タグ別アーカイブ: 後遺症

交通事故後にしっかりと賠償を受けるためのステップ

交通事故に遭うと、身体的なケガだけでなく、精神的・経済的負担も大きくなります。特に治療費や休業損害、物損などの経済的損失は、事故直後の行動次第で回復の度合いが大きく変わります。被害者としての権利をしっかり守るためには、適切なステップを踏むことが重要です。本記事では、交通事故後に損害賠償を確実に受けるための具体的な方法を詳しく解説します。

1. 事故現場での初動対応

事故発生時は、まず自身と周囲の安全を確保することが最優先です。車両を安全な場所に移動させ、二次被害を防ぎます。そのうえで警察に連絡し、事故証明書を発行してもらうことが必要です。事故証明は示談交渉や賠償請求の際に重要な証拠になります。また、事故の状況を写真や動画で記録し、相手方の情報や目撃者の連絡先を控えておくことで、後のトラブルを防ぐことができます。現場での初動対応が、後の賠償手続きをスムーズに進める第一歩となります。

2. 保険会社への連絡

事故後は、加入している自動車保険会社へ速やかに連絡します。事故の状況や負傷の有無を正確に伝えることで、保険会社は示談や賠償請求の手続きをサポートしてくれます。特に交通事故では、損害額の算定や休業補償の計算など、専門的な知識が必要な部分も多いため、保険会社の助けを借りることが重要です。また、保険会社とのやり取りは記録しておくことで、後の証拠として活用できます。

3. 医療機関での診断・治療

事故後は、症状が軽くても必ず医師の診断を受けましょう。事故直後は痛みが出にくい場合がありますが、後から症状が現れることも少なくありません。診断書や通院記録は、損害賠償請求や示談交渉において重要な証拠となります。また、治療費の領収書もすべて保管しておくことで、治療費や休業損害を請求する際に役立ちます。定期的な通院記録を残すことで、後遺症が残った場合の賠償請求にも有効です。

4. 損害の記録・証拠整理

交通事故による損害は、治療費だけでなく休業損害や精神的苦痛、物損など幅広く存在します。そのため、通院記録、診断書、領収書、事故現場や車両の写真などを整理し、必要な情報をすべてまとめておくことが大切です。証拠が揃っていれば、保険会社や加害者との示談交渉も有利に進められます。また、後から必要な書類を探す手間も省けるため、事故後の手続きのストレスを軽減できます。

5. 弁護士への相談

賠償額や示談内容に不安がある場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は損害賠償額の妥当性を判断し、加害者や保険会社との交渉を代行してくれます。特に後遺症が残る場合や高額の損害が見込まれる場合、専門家のサポートがあることで安心して手続きを進めることができます。また、弁護士に依頼することで、示談が不利に進むリスクも減らすことができます。

6. 示談交渉・賠償請求

損害内容が整理できたら、保険会社や加害者との示談交渉に進みます。交渉中に納得できない場合は、弁護士を通じて対応することができます。示談が成立した場合は、必ず書面で内容を確認し、署名・押印を行うことが重要です。書面に残すことで、後から条件に関するトラブルが発生するのを防げます。また、交渉を行う際は、治療記録や損害証拠を元に請求内容を明確に伝えることが、適正な賠償を受けるためのポイントです。

まとめ

交通事故後にしっかりと賠償を受けるためには、以下のステップを順番に踏むことが重要です。

  1. 事故現場での初動対応(安全確保・警察連絡・記録)
  2. 保険会社への連絡と手続きサポートの利用
  3. 医療機関での診断・通院記録の整理
  4. 損害の証拠整理(通院記録・領収書・写真)
  5. 弁護士への相談で専門的サポートを受ける
  6. 示談交渉・賠償請求を慎重に進める

事故直後の冷静な対応と、証拠や記録の整理が、後悔のない損害賠償を受ける鍵です。特に複雑なケースや高額賠償が関わる場合は、弁護士相談で専門家の力を借りることで、安心して適正な賠償を受けることができます。正しいステップを理解して行動することで、被害者としての権利を確実に守ることができるのです。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

交通事故に関することなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

 

