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交通事故によるCRPS(複合性局所疼痛症候群)とRSD(反射性交感神経ジストロフィー)、カウザルギー

交通事故による後遺症は多岐にわたりますが、その中でも特に治療が難しいものとして知られているのがCRPS(複合性局所疼痛症候群)やRSD(反射性交感神経ジストロフィー)、そしてカウザルギーです。これらの症状は、単なる外傷や骨折の痛みとは異なり、神経系の異常によって強い慢性的な痛みが生じる疾患群です。今回は、交通事故との関係性や症状、治療方法について詳しく解説します。

CRPS(複合性局所疼痛症候群)とは

CRPSは、以前はRSDと呼ばれていたこともあり、交通事故や外傷後に発症することがあります。特徴的なのは、外傷部位の治癒が進んでも、痛みが極端に強く、長期にわたって持続することです。痛みは刺すような鋭い痛みや、焼けるような感覚として感じられることが多く、日常生活に大きな支障を与えます。

CRPSには以下のような症状が現れます。

  • 異常な痛み:軽く触れただけでも激痛を感じることがあります(アロディニア)。
  • 腫れ・浮腫:手足などにむくみや腫れが生じます。
  • 皮膚の変化:赤みや蒼白、温度変化が現れることがあります。
  • 運動制限:関節の動きが制限され、筋力低下やこわばりが生じる場合があります。

CRPSは進行性である場合があり、早期に適切な治療を行うことが予後を左右します。

RSD(反射性交感神経ジストロフィー)との関係

RSDはCRPSの一部として分類されることもあり、交感神経系の異常反応が痛みを引き起こす疾患です。交通事故後に骨折や捻挫などの外傷が原因で発症することが多く、神経の誤作動によって持続的な痛みや血流異常が生じます。

RSDの症状はCRPSと重なる部分が多く、以下のような特徴があります。

  • 血流異常による皮膚の変化:青白く冷たくなる、あるいは赤く熱くなることがあります。
  • 異常な発汗:痛みのある部位で異常な発汗が起こることがあります。
  • 関節拘縮:関節の可動域が制限され、日常生活の動作が困難になることがあります。

RSDは早期発見とリハビリテーションが鍵であり、痛みが慢性化する前に神経ブロックや理学療法を組み合わせた治療が推奨されます。

カウザルギーとは

カウザルギーは、外傷や手術後に発症することのある神経障害性疼痛で、CRPSやRSDとも関連しています。「神経が原因で起こる痛み」という意味で、痛みの範囲や強さは個人差が大きいのが特徴です。

交通事故後に骨折や靭帯損傷などがある場合、損傷部位の神経が異常に興奮し、痛みが慢性的に持続することがあります。カウザルギーの症状は以下の通りです。

  • 持続的で鋭い痛み:神経が焼けるような痛み、刺すような痛みを感じます。
  • 知覚異常:しびれ、ピリピリ感、触れられると痛むなどの症状が現れます。
  • 二次的症状:痛みのために動かせないことで筋力低下や関節の硬直が生じます。

カウザルギーの治療は、薬物療法や神経ブロック、理学療法、心理的アプローチを組み合わせることが重要です。痛みが慢性化すると生活の質(QOL)が大きく低下するため、早期の対処が望まれます。

交通事故後の対応と治療

交通事故によるCRPS、RSD、カウザルギーは、痛みが長引きやすく、日常生活や仕事への影響が大きいため、早期発見と専門的な治療が重要です。

  1. 医療機関での診断
    骨折や捻挫の治療だけでなく、神経痛や慢性痛に詳しい医療機関で診断を受けることが必要です。
  2. 薬物療法
    抗神経痛薬、鎮痛薬、抗うつ薬や抗てんかん薬が症状の緩和に用いられることがあります。
  3. 神経ブロック療法
    交感神経ブロックや脊髄刺激療法などが、痛みのコントロールに有効な場合があります。
  4. 理学療法・リハビリ
    運動機能を維持し、関節拘縮や筋力低下を防ぐために、段階的で安全なリハビリが重要です。
  5. 心理的ケア
    長期の痛みはストレスや不安を増大させるため、カウンセリングや認知行動療法の併用が推奨されます。

交通事故後に強い痛みやしびれ、皮膚の変化が現れた場合は、放置せず早期に専門医に相談することが重要です。CRPS、RSD、カウザルギーはいずれも慢性化すると治療が難しくなりますが、適切な医療とリハビリを組み合わせることで症状の改善や生活の質の向上が期待できます。事故後の身体の変化に敏感になり、早めの対応を心がけましょう。

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後遺障害の落とし穴/認定されないケースも!

交通事故や労災、日常生活の事故などでケガをした場合、治療が一段落した後に残る症状が「後遺障害」として認定されることがあります。後遺障害が認定されると、慰謝料や損害賠償の請求額に大きな影響を与えるため、正確に認定されることは被害者にとって非常に重要です。しかし、ここにはいくつかの落とし穴があります。場合によっては、後遺障害の存在や程度が正しく認められず、思ったような補償を受けられないケースもあるのです。今回は、後遺障害の認定プロセスや、認定されないことがある代表的なケースについて詳しく解説します。

後遺障害とは?

