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弁護士が教える「被害者請求」と「事前認定」の賢い選び方

交通事故に遭い、後遺障害の申請を考えたとき、必ず出てくるのが
「被害者請求」と「事前認定」という2つの方法です。

名前は聞いたことがあっても、
「何が違うのか分からない」
「どちらを選べばいいのか判断できない」
という方は非常に多いのが現実です。

しかし、この選択を間違えると、
本来認められるはずの後遺障害等級が非該当になる
というケースも少なくありません。

この記事では、交通事故案件を多く扱う弁護士の視点から、
被害者請求と事前認定の違い、メリット・デメリット、
そして後悔しない賢い選び方を分かりやすく解説します。

被害者請求とは?【被害者が主導する申請方法】

■ 被害者請求の基本

被害者請求とは、被害者自身が自賠責保険会社に直接、後遺障害の申請を行う方法です。

診断書や検査結果、通院記録などを自分で集め、
必要な資料を揃えたうえで自賠責に提出します。

■ 被害者請求のメリット

最大のメリットは、
提出する資料を自分でコントロールできることです。

・医師に記載内容を確認・修正してもらえる
・症状の経過が分かる資料を追加できる
・画像所見がなくても補足資料を出せる

つまり、
「伝えたい症状を、しっかり伝えられる申請」
が可能になります。

特に、むちうちや神経症状など、
書面の内容が結果を大きく左右するケースでは、
被害者請求が有利になることが多いです。

■ 被害者請求のデメリット

一方でデメリットもあります。

・書類準備の手間が大きい
・専門知識がないと資料の質が下がる
・医師への依頼が精神的に負担になる

そのため、弁護士や専門家のサポートを受けながら進めることが重要です。

事前認定とは?【保険会社任せの申請方法】

■ 事前認定の基本

事前認定とは、加害者側の任意保険会社が、後遺障害の申請手続きを代行する方法です。

被害者は、後遺障害診断書を提出するだけで、
あとは保険会社が自賠責に資料を送付します。

■ 事前認定のメリット

最大のメリットは、
被害者の手間がほとんどかからないことです。

・書類集めが不要
・時間と労力をかけずに申請できる
・手続きが簡単

忙しい方や、軽傷で争点が少ないケースでは、
事前認定が選ばれることもあります。

■ 事前認定のデメリット

しかし、事前認定には重大な注意点があります。

・どんな資料が出されたか分からない
・不利な資料が捕捉されない可能性
・症状の伝わり方が不十分になりやすい

保険会社は中立ではなく、
支払額を抑える立場であることを忘れてはいけません。

その結果、
「気づいたら非該当だった」
「内容に納得できないまま結果が出た」
という相談が後を絶ちません。

弁護士が考える「賢い選び方」とは?

■ 被害者請求をおすすめするケース

以下に当てはまる方は、被害者請求を強く検討すべきです。

・むちうち、しびれ、痛みが残っている
・MRIなどの画像所見がはっきりしない
・以前に非該当になったことがある
・症状を正確に評価してほしい

これらはすべて、
書類の作り方で結果が変わる典型例です。

■ 事前認定でも問題が少ないケース

一方で、

・骨折など明確な画像所見がある
・後遺障害等級がほぼ確実
・争点が少ない

このような場合は、
事前認定でも大きな問題にならないケースもあります。

まとめ|選択次第で結果は大きく変わる

被害者請求と事前認定、
どちらが「正解」というわけではありません。

重要なのは、
自分の症状・状況に合った方法を選ぶことです。

特に、
「まだ痛みやしびれが残っている」
「納得できる評価を受けたい」
という方は、
安易に事前認定を選ばないことが大切です。

一度出た認定結果を覆すのは簡単ではありません。
後悔しないためにも、早い段階で弁護士や専門家に相談し、
最適な申請方法を選びましょう。

それが、 あなたの正当な補償を守る、最も確実な一歩です。

 

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時効に注意!後遺障害の請求期限とは

交通事故による怪我の中で、治療を終えた後も残る症状が「後遺障害」です。後遺障害は、単なる痛みや違和感だけでなく、生活や仕事に大きな影響を及ぼすこともあります。そのため、適切な補償を受けるためには、後遺障害に関する請求を正しい期間内に行うことが非常に重要です。本記事では、後遺障害の請求期限や注意点について詳しく解説します。

1. 後遺障害とは?

