交通事故後の治療について、よくある疑問が
「整骨院と病院(整形外科)は併用できるの?」
というものです。
保険会社から
「整骨院はダメです」
「どちらか一方にしてください」
と言われ、不安になる方も少なくありません。
結論から言うと、条件を満たせば併用は可能です。
ただし、やり方を間違えると治療費を打ち切られたり、後遺障害認定で不利になることもあります。
本記事では、自賠責保険適用中における
整骨院と病院の正しい併用方法と
後遺障害認定で評価を落とさないための注意点
を分かりやすく解説します。
自賠責保険の基本的な考え方
自賠責保険は、交通事故被害者の救済を目的とした保険です。
治療費については、
- 事故との因果関係がある
- 必要かつ相当な治療である
この2点を満たしていれば、医療機関の種類を問わず補償対象となります。
つまり、制度上は
整骨院と病院の併用自体は禁止されていません。
なぜ「併用はダメ」と言われることがあるのか
保険会社が併用に慎重になる理由は主に3つです。
- 治療内容の重複
- 治療費の増加
- 治療の必要性が不明確になる
特に、同じ日に病院と整骨院の両方に通うケースでは、
「過剰診療ではないか?」
と疑われやすくなります。
ただし、これは保険会社の管理上の都合であり、
併用そのものが違法・不正というわけではありません。
後遺障害認定を見据えた併用の基本ルール
① 治療の主軸は「病院(整形外科)」
後遺障害認定では、
医師の診断・検査・評価が最も重視されます。
そのため、
- 定期的な医師診察
- 画像検査や神経学的検査
- 診断名の明確化
これらを病院で受けることが、併用の前提条件になります。
② 整骨院は「補完的治療」と位置づける
整骨院は、
- 手技療法
- 物理療法
- 日常生活に即したケア
など、回復をサポートする役割として活用するのが理想です。
「整骨院だけに通っている」状態は、
後遺障害認定では不利になりやすい点に注意が必要です。
併用する際に必ず守りたいポイント
医師に整骨院通院を伝える
整骨院に通っていることは、
必ず医師に伝えましょう。
- 治療方針の整合性
- 診療録への記載
- 必要性の裏付け
これがあるだけで、併用の正当性が大きく高まります。
通院頻度は「無理のない範囲」で
病院と整骨院を合わせた通院頻度が多すぎると、
- 症状に見合っていない
- 治療が形式的
と判断されるリスクがあります。
症状に応じて、
週2~3回程度を目安に調整することが重要です。
併用が後遺障害認定に与える影響
正しく併用できていれば、
- 症状の継続性
- 治療の必要性
- 回復努力を尽くした事実
を裏付ける材料になります。
一方で、
- 医師の診察がほとんどない
- 整骨院の施術内容が不明確
- 症状の訴えが一貫していない
こうした場合は、
後遺障害非該当のリスクが高まります。
よくあるトラブル事例
- 保険会社に相談せず整骨院へ通い、支払いを拒否された
- 病院の受診間隔が空きすぎて因果関係を否定された
- 整骨院の通院記録が評価されなかった
これらは事前の知識があれば防げるケースです。
まとめ|併用は「やり方次第」で武器にもなる
自賠責保険適用中でも、
整骨院と病院の併用は可能です。
重要なのは、
- 治療の中心は医師の管理下に置く
- 整骨院は補完的に活用する
- 記録と説明が一貫している
この3点です。
正しく併用すれば、
回復を目指しながら、将来の後遺障害認定にも備えることができます。
不安な場合は、治療の早い段階で専門家に相談し、
自分にとって最適な治療環境を整えることが大切です。
東洋スポーツパレス鍼灸整骨院
急患診療24時までOK!土曜診療可!
交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する
📞092-852-4551
〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40
交通事故に関することなら、早良区の整骨院、「東洋スポーツパレス鍼灸整骨院」
にお任せください。相談は無料です!