後遺障害とは、事故や病気などで受けたケガや障害が治療後も残る状態のことを指します。一般的には、医学的に完治が見込めず、生活や仕事に影響を与えるような症状を指します。たとえば、交通事故でのむち打ち症、骨折による関節の可動域制限、手足の麻痺や神経障害などが典型的な例です。

後遺障害は、労災や自動車事故、保険金請求などで認定されることがあります。認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益が支払われるため、経済的な補償面でも重要です。

後遺障害認定の流れ

後遺障害認定は、一般的に以下のような流れで行われます。

  1. 治療終了・症状固定の確認
    治療を続けても症状が改善しない場合、医師が「症状固定」と判断します。症状固定とは、「これ以上治療を続けても大きな改善が見込めない状態」を指します。
  2. 後遺障害診断書の作成
    症状固定の時点で、医師が後遺障害診断書を作成します。この書類が後遺障害認定の重要な資料となります。
  3. 申請・審査
    診断書をもとに、損害保険会社や労働基準監督署などに申請します。その後、専門機関(自賠責保険では損害保険料率算出機構)が審査し、等級を認定します。
  4. 等級の決定
    認定される後遺障害には等級があり、重度であればあるほど補償金額も高くなります。たとえば、肢体の欠損や麻痺は高い等級に認定されやすい一方、軽度の神経症状や痛みだけの場合は認定が難しいことがあります。

後遺障害が認定されないケース

ここが一番の落とし穴です。後遺障害は必ず認定されるわけではありません。具体的には、以下のようなケースで認定されないことがあります。

1. 診断書の内容が不十分

医師の後遺障害診断書は、審査において最も重要な資料です。症状の詳細や治療経過、検査結果などが十分に記載されていないと、認定されない可能性があります。特にむち打ち症や慢性的な腰痛など、画像で確認できない症状は記載の仕方によって認定が左右されます。

2. 症状が医学的に証明できない

後遺障害の認定では、「医学的に証明できる障害」であることが必要です。痛みやしびれだけでは、医師が客観的に証明できなければ認定されません。画像検査や神経学的検査で異常が確認できることが重要です。

3. 治療を途中でやめた

症状固定前に治療を中断すると、症状の経過が不明となり、認定が難しくなる場合があります。後遺障害は治療後の残存症状をもとに判断されるため、適切な治療期間を経ていない場合、正しい評価がされません。

4. 事故との因果関係が認められない

後遺障害は、事故や病気との因果関係が認められなければ認定されません。事故後すぐに症状が出ていない場合や、既往症の影響が疑われる場合には、認定が難しくなることがあります。

5. 自己判断で日常生活に支障がないと報告してしまった

後遺障害は「日常生活や仕事に支障があるかどうか」も評価基準です。本人が症状を軽く見て「大したことはない」と報告してしまうと、審査側も軽症と判断し、認定が下りないことがあります。

後遺障害認定で後悔しないために

後遺障害の認定を受けるには、いくつかのポイントを押さえることが重要です。

  1. 医師としっかり相談する
    症状固定や診断書の内容は、必ず主治医と確認してください。特に症状の詳細や生活への影響を具体的に伝えることが大切です。
  2. 症状を客観的に記録する
    日々の痛みやしびれ、動作の制限などをメモや動画で記録しておくと、後から証拠として提出できます。
  3. 必要に応じて専門家に相談する
    弁護士や認定サポートの専門家に相談すると、申請書類の書き方や証拠の整理方法についてアドバイスを受けられます。後遺障害認定の申請は複雑なため、専門家の支援は有効です。
  4. 治療は最後まできちんと受ける
    症状固定前に治療を途中でやめないことが大切です。定期的に医師の診察を受け、症状の経過を正確に記録してもらいましょう。

まとめ

後遺障害の認定は、治療後の残存症状に基づいて行われるため、申請の準備や医師とのコミュニケーションが非常に重要です。認定されないケースは意外と多く、診断書の不備や医学的証明の不足、因果関係の不明確さなどが原因となります。後遺障害の認定は、将来の補償額や生活の安定にも直結する問題です。少しの油断が大きな損失につながることもあるため、慎重に対応することが求められます。

後遺障害に関する正しい知識を持ち、適切な手続きを踏むことで、あなたの権利をしっかり守ることができます。事故やケガに遭った場合は、早めに情報収集と専門家への相談を行い、後悔のない後遺障害認定を目指しましょう。

 

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医師に診断される「後遺症」と「後遺障害」の違い

交通事故や労災、病気やケガの後、体に不調が残ることがあります。このとき医師から「後遺症」と言われる場合もあれば、保険会社や行政の書類で「後遺障害」という言葉を見かけることもあります。一見すると同じ意味に思えるかもしれませんが、実は医療と法律の分野で使い分けられており、意味や扱いが異なります。ここでは、その違いを解説します。

後遺症とは

後遺症は、医学的な用語です。病気やケガが治療によってある程度回復した後も、元の健康な状態に戻らず、機能的または形態的な異常が残ってしまった状態を指します。例えば、骨折が治った後も関節の可動域が制限される、脳外傷後に記憶力が低下する、交通事故後に慢性的な頭痛やめまいが続くなどが後遺症にあたります。

医師が診断書やカルテに「後遺症あり」と記載する場合、それは純粋に医学的な視点で評価された結果です。つまり後遺症は医療現場での診断名であり、社会的な補償や等級評価とは直接関係しません。

後遺障害とは

後遺障害は、法律や保険の分野で用いられる用語です。後遺症の中でも、交通事故の自賠責保険や労災保険などで定められた基準に該当し、生活や労働に支障をきたすと認められた状態を指します。

例えば、交通事故の後に足首の可動域が半分以下になった場合、それが自賠責の後遺障害等級表で該当すれば「後遺障害」として認定されます。認定されることで、保険金や補償金の支払い対象になります。

重要なのは、「後遺症=必ず後遺障害になる」わけではないという点です。医学的には後遺症が残っていても、法律上の基準に達しなければ後遺障害とは認定されません。

違いを整理

  1. 使用される場面の違い

    • 後遺症:医療分野(医師の診断)

    • 後遺障害:法律・保険分野(補償や等級認定)

