タグ別アーカイブ: 弁護士費用特約

弁護士基準の慰謝料とは?

交通事故で知っておきたい賠償額の基準

交通事故に遭った際、被害者が受け取れる慰謝料の金額には「基準」があることをご存じでしょうか。実は、同じ事故でもどの基準を使うかによって慰謝料額は大きく変わります。その中でも最も高額になる可能性が高いのが「弁護士基準(裁判基準)」です。今回は、この弁護士基準の慰謝料とは何か、なぜ金額が高くなるのか、実際にどう活用できるのかを分かりやすく解説します。

慰謝料の3つの基準とは?

交通事故における慰謝料の算定基準は、大きく分けて3種類あります。

  1. 自賠責基準
    強制保険である自賠責保険が定めた最低限の基準。あくまで「社会的な最低限度の補償」を目的としているため、慰謝料の金額は最も低く設定されています。

  2. 任意保険基準
    各保険会社が独自に定める基準。自賠責基準よりは高額ですが、被害者が期待する水準よりも低めに算出されることが多く、保険会社に有利な金額になりやすいのが特徴です。

  3. 弁護士基準(裁判基準)
    過去の裁判例をもとに作られた基準で、実際に裁判になった場合に認められる可能性が高い金額。一般的に3つの基準の中で最も高額になります。

この中で、どの基準を適用するかによって、被害者が受け取れる慰謝料の総額は数十万円から数百万円単位で差が出ることもあります。

弁護士基準とは?

弁護士基準とは、弁護士が被害者の代理人として保険会社と交渉する際、あるいは実際に裁判を起こした際に用いられる慰謝料の算定基準です。

この基準は、「赤い本」と呼ばれる裁判実務で用いられる資料に基づいています。「赤い本」は、交通事故損害賠償の実務に携わる弁護士や裁判官が参照する基準表であり、過去の判例や和解事例を集積したものです。

つまり弁護士基準は、単に弁護士が勝手に決めた金額ではなく、裁判実務に裏付けられた「正当な補償水準」といえます。

弁護士基準が高額になる理由

弁護士基準が他の基準よりも高額になるのは、被害者の実際の苦痛や生活への影響をより丁寧に評価しているからです。

例えば、通院慰謝料の場合を比べてみましょう。

  • 自賠責基準:通院1日につき4,300円(令和5年4月以降は4,900円)で計算

  • 弁護士基準:通院期間や実日数に応じ、1か月あたり数万円〜10万円以上の基準表を用いて算定

同じ通院日数でも、弁護士基準では数倍の金額差が出ることもあります。後遺障害慰謝料でも、自賠責基準では例えば後遺障害等級14級で32万円ですが、弁護士基準では110万円程度と、3倍以上の開きがあります。

弁護士基準を適用する方法

では、被害者が自動的に弁護士基準の慰謝料を受け取れるかというと、そうではありません。保険会社は原則として自賠責基準や任意保険基準で計算した金額を提示してきます。

弁護士基準での補償を求めるためには、次の手段が必要です。

  1. 弁護士に依頼して交渉する
    弁護士が代理人となって保険会社と示談交渉を行うことで、弁護士基準に近い金額を引き出せる可能性があります。

  2. 裁判や調停に持ち込む
    裁判になれば弁護士基準が適用されるため、慰謝料額が大幅に上がる可能性があります。ただし時間と労力がかかるため、弁護士を通じた交渉で解決するケースが多いです。

弁護士費用は高い?

「弁護士に依頼すると費用が高いのでは?」と不安に思う方も多いでしょう。

しかし近年では、弁護士費用特約を自動車保険に付帯している方が増えています。この特約を利用すれば、弁護士費用は保険会社が負担し、原則として被害者の自己負担はありません。

弁護士費用特約を使えば、費用を心配せずに弁護士基準での慰謝料獲得を目指せるため、利用価値は非常に高いといえます。

弁護士基準が適用された事例

例えば、以下のような事例があります。

  • 事例1:むち打ちで通院6か月
    保険会社提示:50万円
    弁護士基準で交渉:120万円
    → 約2倍以上の増額

  • 事例2:後遺障害14級認定
    自賠責基準:32万円
    弁護士基準:110万円
    → 70万円以上の差

このように、弁護士基準を活用するかどうかで、慰謝料の額は大きく変わります。

まとめ:知らないと損をする弁護士基準

交通事故で受け取る慰謝料には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3種類があります。その中で最も高額になるのが弁護士基準です。

被害者が弁護士基準での慰謝料を受け取るためには、弁護士に依頼して交渉してもらうことが必要不可欠です。特に弁護士費用特約を活用すれば、費用の負担なく弁護士基準を目指せます。

交通事故は被害者の人生に大きな影響を及ぼします。正しい知識を持ち、適切な補償を受けることが、生活再建への第一歩となるでしょう。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

交通事故に関することなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。