整骨院

魔女の一撃!「ぎっくり腰」

魔女の一撃!「ぎっくり腰」。何の予兆もなく見舞われる「ぎっくり腰」のつらい症状やお悩み解消のお役に立てればという思いで、今回は「ぎっくり腰」の原因から初期対応や予防についてまとめました。ご参考ください。

ぎっくり腰って?

ぎっくり腰(急性腰痛症)は、重いものを持った拍子などに動けなくなるような強い腰の痛みのことで医学的な病名ではなく、通称として使われています。

 

ぎっくり腰の痛みの原因

理由のひとつは、腰を支える靭帯(じんたい)や筋肉に負担がかかって断裂して神経を刺激するため、強い捻挫と同じ状態のため「腰の捻挫」ともいわれます。

また、腰の中央に連なる椎骨の関節と周囲の膜(関節包)や椎間板が傷つき神経を圧迫することからも起こります。

人によって原因も異なりますが、痛みが重なることで強い痛みになります。

・筋肉や靭帯の異常

・椎間関節や仙腸関節の異常

・神経や椎間板の異常など

ぎっくり腰になったら

まずは、腰に負担がかからない楽な姿勢で安静にし、痛みの程度に応じて冷やしたり薬を服用したりしましょう。

・腰に負担のかからない姿勢をとる。痛い方を上にして横向きに寝ます。

・氷枕や保冷剤などをタオルでくるみ患部を冷やす。

・湿布薬や鎮痛剤を使用する。

・痛みが治まったら温湿布を使用する。

・コルセットを使用する。

・痛みが治まったら、軽いストレッチを行う。

 

やってはいけないこと

お風呂やシャワーで温まる。

ぎっくり腰は、腰の筋肉が炎症を起こしている状態です。

発症時の腰に刺激がある時は、お風呂にゆっくりと浸かったり、シャワーを浴び続けるなどの温める行動は避けましょう。

サッとシャワーをかける程度が好ましいです。

・アルコールを摂取する。

アルコールは血行を促すため筋肉が炎症を起こしている状態で血行を良くすると刺激が増す場合があり逆効果です。

・発症してすぐにマッサージをする。

マッサージも血行を促します。そのため腰の刺激が増す可能性があるので、発症時の違和感があるうちは無理に動かず安静にしましょう。

 

繰り返さないための予防

・早めに運動を始める

2、3日して痛みが落ち着いたら少しずつ動くようにしましょう。

従来は痛みが治まるまでは安静にしている方が良いとされていましたが、最近では早めに動きだした方が回復も早いことがわかってきました。

ですが、無理は禁物です!

自宅などを少しずつ歩くことから始めましょう。

・適度な運動をする

日頃から適度な運動とストレッチをし、腰を支える筋力アップと筋肉、関節を柔軟にすることで、ぎっくり腰になりにくい体づくりができます。

・運動による足腰のトレーニング

腰に負担を掛けずに筋力をアップするには、水中ウォーキングが適しています。空いた時間に気軽に始められるウォーキングやスローピング運動で、足を鍛える方法もあります。ウォーキングの場合は、いきなり大きな歩幅にすると負担がかかるため、小さな歩幅で早歩きでスタートするようにします。腹筋と背筋の強化も、ぎっくり腰の予防につながります。激しい運動は必要ありません。

※スローピング運動とは、坂道や階段の上り下りを前向き後ろ向きで繰り返す有酸素運動で、ウォーキングよりも効果があると言われています。転倒防止のため手すりがある場所を選びましょう。

 

・腹筋と背筋運動によるストレッチ

1.仰向けになり、手をお腹のあたりに置き、上体だけを少し上げる(5秒程度)。息は止めずに少しずつ吐く。これを数回繰り返す。

2.うつ伏せになり、手をからだの横に添え、上体を少し反らす(5秒程度)。息は止めずに少しずつ吐く。これを数回繰り返す。

腹筋と背筋をさらに強くするには、1.と2.と同じ姿勢で、足先を上げる運動もあります。ただし、腰への負担が大きくなるので、まず1.と2.の運動に十分に慣れるようにしてください。

 

日常動作での予防

<起床時>

すぐに体を起こさず布団の中で横になり胎児のような腰を丸めた姿勢をとります。こうすることで椎骨の間が開き周辺の筋肉を伸ばすことができます。

<洗顔時>

腰だけを倒すのではなく、ひざも少し曲げることで腰にかかる負担が軽減されます。

<物を拾う>

床の物を拾ったり持ち上げる時も必ずひざを曲げる習慣をつけましょう。

<靴の中敷き>

ウォーキングシューズが適していますが、普通の靴の場合は厚めの中敷きを敷いて歩く時のショックを和らげます。

<座る姿勢>

椅子に座る場合は、背あてに腰がつくように深く座ります。1時間に1度は立ち上が上がり軽くひざを曲げる程度の屈伸運動で腹部の血行を良くすることを心がけましょう。

<急な動作>

急に背伸びをしたり腰をひねるような動作は控えます。伸びをすると腰がリラックスするように思いますが、急に行うと反対にぎっくり腰を起こすことがあります。

 

魔女の一撃とも言われるだけあって、予兆もなく見舞われる「ぎっくり腰」の痛みは辛いものです。辛いぎっくり腰を繰り返さないためにも、前述の「繰り返さないための予防」「日常動作での予防」を日常的に取り組んでみてはいかがでしょうか。

東洋スポーツパレス針灸整骨院では、痛みをしっかりと見極め、痛みを根本的に取り除くための効果的な施術が可能です。お気軽にご相談ください。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!相談は24時間OK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本から改善

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

https://www.toyo-sports-palace.net/accident.html

交通事故の後遺症と後遺障害

交通事故に遭ってしまった場合に、後遺症や後遺障害といった言葉を耳にされることがあると思います。後遺症と後遺障害は語感が似ていますが、後遺症と後遺障害の違いや、後遺障害の種類について解説いたします。

後遺症と後遺障害の違い

「後遺症」

交通事故などでケガをした場合に、治療しても完全には回復せず、身体や精神の機能に不完全な状態が残ることをいいます。

「後遺障害」

交通事故が原因であることが医学的に証明され、労働能力の低下(あるいは喪失)が認められた場合にのみ認定されます。後遺障害の等級は1級から14級まであり、等級に応じた慰謝料や逸失利益を請求することができます。

後遺症の例としては次のようなものがあります。

・むちうちによる首の痛み

・腰痛

・頭痛

・関節の痛みや手足のしびれ

・慢性的な耳鳴りやめまい

・強い倦怠感

後遺障害の種類

まず、身体を感覚器官や神経、外見、上下肢、内臓機能、手足の指というように12種に分割し、それぞれに応じた後遺障害を考えていきます。そして、後遺障害は症状の程度に応じて、要介護の1級、2級に加え、介護を必要としない1級から14級までの16等級に分かれるので、全部で140の種類に区別されます。

【目の後遺障害】

交通事故による目の後遺障害についてご紹介します。部位としては眼と瞼に分けられ、眼の部分に発生する可能性があるものには、視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害が考えられます。対して、瞼の部分に引き起こされるものとしては、欠損障害、運動障害が挙げられます。

