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認定されやすい症状・されにくい症状の違い

〜後遺障害認定のポイントをわかりやすく解説〜

交通事故に遭ったあと、治療を続けても痛みや不調が残ることがあります。そのようなときに重要となるのが「後遺障害認定」です。しかし、後遺障害は申請すれば必ず認定されるものではなく、症状によって認定されやすいもの・されにくいものがはっきり分かれるという現実があります。

では、その違いはどこにあるのでしょうか。本記事では、後遺障害認定で重視されるポイントを踏まえながら、「認定されやすい症状」と「認定されにくい症状」の違いをわかりやすく解説します。

■ 1. 後遺障害認定とは?

後遺障害認定とは、交通事故によって残った症状について「医学的に見ても、今後も改善しにくい状態である」と認められたときに与えられるものです。認定されれば、後遺障害等級に応じた慰謝料や逸失利益が請求できます。

ポイントは、
「本人がつらい」「痛い」と感じているだけでは認定されない という点です。
認定されるためには、医学的・客観的な証拠 が必ず必要になります。

■ 2. 認定されやすい症状とは?

認定されやすい症状の共通点は、医学的な根拠が明確に示せること です。画像で確認でき、他覚所見が出やすい症状ほど認定されやすくなります。

●(1)骨折や脱臼などの画像所見があるもの

レントゲン・CT・MRIで明確に確認できるため、最も認定されやすい症状です。
例:脊椎圧迫骨折、骨折後の変形、関節の可動域制限など。

●(2)神経損傷が明確なもの

MRIや神経検査で損傷が認められる場合、後遺障害として認定されるケースが多いです。
例:脊髄損傷、腕神経叢損傷。

●(3)明確な可動域制限があるもの

手足や首・腰の動きに著しい制限がある場合、
医師が正しく測定した角度 が証拠になるため、客観性が高く認定されやすい症状です。

●(4)事故との因果関係が明らかに示せるもの

受傷の瞬間に強い衝撃が加わり、その後すぐに症状が出ている場合は認定が通りやすくなります。

■ 3. 認定されにくい症状とは?

一方で、認定されにくい症状の特徴は、画像に写らない・検査で異常が出ない・主観的な訴えに依存してしまうもの です。

●(1)むちうち(頚椎捻挫)

最も多い交通事故症状ですが、レントゲンやMRIで異常が写りにくく、
「つらさは本人にしかわからない」という特徴のため認定されにくい症状です。
ただし、治療記録・神経学的所見の積み重ね次第では認定されるケースもあります。

●(2)慢性的な疼痛(痛み)

痛みには個人差があるため、他覚的な証拠がないと認定が難しくなります。

●(3)しびれ・倦怠感などの自覚症状

しびれや疲労感は医学的に証明しにくく、因果関係が曖昧だと判断されることが多い症状です。

●(4)精神的な症状(PTSD・不安・睡眠障害など)

事故が原因であっても、精神疾患は医学的な因果関係を証明するのが難しいため慎重に判断されます。専門医での継続治療や診断書が重要です。

■ 4. 認定されやすいかどうかを左右する“3つの要素”

