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治療費の打ち切りを通告されたら?被害者が取るべき法的対応

交通事故の被害に遭い、通院を続けている最中に保険会社から突然「来月で治療費の支払いを終了します」と打ち切りを通告されるケースがあります。

まだ痛みが残っているのに治療費を止められてしまうと、「もう通えないの?」「このまま泣き寝入り?」と不安になりますよね。

特に整骨院へ通院している方は、保険会社から「整骨院はそろそろ終了で」と言われることも少なくありません。

しかし、治療費の打ち切りは保険会社の一方的な判断であり、必ずしも従う必要はありません。本記事では、治療費打ち切りを通告された場合に被害者が取るべき法的対応について、分かりやすく解説します。

■ なぜ治療費は打ち切られるのか?

保険会社は、医師の診断内容や通院期間、症状の経過をもとに「症状固定に近い」と判断すると治療費の支払いを終了しようとします。

よくある理由は次の通りです。

  • 通院期間が3〜6か月を超えている
  • 症状の改善が緩やかになっている
  • むち打ち症など、画像所見が乏しい
  • 整骨院への通院が中心になっている

特にむち打ち症の場合、レントゲンやMRIで異常が出にくいため、「そろそろ終了」と言われやすい傾向があります。

しかし、痛みやしびれが残っている以上、治療の必要性が消えたわけではありません。

■ 打ち切り=治療終了ではない

ここが重要なポイントです。

保険会社が治療費の支払いを終了することと、治療自体をやめなければならないことは別問題です。

仮に保険会社が一括対応を終了しても、

  • 被害者が自費で立て替えて通院を継続する
  • 後日、示談や裁判で請求する

という方法があります。

整骨院への通院も、医師の同意や必要性が認められれば、後から損害として請求可能です。

■ 取るべき具体的対応① 医師の意見を確認する

まず行うべきは、主治医に症状の現状を正確に伝えることです。

  • 痛みはどの程度残っているか
  • 日常生活にどのような支障があるか
  • 仕事に影響はあるか

医師が「まだ治療が必要」と判断すれば、その意見書は大きな武器になります。

整骨院に通院している場合も、定期的に医師の診察を受けておくことが重要です。医師の管理下での施術であることが、法的にも非常に重要になります。

■ 取るべき具体的対応② 打ち切り延長の交渉

医師の意見をもとに、保険会社へ治療継続の交渉を行います。

ポイントは感情的にならないことです。

  • 医師が治療継続を必要と判断している
  • まだ日常生活に支障がある
  • 整骨院と医療機関を併用している

これらを整理して伝えましょう。

整骨院単独通院よりも、医療機関との併用のほうが延長が認められやすい傾向があります。

■ 取るべき具体的対応③ 症状固定と後遺障害申請を視野に入れる

もし本当に症状が長期化している場合は、「症状固定」と診断を受け、後遺障害等級認定の申請を検討する段階になります。

後遺障害が認定されれば、

  • 後遺障害慰謝料
  • 逸失利益

の請求が可能になります。

むち打ち症の場合、等級は14級9号が問題となることが多いです。

そのためには、

  • 継続的な通院実績
  • 一貫した症状の記録
  • 医師の適切な診断書

が不可欠です。

整骨院での施術内容も、きちんと記録が残っていることが重要になります。

■ 取るべき具体的対応④ 弁護士へ相談する

治療費打ち切り問題は、被害者本人だけで交渉するには限界があります。

弁護士が介入すると、

  • 治療費の延長が認められる可能性が上がる
  • 慰謝料が増額する可能性がある
  • 後遺障害申請がスムーズになる

といったメリットがあります。

特に交通事故に強い弁護士であれば、整骨院通院の扱いについても理解があります。

弁護士費用特約があれば、実質負担なく相談できる場合もあります。

■ 整骨院へ通院している方が注意すべき点

交通事故治療で整骨院へ通院する場合、次の点に注意してください。

  1. 医療機関への定期受診を怠らない
  2. 症状の変化を正確に記録する
  3. 通院頻度を急に減らさない
  4. 保険会社とのやり取りは記録に残す

整骨院は身体機能の回復や疼痛緩和に大きな役割を果たしますが、医学的判断は医師が行います。両者の連携が重要です。

■ 泣き寝入りしないために

保険会社の目的は、支払額を適正に管理することです。一方、被害者の目的は、事故前の生活に少しでも近づくことです。

この立場の違いを理解することが大切です。

治療費の打ち切りを通告されても、

  • 医師の意見を確認
  • 延長交渉
  • 後遺障害の検討
  • 弁護士への相談

という選択肢があります。

整骨院に通っているから不利、ということはありません。重要なのは「医学的必要性」と「通院の一貫性」です。

■ まとめ

治療費の打ち切りは突然やってきます。しかし、それはゴールではありません。

交通事故の被害者は、法律上守られるべき立場です。

整骨院と医療機関を適切に活用しながら、必要な治療を継続し、適正な補償を受けることが大切です。

不安な場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

あなたの身体と生活を守るために、正しい知識を持ち、冷静に対応していきましょう。

 

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保険会社から示談提示!その金額、本当に適正ですか?

交通事故の治療がひと段落すると、保険会社から「示談金額の提示」が届きます。
提示書を見ると「思ったより少ないかも…?」と感じる方も少なくありません。

しかし、多くの被害者の方は その金額が適正かどうか判断できないまま示談してしまう のが現実です。

今回は、交通事故後に提示される示談金の仕組みと、適正な金額かどうかを見極めるポイント、そして整骨院への通院がどのように影響するのかを分かりやすく解説します。

示談金の中身を理解していますか?