視力障害

・失明(眼球の喪失、明暗の判別不明又は困難)

・視力低下

調節機能障害

・両眼又は片眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの

運動障害

・注視野の低下、複視

視野障害

・半盲症、視野狭窄、視野変状

瞼の障害

・両眼もしくは瞼に著しい欠損を残すもの

・両眼もしくは一方の瞼に著しい欠損を残すもの

・両眼又は一方の瞼の一部に欠損を残す、もしくはまつげはげを残すもの

瞼の運動障害

・両眼もしくは一方の瞼に著しい運動障害を残すもの

【耳の後遺障害】

耳に関しても、後遺障害が残ってしまうおそれがあります。考えられる後遺障害としては、主に欠損障害、機能障害ですが、そのほかにもいくつか挙げることができます。

欠損障害

・1耳の耳殻の大部分を欠損したもの

機能障害

・聴力低下

その他

・耳漏、耳鳴り

交通事故の外傷を手術で治療したが、結果的に、常時もしくは常時ではないが耳漏の症状が残るとみられるときには、後遺障害等級が認定され得ます。 また、耳鳴りに関しては、常時発生している場合、もしくは医学的かつ合理的に症状の存在が証明できる場合には後遺障害等級が認定される可能性があります。

【鼻の後遺障害】

臭いをつかさどる部位である鼻は、損傷すれば欠損障害及び機能障害、嗅覚機能の喪失や低下といった後遺障害が残ってしまうことがあります。いくつかの種類があります。

欠損障害

・鼻の欠損かつ機能障害

鼻を構成する軟骨という部位を喪失し、同時に、鼻呼吸困難もしくは嗅覚脱失といった症状を伴う後遺障害です。

機能障害

・鼻呼吸困難

・嗅覚脱失

・嗅覚減退

鼻の軟骨の損傷はみられないが、鼻呼吸をすることが困難な状態に陥る等の症状がみられる場合の後遺障害です。また、交通事故により、においが全くわからなくなる嗅覚脱失や、においをかすかにしか感じられないという症状の後遺障害が残ることがあります。

【口の後遺障害】

口の後遺障害には、咀嚼機能障害や言語機能障害(発声)に関するものと、味覚に関するものがあります。

咀嚼機能障害、言語機能障害

・そしゃく及び言語の機能を廃したもの

・そしゃく又は言語の機能を廃したもの(嚥下の機能を廃したもの)

・そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの

・そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの(嚥下の機能に著しい障害を残すもの)

・そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの

・そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの(嚥下の機能に障害を残すもの)

歯牙障害

・14歯以上に対し歯科補綴を加えた

・10歯以上に対し歯科補綴を加えた

・7歯以上に対し歯科補綴を加えた

・5歯以上に対し歯科補綴を加えた

・3歯以上に対し歯科補綴を加えた

味覚障害

・味覚脱失

・味覚減退

【神経系の後遺障害】

むちうち

頚椎捻挫、バレリュー症候群、神経根症、脊髄症等、首への強い負荷により、首や背中の痛み、しびれ等といったいろいろな症状を引き起こす後遺障害です。

・局部に頑固な神経症状を残すもの

・局部に神経症状を残すもの、自覚症状が中心で他覚的に証明できない

高次脳機能障害

高次脳機能障害は、脳血管疾患や交通事故などによって脳が損傷を受けた後に残る後遺症です。

・常に介護を要する

・随時介護を要する

・終身労務に服することができない

・きわめて軽易な労務のほか服することができないもの

・軽易な労務にしか服することができないもの

・通常の労務に服することはできるが、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

・通常の労務に服することはできるが、多少の障害を残すもの

RSD(CRPS)

反射性交感神経ジストロフィー又は反射性交感神経委縮症は神経系の障害であり、神経因性疼痛の代表的な後遺症です。RSDは症状が様々で、医学的に立証が困難な傷病です。

RSD(CRPS)は、交通事故による怪我の治療完了後も、慢性的な腫れや痛み、しびれが消えない症状です。主な症状は、疼痛、腫脹、関節拘縮、皮膚変化ですが、末梢循環不全や発汗異常、骨委縮、筋委縮等が生じることもあります。

疼痛性感覚異常(CRPS)は、医師でも診断が難しく、見過ごされてしまうことも多い傷病です。 そのため、たとえ体に疼痛性感覚異常があっても、交通事故との因果関係を立証することが難しいのが現状です。ペインクリニックや専門外来等の専門医でなければ、そもそも疼痛性感覚異常だという診断すらされず、 被害者ご自身だけで、疼痛性感覚異常の後遺障害等級認定を受けることは非常に難しく、十分な治療や賠償を受けることも困難となります。


【顔・外見の後遺障害】

日常生活で常に露出する顔やその他の部位に対しても、醜状障害という後遺障害が認定される可能性があります。その中でも、顔(頭部・顔面・頚部)における醜状障害は、外貌醜状と呼ばれます。 

後遺障害は症状の程度によって等級が区別されますが、醜状障害に関しては、症状が現れている部位、醜状の形や大きさ、さらには負傷者の年齢や仕事内容等を判断材料として、等級が決定されます。

・上肢・下肢のうち露出する部分に、てのひら大の醜いあとを残す場合

・外貌に著しい醜状を残すもの

・外貌に相当程度の醜状を残すもの

・外貌に醜状を残すもの

【上肢の後遺障害】

上肢とは、具体的には肩から手にかけての範囲を意味しますが、事故による衝撃が大きい場合等は、直接受けるダメージも相当なものであると予想されます。 そのため、懸命に治療しても症状が完治しないこともあり得ます。

上肢に残るおそれがある後遺障害としては、欠損障害や機能障害、変形障害といったものが挙げられます。

欠損障害

・両上肢をひじ関節以上で失ったもの

・両上肢を手関節以上で失ったもの

・1上肢をひじ関節以上で失ったもの

・1上肢を手関節以上で失つたもの

機能障害

・両上肢の用を全廃したもの

・1上肢の用を全廃したもの

・1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

・1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

・1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

・1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

上肢や下肢の露出面に手のひらの大きさの3倍程度以上の瘢痕が残った場合で、特に著しい醜状と判断される場合は、12級相当と認定されます。

上肢の3大関節とは「肩関節」「肘関節」「手関節(手首)」です。

変形障害

上肢の骨折した部分が固まらない、もしくは正常でない位置で固まってしまい、関節以外の不適切な箇所が曲がってしまったり、骨折部位が異常な状態で固まってしまったりする後遺障害。

・上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残し、かつ常時硬性補装具を要するもの

・上肢に偽関節を残すもの

・長管骨に変形を残すもの

医学的には鎖骨や肩甲骨は上肢に含まれますが、これらの変形障害は「体幹骨の障害」として扱われます。

「偽関節」というと義手等を想像されるかもしれませんが、ここでいう偽関節とは、骨折部の骨融合プロセスが完全に停止した、骨折の重篤な後遺症を指します。偽関節では骨折端の間が結合組織で埋められるため、関節の異常な可動が認められます。