症状そのものの特徴に加えて、以下の3つの要素が認定の行方を大きく左右します。

●(1)治療の一貫性

「事故後すぐに病院へ行ったか」「通院が途切れていないか」は大きなポイントです。
通院が空いていると、

本当に事故が原因なのか?
と疑われてしまう可能性があります。

●(2)医師の診断書や記録

後遺障害は医師の診断書が全ての基準となります。
症状を詳しく伝え、記録に残してもらうことが重要です。

●(3)事故との因果関係の証明

事故の衝撃の大きさ、被害状況、事故直後の症状など、
因果関係を裏付ける証拠が揃っているほど認定が通りやすくなります。

■ 5. 認定されにくい症状でも諦めないために

認定されにくい症状であっても、以下の点を押さえることで認定される可能性は大きく高まります。

◎こまめに通院し、記録を残す

痛みが少しでも変わらない日は必ず受診しましょう。

◎症状を「具体的に」医師に伝える

例:
「痛い」ではなく
「朝起きた時に首が固まり、右へ10度以上回すと電気が走るような痛みが出る」
など詳細に。

◎専門医を受診する

整形外科、神経内科、ペインクリニックなど、症状に合った科を受診すると他覚所見につながりやすくなります。

◎検査は可能な限り受ける

MRI・神経学的検査は症状を裏付けるために重要です。

■ 6. まとめ

後遺障害認定は「つらさ」「不便さ」だけでは判断されません。
重要なのは、
“医学的根拠がどれだけ示せるか”
という点です。

▼認定されやすい症状

  • 画像や検査で異常が確認できる
  • 可動域制限が数値で示せる
  • 事故との因果関係が明確

▼認定されにくい症状

  • むちうち
  • 慢性的な痛み
  • しびれなどの自覚症状
  • 精神的な症状

認定されにくい症状であっても、記録・検査・治療継続を積み重ねることで認定の可能性は十分に高まります。「どの症状なら認定される?」ではなく、どうすれば認定されるか を意識して準備を進めることが大切です。

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後遺障害の認定が却下された…その理由とは?

交通事故に遭い、長引く痛みやしびれ、体の不調が残っているにもかかわらず 、 いざ「後遺障害」の申請をしたのに、認定が却下された
そんなとき、「なぜ?」「どこがダメだったの?」と疑問や不安を感じる方は少なくありません。

実は、後遺障害の認定が下りないケースには、いくつかの明確な理由があります。
この記事では、認定却下の主な原因と、その後に取るべき対処法をわかりやすく解説します。

■ そもそも「後遺障害」とは?

「後遺障害」とは、交通事故のケガが治療を続けても、これ以上の回復が見込めない状態(症状固定)になったとき、体や心に残った障害のことを指します。

例えば、

  • むち打ちで首や肩の痛み、しびれが続く
  • 骨折後に関節がうまく動かない
  • 視力や聴力が戻らない
  • 記憶力や集中力の低下がある

といった症状です。
これを自賠責保険や任意保険の基準で評価し、1級〜14級までの等級が認定されると、「後遺障害等級認定」となります。

■ 認定が却下される主な理由

① 医学的な「証拠」が不足している

後遺障害認定で最も重視されるのは、医師による医学的証拠(画像や診断書など)です。
ところが、次のような場合は「証拠不十分」と判断されることがあります。

  • MRIやCTなどの画像に異常が写っていない
  • 症状を裏付ける検査データがない
  • 医師の診断書に具体的な記載がない(痛みの程度・動作制限の範囲など)

特に「むち打ち症」や「神経症状」は画像で異常が確認しづらいため、客観的な根拠をどう残すかが非常に重要です。

② 医師の診断書の内容が不十分

後遺障害の申請では、「後遺障害診断書」の記載内容が審査の決め手になります。
しかし、医師が事故の経緯や症状を十分に把握していないまま記入すると、認定に必要な情報が抜け落ちるケースがあります。