示談金は、主に以下の項目で構成されています。

  • 治療費
  • 通院交通費
  • 休業損害
  • 慰謝料
  • 後遺障害慰謝料(該当する場合)

この中でも特に差が出やすいのが「慰謝料」です。

実は、慰謝料には大きく分けて3つの算定基準があります。

  1. 自賠責基準
  2. 任意保険基準
  3. 弁護士基準

保険会社が最初に提示する金額は、多くの場合「自賠責基準」または「任意保険基準」で計算されています。
これは最低限の補償水準であり、必ずしも被害者にとって十分とは言えません。

慰謝料は通院日数で変わる

交通事故の慰謝料は「通院期間」だけでなく「実際の通院日数」が大きく影響します。

例えば、6か月通院していても、月に数回しか通っていない場合と、定期的に整骨院や医療機関へ通院していた場合では金額が変わることがあります。

そのため、

  • 痛みがあるのに通院をやめてしまう
  • 忙しくて通院回数が少ない
  • 保険会社に言われるまま治療を終了する

といったケースでは、本来受け取れるはずの補償が減ってしまう可能性があります。

整骨院での施術も、医師の診断に基づいて適切に通院していれば慰謝料算定の対象になります。
「整骨院に通うと示談金が減る」ということはありません。大切なのは、医師との連携と正しい通院記録です。

「もう治療は終わりにしましょう」と言われたら

保険会社から
「そろそろ治療を終了にしませんか?」
と連絡が来ることがあります。

しかし、症状が残っている場合は慎重に判断する必要があります。

痛みやしびれが続いているのに治療を終了してしまうと、

  • 追加治療が自己負担になる
  • 後遺障害認定に不利になる
  • 示談金が低くなる

といったリスクがあります。

整骨院では、身体の状態を細かく評価し、症状の経過を記録することが重要です。
これらの施術記録は、後遺障害申請や示談交渉の際に大きな意味を持ちます。

後遺障害が残る可能性がある場合

事故から数か月経っても症状が改善しない場合、「症状固定」という判断がされることがあります。

その後、後遺障害等級の認定を受けるかどうかで、示談金は大きく変わります。

例えば、むち打ち症でも適切な通院歴や医学的所見があれば等級認定される可能性があります。

ここで重要なのは、

  • 医療機関での定期受診
  • 整骨院での継続的な施術
  • 症状の一貫性
  • 検査結果の保存

これらが整っているかどうかです。

示談は「一度サインするとやり直せない」

示談書に署名・押印をすると、原則としてやり直しはできません。

「やっぱり少なかった」と思っても、後から増額請求するのは非常に困難です。

だからこそ、

  • 金額の内訳を確認する
  • 慰謝料の計算根拠を確認する
  • 後遺障害申請を検討する
  • 必要であれば専門家へ相談する

というステップが大切になります。

整骨院に通う意味とは

交通事故後の身体は、レントゲンに写らない筋肉や靭帯の損傷が多く見られます。

整骨院では、手技療法や物理療法を通じて痛みの軽減や機能回復を目指します。

さらに重要なのは、

  • 日常生活への影響の記録
  • 可動域制限のチェック
  • 症状の変化の経過観察

といった細かな評価です。

これらの積み重ねが、適正な補償を受けるための土台になります。

まとめ:提示額=適正額とは限らない

保険会社からの示談提示は、あくまで「最初の提案」です。

その金額が本当に適正かどうかは、

  • 通院状況
  • 治療期間
  • 後遺症の有無
  • 計算基準

によって大きく変わります。

交通事故の被害者は、身体だけでなく精神的にも負担を抱えています。

だからこそ、
「早く終わらせたい」という気持ちで判断せず、

納得できる補償かどうかを冷静に確認することが大切です。

整骨院と医療機関が連携し、適切な施術と記録を積み重ねることが、将来の安心につながります。

示談提示を受け取ったら、すぐにサインせず、
「この金額は本当に妥当か?」
と一度立ち止まって考えてみてください。

それが、後悔しないための第一歩になります。

 

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任意保険と後遺障害|対応の違いを解説

交通事故に遭ったとき、多くの方が混乱するポイントが「任意保険」と「後遺障害」の関係です。
名前が似ているため同じようなものに思えますが、実はまったく別の仕組みであり、対応内容にも大きな違いがあります。
この記事では、両者の役割や、あなたが損をしないためのポイントをわかりやすく解説します。

■ 任意保険とは?

任意保険とは、加入者が事故に備えて自分の意思で加入する自動車保険のことです。
「自賠責保険(強制保険)」と違い、加入しなくても罰則はありませんが、ほとんどのドライバーが加入しています。

任意保険の役割は主に次の3つです。

① 自賠責では足りない損害を補う

自賠責保険は「最低限の補償」に限られています。
任意保険はその不足分を補い、実際に必要な治療費・慰謝料・休業損害・財産損害などをカバーします。

② 事故対応や交渉を代行してくれる

事故後の保険会社との連絡、相手との交渉、書類作成などを担当。
特に加害者側にとっては心強いサポートになります。

③ オプションで手厚い補償が受けられる

・弁護士費用特約
・人身傷害補償
・搭乗者傷害
・車両保険
といった組み合わせにより、想定外の損害にも備えられます。

■ 「後遺障害」とは?

後遺障害とは、交通事故後に治療を続けてもこれ以上の回復が見込めない症状が残った状態のことを指します。
例えば、

  • 首や腰の痛みが慢性化

  • しびれが残る

  • 可動域が狭くなる

  • 視力・聴力の低下

  • 外貌の傷跡
    など多岐にわたります。

症状が残ったからといって自動的に後遺障害が認定されるわけではなく、**自賠責の「後遺障害等級認定」**を受けてはじめて認められます。
等級は1級〜14級まであり、等級によって慰謝料・逸失利益(将来の収入減の補償)が決まります。

■ 任意保険と後遺障害の「対応の違い」

ここからがもっとも混乱しやすいポイントです。
任意保険と後遺障害は、それぞれ役割と視点がまったく異なります

● 違い①:任意保険は“加入者のため”、後遺障害等級は“症状の客観評価”

