靭帯、神経などが損傷し、首や背中に痛みが生じます。軽く痛みが残る程度のものから神経などの損傷を伴う重症なものまで症状は多岐にわたります。

5、全身の筋肉痛

交通事故の衝撃により、全身の筋肉が瞬間的に過緊張を起こし、筋肉や末梢神経を損傷することがあります。

6、半月板損傷

交通事故による半月板損傷は、膝をひねるような動きや、側方からの衝撃で損傷しやすく、膝の痛みや腫れ、膝関節の可動域制限、膝のひっかかり感(ロッキング)などの症状を引き起こすことがあります。

7、関節の損傷

交通事故では、関節部位の骨折や脱臼が頻繁に起こりますが、レントゲンで骨の異常がないと診断されても、関節の痛みが続く場合があり、後から痛みが増してしまうこともあります。

8、CRPS(複合性局所疼痛症候群)

交通事故による外傷、特に骨折や神経損傷後に、原因となった外傷の程度に見合わない激しい痛みが慢性的に続く病態です。

  RSD(反射性交感神経ジストロフィー)

交通事故による外傷をきっかけに、激しい痛みが長期間続く病気で、CRPSの一種です。交感神経の異常な反射増進により、痛みや腫れ、関節拘縮(かんせつこうしゅく)などが生じます。

  カウザルギー

交通事故による末梢神経の損傷後に発生する慢性的な激しい疼痛を特徴とする症候群で、CRPSの一種です。神経の損傷が原因で灼熱感やアロディニア(異痛症。通常では痛みを感じない程度の刺激でも強い痛みを感じてしまう状態)が生じる症状です。

※神経損傷を伴わないものをRSD、伴うものをカウザルギーと読んでいましたが、現在ではその区別をせず、まとめてCRPSと扱われることが一般的です

 

【後から痛みが出る理由】 

アドレナリンの影響

交通事故の衝撃で、体内にアドレナリンが大量に分泌され、痛みを一時的に麻痺させるため、痛みを感じにくくなっていますが、時間が経つとアドレナリンの分泌が減少し本来の痛みが現れてきます。

炎症の遅れ

筋肉や靭帯の損傷は、直後ではなく、数時間~数日後に炎症が広がり、痛みが増強することがあります。

体の歪みや筋肉のこわばり

体の歪みや筋肉のこわばりは、事故の衝撃で筋肉や関節、神経などが損傷し、体のバランスが崩れることで起こります。初期には痛みを感じなくても、後から症状が現れることがあります。

 

【対処法】 

早期の医療機関受診

事故後は、症状がなくても、必ず医療機関を受診し、検査を受けることが大切です。

適切な治療

医師の指示に従い、適切な治療を受けることが重要です。

安静

痛む部位を無理に動かさず、安静にする。

姿勢の改善

歪んだ姿勢を矯正し、正しい姿勢を保つように心がける。

リハビリ

痛みが落ち着いたら、リハビリを行い、体の機能回復を目指しましょう。

ストレスの軽減

リラックスできる時間を作ったり、適度な運動をしたりすることが効果的です。

弁護士への相談

交通事故による後遺症や慰謝料など、法的問題については、弁護士に相談することをおすすめします。

 

交通事故の衝撃で、体内にアドレナリンが大量に分泌されると痛みを一時的に麻痺させてしまうこと、筋肉や靭帯の損傷で数時間後から数日後に痛みが増強すること、体の歪みや筋肉のこわばりで神経などが損傷すると体のバランスが崩れ、後から症状が現れることがあります。

交通事故による痛みは、放置すると後遺症や慢性的な痛みにつながるリスクがあります。交通事故で衝撃を受けた場合は、痛みがなくても医療機関で検査を受けるようにしましょう。

 

交通事故に関することなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

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当院では、交通事故患者・救急患者は9:00から24:00まで診療しています。

(適切な施術を行うため急患・深夜診療の場合は来院前に一度ご連絡ください) 