例えば、

  • どの動作で痛みが出るかが書かれていない
  • 可動域制限の角度が記載されていない
  • 神経学的検査(反射・筋力・知覚など)が未実施

こうした不備があると、審査機関は「後遺症としての医学的根拠が不明」と判断し、却下されてしまいます。

③ 受診や通院の間隔が空いている

交通事故後の通院が不定期・短期間で終わっていると、「本当に症状が続いていたのか?」と疑われてしまいます。
特に、次のようなケースは注意が必要です。

  • 数週間~数か月、病院に通っていない期間がある
  • 痛みがあるのに治療を中断している
  • 病院を頻繁に変えている

「治療の一貫性」がないと、事故との因果関係が認められにくくなり、後遺障害の認定が難しくなります。

④ 事故との因果関係が不明確

後遺障害と認められるためには、「事故で受けたケガが原因で後遺症が残った」と証明する必要があります。
しかし、

  • 事故の衝撃が軽微(追突時の速度が低いなど)
  • 受傷部位が事故の状況と一致しない
  • 以前から同じ部位に痛みや持病があった

といった場合は、事故との因果関係が否定されやすくなります。
このため、事故直後の受診記録や、ケガの経過を詳細に残しておくことが大切です。

⑤ 申請書類に不備や誤りがある

後遺障害等級の申請では、書類の記載ミスや提出漏れが意外と多く、これも却下の原因になります。

例として、

  • 事故日や通院期間の記載ミス
  • 医療機関の印鑑漏れ
  • 提出期限の遅れ
    など。

専門的な知識が必要なため、弁護士や交通事故専門の行政書士にサポートを依頼する方も少なくありません。

■ 却下された場合の対処法

もしも認定が却下された場合でも、あきらめる必要はありません。
再申請(異議申立)を行うことで、等級が認められるケースも多くあります。

① 異議申立(再申請)を行う

自賠責保険に対して「異議申立書」を提出し、再度審査を求めることができます。
この際は、初回申請時に不足していた証拠を補強することが重要です。

  • MRI・CTの再撮影
  • 神経学的検査の追加
  • 通院記録・症状経過の整理
  • 主治医への説明依頼(後遺障害診断書の再作成など)

書類を整えることで、「新たな証拠が提出された」として認定される可能性が高まります。

② 専門家に相談する

交通事故に詳しい弁護士や行政書士に依頼することで、医学的根拠の整理や再申請のサポートを受けられます。
専門家は過去の認定事例や審査基準を熟知しているため、どのような資料を提出すべきか具体的なアドバイスがもらえます。

③ 病院を変えて再検査する

主治医が交通事故の後遺障害申請に詳しくない場合、専門の整形外科やリハビリ科で再検査を受けるのも一つの方法です。
症状の再評価を受けることで、新たな所見(可動域制限や神経障害など)が見つかる可能性があります。

■ まとめ:却下されても、正しい手順で再挑戦を

後遺障害の認定が却下されると、精神的にも落ち込みやすいものです。
しかし、「証拠不足」や「記載の不備」といった理由で認定されないケースは多く、改善の余地があります。

大切なのは、

  1. 医学的証拠を整える
  2. 記録や診断書を正確に残す
  3. 専門家と連携して再申請を行う

という3つのポイントを押さえること。

交通事故の後遺症は、見た目には分からなくても本人にとっては深刻です。
一人で悩まず、専門知識を持つサポーターと一緒に正当な補償を目指しましょう。

 

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「たいしたことない」は危険!後遺障害で泣かないために

交通事故に遭ったとき、多くの方が最初に感じるのは「大きなケガではなかった」「たいしたことはないだろう」という安心感かもしれません。外見上の出血や骨折がなければ、ついそのまま日常生活に戻ってしまうことも少なくありません。しかし、この「たいしたことない」という自己判断こそが、後々大きな後悔につながる落とし穴になるのです。後遺障害は、事故直後には気づきにくいものが多く、適切な対応を怠ると、人生に長く影響を及ぼすことになります。本記事では、後遺障害を防ぎ、泣かないために必要な視点と対応について解説します。

見落とされやすい「軽いケガ」の正体

交通事故後によくあるのが、むち打ち症(頸椎捻挫)や腰の痛みです。事故直後はアドレナリンが分泌され、痛みを感じにくくなることがあり、翌日や数日後に症状が強く出るケースも珍しくありません。さらに、軽いしびれや頭痛、吐き気、集中力の低下など、一見事故と関係ないように見える症状も、実は神経の損傷や脳へのダメージが関係していることがあります。

「痛みが少ないから大丈夫」と放置してしまうと、慢性的な痛みや可動域制限、しびれなどが残り、後遺障害として長年苦しむことになるリスクがあります。

医療機関での受診は必須

交通事故後は、たとえ自覚症状が軽くても必ず病院を受診することが大切です。整形外科や神経内科、必要に応じて脳神経外科などで精密検査を受けることで、骨折や神経損傷、脳の損傷などを早期に発見できます。特にCTやMRIでなければ見つからない損傷も多く、自己判断で放置することは非常に危険です。