  2. 判断基準の違い

    • 後遺症:医学的な所見や症状に基づく

    • 後遺障害:法律や保険制度で定められた基準に基づく

  3. 結果の違い

    • 後遺症:診断上の名称にとどまる

    • 後遺障害:補償や保険金の支給対象となる

なぜ区別が重要なのか

この違いを理解していないと、補償を受けるための手続きに遅れが出たり、必要な資料を準備できなかったりする恐れがあります。医師から「後遺症があります」と言われても、そのままでは保険金請求はできません。後遺障害として認定を受けるには、医師の診断書に加え、等級認定に必要な検査データや画像、日常生活への影響を記録した資料などが必要です。

また、医師と保険会社では「症状固定」の捉え方も異なります。症状固定とは、治療を続けてもこれ以上大きな改善が見込めない状態を指します。ここで治療が終了し、後遺症が残っている場合に初めて後遺障害の申請が可能になります。

手続きの流れの一例(交通事故の場合)

  1. 治療を継続

  2. 症状固定の診断を受ける

  3. 医師に後遺障害診断書を依頼

  4. 必要書類を揃えて保険会社へ提出

  5. 自賠責保険や任意保険での等級認定

  6. 認定結果に応じて保険金支給

この流れの中で、医師による後遺症の診断は出発点ですが、保険会社の後遺障害認定がゴールとなります。

まとめ

  • 後遺症は医療用語で、病気やケガの後に残る症状そのものを指す。

  • 後遺障害は法律や保険の用語で、後遺症のうち補償対象として認定されたもの。

  • 医師の診断と保険会社の認定は別プロセスであり、両方を理解することが重要。

つまり、医師に「後遺症です」と診断されても、それだけでは補償を受けられるとは限りません。補償を得るには、後遺障害としての正式な認定が必要です。この違いを知っておくことが、安心して次の生活ステージに進むための大切な一歩になります。

 

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交通事故でよくある後遺障害とその種類

交通事故は一瞬の出来事でありながら、その後の生活に長期的な影響を与えることがあります。なかでも「後遺障害」は、事故のケガが完全には治らず、身体や精神に何らかの障害が残ってしまう状態を指します。後遺障害が認定されると、損害賠償額に大きく関わるため、その種類や特徴を理解しておくことは非常に重要です。この記事では、交通事故で発生しやすい後遺障害と、その代表的な種類について解説します。

 

後遺障害とは?

後遺障害は、治療を続けても症状が固定し、これ以上の改善が見込めない状態を指します。医学的には「症状固定」と呼ばれ、その時点で残っている障害や不具合が後遺障害として評価されます。
自賠責保険や任意保険では、後遺障害は等級ごとに区分され、1級から14級までの等級によって損害賠償額が異なります。等級が低いほど軽度、高いほど重度の障害という位置づけです。

 

交通事故で多い後遺障害の種類

むち打ち症(頸椎捻挫)による神経症状

交通事故で最も多い後遺障害の一つが、むち打ち症による首や肩の痛み、しびれ、頭痛などの神経症状です。特に追突事故で発生しやすく、長期間症状が続く場合は後遺障害14級9号や12級13号に認定されることがあります。
軽視されがちですが、日常生活や仕事に支障をきたすケースも多く、診断や治療記録をきちんと残すことが重要です。

 

 関節の機能障害

骨折や靭帯損傷などの重傷を負った場合、関節の可動域が制限される後遺障害が残ることがあります。
例としては、肘や膝が曲がりにくくなる、肩が上がらないなどがあります。これらは等級上位に該当することもあり、生活の質に大きな影響を与えます。可動域測定は医師の正式な診断で行う必要があります。

 

視力や聴力の障害

事故による頭部や顔面の損傷で、視力や聴力が低下するケースもあります。片目や片耳のみの障害でも等級認定の対象になり、失明や高度の聴力損失などは重度障害として扱われます。
これらの障害は、運転や仕事の継続に直結するため、社会生活への影響が大きいのが特徴です。

 

外貌の醜状(きずあと)

顔や首など露出部分に大きな傷跡や変形が残る場合、外貌醜状(がいぼうしゅうじょう)として後遺障害に認定されることがあります。男女や年齢によって評価基準が異なり、見た目の影響だけでなく心理的負担も大きい障害です。
形成外科での診断や、事故後からの写真記録が認定の際に重要となります。

 

高次脳機能障害

交通事故による頭部外傷で脳が損傷し、記憶力・判断力・感情のコントロールなどに支障をきたす障害です。外見からは分かりにくいため、家族や周囲が変化に気づくこともあります。
高次脳機能障害は重度とされることが多く、専門医の診断やリハビリ経過記録が不可欠です。

 

後遺障害の認定手続きの流れ

後遺障害の等級認定を受けるには、医師が作成する「後遺障害診断書」が必要です。
手続きの流れは以下の通りです。

  1. 症状固定の診断を受ける
  2. 医師に後遺障害診断書を作成してもらう
  3. 保険会社または自賠責保険に診断書や証拠を提出
  4. 調査事務所による審査
  5. 認定結果の通知

この過程で、診断内容や提出資料が不十分だと、適切な等級が認定されない可能性があります。

 

後遺障害認定で大切なポイント

  • 治療経過を詳細に記録する
     診察日、症状の変化、痛みの程度などを日記のように残すと有効です。
  • 検査データや画像を保存する
     レントゲン、MRI、CTなどの画像は客観的な証拠になります。
  • 専門医や弁護士に相談する
     医療面・法律面の双方からサポートを受けることで、適正な等級認定が期待できます。

 

