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交通事故における損害賠償の仕組み

交通事故でけがを負った際、医療費を含む損害賠償を正しく受け取るには、どの制度がどう機能するのかを理解しておくことが大切です。以下に、制度の概要と対応の流れを整理しました。

1. 医療費の支払者と支払方法

交通事故による治療費は、原則として加害者側が負担します。ただし、実際の支払いは、加害者または被害者本人が加入する任意保険の保険会社が病院へ直接支払う「一括対応」が一般的です。この方法では、被害者が窓口で支払う必要がなく、精神的・金銭的負担が軽減されます。

一括対応が利用できない場合(加害者が任意保険未加入、対応を拒否されるなど)には、一時的に被害者が立て替えて支払い, 領収書・診断書などを保管し、後日加害者に請求する流れになります。

2. 自賠責保険による補償制度

すべての車が加入義務のある自賠責保険は、被害者救済を目的として、入通院にかかる治療費、交通費、休業損害、慰謝料などを補償する制度です。1人あたり傷害部分で最大120万円までとされており、それ以上の損害については別の手配が必要です。

治療費のほかに、通院交通費や看護費、診断書作成費用といった積極損害と呼ばれる実費支出も含めて請求対象になります。

 

3. 任意保険・人身傷害保険などによる上乗せ補償

自賠責の120万円を超える補償に対して、以下のような制度が機能します:

  • 対人賠償保険(任意保険):自賠責の上限を超えた治療費や慰謝料などを補填
  • 人身傷害保険:被害者自身が契約しており、事故の過失割合にかかわらず補償される
  • 搭乗者傷害保険・無保険車傷害特約:特定の状況に応じた補償に対応

とくに人身傷害保険は、過失相殺の影響を受けずに補償できるため安心して治療に臨める制度といえます。

 

4. 健康保険の活用と注意点

交通事故でも健康保険の使用は原則可能です。ただし、使うには「第三者行為による傷病届」の提出が必要で、保険組合に事故原因を届け出なければなりません。

健康保険使用のメリット:

  • 窓口負担は自己負担割合(通常3割)で済む
  • 高額療養費制度によって、一ヶ月の医療費が限度額を超えた場合の払い戻しがある
  • 自由診療ではなく保険診療を選ぶことで、診療単価が抑えられ、自賠責保険の上限内で長引く治療が可能になりやすい。

ただし、労災適用となる業務中や通勤中の事故、飲酒・無免許など法令違反の関与がある場合は健康保険は使えません。

 

5. 健康保険使用による「代位取得」の仕組み

健康保険組合は、事故で立替えた治療費に対して被害者の賠償請求権を代位取得し、加害者側に請求します。これにより、被害者が立替負担した3割分だけを加害者に請求すれば済み、負担を大きく軽減できます。

ただし、示談成立前に保険組合への連絡を怠ると、代位権が制限され、保険組合が賠償権を主張できなくなるケースもあるため、注意が必要です。

 

6. 過失割合と交渉の重要性

被害者側にも過失がある場合、賠償額はその割合に応じて減額される「過失相殺」が適用されます。過失割合の影響を最小限にするには、事故直後の現場写真、証言、ドライブレコーダー映像、交通事故証明書など、客観的証拠の確保が重要です。

交渉が難航する場合は、弁護士や交通事故紛争処理機関への相談も検討すべきです。

 

7. 症状固定と示談のタイミング

治療が一定レベルで完了し、医師によって症状固定と判断されると、保険会社による治療費支払いは終了します。その後、後遺障害等級の認定・逸失利益・後遺慰謝料などを含めた示談交渉に移ります。

示談決定前に健康保険組合へ治療終了日を届け出ずに手続きを進めてしまうと、組合の代位権が無効となる可能性があるため要注意です。

 

8. 補償項目と手続きの流れ

交通事故にかかる主な補償項目と、対応の流れを以下にまとめます

補償対象の内訳(積極損害など)

  • 医療費(診察・入院・薬剤等)
  • 通院交通費、付添看護費、雑費(書類取得費用など)
  • 休業損害(収入補償)
  • 慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料など)
  • 逸失利益(後遺障害による将来失われる収入など)