【下肢の後遺障害】

欠損障害

下肢とは、具体的には股から足までの部位を表します。上肢と同様に、交通事故の衝撃により直接打撃を受けてしまう可能性が高い部位といえます。

また、症状の内容としても上肢と似たものがよくみられます。一方で、短縮障害という下肢特有の基準も含まれます。

・両下肢をひざ関節以上で失った

・1下肢をひざ関節以上で失った

・両下肢を足関節以上で失った

・1下肢を足関節以上で失った

・両足をリスフラン関節以上で失った

・1足をリスフラン関節以上で失った

リスフラン関節は、足の甲の中央付近にある関節で、足の指と足の甲の骨をつなぐ関節です。別名「足根中足関節(そっこんちゅうそくかんせつ)」とも呼ばれます。

機能障害

・両下肢の用を全廃したもの

・1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

・1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

・1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

・1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

下肢3大関節とは、「股関節」「ひざ関節」「足関節(足首)」です。

変形障害

偽関節とは、骨折した部位の再生(骨癒合)が停止したため完全には癒合せず、本来関節ではない部分が関節のように動くようになってしまった状態をいいます。 「偽りの関節」という意味で偽関節と呼ばれますが、癒合不全のことをいいます。

下肢の長管骨とは、大腿骨(だいたいこつ)、脛骨(けいこつ)、腓骨(ひこつ)です。

長管骨とは、手足を構成する細長い骨で、管状の構造になっていることからこの名前が付けられました。長骨(ちょうこつ)とも呼ばれます。

長管骨は、身体の体重を支え、動作を容易にする機能を果たしています。下肢の長管骨は移動動作を行います。

長管骨の両端は太くなっていて、端の部分は「骨端(こったん)」と呼ばれます。「骨端」は、関節を形成する部分です。

・1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残し、常時補装具の装着を要するもの

・1下肢に偽関節を残すもの

・動揺関節で常時、もしくは時々でも補装具の装着を要するもの

・長管骨に変形を残すもの

短縮障害

足の長さについて、左右で相違が発生している場合の後遺障害損傷を負った側と負っていない側について、上前腸骨棘(骨盤の骨(腸骨)の横にある最も突出している部分)から下腿内果下端(くるぶしの最も下の部分)までの長さをそれぞれ測ったうえで比較し、その差異の程度に基づいて等級を判断します。短縮障害が引き起こされる原因は下肢への損傷そのものではなく、実は骨折なのです。

具体的には、大腿骨や脛骨等の骨折が無事に治ったにもかかわらず、負傷した側の足が健常な側の足より短くなってしまうというものです。

・1下肢が5㎝以上短くなったとき

・1下肢が3㎝以上短くなったとき

・1下肢が1㎝以上短くなったとき

【内臓・生殖器の後遺障害】

内臓・生殖器の後遺障害は、①呼吸器の障害、②循環器の障害、③腹部臓器(内臓)の障害、④泌尿器の障害、⑤生殖器の障害の5種があります。内臓の後遺障害にいう機能障害とは、正常な働きに障害が生じることをいいます。

具体的には、呼吸困難(1級~11級)、ペースメーカーの使用が必要(7級、9級相当)、人工肛門の造設(5級、7級相当)、すい臓や脾臓、腎臓の欠損等による内臓の機能の低下を指します。また、生殖器の著しい障害(7級13号、7級相当、9級17号、11級相当、13級相当)も後遺障害と認定されます。

【手指の後遺障害】

手指の後遺障害としては、機能障害、神経症状、欠損障害があります。

機能障害

手指の機能障害では、用を廃した手指の本数や症状で後遺障害等級が決まります。

手指が曲がらないという後遺症は可動域制限(機能障害)とされます。

後遺障害における「用を廃したもの」とは、

関節や手指、足指などの機能に著しい障害を有する状態を指します。

関節の「用を廃したもの」とは、

関節の可動域が通常の10%以下まで制限されている状態、または関節が全く動かせない状態を指します。関節内の筋組織が壊死した関節強直や、筋肉に関連した末梢神経の機能不全による完全弛緩性麻痺などが原因で起こります。

手指の「用を廃したもの」とは、

手指の末節骨の半分以上を失っている状態、または中手指節関節や近位指節間関節に著しい運動障害を残している状態を指します。

・両手のすべての指の用を廃した

・片手のすべての指の用を廃した

・片手の4本の指の用を廃した

・片手の3本の指の用を廃した

・片手の2本の指の用を廃した

・片手の1本の指の用を廃した

・親指以外の指の第一関節が曲がらない

神経症状

・手のしびれなどの神経症状を医学的に証明できる場合

・手のしびれなどの神経症状が医学的説明に留まる場合

欠損障害

・両手のすべての指を失った

・片手のすべての指を失った

・片手の4本の指を失った

・片手の3本の指を失った

・片手の2本の指を失った

・片手の1本の指を失った

・片手の指骨の一部を失った

「手指を失った」とは

人差し指から小指については、いわゆる第二関節より根元側で切断したもの。(第二関節部分で離断したものを含む)

親指については、いわゆる第一関節より根元側で切断したもの。(第三関節部分で離断したものを含む)

「指骨の一部を失った」とは

指骨のいずれか一部が失われていることがX線写真などで確認できるもの。

遊離骨片(関節内に軟骨や骨のカケラが遊離し移動している状態)の状態も含む。

指先の骨である末節骨が半分以上失われている場合

「指骨の一部を失ったもの」ではなく「用を廃したもの」として扱われ、手指の機能障害として後遺障害認定を受けることになります。

【足指の後遺障害】

機能障害

・両足の足指の全部の用を廃したもの

・1足の足指の全部の用を廃したもの

・1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの

・1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの

・1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

・1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

足指の「用廃」とは、「第1の足指(親指)は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節間関節若しくは近位指節間関節(第1指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すもの」とされています。

足指が丸ごと欠損せずに一部だけを失った場合には、機能障害として評価されます。

欠損障害

・両足の足指の全部を失ったもの

・1足の足指の全部を失ったもの

・1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの

・1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの

・1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの

・1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

最後に

交通事故に遭ってさまざまな悩みや不安のなか治療を受けながら対応しなければならないことが多々あります。今回は後遺症や後遺障害等級について解説しましたので、ご参考ください。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院では、弁護士紹介や病院の斡旋、複雑な書類も多い各種手続きの流れや保険利用などのアドバイスなど、どんな内容でも相談無料にてお受けいたします。

最近では、交通事故治療で整骨院をご利用いただく方も少なくありません。

整骨院に通う期間も、適切に通えば、病院への通院期間と同様、慰謝料請求の対象となります。適切な補償を受けるためにも、初診は病院の医師による診断書を作成してもらい、整骨院に通いたいということを医師に相談しましょう。

整骨院ならではの通いやすさや、より高い治療効果を得てみてはいかがでしょうか。

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!相談は24時間OK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

https://www.toyo-sports-palace.net/accident.html

当院では、交通事故患者・救急患者は9:00から24:00まで診療しています。(適切な施術を行うため急患・深夜診療の場合は来院前に一度ご連絡ください) 

交通事故治療のことなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

 

腰痛改善方法!整骨院でのケア

腰痛に悩んでいませんか?整骨院での改善方法とは

腰痛は、現代人にとって非常に一般的な悩みの一つです。長時間の座り仕事や不適切な姿勢、運動不足などが原因となり、腰に負担をかけることが多いです。腰痛がひどくなる前に、早期の対策が必要です。今回は、福岡市にある東洋スポーツ鍼灸整骨院が提供する、腰痛改善のための専門的な治療方法をご紹介します。

腰痛の原因とは?