また、受診した記録は、後遺障害等級認定の際に重要な証拠となります。医師の診断や画像データがなければ、症状を訴えても保険会社に認めてもらえないことが多いため、事故直後からの受診と継続的な通院が不可欠です。

「たいしたことない」と言わない勇気

日本人は「我慢強い」と言われますが、交通事故後の症状に関しては、我慢や遠慮は禁物です。「痛みはあるけど軽いから」「仕事を休むのは申し訳ないから」といった考えで受診や治療を後回しにすると、結果的に自分自身が苦しむことになります。

後遺障害が認められるには、症状の一貫性や治療の継続性が重要視されます。初期に痛みを軽視して通院をやめてしまうと、症状の存在自体が疑われることになり、補償を受けられなくなるケースもあります。自分を守るためには、「たいしたことない」と言わず、正直に症状を伝え続けることが必要です。

後遺障害で泣かないための具体的ポイント

  1. 事故直後は必ず病院へ
    どんなに軽症に見えても受診し、診断書をもらうこと。これは後の示談交渉や後遺障害認定に直結します。

  2. 症状を日記に残す
    痛みの部位や強さ、日常生活で困ることなどを日々記録することで、医師や保険会社に客観的に症状を説明できます。

  3. 定期的に検査を受ける
    初期には見つからなかった異常が後から発見されることもあります。数週間おきに画像検査を受けることも有効です。

  4. 医師に遠慮なく相談する
    医師には「大げさに思われるかも」と思っても、すべての症状を伝えること。小さな違和感が大きな診断につながることもあります。

  5. 専門家に相談する
    後遺障害認定や保険会社とのやり取りには、弁護士や交通事故に詳しい行政書士のサポートが有効です。

保険会社とのやり取りに注意

事故後の対応では、保険会社との交渉が避けられません。保険会社はできるだけ支払いを抑えようとするため、「たいしたことないですね」「もう治療は不要では?」といった形で治療打ち切りを提案されることがあります。ここで安易に同意してしまうと、後遺症が残っても補償を受けられないままになります。

保険会社の言葉をうのみにせず、必ず主治医と相談して治療の必要性を確認することが重要です。

心の後遺障害にも注意

交通事故の影響は身体だけでなく、心にも及びます。フラッシュバックや不眠、不安感などの症状が出ることがあり、これらはPTSD(心的外傷後ストレス障害)として長期化することもあります。心の症状も軽視せず、精神科や心療内科に相談することで、適切な治療と補償を受ける道が開けます。

まとめ

「たいしたことない」と自分に言い聞かせてしまうことは、後遺障害で泣かないための最大のポイントです。交通事故は体にも心にも大きな影響を残す可能性があり、初期の対応を誤ると長い人生に影を落としかねません。

事故に遭ったら、必ず医療機関を受診し、症状を正直に伝え、記録を残し、必要であれば専門家の力を借りましょう。遠慮や自己判断は禁物です。あなた自身の未来を守るために、「たいしたことない」と思わず、きちんと向き合うことが何より大切なのです。

 

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腰痛をくり返すあなたへ|根本改善を目指す整骨院【福岡市早良区・東洋スポーツパレス鍼灸整骨院】

こんにちは、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院です。

「朝起きると腰が重い」
「座りっぱなしで腰がつらい」
「またぎっくり腰が不安」

そんなお悩みはありませんか?
腰痛は“年齢のせい”や“使いすぎ”とあきらめがち。でも、日常のちょっとしたクセが積もることで、慢性化や再発の引き金になります。さらに我慢し続けると、歩き方や姿勢にも悪影響が出ることがあるため、その前に根本的なケアが大切です。


日常生活に潜む“見えない腰への負担”

腰痛の原因は、日々の生活習慣にあります。以下に心当たりはありませんか?