交通事故によるCRPS(複合性局所疼痛症候群)とRSD(反射性交感神経ジストロフィー)、カウザルギー

交通事故による後遺症は多岐にわたりますが、その中でも特に治療が難しいものとして知られているのがCRPS(複合性局所疼痛症候群)やRSD(反射性交感神経ジストロフィー)、そしてカウザルギーです。これらの症状は、単なる外傷や骨折の痛みとは異なり、神経系の異常によって強い慢性的な痛みが生じる疾患群です。今回は、交通事故との関係性や症状、治療方法について詳しく解説します。

CRPS(複合性局所疼痛症候群)とは

CRPSは、以前はRSDと呼ばれていたこともあり、交通事故や外傷後に発症することがあります。特徴的なのは、外傷部位の治癒が進んでも、痛みが極端に強く、長期にわたって持続することです。痛みは刺すような鋭い痛みや、焼けるような感覚として感じられることが多く、日常生活に大きな支障を与えます。

CRPSには以下のような症状が現れます。

  • 異常な痛み:軽く触れただけでも激痛を感じることがあります(アロディニア)。
  • 腫れ・浮腫:手足などにむくみや腫れが生じます。
  • 皮膚の変化:赤みや蒼白、温度変化が現れることがあります。
  • 運動制限:関節の動きが制限され、筋力低下やこわばりが生じる場合があります。

CRPSは進行性である場合があり、早期に適切な治療を行うことが予後を左右します。

RSD(反射性交感神経ジストロフィー)との関係

RSDはCRPSの一部として分類されることもあり、交感神経系の異常反応が痛みを引き起こす疾患です。交通事故後に骨折や捻挫などの外傷が原因で発症することが多く、神経の誤作動によって持続的な痛みや血流異常が生じます。

RSDの症状はCRPSと重なる部分が多く、以下のような特徴があります。

  • 血流異常による皮膚の変化:青白く冷たくなる、あるいは赤く熱くなることがあります。
  • 異常な発汗:痛みのある部位で異常な発汗が起こることがあります。
  • 関節拘縮:関節の可動域が制限され、日常生活の動作が困難になることがあります。

RSDは早期発見とリハビリテーションが鍵であり、痛みが慢性化する前に神経ブロックや理学療法を組み合わせた治療が推奨されます。

カウザルギーとは

カウザルギーは、外傷や手術後に発症することのある神経障害性疼痛で、CRPSやRSDとも関連しています。「神経が原因で起こる痛み」という意味で、痛みの範囲や強さは個人差が大きいのが特徴です。

交通事故後に骨折や靭帯損傷などがある場合、損傷部位の神経が異常に興奮し、痛みが慢性的に持続することがあります。カウザルギーの症状は以下の通りです。

  • 持続的で鋭い痛み:神経が焼けるような痛み、刺すような痛みを感じます。
  • 知覚異常:しびれ、ピリピリ感、触れられると痛むなどの症状が現れます。
  • 二次的症状:痛みのために動かせないことで筋力低下や関節の硬直が生じます。

カウザルギーの治療は、薬物療法や神経ブロック、理学療法、心理的アプローチを組み合わせることが重要です。痛みが慢性化すると生活の質(QOL)が大きく低下するため、早期の対処が望まれます。

交通事故後の対応と治療

交通事故によるCRPS、RSD、カウザルギーは、痛みが長引きやすく、日常生活や仕事への影響が大きいため、早期発見と専門的な治療が重要です。

  1. 医療機関での診断
    骨折や捻挫の治療だけでなく、神経痛や慢性痛に詳しい医療機関で診断を受けることが必要です。
  2. 薬物療法
    抗神経痛薬、鎮痛薬、抗うつ薬や抗てんかん薬が症状の緩和に用いられることがあります。
  3. 神経ブロック療法
    交感神経ブロックや脊髄刺激療法などが、痛みのコントロールに有効な場合があります。
  4. 理学療法・リハビリ
    運動機能を維持し、関節拘縮や筋力低下を防ぐために、段階的で安全なリハビリが重要です。
  5. 心理的ケア
    長期の痛みはストレスや不安を増大させるため、カウンセリングや認知行動療法の併用が推奨されます。

