タグ別アーカイブ: 交通事故

検査でわからない?痛みの訴えが通らない理由

検査で異常が見つからないのはなぜか

交通事故に遭ったあと、多くの方が直面する悩みは「痛みがあるのに検査で異常が見つからない」という状況です。レントゲンやCTで骨折や脱臼がなければ異常なしと診断されることが多いですが、実際には強い痛みやしびれに悩まされているケースがあります。
その理由の一つは検査の限界にあります。レントゲンは骨の異常には有効ですが、靭帯や神経、筋肉の損傷は映りません。CTも骨の評価が中心であり、細かい組織の損傷までは確認できません。MRIなら筋肉や神経の状態を把握できますが、すべての患者に実施されるわけではなく、自覚症状と検査結果に差が出るのです。

むち打ちや捻挫は映らないことが多い

交通事故で多い頚椎捻挫や腰部捻挫、いわゆるむち打ち症は、検査では異常が見つからないことが少なくありません。骨には問題がなくても、筋肉や靭帯の損傷により痛みや可動域制限、頭痛、吐き気などが出るのです。
こうした症状を医師に訴えても「異常がないので大丈夫」と軽く扱われてしまう場合があり、被害者はつらさを理解してもらえず苦しむことになります。

保険会社とのやり取りで不利になることも

検査で異常が確認できないと、保険会社は「医学的に証明できない」として後遺障害の認定を拒否する場合があります。慰謝料や治療費の支払いを渋られることもあり、被害者は大きな不安とストレスを抱えることになります。
このように「痛みはあるが検査に映らない」というギャップは、医療現場だけでなく補償面でも問題となるのです。

痛みを証明するためにできること

痛みが検査で証明できないからといって、その苦しみが存在しないわけではありません。そこで大切なのは「証拠を積み重ねること」です。

・症状の出るタイミングや強さを日記のように記録する
・MRIや神経学的検査など追加検査を受ける
・整骨院や理学療法での施術経過を残す
・医師や専門家との面談内容もメモしておく

こうした取り組みは医師や保険会社に自覚症状を伝える際に有効です。また、日々の症状の変化や改善の兆しも記録しておくことで、治療効果の評価にも役立ちます。

専門家への相談も有効

後遺障害認定や補償を求める場合には、交通事故に詳しい弁護士に相談することも選択肢のひとつです。医学的資料の集め方や主張の方法について具体的な助言を受けられるため、保険会社との交渉で有利に働く可能性があります。
さらに、医師や理学療法士など医療専門家と連携し、症状の評価を受けながらリハビリ計画を立てることも重要です。事故直後から定期的に診察を受けることで、痛みの経過を客観的に記録でき、後の後遺障害認定や補償請求に役立ちます。

実際の事例から学ぶ

たとえば事故直後から首の痛みが続いていたAさんは、レントゲン検査では「異常なし」と診断されました。しかし、日常生活では洗顔やパソコン作業さえつらい状況が続きました。症状を丁寧に記録し、後にMRIを受けた結果、靭帯の損傷が確認され、治療方針が大きく変わったのです。このように、自覚症状を無視せず行動することが、後の補償や治療につながります。

セルフケアと生活上の工夫

治療を受けながら、自分でできるセルフケアも有効です。無理のない範囲でのストレッチや温熱療法、姿勢の改善などは、症状の悪化を防ぎます。特に長時間のデスクワークでは、こまめに休憩をとり、首や腰に負担をかけない工夫が大切です。
また、軽い運動や散歩で血流を改善したり、睡眠や食事など生活リズムを整えたりすることも、回復の助けになります。事故後しばらくは無理な運動や重い荷物を避け、安静を心がけることが回復を早めます。

症状別の注意点と日常生活の工夫

首や腰の痛み、手足のしびれなど症状ごとに注意点があります。首の痛みがある場合は、枕や姿勢の高さを調整して寝ることが重要です。腰痛がある場合は長時間座らず、立ったり歩いたりして血流を良くしましょう。手足のしびれがある場合は無理に力を入れず、軽いストレッチで筋肉をほぐすことが有効です。
また、痛みが強い日は家事や作業を控え、無理をせず休息をとることも回復の助けになります。こうした小さな工夫の積み重ねが、日常生活での症状悪化を防ぎ、治療効果を高めることにつながります。

まとめ

交通事故後に痛みがあるのに検査で異常が見つからない理由は、

1 画像検査の限界
2 症状と検査結果の乖離(かいり)
3 保険制度の制約

これらが大きく関わっています。
痛みの訴えを軽視されないためには、症状を記録し、必要に応じて追加検査や専門機関に相談することが欠かせません。交通事故による痛みは目に見えないケースが多く存在します。だからこそ、その声を無視せず、適切に証明しながら治療と補償を受けることが何よりも大切なのです。
さらに、医療専門家や弁護士と連携し、日々の症状を丁寧に管理することで、安心して回復に専念できる環境を作ることが重要です。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

交通事故に関することなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

 

弁護士を使うと慰謝料はどう変わる?