  • 長時間のPC作業で同姿勢が続く
  • スマホをのぞき込む姿勢が多い
  • 床やソファであぐらをかく
  • 育児や家事で中腰になる時間が多い
  • 運動不足による筋力低下

これらが重なると、骨盤や背骨がゆがみ、腰まわりの筋肉や神経に負担がかかり、痛みや違和感を感じるようになります。
そして、それが慢性化する前にケアすることで、長くつらい状態を避けられます。


整骨院の腰痛ケア|“その場しのぎ”ではない根本改善

当院では、カウンセリングと身体のチェックから始めて、「痛む原因」を明らかにした上で、以下のように施術します。

  • 筋肉・関節の手技療法
    → 硬まった筋肉や伸びにくくなった関節をやわらげ、自然な動きを取り戻します。
  • 骨盤・姿勢バランスの調整
     → 骨盤・背骨を本来の位置に整え、再発しにくい身体へ導きます。
  • 神経整体(当院オリジナル)
    → 神経伝達や自律神経にアプローチし、体の内側から調整します。
  • セルフケア指導
    → ご自宅でできるストレッチや正しい座り方などをお伝えし、再発予防をサポート。

単なる「気持ち良さ」では終わらせず、**“痛みを繰り返さない体づくり”**を目指しています。


「痛みは仕方ない」とあきらめていませんか?

「腰はいつも少し痛いから慣れている」——そんな方が多い印象です。でも実は、痛みのない身体が本来の状態です。
違和感や重だるさを感じる時期こそ、早めの回復のチャンス。当院では、これまで1万人以上の施術実績をもとに、あなたにぴったりの改善法をご提供します。


まずはお気軽にご相談ください

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そんなあなたにこそ、早良区・原にある当院がぴったりです。


🏢 東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

  • 住所:〒814‑0022 福岡市早良区原 5‑20‑40(東洋スポーツパレス内)
  • アクセス:地下鉄室見駅から徒歩約20分(バス停「原四丁目」から140 m)
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      平日 9:30–21:00/土曜 9:30–18:00(完全予約制・日祝休診)、交通事故施術は24:00まで対応あり
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最後に

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交通事故治療 病院と整骨院の併用

交通事故でケガをした場合には、整形外科での治療と整骨院での施術を併用することが可能です。病院と整骨院を併用することで、より高い治療効果が得られたり、仕事を休むことなく仕事終わりに施術を受けることができるなどのメリットがあります。ですが近年、被害者が整骨院に通院する需要は高くなる一方で、保険会社の対応が厳しくなっているケースが見受けられます。交通事故でのケガの治療で病院と整骨院の併用についてよくある疑問を通してで解説させていただきます。

交通事故治療で病院と整骨院を併用できる?

併用のためには、整骨院での施術の必要性・相当性が認められる必要があります。医師による施術の把握・管理・同意がある場合には、整骨院での施術の必要性・相当性が認められやすくなり認められれば併用できます。

逆に、医師に施術の同意がない場合あるいは施術に反対している場合には、整骨院での施術の必要性・相当性が認められず、整骨院の併用が認められない可能性もあるため注意が必要です。

※当院では、最適な対応策のアドバイスも可能です。お気軽にご相談ください。

整骨院にも通いたいのですが、治療費は請求できますか?

交通事故賠償実務において、整骨院の施術は、交通事故による受傷であることが証明された部位の施術であれば、治療費の請求ができます。

例えば、交通事故直後に医師に受傷を診断された部位については、交通事故による受傷であることが証明されやすくなります。

逆に、医師によって診断された時期が交通事故から時間が経過した時期、あるいは、事故以前から治療を受けている形跡がある場合には、交通事故以外の受傷の可能性を指摘され交通事故の施術として認められない可能性が高くなります。

整骨院での施術費用はいつまで賠償の対象になりますか?

保険会社が負担する治療・施術費用の対象は、交通事故による受傷が症状固定または治癒に至るまでの期間の治療・施術に限られるのが原則です。

そのため、整骨院の施術も、病院での治療と同様、原則として、症状固定または治癒に至るまでの施術費用のみが賠償の対象となり、その後の施術費用は賠償の対象となりません。

整骨院を併用で利用する時の注意点は?