交通事故後に強い痛みやしびれ、皮膚の変化が現れた場合は、放置せず早期に専門医に相談することが重要です。CRPS、RSD、カウザルギーはいずれも慢性化すると治療が難しくなりますが、適切な医療とリハビリを組み合わせることで症状の改善や生活の質の向上が期待できます。事故後の身体の変化に敏感になり、早めの対応を心がけましょう。

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

交通事故に関することなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください

 

医師に診断される「後遺症」と「後遺障害」の違い

交通事故や労災、病気やケガの後、体に不調が残ることがあります。このとき医師から「後遺症」と言われる場合もあれば、保険会社や行政の書類で「後遺障害」という言葉を見かけることもあります。一見すると同じ意味に思えるかもしれませんが、実は医療と法律の分野で使い分けられており、意味や扱いが異なります。ここでは、その違いを解説します。

後遺症とは

後遺症は、医学的な用語です。病気やケガが治療によってある程度回復した後も、元の健康な状態に戻らず、機能的または形態的な異常が残ってしまった状態を指します。例えば、骨折が治った後も関節の可動域が制限される、脳外傷後に記憶力が低下する、交通事故後に慢性的な頭痛やめまいが続くなどが後遺症にあたります。

医師が診断書やカルテに「後遺症あり」と記載する場合、それは純粋に医学的な視点で評価された結果です。つまり後遺症は医療現場での診断名であり、社会的な補償や等級評価とは直接関係しません。

後遺障害とは

後遺障害は、法律や保険の分野で用いられる用語です。後遺症の中でも、交通事故の自賠責保険や労災保険などで定められた基準に該当し、生活や労働に支障をきたすと認められた状態を指します。

例えば、交通事故の後に足首の可動域が半分以下になった場合、それが自賠責の後遺障害等級表で該当すれば「後遺障害」として認定されます。認定されることで、保険金や補償金の支払い対象になります。

重要なのは、「後遺症=必ず後遺障害になる」わけではないという点です。医学的には後遺症が残っていても、法律上の基準に達しなければ後遺障害とは認定されません。

違いを整理

  1. 使用される場面の違い

    • 後遺症:医療分野(医師の診断)

    • 後遺障害:法律・保険分野(補償や等級認定)

  2. 判断基準の違い

    • 後遺症:医学的な所見や症状に基づく

    • 後遺障害:法律や保険制度で定められた基準に基づく

  3. 結果の違い

    • 後遺症:診断上の名称にとどまる

    • 後遺障害:補償や保険金の支給対象となる

なぜ区別が重要なのか

この違いを理解していないと、補償を受けるための手続きに遅れが出たり、必要な資料を準備できなかったりする恐れがあります。医師から「後遺症があります」と言われても、そのままでは保険金請求はできません。後遺障害として認定を受けるには、医師の診断書に加え、等級認定に必要な検査データや画像、日常生活への影響を記録した資料などが必要です。

また、医師と保険会社では「症状固定」の捉え方も異なります。症状固定とは、治療を続けてもこれ以上大きな改善が見込めない状態を指します。ここで治療が終了し、後遺症が残っている場合に初めて後遺障害の申請が可能になります。

手続きの流れの一例(交通事故の場合)

  1. 治療を継続

  2. 症状固定の診断を受ける

  3. 医師に後遺障害診断書を依頼

  4. 必要書類を揃えて保険会社へ提出

  5. 自賠責保険や任意保険での等級認定

  6. 認定結果に応じて保険金支給

この流れの中で、医師による後遺症の診断は出発点ですが、保険会社の後遺障害認定がゴールとなります。

まとめ

  • 後遺症は医療用語で、病気やケガの後に残る症状そのものを指す。

  • 後遺障害は法律や保険の用語で、後遺症のうち補償対象として認定されたもの。

  • 医師の診断と保険会社の認定は別プロセスであり、両方を理解することが重要。

つまり、医師に「後遺症です」と診断されても、それだけでは補償を受けられるとは限りません。補償を得るには、後遺障害としての正式な認定が必要です。この違いを知っておくことが、安心して次の生活ステージに進むための大切な一歩になります。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