腰痛を引き起こす原因はさまざまで、生活習慣や姿勢が大きく影響します。主な原因として以下のものが挙げられます。

  1. 姿勢の悪さ
    長時間座っているときや立っているときに姿勢が悪いと、腰に過度な負担がかかります。これが慢性的な腰痛の原因になります。

  2. 筋肉のこりや緊張
    筋肉が硬直すると、血流が悪くなり、痛みが発生します。腰周りの筋肉が硬くなると、腰痛が引き起こされます。

  3. 運動不足
    筋力が弱くなることで、腰にかかる負担が増し、腰痛を引き起こしやすくなります。

  4. 加齢や体重増加
    年齢とともに筋肉や関節が衰えることで、腰痛のリスクが高まります。また、体重が増えることも腰にかかる負担を増大させます。

東洋スポーツ鍼灸整骨院での腰痛改善方法

福岡市の東洋スポーツ鍼灸整骨院では、腰痛を根本的に改善するために、鍼灸や整体をはじめとする専門的な治療を行っています。具体的なアプローチとして、以下の方法を採用しています。

  1. 整体・手技療法
    骨格の歪みや筋肉の緊張を取り除くために、整体による施術を行います。整体で体全体のバランスを整え、腰にかかる負担を軽減します。腰痛の原因となる姿勢の改善にも効果的です。

  2. 鍼灸治療
    鍼灸は、腰痛の緩和に非常に効果的です。鍼を使用することで、血行を促進し、筋肉の緊張をほぐすことができます。自然治癒力を高め、痛みの原因を根本的に改善します。

  3. 筋肉トリガーポイント療法
    特に筋肉のこりが原因となっている腰痛には、筋肉トリガーポイント療法が効果的です。痛みの元となる筋肉の緊張部分に対して、的確なアプローチを行い、痛みを緩和します。

  4. ストレッチとエクササイズ
    ストレッチや筋力トレーニングは、腰痛予防にも重要です。当院では、患者様に合わせたエクササイズやストレッチ方法を指導し、腰痛を防ぐための生活習慣の改善をサポートしています。

予防と改善のために心がけたいこと

腰痛を予防するためには、日々の生活習慣を見直すことが大切です。具体的には、以下の点を意識しましょう。

  • 正しい姿勢を保つ
    長時間座る際や立つ際に、背筋を伸ばし、腰に負担をかけないように気をつけることが重要です。腰に負担をかけないよう、椅子の高さや机の配置も調整しましょう。

  • 定期的に体を動かす
    座りっぱなしや立ちっぱなしは腰痛の原因となります。定期的に休憩をとり、軽いストレッチや歩行を心がけましょう。

  • 筋力を鍛える
    腰痛を予防するためには、腰周りの筋肉を鍛えることが大切です。特に腹筋や背筋を強化することで、腰にかかる負担を軽減できます。

まとめ

腰痛は早期に対策を取ることで、改善が可能です。福岡市の東洋スポーツ鍼灸整骨院では、腰痛の根本的な原因を特定し、専門的な治療法で改善を目指します。もし、腰痛に悩んでいるなら、当院の鍼灸や整体の施術を受けることで、効果的に痛みを軽減することができます。

腰痛を放置せず、早めの治療で快適な生活を取り戻しましょう。専門的なケアを受けることで、腰痛の予防と改善に繋がります。

ぎっくり腰の応急処置と来院タイミング

ぎっくり腰になったらどうする?応急処置と来院タイミング

 突然襲う激しい腰の痛み、いわゆる「ぎっくり腰」。急に動けなくなるほどの痛みが走り、どこに行っていいのかわからないこともあります。そんな時、どのように対応すればよいのでしょうか?福岡市の東洋スポーツ鍼灸整骨院では、ぎっくり腰の応急処置法と、来院するタイミングについて解説します。まずは冷静に対処し、早期のケアが重要です。

ぎっくり腰とは?

 ぎっくり腰は、腰の筋肉や靭帯に急激な負荷がかかることで起こる急性の腰痛です。重い物を持ち上げた瞬間や、急な動きで痛みが走り、そのまま動けなくなってしまうことが多いです。ぎっくり腰は、筋肉や関節に一時的な炎症を引き起こすため、放置すると痛みが長引くことがあります。

ぎっくり腰の応急処置法

  1. 安静を保つ
    ぎっくり腰になった瞬間は、無理に動かず、できるだけ安静にしましょう。動くことで痛みが悪化することがあるため、まずは体を横にして楽な姿勢をとります。

  2. 冷却
    初期の炎症を抑えるために、アイスパックや冷たいタオルを使って、痛む部分を冷やします。冷却は痛みを軽減し、腫れを抑える効果があります。冷やす時間は15分〜20分を目安に行い、数回に分けて冷やすのが効果的です。

  3. 圧迫は避ける
    痛みがひどい場合、腰に圧力をかけるような動き(座ったり立ったり)を避け、できるだけ動かさないようにしましょう。無理に動かすと症状が悪化することがあります。

  4. 必要に応じて鎮痛剤の使用
    市販の鎮痛剤を使うことで、痛みを和らげることができますが、使用はあくまで応急処置として行い、長期間の服用は避けましょう。

ぎっくり腰の来院タイミング

ぎっくり腰になった場合、早期に整骨院を受診することで、痛みを軽減し、回復を早めることができます。来院するタイミングは次のポイントを参考にしてください。

  1. 痛みが引かない場合
    応急処置を行っても痛みが数日間続く場合や、痛みが強くなってきた場合は、早めに整形外科、整骨院を受診しましょう。痛みを放置すると、慢性的な腰痛に繋がることがあります。

  2. 動けない場合
    腰を動かすのが非常に困難で、生活に支障をきたしている場合は、すぐに整形外科、整骨院での治療を受けることをおすすめします。痛みの軽減と、筋肉や関節の回復を促進します。

  3. 姿勢が悪くなった場合
    ぎっくり腰の後、腰の動きが制限されると姿勢が崩れがちです。整骨院では、筋肉の緊張をほぐし、正常な姿勢を取り戻すための治療を行います。

当院でのぎっくり腰の治療方法

 福岡市の東洋スポーツパレス鍼灸整骨院では、ぎっくり腰に対する専門的な治療を提供しています。具体的な治療方法として、以下のものがあります。

  • 整体・手技療法
    体のバランスを整え、筋肉の緊張を解消するために、整体によるアプローチを行います。これにより、腰痛を軽減し、回復を促進します。

  • 鍼灸治療
    鍼灸は、筋肉の緊張をほぐし、血流を促進する効果があります。ぎっくり腰による急性の痛みに対しても、鍼灸治療は高い効果を発揮します。

  • リハビリテーション
    ぎっくり腰の回復後、再発防止のために筋力強化やストレッチ、姿勢改善のためのリハビリを行います。

まとめ

ぎっくり腰は急激な痛みを伴い、動けなくなることもありますが、冷静に応急処置を行い、早期に整骨院での治療を受けることが重要です。福岡市の東洋スポーツパレス鍼灸整骨院では、ぎっくり腰の原因にアプローチし、痛みを軽減させるための専門的なケアを提供しています。痛みが続く前に、ぜひ早めにご相談ください。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!相談は24時間OK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本から改善