任意保険は加入者をサポートすることが目的。
一方、後遺障害等級は、痛みや不具合がどれだけ残っているかの医学的・法的な判断です。

● 違い②:後遺障害が「出る・出ない」で保険の支払い額は大きく変わる

同じ事故でも、後遺障害等級が認定されるかどうかで、
慰謝料・逸失利益が大きく変わります。

例)14級9号が認定された場合

  • 後遺障害慰謝料は約32万円

  • 逸失利益も年数分の補償

認定されなければ、これらは“ゼロ”になります。

● 違い③:任意保険会社だけが認定できるわけではない

意外と誤解されやすいポイントですが、
後遺障害を認定するのは保険会社ではなく、自賠責保険(損害保険料率算出機構)です。

任意保険会社は申請手続きを代行するだけで、
「認定する権限」は持っていません。

● 違い④:任意保険の対応が後遺障害の結果に影響することもある

たとえば、

  • 医師への「後遺障害診断書」作成依頼

  • 必要な検査の案内

  • 書類の作成サポート
    など、任意保険の担当者が適切に案内してくれるかどうかで、
    申請の準備がスムーズに進むことがあります。

しかし、担当者の知識不足や忙しさの影響で対応が遅れるケースもあり、
その場合は被害者が自分で動く必要が出てきます。

■ 後遺障害申請は「被害者請求」も可能

任意保険の担当者に任せる「事前認定」のほかに、
被害者自身が直接自賠責に請求する「被害者請求」という方法があります。

被害者請求のメリット

  • 必要な資料を自分で揃えられる

  • 経過資料がきちんと提出される

  • 結果が透明になりやすい

「自分で準備するのが不安」という場合は、
弁護士や専門家への相談もひとつの手段です。

■ 任意保険と後遺障害への対応で損をしないためのポイント

① 痛みや痺れは必ず病院で継続的に伝える

「数回の受診で治った扱い」になると、
後遺障害等級はほぼ認定されません。

② 検査や画像は可能な限り残す

MRI・CT・神経学的検査は証拠として非常に有効です。

③ 任意保険の提案を鵜呑みにしない

任意保険はサポートしてくれますが、
100%被害者の味方とは限らない点も理解しておく必要があります。

④ 必要なら専門家へ相談する

後遺障害は申請方法で結果が変わるケースが多く、
専門家のアドバイスが大きな助けになります。

■ まとめ

任意保険と後遺障害は、
「事故後の補償」と「症状の認定」というまったく異なる役割を持っています。

しかしどちらも、事故後の生活や賠償額に大きく関わるため、正しく理解しておくことが大切です。
任意保険を上手に活用しつつ、適切なタイミングで後遺障害の申請を行うことで、
あなたが本来受け取るべき補償を確実に受け取れるようになります。

事故後、痛みやしびれが続く場合は、
「治るのを待つ」よりも、早めに相談・検査・記録を残すことが重要です。

 

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裁判基準と保険基準、こんなに違う慰謝料

交通事故に遭ったとき、ケガの治療や後遺障害の補償として受け取る「慰謝料」。多くの人が「保険会社が提示する金額=妥当な金額」と思いがちですが、実際には慰謝料の算定方法にはいくつかの基準があり、その金額には大きな差が出ることがあります。特に「裁判基準」と「保険基準(任意保険基準)」の違いは大きく、場合によっては倍近く差がつくことも珍しくありません。今回は、交通事故での慰謝料の基準の違いと注意点について解説します。

1. 慰謝料の基準には3種類ある

交通事故の慰謝料は、大きく分けて3つの基準があります。

(1) 自賠責基準

自賠責保険は、法律で加入が義務付けられている自動車保険です。慰謝料の計算は最も低く抑えられており、あくまで最低限の補償としての位置づけです。ケガの治療費や通院期間などに応じて、上限が定められています。

(2) 保険会社(任意保険)基準

任意保険会社が提示する慰謝料の基準です。保険会社は自社基準に基づき慰謝料を計算します。自賠責基準よりは高く設定されているものの、裁判基準に比べると控えめな金額になる傾向があります。保険会社としては、示談で早期に解決し、支払金額を抑えることが目的の一つです。

(3) 裁判基準(弁護士基準)

裁判基準は、実際に裁判や弁護士が関与した場合に算定される基準です。損害保険料率算出機構や過去の裁判例をもとに算出されるため、最も妥当性が高く、金額も高くなる傾向があります。特に後遺障害慰謝料では、裁判基準と保険基準の差が顕著です。

2. 実際の差はどのくらい?

例えば、むち打ち症での慰謝料を例に考えてみましょう。

  • 通院期間3か月、入通院慰謝料

    • 自賠責基準:50万円前後

    • 保険基準:60~70万円

    • 裁判基準:90~100万円

  • 後遺障害等級14級の場合

    • 自賠責基準:75万円

    • 保険基準:80~90万円

    • 裁判基準:110~120万円

上記の通り、裁判基準と保険基準では約1.5倍の差が生じることもあります。後遺障害の等級が上がるほど、この差はさらに大きくなります。つまり、示談段階で保険会社が提示する金額だけで納得してしまうと、正当な補償を受けられない可能性があります。

3. なぜ保険基準は低くなるのか

保険会社は、示談交渉の段階で支払額を抑えることを前提としています。任意保険基準では、慰謝料の計算方法が「通院日数×一定額」といった簡便な方法で算定されることが多く、裁判基準のように過去の判例や被害者の症状を詳しく考慮することはありません。

また、保険会社は会社の利益を考慮する必要があるため、できるだけ低めの金額で示談を成立させる傾向があります。結果として、被害者が正当な慰謝料を受け取れないケースも少なくありません。

4. 裁判基準で慰謝料を受け取るには?