交通事故に関することなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

交通事故で一生付き合う痛み?慢性症状との向き合い方

交通事故は、ある日突然起こり、私たちの体や心、そして生活そのものに大きな影響を与えます。事故の瞬間はほんの一瞬でも、その後に残る痛みや不調が長く続く場合があります。特に「もう治らないかもしれない」と思わせる慢性的な症状は、本人にとって非常につらいものです。

「この痛みは一生消えないのではないか」
「昔のような生活にはもう戻れないかもしれない」

そんな思いを抱えながら、毎日を送っている方も多いのではないでしょうか。この記事では、交通事故の後に続く慢性症状とどう向き合い、どうすれば前向きに生活していけるのかを、心と体の両面から考えていきたいと思います。

■ 痛みが長引くのはなぜ?慢性化の原因とは

交通事故の後に起こる痛みは、時間と共に軽くなることが一般的ですが、場合によっては数か月、あるいは何年にもわたって続くことがあります。このような状態を「慢性疼痛」と呼びます。特にむち打ち症(頸椎捻挫)に代表されるような首や背中の痛み、関節の違和感、神経のしびれなどは、事故の後しばらくしてから強く出てくることがあります。

なぜ痛みが慢性化してしまうのでしょうか?
その原因としては、以下のようなものが考えられます。

  • 組織や神経の損傷が深く、回復に長い時間がかかる
  • 不適切な初期治療により症状が悪化した
  • 脳が痛みの信号を過敏に記憶してしまい、治癒後も痛みが続く(痛みの記憶化)

特に3つ目の「痛みの記憶」は、多くの慢性疼痛の背景にあります。組織自体は回復しているのに、脳が過去の痛みを再生してしまうというメカニズムです。

■ 心のケアが不可欠な理由

慢性の痛みは、単なる身体的な問題ではありません。
長く続く不快な症状は、心の状態にも影響を及ぼし、うつや不安を引き起こす原因にもなります。特に、周囲から「まだ痛いの?」「もう治ったんじゃないの?」などの無理解な言葉を受けることで、孤独感や自己否定感が強まってしまうこともあります。

そんな時こそ、心のケアが必要です。
最近では、慢性疼痛と心理的ストレスの関係性が明らかになってきており、痛みの緩和には心のサポートが欠かせないとされています。心理カウンセリングやマインドフルネス、リラクゼーション法などを取り入れることで、痛みの感じ方自体が変わってくることもあります。

また、「痛みと付き合っている自分」を否定しないことも大切です。
「痛みがある=弱い」「前みたいにできない=ダメ」ではありません。痛みを抱えながらも、できること、できる形で生活を整えていくことは、立派な前進なのです。

■ リハビリと生活習慣の見直しでできること

慢性症状に対して、痛み止めの薬だけで対応するのは一時的な対処にすぎません。
本当に大切なのは、「動き」と「回復力」を取り戻すためのリハビリや、生活習慣そのものを見直すことです。

たとえば:

  • 痛みの部位を無理なく動かすストレッチ
  • 筋肉の緊張をほぐす温熱療法や鍼灸
  • 姿勢の改善や体の使い方を見直す整体や運動療法

これらを専門家の指導のもとで取り組めば、体への負担を減らし、再発のリスクも低下します。
また、長時間同じ姿勢で過ごすことを避けたり、寝具やイスの見直しをするだけでも、痛みの軽減につながることがあります。

実際に当院でも、「最初は動くのも怖かった」という方が、少しずつ身体を動かすことで「ここまでできるようになった!」と喜びを感じられるようになるケースが多くあります。