交通事故に遭った際、多くの方が最初に考えるのは「治療費や損害はどうなるのか」「慰謝料はどのくらいもらえるのか」という点です。特に慰謝料は被害者の精神的苦痛や生活への影響を金銭に換算するものであり、請求額や受け取れる金額には大きな差が生まれることがあります。ここで注目したいのが、弁護士を利用する場合とそうでない場合の違いです。

弁護士を使わない場合の慰謝料

交通事故後、加害者側の保険会社とのやり取りを自分で行うケースがあります。この場合、慰謝料の算定は基本的に保険会社の基準で行われます。保険会社の基準は「自賠責基準」「任意保険基準」のいずれかであり、どちらも裁判基準より低めに設定されていることが一般的です。
たとえば、入院や通院の期間、症状の程度に応じた慰謝料が提示されますが、被害者の精神的苦痛や後遺症の影響などは十分に評価されないことがあります。そのため、弁護士を通さずに交渉を進めると、提示される金額が実際に請求できる額よりも低くなることが多いのです。

弁護士を使うことでの変化

弁護士に依頼すると、慰謝料は基本的に「裁判基準」に基づいて請求できるようになります。裁判基準は自賠責基準や任意保険基準よりも高く設定されており、被害者が受けた精神的苦痛や後遺障害の影響をより正確に評価することが可能です。
弁護士は症状や治療内容、生活への影響を詳細に整理し、医学的根拠や判例をもとに慰謝料を算定します。また、加害者や保険会社との交渉も代理で行ってくれるため、相手側が低めの金額を提示しても、裁判や示談交渉を通じて増額を狙うことができます。

増額の具体例

具体的にどのくらい変わるのか気になる方も多いでしょう。たとえば、軽傷で入院期間が短い場合、自賠責基準で数十万円程度の慰謝料しか受け取れないケースがあります。しかし弁護士が関与すると、裁判基準で数十万円から倍以上の金額に増額されることも珍しくありません。
重傷や後遺症が残った場合はさらに差が大きくなります。後遺障害等級に応じた慰謝料や逸失利益を加味すると、保険会社提示額と裁判基準での額では数百万円単位の差が出ることもあります。

弁護士費用と費用対効果

弁護士を利用すると費用がかかるため、迷う方もいるでしょう。弁護士費用は「着手金」と「報酬金」が基本ですが、多くの交通事故案件では成功報酬型で設定されており、増額分の一部を報酬として支払う形が一般的です。そのため、増額できる見込みがある場合は、費用を差し引いても手元に残る金額が大きくなるケースが多く、費用対効果は高いといえます。

弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼するメリットは慰謝料の増額だけではありません。事故後の対応がスムーズになり、加害者や保険会社との直接交渉による心理的負担が軽減されます。また、後遺障害認定の手続きや書類作成も代理で行ってもらえるため、専門知識が必要な手続きも安心して任せられます。結果的に、事故による精神的ストレスを軽減しながら、適正な補償を受けられる可能性が高まるのです。

弁護士選びのポイント

弁護士に依頼する際は、交通事故案件の実績が豊富であることが重要です。特に後遺障害や慰謝料の増額実績がある弁護士であれば、裁判基準での請求や交渉力も期待できます。また、初回相談無料や成功報酬型の料金体系を採用している事務所を選ぶと、費用の不安を抑えられます。

まとめ

交通事故において慰謝料は、弁護士を利用するかどうかで大きく変わることがあります。自分で交渉すると低めの提示で妥協してしまうことも多いですが、弁護士を通すことで裁判基準に基づいた適正な慰謝料を受け取れる可能性が高まります。費用はかかりますが、増額できる見込みがある場合は、費用対効果も十分に見込めます。事故後の精神的負担を軽減しながら、正当な補償を受けるために、交通事故に強い弁護士への相談は非常に有効な手段といえるでしょう。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

交通事故に関することなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

後遺障害10級と労災との違いを比較

交通事故に遭った被害者が負う後遺症は、日常生活や就労能力に大きな影響を及ぼします。その中で「後遺障害10級」という等級は、自賠責保険や任意保険の請求、さらには損害賠償請求の場面で重要な意味を持ちます。一方、労災保険は業務上や通勤中の事故により負った障害を補償する制度であり、交通事故が業務や通勤に関わる場合には適用されることがあります。両者は似ている部分もありますが、制度の目的や給付内容には大きな違いが存在します。本記事では、交通事故を前提に、後遺障害10級と労災保険の違いを比較しながら整理していきます。

後遺障害10級とは

後遺障害とは、交通事故の治療を行ってもこれ以上の回復が見込めないと医師が判断した症状を指します。その症状の重さや日常生活・労働能力への影響度によって等級が認定されます。後遺障害等級は1級から14級まで存在し、数字が小さいほど重度の障害を意味します。10級は中程度の後遺障害とされ、具体的には次のような症状が含まれます。

・片耳の聴力を完全に失った場合
・片目の視力が0.6以下に低下した場合
・手の親指を含まない指を2本以上失った場合
・脊柱に明らかな変形を残した場合

これらは一例ですが、10級の障害は仕事や日常生活に一定の制限を与えると考えられます。交通事故被害者にとって、後遺障害等級認定は慰謝料や逸失利益を算定する基準となるため、申請手続きが極めて重要です。

労災保険における障害補償

労災保険は労働者を守る公的保険制度で、業務災害や通勤災害に対して適用されます。交通事故が通勤中に発生した場合や、業務で車を運転している際に事故に遭った場合は、労災保険が適用されます。労災における障害補償には「障害補償給付」があり、後遺症の程度に応じて1級から14級までの等級が定められています。

労災の障害等級も1級から14級までと後遺障害等級と似ていますが、その内容や認定基準は必ずしも一致しません。例えば同じ「聴力の障害」であっても、労災と自賠責での判断基準が異なる場合があり、結果として認定等級に差が生じることがあります。また、労災では障害補償年金や一時金などが支給される点が特徴です。等級が1級から7級であれば年金として、8級から14級であれば一時金として支給される仕組みです。

両者の共通点と相違点

交通事故において後遺障害10級と労災保険が交錯するケースは珍しくありません。特に通勤中や業務中の事故では、労災と自賠責保険の両方が関係します。両者の共通点と相違点を整理すると次の通りです。