裁判基準で慰謝料を受け取るには、示談交渉で保険会社と交渉するか、弁護士に依頼して訴訟や示談交渉を行う必要があります。

(1) 弁護士に依頼する

交通事故に詳しい弁護士に依頼すると、裁判基準に沿った慰謝料の計算を行って示談交渉が可能です。弁護士が入ることで、保険会社の低めの提示に対しても適正な金額に近づけやすくなります。

(2) 交渉のポイント

  • 治療内容や通院日数を正確に記録しておく

  • 後遺障害診断書を取得する

  • 事故直後からの診療記録を保管する

これらの資料は、裁判基準で慰謝料を算定する際に重要な証拠となります。

5. 注意点

慰謝料の差を理解していないと、損をするリスクがあります。特に次の点に注意しましょう。

  • 保険会社が提示する金額は最終的な妥当額ではない

  • 示談前に弁護士に相談すると、慰謝料が増額する可能性がある

  • 後遺障害がある場合、等級認定の申請をきちんと行うこと

また、裁判基準で慰謝料を受ける場合でも、裁判を起こす必要はありません。弁護士に依頼して示談交渉するだけで、裁判基準に近い金額で解決できるケースが多くあります。

6. まとめ

交通事故の慰謝料は、基準によって大きく差が出ます。自賠責基準は最低限の補償、保険基準は保険会社が提示する目安、裁判基準は妥当性が高く、金額も高くなる傾向があります。保険会社の提示金額に納得できない場合は、弁護士に相談して裁判基準に基づいた示談交渉を行うことで、正当な補償を受けることが可能です。

交通事故に遭った場合、早期に正しい知識を持ち、適切な対応を行うことが大切です。慰謝料の差を理解し、後悔しないためにも、まずは専門家に相談してみましょう。

 

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慰謝料交渉で損をしないためのポイント

交通事故の被害に遭ったとき、多くの人が悩むのが「慰謝料の交渉」です。
保険会社から金額の提示を受けた際、「こんなものなのかな」とそのまま受け入れてしまう人も少なくありません。
しかし、実際には提示額が本来の相場よりも低いケースが非常に多いのです。

ここでは、交通事故の慰謝料交渉で損をしないための重要なポイントをわかりやすく解説します。

慰謝料とは?3つの種類を理解しよう

「慰謝料」とは、精神的な苦痛に対する損害賠償のことを指します。交通事故では、次の3種類に分けられます。

  1. 入通院慰謝料:治療のために通院・入院した期間に対するもの

  2. 後遺障害慰謝料:後遺症が残った場合の精神的苦痛に対するもの

  3. 死亡慰謝料:事故により命を失った被害者や遺族に対するもの

このうち、最もトラブルが多いのが「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」です。
保険会社の計算方法と、弁護士が用いる「弁護士基準」では、金額が数倍違うこともあります。

なぜ慰謝料が低く提示されるのか

保険会社は営利企業であり、支払額をできるだけ抑える傾向があります。
そのため、提示される慰謝料は「自賠責基準」または「任意保険基準」と呼ばれる低い基準で算出されていることがほとんどです。

たとえば、同じ通院期間でも、

  • 自賠責基準:おおよそ4200円×日数

  • 弁護士基準:1日あたり7000円〜1万円程度

と、大きな差が生じるのです。
そのため、交渉をせずに受け入れると、結果的に数十万円単位で損をしてしまうケースもあります。

損をしないための3つのポイント

① 診断書や通院記録をしっかり残す

慰謝料の算定は「通院日数」や「治療内容」に基づいて行われます。
したがって、医師の診断書・リハビリ記録・通院の明細などは、すべて保管しておくことが大切です。
「痛みが残っているが、もう通院しなくても大丈夫」と自己判断してしまうと、通院期間が短くなり、結果的に慰謝料が減ってしまいます。

② 示談書にサインする前に内容を確認する

一度示談書にサインをすると、原則として後から内容を変更できません。
後遺症が残っても追加請求ができなくなる可能性があります。
サインする前に、専門家(弁護士など)に相談して金額が妥当か確認することをおすすめします。

③ 弁護士に相談して「弁護士基準」で交渉する

弁護士が介入すると、慰謝料が「弁護士基準」で再計算され、大幅に増額されることがあります。
最近では、交通事故に強い弁護士事務所も多く、初回相談無料や成功報酬型を採用しているところも増えています。
「相談費用が高そう」と思うかもしれませんが、増額分の方が大きいケースがほとんどです。

後遺障害がある場合は「等級認定」がカギ

交通事故で後遺症が残った場合、「後遺障害等級」の認定を受けることが重要です。
等級が認められると、後遺障害慰謝料だけでなく、逸失利益(将来的な収入減に対する補償)も請求できます。

ただし、申請手続きは複雑で、医師の診断書の書き方ひとつで結果が変わることもあります。
等級認定を有利に進めるには、医師と弁護士が連携してサポートする体制が理想的です。

交渉の際に避けたいNG行動

慰謝料交渉で損をする人の多くは、以下のようなミスをしてしまいます。

  • 「保険会社の担当者に任せれば大丈夫」と思い込む

  • 「示談金は早くもらった方が得」と焦ってサインする

  • 「知識がないから言われるままにする」

これらはいずれも危険です。
保険会社の担当者は「あなたの味方」ではなく、あくまで「自社の利益を守る立場」です。
冷静に比較し、納得できる形で示談を進めることが大切です。

まとめ

交渉次第で未来が変わる

交通事故の慰謝料は、「交渉次第」で大きく変わります。
同じ事故でも、受け取る金額が人によって数十万円〜数百万円違うことも珍しくありません。

被害者が自分の権利を正しく理解し、必要に応じて専門家の力を借りることで、本来受け取るべき補償を確実に得ることができます。

「知らなかった」では済まされないのが、慰謝料交渉の世界です。
焦らず、情報を集め、冷静に対応することが“損をしない第一歩”です

 

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自転車事故で後遺障害が残った実例

自転車は、通勤・通学・買い物など、私たちの生活に欠かせない交通手段の一つです。
しかしその一方で、車と同じ「車両」に分類されることから、ひとたび事故に遭うと重大な後遺障害を負うことも少なくありません。
ここでは、自転車事故で実際に後遺障害が残ったケースをもとに、その原因や対応、補償の流れを解説します。