■ 「一生付き合う」という考え方を前向きに変える

「この痛みとは、もう一生付き合うしかない」
そう思うと、気持ちが沈んでしまいますよね。ですが、その言葉を少しだけ言い換えてみましょう。

「一生付き合う」=「痛みを抱えながらも、自分のペースで生きていく」

つまり、「完全になくす」ことだけを目指すのではなく、「痛みとうまく共存する」視点に切り替えることで、気持ちはずっと楽になります。

日々の中で痛みとどう付き合っていくかを工夫すれば、生活の質は十分に保てます。
例えば、

  • 自分の症状を記録して、体調の波を把握する
  • 趣味や好きなことに小さな目標を設定して楽しむ
  • 同じ経験を持つ人とつながり、情報交換をする

「自分らしい生活」を作ることこそが、慢性症状と向き合ううえで最も重要な視点です。

■ 最後に   一人で悩まないでください

慢性的な痛みは、目に見えないぶん、他人に理解されにくいものです。
でも、だからこそ、自分一人で抱え込まないことがとても大切です。

あなたの痛みは、あなたにしか分からないかもしれません。
ですが、それを「分かろうとしてくれる人」は必ずいます。

医療機関や専門家、家族や仲間、支援団体…。
頼れる場所を少しずつ見つけながら、今のあなたにとって最も心地よい生き方を探してみてください。

今日より少し、笑える明日をつくるために。
痛みと共に歩む人生でも、光はきっと見つけられます。

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!相談は24時間OK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

交通事故に関することなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

柔道整復師が見る交通事故後の身体の変化

交通事故は、突然私たちの日常を奪い、身体や心に深刻な影響を与える出来事です。事故直後は大きな怪我がなくても、数日~数週間たってから痛みやしびれといった症状が出ることもあります。私たち柔道整復師は、表面的な変化だけでなく、その裏に隠れた体の歪みや微細な損傷を見極めることに努めています。

今回は、柔道整復師の視点から「交通事故後の身体の変化」について解説し、どのような症状に注意すべきか、そしてその対応についてお伝えします。

交通事故直後は「無症状」でも安心できない

交通事故直後に「痛みがない」「動けるから大丈夫」と思ってしまう方は少なくありません。ですが、事故による衝撃は身体にとって非常に大きく、一時的な興奮やアドレナリンの分泌によって痛みを感じにくくなっているだけというケースが多々あります。

例えば、追突事故のような比較的軽微な衝撃でも、首や背中、腰には大きな負担がかかっています。その場では無症状でも、数日後に首が動かしづらくなったり、頭痛やめまいが出てきたりすることがあります。

これは、筋肉や靱帯、関節に微細な損傷が生じている証拠であり、早期の対応が必要です。

柔道整復師が注目する「身体の歪みと筋緊張」

交通事故に遭った方の身体を診る際、柔道整復師はまず全身の「バランス」と「筋緊張」を確認します。事故による衝撃は、身体の一部に急激な負荷をかけるため、左右の筋肉の張り方がアンバランスになっていたり、骨盤や背骨にズレが生じていたりします。

例えば、片側の首や肩だけが異常に緊張している場合、その周囲の筋肉にも負担がかかり、二次的な痛みやしびれの原因になります。また、骨盤のズレは腰痛や坐骨神経痛を引き起こすこともあります。

これらの変化は、レントゲンやMRIでは見逃されがちです。だからこそ、手技による触診や徒手検査ができる柔道整復師の目が重要になってきます。

よくある症状とそのメカニズム

交通事故後に多く見られる症状として、以下のようなものがあります。

  • 頚椎捻挫(むち打ち症)
    頭部が急激に前後に振られることで、首の筋肉や靱帯に損傷が起こります。痛み、頭痛、めまい、吐き気、しびれなど、症状は多岐にわたります。
  • 腰痛
    腰部に不自然な力がかかることで、筋肉や椎間関節が炎症を起こし、痛みが発生します。長期間続くと、慢性腰痛に移行するリスクも。
  • 肩こり・背中の張り
    衝撃により、肩甲骨周辺の筋肉が過剰に緊張。特に事故後のストレスも加わり、慢性的なこり感につながります。
  • 自律神経の乱れ
    事故による心理的ストレスと身体の歪みが複合し、自律神経のバランスが崩れることがあります。不眠、動悸、食欲不振、イライラなどの不定愁訴が出ることもあります。

 

適切な施術と通院の重要性

柔道整復師による施術は、事故によって乱れた身体のバランスを整えることに主眼を置いています。手技療法や物理療法を用いて、筋緊張を和らげ、関節の可動域を正常に戻し、血流や神経の働きを促進します。

