交通事故について

交通事故後、整形外科と整骨院どっちに行くべき?ムチウチ治療のポイント

交通事故に遭った際、最も心配なのは身体のケガや症状です。特に多くの人が悩むのが、ムチウチという症状。ムチウチは首や背中に強い痛みを引き起こすことがあり、事故後すぐに対応することが重要です。しかし、交通事故後にどこに行けばよいのか、整形外科と整骨院の選択肢に迷う方も多いでしょう。今回は、整形外科整骨院の違いと、どちらを選ぶべきかについて詳しく解説します。

整形外科と整骨院の違い

交通事故後、まず重要なのは症状の確認と診断です。ここで重要なのが、整形外科整骨院の役割の違いです。

整形外科とは?

整形外科は、医学的な観点からケガや病気の診断、治療を行う場所です。医師がいるため、X線やMRIを使って骨や関節の状態を詳細に確認することができます。交通事故でムチウチのような症状が出た場合、整形外科で診察を受け、適切な診断を受けることが最初のステップとなります。

整形外科では、薬の処方やリハビリテーション、必要に応じて手術が行われることもあります。ムチウチの場合、首の痛みや動かしづらさが続くことがあるため、症状が重くなる前に専門的な治療が必要です。

整骨院とは?

整骨院は、骨格や筋肉の調整を行う場所で、特に体の歪みや筋肉の緊張をほぐす治療が中心です。ムチウチの場合、首の筋肉や靭帯にダメージを受けていることが多いため、整骨院での手技療法(マッサージやストレッチ、矯正など)が有効です。

整骨院では、主に手技療法を使って筋肉や関節の調整を行うことで、痛みを軽減させたり、可動域を改善したりすることができます。ただし、整骨院には医師がいないため、医師の診断を受けてから通院することが重要です。

交通事故後、整形外科と整骨院をどう使い分けるべきか?

事故後にどちらを選ぶか迷った場合、まずは整形外科を受診することが必須です。整形外科で診断を受け、ムチウチの症状が確認された場合、医師が整骨院での治療を勧めることもあります。この際、整骨院での治療を受けるためには、整形外科医の許可を得ることが大切です。

医師から「整骨院に通院しても良い」と許可をもらった後、整骨院に通うことで、リハビリや痛みの緩和を目的とした手技療法を受けることができます。整骨院での治療は、痛みを軽減させるだけでなく、交通事故後の後遺症を防ぐためにも有効です。

交通事故後、整形外科と整骨院の併用のメリット

整形外科と整骨院は、それぞれの役割が異なります。整形外科では、病気やケガの診断薬物療法や手術が行われ、整骨院では、体のバランス調整手技療法が中心です。これらを併用することで、より効果的に症状を改善できる可能性があります。

例えば、整形外科で痛みを抑えるための薬を処方してもらい、整骨院ではその痛みを軽減させるためにマッサージや矯正を行う、というアプローチです。これにより、リハビリの効率が上がり、早期回復を期待できます。

まとめ

交通事故後にどこに行くべきかは、整形外科と整骨院の違いを理解し、自分の症状に合わせた選択が必要です。ムチウチのような症状が出た場合は、まず整形外科での診断を受け、その後に整骨院での治療を受ける流れが理想的です。整骨院には医師がいないため、医師の許可を得てから通院することが大切です。整形外科と整骨院をうまく併用することで、早期回復を目指しましょう。

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院では、交通事故後のムチウチの治療も行っています。症状に合った適切な治療を提供していますので、ぜひご相談ください。

【早良区】交通事故治療ならお任せください|自賠責保険対応可|ムチウチ治療|早期リハビリ|東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

交通事故に遭った後、体に現れる症状は様々です。特に「ムチウチ」は、首や背中、肩に痛みを感じるだけでなく、頭痛やめまい、手足のしびれなども引き起こす可能性があり、放置すると後遺症が残るリスクが高まります。早期に適切な治療を行うことが非常に重要です。東洋スポーツパレス鍼灸整骨院では、交通事故治療を専門に行い、自賠責保険に対応した治療を提供しています。

ムチウチを放置したらどうなるか?

交通事故後にムチウチの症状を放置してしまうと、痛みが慢性化し、肩こりや頭痛、手足のしびれなどが長期間続くことがあります。最も心配されるのは、これらの症状が後遺症として残ってしまうことです。特に事故後すぐに痛みを感じなかったとしても、時間が経つにつれて症状が悪化するケースも少なくありません。早期に適切な治療を受けることで、これらの後遺症を防ぐことが可能です。

当院では、ムチウチを軽視せず、早期にリハビリテーションを行い、症状の進行を防ぎます。ムチウチの治療には鍼灸や整骨治療を組み合わせ、血行促進や筋肉の回復を促すことが重要です。また、整形外科での診断を受けた後、当院での治療を併用することで、より早期に回復を目指します。

早期リハビリテーションで早期回復を目指す

交通事故後のケガの回復には、早期にリハビリテーションを開始することが鍵となります。事故直後の痛みを軽減し、筋肉や関節の柔軟性を取り戻すためには、早期のアプローチが欠かせません。放置すると、筋肉や関節が硬直してしまい、治療が難しくなります。

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院では、専門的なリハビリテーションを提供し、患者様一人ひとりに合った治療を行っています。鍼灸、整骨治療、そして必要に応じた運動療法を組み合わせて、早期回復を目指します。これにより、交通事故後の不調を最小限に抑え、日常生活へのスムーズな復帰をサポートします。

自賠責保険対応で治療費の負担軽減

交通事故治療には、自賠責保険が適用されます。自賠責保険を利用すれば、治療費を自己負担ゼロで受けることが可能です。当院では、自賠責保険を利用した治療が可能で、患者様の負担を軽減することができます。

また、整形外科で診断を受けた後、整骨院での治療が効果的と医師が判断した場合、リハビリテーションも保険適用となり、経済的な負担を気にすることなく治療に専念できます。保険手続きについても、当院のスタッフがしっかりサポートいたしますので、安心して治療を受けていただけます。

交通事故士によるサポート

交通事故後の治療には、保険手続きや事故後の対応について多くの不安がつきものです。当院には「交通事故士」という資格を持つスタッフが在籍しており、保険会社とのやり取りや必要書類の提出をサポートします。保険会社に通院意思を伝える際のアドバイスや、医師の同意を得る手続きもサポートし、患者様が安心して治療を続けられるようにお手伝いします。

早良区で信頼できる交通事故治療をお探しの方へ

早良区で交通事故後の治療をお探しの方、ムチウチやその他の交通事故によるケガでお悩みの方は、ぜひ東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にご相談ください。当院では、ムチウチやその他の症状を早期に改善するために、鍼灸や整骨治療、リハビリテーションを駆使してサポートします。また、自賠責保険を利用した治療費の負担軽減も可能ですので、安心して治療に専念できます。

まずはお電話やWebで、お気軽にご相談ください。あなたの回復を全力でサポートいたします。

交通事故による痛みは、事故直後だけでなく、後から現れることもあります。これは、事故の衝撃で筋肉や神経が損傷したり、アドレナリンの影響で痛みを一時的に感じにくくなったりするためです。、また、頸椎捻挫(むちうち)や腰椎捻挫など時間がたってから症状が悪化するケースも多いです。そこで今回は、長引く痛みの原因と後から痛みが出る理由や対処法について解説したいと思います。

 

【痛みの原因】 

1、筋肉や靭帯の損傷

交通事故の衝撃で、筋肉や靭帯が損傷し、炎症が起こることで痛みが生じます。

2、神経の圧迫

交通事故による椎間板のずれや骨の変形などが神経を圧迫し、痛みやしびれを引き起こすことがあります。

3、脳脊髄液の漏出

交通事故による衝撃で脳脊髄液が漏れ、減少することで頭痛や吐き気、めまい、倦怠感など多岐にわたる症状を引き起こすことがあります。

4、むち打ち(頸椎捻挫)