■ 実例①:自動車との接触事故で頚椎捻挫(むち打ち)から後遺症へ

高校生のAさんは、通学中に交差点を直進していたところ、右折してきた乗用車と接触。転倒の際に首を強くひねり、病院で「頚椎捻挫(むち打ち症)」と診断されました。
当初は軽症と考えられていましたが、3か月を過ぎても首の痛みや腕のしびれが残り、勉強や家事にも支障が出るようになりました。

その後、精密検査を受けた結果、神経根の障害が確認され「後遺障害14級9号(局部に神経症状を残すもの)」が認定。
この等級では、慰謝料・逸失利益を含めておよそ100万円前後の賠償が認められることが一般的です。

Aさんは当初、「むち打ちくらい」と軽く考えていましたが、時間が経っても症状が改善しないことを受けて弁護士に相談。
専門家の助言により、必要な検査や後遺障害診断書の作成を進めたことで、適正な補償を受けることができました。

■ 実例②:転倒事故による骨折と歩行障害(後遺障害12級)

主婦のBさんは、夜間に自転車で帰宅中、路面の段差に気づかず転倒。左足首を強くひねり、骨折の大けがを負いました。
手術後、骨は回復したものの、足首の可動域が制限され、長時間の歩行が困難に。家事や買い物に支障をきたすようになりました。

その結果、「足関節の機能障害」として後遺障害12級7号が認定されました。
この等級では、後遺慰謝料は約290万円、さらに将来の労働能力の低下分として逸失利益が加算される場合があります。

Bさんは事故直後、保険会社から「治療費は一定期間で打ち切る」と言われましたが、医師の診断書をもとに交渉を継続。
最終的に、弁護士を通して適正な後遺障害等級を得られたことにより、生活再建の一歩を踏み出すことができました。

■ 実例③:自転車同士の衝突で脳に障害が残ったケース

中学生のC君は、友人と並走中に対向してきた別の自転車と衝突し、転倒。頭部を強打し、意識を失いました。
幸い命は助かりましたが、脳に損傷が残り、注意力や記憶力の低下がみられるようになりました。

医師の診断の結果、「高次脳機能障害」として後遺障害7級が認定。
この場合の慰謝料は約1000万円前後、さらに将来的な介助費や逸失利益を合わせると数千万円規模の賠償となります。

C君の家族は、事故当初「自転車同士だから大したことはない」と思っていましたが、後に脳の障害が明らかになり、対応の重要性を痛感。
自転車事故であっても、事故直後から専門医での精密検査を受けることがいかに大切かを学んだ事例です。

■ 自転車事故の後遺障害は「軽く見られやすい」ことに注意

自転車事故では、車の事故に比べて「大したケガではない」と軽視される傾向があります。
しかし実際には、頚椎損傷や神経障害、骨折による可動域制限、脳損傷など、深刻な後遺障害が残ることも多いのです。

また、加害者が自動車の場合と異なり、自転車同士の事故や単独事故では保険の適用が限定的なこともあります。
そのため、「誰が悪いか」「どの保険を使えるか」を早い段階で明確にしておくことが重要です。

■ 後遺障害認定の流れとポイント

後遺障害の認定を受けるためには、次のステップが必要です。

  1. 治療を続けても症状が残る(症状固定)

  2. 医師が「後遺障害診断書」を作成

  3. 損害保険料率算出機構に申請(事前認定または被害者請求)

  4. 等級認定(1~14級)

認定には、診断書の内容・画像検査・通院記録などが重要です。
症状を正しく伝えられないと、実際より低い等級にされてしまうこともあります。
そのため、医師や弁護士などの専門家と連携しながら手続きを進めることが望ましいでしょう。

■ 弁護士や専門家に相談するメリット

自転車事故による後遺障害は、相手が無保険だったり、自転車保険が適用できないケースもあります。
しかし、弁護士を通じて「被害者請求」を行えば、加害者の加入している自賠責保険から補償を受けられる可能性があります。

また、示談交渉では保険会社が提示する金額が相場より低いことも多く、弁護士が介入することで賠償額が2倍以上に増えるケースもあります。

■ まとめ:自転車事故でも「命」と「人生」が変わる

自転車は便利な乗り物ですが、身体ひとつで走る以上、事故のリスクは非常に高いものです。
「少しの不注意」で、一生残る障害を負うこともあります。

事故に遭ってしまったら、

  • 病院での精密検査を受ける

  • 症状や通院経過をしっかり記録する

  • 保険会社任せにせず、専門家に相談する

この3つを意識するだけでも、後遺障害の認定や補償に大きな差が出ます。

自転車事故を「軽い事故」と思わず、命と生活を守るための正しい知識と行動を身につけておきましょう。

 

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定年後に事故に遭ったら?高齢者と後遺障害と補償のポイント

人生の一区切りである定年後は、自由な時間を楽しむ一方で、体の衰えや反応速度の低下といった変化も出てきます。この時期に交通事故に遭うと、若いころよりも重い負担や後遺障害リスクを抱える可能性があります。今回は、高齢者が交通事故に遭った際の注意点や後遺障害に関する情報を中心に解説します。

高齢者が交通事故で直面しやすいリスク

高齢者は加齢による身体的変化の影響で、事故に遭いやすく、また被害も重くなる傾向があります。主な理由は以下の通りです。

  1. 反応速度の低下
     若い頃に比べて反応速度が落ちており、車や自転車のブレーキ操作、歩行中の回避行動が遅れやすくなります。

  2. 骨や筋肉の脆弱化
     骨粗鬆症や筋力低下により、同じ衝撃でも骨折や関節損傷のリスクが高まります。

  3. 回復力の低下
     ケガの回復が遅く、入院期間が長引きやすいほか、後遺障害が残る可能性も高くなります。

  4. 複数の基礎疾患の影響
     高血圧や糖尿病など、持病がある場合、事故後の治療や回復に影響することがあります。

後遺障害とは何か

交通事故による後遺障害とは、治療を続けても回復せず、日常生活や仕事に制限が残る状態を指します。たとえば、関節の可動域制限、神経麻痺、手足のしびれや感覚障害などです。高齢者は回復力が低いため、若い人よりも後遺障害が残る可能性が高くなります。