 

交通事故は誰にでも起こり得るものであり、ある日突然、自分が被害者加害者や被害者になる可能性もあります。 交通事故に遭ったときのために加害者や被害者がするべきことについて解説いたします。事前に知識を備えることは、安全に運転するための意識を養うことにも繋がるのではないでしょうか。

 

加害者がするべきこと

① 事故現場において停車をし、同乗者や被害者の状態を確認する

② 同乗者や被害者が負傷しているようであれば、速やかに救急車を手配するなど救護措置を行う。

③ 二次被害、三次被害の回避するため、車両を道路左側に寄せるなど後続車両の誘導などの危険防止措置をとりましょう。

④ 警察へ連絡する。警察官が到着するまで現場から立ち去らないよう指示された場合は、その指示に従う。

道路交通法上求められる報告事項

・事故発生日時

・事故発生場所

・死傷者の数と負傷の程度

・損壊した物の内容

・事故車両の積載物

・事故後に講じた措置についての報告

交通事故の加害者が受傷者に対する救護義務を尽くさず事故現場から立ち去った場合は、道路交通法違反として懲役刑や罰金刑を処される可能性があります。

⑤ 自動車の任意保険に加入していれば、事故発生の概要について速やかに保険会社に連絡をする。

保険会社に交通事故発生から一定期間、事故の報告をしなかった場合は保険金が支払われない可能性があります。

 

被害者がするべきこと

① 事故現場にておいて停車をし、自らにケガがないかや加害者側にケガ人がいないかを確認する。

② 傷を負った人がいる場合は、直ちに救急車を手配するなど救護措置を行う。

③ 二次被害、三次被害の回避するため、車両を道路左側に寄せるなど後続車両の誘導などの危険防止措置をとりましょう。

可能であれば、事故現場の写真を撮ったり、目撃者などがいる場合は、連絡先を聞いておく。

後々に事故態様(事故がどのように発生したか。どのような状況下で起きたのか。)の争いが生じないようにするためにも、事故現場については事故当時のままに保存することが望ましい。

④ 加害者に対して治療等の請求をしていくに当たってすること。

・連絡先が必要となるため、免許証を掲示してもらうなどで、氏名や住所を控えておく。

・加害者が業務中の運転だった場合には、加害者の会社に対しても請求できる可能性があるため、名刺をもらうなどして勤務先を把握する。

・加害者が応じない場合は、ナンバープレートや車の種類などを控えておく。

⑤ 加害者が警察を呼ぶのを渋っていたとしても、交通事故の報告は自動車を運転する者の義務なので必ず警察を呼びましょう。

警察に報告しなかった場合

・交通事故証明書が作成されない

・加害者に損害賠償請求したり、保険会社に保険金を請求したりする際に、事故が発生したことを証明することが困難になる。

⑥ 自動車の任意保険に加入していれば、事故発生の概要について速やかに保険会社に連絡をする。

保険会社に交通事故発生から一定期間、事故の報告をしなかった場合は保険金が支払われない可能性があります。

⑦ 事故直後は痛みが無くても徐々に痛みが出てくることはよくありますので、軽傷であっても医師の診察を受けましょう。

 

最後に、

「加害者がするべきこと」「被害者がするべきこと」をお読みいただけるとわかるように、まずは負傷者の救護措置となります。続いて被害を拡大させないための危険防止措置や警察への通報となります。当事者でなくとも協力者としてできることでもあります。また、自動車保険に加入しているなら事故対応の相談の利用もできるため、万が一に備えて連絡先を控えておくと安心です。

 

最近では、交通事故で整骨院をご利用いただく方も少なくありません。

整骨院ならではの通いやすさや、より高い治療効果を得てみてはいかがでしょうか。

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交通事故の入通院慰謝料

交通事故の賠償でもらえる慰謝料とは、精神的苦痛に対する賠償のことを指し、休業損害や治療費と同様で、入通院慰謝料は、損害賠償項目の1つになります。

入通院慰謝料は、交通事故によって医療機関への入院や通院を強いられたことによって生じた精神的損害に対する慰謝料で、原則として入通院期間に従って作成された3つの算定基準に基づいて算出されます。そこで交通事故の慰謝料と入通院慰謝料について解説いたします。

