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時効に注意!後遺障害の請求期限とは

交通事故による怪我の中で、治療を終えた後も残る症状が「後遺障害」です。後遺障害は、単なる痛みや違和感だけでなく、生活や仕事に大きな影響を及ぼすこともあります。そのため、適切な補償を受けるためには、後遺障害に関する請求を正しい期間内に行うことが非常に重要です。本記事では、後遺障害の請求期限や注意点について詳しく解説します。

1. 後遺障害とは?

後遺障害とは、交通事故によって受けた怪我が治療を経ても完全に回復せず、一定の障害が残った状態を指します。
例えば以下のような症状があります。

  • 関節の可動域制限

  • 神経障害によるしびれや麻痺

  • 頭部外傷による認知機能の低下

  • 外見の醜状(顔や体の変形)

後遺障害が認定されると、損害賠償の「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」の請求が可能になります。しかし、この請求には期限があり、時効を過ぎると権利を失ってしまうことがあります。

2. 後遺障害の請求期限とは

後遺障害に関する請求には、大きく分けて2つの時効があります。

(1) 傷害に関する損害賠償請求の時効

交通事故で受けた怪我に対する損害賠償は、事故発生日から 3年 で時効となります。
例えば、事故から3年以上経過してもまだ後遺障害が残っている場合、治療費や慰謝料の請求は原則として認められません。

(2) 後遺障害に関する損害賠償請求の時効

後遺障害が残っている場合、その障害について請求できる権利は 症状固定日から3年 が原則です。
症状固定日とは、「これ以上医学的に症状が改善しない」と医師が判断した日です。症状固定以降に認定された後遺障害については、この日から3年間が請求期限になります。

3. 請求期限に注意すべき理由

後遺障害の請求期限を過ぎると、以下のような問題が生じます。

  1. 損害賠償が受けられなくなる
    時効が成立すると、交通事故による後遺障害に対する慰謝料や逸失利益の請求権が消滅します。

  2. 事故から時間が経つほど証拠が揃いにくくなる
    診断書や治療記録、事故直後の状況などの証拠は、時間が経つと紛失や記憶の曖昧化によって入手困難になります。

  3. 保険会社との交渉が難しくなる
    時効間近の場合、保険会社は支払いを渋ることがあります。早めの請求がトラブル回避につながります。

  4. 後遺障害等級による補償額に影響する
    等級が決まる前に請求を先延ばしすると、適正な慰謝料や逸失利益の計算が困難になり、受け取れる金額が減少するリスクもあります。

4. 時効を延ばす方法はあるのか?

実際には、以下の方法で時効を延ばせる場合があります。

  • 裁判上の請求
    時効期間が過ぎる前に訴訟を起こすと、請求権は保護されます。

  • 加害者や保険会社との交渉で承認を得る
    書面で請求を受け付けてもらった場合、時効が一時的に停止することがあります。

  • 障害等級の認定後に請求する
    後遺障害等級が認定されるまで請求を待つことも可能ですが、認定日から3年間が新たな時効期間となるため注意が必要です。

また、時効の管理を怠ると、思わぬトラブルや損失につながることがあります。特に複雑な症状や複数の怪我がある場合、専門家に相談して時効を正確に把握することが重要です。

5. 後遺障害請求での注意点

1. 症状固定日を正確に確認する

症状固定日は、後遺障害の請求期限の起算点となる重要な日です。医師の判断や診断書を必ず確認しましょう。

2. 後遺障害等級を取得する

後遺障害には1級~14級までの等級があり、等級によって請求できる慰謝料や逸失利益が変わります。等級認定は損害賠償において非常に重要です。

3. 早めに専門家に相談する

弁護士や交通事故に詳しい行政書士に相談すると、時効を逃さず請求する方法や、適正な賠償額を把握できます。

4. 記録や証拠をしっかり残す

事故当時の状況、治療経過、医師の診断書や写真など、できるだけ多くの証拠を残すことで、後遺障害認定や請求手続きがスムーズになります。

6. まとめ

交通事故による後遺障害は、生活や仕事に大きな影響を与える可能性があります。その補償を受けるためには、請求期限を理解し、時効を逃さないことが重要です。

  • 傷害に関する請求は事故から3年

  • 後遺障害に関する請求は症状固定日から3年

いずれも期限を過ぎると請求権は消滅してしまうため、症状固定日や後遺障害等級の認定を確認し、早めに手続きを行いましょう。
また、複数の症状がある場合や複雑な怪我の場合は、専門家と相談しながら進めることが安心です。交通事故に遭ったら、時効を意識して、適切な賠償を受ける準備を早めに始めることが重要です。

 

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交通事故での物損事故と人身事故の違いとは?