後遺障害が認定されると、加害者や保険会社から慰謝料や補償を受けられる権利があります。慰謝料の金額は障害の程度や生活への影響度に応じて決まりますが、高齢者の場合も「生活の自立度」や「介護の必要性」によって判断されます。

高齢者が有利に進めるためのポイント

定年後の事故では、知識を持って対応することで、後遺障害認定や補償を有利に進めることができます。以下のポイントを押さえておきましょう。

1. 事故直後から医療機関を受診する

軽いケガでも、早期に医療機関で診察を受け、診断書を作成しておくことが重要です。診断書は後遺障害認定や保険請求の根拠となるため、後から「症状があるのに証明がない」とならないようにします。

2. 診断内容や通院記録を細かく残す

受診日、症状、治療内容、医師の指示などをきちんと記録しておくと、後々の交渉において有利に働きます。特に高齢者は、症状が軽くても後遺障害認定で考慮されることがあります。

3. 保険や補償制度を理解しておく

高齢者の場合、既存の医療保険や介護保険と交通事故の補償が重複することがあります。自賠責保険や任意保険でどの範囲が補償されるのかを確認し、必要に応じて弁護士特約や人身傷害保険を活用しましょう。

4. 示談交渉は焦らず行う

事故直後に示談を急ぐと、症状が完全に明らかになる前に交渉が成立してしまうことがあります。特に高齢者は回復に時間がかかることも多く、症状固定前に示談に応じることは避けましょう。

5. 専門家に相談する

弁護士や交通事故専門の相談窓口を利用することで、後遺障害認定や補償額の交渉をスムーズに行うことができます。特に後遺障害の等級認定や慰謝料の計算は専門知識が必要なため、早めに相談することが大切です。

高齢者ならではの注意点

  1. 生活環境の変化を考慮する
     定年後は仕事よりも日常生活での自立が重要になります。後遺障害が残った場合、介護や家事支援が必要になることもあるため、その影響を補償に反映させることができます。

  2. 介護認定との関係
     後遺障害が残った場合、自治体の介護サービスや介護保険制度と連動して、必要な支援を受けられることがあります。事故による障害が生活に与える影響を正確に示すことが重要です。

  3. 将来の健康リスクも視野に入れる
     事故による後遺障害は、今後の健康や体力に影響を与えることがあります。医師と相談し、定期的な検査やリハビリを継続することが安心です。

まとめ

定年後は体力や回復力の低下により、交通事故に遭った際の影響が大きくなる可能性があります。しかし、正しい知識を持ち、事故直後から医療機関を受診し、記録を残すことで、後遺障害認定や補償交渉を有利に進めることができます。示談や保険請求は焦らず、必要に応じて専門家の力を借りることが大切です。

定年後の人生を安心して過ごすためにも、交通事故に関する基本知識を身につけ、万が一の事態に備えておきましょう。日常生活の安全対策と知識の両方が、高齢者にとっての最大の防御策となります

 

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実は多い!交通事故を知って有利に進める方法

交通事故は誰にでも起こり得る身近な出来事です。ニュースで大きな事故が取り上げられることは多いですが、実際のところ、日常の生活の中で起こる「軽微な事故」も含めると件数は膨大です。特に都市部では自動車だけでなく、自転車や歩行者が絡む事故も増えており、誰もが当事者になり得るといっても過言ではありません。ところが、多くの人は事故に遭ってから初めて「保険の仕組み」や「補償の手続き」に直面し、十分な知識がないまま不利な状況で話を進めてしまいます。そこで今回は、交通事故に関する基本的な知識と、知っておくだけで有利に進められる方法を解説します。

交通事故が「実は多い」理由

警察庁の統計によれば、日本では年間数十万件の交通事故が発生しています。その中には人身事故だけでなく物損事故も含まれますが、数でいえば物損事故の方が圧倒的に多く、届け出をしていない軽微な事故も含めればさらに膨大な件数となります。
例えば「駐車場で車を擦ってしまった」「自転車と歩行者がぶつかった」といったケースも交通事故に含まれます。こうした小さな事故でも、治療費や修理費をめぐってトラブルに発展することは少なくありません。つまり「大事故だけが問題になる」と考えていると、実際に自分が当事者になった時に対処が遅れてしまうのです。

知っておきたい基本の流れ

交通事故が起きた際、まず大切なのは「冷静な初期対応」です。具体的には以下の流れを押さえておきましょう。

  1. 安全確保と救護
     まずは二次被害を防ぐために安全を確保します。ケガ人がいれば速やかに救急車を呼びましょう。
  2. 警察への通報
     どんなに軽微な事故でも、必ず警察へ届け出を行うことが必要です。後日、保険請求や過失割合の判断に不可欠な「事故証明」を取得できます。
  3. 相手方の確認
     氏名、住所、連絡先、加入保険会社などを記録しておきましょう。可能であれば免許証や車検証を確認します。
  4. 証拠の確保
     現場の写真、車両の位置、ブレーキ痕、周囲の状況をスマホで撮影しておくと後々のトラブル防止に役立ちます。
  5. 保険会社への連絡
     加入している保険会社にできるだけ早く事故の状況を伝えましょう。

知識があると「有利になる」ポイント

交通事故の後処理では、ちょっとした知識の差が結果を大きく左右します。特に以下のポイントを理解しておくと、有利に進められる可能性が高まります。

1. 過失割合の仕組み

事故後に大きな争点となるのが「過失割合」です。これは双方の責任の度合いを数値化したもので、例えば「信号のない交差点での出会い頭事故」では、片方が7割、もう一方が3割といった具合に示されます。
この割合によって、賠償責任や支払い額が変動します。相手の主張に流されず、判例や過去の事例を調べることで、適正な割合を主張できるようになります。