首が鞭のようにしなることで、首の筋肉や靭帯、神経などが損傷し、首や背中に痛みが生じます。軽く痛みが残る程度のものから神経などの損傷を伴う重症なものまで症状は多岐にわたります。

5、全身の筋肉痛

交通事故の衝撃により、全身の筋肉が瞬間的に過緊張を起こし、筋肉や末梢神経を損傷することがあります。

6、半月板損傷

交通事故による半月板損傷は、膝をひねるような動きや、側方からの衝撃で損傷しやすく、膝の痛みや腫れ、膝関節の可動域制限、膝のひっかかり感(ロッキング)などの症状を引き起こすことがあります。

7、関節の損傷

交通事故では、関節部位の骨折や脱臼が頻繁に起こりますが、レントゲンで骨の異常がないと診断されても、関節の痛みが続く場合があり、後から痛みが増してしまうこともあります。

8、CRPS(複合性局所疼痛症候群)

交通事故による外傷、特に骨折や神経損傷後に、原因となった外傷の程度に見合わない激しい痛みが慢性的に続く病態です。

  RSD(反射性交感神経ジストロフィー)

交通事故による外傷をきっかけに、激しい痛みが長期間続く病気で、CRPSの一種です。交感神経の異常な反射増進により、痛みや腫れ、関節拘縮(かんせつこうしゅく)などが生じます。

  カウザルギー

交通事故による末梢神経の損傷後に発生する慢性的な激しい疼痛を特徴とする症候群で、CRPSの一種です。神経の損傷が原因で灼熱感やアロディニア(異痛症。通常では痛みを感じない程度の刺激でも強い痛みを感じてしまう状態)が生じる症状です。

※神経損傷を伴わないものをRSD、伴うものをカウザルギーと読んでいましたが、現在ではその区別をせず、まとめてCRPSと扱われることが一般的です

 

【後から痛みが出る理由】 

アドレナリンの影響

交通事故の衝撃で、体内にアドレナリンが大量に分泌され、痛みを一時的に麻痺させるため、痛みを感じにくくなっていますが、時間が経つとアドレナリンの分泌が減少し本来の痛みが現れてきます。

炎症の遅れ

筋肉や靭帯の損傷は、直後ではなく、数時間~数日後に炎症が広がり、痛みが増強することがあります。

体の歪みや筋肉のこわばり

体の歪みや筋肉のこわばりは、事故の衝撃で筋肉や関節、神経などが損傷し、体のバランスが崩れることで起こります。初期には痛みを感じなくても、後から症状が現れることがあります。

 

【対処法】 

早期の医療機関受診

事故後は、症状がなくても、必ず医療機関を受診し、検査を受けることが大切です。

適切な治療

医師の指示に従い、適切な治療を受けることが重要です。

安静

痛む部位を無理に動かさず、安静にする。

姿勢の改善

歪んだ姿勢を矯正し、正しい姿勢を保つように心がける。

リハビリ

痛みが落ち着いたら、リハビリを行い、体の機能回復を目指しましょう。

ストレスの軽減

リラックスできる時間を作ったり、適度な運動をしたりすることが効果的です。

弁護士への相談

交通事故による後遺症や慰謝料など、法的問題については、弁護士に相談することをおすすめします。

 

交通事故の衝撃で、体内にアドレナリンが大量に分泌されると痛みを一時的に麻痺させてしまうこと、筋肉や靭帯の損傷で数時間後から数日後に痛みが増強すること、体の歪みや筋肉のこわばりで神経などが損傷すると体のバランスが崩れ、後から症状が現れることがあります。

交通事故による痛みは、放置すると後遺症や慢性的な痛みにつながるリスクがあります。交通事故で衝撃を受けた場合は、痛みがなくても医療機関で検査を受けるようにしましょう。

 

交通事故に関することなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

URL:https://www.toyo-sports-palace.net/accident.html

当院では、交通事故患者・救急患者は9:00から24:00まで診療しています。

(適切な施術を行うため急患・深夜診療の場合は来院前に一度ご連絡ください) 

 

交通事故は誰にでも起こり得るものであり、ある日突然、自分が被害者加害者や被害者になる可能性もあります。 交通事故に遭ったときのために加害者や被害者がするべきことについて解説いたします。事前に知識を備えることは、安全に運転するための意識を養うことにも繋がるのではないでしょうか。

 

加害者がするべきこと

① 事故現場において停車をし、同乗者や被害者の状態を確認する

② 同乗者や被害者が負傷しているようであれば、速やかに救急車を手配するなど救護措置を行う。

③ 二次被害、三次被害の回避するため、車両を道路左側に寄せるなど後続車両の誘導などの危険防止措置をとりましょう。

④ 警察へ連絡する。警察官が到着するまで現場から立ち去らないよう指示された場合は、その指示に従う。

道路交通法上求められる報告事項

・事故発生日時

・事故発生場所

・死傷者の数と負傷の程度

・損壊した物の内容

・事故車両の積載物

・事故後に講じた措置についての報告

交通事故の加害者が受傷者に対する救護義務を尽くさず事故現場から立ち去った場合は、道路交通法違反として懲役刑や罰金刑を処される可能性があります。

⑤ 自動車の任意保険に加入していれば、事故発生の概要について速やかに保険会社に連絡をする。

保険会社に交通事故発生から一定期間、事故の報告をしなかった場合は保険金が支払われない可能性があります。

 

被害者がするべきこと

① 事故現場にておいて停車をし、自らにケガがないかや加害者側にケガ人がいないかを確認する。

② 傷を負った人がいる場合は、直ちに救急車を手配するなど救護措置を行う。

③ 二次被害、三次被害の回避するため、車両を道路左側に寄せるなど後続車両の誘導などの危険防止措置をとりましょう。

可能であれば、事故現場の写真を撮ったり、目撃者などがいる場合は、連絡先を聞いておく。

後々に事故態様(事故がどのように発生したか。どのような状況下で起きたのか。)の争いが生じないようにするためにも、事故現場については事故当時のままに保存することが望ましい。

④ 加害者に対して治療等の請求をしていくに当たってすること。

・連絡先が必要となるため、免許証を掲示してもらうなどで、氏名や住所を控えておく。

・加害者が業務中の運転だった場合には、加害者の会社に対しても請求できる可能性があるため、名刺をもらうなどして勤務先を把握する。

・加害者が応じない場合は、ナンバープレートや車の種類などを控えておく。

⑤ 加害者が警察を呼ぶのを渋っていたとしても、交通事故の報告は自動車を運転する者の義務なので必ず警察を呼びましょう。

警察に報告しなかった場合

・交通事故証明書が作成されない

・加害者に損害賠償請求したり、保険会社に保険金を請求したりする際に、事故が発生したことを証明することが困難になる。

⑥ 自動車の任意保険に加入していれば、事故発生の概要について速やかに保険会社に連絡をする。

保険会社に交通事故発生から一定期間、事故の報告をしなかった場合は保険金が支払われない可能性があります。

⑦ 事故直後は痛みが無くても徐々に痛みが出てくることはよくありますので、軽傷であっても医師の診察を受けましょう。

 

最後に、

「加害者がするべきこと」「被害者がするべきこと」をお読みいただけるとわかるように、まずは負傷者の救護措置となります。続いて被害を拡大させないための危険防止措置や警察への通報となります。当事者でなくとも協力者としてできることでもあります。また、自動車保険に加入しているなら事故対応の相談の利用もできるため、万が一に備えて連絡先を控えておくと安心です。

 

最近では、交通事故で整骨院をご利用いただく方も少なくありません。

整骨院ならではの通いやすさや、より高い治療効果を得てみてはいかがでしょうか。

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!相談は24時間OK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