まとめ

交通事故後に残る後遺障害は、見た目や身体の動きだけでなく、精神面や社会生活にも大きな影響を及ぼします。
むち打ち症のように軽く見られがちな症状でも、長引けば生活の質を下げ、損害賠償にも関わる重要な問題です。
事故直後から診断記録や証拠をしっかり残し、必要に応じて専門家に相談することが、自分の権利を守るための第一歩です。
後遺障害の種類と特徴を理解し、適切な対応を取ることで、納得のいく補償を受ける可能性が高まります。

 

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交通事故で一生付き合う痛み?慢性症状との向き合い方

交通事故は、ある日突然起こり、私たちの体や心、そして生活そのものに大きな影響を与えます。事故の瞬間はほんの一瞬でも、その後に残る痛みや不調が長く続く場合があります。特に「もう治らないかもしれない」と思わせる慢性的な症状は、本人にとって非常につらいものです。

「この痛みは一生消えないのではないか」
「昔のような生活にはもう戻れないかもしれない」

そんな思いを抱えながら、毎日を送っている方も多いのではないでしょうか。この記事では、交通事故の後に続く慢性症状とどう向き合い、どうすれば前向きに生活していけるのかを、心と体の両面から考えていきたいと思います。

■ 痛みが長引くのはなぜ?慢性化の原因とは

交通事故の後に起こる痛みは、時間と共に軽くなることが一般的ですが、場合によっては数か月、あるいは何年にもわたって続くことがあります。このような状態を「慢性疼痛」と呼びます。特にむち打ち症(頸椎捻挫)に代表されるような首や背中の痛み、関節の違和感、神経のしびれなどは、事故の後しばらくしてから強く出てくることがあります。

なぜ痛みが慢性化してしまうのでしょうか?
その原因としては、以下のようなものが考えられます。

  • 組織や神経の損傷が深く、回復に長い時間がかかる
  • 不適切な初期治療により症状が悪化した
  • 脳が痛みの信号を過敏に記憶してしまい、治癒後も痛みが続く(痛みの記憶化)

特に3つ目の「痛みの記憶」は、多くの慢性疼痛の背景にあります。組織自体は回復しているのに、脳が過去の痛みを再生してしまうというメカニズムです。

■ 心のケアが不可欠な理由

慢性の痛みは、単なる身体的な問題ではありません。
長く続く不快な症状は、心の状態にも影響を及ぼし、うつや不安を引き起こす原因にもなります。特に、周囲から「まだ痛いの?」「もう治ったんじゃないの?」などの無理解な言葉を受けることで、孤独感や自己否定感が強まってしまうこともあります。

そんな時こそ、心のケアが必要です。
最近では、慢性疼痛と心理的ストレスの関係性が明らかになってきており、痛みの緩和には心のサポートが欠かせないとされています。心理カウンセリングやマインドフルネス、リラクゼーション法などを取り入れることで、痛みの感じ方自体が変わってくることもあります。

また、「痛みと付き合っている自分」を否定しないことも大切です。
「痛みがある=弱い」「前みたいにできない=ダメ」ではありません。痛みを抱えながらも、できること、できる形で生活を整えていくことは、立派な前進なのです。

■ リハビリと生活習慣の見直しでできること

慢性症状に対して、痛み止めの薬だけで対応するのは一時的な対処にすぎません。
本当に大切なのは、「動き」と「回復力」を取り戻すためのリハビリや、生活習慣そのものを見直すことです。

たとえば:

  • 痛みの部位を無理なく動かすストレッチ
  • 筋肉の緊張をほぐす温熱療法や鍼灸
  • 姿勢の改善や体の使い方を見直す整体や運動療法

これらを専門家の指導のもとで取り組めば、体への負担を減らし、再発のリスクも低下します。
また、長時間同じ姿勢で過ごすことを避けたり、寝具やイスの見直しをするだけでも、痛みの軽減につながることがあります。

実際に当院でも、「最初は動くのも怖かった」という方が、少しずつ身体を動かすことで「ここまでできるようになった!」と喜びを感じられるようになるケースが多くあります。

■ 「一生付き合う」という考え方を前向きに変える

「この痛みとは、もう一生付き合うしかない」
そう思うと、気持ちが沈んでしまいますよね。ですが、その言葉を少しだけ言い換えてみましょう。

「一生付き合う」=「痛みを抱えながらも、自分のペースで生きていく」

つまり、「完全になくす」ことだけを目指すのではなく、「痛みとうまく共存する」視点に切り替えることで、気持ちはずっと楽になります。

日々の中で痛みとどう付き合っていくかを工夫すれば、生活の質は十分に保てます。
例えば、

  • 自分の症状を記録して、体調の波を把握する
  • 趣味や好きなことに小さな目標を設定して楽しむ
  • 同じ経験を持つ人とつながり、情報交換をする

「自分らしい生活」を作ることこそが、慢性症状と向き合ううえで最も重要な視点です。

■ 最後に   一人で悩まないでください

慢性的な痛みは、目に見えないぶん、他人に理解されにくいものです。
でも、だからこそ、自分一人で抱え込まないことがとても大切です。

あなたの痛みは、あなたにしか分からないかもしれません。
ですが、それを「分かろうとしてくれる人」は必ずいます。

医療機関や専門家、家族や仲間、支援団体…。
頼れる場所を少しずつ見つけながら、今のあなたにとって最も心地よい生き方を探してみてください。

今日より少し、笑える明日をつくるために。
痛みと共に歩む人生でも、光はきっと見つけられます。

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柔道整復師が見る交通事故後の身体の変化

交通事故は、突然私たちの日常を奪い、身体や心に深刻な影響を与える出来事です。事故直後は大きな怪我がなくても、数日~数週間たってから痛みやしびれといった症状が出ることもあります。私たち柔道整復師は、表面的な変化だけでなく、その裏に隠れた体の歪みや微細な損傷を見極めることに努めています。