後遺障害とは、交通事故によって受けた怪我が治療を経ても完全に回復せず、一定の障害が残った状態を指します。
例えば以下のような症状があります。

  • 関節の可動域制限

  • 神経障害によるしびれや麻痺

  • 頭部外傷による認知機能の低下

  • 外見の醜状(顔や体の変形)

後遺障害が認定されると、損害賠償の「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」の請求が可能になります。しかし、この請求には期限があり、時効を過ぎると権利を失ってしまうことがあります。

2. 後遺障害の請求期限とは

後遺障害に関する請求には、大きく分けて2つの時効があります。

(1) 傷害に関する損害賠償請求の時効

交通事故で受けた怪我に対する損害賠償は、事故発生日から 3年 で時効となります。
例えば、事故から3年以上経過してもまだ後遺障害が残っている場合、治療費や慰謝料の請求は原則として認められません。

(2) 後遺障害に関する損害賠償請求の時効

後遺障害が残っている場合、その障害について請求できる権利は 症状固定日から3年 が原則です。
症状固定日とは、「これ以上医学的に症状が改善しない」と医師が判断した日です。症状固定以降に認定された後遺障害については、この日から3年間が請求期限になります。

3. 請求期限に注意すべき理由

後遺障害の請求期限を過ぎると、以下のような問題が生じます。

  1. 損害賠償が受けられなくなる
    時効が成立すると、交通事故による後遺障害に対する慰謝料や逸失利益の請求権が消滅します。

  2. 事故から時間が経つほど証拠が揃いにくくなる
    診断書や治療記録、事故直後の状況などの証拠は、時間が経つと紛失や記憶の曖昧化によって入手困難になります。

  3. 保険会社との交渉が難しくなる
    時効間近の場合、保険会社は支払いを渋ることがあります。早めの請求がトラブル回避につながります。

  4. 後遺障害等級による補償額に影響する
    等級が決まる前に請求を先延ばしすると、適正な慰謝料や逸失利益の計算が困難になり、受け取れる金額が減少するリスクもあります。

4. 時効を延ばす方法はあるのか?

実際には、以下の方法で時効を延ばせる場合があります。

  • 裁判上の請求
    時効期間が過ぎる前に訴訟を起こすと、請求権は保護されます。

  • 加害者や保険会社との交渉で承認を得る
    書面で請求を受け付けてもらった場合、時効が一時的に停止することがあります。

  • 障害等級の認定後に請求する
    後遺障害等級が認定されるまで請求を待つことも可能ですが、認定日から3年間が新たな時効期間となるため注意が必要です。

また、時効の管理を怠ると、思わぬトラブルや損失につながることがあります。特に複雑な症状や複数の怪我がある場合、専門家に相談して時効を正確に把握することが重要です。

5. 後遺障害請求での注意点

1. 症状固定日を正確に確認する

症状固定日は、後遺障害の請求期限の起算点となる重要な日です。医師の判断や診断書を必ず確認しましょう。

2. 後遺障害等級を取得する

後遺障害には1級~14級までの等級があり、等級によって請求できる慰謝料や逸失利益が変わります。等級認定は損害賠償において非常に重要です。

3. 早めに専門家に相談する

弁護士や交通事故に詳しい行政書士に相談すると、時効を逃さず請求する方法や、適正な賠償額を把握できます。

4. 記録や証拠をしっかり残す

事故当時の状況、治療経過、医師の診断書や写真など、できるだけ多くの証拠を残すことで、後遺障害認定や請求手続きがスムーズになります。

6. まとめ

交通事故による後遺障害は、生活や仕事に大きな影響を与える可能性があります。その補償を受けるためには、請求期限を理解し、時効を逃さないことが重要です。

  • 傷害に関する請求は事故から3年

  • 後遺障害に関する請求は症状固定日から3年

いずれも期限を過ぎると請求権は消滅してしまうため、症状固定日や後遺障害等級の認定を確認し、早めに手続きを行いましょう。
また、複数の症状がある場合や複雑な怪我の場合は、専門家と相談しながら進めることが安心です。交通事故に遭ったら、時効を意識して、適切な賠償を受ける準備を早めに始めることが重要です。

 

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