当院では、交通事故患者・救急患者は9:00から24:00まで診療しています。

(適切な施術を行うため急患・深夜診療の場合は来院前に一度ご連絡ください) 

交通事故に関することなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

 

交通事故の後遺症と後遺障害

交通事故に遭ってしまった場合に、後遺症や後遺障害といった言葉を耳にされることがあると思います。後遺症と後遺障害は語感が似ていますが、後遺症と後遺障害の違いや、後遺障害の種類について解説いたします。

後遺症と後遺障害の違い

「後遺症」

交通事故などでケガをした場合に、治療しても完全には回復せず、身体や精神の機能に不完全な状態が残ることをいいます。

「後遺障害」

交通事故が原因であることが医学的に証明され、労働能力の低下(あるいは喪失)が認められた場合にのみ認定されます。後遺障害の等級は1級から14級まであり、等級に応じた慰謝料や逸失利益を請求することができます。

後遺症の例としては次のようなものがあります。

・むちうちによる首の痛み

・腰痛

・頭痛

・関節の痛みや手足のしびれ

・慢性的な耳鳴りやめまい

・強い倦怠感

後遺障害の種類

まず、身体を感覚器官や神経、外見、上下肢、内臓機能、手足の指というように12種に分割し、それぞれに応じた後遺障害を考えていきます。そして、後遺障害は症状の程度に応じて、要介護の1級、2級に加え、介護を必要としない1級から14級までの16等級に分かれるので、全部で140の種類に区別されます。

【目の後遺障害】

交通事故による目の後遺障害についてご紹介します。部位としては眼と瞼に分けられ、眼の部分に発生する可能性があるものには、視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害が考えられます。対して、瞼の部分に引き起こされるものとしては、欠損障害、運動障害が挙げられます。

視力障害

・失明(眼球の喪失、明暗の判別不明又は困難)

・視力低下

調節機能障害

・両眼又は片眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの

運動障害

・注視野の低下、複視

視野障害

・半盲症、視野狭窄、視野変状

瞼の障害

・両眼もしくは瞼に著しい欠損を残すもの

・両眼もしくは一方の瞼に著しい欠損を残すもの

・両眼又は一方の瞼の一部に欠損を残す、もしくはまつげはげを残すもの

瞼の運動障害

・両眼もしくは一方の瞼に著しい運動障害を残すもの

【耳の後遺障害】

耳に関しても、後遺障害が残ってしまうおそれがあります。考えられる後遺障害としては、主に欠損障害、機能障害ですが、そのほかにもいくつか挙げることができます。

欠損障害

・1耳の耳殻の大部分を欠損したもの

機能障害

・聴力低下

その他

・耳漏、耳鳴り

交通事故の外傷を手術で治療したが、結果的に、常時もしくは常時ではないが耳漏の症状が残るとみられるときには、後遺障害等級が認定され得ます。 また、耳鳴りに関しては、常時発生している場合、もしくは医学的かつ合理的に症状の存在が証明できる場合には後遺障害等級が認定される可能性があります。

【鼻の後遺障害】

臭いをつかさどる部位である鼻は、損傷すれば欠損障害及び機能障害、嗅覚機能の喪失や低下といった後遺障害が残ってしまうことがあります。いくつかの種類があります。

欠損障害

・鼻の欠損かつ機能障害

鼻を構成する軟骨という部位を喪失し、同時に、鼻呼吸困難もしくは嗅覚脱失といった症状を伴う後遺障害です。

機能障害

・鼻呼吸困難

・嗅覚脱失

・嗅覚減退

鼻の軟骨の損傷はみられないが、鼻呼吸をすることが困難な状態に陥る等の症状がみられる場合の後遺障害です。また、交通事故により、においが全くわからなくなる嗅覚脱失や、においをかすかにしか感じられないという症状の後遺障害が残ることがあります。

【口の後遺障害】

口の後遺障害には、咀嚼機能障害や言語機能障害(発声)に関するものと、味覚に関するものがあります。

咀嚼機能障害、言語機能障害

・そしゃく及び言語の機能を廃したもの

・そしゃく又は言語の機能を廃したもの(嚥下の機能を廃したもの)

・そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの

・そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの(嚥下の機能に著しい障害を残すもの)

・そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの

・そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの(嚥下の機能に障害を残すもの)

歯牙障害

・14歯以上に対し歯科補綴を加えた

・10歯以上に対し歯科補綴を加えた

・7歯以上に対し歯科補綴を加えた

・5歯以上に対し歯科補綴を加えた

・3歯以上に対し歯科補綴を加えた

味覚障害

・味覚脱失

・味覚減退

【神経系の後遺障害】

むちうち

頚椎捻挫、バレリュー症候群、神経根症、脊髄症等、首への強い負荷により、首や背中の痛み、しびれ等といったいろいろな症状を引き起こす後遺障害です。

・局部に頑固な神経症状を残すもの

・局部に神経症状を残すもの、自覚症状が中心で他覚的に証明できない

高次脳機能障害

高次脳機能障害は、脳血管疾患や交通事故などによって脳が損傷を受けた後に残る後遺症です。

・常に介護を要する

・随時介護を要する

・終身労務に服することができない

・きわめて軽易な労務のほか服することができないもの

・軽易な労務にしか服することができないもの

・通常の労務に服することはできるが、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

・通常の労務に服することはできるが、多少の障害を残すもの

RSD(CRPS)

反射性交感神経ジストロフィー又は反射性交感神経委縮症は神経系の障害であり、神経因性疼痛の代表的な後遺症です。RSDは症状が様々で、医学的に立証が困難な傷病です。

RSD(CRPS)は、交通事故による怪我の治療完了後も、慢性的な腫れや痛み、しびれが消えない症状です。主な症状は、疼痛、腫脹、関節拘縮、皮膚変化ですが、末梢循環不全や発汗異常、骨委縮、筋委縮等が生じることもあります。

疼痛性感覚異常(CRPS)は、医師でも診断が難しく、見過ごされてしまうことも多い傷病です。 そのため、たとえ体に疼痛性感覚異常があっても、交通事故との因果関係を立証することが難しいのが現状です。ペインクリニックや専門外来等の専門医でなければ、そもそも疼痛性感覚異常だという診断すらされず、 被害者ご自身だけで、疼痛性感覚異常の後遺障害等級認定を受けることは非常に難しく、十分な治療や賠償を受けることも困難となります。


【顔・外見の後遺障害】

日常生活で常に露出する顔やその他の部位に対しても、醜状障害という後遺障害が認定される可能性があります。その中でも、顔(頭部・顔面・頚部)における醜状障害は、外貌醜状と呼ばれます。 

後遺障害は症状の程度によって等級が区別されますが、醜状障害に関しては、症状が現れている部位、醜状の形や大きさ、さらには負傷者の年齢や仕事内容等を判断材料として、等級が決定されます。

・上肢・下肢のうち露出する部分に、てのひら大の醜いあとを残す場合

・外貌に著しい醜状を残すもの

・外貌に相当程度の醜状を残すもの

・外貌に醜状を残すもの

【上肢の後遺障害】

上肢とは、具体的には肩から手にかけての範囲を意味しますが、事故による衝撃が大きい場合等は、直接受けるダメージも相当なものであると予想されます。 そのため、懸命に治療しても症状が完治しないこともあり得ます。

上肢に残るおそれがある後遺障害としては、欠損障害や機能障害、変形障害といったものが挙げられます。

欠損障害

・両上肢をひじ関節以上で失ったもの

・両上肢を手関節以上で失ったもの

・1上肢をひじ関節以上で失ったもの

・1上肢を手関節以上で失つたもの

機能障害

・両上肢の用を全廃したもの

・1上肢の用を全廃したもの

・1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

・1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

・1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

・1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

上肢や下肢の露出面に手のひらの大きさの3倍程度以上の瘢痕が残った場合で、特に著しい醜状と判断される場合は、12級相当と認定されます。

上肢の3大関節とは「肩関節」「肘関節」「手関節(手首)」です。

変形障害

上肢の骨折した部分が固まらない、もしくは正常でない位置で固まってしまい、関節以外の不適切な箇所が曲がってしまったり、骨折部位が異常な状態で固まってしまったりする後遺障害。