対応の流れ

  1. 事故直後に病院を受診し、診断書や通院記録を残す
  2. 保険会社へ事故報告し、一括対応の可否を確認
  3. 一括対応が未対応なら、自身で**健康保険使用(第三者行為届の提出)も検討
  4. 領収書・診断書・収入証明などの書類を整理、保存
  5. 慰謝料・休業損害・逸失利益等を含めた損害額の請求・交渉(必要なら専門家の助言)
  6. 治療終了(症状固定後)に示談交渉・後遺障害認定手続きへ進む

 

まとめ

  • 医療費を含む交通事故の損害賠償は、加害者側の補償が基本。任意保険加入があることで、一括対応による直接支払いが可能です。
  • 自賠責保険は120万円までの補償に限られ、その上乗せ部分は任意保険や人身傷害保険などが補填します。
  • 健康保険を適切に利用することで費用負担を減らし、自賠責適用範囲内で治療を長く続けやすくなるメリットがあります。
  • 「第三者行為届」や保険組合との連携、過失割合の対応、示談のタイミングなど、手続き上の注意点も複数あります。
  • 書類の準備や現況記録をしっかり行い、必要に応じて専門家の助力を得ながら対応を進めましょう。

事故後は焦りや不安も多いですが、制度を正しく理解し、必要な手続きを押さえておくことで、補償をスムーズに受け取ることができます。安心して治療に専念できる一助となることを願っています。

 

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交通事故で傷害を受けた場合の医療費の補償

〜知っておくべき補償制度と対応方法〜

交通事故に巻き込まれてケガをした場合、治療にかかる医療費がどのように補償されるのかは、多くの人にとって気になるポイントです。事故直後は混乱しやすく、適切な行動をとれないことも少なくありません。しかし、補償制度の基本を知っておくことで、安心して治療に専念することができます。この記事では、交通事故によって傷害を負った際の医療費の補償について、わかりやすく解説します。

■ 医療費は誰が支払うのか?

交通事故によるケガで治療を受けた場合、その費用は原則として加害者が負担することになります。とはいえ、実際の支払いは、加害者が加入している保険会社を通じて行われることが一般的です。

事故直後に病院を受診する際、保険会社との連絡がまだ取れていない場合などは、一時的に被害者が医療費を立て替える必要があることもあります。その後、保険会社に請求し、返金されるという流れになります。

■ 自賠責保険による医療費の補償

交通事故の被害者救済のために、すべての自動車に加入が義務づけられているのが「自賠責保険(強制保険)」です。この保険では、以下のような補償が受けられます。

  • 治療関係費(診察料・入院料・投薬料など) 
  • 交通費(通院のためのバス代・タクシー代・ガソリン代など) 
  • 休業損害(仕事を休んだ分の収入) 
  • 慰謝料(精神的苦痛に対する補償) 

ただし、自賠責保険には限度額があり、傷害の場合は1人あたり最大120万円までの補償となります。この金額を超える部分については、任意保険の適用や、加害者に直接請求することになります。

■ 任意保険でさらに補償されるケース

自賠責保険の補償だけでは足りない場合、加害者または被害者が加入している任意保険によって、より広範囲な補償が可能になります。主に以下のような保険があります。

  • 対人賠償保険:自賠責の上限を超えた部分の医療費や慰謝料などを補償
  • 人身傷害保険:被害者自身の保険で、相手との過失割合に関係なく補償を受けられる
  • 搭乗者傷害保険:事故時に乗っていた車によりケガをした場合に補償
  • 無保険車傷害保険:加害者が任意保険未加入だった場合に補償

特に人身傷害保険は、過失割合に関係なく医療費や慰謝料を補償してくれるため、被害者にとって安心できる保険です。

■ 健康保険は使えるのか?