今回は、柔道整復師の視点から「交通事故後の身体の変化」について解説し、どのような症状に注意すべきか、そしてその対応についてお伝えします。

交通事故直後は「無症状」でも安心できない

交通事故直後に「痛みがない」「動けるから大丈夫」と思ってしまう方は少なくありません。ですが、事故による衝撃は身体にとって非常に大きく、一時的な興奮やアドレナリンの分泌によって痛みを感じにくくなっているだけというケースが多々あります。

例えば、追突事故のような比較的軽微な衝撃でも、首や背中、腰には大きな負担がかかっています。その場では無症状でも、数日後に首が動かしづらくなったり、頭痛やめまいが出てきたりすることがあります。

これは、筋肉や靱帯、関節に微細な損傷が生じている証拠であり、早期の対応が必要です。

柔道整復師が注目する「身体の歪みと筋緊張」

交通事故に遭った方の身体を診る際、柔道整復師はまず全身の「バランス」と「筋緊張」を確認します。事故による衝撃は、身体の一部に急激な負荷をかけるため、左右の筋肉の張り方がアンバランスになっていたり、骨盤や背骨にズレが生じていたりします。

例えば、片側の首や肩だけが異常に緊張している場合、その周囲の筋肉にも負担がかかり、二次的な痛みやしびれの原因になります。また、骨盤のズレは腰痛や坐骨神経痛を引き起こすこともあります。

これらの変化は、レントゲンやMRIでは見逃されがちです。だからこそ、手技による触診や徒手検査ができる柔道整復師の目が重要になってきます。

よくある症状とそのメカニズム

交通事故後に多く見られる症状として、以下のようなものがあります。

  • 頚椎捻挫(むち打ち症)
    頭部が急激に前後に振られることで、首の筋肉や靱帯に損傷が起こります。痛み、頭痛、めまい、吐き気、しびれなど、症状は多岐にわたります。
  • 腰痛
    腰部に不自然な力がかかることで、筋肉や椎間関節が炎症を起こし、痛みが発生します。長期間続くと、慢性腰痛に移行するリスクも。
  • 肩こり・背中の張り
    衝撃により、肩甲骨周辺の筋肉が過剰に緊張。特に事故後のストレスも加わり、慢性的なこり感につながります。
  • 自律神経の乱れ
    事故による心理的ストレスと身体の歪みが複合し、自律神経のバランスが崩れることがあります。不眠、動悸、食欲不振、イライラなどの不定愁訴が出ることもあります。

 

適切な施術と通院の重要性

柔道整復師による施術は、事故によって乱れた身体のバランスを整えることに主眼を置いています。手技療法や物理療法を用いて、筋緊張を和らげ、関節の可動域を正常に戻し、血流や神経の働きを促進します。

また、通院頻度も重要です。痛みが軽減したからといって途中でやめてしまうと、後遺症として痛みが残る可能性があります。特に、保険会社に対して後遺障害認定を申請する場合、通院履歴や施術内容は重要な証拠になります。

そのため、症状が軽く感じられても、専門家の指導のもとで継続的なケアを受けることが大切です。

 

「後遺障害」を防ぐためにできること

柔道整復師として、後遺障害をできるだけ防ぐために大切にしているのは「早期の対応」と「正しい評価」です。

放置していると筋肉や関節が固まり、症状が慢性化してしまうこともあります。また、時間が経てば経つほど、事故との因果関係を証明しづらくなるため、医師の診断と並行して、柔道整復師による評価・施術を受けておくことが重要です。

必要に応じて、整形外科や弁護士との連携も行いながら、患者様が不利益を被らないようサポートしていきます。

 

まとめ 

事故のあとこそ、専門家の目が必要です

交通事故後の身体の変化は、本人が気づかないうちに進行していきます。「痛くないから大丈夫」と思っていても、実際には深部の筋肉や関節がダメージを受けていることが多々あります。

私たち柔道整復師は、身体の繊細な変化を見極め、後遺症が残らないよう早期からアプローチします。もし交通事故に遭われた際は、どうか自己判断せず、専門家の力を借りてください。

症状が軽いうちの対応こそが、将来の健康を守る第一歩となります。

 

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交通事故後に必要な証拠の集め方

交通事故に巻き込まれたとき、多くの人は突然の出来事に動揺してしまいます。しかし、事故後の対応によって、その後の損害賠償や示談交渉が大きく左右されることをご存じでしょうか?

その中でも特に重要なのが「証拠の収集」です。
この記事では、交通事故直後から収集すべき証拠の種類や、集める際のポイント、注意点についてわかりやすく解説します。

なぜ証拠が重要なのか?

交通事故では、加害者・被害者の主張が食い違うことが多くあります。
「信号が青だった」「スピードを出していた」「一時停止を無視した」など、口頭での主張だけでは事実関係を明確にできないケースも少なくありません。

そのような時に、客観的な証拠があるかどうかが、過失割合や損害賠償の金額を左右します。
とくに示談交渉や保険会社とのやり取り、さらには訴訟に発展した場合も、証拠が有利に働く大きな材料となるのです。

交通事故直後に集めるべき証拠とは?