・上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残し、かつ常時硬性補装具を要するもの

・上肢に偽関節を残すもの

・長管骨に変形を残すもの

医学的には鎖骨や肩甲骨は上肢に含まれますが、これらの変形障害は「体幹骨の障害」として扱われます。

「偽関節」というと義手等を想像されるかもしれませんが、ここでいう偽関節とは、骨折部の骨融合プロセスが完全に停止した、骨折の重篤な後遺症を指します。偽関節では骨折端の間が結合組織で埋められるため、関節の異常な可動が認められます。

【下肢の後遺障害】

欠損障害

下肢とは、具体的には股から足までの部位を表します。上肢と同様に、交通事故の衝撃により直接打撃を受けてしまう可能性が高い部位といえます。

また、症状の内容としても上肢と似たものがよくみられます。一方で、短縮障害という下肢特有の基準も含まれます。

・両下肢をひざ関節以上で失った

・1下肢をひざ関節以上で失った

・両下肢を足関節以上で失った

・1下肢を足関節以上で失った

・両足をリスフラン関節以上で失った

・1足をリスフラン関節以上で失った

リスフラン関節は、足の甲の中央付近にある関節で、足の指と足の甲の骨をつなぐ関節です。別名「足根中足関節(そっこんちゅうそくかんせつ)」とも呼ばれます。

機能障害

・両下肢の用を全廃したもの

・1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

・1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

・1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

・1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

下肢3大関節とは、「股関節」「ひざ関節」「足関節(足首)」です。

変形障害

偽関節とは、骨折した部位の再生(骨癒合)が停止したため完全には癒合せず、本来関節ではない部分が関節のように動くようになってしまった状態をいいます。 「偽りの関節」という意味で偽関節と呼ばれますが、癒合不全のことをいいます。

下肢の長管骨とは、大腿骨(だいたいこつ)、脛骨(けいこつ)、腓骨(ひこつ)です。

長管骨とは、手足を構成する細長い骨で、管状の構造になっていることからこの名前が付けられました。長骨(ちょうこつ)とも呼ばれます。

長管骨は、身体の体重を支え、動作を容易にする機能を果たしています。下肢の長管骨は移動動作を行います。

長管骨の両端は太くなっていて、端の部分は「骨端(こったん)」と呼ばれます。「骨端」は、関節を形成する部分です。

・1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残し、常時補装具の装着を要するもの

・1下肢に偽関節を残すもの

・動揺関節で常時、もしくは時々でも補装具の装着を要するもの

・長管骨に変形を残すもの

短縮障害

足の長さについて、左右で相違が発生している場合の後遺障害損傷を負った側と負っていない側について、上前腸骨棘(骨盤の骨(腸骨)の横にある最も突出している部分)から下腿内果下端(くるぶしの最も下の部分)までの長さをそれぞれ測ったうえで比較し、その差異の程度に基づいて等級を判断します。短縮障害が引き起こされる原因は下肢への損傷そのものではなく、実は骨折なのです。

具体的には、大腿骨や脛骨等の骨折が無事に治ったにもかかわらず、負傷した側の足が健常な側の足より短くなってしまうというものです。

・1下肢が5㎝以上短くなったとき

・1下肢が3㎝以上短くなったとき

・1下肢が1㎝以上短くなったとき

【内臓・生殖器の後遺障害】

内臓・生殖器の後遺障害は、①呼吸器の障害、②循環器の障害、③腹部臓器(内臓)の障害、④泌尿器の障害、⑤生殖器の障害の5種があります。内臓の後遺障害にいう機能障害とは、正常な働きに障害が生じることをいいます。

具体的には、呼吸困難(1級~11級)、ペースメーカーの使用が必要(7級、9級相当)、人工肛門の造設(5級、7級相当)、すい臓や脾臓、腎臓の欠損等による内臓の機能の低下を指します。また、生殖器の著しい障害(7級13号、7級相当、9級17号、11級相当、13級相当)も後遺障害と認定されます。

【手指の後遺障害】

手指の後遺障害としては、機能障害、神経症状、欠損障害があります。

機能障害

手指の機能障害では、用を廃した手指の本数や症状で後遺障害等級が決まります。

手指が曲がらないという後遺症は可動域制限(機能障害)とされます。

後遺障害における「用を廃したもの」とは、

関節や手指、足指などの機能に著しい障害を有する状態を指します。

関節の「用を廃したもの」とは、

関節の可動域が通常の10%以下まで制限されている状態、または関節が全く動かせない状態を指します。関節内の筋組織が壊死した関節強直や、筋肉に関連した末梢神経の機能不全による完全弛緩性麻痺などが原因で起こります。

手指の「用を廃したもの」とは、

手指の末節骨の半分以上を失っている状態、または中手指節関節や近位指節間関節に著しい運動障害を残している状態を指します。

・両手のすべての指の用を廃した

・片手のすべての指の用を廃した

・片手の4本の指の用を廃した

・片手の3本の指の用を廃した

・片手の2本の指の用を廃した

・片手の1本の指の用を廃した

・親指以外の指の第一関節が曲がらない

神経症状

・手のしびれなどの神経症状を医学的に証明できる場合

・手のしびれなどの神経症状が医学的説明に留まる場合

欠損障害

・両手のすべての指を失った

・片手のすべての指を失った

・片手の4本の指を失った

・片手の3本の指を失った

・片手の2本の指を失った

・片手の1本の指を失った

・片手の指骨の一部を失った

「手指を失った」とは

人差し指から小指については、いわゆる第二関節より根元側で切断したもの。(第二関節部分で離断したものを含む)

親指については、いわゆる第一関節より根元側で切断したもの。(第三関節部分で離断したものを含む)

「指骨の一部を失った」とは

指骨のいずれか一部が失われていることがX線写真などで確認できるもの。

遊離骨片(関節内に軟骨や骨のカケラが遊離し移動している状態)の状態も含む。

指先の骨である末節骨が半分以上失われている場合

「指骨の一部を失ったもの」ではなく「用を廃したもの」として扱われ、手指の機能障害として後遺障害認定を受けることになります。

【足指の後遺障害】

機能障害

・両足の足指の全部の用を廃したもの

・1足の足指の全部の用を廃したもの

・1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの

・1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの

・1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

・1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

足指の「用廃」とは、「第1の足指(親指)は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節間関節若しくは近位指節間関節(第1指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すもの」とされています。

足指が丸ごと欠損せずに一部だけを失った場合には、機能障害として評価されます。

欠損障害

・両足の足指の全部を失ったもの

・1足の足指の全部を失ったもの

・1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの

・1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの

・1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの

・1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

最後に

交通事故に遭ってさまざまな悩みや不安のなか治療を受けながら対応しなければならないことが多々あります。今回は後遺症や後遺障害等級について解説しましたので、ご参考ください。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院では、弁護士紹介や病院の斡旋、複雑な書類も多い各種手続きの流れや保険利用などのアドバイスなど、どんな内容でも相談無料にてお受けいたします。

最近では、交通事故治療で整骨院をご利用いただく方も少なくありません。

整骨院に通う期間も、適切に通えば、病院への通院期間と同様、慰謝料請求の対象となります。適切な補償を受けるためにも、初診は病院の医師による診断書を作成してもらい、整骨院に通いたいということを医師に相談しましょう。