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40

https://www.toyo-sports-palace.net/accident.html

交通事故の入通院慰謝料

交通事故の賠償でもらえる慰謝料とは、精神的苦痛に対する賠償のことを指し、休業損害や治療費と同様で、入通院慰謝料は、損害賠償項目の1つになります。

入通院慰謝料は、交通事故によって医療機関への入院や通院を強いられたことによって生じた精神的損害に対する慰謝料で、原則として入通院期間に従って作成された3つの算定基準に基づいて算出されます。そこで交通事故の慰謝料と入通院慰謝料について解説いたします。

 

交通事故の慰謝料

・入通院慰謝料(傷害慰謝料)

入通院慰謝料は、交通事故から治療終了までの間、痛みを抱え続けながら日常生活を送った精神的苦痛、時間を割いて病院に行かざるを得なかった精神的苦痛を補填するものです。一般的には、傷病の程度、入通院の期間等によって計算されます。

・後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)

後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)は、交通事故によって後遺障害が残存した場合に、将来にわたって残り続ける痛み、機能障害等による精神的苦痛を補填するものです。

・死亡慰謝料

死亡慰謝料は、交通事故によって被害者が命を失うことになった場合に、その亡くなった本人の無念さを補填するものです。ただし、本人が亡くなっている以上、この死亡慰謝料は相続人がもらうことになります。

 

※今回は上記のうち、入通院慰謝料(傷害慰謝料)について解説します。

入通院慰謝料の基準3つ

交通事故によってケガをし、病院に入院・通院する場合は、加害者に対して慰謝料を請求することになります。ここで注目したいのが、交通事故の慰謝料額には3つの基準が存在するということです。

どの基準を適用するのかによって慰謝料額に大きな差が生じるので、しっかりチェックしておきましょう。

1.自賠責基準

法令で加入が義務付けられている自賠責保険による慰謝料の基準は法令で定められており、交通事故の被害者は最低限の慰謝料請求が法律によって補償されることとなります。

自賠責保険は、交通事故の被害に遭った方の最低限の補償を確保する保険のため、支払われる金額は3つの基準の中で最も低い。

2.任意保険基準

運転手が任意で契約している自動車保険(対人賠償責任保険)による算定基準が「任意保険基準」になります。

慰謝料額は、各保険会社が独自に定めた基準によって決められており、保険会社ごとの基準は公開されておらず、実際に交渉してみなければ、いくらになるかはわからないのが任意保険基準の実態なのです。

一般的には、自賠責基準に多少の上乗せをした金額が慰謝料の相場になり、次にご紹介する裁判所基準と比較すると、低額になります。

保険会社が自賠責基準を下回る金額を被害者に提示をすることは禁止されているため、自賠責基準の方が高くなれば、そちらが採用されます。

 3.裁判所基準・弁護士基準

3つの基準のうち、慰謝料額がもっとも高額になるのが「裁判所基準」になります。裁判所基準は「弁護士基準」と呼ばれることもあります。

日弁連交通事故相談センターが刊行している『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(赤い本)や『交通事故損害額算定基準』(青い本)に、交通事故の過去の裁判例をもとに「裁判で争えばこの程度になる」という基準が掲載されており、それに従い迅速かつ公平な観点から基準化された慰謝料を計算するケースが多いようです。

裁判所基準も自賠責基準と同様に基準額が公開されています。しかし、自賠責基準ほど定まっているわけではないため、裁判所基準は被害者の実態に合わせて適正な金額を算定します。言い換えれば、交渉の余地があるということになります。

弁護士に依頼することで、受け取る慰謝料の額が、自賠責保険基準の2倍(または、それ以上)となるケースもあります。

 

自賠責基準の算出方法

自賠責保険の支払限度額は、被害者1名につき、傷害による損害では120万円、後遺障害による損害は75万円~4000万円、死亡による損害は3000万円です。

慰謝料の計算式

「実際に通院した日数×2」または「治療期間」の少ない方×4300円

平成22年4月1日以降令和2年3月31日までに発生した事故については4300円ではなく4200円となります。

ここで注意が必要なのが、計算式によって算出された慰謝料額が必ず受け取れるわけではないという点です。自賠責保険が補償する傷害による損害額は、治療費・看護料・通院交通費・義肢などの費用・診断書料・文書料・休業損害などの総額の上限が120万円と定められています。

そのため、長期の入院・通院によって治療費が高額になっているケースや、休業を余儀なくされた期間が長いなどのケースでは、120万円の枠を使い切ってしまい、慰謝料としては十分に支払われない可能性がでてきます。また、ご自身に100%の過失がある事故の場合は、自賠責保険でも補償が受けられないので注意が必要です。

最後に

交通事故に遭って整骨院に通う期間も、適切に通えば、病院への通院期間と同様、慰謝料請求の対象となります。適切な補償を受けるためにも、初診は病院の医師による診断書を作成してもらい、整骨院に通いたいということを医師に相談しましょう。

 

最近では、交通事故治療で整骨院をご利用いただく方も少なくありません。

整骨院ならではの通いやすさや、より高い治療効果を得てみてはいかがでしょうか。

交通事故治療では、さまざまな面で不安や悩みも多いと思います。

「どこの病院を受診したらいいかわからない」「病院で整骨院受診を拒否された」など、相談いただければ適切な対応のアドバイスをいたします。

病院の斡旋や弁護士紹介、複雑な書類も多い各種手続きの流れや保険利用などのアドバイスなど、どんな内容でも相談無料にてお受けいたします。

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!相談は24時間OK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本から改善

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

https://www.toyo-sports-palace.net/accident.html

当院では、交通事故患者・救急患者は9:00から24:00まで診療しています。(適切な施術を行うため急患・深夜診療の場合は来院前に一度ご連絡ください) 

交通事故治療のことなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

 

肩こりに効くストレッチ3選!整骨院のプロが解説

肩こりに効くストレッチ3選!整骨院のプロが伝授

 肩こりに悩んでいる方にとって、日常生活でのストレッチはとても大切です。特に長時間のデスクワークやスマホの使用で、肩周りの筋肉が凝り固まってしまいます。そんな時、ストレッチを取り入れることで、肩こりを効果的に改善することができます。今回は、福岡市の東洋スポーツパレス鍼灸整骨院のプロが伝授する、肩こりに効くストレッチ3選をご紹介します。

1. 肩甲骨を動かすストレッチ

 肩こりの原因としてよく挙げられるのが、肩甲骨周りの筋肉の硬直です。肩甲骨をしっかり動かすことで、肩こりの緩和が期待できます。

方法:

  1. 両手を前に伸ばして、肩幅に開きます。
  2. 両肘を曲げ、肩甲骨を引き寄せるように背中を伸ばす。
  3. そのまま数秒キープし、ゆっくりと元の位置に戻します。
  4. これを10回繰り返します。

 肩甲骨を動かすことで、肩周りの血行が促進され、肩こりの解消に繋がります。

2. 肩回しストレッチ

 肩回しは、肩の筋肉をほぐし、柔軟性を高めるのに効果的です。肩周りの筋肉をリラックスさせ、肩こりの原因となる緊張を解消します。

方法:

  1. 両手を肩の高さで広げ、肘を直角に曲げます。
  2. 両肩を前から後ろに大きく回します。
  3. 10回回した後、反対方向に回します。

 肩回しは、肩の可動域を広げ、肩の筋肉をほぐすので、肩こりを予防するためにも習慣化すると良いです。

3. 胸を開くストレッチ

 肩こりは、胸の筋肉の緊張からも引き起こされます。胸を開くストレッチをすることで、肩の前面の筋肉を伸ばし、肩こりを予防できます。

方法:

  1. 両手を後ろで組み、肩甲骨を寄せるように胸を開きます。
  2. 胸を突き出し、軽く背筋を伸ばします。
  3. そのまま15~30秒間キープします。

 胸を開くことで、肩の前面がストレッチされ、肩こりを予防するために必要な柔軟性が得られます。

ストレッチをする際のポイント

 ストレッチを行う際には、無理に力を入れすぎないことが重要です。痛みを感じない範囲で、気持ち良いと感じる程度にストレッチをしましょう。また、呼吸を止めずにリラックスしながら行うことが、より効果を高めます。

 さらに、肩こりの予防には、ストレッチだけでなく、正しい姿勢を意識することも大切です。長時間同じ姿勢でいることが肩こりを悪化させる原因になりますので、定期的に体を動かすことを心がけましょう。

まとめ

 肩こりに悩む方にとって、ストレッチは簡単で効果的な方法です。東洋スポーツパレス鍼灸整骨院では、肩こりの根本的な原因を解消するために、ストレッチだけでなく、鍼灸や整体などの専門的な施術も提供しています。肩こりを予防・改善したい方は、ぜひ一度当院にご相談ください。

 日常的に行えるストレッチを習慣化し、肩こりを予防するための第一歩を踏み出しましょう。肩こりの解消には、早期の対策が大切です。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!相談は24時間OK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本から改善

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40

https://www.toyo-sports-palace.net/accident.html

交通事故で請求できる保険

交通事故で請求できる保険は自動車保険だけではありません。受けることのできる金額には、過失割合や、どのような保険に加入しているかなど、要素によって大きく変わることもあるのです。まずは、交通事故で請求できる保険はどのような種類があるのかをお知りいただくために、簡単な説明と合わせてご紹介させていただきます。

交通事故で請求できる保険には、次のようなものがあります。

加害者の自賠責保険

交通事故の被害者を救済するために法律で加入が義務付けられている強制保険です。自動車の持ち主や運転者に過失がない場合を除き、被害者へ治療費や慰謝料、休業損害などを支払います。

自賠責保険の補償範囲は、対人賠償に限られており、事故を起こした車両の保有者自身のケガや、車両の損害、建造物の損害などは対象外です。

自賠責保険の支払限度額は、被害者1名につき、傷害による損害では120万円、後遺障害による損害は75万円~4000万円、死亡による損害は3000万円です。

加害者の任意保険

対人賠償責任保険と対物賠償責任保険が適用されます。人身事故の場合は対人賠償責任保険から、物損の場合は対物賠償責任保険から被害者へ支払います。

被害者の任意保険

搭乗者傷害保険や人身傷害補償保険などに加入している場合は、その保険会社に対して保険金を請求することができる場合があります。

健康保険

交通事故によるケガの治療費に健康保険を利用することができます。

通勤中や業務中に発生した交通事故によるケガの治療では、労災保険からの給付が優先されるため健康保険は利用できません。 また、保険診療外の治療を受けた場合も健康保険は使用できません。

健康保険を利用する場合は、医療機関で健康保険に切り替える旨を申し出て、加入している健康保険機関に「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。自動車保険に加入している場合は、保険会社から届出書類の作成支援を受けられることがあります。

労災保険

通勤中や業務中の交通事故によって治療を受けたときに利用できる保険です。治療費や通院のための交通費を補償する「療養給付」と会社を休んでいる間の収入を補償する「休業給付」などがあります。

交通事故によるケガで仕事を休まなければならない場合、労災保険では休業4日目以降から数えた賃金の60%(日額計算)が補償されます。 補償されない休業3日分と、4日目以降の40%分は、相手の自賠責保険や任意保険で補填することになります。 労災保険では、さらに賃金×日数分の20%が「休業特別支給金」として受け取れます

政府の自動車損害賠償保障事業

加害者が自賠責保険に未加入の場合や盗難車を運転していたような場合、ひき逃げ事故で加害者が特定できない場合などに利用できます。

請求は、損害保険会社(共済組合)の全国各支店等の窓口で受付します。

※なお、政府保障事業の業務のうち、受付、支払、調査の業務は損害保険会社(共済組合)に委託(さらに、損害保険会社(共済組合)は調査業務を損害保険料率算出機構に再委託)しており、国が審査・決定します。

生命保険など

自動車保険とカバーするリスクが異なり、契約も独立しているため、交通事故によるケガや死亡に関しては、基本的に自動車保険と生命保険の両方から受け取ることができます。

生命保険の死亡保険に加入していれば、死亡や高度障害に対して保険金が支払われます。また、主契約に加えて特約を付加している場合は、その特約による保険金も受け取ることができます。

生命保険の保障範囲には注意が必要で、ケガによる治療費は基本的に死亡保険からは受け取れません。ケガによる通院や入院、手術が必要な場合は、医療保険や傷害保険を確認しましょう。

=====ちょこっとQ&A=====

交通事故の慰謝料って?

交通事故に遭ったときに受け取れる慰謝料は、 「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」 の3種類です。 交通事故によって、医療機関への入院や通院を強いられたことによって生じた精神的損害に対する慰謝料。 事故により後遺障害が残った場合の精神的苦痛に対する慰謝料。 後遺障害等級認定を受けた場合に請求できる。

交通事故で自分の保険からお金はもらえる?

自分が加入している保険 加害者が任意保険に入っていないなど、賠償資力が十分でない場合には、自分自身の任意保険を使い、保険金を受取る方法があります。 また、自分にも過失(事故への責任割合)があると、自分の過失割合に相当する保険金は相手方からは受取れませんが、自分の保険でカバーできることもあります。

生命保険、医療保険、損害保険は自動車保険とは異なるため、交通事故によるケガや死亡に関しては、加入していれば自動車保険の両方から保険金を受け取ることができます。補償内容を確認してから保険金を請求しましょう。

交通事故でどこまで補償されるのか?

交通事故被害者は、加害者の自賠責保険に対して独自に補償金の支払いを求めることができます。 これを「被害者請求」と呼び、本請求と仮渡金請求があります。 人身事故の場合には、合計120万円を上限として、治療費、休業損害、慰謝料など傷害部分に対する補償を受けることができます。

交通事故の治療で健康保険は使える?

