交通事故によるケガの中でも、「しびれ」「痛み」「違和感」などの神経症状は、後遺障害等級認定において争点になりやすい分野です。
特に認定されることの多い等級が後遺障害12級13号と14級9号ですが、両者の違いや認定基準、そして適切な立証方法を正しく理解していないと、本来認められるはずの等級を逃してしまうことも少なくありません。
本記事では、神経症状における12級・14級の認定基準と、実務上重要となる立証のポイントについて分かりやすく解説します。
神経症状とは何か
後遺障害における神経症状とは、交通事故による外傷が原因で生じた、以下のような症状を指します。
- 首・腰・手足の痛み
- しびれ、感覚異常
- 動かしづらさ、力が入りにくい
- 長時間同じ姿勢が続けられない
代表例としては、むちうち(頚椎捻挫)や腰椎捻挫、神経根症状などが挙げられます。
後遺障害12級13号の認定基準
認定基準の概要
12級13号は
「局部に頑固な神経症状を残すもの」
と定義されています。
ポイント
- 症状が医学的に説明可能であること
- 他覚的所見(画像・検査結果)が存在すること
- 症状の一貫性・継続性が認められること
具体例
- MRIで椎間板ヘルニアや神経圧迫所見が確認できる
- ジャクソンテストやSLRテストなどの神経学的検査で陽性
- 痛みやしびれが日常生活・就労に明確な支障を与えている
12級は、客観的な裏付けがある神経症状であることが大きな特徴です。
後遺障害14級9号の認定基準
認定基準の概要
14級9号は
「局部に神経症状を残すもの」
とされています。
ポイント
- 明確な画像所見がなくても認定される可能性がある
- 自覚症状が中心
- 事故との因果関係・症状の継続性が重要
具体例
- レントゲン・MRIでは異常が出にくいむちうち症
- 天候や姿勢で痛みが強くなる首・腰の違和感
- 長時間のデスクワークで症状が悪化するケース
14級は、医学的証明が弱くても、症状の合理性が説明できる場合に認定されます。
12級と14級の決定的な違い
| 比較項目 | 12級13号 | 14級9号 |
| 症状の重さ | 強い・頑固 | 比較的軽度 |
| 他覚的所見 | 原則必要 | 必須ではない |
| 立証難易度 | 高い | 中程度 |
| 慰謝料・逸失利益 | 高額 | 比較的低額 |
つまり、画像や検査結果が揃えば12級、揃わなければ14級という単純な話ではなく、「症状の説明力」が重要になります。
神経症状の立証で最も重要な3つのポイント
① 医師の診断書・後遺障害診断書の内容
- 症状が具体的に記載されているか
- 日常生活への支障が明示されているか
- 「自覚症状のみ」と軽く扱われていないか
診断書の書き方ひとつで、結果が大きく変わります。
② 検査・通院経過の一貫性
- 通院頻度が極端に少なくないか
- 症状の部位・内容がブレていないか
- 事故直後から症状の訴えがあるか
途中で通院が空くと、「症状固定前に治っていた」と判断されるリスクがあります。
③ 事故態様と症状の整合性
- 追突事故であれば首・腰の症状が合理的か
- 衝突状況と受傷部位が一致しているか
事故態様説明書や実況見分調書も、立証において重要な資料となります。
画像所見がなくても諦めない
実務上、「画像に異常がない=非該当」と誤解されがちですが、14級9号は画像所見がなくても認定される等級です。
重要なのは
- 症状の継続性
- 医師の医学的見解
- 日常生活への影響
これらを総合的に立証することです。
専門家介入の重要性
神経症状の後遺障害認定は、
- 医学
- 法律
- 保険実務
が複雑に絡み合います。
整骨院・整形外科・弁護士・行政書士など、専門家が連携することで認定率は大きく向上します。
まとめ
- 神経症状は12級・14級の判断が非常に重要
- 12級は「他覚的所見」、14級は「症状の合理性」がカギ
- 診断書・通院状況・事故態様の整合性が立証の柱
- 画像がなくても認定される可能性は十分にある
正しい知識と準備があれば、後遺障害認定は決して不可能ではありません。
「痛みが残っているのに非該当だった」と後悔しないためにも、早い段階から適切な対応を行いましょう。
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