1. 現場の写真・動画

事故直後は、スマートフォンで事故現場の状況を撮影しましょう。

撮影するポイント:

  • 車両の位置関係(事故直後のまま)
  • 車の損傷部位と程度
  • 道路の状況(信号、標識、ブレーキ痕など)
  • 周囲の建物や交差点の状況
  • 事故当日の天候や路面状態

写真はできるだけ複数の角度から撮るのがコツです。後で細かい分析をする際に役立ちます。

 

2. ドライブレコーダーの映像

ドライブレコーダーが搭載されている場合、事故前後数分の映像を保存しましょう。
多くのドラレコは上書き保存されるため、早めにデータを抜き出してバックアップしておくことが大切です。

自分の車にドラレコがない場合でも、近くの車や店舗にドラレコ・防犯カメラが設置されていないか確認してみましょう。

 

3. 目撃者の証言・連絡先

事故現場に居合わせた第三者の証言は、非常に有力な証拠になります。

以下の点に注意して行動しましょう:

  • 目撃者がいれば、その場で協力を依頼する
  • 名前・連絡先を聞いてメモ(スマホで録音も有効)
  • 後日、警察や保険会社に証言してもらえるようお願いする

加害者・被害者どちらにも偏りのない、中立的な立場の目撃者がいると、証拠としての信頼性が高まります。

 

4. 警察への届け出と事故証明書

軽い接触事故であっても、必ず警察に通報しましょう。
届け出を怠ると、「交通事故証明書」が発行されず、保険の適用や示談交渉に支障をきたします。

警察が現場検証を行い、交通事故証明書(後日取得)を発行します。これは保険金請求の際に必須です。

 

5. 診断書・通院記録

事故後すぐに病院を受診し、診断書を発行してもらいましょう。
症状が軽い場合でも、数日後に痛みが出るケースもあります。できるだけ早く医師の診察を受け、記録を残しておくことが大切です。

さらに、通院時の交通費や、休業による損害も請求対象になるため、領収書や勤務先からの証明書も保管しておきましょう。

 

証拠収集の注意点

  • 示談前に安易に書面にサインしないこと
     証拠が揃っていない状態で示談に応じると、後から覆すのが困難になります。
  • 保険会社とのやり取りは記録を残す
     電話内容はメモし、可能であれば録音もしておきましょう。書面でのやり取りは 必ずコピーを保管しておきましょう。
  • 加害者との直接交渉は避ける
     感情的になってトラブルが悪化する場合があります。交渉は基本的に保険会社を通して行いましょう。

 

まとめ|「冷静な行動」と「記録の徹底」がカギ

交通事故後の混乱した状況でも、冷静に対応し、できるだけ多くの客観的証拠を確保することが重要です。
スマートフォン1つでも、多くの情報を記録することができます。

以下の5つは必ず押さえておきたいポイントです

  1. 写真・動画の撮影
  2. ドライブレコーダーの保存
  3. 目撃者の確保
  4. 警察への届け出
  5. 病院での診断記録取得

万が一、対応が難しいと感じたら、弁護士や交通事故専門の相談機関に早めに相談するのも大切です。
証拠をしっかり揃えることで、自分の正当な権利を主張し、納得のいく補償を受けるための第一歩となります。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

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交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

交通事故に関することなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

 

交通事故の損害賠償を適正に受け取るためのアドバイス

交通事故に巻き込まれると、身体の痛みや不安だけでなく、治療や保険の手続き、仕事の調整など、さまざまな問題がのしかかってきます。その中でも、被害者にとって重要なのが「損害賠償を正しく受け取ること」です。

しかし、交通事故の損害賠償は、事故直後の対応や知識の有無によって大きく差が出ることがあります。この記事では、損害賠償を適正に受け取るために押さえておきたいポイントを分かりやすく解説します。

損害賠償とは何か?

交通事故で発生した損害に対し、加害者またはその保険会社が金銭的な補償をすることを「損害賠償」といいます。賠償される損害には、物だけでなく人に関するものも含まれます。

物損に関しては、車両の修理費や壊れた持ち物(スマートフォン、眼鏡など)の補償が該当します。一方、人身事故では、これに加えて治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料なども含まれます。

適切な損害賠償を受け取るには、事故の内容を正確に把握し、必要な書類や手続きに漏れがないように進めることが重要です。

賠償を受け取るための正しい対応

1. 必ず警察に通報する

事故直後、軽い接触であっても必ず警察に通報してください。交通事故証明書は保険金請求の際に必要になる重要な書類です。人身事故として扱ってもらうには、病院での診断書を提出し、警察に認定してもらう必要があります。

「大したことない」と判断せず、身体に少しでも違和感がある場合は、後々の補償に大きく影響するため注意が必要です。

2. できるだけ早く病院や整骨院を受診する

事故の直後は興奮していて痛みを感じにくく、その場では異常がないと判断してしまうことがあります。しかし、むち打ち症や打撲による痛みは、数時間後や翌日以降に出てくるケースが多くあります。

受診が遅れると、事故との因果関係を疑われ、保険が適用されない可能性もあります。できれば事故当日、遅くとも2〜3日以内には診断を受けておきましょう。

3. 記録を残しておく

事故状況、通院回数、治療の経過、休業日数などを、写真やメモ、日記などで記録しておくことが重要です。これらの記録は、後で保険会社とやり取りを行う際に有効な証拠になります。

また、給与明細や診断書、通院交通費の領収書なども忘れずに保管しておきましょう。損害賠償請求の際に必要になる資料です。

4. 保険会社との交渉は慎重に

保険会社は、できるだけ支払い額を抑えるために、早期の示談をすすめてくることがあります。提示された金額が適正かどうかは、専門家でなければ判断が難しい場合もあります。

一度示談が成立すると、その後に症状が悪化しても追加の請求ができない可能性があるため、慎重な判断が必要です。

5. 専門家に相談する

交通事故の損害賠償には専門知識が必要です。不安や疑問がある場合は、弁護士や行政書士、または交通事故対応に詳しい整骨院など、信頼できる専門家に相談しましょう。

当院のように交通事故の相談を受け付けている整骨院では、治療だけでなく、保険対応や事故処理についてのアドバイスも可能です。身体と生活の両面からサポートを受けることができます。