交通事故による治療の場合も、健康保険の利用は可能です。 ただし、通勤中、業務中に発生した交通事故によってケガをした場合の治療には、健康保険は使えません。 その場合は労災給付が優先されます。

交通事故で健康保険を利用する場合は、健康保険組合などに連絡して、「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。これは健康保険組合が、病院に支払った7割の治療費を相手方の保険会社などに請求するために必要な手続きです。

また、病院によっては健康保険に対応していないところもあります。健康保険の利用を希望しているにも関わらず、病院が対応をしてくれない場合には、病院を変えることをおすすめします。

交通事故で病院代は誰が払うのですか?

交通事故の被害にあったとき、治療費は原則的に加害者本人や加害者側の任意保険会社に支払ってもらえます。 やむをえず被害者が治療費を立て替え、あとから加害者側に請求するケースもありますが、その場合は、健康保険を使うことで被害者側の自己負担を軽減できるでしょう。

軽い事故なのに人身にされた場合はどうなりますか?

人身扱いにした場合は、必ず免許の違反点数が加算され、「免許停止処分」や「免許取り消し」などになる場合があります。 一方、物損事故になれば「加算なし」となるのです。 そのため、加算されることを免れるため物損事故にしたいと要求してくるケースが多くあります。

最後に

交通事故に遭われると、迅速な対応を求められることも多く、治療を受けながら、さまざまな対応に追われ、不安な日々を送られていることと思います。
今回、交通事故で請求できる保険を、お知りいただくことにより、調べたり問い合わせるうえで参考のひとつになればと思います。

「どこの病院を受診したらいいかわからない」「病院で整骨院受診を拒否された」など、相談いただければ適切な対応のアドバイスをいたします。

病院の斡旋や弁護士紹介、複雑な書類も多い各種手続きの流れや保険利用などのアドバイスなど、どんな内容でも相談無料にてお受けいたします。

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!相談は24時間OK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

https://www.toyo-sports-palace.net/accident.html

当院では、交通事故患者・救急患者は9:00から24:00まで診療しています。(適切な施術を行うため急患・深夜診療の場合は来院前に一度ご連絡ください) 

交通事故治療のことなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

 

慢性腰痛の原因と整骨院でのケア

慢性腰痛は体の歪みが原因?整骨院での根本ケアをご紹介

 長年続く腰痛、いわゆる慢性腰痛に悩んでいる方がたくさんいらっしゃいます。腰の痛みが日常的に続くと、仕事や家事などの日常生活にも支障をきたしてしまいます。多くの人は痛みを軽減するために、痛み止めや湿布を使って対処していますが、根本的な改善には限界があります。実は、慢性腰痛の大きな原因は体の歪みにあることが多いのです。今回は、福岡市の東洋スポーツパレス鍼灸整骨院が提供する、慢性腰痛の根本的な改善方法についてご紹介します。

慢性腰痛の原因とは?

 慢性腰痛を引き起こす原因はさまざまですが、最も多いのは骨格の歪みです。姿勢が悪い、長時間同じ姿勢でいることが多い、重いものを無理に持ち上げるなど、日常的な生活習慣が体に負担をかけ、骨格のバランスを崩してしまいます。骨盤や背骨の歪みが、腰に過度な負荷をかけ、筋肉や靭帯に負担をかけ続けることで痛みが生じるのです。

主な原因として以下のものが挙げられます。

  1. 姿勢の悪さ
    長時間の座りっぱなしや立ちっぱなし、またはパソコンやスマホの使用が、姿勢の悪化を招きます。これにより、骨盤や背骨が歪み、腰痛が引き起こされます。
  2. 筋力不足
    腰周りの筋肉が弱いと、体を支える力が不足し、腰に負担がかかります。特に腹筋や背筋が弱いと、腰痛を引き起こしやすくなります。
  3. 体のバランスの崩れ
    片足に重心をかけて立つことが多い、足を組んで座ることが多いなど、体のバランスが崩れることも慢性腰痛の原因となります。

整骨院で行う慢性腰痛の根本ケア

 福岡市の東洋スポーツパレス鍼灸整骨院では、慢性腰痛の原因となる体の歪みを整えるために、以下の治療法を提供しています。

  1. 整体・手技療法
    骨格の歪みを矯正するために、整体による治療を行います。整体では、骨盤や背骨の歪みを正しい位置に戻し、腰にかかる負担を軽減します。正しい姿勢を取り戻すことで、腰痛を根本から改善します。
  2. 鍼灸治療
    鍼灸は、筋肉の緊張をほぐし、血流を促進する効果があります。慢性腰痛が続くと、筋肉が硬直し、血行が悪くなります。鍼灸治療によって、筋肉の柔軟性を回復させ、痛みの原因を解消します。
  3. 筋肉トリガーポイント療法
    長期間の腰痛により、筋肉にトリガーポイント(痛みの元となる筋肉の緊張部分)が生じることがあります。トリガーポイント療法を使って、痛みの原因となる部分を直接ほぐすことで、痛みを軽減します。
  4. ストレッチとリハビリ
    腰痛を予防するためには、柔軟性を保ち、筋力を強化することが大切です。整骨院では、患者様一人ひとりに合ったストレッチやリハビリの方法を指導し、再発を防ぐためのサポートを行います。当院はスポーツジムも併設していますので併せてご利用ください。

予防と改善のために心がけたいこと

慢性腰痛を予防・改善するためには、治療に加えて日常的なケアも重要です。以下の習慣を取り入れることで、腰痛の再発を防ぐことができます。

  1. 姿勢を意識する
    長時間座る際は、椅子に深く腰掛け、背筋を伸ばすように心がけましょう。また、定期的に立ち上がって軽いストレッチをすることが大切です。
  2. 筋力を強化する
    腰を支えるためには、腹筋や背筋を鍛えることが重要です。腰痛を予防するためのエクササイズを取り入れ、筋力を維持しましょう。
  3. 体重管理を行う
    体重が増えると、腰にかかる負担が増大します。適切な食事と運動で、健康的な体重を維持することが腰痛予防につながります。
  4. 柔軟性を保つ
    ストレッチを行い、腰周りの筋肉の柔軟性を高めることで、腰にかかる負担を軽減できます。

まとめ

 慢性腰痛の原因は体の歪みにあります。福岡市の東洋スポーツパレス鍼灸整骨院では、骨格の歪みを矯正し、筋肉の緊張を解消することで、腰痛を根本から改善する治療を行っています。痛みを軽減するだけでなく、再発防止のためのアフターケアも充実しており、患者様一人ひとりに合ったサポートを提供しています。

 腰痛に悩んでいる方は、早めに整骨院での治療を受けることで、健康的な体を取り戻すことができます。ぜひ一度、当院にご相談ください。

腰痛で立てない時の対処法

腰が痛くて立てない…そんな時はどうすれば?