交通事故による治療でも、健康保険は原則として使用可能です。加害者の保険会社が「健康保険は使えない」と言うことがありますが、実際には「第三者行為による傷病届」を提出すれば、使用することができます。

健康保険を使うことで、以下のようなメリットがあります。

  • 自己負担額が3割で済む
  • 医療機関の請求が保険点数に基づいており、費用が抑えられる
  • トラブル時に市区町村の国保担当部署などが相談に応じてくれる

ただし、自由診療を希望する場合や整骨院などでの施術を希望する場合は、健康保険が使えないこともあるため注意が必要です。

■ 医療費以外の補償にも注意

交通事故の補償は、医療費だけではありません。以下のような費用も請求可能なケースがあります。

  • 通院交通費:公共交通機関、タクシー、自家用車使用時のガソリン代など
  • 休業補償:パート・アルバイト・自営業なども対象(収入の証明が必要)
  • 慰謝料:ケガをしたことによる精神的苦痛への補償
  • 後遺障害慰謝料・逸失利益:事故後に障害が残った場合に発生

これらの項目についても、自賠責保険または任意保険を通じて請求することができますが、補償を正しく受け取るには、診断書・通院記録・収入証明などの書類が必要になります。

■ まとめ

交通事故で傷害を受けた場合、医療費の補償は加害者側の保険、もしくは自分の加入している任意保険によってカバーされるのが一般的です。自賠責保険には限度があるため、任意保険の補償内容を把握しておくことも大切です。

また、健康保険を上手に活用することで自己負担を抑えることができ、結果的に治療に専念しやすくなります。事故後はできるだけ早く病院を受診し、必要な書類を整えておくことで、補償請求もスムーズに進みます。

いざというときに困らないよう、交通事故後の補償の仕組みを事前に知っておくことが、被害を最小限に抑える第一歩です。

 

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交通事故で請求できる保険

交通事故で請求できる保険は自動車保険だけではありません。受けることのできる金額には、過失割合や、どのような保険に加入しているかなど、要素によって大きく変わることもあるのです。まずは、交通事故で請求できる保険はどのような種類があるのかをお知りいただくために、簡単な説明と合わせてご紹介させていただきます。

交通事故で請求できる保険には、次のようなものがあります。

加害者の自賠責保険

交通事故の被害者を救済するために法律で加入が義務付けられている強制保険です。自動車の持ち主や運転者に過失がない場合を除き、被害者へ治療費や慰謝料、休業損害などを支払います。

自賠責保険の補償範囲は、対人賠償に限られており、事故を起こした車両の保有者自身のケガや、車両の損害、建造物の損害などは対象外です。

自賠責保険の支払限度額は、被害者1名につき、傷害による損害では120万円、後遺障害による損害は75万円~4000万円、死亡による損害は3000万円です。

加害者の任意保険

対人賠償責任保険と対物賠償責任保険が適用されます。人身事故の場合は対人賠償責任保険から、物損の場合は対物賠償責任保険から被害者へ支払います。

被害者の任意保険

搭乗者傷害保険や人身傷害補償保険などに加入している場合は、その保険会社に対して保険金を請求することができる場合があります。

健康保険

交通事故によるケガの治療費に健康保険を利用することができます。

通勤中や業務中に発生した交通事故によるケガの治療では、労災保険からの給付が優先されるため健康保険は利用できません。 また、保険診療外の治療を受けた場合も健康保険は使用できません。

健康保険を利用する場合は、医療機関で健康保険に切り替える旨を申し出て、加入している健康保険機関に「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。自動車保険に加入している場合は、保険会社から届出書類の作成支援を受けられることがあります。

労災保険

通勤中や業務中の交通事故によって治療を受けたときに利用できる保険です。治療費や通院のための交通費を補償する「療養給付」と会社を休んでいる間の収入を補償する「休業給付」などがあります。

交通事故によるケガで仕事を休まなければならない場合、労災保険では休業4日目以降から数えた賃金の60%(日額計算)が補償されます。 補償されない休業3日分と、4日目以降の40%分は、相手の自賠責保険や任意保険で補填することになります。 労災保険では、さらに賃金×日数分の20%が「休業特別支給金」として受け取れます

政府の自動車損害賠償保障事業

加害者が自賠責保険に未加入の場合や盗難車を運転していたような場合、ひき逃げ事故で加害者が特定できない場合などに利用できます。

請求は、損害保険会社(共済組合)の全国各支店等の窓口で受付します。

※なお、政府保障事業の業務のうち、受付、支払、調査の業務は損害保険会社(共済組合)に委託(さらに、損害保険会社(共済組合)は調査業務を損害保険料率算出機構に再委託)しており、国が審査・決定します。

