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【等級別解説】後遺障害1級~14級の認定基準と慰謝料の相場

交通事故によるケガは、治療を続けても完全には回復せず、痛みや機能障害が残ってしまうことがあります。このような症状が医学的に回復困難と判断された場合、「後遺障害」として等級認定を受けることで、後遺障害慰謝料や逸失利益などの賠償請求が可能になります。

しかし、後遺障害は1級から14級まで細かく区分されており、等級によって補償内容や金額に大きな差があります。等級の違いを正しく理解していないと、本来受け取れるはずの補償を逃してしまうおそれもあります。

本記事では、後遺障害等級の基本から、等級別の認定基準、慰謝料の相場、注意点までを分かりやすく解説します。

後遺障害等級制度の基本

後遺障害等級は、自賠責保険の基準に基づき、事故によって残った障害の部位・程度・日常生活への影響などを総合的に評価して決定されます。

  • 1級が最も重い障害

  • 14級が最も軽い障害

等級が上がるほど、後遺障害慰謝料や逸失利益は高額になります。重要なのは「症状があるかどうか」ではなく、医学的に説明でき、書面で証明できるかという点です。

等級別|後遺障害の認定基準と慰謝料相場

■ 1級・2級|常時介護を要する重度後遺障害

認定例

  • 四肢麻痺

  • 両眼失明

  • 意識障害(植物状態)

特徴
日常生活のほぼすべてに介助が必要で、就労は極めて困難です。

自賠責慰謝料相場

  • 1級:約1,600万円

  • 2級:約1,300万円

将来介護費や高額な逸失利益が認められることも多く、総賠償額は非常に高額になります。

■ 3級~5級|労働能力が著しく制限される障害

認定例

  • 片眼失明

  • 重度の関節機能障害

  • 言語機能障害

特徴
日常生活は可能でも、事故前と同じ仕事を続けることが困難になるケースが多い等級です。

自賠責慰謝料相場

  • 3級:約860万円

  • 4級:約730万円

  • 5級:約600万円

職種や年収によっては、逸失利益が慰謝料を上回ることもあります。

■ 6級~8級|明確な機能障害が残るケース

認定例

  • 片腕・片脚の機能障害

  • 聴力障害

  • 脊柱の変形障害

特徴
労働能力の低下が客観的に認められやすく、後遺障害診断書の内容が等級認定を大きく左右します。

自賠責慰謝料相場

  • 6級:約510万円

  • 7級:約420万円

  • 8級:約330万円

■ 9級~11級|生活や仕事に支障が出る障害

認定例

  • 可動域制限

  • 視力・聴力の低下

  • 神経症状を伴う痛みやしびれ

特徴
「日常生活はできるが支障がある」という評価になりやすく、症状の継続性・一貫性が重要になります。

自賠責慰謝料相場

  • 9級:約250万円

  • 10級:約190万円

  • 11級:約140万円

■ 12級~14級|比較的軽度な後遺障害

認定例

  • むち打ちによる神経症状

  • 手足のしびれ

  • 慢性的な痛みや違和感

特徴
画像所見が乏しいケースも多く、「非該当」と判断されやすい等級帯です。

自賠責慰謝料相場

  • 12級:約94万円

  • 13級:約57万円

  • 14級:約32万円

特に14級は、医学的説明ができるかどうかで結果が大きく分かれます。

慰謝料は3つの基準で大きく変わる

後遺障害慰謝料には、以下3つの基準があります。

  1. 自賠責基準:最低限の補償

  2. 任意保険基準:保険会社独自の基準

  3. 弁護士基準(裁判基準):最も高額

弁護士基準では、自賠責基準の2倍以上になることもあり、どの基準を使うかが極めて重要です。

等級認定で後悔しないための注意点

  • 症状固定の判断を急がない

  • 後遺障害診断書を形式的に書かせない

  • 検査結果・通院記録を継続して残す

  • 医師・専門家との連携を意識する

「症状があるのに等級がつかない」という事態は、準備不足が原因であることが少なくありません。

まとめ

後遺障害等級は、将来の生活と補償を左右する極めて重要な制度です。
等級別の認定基準や慰謝料相場を正しく理解し、適切な手続きを行うことで、納得できる補償につながります。

後遺障害の申請に不安がある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

 

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弁護士基準の慰謝料とは?