交通事故に遭ったとき、「物損事故」と「人身事故」という言葉を耳にすることがあります。これらは、事故で被害を受けた対象が“物”なのか“人”なのかによって分類されますが、実際の対応や補償内容には大きな違いがあります。
今回は、事故後に適切な対応を取るために必要な「物損事故」と「人身事故」の違いと、それぞれの対処法について詳しく解説します。

 

物損事故とは?

物損事故とは、交通事故によって人にケガがない場合、つまり車やバイク、建物、ガードレールなど“物”にだけ損害が出た場合の事故です。たとえば、車同士の接触で車体がへこんだり、停車中の車にぶつかった場合、電柱や壁に衝突したケースなどが該当します。

この場合、警察への届け出も「物損事故」として扱われ、手続きは比較的簡易になります。警察は現場で状況を確認し、簡単な書類を作成するのみで、事故原因の詳細な調査(実況見分)は行われません。

また、加害者に対する処分も軽く、行政処分(免許の点数加点)や刑事罰が発生しないことが多いです。ただし、民事上の賠償責任(修理費用など)は発生します。

人身事故とは?

人身事故とは、事故により人がケガを負った、または死亡した場合の事故です。むち打ちや打撲、骨折、精神的ショックなど、身体や心に影響を及ぼしたものが含まれます。

重要なのは、痛みや違和感があっても、医師による診断書がない限り人身事故としては扱われないという点です。警察に対して医療機関が発行した診断書を提出することで、正式に人身事故として受理されます。

人身事故として届け出ることで、加害者側には行政処分(免許点数の加点や免停)、場合によっては刑事罰が課せられる可能性もあります。

物損事故と人身事故の補償の違い

物損事故と人身事故では、保険の適用範囲にも大きな違いがあります。

物損事故での補償

  • 車やバイクなどの修理費用

  • 財物(スマートフォン、カバンなど)の損害

人身事故での補償

  • 治療費(通院や施術にかかった費用)

  • 通院交通費(電車・バス・ガソリン代など)

  • 休業損害(仕事を休んだ場合の補償)

  • 慰謝料(精神的苦痛に対する賠償)

つまり、身体に不調がある場合は必ず人身事故として届け出たほうが良いということになります。物損事故のままでは、治療費などが保険で支払われず、自己負担となってしまうケースもあります。

 

事故後にやるべきこと

事故直後はパニックになりがちですが、落ち着いて次のように対応することが大切です。

  1. 警察に通報する
    → 事故証明は、保険請求や診断書の手続きにも必要です。

  2. できるだけ早く病院や整骨院で診察を受ける
    → むち打ちや腰痛などは、時間が経ってから症状が現れることもあります。

  3. 医師から診断書をもらう
    → 診断書を警察に提出すれば、物損事故から人身事故への切り替えが可能です。

事故直後は「とりあえず物損で」としてしまう方も多いですが、後から症状が出た際に補償が受けられなくなるリスクがあります。少しでも痛みや不調があれば、迷わず人身事故として処理することが大切です。

物損事故から人身事故への切り替えは可能?

結論から言うと、物損事故から人身事故への切り替えは可能です。事故後に痛みや不調が出てきた場合、すぐに病院などで診察を受け、診断書を取得すれば、警察に届け出て切り替えてもらうことができます。

ただし、事故から時間が経ちすぎると「因果関係が認められない」と判断される可能性もあるため、できるだけ早い対応が必要です。2〜3日以内に受診するのが理想です。

まとめ

物損事故と人身事故の違いを理解しておくことは、自分の身体と生活を守る上で非常に重要です。事故直後は軽症に思えても、後から症状が現れることはよくあります。正しく届け出を行い、適切な補償を受けられるようにしましょう。

交通事故後の判断に迷ったときは、一人で悩まず、専門家に相談することが早期解決の鍵です。当院では、身体のケアはもちろん、事故対応に関するご相談も承っております。安心してご連絡ください。

当院での交通事故サポートについて

当院では、交通事故後の身体の不調に対して、専門的な施術とアドバイスを行っております。むち打ち症、腰痛、手足のしびれなど、レントゲンでは異常が見られない不調にも対応可能です。

「物損事故にしてしまったけど身体がつらい」「保険のことがよく分からない」という方も、お気軽にご相談ください。

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