2. 保険の種類を理解する

自賠責保険は最低限の補償しかカバーしていません。そのため、任意保険の加入内容が極めて重要になります。対人・対物無制限、弁護士特約、人身傷害補償など、自分や家族を守るための特約を知っておくと安心です。特に弁護士特約は年間数千円の追加で利用でき、示談交渉を専門家に任せられるため非常に有利です。

3. 診断書の重要性

交通事故では、軽いケガであっても必ず病院を受診し、診断書を作成してもらいましょう。診断書があるかないかで、後の補償や慰謝料請求に大きな差が出ます。事故直後は痛みを感じなくても、後から症状が出るケースも多いため注意が必要です。

4. 示談交渉のタイミング

相手方や保険会社から早い段階で示談を持ちかけられることがありますが、焦って応じてはいけません。治療が終わり、症状固定の診断を受けるまでは、慰謝料や後遺障害に関する正しい判断ができないからです。知識を持ち、冷静に対応することで不利な条件での示談を避けられます。

よくある失敗と回避策

交通事故に遭った人の中には「知らなかった」ことで損をしてしまうケースが少なくありません。代表的な例を紹介します。

  • その場で謝罪しすぎて過失を認めてしまう
     誠意を示すことと、法的な責任を認めることは別問題です。感情的に謝罪することはあっても、過失の割合については警察や保険会社の調査に委ねるべきです。
  • 通院を途中でやめてしまう
     症状が残っているのに治療をやめると、慰謝料や後遺障害の認定に不利になります。医師の指示に従い、必要な通院を継続しましょう。
  • 保険会社任せにしすぎる
     保険会社は中立ではなく、あくまで契約者や自社の利益を優先します。必要に応じて弁護士や専門家に相談することが大切です。

有利に進めるための具体的な行動

  1. 事故直後の記録をしっかり残す
     写真やメモは後の交渉で大きな証拠となります。
  2. 医療機関を早めに受診する
     「大丈夫だろう」と自己判断せず、必ず医師の診断を受けること。
  3. 弁護士特約を活用する
     費用を気にせず専門家に相談できるため、不安を大きく減らせます。
  4. 情報収集を怠らない
     インターネットや書籍で事例を調べるだけでも、交渉力が高まります。

まとめ

交通事故は「思っている以上に多い」ものです。そして、多くの人が知識不足のまま相手や保険会社との交渉に臨み、不利な条件で示談をしてしまいます。事故の発生を完全に防ぐことはできませんが、基本的な流れや知識を押さえておくことで、いざという時に冷静かつ有利に進めることが可能です。特に過失割合、保険の内容、診断書の重要性、示談交渉のタイミングは大きな分かれ目となります。

もしもの時のために、今のうちから交通事故に関する知識を身につけ、保険の内容を確認し、必要であれば弁護士特約を付けておきましょう。小さな準備が、大きな安心と有利な結果を生むのです。

 

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交通事故の被害者になったあなたへ伝えたいこと

交通事故は、ある日突然、誰にでも降りかかる可能性があります。自分が注意していても、相手の不注意によって巻き込まれてしまうことも少なくありません。事故に遭った瞬間はもちろん、その後の対応や生活の変化に、大きな不安を感じている方も多いでしょう。

ここでは、交通事故の被害者となったあなたにぜひ知っていただきたい大切なことをお伝えします。

事故直後にまずやるべきこと

事故に遭ったら、まずは落ち着いて以下の行動を取りましょう。

  1. 警察への通報
    どんなに小さな事故でも必ず警察に通報してください。「物損事故」扱いでは後から不利になることもあるため、けがをしている場合は必ず「人身事故」として届け出ましょう。

  2. 医療機関での受診
    事故直後はアドレナリンが出て痛みに気づきにくいことがあります。「大丈夫」と思っても、必ず病院で診察を受け、診断書を取得してください。

  3. 証拠の確保
    事故現場や車両の損傷部分をスマートフォンで撮影しておくと、後の交渉に役立ちます。目撃者がいれば連絡先を聞いておくのも大切です。

被害者として知っておくべき補償

交通事故に遭った場合、加害者側の任意保険会社や自賠責保険を通じて補償を受けることができます。主なものは以下です。

  • 治療費:通院や入院にかかった医療費は原則全額補償されます。

  • 休業損害:働けなくなった期間の収入減少分を補填できます。主婦やパート勤務の方も対象です。

  • 慰謝料:事故による肉体的・精神的苦痛に対する補償。自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準と3つの算定方法があり、金額は大きく異なります。

  • 後遺障害慰謝料・逸失利益:後遺症が残ってしまった場合、後遺障害等級認定を受けることで追加の補償が認められます。

後遺障害について知っておく

むち打ち症やしびれ、関節の痛みなど、事故後に長く症状が残るケースは少なくありません。こうした後遺症は、後遺障害等級認定を受けることで賠償金に反映されます。

  • 申請方法は「被害者請求」と「事前認定」の2種類があります。

  • 適切な等級を受けるためには、医師に症状をしっかり伝え、診断書や経過を丁寧に記録してもらうことが重要です。

  • 認定される等級によって慰謝料や逸失利益の金額が大きく変わるため、専門的なサポートを受けると安心です。

保険会社との対応で注意すべきこと

被害者の多くが直面するのが、加害者側の保険会社とのやり取りです。

  • 早期の示談は避ける
    治療が終わっていないのに示談を進められることがありますが、後から症状が悪化しても補償を受けられなくなる可能性があります。

  • 保険会社の提示額は低いことが多い
    任意保険会社から提示される金額は、法律上認められる「弁護士基準」に比べて低い場合がほとんどです。

  • 交渉は冷静に
    感情的にならず、記録を残しながらやり取りすることが大切です。

弁護士への相談を検討する

交通事故の被害者として適正な補償を受けるためには、専門家に相談するのが有効です。特に弁護士に依頼すると、以下のメリットがあります。

  • 保険会社との交渉を任せられるため精神的負担が減る。

  • 弁護士基準での慰謝料を請求でき、賠償額が増える可能性が高い。

  • 後遺障害認定の申請をサポートしてもらえる。

また、自動車保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、費用を自己負担せずに相談できるケースも多いです。

