交通事故で治療を続けても症状が完全に回復せず、痛みやしびれなどの症状が残ることがあります。このような状態を「後遺障害」といい、後遺障害等級の認定を受けることで、通常の慰謝料とは別に「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」を請求できる可能性があります。
しかし、後遺障害等級が認定された後の示談交渉では、慰謝料や逸失利益の計算方法によって賠償額が大きく変わることがあります。また、整骨院への通院状況や治療経過も判断材料になるケースがあります。
この記事では、後遺障害等級認定後の示談交渉の流れや、慰謝料・逸失利益の算定基準について分かりやすく解説します。
後遺障害等級とは?
後遺障害等級とは、交通事故によって残った症状の程度を1級から14級までの等級で評価する制度です。
等級が高いほど症状が重く、賠償額も高くなる傾向があります。
例えば以下のような症状が対象になることがあります。
・むち打ちによる首の痛みやしびれ
・神経症状による手足のしびれ
・関節の可動域制限
・視力や聴力の障害
これらの症状は、整形外科での診断だけでなく、通院状況や治療経過なども判断材料となります。整骨院に通院している場合も、医療機関との連携や施術記録が重要な資料になることがあります。
後遺障害等級認定後の示談交渉の流れ
後遺障害等級が認定された後は、次のような流れで示談交渉が進みます。
- 後遺障害等級の認定
- 損害額の算定
- 保険会社から示談提示
- 示談交渉
- 示談成立または紛争解決手続き
この際、保険会社が提示する金額が必ずしも適正とは限らないため、算定基準を理解しておくことが重要です。
慰謝料の算定基準
交通事故の慰謝料には主に次の3つの基準があります。
自賠責基準
自賠責保険が定める最低限の補償基準です。
後遺障害慰謝料も比較的低い金額に設定されており、被害者にとって十分な補償とは言えない場合があります。
任意保険基準
保険会社が独自に設定している基準です。
自賠責基準よりは高いことが多いですが、裁判基準よりは低い金額になることが一般的です。
裁判基準(弁護士基準)
過去の裁判例をもとにした基準で、最も高い金額になる傾向があります。
弁護士が交渉に入ると、この裁判基準をもとに慰謝料を請求することが可能になります。
逸失利益とは?
逸失利益とは、交通事故による後遺障害が原因で「将来得られるはずだった収入が減少する損害」のことです。
例えば、後遺障害によって次のような影響が出る場合があります。
・仕事の効率が落ちる
・労働時間を減らさなければならない
・職種変更を余儀なくされる
このような場合、将来の収入減少を補償するために逸失利益が算定されます。
逸失利益の計算方法
逸失利益は、一般的に次の計算式で算出されます。
基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間
それぞれの意味は次の通りです。
基礎収入
事故前の年収や賃金をもとに計算されます。
労働能力喪失率
後遺障害等級ごとに目安となる割合があります。
労働能力喪失期間
症状の程度や年齢などを考慮して決められます。
例えば、同じ後遺障害等級でも、職業や年齢によって逸失利益の金額は大きく変わることがあります。
整骨院の通院記録が重要になる理由
交通事故では、むち打ちなどの症状で整骨院に通院する方も多くいます。
後遺障害の認定や示談交渉では、次のような資料が重要になります。
・医師の診断書
・後遺障害診断書
・通院記録
・施術内容の記録
整骨院での施術記録は、症状の継続性や通院状況を示す資料として役立つ場合があります。ただし、医師の診断との連携が重要になるため、整形外科と併用しながら治療を進めることが望ましいとされています。
示談交渉で注意すべきポイント
後遺障害等級が認定された後の示談交渉では、次の点に注意が必要です。
・提示された慰謝料の基準を確認する
・逸失利益の計算方法を確認する
・後遺障害等級が適切か検討する
場合によっては、等級認定に対して「異議申立て」を行うことも可能です。また、賠償額に納得できない場合は、弁護士への相談やADR(裁判外紛争解決手続)を利用する方法もあります。
まとめ
交通事故で後遺障害等級が認定された場合、その後の示談交渉によって賠償額が大きく変わることがあります。
慰謝料には「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準」の3つがあり、どの基準で計算されるかによって金額が大きく異なります。また、逸失利益は将来の収入減少を補償する重要な項目です。
さらに、整骨院への通院がある場合は、施術記録や通院状況が症状の継続性を示す資料になることもあります。
交通事故の示談交渉では、提示された内容をそのまま受け入れるのではなく、算定基準や補償内容をしっかり確認し、適正な賠償を受けることが重要です。
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