共通点としては、いずれも後遺症の程度を等級で分類し、給付や補償額を算出する基準としていることです。また、認定を受けるためには医学的な証拠が必要であり、診断書や検査結果が重要な役割を果たします。

一方で相違点は大きく二つあります。第一に目的の違いです。後遺障害等級は交通事故の被害者救済を目的としており、加害者側の自賠責保険や任意保険を通じて慰謝料や逸失利益が支払われます。これに対し労災は労働者の生活保障を目的とした社会保険制度であり、使用者責任の有無に関わらず国が補償を行います。

第二に給付内容の違いです。後遺障害10級では自賠責基準で190万円の後遺障害慰謝料が支給され、併せて逸失利益の請求が可能です。労災10級では障害補償一時金が支給され、その額は労働者の平均賃金に基づいて算定されます。つまり、後遺障害は精神的損害や収入減少の補償に重点を置くのに対し、労災は生活費の補填という性格が強いといえます。

両方の制度をどう活用するか

交通事故の被害者が通勤や業務中に事故に遭った場合、労災と自賠責の両方を利用することが可能です。ただし二重取りはできないため、労災から受け取った額が加害者側への請求に影響する場合があります。実際には労災から先に給付を受け、その後加害者側への損害賠償請求時に労災給付分が控除されるケースが多いです。この点は実務上注意が必要です。

また、労災と後遺障害の等級認定が異なることも少なくありません。そのため、専門家に相談しながら両制度を適切に利用することが重要です。交通事故に詳しい弁護士や社会保険労務士に相談すれば、どちらの手続きを優先すべきか、どのように損害を回収すべきか具体的なアドバイスが得られます。

まとめ

後遺障害10級と労災は、いずれも後遺症を抱えた被害者を救済する仕組みですが、目的や補償内容は異なります。交通事故が私生活中に起きた場合は後遺障害等級認定が中心となり、通勤中や業務中であれば労災保険が適用されます。被害者にとって大切なのは、自分の状況に応じてどちらの制度が使えるのかを正しく理解し、必要に応じて併用することです。制度の違いを知っておくことで、補償の抜け漏れを防ぎ、将来の生活設計に役立てることができるでしょう。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

交通事故に関することなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

 

視力・聴力の障害は何級に該当?

交通事故後のケガといえば、むち打ちや骨折を思い浮かべる方が多いと思います。ですが実際には「視力」や「聴力」に障害が残ってしまうケースも少なくありません。これらは命に関わるものではないため軽視されがちですが、日常生活への影響は非常に大きく、後遺障害等級でも細かく定められています。事故直後は気づきにくい「見えにくさ」「聞こえにくさ」こそ注意が必要です。

後遺障害等級とは

交通事故のケガが長期間残り、医学的に「これ以上改善が見込めない」と判断された場合に認定されるのが後遺障害等級です。1級から14級まであり、重度なほど数字が小さくなります。視力や聴力の障害は他の障害と同じく、日常生活への支障の度合いによって細かく区分されています。

視力障害と交通事故

事故で顔や頭を強打すると、視力が落ちたり、最悪失明に至る場合もあります。特にフロントガラスの破損や飛来物による損傷では、目を直接負傷するケースもあります。

代表的な等級は以下の通りです。

  • 1級1号 両眼失明
  • 2級1号 両眼の視力が0.02以下
  • 3級1号 両眼の視力が0.04以下
  • 5級1号 両眼の視力が0.06以下
  • 7級1号 両眼の視力が0.1以下
  • 8級1号 片眼失明
  • 9級1号 両眼の視力が0.6以下
  • 13級1号 一眼の視力が0.6以下

事故直後は痛みやショックが強く、視力低下に気づかない方もいます。「しばらくすれば治るだろう」と放置してしまうと、因果関係を証明できなくなり、等級認定を受けられないこともあります。

聴力障害と交通事故

交通事故では衝撃や骨折によって耳にも大きな負担がかかります。鼓膜の損傷や内耳障害、頭部外傷による聴神経の障害で、難聴や耳鳴りが続くことがあります。

主な等級は以下の通りです。

  • 2級2号 両耳の聴力を失った場合
  • 3級3号 両耳の聴力が90デシベル以上
  • 6級4号 両耳の聴力が70デシベル以上
  • 7級2号 一耳を失聴し他耳が50デシベル以上
  • 9級9号 両耳の聴力が50デシベル以上
  • 11級3号 一耳を失聴
  • 13級2号 一耳の聴力が70デシベル以上
  • 14級2号 一耳の聴力が30デシベル以上

耳の症状も事故直後は「気のせいかな」と見過ごされやすいですが、オージオメータによる検査データがないと認定は難しくなります。耳鳴りや聞き取りづらさを感じたら、すぐ耳鼻科へ。

注意してほしい症状

交通事故患者さんに特に気をつけていただきたいのは次のようなサインです。

  • 視界がかすむ、ぼやける、二重に見える
  • 視野が欠けている
  • 耳鳴りが止まらない
  • 音がこもる、聞き返しが増えた
  • 事故後から聞こえにくいと感じる

これらは放置しても自然に治ることは少なく、後遺障害として残る可能性があります。

等級認定を受けるために

後遺障害等級を受けるには「医学的な証拠」が不可欠です。自覚症状だけでは認められません。整骨院では首や腰のリハビリに対応できますが、視力・聴力の評価には専門医の診断が必要です。事故後の異常は必ず眼科・耳鼻科で検査を受け、データを残しておきましょう。

補償内容の違い

後遺障害が認定されると、補償額が大きく変わります。両眼失明や両耳失聴などの重度障害は高額な補償が受けられます。一方で片耳の軽度障害でも14級が認められれば慰謝料の対象になります。つまり「認定されるかどうか」が生活の安定に直結するのです。

