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等級で変わる!後遺障害の慰謝料の違いとは?

交通事故に遭ったあと、痛みやしびれが長く続くと「これって後遺障害になるのかな?」と不安になりますよね。後遺障害が認定されると、慰謝料の金額も変わります。しかし、等級によって金額の差が大きく、知らないと損をしてしまうこともあります。ここでは、交通事故後の後遺障害と慰謝料の違いについて解説します。

後遺障害とは?

後遺障害とは、交通事故によって負った傷や症状が治療後も残ってしまい、日常生活に影響が出る状態を指します。むち打ち症や手足のしびれ、関節の可動域制限などが典型的です。症状が残るかどうかは個人差があり、診察や検査、通院の記録が後遺障害の認定に大きく影響します。

等級で変わる後遺障害の種類

後遺障害には14級から1級までの等級があり、等級が高いほど症状が重く、日常生活への影響が大きいと判断されます。たとえば、手足のしびれや軽い首の可動域制限は14級に該当することが多く、MRIなどで神経や骨の異常が確認できる場合は12級やそれ以上に認定されることがあります。

慰謝料って何?

慰謝料とは、交通事故によって受けた精神的苦痛に対するお金のことです。入院や通院で受ける治療費とは別に支払われます。後遺障害が残った場合は「後遺障害慰謝料」として、等級ごとに金額の目安が決まっています。つまり、同じ事故でも等級によって受け取れる慰謝料の額は大きく変わるのです。

等級別の慰謝料の目安

たとえば、むち打ち症で症状が軽く、日常生活にそれほど支障がない場合は14級で認定されます。この場合の慰謝料は比較的低めですが、症状が重く生活に支障がある場合は12級やそれ以上に認定され、慰謝料も高額になります。具体的な金額は保険会社や裁判基準によって異なりますが、等級の差で100万円以上の差が出ることも珍しくありません。

慰謝料の額を左右するポイント

慰謝料の金額は単に等級だけで決まるわけではありません。通院の記録や症状の具体的な内容、医師の診断書の書き方なども影響します。たとえば「首が痛い」とだけ書かれるより、「朝起き上がると首が回らず、家事や仕事に支障が出ている」と具体的に記載されている方が、等級認定や慰謝料に反映されやすくなります。

保険会社とのやり取りの注意点

保険会社から提示される慰謝料は、自賠責基準や任意保険基準の場合があります。裁判基準で認定される金額に比べると低めに設定されることが多いため、「提示額だけで納得しない」ことが大切です。後遺障害等級が認定されても、提示金額に納得できない場合は弁護士に相談することで、適正な慰謝料の受け取りが可能です。

記録と相談が大切

後遺障害認定や慰謝料の金額を有利にするためには、通院の記録や医師の診断書、日常生活での困りごとをしっかり残しておくことが重要です。また、一人で悩まず、交通事故に詳しい専門家や整骨院・病院に相談することで、正しい対応が可能になります。

まとめ

交通事故後の後遺障害慰謝料は、等級によって大きく変わります。症状の軽重や通院状況、診断書の内容が慰謝料の額に直結するため、早めに記録を残し、専門家に相談することが大切です。無理に我慢せず、体の声に耳を傾けながら、後遺障害認定や慰謝料について正しい情報をもとに対応していきましょう。

当院へのご案内

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院では、交通事故後の首や腰の痛み、むち打ち症などの後遺症に対して丁寧に対応しています。通院やリハビリ、日常生活のサポートまで、患者さん一人ひとりに寄り添った施術を行います。「後遺障害や慰謝料について不安がある」という方も、安心してご相談ください。あなたの体と心を守り、生活の質を取り戻すお手伝いをいたします。

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