 突然、腰に激しい痛みが走り、立ち上がることができなくなった経験はありませんか?腰が痛くて動けないというのは、日常生活に大きな影響を与えます。しかし、腰痛は無理に動かないことが大切で、適切な対処法を知ることで痛みを軽減し、回復を早めることができます。今回は、腰が痛くて立てない場合に必要な応急処置と、福岡市の東洋スポーツパレス鍼灸整骨院での治療方法をご紹介します。

腰が痛くて立てない原因とは?

 腰の痛みが突然強くなると、驚いてしまいますが、その原因は様々です。主なものとして、以下のような原因が考えられます。

  1. ぎっくり腰
     急激な動きや重い物を持ち上げた際に、腰の筋肉や靭帯が損傷し、激しい痛みを引き起こします。ぎっくり腰は、瞬間的に動けなくなるほどの強い痛みを伴うことがあります。
  2. 椎間板ヘルニア
     椎間板が膨らんで神経を圧迫することにより、腰や足に痛みが走り、動けなくなることがあります。この場合、神経の圧迫が強い痛みを引き起こします。
  3. 筋肉の緊張
     長時間同じ姿勢を取ったり、無理な姿勢で作業を続けると、筋肉が緊張し、腰の痛みを引き起こすことがあります。慢性的な筋肉の緊張も、立ち上がれないほどの痛みを引き起こす原因となります。
  4. 骨盤や背骨の歪み
     骨盤や背骨が歪んでいると、腰に負担がかかり、痛みが強くなることがあります。姿勢の悪さや日常的な負担が積み重なることで、腰に痛みが出ることがあります。

腰痛がひどくて立てない時の応急処置法

 腰が痛くて立てないとき、まずは冷静に以下の応急処置を試みましょう。

  1. 安静を保つ
     立てないほどの痛みがある場合、無理に動こうとせず、できるだけ安静にしましょう。無理に動くと痛みが悪化することがありますので、まずは横になり、楽な姿勢を取ることが大切です。
  2. 冷却する
     初期の炎症を抑えるために、痛む部分を冷やします。アイスパックや冷たいタオルで、15分〜20分程度冷やし、痛みと腫れを抑える効果があります。冷やしすぎないように注意し、数回に分けて冷やすと良いでしょう。
  3. 動かさないこと
     腰の痛みが強いときは、無理に動かず、できるだけ安静を保ちます。痛みがひどい場合は、他の人に手伝ってもらいながら、ゆっくりと体を動かすようにしましょう。
  4. 痛み止めの使用
     市販の痛み止めを使用することで、痛みを軽減することができますが、使用は一時的な対処法として行い、長期的な服用は避けるようにしましょう。お薬については整形外科にできるだけ早めに相談をしてください。

立てない腰痛への整骨院での対応

 福岡市の東洋スポーツパレス鍼灸整骨院では、腰が痛くて立てない場合の適切な治療を行っています。以下の治療法を組み合わせて、腰の痛みを改善します。

  1. 手技療法による矯正
     骨格の歪みが原因で腰痛が起きている場合、手技療法によって骨盤や背骨の歪みを矯正します。骨格の正しい位置を取り戻すことで、腰にかかる負担が軽減し、痛みを和らげます。
  2. 鍼灸治療
     鍼灸治療は、腰痛に伴う筋肉の緊張をほぐし、血流を改善する効果があります。痛みの原因となる部分にアプローチすることで、筋肉の回復を促進します。
  3. 筋肉の緊張をほぐす治療
     腰周りの筋肉が硬くなっている場合、筋肉をほぐすための治療を行います。ストレッチやマッサージなどで筋肉の緊張を解消し、腰の痛みを軽減します。
  4. リハビリと予防法の指導
     腰の痛みが改善した後は、再発防止のためにリハビリを行います。腰周りの筋力を強化し、柔軟性を高めるストレッチやエクササイズを指導し、再発を防ぎます。当院はスポーツジムを併設しています。専門トレーナーのサポートで正しいストレッチの方法を習得することができます。

まとめ

 腰が痛くて立てない時は、無理に動かず、まずは安静と冷却が重要です。適切な応急処置を行った後、福岡市の東洋スポーツパレス鍼灸整骨院での治療を受けることで、痛みの原因に合わせたアプローチが可能となり、早期回復を目指すことができます。痛みを放置せず、早めに専門的なケアを受けることで、再発を防ぎ、腰の健康を取り戻しましょう。

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!相談は24時間OK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本から改善

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40

https://www.toyo-sports-palace.net/accident.html

腰痛を放置するとどうなる?整骨院の専門家が解説

腰痛を放置するとどうなる?整骨院の専門家が解説

 腰痛は、現代人に多く見られる症状の一つです。デスクワークや長時間の立ち仕事、運動不足など、日常生活の中で腰に負担がかかることが多くあります。多くの人が腰痛を軽視し、「そのうち治るだろう」と放置しがちですが、実は腰痛を放置すると深刻な問題を引き起こすことがあります。今回は、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院の専門家が、腰痛を放置した場合のリスクと、その治療方法について解説します。

1. 腰痛を放置するとどうなるのか?

(1) 慢性化する

 腰痛を放置していると、痛みが一時的に和らぐことがあっても、根本的な原因が改善されないまま放置されることになります。これにより、痛みが繰り返し発生し、やがて慢性化することが多いです。慢性的な腰痛は、日常生活に支障をきたすだけでなく、精神的なストレスにもつながり、生活の質を大きく低下させます。

(2) さらに悪化する可能性

 腰痛を放置することで、姿勢や歩き方が不自然になり、これが原因で他の部位に負担がかかります。例えば、腰痛をかばうために足や膝に余計な負担をかけることがあり、結果的に肩こりや膝痛など、他の症状を引き起こすことがあります。これにより、腰痛がさらに悪化し、治療が長引く可能性があります。

(3) 筋肉や関節にダメージを与える

 腰痛が長期間続くと、腰の筋肉や関節に過度な負担がかかり、損傷を引き起こすことがあります。例えば、椎間板ヘルニアや脊椎の変形など、深刻な疾患を引き起こす原因となることもあります。早期に対処することが、これらの疾患を予防するために非常に重要です。

2. 腰痛の予防と治療法

(1) 整骨院での治療

 腰痛が発生した場合、まずは整形外科、整骨院での適切な治療が必要です。東洋スポーツパレス鍼灸整骨院では、手技療法や鍼灸治療、リハビリなど、患者様一人ひとりに合わせた治療を行っています。これにより、腰痛の原因を根本から改善し、早期回復を促進することができます。

(2) 予防策

 日常生活での腰痛予防も大切です。例えば、長時間同じ姿勢を取らないようにしたり、適度な運動を取り入れて筋力を強化することが効果的です。また、腰に負担をかけない正しい姿勢を意識することも重要です。

3. まとめ

 腰痛を放置することは、慢性化やさらなる悪化、他の部位への影響を引き起こすリスクがあります。早期に整骨院での治療を受け、生活習慣を改善することで、腰痛の予防と改善が可能です。東洋スポーツパレス鍼灸整骨院では、患者様の症状に合わせた専門的な治療を行っておりますので、腰痛でお困りの方はぜひご相談ください。

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!相談は24時間OK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本から改善

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40

https://www.toyo-sports-palace.net/accident.html