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交通事故で傷害を受けた場合の医療費の補償

〜知っておくべき補償制度と対応方法〜

交通事故に巻き込まれてケガをした場合、治療にかかる医療費がどのように補償されるのかは、多くの人にとって気になるポイントです。事故直後は混乱しやすく、適切な行動をとれないことも少なくありません。しかし、補償制度の基本を知っておくことで、安心して治療に専念することができます。この記事では、交通事故によって傷害を負った際の医療費の補償について、わかりやすく解説します。

■ 医療費は誰が支払うのか?

交通事故によるケガで治療を受けた場合、その費用は原則として加害者が負担することになります。とはいえ、実際の支払いは、加害者が加入している保険会社を通じて行われることが一般的です。

事故直後に病院を受診する際、保険会社との連絡がまだ取れていない場合などは、一時的に被害者が医療費を立て替える必要があることもあります。その後、保険会社に請求し、返金されるという流れになります。

■ 自賠責保険による医療費の補償

交通事故の被害者救済のために、すべての自動車に加入が義務づけられているのが「自賠責保険(強制保険)」です。この保険では、以下のような補償が受けられます。

  • 治療関係費(診察料・入院料・投薬料など) 
  • 交通費(通院のためのバス代・タクシー代・ガソリン代など) 
  • 休業損害(仕事を休んだ分の収入) 
  • 慰謝料(精神的苦痛に対する補償) 

ただし、自賠責保険には限度額があり、傷害の場合は1人あたり最大120万円までの補償となります。この金額を超える部分については、任意保険の適用や、加害者に直接請求することになります。

■ 任意保険でさらに補償されるケース

自賠責保険の補償だけでは足りない場合、加害者または被害者が加入している任意保険によって、より広範囲な補償が可能になります。主に以下のような保険があります。

  • 対人賠償保険:自賠責の上限を超えた部分の医療費や慰謝料などを補償
  • 人身傷害保険:被害者自身の保険で、相手との過失割合に関係なく補償を受けられる
  • 搭乗者傷害保険:事故時に乗っていた車によりケガをした場合に補償
  • 無保険車傷害保険:加害者が任意保険未加入だった場合に補償

特に人身傷害保険は、過失割合に関係なく医療費や慰謝料を補償してくれるため、被害者にとって安心できる保険です。

■ 健康保険は使えるのか?

交通事故による治療でも、健康保険は原則として使用可能です。加害者の保険会社が「健康保険は使えない」と言うことがありますが、実際には「第三者行為による傷病届」を提出すれば、使用することができます。

健康保険を使うことで、以下のようなメリットがあります。

  • 自己負担額が3割で済む
  • 医療機関の請求が保険点数に基づいており、費用が抑えられる
  • トラブル時に市区町村の国保担当部署などが相談に応じてくれる

ただし、自由診療を希望する場合や整骨院などでの施術を希望する場合は、健康保険が使えないこともあるため注意が必要です。

■ 医療費以外の補償にも注意

交通事故の補償は、医療費だけではありません。以下のような費用も請求可能なケースがあります。

  • 通院交通費:公共交通機関、タクシー、自家用車使用時のガソリン代など
  • 休業補償:パート・アルバイト・自営業なども対象(収入の証明が必要)
  • 慰謝料:ケガをしたことによる精神的苦痛への補償
  • 後遺障害慰謝料・逸失利益:事故後に障害が残った場合に発生

これらの項目についても、自賠責保険または任意保険を通じて請求することができますが、補償を正しく受け取るには、診断書・通院記録・収入証明などの書類が必要になります。

■ まとめ

交通事故で傷害を受けた場合、医療費の補償は加害者側の保険、もしくは自分の加入している任意保険によってカバーされるのが一般的です。自賠責保険には限度があるため、任意保険の補償内容を把握しておくことも大切です。

また、健康保険を上手に活用することで自己負担を抑えることができ、結果的に治療に専念しやすくなります。事故後はできるだけ早く病院を受診し、必要な書類を整えておくことで、補償請求もスムーズに進みます。

いざというときに困らないよう、交通事故後の補償の仕組みを事前に知っておくことが、被害を最小限に抑える第一歩です。

 

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