交通事故に遭ったとき、多くの方が不安に感じるのが「慰謝料はいくらもらえるのか?」という点です。特に、むち打ちなどで整骨院へ通院している場合、「この通院はきちんと慰謝料に反映されるのか?」と疑問を持つ方も少なくありません。
本記事では、交通事故の慰謝料相場を早見表で分かりやすく解説し、被害者基準(弁護士基準)での計算方法まで詳しくご紹介します。整骨院へ通院している方にも役立つ内容です。
■ 慰謝料には3つの基準がある
交通事故の慰謝料には、主に次の3つの基準があります。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 被害者基準(弁護士基準)
この中で最も金額が高くなる傾向にあるのが「被害者基準(弁護士基準)」です。これは裁判になった場合を想定した算定方法で、被害者にとって適正な金額とされています。
■ 通院慰謝料の相場【早見表】
ここでは、被害者基準(弁護士基準)での通院慰謝料の目安を簡易的にまとめます。
● むち打ち・軽傷の場合
| 通院期間 | 慰謝料目安 |
| 1か月 | 約19万円 |
| 2か月 | 約36万円 |
| 3か月 | 約53万円 |
| 4か月 | 約67万円 |
| 5か月 | 約79万円 |
| 6か月 | 約89万円 |
※実際の金額は通院頻度や症状固定時期によって変動します。
■ 被害者基準での計算方法
被害者基準では、通院期間と実通院日数をもとに算定します。
基本的な考え方
- 通院期間(例:3か月)
- 実際に通院した日数(例:週2〜3回)
単に通院期間だけでなく、「どれだけ実際に通院したか」が重要です。整骨院での施術も、医師の指示や同意があれば通院実績として評価されます。
ポイント
・漫然通院(意味なく長期通院)は評価されにくい
・医師の診断書が非常に重要
・整骨院のみの通院は慎重な対応が必要
整骨院へ通う場合は、必ず整形外科との併用通院が望ましいとされています。
■ 整骨院への通院は慰謝料に反映される?
結論から言うと、条件を満たせば整骨院への通院も慰謝料算定の対象になります。
ただし重要なのは次の3点です。
- 医師の診断があること
- 医師が整骨院通院を否定していないこと
- 症状との因果関係が明確であること
整骨院での施術は国家資格者(柔道整復師)によって行われますが、医師ではないため医学的判断はできません。そのため、定期的に整形外科を受診し、症状経過を医学的に記録してもらうことが非常に重要です。
■ 自賠責基準との違い
自賠責基準では、通院慰謝料は次の式で計算されます。
「4,300円 × 対象日数」
対象日数は、
・実通院日数 × 2
・通院期間
のいずれか少ない方です。
例えば、3か月(90日間)で実通院日数が30日の場合、
30日 × 2 = 60日
通院期間90日
少ない方の60日が対象となり、
4,300円 × 60日 = 258,000円
一方、被害者基準では約53万円となるため、大きな差が出る可能性があります。
■ 後遺障害が残った場合
症状固定後も痛みやしびれが残る場合、「後遺障害等級認定」を受けることで、後遺障害慰謝料が別途認められます。
例として:
- 14級:約110万円
- 12級:約290万円
等級認定には医学的資料が不可欠です。整骨院だけでなく、医療機関での検査記録(MRIなど)が重要になります。
■ 慰謝料を適正額に近づけるためのポイント
- 事故直後に必ず医療機関を受診
- 痛みを我慢せず継続的に通院
- 整骨院と整形外科を併用
- 通院間隔を空けすぎない
- 示談前に金額を必ず確認
保険会社から提示される金額は、自賠責基準や任意保険基準であることが多く、そのまま合意してしまうと本来受け取れる慰謝料より低い場合があります。
■ まとめ
交通事故の慰謝料は、「どの基準で計算されるか」によって大きく変わります。特に被害者基準での算定は、自賠責基準と比較して大幅に高くなるケースが少なくありません。
整骨院へ通院している方も、医師の診断と連携をしっかり行うことで、適正な慰謝料算定につながります。
「提示額が妥当か分からない」「整骨院への通院が評価されるか不安」という方は、専門家へ相談することも一つの選択肢です。
正しい知識を持つことが、あなたの正当な権利を守る第一歩になります。
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