整骨院ならではの通いやすさや、より高い治療効果を得てみてはいかがでしょうか。

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!相談は24時間OK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

https://www.toyo-sports-palace.net/accident.html

当院では、交通事故患者・救急患者は9:00から24:00まで診療しています。(適切な施術を行うため急患・深夜診療の場合は来院前に一度ご連絡ください) 

交通事故治療のことなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

 

交通事故の入通院慰謝料

交通事故の賠償でもらえる慰謝料とは、精神的苦痛に対する賠償のことを指し、休業損害や治療費と同様で、入通院慰謝料は、損害賠償項目の1つになります。

入通院慰謝料は、交通事故によって医療機関への入院や通院を強いられたことによって生じた精神的損害に対する慰謝料で、原則として入通院期間に従って作成された3つの算定基準に基づいて算出されます。そこで交通事故の慰謝料と入通院慰謝料について解説いたします。

 

交通事故の慰謝料

・入通院慰謝料(傷害慰謝料)

入通院慰謝料は、交通事故から治療終了までの間、痛みを抱え続けながら日常生活を送った精神的苦痛、時間を割いて病院に行かざるを得なかった精神的苦痛を補填するものです。一般的には、傷病の程度、入通院の期間等によって計算されます。

・後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)

後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)は、交通事故によって後遺障害が残存した場合に、将来にわたって残り続ける痛み、機能障害等による精神的苦痛を補填するものです。

・死亡慰謝料

死亡慰謝料は、交通事故によって被害者が命を失うことになった場合に、その亡くなった本人の無念さを補填するものです。ただし、本人が亡くなっている以上、この死亡慰謝料は相続人がもらうことになります。

 

※今回は上記のうち、入通院慰謝料(傷害慰謝料)について解説します。

入通院慰謝料の基準3つ

交通事故によってケガをし、病院に入院・通院する場合は、加害者に対して慰謝料を請求することになります。ここで注目したいのが、交通事故の慰謝料額には3つの基準が存在するということです。

どの基準を適用するのかによって慰謝料額に大きな差が生じるので、しっかりチェックしておきましょう。

1.自賠責基準

法令で加入が義務付けられている自賠責保険による慰謝料の基準は法令で定められており、交通事故の被害者は最低限の慰謝料請求が法律によって補償されることとなります。

自賠責保険は、交通事故の被害に遭った方の最低限の補償を確保する保険のため、支払われる金額は3つの基準の中で最も低い。

2.任意保険基準

運転手が任意で契約している自動車保険(対人賠償責任保険)による算定基準が「任意保険基準」になります。

慰謝料額は、各保険会社が独自に定めた基準によって決められており、保険会社ごとの基準は公開されておらず、実際に交渉してみなければ、いくらになるかはわからないのが任意保険基準の実態なのです。

一般的には、自賠責基準に多少の上乗せをした金額が慰謝料の相場になり、次にご紹介する裁判所基準と比較すると、低額になります。

保険会社が自賠責基準を下回る金額を被害者に提示をすることは禁止されているため、自賠責基準の方が高くなれば、そちらが採用されます。

 3.裁判所基準・弁護士基準

3つの基準のうち、慰謝料額がもっとも高額になるのが「裁判所基準」になります。裁判所基準は「弁護士基準」と呼ばれることもあります。

日弁連交通事故相談センターが刊行している『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(赤い本)や『交通事故損害額算定基準』(青い本)に、交通事故の過去の裁判例をもとに「裁判で争えばこの程度になる」という基準が掲載されており、それに従い迅速かつ公平な観点から基準化された慰謝料を計算するケースが多いようです。

裁判所基準も自賠責基準と同様に基準額が公開されています。しかし、自賠責基準ほど定まっているわけではないため、裁判所基準は被害者の実態に合わせて適正な金額を算定します。言い換えれば、交渉の余地があるということになります。

弁護士に依頼することで、受け取る慰謝料の額が、自賠責保険基準の2倍(または、それ以上)となるケースもあります。

 

自賠責基準の算出方法

自賠責保険の支払限度額は、被害者1名につき、傷害による損害では120万円、後遺障害による損害は75万円~4000万円、死亡による損害は3000万円です。

慰謝料の計算式

「実際に通院した日数×2」または「治療期間」の少ない方×4300円

平成22年4月1日以降令和2年3月31日までに発生した事故については4300円ではなく4200円となります。

ここで注意が必要なのが、計算式によって算出された慰謝料額が必ず受け取れるわけではないという点です。自賠責保険が補償する傷害による損害額は、治療費・看護料・通院交通費・義肢などの費用・診断書料・文書料・休業損害などの総額の上限が120万円と定められています。

そのため、長期の入院・通院によって治療費が高額になっているケースや、休業を余儀なくされた期間が長いなどのケースでは、120万円の枠を使い切ってしまい、慰謝料としては十分に支払われない可能性がでてきます。また、ご自身に100%の過失がある事故の場合は、自賠責保険でも補償が受けられないので注意が必要です。

最後に

交通事故に遭って整骨院に通う期間も、適切に通えば、病院への通院期間と同様、慰謝料請求の対象となります。適切な補償を受けるためにも、初診は病院の医師による診断書を作成してもらい、整骨院に通いたいということを医師に相談しましょう。

 

最近では、交通事故治療で整骨院をご利用いただく方も少なくありません。

整骨院ならではの通いやすさや、より高い治療効果を得てみてはいかがでしょうか。

交通事故治療では、さまざまな面で不安や悩みも多いと思います。

「どこの病院を受診したらいいかわからない」「病院で整骨院受診を拒否された」など、相談いただければ適切な対応のアドバイスをいたします。

病院の斡旋や弁護士紹介、複雑な書類も多い各種手続きの流れや保険利用などのアドバイスなど、どんな内容でも相談無料にてお受けいたします。

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!相談は24時間OK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本から改善

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

https://www.toyo-sports-palace.net/accident.html

当院では、交通事故患者・救急患者は9:00から24:00まで診療しています。(適切な施術を行うため急患・深夜診療の場合は来院前に一度ご連絡ください) 

交通事故治療のことなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

 

交通事故で請求できる保険

交通事故で請求できる保険は自動車保険だけではありません。受けることのできる金額には、過失割合や、どのような保険に加入しているかなど、要素によって大きく変わることもあるのです。まずは、交通事故で請求できる保険はどのような種類があるのかをお知りいただくために、簡単な説明と合わせてご紹介させていただきます。

交通事故で請求できる保険には、次のようなものがあります。

加害者の自賠責保険

交通事故の被害者を救済するために法律で加入が義務付けられている強制保険です。自動車の持ち主や運転者に過失がない場合を除き、被害者へ治療費や慰謝料、休業損害などを支払います。

自賠責保険の補償範囲は、対人賠償に限られており、事故を起こした車両の保有者自身のケガや、車両の損害、建造物の損害などは対象外です。

自賠責保険の支払限度額は、被害者1名につき、傷害による損害では120万円、後遺障害による損害は75万円~4000万円、死亡による損害は3000万円です。

加害者の任意保険

対人賠償責任保険と対物賠償責任保険が適用されます。人身事故の場合は対人賠償責任保険から、物損の場合は対物賠償責任保険から被害者へ支払います。

被害者の任意保険

搭乗者傷害保険や人身傷害補償保険などに加入している場合は、その保険会社に対して保険金を請求することができる場合があります。

健康保険

交通事故によるケガの治療費に健康保険を利用することができます。

通勤中や業務中に発生した交通事故によるケガの治療では、労災保険からの給付が優先されるため健康保険は利用できません。 また、保険診療外の治療を受けた場合も健康保険は使用できません。

健康保険を利用する場合は、医療機関で健康保険に切り替える旨を申し出て、加入している健康保険機関に「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。自動車保険に加入している場合は、保険会社から届出書類の作成支援を受けられることがあります。