整骨院からの強いお願い

当院では事故患者さんにこうお伝えしています。

  • 体の痛みだけでなく、目や耳の異常にも注意してください
  • 少しでも異常を感じたら必ず専門医を受診してください
  • 「そのうち治る」と放置しないでください

事故後のリハビリで整骨院に通っている方も多いですが、同時に感覚器のチェックも怠らないことが大切です。

まとめ

交通事故による視力・聴力障害は、日常生活に直結する深刻な後遺症です。等級認定には検査データが不可欠であり、早期の受診が将来の補償や生活に大きく影響します。痛みやしびれだけでなく「見え方」「聞こえ方」にも必ず注意してください。当院では身体の回復をサポートするとともに、事故後の後遺症に不安を抱える患者様を全力で支えてまいります。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

交通事故に関することなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

【交通事故】後遺障害と労災保険の違いとは?

交通事故に遭ってしまったとき、身体に大きな影響が残ると「後遺障害」という問題が関わってきます。一方で、事故が仕事中や通勤中に起きた場合には「労災保険」の対象となることもあります。しかし、この二つは似ているようで制度の仕組みや対象範囲が大きく異なります。今回は「後遺障害」と「労災保険」の違いを分かりやすく解説し、どのように活用すればよいのかを整理してみましょう。

後遺障害とは?

後遺障害とは、交通事故によって負ったケガが治療を続けても完治せず、身体に一定の障害や症状が残ってしまった状態を指します。例えば、首のむち打ちが長引き慢性的な痛みが残る場合や、手足のしびれ・可動域の制限、視力や聴力の低下などがこれにあたります。

後遺障害は「後遺症」とよく混同されますが、実は異なる概念です。後遺症は広い意味で「病気やケガのあとに残る障害」を指しますが、後遺障害は法律上・保険上で認定されたものを意味します。つまり、後遺障害に認定されると、自賠責保険や任意保険から「後遺障害等級」に応じた補償を受けることができるのです。

後遺障害等級とは?

後遺障害には1級から14級までの等級があり、数字が小さいほど障害の程度が重いとされます。

  • 1級:最も重い障害。常時介護が必要な状態など
  • 7級:片目の視力が失われた場合など
  • 14級:局部に神経症状が残るなど比較的軽度

この等級に応じて、自賠責保険から後遺障害慰謝料や逸失利益(将来得られるはずだった収入の減少に対する補償)が支払われます。認定を受けるには、主治医の診断書や後遺障害診断書の提出が必要となり、専門的な知識や対応が求められるのが特徴です。

労災保険とは?

一方で「労災保険(労働者災害補償保険)」とは、仕事中や通勤中に発生したケガ・病気・障害・死亡に対して、労働者やその家族を守るために設けられている制度です。交通事故においても、もし勤務中の外出や通勤途中に事故に遭った場合には労災保険が適用されます。

労災保険では、治療費(療養補償給付)、休業に対する補償(休業補償給付)、障害が残った場合の補償(障害補償給付)など、幅広いサポートが用意されています。特徴は「労働者が一円も負担せずに治療を受けられる」という点であり、健康保険よりも有利に利用できることが多いです。

後遺障害と労災保険の違い

では、具体的に後遺障害と労災保険にはどのような違いがあるのでしょうか。

1.対象範囲の違い

後遺障害:交通事故による障害全般(仕事中かどうかは関係なし)

労災保険:仕事中・通勤中の事故やケガに限定

 2.補償の根拠の違い

後遺障害:自賠責保険や任意保険を通じた損害賠償

労災保険:労働基準法・労災保険法に基づく公的補償

3.補償内容の違い

後遺障害:慰謝料・逸失利益など「加害者への損害賠償」が中心

労災保険:治療費・休業補償・障害年金など「生活保障」が中心

このように、後遺障害は「被害者が加害者に対して損害賠償を請求する」制度であり、労災保険は「労働者を守るための国の保険制度」という違いがあります。

併用はできるのか?

「交通事故で後遺障害に認定された場合、労災保険と併用できるのか?」という疑問を持つ方も多いでしょう。結論から言うと、併用は可能ですが、同じ損害について二重に補償を受けることはできません。

例えば、通勤中に交通事故に遭い、手に障害が残ったとします。この場合、労災保険から障害補償給付を受けつつ、加害者に対しては後遺障害等級に応じた損害賠償請求ができます。ただし、労災保険で既に受けた給付分については、損害賠償から差し引かれることがあります。

つまり、「どちらを使うべきか」ではなく「両方を適切に組み合わせて活用する」ことが大切なのです。

専門家に相談すべき理由

後遺障害の認定や労災保険の申請は、医師の診断書の書き方や書類の提出方法によって結果が大きく変わることがあります。特に後遺障害等級の認定は厳格で、適切に対応しなければ本来受けられるはずの補償が認められないケースも少なくありません。

また、労災保険についても「会社が手続きを嫌がる」「通勤災害かどうかの判断が難しい」といったトラブルが起こることがあります。そのため、交通事故や労災に詳しい弁護士や行政書士、社会保険労務士に相談することが非常に有効です。

まとめ

交通事故における「後遺障害」と「労災保険」は、どちらも被害者や労働者を守る大切な制度ですが、その性質や補償内容は大きく異なります。

  • 後遺障害:交通事故で残った障害を法律的に認定し、加害者から損害賠償を受ける仕組み
  • 労災保険:仕事中や通勤中の事故を国が補償し、治療費や生活保障を支える仕組み

両方の制度を理解しておくことで、万が一の事故の際にも安心して適切な補償を受けることができます。もし交通事故や労災で悩んでいる場合は、一人で抱え込まず専門家に相談することをおすすめします。