交通事故に遭った場合には、まずは、整形外科を受診するようにしましょう。

適切な後遺障害等級認定を受けるためにも、整形外科には定期的に通院をするようにしてください。

近年、交通事故で受傷した被害者が整骨院に通院するニーズは高くなる一方で、保険会社の対応が厳しくなっているケースも見受けられます。

整骨院に通う場合には、医師の指示を受けて行うようにしましょう。医師の指示とは、医師が積極的に整骨院での施術を指示する場合だけでなく、患者の整骨院での施術希望に対して特段反対しなかった場合も含まれます。

病院と整骨院を同じ日に受診すると、相手方保険会社は整骨院での治療費を認めてくれないので同じ日に受診しないでください。

同じ時期に、同じ負傷について、整形外科の治療と柔道整復師の施術を並行して受けた場合は、原則として柔道整復師(接骨院や整骨院で治療を行う国家資格者)の施術に健康保険は使えません。

 

最後に

交通事故に見舞われた時は大したことがない痛みでも後から痛みが出ることも多く、痛みが長引くこともあります。早い段階で正しい内容の治療を行わなければ、改善が難しいとされています。病院と整骨院の併用をお知りいただいた上で、整骨院ならではの通いやすさやより高い治療効果を得てみてはいかがでしょうか。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院では、「どこの病院を受診したらいいかわからない」「病院で整骨院受診を拒否された」など、相談いただければ適切な対応のアドバイスをいたします。

病院の斡旋や弁護士紹介、複雑な書類も多い各種手続きの流れや保険利用などのアドバイスなど、どんな内容でも相談無料にてお受けいたします。

交通事故治療では、さまざまな面で不安や悩みもあるかと思います。

交通事故治療に関することは何でも当院にご相談ください。

 

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当院では、交通事故患者・救急患者は9:00から24:00まで診療しています。(適切な施術を行うため急患・深夜診療の場合は来院前に一度ご連絡ください) 

交通事故治療のことなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

 

交通事故治療では なぜ病院を受診してから整骨院に行くの?

交通事故治療では病院を受診してから整骨院で交通事故治療を受けるという流れになっています。整骨院での治療を希望しているのに、なぜ病院を受診する必要があるのか。病院と整骨院の違いやメリットとデメリットもあわせて解説します。

 

整骨院で交通事故治療を受けるまでの基本的な流れは次の通りです。
  1. 交通事故の加害者の情報確認
  2. 加害者側の自賠責保険や任意保険加入の確認及び保険会社名の確認
  3. 医師の診察を受ける
  4. 医師に適切な処置や治療を受ける
  5. 医師に整骨院の受診について相談する
  6. 医師に交通事故の怪我についての診断書を出してもらう
  7. 診断書を受け取って整骨院を受診する

※外傷が無くても、交通事故治療の基本は「病院を受診してから整骨院を受診」という流れになっています。

 

交通事故治療に健康保険証は使える?

交通事故による治療費は、本来は加害者が負担するものです。しかし、示談が成立するまでは加害者が先に治療費を出すことはほとんどなく、被害者が立て替えて支払うことになります。その場合は、健康保険を利用することで被害者側の自己負担を軽減することができます。

 

健康保険を利用する際の注意

通勤中や業務中に発生した交通事故による治療には、健康保険は使用できません。その場合は労災給付が優先されます。

保険診療外の治療を受けた場合は健康保険は使用できません。

国の定める先進医療に該当する治療を受ける場合は、治療費は全額自己負担となり、健康保険は使えません。

整骨院での治療では、健康保険を利用できる範囲が制限されます。

病院で重複した治療を行っている場合には、健康保険を利用することはできません。

 

交通事故の治療に健康保険を利用するデメリット
  1. 「第三者行為による傷病届」の提出が必要
  2. 自賠責様式の診断書・診療報酬明細書を発行してもらえない可能性がある(注1)
  3. 治療に制約があり、十分な治療を受けられない可能性がある
  4. 治療の都度、医療費の窓口負担の支払いが必要
  5. 後遺障害等級の認定が不利になるリスクがある(注2)