労災保険

通勤中や業務中の交通事故によって治療を受けたときに利用できる保険です。治療費や通院のための交通費を補償する「療養給付」と会社を休んでいる間の収入を補償する「休業給付」などがあります。

交通事故によるケガで仕事を休まなければならない場合、労災保険では休業4日目以降から数えた賃金の60%(日額計算)が補償されます。 補償されない休業3日分と、4日目以降の40%分は、相手の自賠責保険や任意保険で補填することになります。 労災保険では、さらに賃金×日数分の20%が「休業特別支給金」として受け取れます

政府の自動車損害賠償保障事業

加害者が自賠責保険に未加入の場合や盗難車を運転していたような場合、ひき逃げ事故で加害者が特定できない場合などに利用できます。

請求は、損害保険会社(共済組合)の全国各支店等の窓口で受付します。

※なお、政府保障事業の業務のうち、受付、支払、調査の業務は損害保険会社(共済組合)に委託(さらに、損害保険会社(共済組合)は調査業務を損害保険料率算出機構に再委託)しており、国が審査・決定します。

生命保険など

自動車保険とカバーするリスクが異なり、契約も独立しているため、交通事故によるケガや死亡に関しては、基本的に自動車保険と生命保険の両方から受け取ることができます。

生命保険の死亡保険に加入していれば、死亡や高度障害に対して保険金が支払われます。また、主契約に加えて特約を付加している場合は、その特約による保険金も受け取ることができます。

生命保険の保障範囲には注意が必要で、ケガによる治療費は基本的に死亡保険からは受け取れません。ケガによる通院や入院、手術が必要な場合は、医療保険や傷害保険を確認しましょう。

=====ちょこっとQ&A=====

交通事故の慰謝料って?

交通事故に遭ったときに受け取れる慰謝料は、 「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」 の3種類です。 交通事故によって、医療機関への入院や通院を強いられたことによって生じた精神的損害に対する慰謝料。 事故により後遺障害が残った場合の精神的苦痛に対する慰謝料。 後遺障害等級認定を受けた場合に請求できる。

交通事故で自分の保険からお金はもらえる?

自分が加入している保険 加害者が任意保険に入っていないなど、賠償資力が十分でない場合には、自分自身の任意保険を使い、保険金を受取る方法があります。 また、自分にも過失(事故への責任割合)があると、自分の過失割合に相当する保険金は相手方からは受取れませんが、自分の保険でカバーできることもあります。

生命保険、医療保険、損害保険は自動車保険とは異なるため、交通事故によるケガや死亡に関しては、加入していれば自動車保険の両方から保険金を受け取ることができます。補償内容を確認してから保険金を請求しましょう。

交通事故でどこまで補償されるのか?

交通事故被害者は、加害者の自賠責保険に対して独自に補償金の支払いを求めることができます。 これを「被害者請求」と呼び、本請求と仮渡金請求があります。 人身事故の場合には、合計120万円を上限として、治療費、休業損害、慰謝料など傷害部分に対する補償を受けることができます。

交通事故の治療で健康保険は使える?

交通事故による治療の場合も、健康保険の利用は可能です。 ただし、通勤中、業務中に発生した交通事故によってケガをした場合の治療には、健康保険は使えません。 その場合は労災給付が優先されます。

交通事故で健康保険を利用する場合は、健康保険組合などに連絡して、「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。これは健康保険組合が、病院に支払った7割の治療費を相手方の保険会社などに請求するために必要な手続きです。

また、病院によっては健康保険に対応していないところもあります。健康保険の利用を希望しているにも関わらず、病院が対応をしてくれない場合には、病院を変えることをおすすめします。

交通事故で病院代は誰が払うのですか?

交通事故の被害にあったとき、治療費は原則的に加害者本人や加害者側の任意保険会社に支払ってもらえます。 やむをえず被害者が治療費を立て替え、あとから加害者側に請求するケースもありますが、その場合は、健康保険を使うことで被害者側の自己負担を軽減できるでしょう。

軽い事故なのに人身にされた場合はどうなりますか?

人身扱いにした場合は、必ず免許の違反点数が加算され、「免許停止処分」や「免許取り消し」などになる場合があります。 一方、物損事故になれば「加算なし」となるのです。 そのため、加算されることを免れるため物損事故にしたいと要求してくるケースが多くあります。

最後に

交通事故に遭われると、迅速な対応を求められることも多く、治療を受けながら、さまざまな対応に追われ、不安な日々を送られていることと思います。
今回、交通事故で請求できる保険を、お知りいただくことにより、調べたり問い合わせるうえで参考のひとつになればと思います。

「どこの病院を受診したらいいかわからない」「病院で整骨院受診を拒否された」など、相談いただければ適切な対応のアドバイスをいたします。

病院の斡旋や弁護士紹介、複雑な書類も多い各種手続きの流れや保険利用などのアドバイスなど、どんな内容でも相談無料にてお受けいたします。

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!相談は24時間OK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

https://www.toyo-sports-palace.net/accident.html

当院では、交通事故患者・救急患者は9:00から24:00まで診療しています。(適切な施術を行うため急患・深夜診療の場合は来院前に一度ご連絡ください) 

交通事故治療のことなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

 

整骨院で交通事故治療を受けても慰謝料はもらえる?

整骨院の通院で治療を受けても常に慰謝料の請求が可能というわけではありません。

だからこそ、整骨院で治療を受ける際の注意点などをしっかり確認していただき、整骨院に通院しても慰謝料が請求できる条件についての解説させていただきます。

交通事故で整骨院に通院した場合も、慰謝料や治療費は請求できます。

整骨院で受ける施術も、ケガの治療に必要で相当な範囲内であれば、治療の一環とみなされ、慰謝料や治療費の算定の対象になります。

ただし、事前に医師から整骨院通院について許可を得る必要があります。

整骨院での施術が必要となれば慰謝料が請求できる

整骨院の施術で生じる慰謝料とは、ケガ治療のために入通院することで生じる精神的苦痛に対するものとなります。

そのため、整骨院での施術が治療のために必要となれば、整骨院への通院に対する慰謝料を請求することが可能となります。

具体的には、次のような要件が必要となります。

・施術を受ける必要性がある

・ケガの治療のために必要な施術であること

・施術を受ける合理性がある

・治療のために必要な部位への施術であること

・施術が相当なものである

・ケガの程度からすると施術が相当な内容・期間・費用であること

交通事故における主な賠償金項目

慰謝料は「交通事故でもらえるお金のすべて」と誤解されていることがありますが、正しくは、慰謝料は交通事故でもらえる賠償金の一部となります。

交通事故の被害にあわれた方は、賠償金として主に以下の項目を相手方に請求することができます。

治療関係費

治療費、薬代、入院代、診断書作成などケガの治療にかかった費用

休業損害

怪我により仕事ができず、収入が減った場合に、加害者側に請求できる損害

通院交通費

通院する際に発生した交通費

傷害慰謝料(入通院慰謝料)

交通事故で怪我をした被害者が、医療機関に入通院して治療を受けることに伴う精神的苦痛を補償する慰謝料

後遺障害慰謝料

後遺障害を負った被害者の精神的・身体的な苦痛に対する補償金

死亡慰謝料

被害者が亡くなったことにより、被害者や遺族が受ける精神的苦痛に対する補償金

逸失利益(後遺障害逸失利益、死亡逸失利益)

死亡事故や後遺障害が残った事故について、被害者が将来にわたり得るはずだった給料等の利益を失ったことに対する損害賠償などがあります。

慰謝料請求に関わる整骨院に通院するときの注意点

整骨院に通った場合も、病院に通った場合と同じように慰謝料を請求することが可能ですが、加害者側との交渉において整骨院に通った期間を慰謝料の対象とするのかが問題になることがあります。対象にならなければ慰謝料が減額になり、治療費の請求も制限されてしまうでしょう。