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

交通事故に関することなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

交通事故によるCRPS(複合性局所疼痛症候群)とRSD(反射性交感神経ジストロフィー)、カウザルギー

交通事故による後遺症は多岐にわたりますが、その中でも特に治療が難しいものとして知られているのがCRPS(複合性局所疼痛症候群)やRSD(反射性交感神経ジストロフィー)、そしてカウザルギーです。これらの症状は、単なる外傷や骨折の痛みとは異なり、神経系の異常によって強い慢性的な痛みが生じる疾患群です。今回は、交通事故との関係性や症状、治療方法について詳しく解説します。

CRPS(複合性局所疼痛症候群)とは

CRPSは、以前はRSDと呼ばれていたこともあり、交通事故や外傷後に発症することがあります。特徴的なのは、外傷部位の治癒が進んでも、痛みが極端に強く、長期にわたって持続することです。痛みは刺すような鋭い痛みや、焼けるような感覚として感じられることが多く、日常生活に大きな支障を与えます。

CRPSには以下のような症状が現れます。

  • 異常な痛み:軽く触れただけでも激痛を感じることがあります(アロディニア)。
  • 腫れ・浮腫:手足などにむくみや腫れが生じます。
  • 皮膚の変化:赤みや蒼白、温度変化が現れることがあります。
  • 運動制限:関節の動きが制限され、筋力低下やこわばりが生じる場合があります。

CRPSは進行性である場合があり、早期に適切な治療を行うことが予後を左右します。

RSD(反射性交感神経ジストロフィー)との関係

RSDはCRPSの一部として分類されることもあり、交感神経系の異常反応が痛みを引き起こす疾患です。交通事故後に骨折や捻挫などの外傷が原因で発症することが多く、神経の誤作動によって持続的な痛みや血流異常が生じます。

RSDの症状はCRPSと重なる部分が多く、以下のような特徴があります。

  • 血流異常による皮膚の変化:青白く冷たくなる、あるいは赤く熱くなることがあります。
  • 異常な発汗:痛みのある部位で異常な発汗が起こることがあります。
  • 関節拘縮:関節の可動域が制限され、日常生活の動作が困難になることがあります。

RSDは早期発見とリハビリテーションが鍵であり、痛みが慢性化する前に神経ブロックや理学療法を組み合わせた治療が推奨されます。

カウザルギーとは

カウザルギーは、外傷や手術後に発症することのある神経障害性疼痛で、CRPSやRSDとも関連しています。「神経が原因で起こる痛み」という意味で、痛みの範囲や強さは個人差が大きいのが特徴です。

交通事故後に骨折や靭帯損傷などがある場合、損傷部位の神経が異常に興奮し、痛みが慢性的に持続することがあります。カウザルギーの症状は以下の通りです。

  • 持続的で鋭い痛み:神経が焼けるような痛み、刺すような痛みを感じます。
  • 知覚異常:しびれ、ピリピリ感、触れられると痛むなどの症状が現れます。
  • 二次的症状:痛みのために動かせないことで筋力低下や関節の硬直が生じます。

カウザルギーの治療は、薬物療法や神経ブロック、理学療法、心理的アプローチを組み合わせることが重要です。痛みが慢性化すると生活の質(QOL)が大きく低下するため、早期の対処が望まれます。

交通事故後の対応と治療

交通事故によるCRPS、RSD、カウザルギーは、痛みが長引きやすく、日常生活や仕事への影響が大きいため、早期発見と専門的な治療が重要です。

  1. 医療機関での診断
    骨折や捻挫の治療だけでなく、神経痛や慢性痛に詳しい医療機関で診断を受けることが必要です。
  2. 薬物療法
    抗神経痛薬、鎮痛薬、抗うつ薬や抗てんかん薬が症状の緩和に用いられることがあります。
  3. 神経ブロック療法
    交感神経ブロックや脊髄刺激療法などが、痛みのコントロールに有効な場合があります。
  4. 理学療法・リハビリ
    運動機能を維持し、関節拘縮や筋力低下を防ぐために、段階的で安全なリハビリが重要です。
  5. 心理的ケア
    長期の痛みはストレスや不安を増大させるため、カウンセリングや認知行動療法の併用が推奨されます。

交通事故後に強い痛みやしびれ、皮膚の変化が現れた場合は、放置せず早期に専門医に相談することが重要です。CRPS、RSD、カウザルギーはいずれも慢性化すると治療が難しくなりますが、適切な医療とリハビリを組み合わせることで症状の改善や生活の質の向上が期待できます。事故後の身体の変化に敏感になり、早めの対応を心がけましょう。

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

交通事故に関することなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください

 

後遺障害の落とし穴/認定されないケースも!

交通事故や労災、日常生活の事故などでケガをした場合、治療が一段落した後に残る症状が「後遺障害」として認定されることがあります。後遺障害が認定されると、慰謝料や損害賠償の請求額に大きな影響を与えるため、正確に認定されることは被害者にとって非常に重要です。しかし、ここにはいくつかの落とし穴があります。場合によっては、後遺障害の存在や程度が正しく認められず、思ったような補償を受けられないケースもあるのです。今回は、後遺障害の認定プロセスや、認定されないことがある代表的なケースについて詳しく解説します。

後遺障害とは?