 

交通事故の慰謝料

・入通院慰謝料(傷害慰謝料)

入通院慰謝料は、交通事故から治療終了までの間、痛みを抱え続けながら日常生活を送った精神的苦痛、時間を割いて病院に行かざるを得なかった精神的苦痛を補填するものです。一般的には、傷病の程度、入通院の期間等によって計算されます。

・後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)

後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)は、交通事故によって後遺障害が残存した場合に、将来にわたって残り続ける痛み、機能障害等による精神的苦痛を補填するものです。

・死亡慰謝料

死亡慰謝料は、交通事故によって被害者が命を失うことになった場合に、その亡くなった本人の無念さを補填するものです。ただし、本人が亡くなっている以上、この死亡慰謝料は相続人がもらうことになります。

 

※今回は上記のうち、入通院慰謝料(傷害慰謝料)について解説します。

入通院慰謝料の基準3つ

交通事故によってケガをし、病院に入院・通院する場合は、加害者に対して慰謝料を請求することになります。ここで注目したいのが、交通事故の慰謝料額には3つの基準が存在するということです。

どの基準を適用するのかによって慰謝料額に大きな差が生じるので、しっかりチェックしておきましょう。

1.自賠責基準

法令で加入が義務付けられている自賠責保険による慰謝料の基準は法令で定められており、交通事故の被害者は最低限の慰謝料請求が法律によって補償されることとなります。

自賠責保険は、交通事故の被害に遭った方の最低限の補償を確保する保険のため、支払われる金額は3つの基準の中で最も低い。

2.任意保険基準

運転手が任意で契約している自動車保険(対人賠償責任保険)による算定基準が「任意保険基準」になります。

慰謝料額は、各保険会社が独自に定めた基準によって決められており、保険会社ごとの基準は公開されておらず、実際に交渉してみなければ、いくらになるかはわからないのが任意保険基準の実態なのです。

一般的には、自賠責基準に多少の上乗せをした金額が慰謝料の相場になり、次にご紹介する裁判所基準と比較すると、低額になります。

保険会社が自賠責基準を下回る金額を被害者に提示をすることは禁止されているため、自賠責基準の方が高くなれば、そちらが採用されます。

 3.裁判所基準・弁護士基準

3つの基準のうち、慰謝料額がもっとも高額になるのが「裁判所基準」になります。裁判所基準は「弁護士基準」と呼ばれることもあります。

日弁連交通事故相談センターが刊行している『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(赤い本)や『交通事故損害額算定基準』(青い本)に、交通事故の過去の裁判例をもとに「裁判で争えばこの程度になる」という基準が掲載されており、それに従い迅速かつ公平な観点から基準化された慰謝料を計算するケースが多いようです。

裁判所基準も自賠責基準と同様に基準額が公開されています。しかし、自賠責基準ほど定まっているわけではないため、裁判所基準は被害者の実態に合わせて適正な金額を算定します。言い換えれば、交渉の余地があるということになります。

弁護士に依頼することで、受け取る慰謝料の額が、自賠責保険基準の2倍(または、それ以上)となるケースもあります。

 

自賠責基準の算出方法

自賠責保険の支払限度額は、被害者1名につき、傷害による損害では120万円、後遺障害による損害は75万円~4000万円、死亡による損害は3000万円です。

慰謝料の計算式

「実際に通院した日数×2」または「治療期間」の少ない方×4300円

平成22年4月1日以降令和2年3月31日までに発生した事故については4300円ではなく4200円となります。

ここで注意が必要なのが、計算式によって算出された慰謝料額が必ず受け取れるわけではないという点です。自賠責保険が補償する傷害による損害額は、治療費・看護料・通院交通費・義肢などの費用・診断書料・文書料・休業損害などの総額の上限が120万円と定められています。