整骨院に通った期間が慰謝料の対象として認められるためのポイント

1、病院で検査・診察を受ける

交通事故で治療費や慰謝料を加害者側に請求するには、「治療期間や治療内容、治療費が必要性で相当性の認められる範囲内である」ことが証明できねばなりません。そのためには、事故直後のケガの状態や程度を把握し、記録に残しておく必要があります。

整骨院では詳しい検査・診察ができませんし、診断書も書いてもらえません。まずは病院に行き、検査・診察を受けましょう。

ケガの内容にもよりますが、基本的には整形外科を受診することになるでしょう。

2、医師から整骨院通院の許可をもらう

整骨院へ通院したい場合は、事前に病院の医師から許可を得ることが非常に重要です。

整骨院での施術は必要性、合理性、相当性が疑われやすく、整骨院に通った期間が慰謝料の対象として認められなかったり、治療費が認められなかったりする恐れがあります。

しかし、医師の許可を得ていれば、施術の必要があると専門家である医師が認めているので、施術の必要性、合理性、相当性があると判断されるのです。

医師の許可がない場合には、被害者が自ら施術の必要性等について証明することになるため、かなりの労力が必要となります。

医師の許可を得たうえで整骨院への通院を行うようにしましょう。

もし、病院と提携している整骨院があるなら、提携先の整骨院への通院許可をもらうことをおすすめします。提携先であることから、病院との間で連携がとりやすく、適切な治療を受けやすいといえるでしょう。

3、整骨院への通院がはじまっても、病院にも通い続ける

医師から許可を得て整骨院に通い始めてからも、月に1回以上の頻度で病院にも通い続けるようにしましょう。

※理由は次の通りです。

治療継続の必要性や完治・症状固定の時期について、定期的に医師の判断を仰ぐ必要がある。

・治療経過を医師に診てもらっていないと、後遺症が残った場合に必要な後遺障害診断書を書いてもらえない。

・整骨院にしか通っていないと、本当に必要な治療は終わっていると相手方に判断されかねない。

・整骨院にのみ通院し、病院には通院していない状態だと、慰謝料が減ったり治療費が打ち切りになったりするリスクが上がってしまう。

整体院やカイロプラクティックの利用は要検討

整骨院と似た治療施設に、整体院やカイロプラクティックがあります。

交通事故によって受けたケガの治療に整体院やカイロプラクティックを利用した場合、賠償の対象にならない可能性が非常に高いです。

まずは整骨院と整体院の違いを確認してみましょう。

 

整骨院(接骨院)と整体院の違い

整骨院(接骨院)

整体院

施術者

柔道整復師(国家資格)

国家資格のない整体師

治療方針

法的な資格に基づき症状軽減のためのマッサージなどを行う

症状軽減のためのマッサージなどを行う(民間療法)

治療費・慰謝料

医師の指示があれば原則認められる

原則認められない

 

整体院は民間療法に分類される治療施設で、国家資格を持たない者でも開業できます。

整骨院で行われる施術は国家資格に基づいた医療類似行為ですが、整体院で行われる施術は国家資格に基づかない療法となるのです。

よって、整体院での施術は、原則として治療としての必要性を欠くと判断され、賠償の対象にならない可能性が高いといえます。

カイロプラクティック療法についても同様のことが言えます。

カイロプラクティックは海外では国家資格として法制化されている療法ですが、日本では法的な資格制度が存在せず、民間療法として誰もが開業・施術できる療法です。

よって、カイロプラクティック療法も治療としての必要性を欠くとみなされ、賠償の対象にはならない可能性が高いでしょう。

医師の許可があれば、整骨院と同様に認められる可能性はありますが、整骨院に比べると難しいといえます。

そのため、交通事故において適切な賠償を受けるという観点から言えば、整体院やカイロプラクティックの利用には慎重になった方がよいでしょう。

最後に

交通事故治療で整骨院に通院しても治療費や慰謝料がもらえることがおわかりいただけましたでしょうか。病院で医師の精密な検査を受け診断を得ることの重要さもご理解いただけたと存じます。交通事故に遭って整骨院に通う期間も、適切に通えば、病院への通院期間と同様、慰謝料請求の対象となります。適切な補償を受けるためにも、初診は病院の医師による診断書を作成してもらい、整骨院に通いたいということを医師に相談しましょう。

 

最近では、交通事故治療で整骨院をご利用いただく方も少なくありません。

整骨院ならではの通いやすさや、より高い治療効果を得てみてはいかがでしょうか。

交通事故治療では、さまざまな面で不安や悩みも多いと思います。

「どこの病院を受診したらいいかわからない」「病院で整骨院受診を拒否された」など、相談いただければ適切な対応のアドバイスをいたします。

病院の斡旋や弁護士紹介、複雑な書類も多い各種手続きの流れや保険利用などのアドバイスなど、どんな内容でも相談無料にてお受けいたします。

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!相談は24時間OK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本から改善

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

https://www.toyo-sports-palace.net/accident.html

当院では、交通事故患者・救急患者は9:00から24:00まで診療しています。(適切な施術を行うため急患・深夜診療の場合は来院前に一度ご連絡ください) 

交通事故治療のことなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

 

交通事故治療 病院と整骨院の併用

交通事故でケガをした場合には、整形外科での治療と整骨院での施術を併用することが可能です。病院と整骨院を併用することで、より高い治療効果が得られたり、仕事を休むことなく仕事終わりに施術を受けることができるなどのメリットがあります。ですが近年、被害者が整骨院に通院する需要は高くなる一方で、保険会社の対応が厳しくなっているケースが見受けられます。交通事故でのケガの治療で病院と整骨院の併用についてよくある疑問を通してで解説させていただきます。

交通事故治療で病院と整骨院を併用できる?

併用のためには、整骨院での施術の必要性・相当性が認められる必要があります。医師による施術の把握・管理・同意がある場合には、整骨院での施術の必要性・相当性が認められやすくなり認められれば併用できます。

逆に、医師に施術の同意がない場合あるいは施術に反対している場合には、整骨院での施術の必要性・相当性が認められず、整骨院の併用が認められない可能性もあるため注意が必要です。

※当院では、最適な対応策のアドバイスも可能です。お気軽にご相談ください。

整骨院にも通いたいのですが、治療費は請求できますか?

交通事故賠償実務において、整骨院の施術は、交通事故による受傷であることが証明された部位の施術であれば、治療費の請求ができます。

例えば、交通事故直後に医師に受傷を診断された部位については、交通事故による受傷であることが証明されやすくなります。

逆に、医師によって診断された時期が交通事故から時間が経過した時期、あるいは、事故以前から治療を受けている形跡がある場合には、交通事故以外の受傷の可能性を指摘され交通事故の施術として認められない可能性が高くなります。

整骨院での施術費用はいつまで賠償の対象になりますか?

保険会社が負担する治療・施術費用の対象は、交通事故による受傷が症状固定または治癒に至るまでの期間の治療・施術に限られるのが原則です。

そのため、整骨院の施術も、病院での治療と同様、原則として、症状固定または治癒に至るまでの施術費用のみが賠償の対象となり、その後の施術費用は賠償の対象となりません。

整骨院を併用で利用する時の注意点は?