よくある注意点と落とし穴

  • 「物損事故」で処理してしまい、あとから痛みが出ても保険が使えなかった
  • 保険会社に通院回数を制限された
  • 示談書にサインした後に症状が悪化した

こうした事態を避けるためには、少しでも気になる症状があれば、早めに受診し、記録を残し、専門家の意見を取り入れることが大切です。

当院でのサポート体制

当院では、国家資格を持つ施術者が、交通事故によるむち打ちや腰痛、手足のしびれなど、さまざまな症状に対して根本的なアプローチを行っています。

レントゲンに異常が見られない場合でも、手技療法や物理療法を用いて改善を目指します。さらに、交通事故専門士の資格を持つスタッフが、保険会社との対応や必要書類の相談にも対応しております。

夜間の急患や土曜診療にも対応しており、忙しい方でも安心して通院いただけます。

まとめ

交通事故の損害賠償を適正に受け取るためには、「事故直後の冷静な対応」「早期の医療機関受診」「記録の保存」「専門家への相談」が欠かせません。

事故後に身体に異変を感じたら、まずは自己判断せず、専門機関を受診しましょう。納得のいく損害賠償を受け、心身ともに安心して生活に戻れるよう、正しい知識と行動が必要です。

もしお困りの方がいれば、当院までお気軽にご相談ください。あなたの安心と回復を、全力でサポートいたします。

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交通事故における損害賠償の仕組み

交通事故でけがを負った際、医療費を含む損害賠償を正しく受け取るには、どの制度がどう機能するのかを理解しておくことが大切です。以下に、制度の概要と対応の流れを整理しました。

1. 医療費の支払者と支払方法

交通事故による治療費は、原則として加害者側が負担します。ただし、実際の支払いは、加害者または被害者本人が加入する任意保険の保険会社が病院へ直接支払う「一括対応」が一般的です。この方法では、被害者が窓口で支払う必要がなく、精神的・金銭的負担が軽減されます。

一括対応が利用できない場合(加害者が任意保険未加入、対応を拒否されるなど)には、一時的に被害者が立て替えて支払い, 領収書・診断書などを保管し、後日加害者に請求する流れになります。

2. 自賠責保険による補償制度

すべての車が加入義務のある自賠責保険は、被害者救済を目的として、入通院にかかる治療費、交通費、休業損害、慰謝料などを補償する制度です。1人あたり傷害部分で最大120万円までとされており、それ以上の損害については別の手配が必要です。

治療費のほかに、通院交通費や看護費、診断書作成費用といった積極損害と呼ばれる実費支出も含めて請求対象になります。

 

3. 任意保険・人身傷害保険などによる上乗せ補償

自賠責の120万円を超える補償に対して、以下のような制度が機能します:

  • 対人賠償保険(任意保険):自賠責の上限を超えた治療費や慰謝料などを補填
  • 人身傷害保険:被害者自身が契約しており、事故の過失割合にかかわらず補償される
  • 搭乗者傷害保険・無保険車傷害特約:特定の状況に応じた補償に対応

とくに人身傷害保険は、過失相殺の影響を受けずに補償できるため安心して治療に臨める制度といえます。

 

4. 健康保険の活用と注意点

交通事故でも健康保険の使用は原則可能です。ただし、使うには「第三者行為による傷病届」の提出が必要で、保険組合に事故原因を届け出なければなりません。

健康保険使用のメリット:

  • 窓口負担は自己負担割合(通常3割)で済む
  • 高額療養費制度によって、一ヶ月の医療費が限度額を超えた場合の払い戻しがある
  • 自由診療ではなく保険診療を選ぶことで、診療単価が抑えられ、自賠責保険の上限内で長引く治療が可能になりやすい。

ただし、労災適用となる業務中や通勤中の事故、飲酒・無免許など法令違反の関与がある場合は健康保険は使えません。

 

5. 健康保険使用による「代位取得」の仕組み

健康保険組合は、事故で立替えた治療費に対して被害者の賠償請求権を代位取得し、加害者側に請求します。これにより、被害者が立替負担した3割分だけを加害者に請求すれば済み、負担を大きく軽減できます。

ただし、示談成立前に保険組合への連絡を怠ると、代位権が制限され、保険組合が賠償権を主張できなくなるケースもあるため、注意が必要です。

 

6. 過失割合と交渉の重要性

被害者側にも過失がある場合、賠償額はその割合に応じて減額される「過失相殺」が適用されます。過失割合の影響を最小限にするには、事故直後の現場写真、証言、ドライブレコーダー映像、交通事故証明書など、客観的証拠の確保が重要です。

交渉が難航する場合は、弁護士や交通事故紛争処理機関への相談も検討すべきです。

 

7. 症状固定と示談のタイミング

治療が一定レベルで完了し、医師によって症状固定と判断されると、保険会社による治療費支払いは終了します。その後、後遺障害等級の認定・逸失利益・後遺慰謝料などを含めた示談交渉に移ります。

示談決定前に健康保険組合へ治療終了日を届け出ずに手続きを進めてしまうと、組合の代位権が無効となる可能性があるため要注意です。

 

8. 補償項目と手続きの流れ

交通事故にかかる主な補償項目と、対応の流れを以下にまとめます

補償対象の内訳(積極損害など)

  • 医療費(診察・入院・薬剤等)
  • 通院交通費、付添看護費、雑費(書類取得費用など)
  • 休業損害(収入補償)
  • 慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料など)
  • 逸失利益(後遺障害による将来失われる収入など)