後遺障害とは、事故や病気などで受けたケガや障害が治療後も残る状態のことを指します。一般的には、医学的に完治が見込めず、生活や仕事に影響を与えるような症状を指します。たとえば、交通事故でのむち打ち症、骨折による関節の可動域制限、手足の麻痺や神経障害などが典型的な例です。

後遺障害は、労災や自動車事故、保険金請求などで認定されることがあります。認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益が支払われるため、経済的な補償面でも重要です。

後遺障害認定の流れ

後遺障害認定は、一般的に以下のような流れで行われます。

  1. 治療終了・症状固定の確認
    治療を続けても症状が改善しない場合、医師が「症状固定」と判断します。症状固定とは、「これ以上治療を続けても大きな改善が見込めない状態」を指します。
  2. 後遺障害診断書の作成
    症状固定の時点で、医師が後遺障害診断書を作成します。この書類が後遺障害認定の重要な資料となります。
  3. 申請・審査
    診断書をもとに、損害保険会社や労働基準監督署などに申請します。その後、専門機関(自賠責保険では損害保険料率算出機構)が審査し、等級を認定します。
  4. 等級の決定
    認定される後遺障害には等級があり、重度であればあるほど補償金額も高くなります。たとえば、肢体の欠損や麻痺は高い等級に認定されやすい一方、軽度の神経症状や痛みだけの場合は認定が難しいことがあります。

後遺障害が認定されないケース

ここが一番の落とし穴です。後遺障害は必ず認定されるわけではありません。具体的には、以下のようなケースで認定されないことがあります。

1. 診断書の内容が不十分

医師の後遺障害診断書は、審査において最も重要な資料です。症状の詳細や治療経過、検査結果などが十分に記載されていないと、認定されない可能性があります。特にむち打ち症や慢性的な腰痛など、画像で確認できない症状は記載の仕方によって認定が左右されます。

2. 症状が医学的に証明できない

後遺障害の認定では、「医学的に証明できる障害」であることが必要です。痛みやしびれだけでは、医師が客観的に証明できなければ認定されません。画像検査や神経学的検査で異常が確認できることが重要です。

3. 治療を途中でやめた

症状固定前に治療を中断すると、症状の経過が不明となり、認定が難しくなる場合があります。後遺障害は治療後の残存症状をもとに判断されるため、適切な治療期間を経ていない場合、正しい評価がされません。

4. 事故との因果関係が認められない

後遺障害は、事故や病気との因果関係が認められなければ認定されません。事故後すぐに症状が出ていない場合や、既往症の影響が疑われる場合には、認定が難しくなることがあります。

5. 自己判断で日常生活に支障がないと報告してしまった

後遺障害は「日常生活や仕事に支障があるかどうか」も評価基準です。本人が症状を軽く見て「大したことはない」と報告してしまうと、審査側も軽症と判断し、認定が下りないことがあります。

後遺障害認定で後悔しないために

後遺障害の認定を受けるには、いくつかのポイントを押さえることが重要です。

  1. 医師としっかり相談する
    症状固定や診断書の内容は、必ず主治医と確認してください。特に症状の詳細や生活への影響を具体的に伝えることが大切です。
  2. 症状を客観的に記録する
    日々の痛みやしびれ、動作の制限などをメモや動画で記録しておくと、後から証拠として提出できます。
  3. 必要に応じて専門家に相談する
    弁護士や認定サポートの専門家に相談すると、申請書類の書き方や証拠の整理方法についてアドバイスを受けられます。後遺障害認定の申請は複雑なため、専門家の支援は有効です。
  4. 治療は最後まできちんと受ける
    症状固定前に治療を途中でやめないことが大切です。定期的に医師の診察を受け、症状の経過を正確に記録してもらいましょう。

まとめ

後遺障害の認定は、治療後の残存症状に基づいて行われるため、申請の準備や医師とのコミュニケーションが非常に重要です。認定されないケースは意外と多く、診断書の不備や医学的証明の不足、因果関係の不明確さなどが原因となります。後遺障害の認定は、将来の補償額や生活の安定にも直結する問題です。少しの油断が大きな損失につながることもあるため、慎重に対応することが求められます。

後遺障害に関する正しい知識を持ち、適切な手続きを踏むことで、あなたの権利をしっかり守ることができます。事故やケガに遭った場合は、早めに情報収集と専門家への相談を行い、後悔のない後遺障害認定を目指しましょう。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!相談は24時間OK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

交通事故に関することなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

医師に診断される「後遺症」と「後遺障害」の違い

交通事故や労災、病気やケガの後、体に不調が残ることがあります。このとき医師から「後遺症」と言われる場合もあれば、保険会社や行政の書類で「後遺障害」という言葉を見かけることもあります。一見すると同じ意味に思えるかもしれませんが、実は医療と法律の分野で使い分けられており、意味や扱いが異なります。ここでは、その違いを解説します。

後遺症とは

後遺症は、医学的な用語です。病気やケガが治療によってある程度回復した後も、元の健康な状態に戻らず、機能的または形態的な異常が残ってしまった状態を指します。例えば、骨折が治った後も関節の可動域が制限される、脳外傷後に記憶力が低下する、交通事故後に慢性的な頭痛やめまいが続くなどが後遺症にあたります。

医師が診断書やカルテに「後遺症あり」と記載する場合、それは純粋に医学的な視点で評価された結果です。つまり後遺症は医療現場での診断名であり、社会的な補償や等級評価とは直接関係しません。

後遺障害とは

後遺障害は、法律や保険の分野で用いられる用語です。後遺症の中でも、交通事故の自賠責保険や労災保険などで定められた基準に該当し、生活や労働に支障をきたすと認められた状態を指します。

例えば、交通事故の後に足首の可動域が半分以下になった場合、それが自賠責の後遺障害等級表で該当すれば「後遺障害」として認定されます。認定されることで、保険金や補償金の支払い対象になります。

重要なのは、「後遺症=必ず後遺障害になる」わけではないという点です。医学的には後遺症が残っていても、法律上の基準に達しなければ後遺障害とは認定されません。

違いを整理

  1. 使用される場面の違い

    • 後遺症:医療分野(医師の診断)