そのため、長期の入院・通院によって治療費が高額になっているケースや、休業を余儀なくされた期間が長いなどのケースでは、120万円の枠を使い切ってしまい、慰謝料としては十分に支払われない可能性がでてきます。また、ご自身に100%の過失がある事故の場合は、自賠責保険でも補償が受けられないので注意が必要です。

最後に

交通事故に遭って整骨院に通う期間も、適切に通えば、病院への通院期間と同様、慰謝料請求の対象となります。適切な補償を受けるためにも、初診は病院の医師による診断書を作成してもらい、整骨院に通いたいということを医師に相談しましょう。

 

最近では、交通事故治療で整骨院をご利用いただく方も少なくありません。

整骨院ならではの通いやすさや、より高い治療効果を得てみてはいかがでしょうか。

交通事故治療では、さまざまな面で不安や悩みも多いと思います。

「どこの病院を受診したらいいかわからない」「病院で整骨院受診を拒否された」など、相談いただければ適切な対応のアドバイスをいたします。

病院の斡旋や弁護士紹介、複雑な書類も多い各種手続きの流れや保険利用などのアドバイスなど、どんな内容でも相談無料にてお受けいたします。

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交通事故治療では なぜ病院を受診してから整骨院に行くの?

交通事故治療では病院を受診してから整骨院で交通事故治療を受けるという流れになっています。整骨院での治療を希望しているのに、なぜ病院を受診する必要があるのか。病院と整骨院の違いやメリットとデメリットもあわせて解説します。

 

整骨院で交通事故治療を受けるまでの基本的な流れは次の通りです。
  1. 交通事故の加害者の情報確認
  2. 加害者側の自賠責保険や任意保険加入の確認及び保険会社名の確認
  3. 医師の診察を受ける
  4. 医師に適切な処置や治療を受ける
  5. 医師に整骨院の受診について相談する
  6. 医師に交通事故の怪我についての診断書を出してもらう
  7. 診断書を受け取って整骨院を受診する

※外傷が無くても、交通事故治療の基本は「病院を受診してから整骨院を受診」という流れになっています。

 

交通事故治療に健康保険証は使える?

交通事故による治療費は、本来は加害者が負担するものです。しかし、示談が成立するまでは加害者が先に治療費を出すことはほとんどなく、被害者が立て替えて支払うことになります。その場合は、健康保険を利用することで被害者側の自己負担を軽減することができます。

 

健康保険を利用する際の注意

通勤中や業務中に発生した交通事故による治療には、健康保険は使用できません。その場合は労災給付が優先されます。

保険診療外の治療を受けた場合は健康保険は使用できません。

国の定める先進医療に該当する治療を受ける場合は、治療費は全額自己負担となり、健康保険は使えません。

整骨院での治療では、健康保険を利用できる範囲が制限されます。

病院で重複した治療を行っている場合には、健康保険を利用することはできません。

 

交通事故の治療に健康保険を利用するデメリット
  1. 「第三者行為による傷病届」の提出が必要
  2. 自賠責様式の診断書・診療報酬明細書を発行してもらえない可能性がある(注1)
  3. 治療に制約があり、十分な治療を受けられない可能性がある
  4. 治療の都度、医療費の窓口負担の支払いが必要
  5. 後遺障害等級の認定が不利になるリスクがある(注2)

(注1)(注2)について

健康保険を使用すると、医療機関には自賠責様式や損保会社所定の様式の書類を作成する義務がないため、原則として後遺障害診断書を作成してもらえない可能性があります。

健康保険を利用した場合、治療費を自賠責保険(任意保険会社)に請求しているわけではないためです。ただし、医療機関所定の様式の診断書で代用することもできます。

また、後遺障害診断書の作成をお願いすれば対応してくれる医療機関もあります。

自賠責保険の被害者請求には、自賠責用診断書や診療報酬明細書は必須ではありません。

病院所定の経過診断書に、少なくとも「診断名」、「打切り後症状固定までの通院の事実」が記載されていれば、自賠責も受け付ける可能性があります。自賠責保険の診断書や診療報酬明細書は、自賠責保険の保険会社から取り寄せることもできます。