生命保険など

自動車保険とカバーするリスクが異なり、契約も独立しているため、交通事故によるケガや死亡に関しては、基本的に自動車保険と生命保険の両方から受け取ることができます。

生命保険の死亡保険に加入していれば、死亡や高度障害に対して保険金が支払われます。また、主契約に加えて特約を付加している場合は、その特約による保険金も受け取ることができます。

生命保険の保障範囲には注意が必要で、ケガによる治療費は基本的に死亡保険からは受け取れません。ケガによる通院や入院、手術が必要な場合は、医療保険や傷害保険を確認しましょう。

=====ちょこっとQ&A=====

交通事故の慰謝料って?

交通事故に遭ったときに受け取れる慰謝料は、 「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」 の3種類です。 交通事故によって、医療機関への入院や通院を強いられたことによって生じた精神的損害に対する慰謝料。 事故により後遺障害が残った場合の精神的苦痛に対する慰謝料。 後遺障害等級認定を受けた場合に請求できる。

交通事故で自分の保険からお金はもらえる?

自分が加入している保険 加害者が任意保険に入っていないなど、賠償資力が十分でない場合には、自分自身の任意保険を使い、保険金を受取る方法があります。 また、自分にも過失(事故への責任割合)があると、自分の過失割合に相当する保険金は相手方からは受取れませんが、自分の保険でカバーできることもあります。

生命保険、医療保険、損害保険は自動車保険とは異なるため、交通事故によるケガや死亡に関しては、加入していれば自動車保険の両方から保険金を受け取ることができます。補償内容を確認してから保険金を請求しましょう。

交通事故でどこまで補償されるのか?

交通事故被害者は、加害者の自賠責保険に対して独自に補償金の支払いを求めることができます。 これを「被害者請求」と呼び、本請求と仮渡金請求があります。 人身事故の場合には、合計120万円を上限として、治療費、休業損害、慰謝料など傷害部分に対する補償を受けることができます。

交通事故の治療で健康保険は使える?

交通事故による治療の場合も、健康保険の利用は可能です。 ただし、通勤中、業務中に発生した交通事故によってケガをした場合の治療には、健康保険は使えません。 その場合は労災給付が優先されます。

交通事故で健康保険を利用する場合は、健康保険組合などに連絡して、「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。これは健康保険組合が、病院に支払った7割の治療費を相手方の保険会社などに請求するために必要な手続きです。

また、病院によっては健康保険に対応していないところもあります。健康保険の利用を希望しているにも関わらず、病院が対応をしてくれない場合には、病院を変えることをおすすめします。

交通事故で病院代は誰が払うのですか?

交通事故の被害にあったとき、治療費は原則的に加害者本人や加害者側の任意保険会社に支払ってもらえます。 やむをえず被害者が治療費を立て替え、あとから加害者側に請求するケースもありますが、その場合は、健康保険を使うことで被害者側の自己負担を軽減できるでしょう。

軽い事故なのに人身にされた場合はどうなりますか?

人身扱いにした場合は、必ず免許の違反点数が加算され、「免許停止処分」や「免許取り消し」などになる場合があります。 一方、物損事故になれば「加算なし」となるのです。 そのため、加算されることを免れるため物損事故にしたいと要求してくるケースが多くあります。

最後に

交通事故に遭われると、迅速な対応を求められることも多く、治療を受けながら、さまざまな対応に追われ、不安な日々を送られていることと思います。
今回、交通事故で請求できる保険を、お知りいただくことにより、調べたり問い合わせるうえで参考のひとつになればと思います。

「どこの病院を受診したらいいかわからない」「病院で整骨院受診を拒否された」など、相談いただければ適切な対応のアドバイスをいたします。

病院の斡旋や弁護士紹介、複雑な書類も多い各種手続きの流れや保険利用などのアドバイスなど、どんな内容でも相談無料にてお受けいたします。

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当院では、交通事故患者・救急患者は9:00から24:00まで診療しています。(適切な施術を行うため急患・深夜診療の場合は来院前に一度ご連絡ください) 

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