    • 後遺障害:法律・保険分野(補償や等級認定)

  2. 判断基準の違い

    • 後遺症:医学的な所見や症状に基づく

    • 後遺障害:法律や保険制度で定められた基準に基づく

  3. 結果の違い

    • 後遺症:診断上の名称にとどまる

    • 後遺障害:補償や保険金の支給対象となる

なぜ区別が重要なのか

この違いを理解していないと、補償を受けるための手続きに遅れが出たり、必要な資料を準備できなかったりする恐れがあります。医師から「後遺症があります」と言われても、そのままでは保険金請求はできません。後遺障害として認定を受けるには、医師の診断書に加え、等級認定に必要な検査データや画像、日常生活への影響を記録した資料などが必要です。

また、医師と保険会社では「症状固定」の捉え方も異なります。症状固定とは、治療を続けてもこれ以上大きな改善が見込めない状態を指します。ここで治療が終了し、後遺症が残っている場合に初めて後遺障害の申請が可能になります。

手続きの流れの一例(交通事故の場合)

  1. 治療を継続

  2. 症状固定の診断を受ける

  3. 医師に後遺障害診断書を依頼

  4. 必要書類を揃えて保険会社へ提出

  5. 自賠責保険や任意保険での等級認定

  6. 認定結果に応じて保険金支給

この流れの中で、医師による後遺症の診断は出発点ですが、保険会社の後遺障害認定がゴールとなります。

まとめ

  • 後遺症は医療用語で、病気やケガの後に残る症状そのものを指す。

  • 後遺障害は法律や保険の用語で、後遺症のうち補償対象として認定されたもの。

  • 医師の診断と保険会社の認定は別プロセスであり、両方を理解することが重要。

つまり、医師に「後遺症です」と診断されても、それだけでは補償を受けられるとは限りません。補償を得るには、後遺障害としての正式な認定が必要です。この違いを知っておくことが、安心して次の生活ステージに進むための大切な一歩になります。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

交通事故に関することなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

交通事故でよくある後遺障害とその種類

交通事故は一瞬の出来事でありながら、その後の生活に長期的な影響を与えることがあります。なかでも「後遺障害」は、事故のケガが完全には治らず、身体や精神に何らかの障害が残ってしまう状態を指します。後遺障害が認定されると、損害賠償額に大きく関わるため、その種類や特徴を理解しておくことは非常に重要です。この記事では、交通事故で発生しやすい後遺障害と、その代表的な種類について解説します。

 

後遺障害とは?

後遺障害は、治療を続けても症状が固定し、これ以上の改善が見込めない状態を指します。医学的には「症状固定」と呼ばれ、その時点で残っている障害や不具合が後遺障害として評価されます。
自賠責保険や任意保険では、後遺障害は等級ごとに区分され、1級から14級までの等級によって損害賠償額が異なります。等級が低いほど軽度、高いほど重度の障害という位置づけです。

 

交通事故で多い後遺障害の種類

むち打ち症(頸椎捻挫)による神経症状

交通事故で最も多い後遺障害の一つが、むち打ち症による首や肩の痛み、しびれ、頭痛などの神経症状です。特に追突事故で発生しやすく、長期間症状が続く場合は後遺障害14級9号や12級13号に認定されることがあります。
軽視されがちですが、日常生活や仕事に支障をきたすケースも多く、診断や治療記録をきちんと残すことが重要です。

 

 関節の機能障害

骨折や靭帯損傷などの重傷を負った場合、関節の可動域が制限される後遺障害が残ることがあります。
例としては、肘や膝が曲がりにくくなる、肩が上がらないなどがあります。これらは等級上位に該当することもあり、生活の質に大きな影響を与えます。可動域測定は医師の正式な診断で行う必要があります。

 

視力や聴力の障害

事故による頭部や顔面の損傷で、視力や聴力が低下するケースもあります。片目や片耳のみの障害でも等級認定の対象になり、失明や高度の聴力損失などは重度障害として扱われます。
これらの障害は、運転や仕事の継続に直結するため、社会生活への影響が大きいのが特徴です。

 

外貌の醜状(きずあと)

顔や首など露出部分に大きな傷跡や変形が残る場合、外貌醜状(がいぼうしゅうじょう)として後遺障害に認定されることがあります。男女や年齢によって評価基準が異なり、見た目の影響だけでなく心理的負担も大きい障害です。
形成外科での診断や、事故後からの写真記録が認定の際に重要となります。

 

高次脳機能障害

交通事故による頭部外傷で脳が損傷し、記憶力・判断力・感情のコントロールなどに支障をきたす障害です。外見からは分かりにくいため、家族や周囲が変化に気づくこともあります。
高次脳機能障害は重度とされることが多く、専門医の診断やリハビリ経過記録が不可欠です。

 

後遺障害の認定手続きの流れ

後遺障害の等級認定を受けるには、医師が作成する「後遺障害診断書」が必要です。
手続きの流れは以下の通りです。

  1. 症状固定の診断を受ける
  2. 医師に後遺障害診断書を作成してもらう
  3. 保険会社または自賠責保険に診断書や証拠を提出
  4. 調査事務所による審査
  5. 認定結果の通知

この過程で、診断内容や提出資料が不十分だと、適切な等級が認定されない可能性があります。

 

後遺障害認定で大切なポイント

  • 治療経過を詳細に記録する
     診察日、症状の変化、痛みの程度などを日記のように残すと有効です。
  • 検査データや画像を保存する
     レントゲン、MRI、CTなどの画像は客観的な証拠になります。
  • 専門医や弁護士に相談する
     医療面・法律面の双方からサポートを受けることで、適正な等級認定が期待できます。