(注1)(注2)について

健康保険を使用すると、医療機関には自賠責様式や損保会社所定の様式の書類を作成する義務がないため、原則として後遺障害診断書を作成してもらえない可能性があります。

健康保険を利用した場合、治療費を自賠責保険(任意保険会社)に請求しているわけではないためです。ただし、医療機関所定の様式の診断書で代用することもできます。

また、後遺障害診断書の作成をお願いすれば対応してくれる医療機関もあります。

自賠責保険の被害者請求には、自賠責用診断書や診療報酬明細書は必須ではありません。

病院所定の経過診断書に、少なくとも「診断名」、「打切り後症状固定までの通院の事実」が記載されていれば、自賠責も受け付ける可能性があります。自賠責保険の診断書や診療報酬明細書は、自賠責保険の保険会社から取り寄せることもできます。

 

病院を受診してから整骨院に行く理由
  • 整骨院では病院の医師のような機器を使った検査はできません。
  • 交通事故の外傷がなくても、体の内部のダメージで隠れた怪我がないか病院で検査してもらうため
  • 医師に適切な治療や処置を受けるため
  • 医師しか発行できない交通事故の診断書が必要なため
  • 加害者や保険会社との診断書発行のトラブルを防ぐため

※怪我や不調について医学的な治療、投薬、検査、手術などを行えるのが医師です。

整骨院を受診しても診断書を出せないことから、まずは病院で診断書をもらい、それから整骨院で交通事故治療という流れになっています。

 

整骨院で交通事故治療のメリットとデメリット

 メリット

症状の緩和や通いやすさ

・整骨院は診療時間が長い

・土日も診療可能な院が多い

・予約診療が可能な院が多く待ち時間が少ない

・交通事故治療に関する手厚いアドバイスを受けられる院が多い

 デメリット

・根本的な治療や後遺障害の認定ができない

・医師ではないため検査機器を検査ができない

・医師ではないため診断書の発行はできない

・利用をしたことがないので不安

 注意点

  • 整骨院では医師の診察を受けることができない。交通事故によるケガが重度の場合、医師の診察と治療が必要になることがあります。

 

  • 整骨院では医師の診断書を発行できないため、保険会社から治療費が支払われない可能性がある。

 

  • 整骨院だけに通うと、治療費や施術費を適切に支払ってもらえない、慰謝料が減額されてしまうといったリスクが生じます。

 

病院で交通事故治療のメリットと注意点

 メリット

・レントゲン・MRI等の検査機器が充実している

・医師の診断書が発行できる

・普段から利用しているので安心できる

・健康保険を利用することで、自由診療よりも点数が下がるため、治療費の金額が大きく減額される

 デメリット

・治療時間が短い

・待ち時間が長い・営業時間が短い

・「第三者行為による傷病届」の提出が必要

・自賠責様式の診断書・診療報酬明細書を発行してもらえない可能性がある

・治療に制約があり、十分な治療を受けられない可能性がある

・治療の都度、医療費の窓口負担の支払いが必要

・後遺障害等級の認定が不利になるリスクがある

 

注意点

交通事故治療に健康保険を利用する場合は、受診前に「健康保険を利用する際の注意」「交通事故の治療に健康保険を利用するデメリット」を参考にご対応ください。

 

最後に

整骨院で交通事故治療をはじめる際は「治療までの流れは?」「保険は使える?」「治療内容とは?」など、疑問や不安も多いことでしょう。

 

整骨院での交通事故治療を考えている方は、問い合わせていただければ流れや手続き、保険適用などについて分かりやすく説明いたします。

交通事故治療のことなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

どこの病院を受診したらいいかわからない。また病院で整骨院受診を拒否された場合など、相談いただければ適切な対応のアドバイスをいたします。交通事故治療では保険会社との手続きなど複雑な書類も多く、さまざまな面で不安や悩みもあるかと思います。

交通事故治療に関することは何でも当院にご相談ください。

 

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当院では、交通事故患者・救急患者は9:00から24:00まで診療しています。(適切な施術を行うため急患・深夜診療の場合は来院前に一度ご連絡ください) 

また、事故後の不安は解消していただくため病院の斡旋から弁護士紹介、各種手続きの流れや保険利用などのアドバイスなど、どんな内容でも相談無料にてお受けいたします。

お気軽にご相談ください。