 

病院を受診してから整骨院に行く理由
  • 整骨院では病院の医師のような機器を使った検査はできません。
  • 交通事故の外傷がなくても、体の内部のダメージで隠れた怪我がないか病院で検査してもらうため
  • 医師に適切な治療や処置を受けるため
  • 医師しか発行できない交通事故の診断書が必要なため
  • 加害者や保険会社との診断書発行のトラブルを防ぐため

※怪我や不調について医学的な治療、投薬、検査、手術などを行えるのが医師です。

整骨院を受診しても診断書を出せないことから、まずは病院で診断書をもらい、それから整骨院で交通事故治療という流れになっています。

 

整骨院で交通事故治療のメリットとデメリット

 メリット

症状の緩和や通いやすさ

・整骨院は診療時間が長い

・土日も診療可能な院が多い

・予約診療が可能な院が多く待ち時間が少ない

・交通事故治療に関する手厚いアドバイスを受けられる院が多い

 デメリット

・根本的な治療や後遺障害の認定ができない

・医師ではないため検査機器を検査ができない

・医師ではないため診断書の発行はできない

・利用をしたことがないので不安

 注意点

  • 整骨院では医師の診察を受けることができない。交通事故によるケガが重度の場合、医師の診察と治療が必要になることがあります。

 

  • 整骨院では医師の診断書を発行できないため、保険会社から治療費が支払われない可能性がある。

 

  • 整骨院だけに通うと、治療費や施術費を適切に支払ってもらえない、慰謝料が減額されてしまうといったリスクが生じます。

 

病院で交通事故治療のメリットと注意点

 メリット

・レントゲン・MRI等の検査機器が充実している

・医師の診断書が発行できる

・普段から利用しているので安心できる

・健康保険を利用することで、自由診療よりも点数が下がるため、治療費の金額が大きく減額される

 デメリット

・治療時間が短い

・待ち時間が長い・営業時間が短い

・「第三者行為による傷病届」の提出が必要

・自賠責様式の診断書・診療報酬明細書を発行してもらえない可能性がある

・治療に制約があり、十分な治療を受けられない可能性がある

・治療の都度、医療費の窓口負担の支払いが必要

・後遺障害等級の認定が不利になるリスクがある

 

注意点

交通事故治療に健康保険を利用する場合は、受診前に「健康保険を利用する際の注意」「交通事故の治療に健康保険を利用するデメリット」を参考にご対応ください。

 

最後に

整骨院で交通事故治療をはじめる際は「治療までの流れは?」「保険は使える?」「治療内容とは?」など、疑問や不安も多いことでしょう。

 

整骨院での交通事故治療を考えている方は、問い合わせていただければ流れや手続き、保険適用などについて分かりやすく説明いたします。

交通事故治療のことなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

どこの病院を受診したらいいかわからない。また病院で整骨院受診を拒否された場合など、相談いただければ適切な対応のアドバイスをいたします。交通事故治療では保険会社との手続きなど複雑な書類も多く、さまざまな面で不安や悩みもあるかと思います。

交通事故治療に関することは何でも当院にご相談ください。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!相談は24時間OK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本から改善

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

https://www.toyo-sports-palace.net/accident.html

 

当院では、交通事故患者・救急患者は9:00から24:00まで診療しています。(適切な施術を行うため急患・深夜診療の場合は来院前に一度ご連絡ください) 

また、事故後の不安は解消していただくため病院の斡旋から弁護士紹介、各種手続きの流れや保険利用などのアドバイスなど、どんな内容でも相談無料にてお受けいたします。

お気軽にご相談ください。