 

まとめ

交通事故後に残る後遺障害は、見た目や身体の動きだけでなく、精神面や社会生活にも大きな影響を及ぼします。
むち打ち症のように軽く見られがちな症状でも、長引けば生活の質を下げ、損害賠償にも関わる重要な問題です。
事故直後から診断記録や証拠をしっかり残し、必要に応じて専門家に相談することが、自分の権利を守るための第一歩です。
後遺障害の種類と特徴を理解し、適切な対応を取ることで、納得のいく補償を受ける可能性が高まります。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

交通事故に関することなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

交通事故で一生付き合う痛み?慢性症状との向き合い方

交通事故は、ある日突然起こり、私たちの体や心、そして生活そのものに大きな影響を与えます。事故の瞬間はほんの一瞬でも、その後に残る痛みや不調が長く続く場合があります。特に「もう治らないかもしれない」と思わせる慢性的な症状は、本人にとって非常につらいものです。

「この痛みは一生消えないのではないか」
「昔のような生活にはもう戻れないかもしれない」

そんな思いを抱えながら、毎日を送っている方も多いのではないでしょうか。この記事では、交通事故の後に続く慢性症状とどう向き合い、どうすれば前向きに生活していけるのかを、心と体の両面から考えていきたいと思います。

■ 痛みが長引くのはなぜ?慢性化の原因とは

交通事故の後に起こる痛みは、時間と共に軽くなることが一般的ですが、場合によっては数か月、あるいは何年にもわたって続くことがあります。このような状態を「慢性疼痛」と呼びます。特にむち打ち症(頸椎捻挫)に代表されるような首や背中の痛み、関節の違和感、神経のしびれなどは、事故の後しばらくしてから強く出てくることがあります。

なぜ痛みが慢性化してしまうのでしょうか?
その原因としては、以下のようなものが考えられます。

  • 組織や神経の損傷が深く、回復に長い時間がかかる
  • 不適切な初期治療により症状が悪化した
  • 脳が痛みの信号を過敏に記憶してしまい、治癒後も痛みが続く(痛みの記憶化)

特に3つ目の「痛みの記憶」は、多くの慢性疼痛の背景にあります。組織自体は回復しているのに、脳が過去の痛みを再生してしまうというメカニズムです。

■ 心のケアが不可欠な理由

慢性の痛みは、単なる身体的な問題ではありません。
長く続く不快な症状は、心の状態にも影響を及ぼし、うつや不安を引き起こす原因にもなります。特に、周囲から「まだ痛いの?」「もう治ったんじゃないの?」などの無理解な言葉を受けることで、孤独感や自己否定感が強まってしまうこともあります。

そんな時こそ、心のケアが必要です。
最近では、慢性疼痛と心理的ストレスの関係性が明らかになってきており、痛みの緩和には心のサポートが欠かせないとされています。心理カウンセリングやマインドフルネス、リラクゼーション法などを取り入れることで、痛みの感じ方自体が変わってくることもあります。

また、「痛みと付き合っている自分」を否定しないことも大切です。
「痛みがある=弱い」「前みたいにできない=ダメ」ではありません。痛みを抱えながらも、できること、できる形で生活を整えていくことは、立派な前進なのです。

■ リハビリと生活習慣の見直しでできること

慢性症状に対して、痛み止めの薬だけで対応するのは一時的な対処にすぎません。
本当に大切なのは、「動き」と「回復力」を取り戻すためのリハビリや、生活習慣そのものを見直すことです。

たとえば:

  • 痛みの部位を無理なく動かすストレッチ
  • 筋肉の緊張をほぐす温熱療法や鍼灸
  • 姿勢の改善や体の使い方を見直す整体や運動療法

これらを専門家の指導のもとで取り組めば、体への負担を減らし、再発のリスクも低下します。
また、長時間同じ姿勢で過ごすことを避けたり、寝具やイスの見直しをするだけでも、痛みの軽減につながることがあります。

実際に当院でも、「最初は動くのも怖かった」という方が、少しずつ身体を動かすことで「ここまでできるようになった!」と喜びを感じられるようになるケースが多くあります。

■ 「一生付き合う」という考え方を前向きに変える

「この痛みとは、もう一生付き合うしかない」
そう思うと、気持ちが沈んでしまいますよね。ですが、その言葉を少しだけ言い換えてみましょう。

「一生付き合う」=「痛みを抱えながらも、自分のペースで生きていく」

つまり、「完全になくす」ことだけを目指すのではなく、「痛みとうまく共存する」視点に切り替えることで、気持ちはずっと楽になります。

日々の中で痛みとどう付き合っていくかを工夫すれば、生活の質は十分に保てます。
例えば、

  • 自分の症状を記録して、体調の波を把握する
  • 趣味や好きなことに小さな目標を設定して楽しむ
  • 同じ経験を持つ人とつながり、情報交換をする

「自分らしい生活」を作ることこそが、慢性症状と向き合ううえで最も重要な視点です。

■ 最後に   一人で悩まないでください

慢性的な痛みは、目に見えないぶん、他人に理解されにくいものです。
でも、だからこそ、自分一人で抱え込まないことがとても大切です。

あなたの痛みは、あなたにしか分からないかもしれません。
ですが、それを「分かろうとしてくれる人」は必ずいます。

医療機関や専門家、家族や仲間、支援団体…。
頼れる場所を少しずつ見つけながら、今のあなたにとって最も心地よい生き方を探してみてください。

今日より少し、笑える明日をつくるために。
痛みと共に歩む人生でも、光はきっと見つけられます。

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!相談は24時間OK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

交通事故に関することなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。