対応の流れ

  1. 事故直後に病院を受診し、診断書や通院記録を残す
  2. 保険会社へ事故報告し、一括対応の可否を確認
  3. 一括対応が未対応なら、自身で**健康保険使用(第三者行為届の提出)も検討
  4. 領収書・診断書・収入証明などの書類を整理、保存
  5. 慰謝料・休業損害・逸失利益等を含めた損害額の請求・交渉(必要なら専門家の助言)
  6. 治療終了(症状固定後)に示談交渉・後遺障害認定手続きへ進む

 

まとめ

  • 医療費を含む交通事故の損害賠償は、加害者側の補償が基本。任意保険加入があることで、一括対応による直接支払いが可能です。
  • 自賠責保険は120万円までの補償に限られ、その上乗せ部分は任意保険や人身傷害保険などが補填します。
  • 健康保険を適切に利用することで費用負担を減らし、自賠責適用範囲内で治療を長く続けやすくなるメリットがあります。
  • 「第三者行為届」や保険組合との連携、過失割合の対応、示談のタイミングなど、手続き上の注意点も複数あります。
  • 書類の準備や現況記録をしっかり行い、必要に応じて専門家の助力を得ながら対応を進めましょう。

事故後は焦りや不安も多いですが、制度を正しく理解し、必要な手続きを押さえておくことで、補償をスムーズに受け取ることができます。安心して治療に専念できる一助となることを願っています。

 

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交通事故での物損事故と人身事故の違いとは?

交通事故に遭ったとき、「物損事故」と「人身事故」という言葉を耳にすることがあります。これらは、事故で被害を受けた対象が“物”なのか“人”なのかによって分類されますが、実際の対応や補償内容には大きな違いがあります。
今回は、事故後に適切な対応を取るために必要な「物損事故」と「人身事故」の違いと、それぞれの対処法について詳しく解説します。

 

物損事故とは?

物損事故とは、交通事故によって人にケガがない場合、つまり車やバイク、建物、ガードレールなど“物”にだけ損害が出た場合の事故です。たとえば、車同士の接触で車体がへこんだり、停車中の車にぶつかった場合、電柱や壁に衝突したケースなどが該当します。

この場合、警察への届け出も「物損事故」として扱われ、手続きは比較的簡易になります。警察は現場で状況を確認し、簡単な書類を作成するのみで、事故原因の詳細な調査(実況見分)は行われません。

また、加害者に対する処分も軽く、行政処分(免許の点数加点)や刑事罰が発生しないことが多いです。ただし、民事上の賠償責任(修理費用など)は発生します。

人身事故とは?

人身事故とは、事故により人がケガを負った、または死亡した場合の事故です。むち打ちや打撲、骨折、精神的ショックなど、身体や心に影響を及ぼしたものが含まれます。

重要なのは、痛みや違和感があっても、医師による診断書がない限り人身事故としては扱われないという点です。警察に対して医療機関が発行した診断書を提出することで、正式に人身事故として受理されます。

人身事故として届け出ることで、加害者側には行政処分(免許点数の加点や免停)、場合によっては刑事罰が課せられる可能性もあります。

物損事故と人身事故の補償の違い

物損事故と人身事故では、保険の適用範囲にも大きな違いがあります。

物損事故での補償

  • 車やバイクなどの修理費用

  • 財物(スマートフォン、カバンなど)の損害

人身事故での補償

  • 治療費(通院や施術にかかった費用)

  • 通院交通費(電車・バス・ガソリン代など)

  • 休業損害(仕事を休んだ場合の補償)

  • 慰謝料(精神的苦痛に対する賠償)

つまり、身体に不調がある場合は必ず人身事故として届け出たほうが良いということになります。物損事故のままでは、治療費などが保険で支払われず、自己負担となってしまうケースもあります。

 

事故後にやるべきこと

事故直後はパニックになりがちですが、落ち着いて次のように対応することが大切です。

  1. 警察に通報する
    → 事故証明は、保険請求や診断書の手続きにも必要です。

  2. できるだけ早く病院や整骨院で診察を受ける
    → むち打ちや腰痛などは、時間が経ってから症状が現れることもあります。

  3. 医師から診断書をもらう
    → 診断書を警察に提出すれば、物損事故から人身事故への切り替えが可能です。

事故直後は「とりあえず物損で」としてしまう方も多いですが、後から症状が出た際に補償が受けられなくなるリスクがあります。少しでも痛みや不調があれば、迷わず人身事故として処理することが大切です。

物損事故から人身事故への切り替えは可能?

結論から言うと、物損事故から人身事故への切り替えは可能です。事故後に痛みや不調が出てきた場合、すぐに病院などで診察を受け、診断書を取得すれば、警察に届け出て切り替えてもらうことができます。

ただし、事故から時間が経ちすぎると「因果関係が認められない」と判断される可能性もあるため、できるだけ早い対応が必要です。2〜3日以内に受診するのが理想です。

まとめ

物損事故と人身事故の違いを理解しておくことは、自分の身体と生活を守る上で非常に重要です。事故直後は軽症に思えても、後から症状が現れることはよくあります。正しく届け出を行い、適切な補償を受けられるようにしましょう。

交通事故後の判断に迷ったときは、一人で悩まず、専門家に相談することが早期解決の鍵です。当院では、身体のケアはもちろん、事故対応に関するご相談も承っております。安心してご連絡ください。

当院での交通事故サポートについて

当院では、交通事故後の身体の不調に対して、専門的な施術とアドバイスを行っております。むち打ち症、腰痛、手足のしびれなど、レントゲンでは異常が見られない不調にも対応可能です。

「物損事故にしてしまったけど身体がつらい」「保険のことがよく分からない」という方も、お気軽にご相談ください。

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