Q&A

交通事故の時効でよくある質問(Q&A)

 

交通事故の時効とは

交通事故の時効は、損害の種類によって異なり、物損事故は3年、人身事故や死亡事故は5年が原則です。加害者が不明な場合は20年となることもあります。

交通事故の時効期間

交通事故の時効は、損害の種類や状況によって期間が異なります。

損害の種類 時効期間 起算日
物損事故 3年 事故発生の翌日
人身事故 5年 損害および加害者を知った日の翌日
死亡事故 5年 死亡日の翌日
後遺障害 5年 症状固定日の翌日
加害者不明 20年 事故発生の翌日

※上記は2020年4月1日以降に発生した事故に適用される民法改正後の期間です。

Q1:整骨院に通っていれば時効は延びますか?

結論から言うと、通院しているだけでは時効は延びません。

治療が続いていても、

  • 請求の意思表示
  • 法的手続き

を行わなければ、時効は進行します。

👉「通っているから大丈夫」は非常に危険です。

Q2:保険会社と話していれば安心?

これも注意が必要です。

保険会社とやり取りをしていても、

  • 書面が残っていない
  • 時効の合意がない

場合、時効は止まらない可能性があります。

Q3:後遺症が残った場合はどうなる?

後遺障害が認定された場合、

👉「後遺障害が確定した時点」から
新たに時効(5年)がスタートするケースがあります。

そのため、

  • 症状固定のタイミング
  • 後遺障害申請

は非常に重要になります。

■時効トラブルを防ぐチェックリスト

交通事故後、以下をチェックしておきましょう。

☑ 事故日を記録している
☑ 保険会社とのやり取りを保存している
☑ 通院履歴を残している
☑ 症状の変化を記録している
☑ 時効期限を把握している

■整骨院を上手に活用するポイント

早良区整骨院で交通事故治療を受ける際は、以下が重要です。

●医療機関との連携

整骨院だけでなく、整形外科との併用が重要です。

●通院の一貫性

通院頻度がバラバラだと、
👉「治療の必要性が低い」と判断される可能性があります。

●記録を残す

  • いつ痛いか
  • どんな動作で痛むか

これを記録しておくと、示談交渉で有利になります。

■放置するとどうなる?

時効を過ぎてしまうと…

  • 慰謝料が請求できない
  • 治療費が自己負担になる
  • 後遺障害の補償が受けられない

つまり、本来もらえるはずの補償がゼロになる可能性があります。

■早良区で交通事故に遭った方へ

交通事故は、
✔ 身体のケア
✔ 法的な対応
この両方が重要です。

特に整骨院では、

  • むち打ち
  • 腰痛
  • 頭痛やめまい

など、事故特有の症状に対応できます。

さらに、
交通事故に詳しい整骨院であれば、
👉 保険会社との対応
👉 通院アドバイス
👉 適切な治療計画

までサポートが可能です。

■来院につながるポイント(CTA)

「まだ大丈夫」と思っている方ほど要注意です。

  • 痛みが残っている
  • 示談が進んでいない
  • 保険会社とのやり取りに不安がある

このような方は、早めの対応が重要です。

👉 無料相談を活用して、時効と治療の両方をしっかり管理しましょう。

■まとめ(再強調)

交通事故の時効対策で重要なのはこの3つです。

① 時効を正確に把握する
② 書面で証拠を残す
③ 早めに専門家へ相談する

整骨院での治療と並行して、
しっかりと時効対策を行うことが、適切な補償を受けるカギになります。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みを改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

交通事故によるむち打ちや身体の痛みでお困りの方は、早良区の東洋スポーツパレス鍼灸整骨院へご相談ください。相談は無料です!