交通事故で知っておきたい賠償額の基準

交通事故に遭った際、被害者が受け取れる慰謝料の金額には「基準」があることをご存じでしょうか。実は、同じ事故でもどの基準を使うかによって慰謝料額は大きく変わります。その中でも最も高額になる可能性が高いのが「弁護士基準(裁判基準)」です。今回は、この弁護士基準の慰謝料とは何か、なぜ金額が高くなるのか、実際にどう活用できるのかを分かりやすく解説します。

慰謝料の3つの基準とは?

交通事故における慰謝料の算定基準は、大きく分けて3種類あります。

  1. 自賠責基準
    強制保険である自賠責保険が定めた最低限の基準。あくまで「社会的な最低限度の補償」を目的としているため、慰謝料の金額は最も低く設定されています。

  2. 任意保険基準
    各保険会社が独自に定める基準。自賠責基準よりは高額ですが、被害者が期待する水準よりも低めに算出されることが多く、保険会社に有利な金額になりやすいのが特徴です。

  3. 弁護士基準(裁判基準)
    過去の裁判例をもとに作られた基準で、実際に裁判になった場合に認められる可能性が高い金額。一般的に3つの基準の中で最も高額になります。

この中で、どの基準を適用するかによって、被害者が受け取れる慰謝料の総額は数十万円から数百万円単位で差が出ることもあります。

弁護士基準とは?

弁護士基準とは、弁護士が被害者の代理人として保険会社と交渉する際、あるいは実際に裁判を起こした際に用いられる慰謝料の算定基準です。

この基準は、「赤い本」と呼ばれる裁判実務で用いられる資料に基づいています。「赤い本」は、交通事故損害賠償の実務に携わる弁護士や裁判官が参照する基準表であり、過去の判例や和解事例を集積したものです。

つまり弁護士基準は、単に弁護士が勝手に決めた金額ではなく、裁判実務に裏付けられた「正当な補償水準」といえます。

弁護士基準が高額になる理由

弁護士基準が他の基準よりも高額になるのは、被害者の実際の苦痛や生活への影響をより丁寧に評価しているからです。

例えば、通院慰謝料の場合を比べてみましょう。

  • 自賠責基準:通院1日につき4,300円(令和5年4月以降は4,900円)で計算

  • 弁護士基準:通院期間や実日数に応じ、1か月あたり数万円〜10万円以上の基準表を用いて算定

同じ通院日数でも、弁護士基準では数倍の金額差が出ることもあります。後遺障害慰謝料でも、自賠責基準では例えば後遺障害等級14級で32万円ですが、弁護士基準では110万円程度と、3倍以上の開きがあります。

弁護士基準を適用する方法

では、被害者が自動的に弁護士基準の慰謝料を受け取れるかというと、そうではありません。保険会社は原則として自賠責基準や任意保険基準で計算した金額を提示してきます。

弁護士基準での補償を求めるためには、次の手段が必要です。

  1. 弁護士に依頼して交渉する
    弁護士が代理人となって保険会社と示談交渉を行うことで、弁護士基準に近い金額を引き出せる可能性があります。

  2. 裁判や調停に持ち込む
    裁判になれば弁護士基準が適用されるため、慰謝料額が大幅に上がる可能性があります。ただし時間と労力がかかるため、弁護士を通じた交渉で解決するケースが多いです。

弁護士費用は高い?

「弁護士に依頼すると費用が高いのでは?」と不安に思う方も多いでしょう。

しかし近年では、弁護士費用特約を自動車保険に付帯している方が増えています。この特約を利用すれば、弁護士費用は保険会社が負担し、原則として被害者の自己負担はありません。

弁護士費用特約を使えば、費用を心配せずに弁護士基準での慰謝料獲得を目指せるため、利用価値は非常に高いといえます。

弁護士基準が適用された事例

例えば、以下のような事例があります。

  • 事例1:むち打ちで通院6か月
    保険会社提示:50万円
    弁護士基準で交渉:120万円
    → 約2倍以上の増額

  • 事例2:後遺障害14級認定
    自賠責基準:32万円
    弁護士基準:110万円
    → 70万円以上の差

このように、弁護士基準を活用するかどうかで、慰謝料の額は大きく変わります。

まとめ:知らないと損をする弁護士基準

交通事故で受け取る慰謝料には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3種類があります。その中で最も高額になるのが弁護士基準です。

被害者が弁護士基準での慰謝料を受け取るためには、弁護士に依頼して交渉してもらうことが必要不可欠です。特に弁護士費用特約を活用すれば、費用の負担なく弁護士基準を目指せます。

交通事故は被害者の人生に大きな影響を及ぼします。正しい知識を持ち、適切な補償を受けることが、生活再建への第一歩となるでしょう。

 

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