心のケアも忘れずに

事故後は体のけがだけでなく、心にも深い傷を負うことがあります。夜眠れなくなったり、車に乗るのが怖くなったりすることも珍しくありません。

そんなときは無理をせず、カウンセリングや専門医の力を借りることをおすすめします。心の回復も、生活を立て直す上でとても大切です。

まとめ:一人で抱え込まないで

交通事故の被害に遭うと、体の痛みだけでなく、経済的不安や精神的ストレスにも直面します。しかし、法律や制度を正しく知り、必要に応じて専門家に相談することで、あなたの負担を大きく減らすことができます。

大切なのは、「一人で抱え込まないこと」。治療、補償、生活の再建に向けて、周囲や専門家の力を借りながら少しずつ前に進んでください。

あなたには、事故に遭ったとしても人生を立て直す力があります。今はつらくても、支えてくれる仕組みや人は必ずいます。安心して一歩を踏み出してください。

 

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弁護士基準の慰謝料とは?

交通事故で知っておきたい賠償額の基準

交通事故に遭った際、被害者が受け取れる慰謝料の金額には「基準」があることをご存じでしょうか。実は、同じ事故でもどの基準を使うかによって慰謝料額は大きく変わります。その中でも最も高額になる可能性が高いのが「弁護士基準(裁判基準)」です。今回は、この弁護士基準の慰謝料とは何か、なぜ金額が高くなるのか、実際にどう活用できるのかを分かりやすく解説します。

慰謝料の3つの基準とは?

交通事故における慰謝料の算定基準は、大きく分けて3種類あります。

  1. 自賠責基準
    強制保険である自賠責保険が定めた最低限の基準。あくまで「社会的な最低限度の補償」を目的としているため、慰謝料の金額は最も低く設定されています。

  2. 任意保険基準
    各保険会社が独自に定める基準。自賠責基準よりは高額ですが、被害者が期待する水準よりも低めに算出されることが多く、保険会社に有利な金額になりやすいのが特徴です。

  3. 弁護士基準(裁判基準)
    過去の裁判例をもとに作られた基準で、実際に裁判になった場合に認められる可能性が高い金額。一般的に3つの基準の中で最も高額になります。

この中で、どの基準を適用するかによって、被害者が受け取れる慰謝料の総額は数十万円から数百万円単位で差が出ることもあります。

弁護士基準とは?

弁護士基準とは、弁護士が被害者の代理人として保険会社と交渉する際、あるいは実際に裁判を起こした際に用いられる慰謝料の算定基準です。

この基準は、「赤い本」と呼ばれる裁判実務で用いられる資料に基づいています。「赤い本」は、交通事故損害賠償の実務に携わる弁護士や裁判官が参照する基準表であり、過去の判例や和解事例を集積したものです。

つまり弁護士基準は、単に弁護士が勝手に決めた金額ではなく、裁判実務に裏付けられた「正当な補償水準」といえます。

弁護士基準が高額になる理由

弁護士基準が他の基準よりも高額になるのは、被害者の実際の苦痛や生活への影響をより丁寧に評価しているからです。

例えば、通院慰謝料の場合を比べてみましょう。

  • 自賠責基準:通院1日につき4,300円(令和5年4月以降は4,900円)で計算

  • 弁護士基準:通院期間や実日数に応じ、1か月あたり数万円〜10万円以上の基準表を用いて算定

同じ通院日数でも、弁護士基準では数倍の金額差が出ることもあります。後遺障害慰謝料でも、自賠責基準では例えば後遺障害等級14級で32万円ですが、弁護士基準では110万円程度と、3倍以上の開きがあります。

弁護士基準を適用する方法

では、被害者が自動的に弁護士基準の慰謝料を受け取れるかというと、そうではありません。保険会社は原則として自賠責基準や任意保険基準で計算した金額を提示してきます。

弁護士基準での補償を求めるためには、次の手段が必要です。

  1. 弁護士に依頼して交渉する
    弁護士が代理人となって保険会社と示談交渉を行うことで、弁護士基準に近い金額を引き出せる可能性があります。

  2. 裁判や調停に持ち込む
    裁判になれば弁護士基準が適用されるため、慰謝料額が大幅に上がる可能性があります。ただし時間と労力がかかるため、弁護士を通じた交渉で解決するケースが多いです。

弁護士費用は高い?

「弁護士に依頼すると費用が高いのでは?」と不安に思う方も多いでしょう。

しかし近年では、弁護士費用特約を自動車保険に付帯している方が増えています。この特約を利用すれば、弁護士費用は保険会社が負担し、原則として被害者の自己負担はありません。

弁護士費用特約を使えば、費用を心配せずに弁護士基準での慰謝料獲得を目指せるため、利用価値は非常に高いといえます。

弁護士基準が適用された事例

例えば、以下のような事例があります。

  • 事例1:むち打ちで通院6か月
    保険会社提示:50万円
    弁護士基準で交渉:120万円
    → 約2倍以上の増額

  • 事例2:後遺障害14級認定
    自賠責基準:32万円
    弁護士基準:110万円
    → 70万円以上の差

このように、弁護士基準を活用するかどうかで、慰謝料の額は大きく変わります。

まとめ:知らないと損をする弁護士基準

交通事故で受け取る慰謝料には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3種類があります。その中で最も高額になるのが弁護士基準です。

被害者が弁護士基準での慰謝料を受け取るためには、弁護士に依頼して交渉してもらうことが必要不可欠です。特に弁護士費用特約を活用すれば、費用の負担なく弁護士基準を目指せます。

交通事故は被害者の人生に大きな影響を及ぼします。正しい知識を持ち、適切な補償を受けることが、生活再建への第一歩となるでしょう。

 

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