交通事故に遭った場合には、まずは、整形外科を受診するようにしましょう。

適切な後遺障害等級認定を受けるためにも、整形外科には定期的に通院をするようにしてください。

近年、交通事故で受傷した被害者が整骨院に通院するニーズは高くなる一方で、保険会社の対応が厳しくなっているケースも見受けられます。

整骨院に通う場合には、医師の指示を受けて行うようにしましょう。医師の指示とは、医師が積極的に整骨院での施術を指示する場合だけでなく、患者の整骨院での施術希望に対して特段反対しなかった場合も含まれます。

病院と整骨院を同じ日に受診すると、相手方保険会社は整骨院での治療費を認めてくれないので同じ日に受診しないでください。

同じ時期に、同じ負傷について、整形外科の治療と柔道整復師の施術を並行して受けた場合は、原則として柔道整復師(接骨院や整骨院で治療を行う国家資格者)の施術に健康保険は使えません。

 

最後に

交通事故に見舞われた時は大したことがない痛みでも後から痛みが出ることも多く、痛みが長引くこともあります。早い段階で正しい内容の治療を行わなければ、改善が難しいとされています。病院と整骨院の併用をお知りいただいた上で、整骨院ならではの通いやすさやより高い治療効果を得てみてはいかがでしょうか。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院では、「どこの病院を受診したらいいかわからない」「病院で整骨院受診を拒否された」など、相談いただければ適切な対応のアドバイスをいたします。

病院の斡旋や弁護士紹介、複雑な書類も多い各種手続きの流れや保険利用などのアドバイスなど、どんな内容でも相談無料にてお受けいたします。

交通事故治療では、さまざまな面で不安や悩みもあるかと思います。

交通事故治療に関することは何でも当院にご相談ください。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!相談は24時間OK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本から改善

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

https://www.toyo-sports-palace.net/accident.html

当院では、交通事故患者・救急患者は9:00から24:00まで診療しています。(適切な施術を行うため急患・深夜診療の場合は来院前に一度ご連絡ください) 

交通事故治療のことなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

 

交通事故治療では なぜ病院を受診してから整骨院に行くの?

交通事故治療では病院を受診してから整骨院で交通事故治療を受けるという流れになっています。整骨院での治療を希望しているのに、なぜ病院を受診する必要があるのか。病院と整骨院の違いやメリットとデメリットもあわせて解説します。

 

整骨院で交通事故治療を受けるまでの基本的な流れは次の通りです。
  1. 交通事故の加害者の情報確認
  2. 加害者側の自賠責保険や任意保険加入の確認及び保険会社名の確認
  3. 医師の診察を受ける
  4. 医師に適切な処置や治療を受ける
  5. 医師に整骨院の受診について相談する
  6. 医師に交通事故の怪我についての診断書を出してもらう
  7. 診断書を受け取って整骨院を受診する

※外傷が無くても、交通事故治療の基本は「病院を受診してから整骨院を受診」という流れになっています。

 

交通事故治療に健康保険証は使える?

交通事故による治療費は、本来は加害者が負担するものです。しかし、示談が成立するまでは加害者が先に治療費を出すことはほとんどなく、被害者が立て替えて支払うことになります。その場合は、健康保険を利用することで被害者側の自己負担を軽減することができます。

 

健康保険を利用する際の注意

通勤中や業務中に発生した交通事故による治療には、健康保険は使用できません。その場合は労災給付が優先されます。

保険診療外の治療を受けた場合は健康保険は使用できません。

国の定める先進医療に該当する治療を受ける場合は、治療費は全額自己負担となり、健康保険は使えません。

整骨院での治療では、健康保険を利用できる範囲が制限されます。

病院で重複した治療を行っている場合には、健康保険を利用することはできません。

 

交通事故の治療に健康保険を利用するデメリット
  1. 「第三者行為による傷病届」の提出が必要
  2. 自賠責様式の診断書・診療報酬明細書を発行してもらえない可能性がある(注1)
  3. 治療に制約があり、十分な治療を受けられない可能性がある
  4. 治療の都度、医療費の窓口負担の支払いが必要
  5. 後遺障害等級の認定が不利になるリスクがある(注2)

(注1)(注2)について

健康保険を使用すると、医療機関には自賠責様式や損保会社所定の様式の書類を作成する義務がないため、原則として後遺障害診断書を作成してもらえない可能性があります。

健康保険を利用した場合、治療費を自賠責保険(任意保険会社)に請求しているわけではないためです。ただし、医療機関所定の様式の診断書で代用することもできます。

また、後遺障害診断書の作成をお願いすれば対応してくれる医療機関もあります。

自賠責保険の被害者請求には、自賠責用診断書や診療報酬明細書は必須ではありません。

病院所定の経過診断書に、少なくとも「診断名」、「打切り後症状固定までの通院の事実」が記載されていれば、自賠責も受け付ける可能性があります。自賠責保険の診断書や診療報酬明細書は、自賠責保険の保険会社から取り寄せることもできます。

 

病院を受診してから整骨院に行く理由
  • 整骨院では病院の医師のような機器を使った検査はできません。
  • 交通事故の外傷がなくても、体の内部のダメージで隠れた怪我がないか病院で検査してもらうため
  • 医師に適切な治療や処置を受けるため
  • 医師しか発行できない交通事故の診断書が必要なため
  • 加害者や保険会社との診断書発行のトラブルを防ぐため

※怪我や不調について医学的な治療、投薬、検査、手術などを行えるのが医師です。

整骨院を受診しても診断書を出せないことから、まずは病院で診断書をもらい、それから整骨院で交通事故治療という流れになっています。

 

整骨院で交通事故治療のメリットとデメリット

 メリット

症状の緩和や通いやすさ

・整骨院は診療時間が長い

・土日も診療可能な院が多い

・予約診療が可能な院が多く待ち時間が少ない

・交通事故治療に関する手厚いアドバイスを受けられる院が多い

 デメリット

・根本的な治療や後遺障害の認定ができない

・医師ではないため検査機器を検査ができない

・医師ではないため診断書の発行はできない

・利用をしたことがないので不安

 注意点

  • 整骨院では医師の診察を受けることができない。交通事故によるケガが重度の場合、医師の診察と治療が必要になることがあります。

 

  • 整骨院では医師の診断書を発行できないため、保険会社から治療費が支払われない可能性がある。

 

  • 整骨院だけに通うと、治療費や施術費を適切に支払ってもらえない、慰謝料が減額されてしまうといったリスクが生じます。

 

病院で交通事故治療のメリットと注意点

 メリット

・レントゲン・MRI等の検査機器が充実している

・医師の診断書が発行できる

・普段から利用しているので安心できる

・健康保険を利用することで、自由診療よりも点数が下がるため、治療費の金額が大きく減額される

 デメリット

・治療時間が短い

・待ち時間が長い・営業時間が短い

・「第三者行為による傷病届」の提出が必要

・自賠責様式の診断書・診療報酬明細書を発行してもらえない可能性がある

・治療に制約があり、十分な治療を受けられない可能性がある

・治療の都度、医療費の窓口負担の支払いが必要

・後遺障害等級の認定が不利になるリスクがある

 

注意点

交通事故治療に健康保険を利用する場合は、受診前に「健康保険を利用する際の注意」「交通事故の治療に健康保険を利用するデメリット」を参考にご対応ください。

 

最後に

整骨院で交通事故治療をはじめる際は「治療までの流れは?」「保険は使える?」「治療内容とは?」など、疑問や不安も多いことでしょう。

 

整骨院での交通事故治療を考えている方は、問い合わせていただければ流れや手続き、保険適用などについて分かりやすく説明いたします。

交通事故治療のことなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

どこの病院を受診したらいいかわからない。また病院で整骨院受診を拒否された場合など、相談いただければ適切な対応のアドバイスをいたします。交通事故治療では保険会社との手続きなど複雑な書類も多く、さまざまな面で不安や悩みもあるかと思います。

交通事故治療に関することは何でも当院にご相談ください。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!相談は24時間OK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本から改善

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

https://www.toyo-sports-palace.net/accident.html

 

当院では、交通事故患者・救急患者は9:00から24:00まで診療しています。(適切な施術を行うため急患・深夜診療の場合は来院前に一度ご連絡ください) 

また、事故後の不安は解消していただくため病院の斡旋から弁護士紹介、各種手続きの流れや保険利用などのアドバイスなど、どんな内容でも相談無料にてお受けいたします。

お気軽にご相談ください。