また、通院頻度も重要です。痛みが軽減したからといって途中でやめてしまうと、後遺症として痛みが残る可能性があります。特に、保険会社に対して後遺障害認定を申請する場合、通院履歴や施術内容は重要な証拠になります。

そのため、症状が軽く感じられても、専門家の指導のもとで継続的なケアを受けることが大切です。

 

「後遺障害」を防ぐためにできること

柔道整復師として、後遺障害をできるだけ防ぐために大切にしているのは「早期の対応」と「正しい評価」です。

放置していると筋肉や関節が固まり、症状が慢性化してしまうこともあります。また、時間が経てば経つほど、事故との因果関係を証明しづらくなるため、医師の診断と並行して、柔道整復師による評価・施術を受けておくことが重要です。

必要に応じて、整形外科や弁護士との連携も行いながら、患者様が不利益を被らないようサポートしていきます。

 

まとめ 

事故のあとこそ、専門家の目が必要です

交通事故後の身体の変化は、本人が気づかないうちに進行していきます。「痛くないから大丈夫」と思っていても、実際には深部の筋肉や関節がダメージを受けていることが多々あります。

私たち柔道整復師は、身体の繊細な変化を見極め、後遺症が残らないよう早期からアプローチします。もし交通事故に遭われた際は、どうか自己判断せず、専門家の力を借りてください。

症状が軽いうちの対応こそが、将来の健康を守る第一歩となります。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!相談は24時間OK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

交通事故に関することなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

交通事故による後遺症の予防法と治療法

交通事故は突然起こり、誰にとっても非日常的な強い衝撃をもたらします。事故直後には自覚症状が少なくても、時間が経つにつれて「なんとなく調子が悪い」「痛みが取れない」と感じることがあります。これは「後遺症」の兆候かもしれません。

放置しないことが未来の自分を守ることに繋がります。

この記事では、交通事故後に起こりうる後遺症の例とその予防法、そして有効とされる治療方法について解説します。事故後の適切な対応が、長期的な健康に大きな差を生むことを理解しておきましょう。

 

■ 交通事故による代表的な後遺症

交通事故による後遺症は、身体的な症状だけでなく、精神的な影響を伴うこともあります。以下は、特に多く報告される主な症状です。

首・肩・背中の痛み(むち打ち症)

最も代表的なのが「むち打ち(頸椎捻挫)」です。追突事故などで首が鞭のようにしなることからそう呼ばれます。事故直後は痛みが出なくても、数日後から首の痛み、肩のこり、頭痛、吐き気などの症状が現れることがあります。

腰痛・下肢のしびれ

衝撃によって腰椎や骨盤に負荷がかかり、筋肉や神経が影響を受けることで、腰の重だるさや下半身のしびれが生じることもあります。

関節の違和感・可動域制限

事故による打撲や捻挫により、関節が固まったように感じたり、動きが悪くなることも少なくありません。

頭痛・めまい・倦怠感

自律神経のバランスが崩れることで、頭痛やめまい、慢性的な疲労感に悩まされることもあります。

精神的な不調

事故をきっかけに、不安感やイライラ、集中力の低下、睡眠障害などが生じることも。これらは心の後遺症といえるもので、身体の症状と併発するケースも多いです。

 

■ 後遺症を防ぐために重要なこと

1. 「大丈夫」と思わず、まずは医療機関へ

事故直後に痛みや異常がなくても、必ず病院などで診察を受けましょう。レントゲンやMRIなどの画像検査を行うことで、隠れた損傷を早期に発見できる場合があります。

2. 症状を記録する

痛みの強さや場所、しびれの有無、日によって変わる体調などをメモしておくと、後の診断や治療方針の決定に役立ちます。

3. 無理をしない

事故後すぐに仕事や運動を再開すると、損傷部位が悪化する恐れがあります。特に首や腰に違和感がある場合は、安静を優先しましょう。

4. 自己判断で治療を止めない

通院を自己判断で中断すると、症状がぶり返すことがあります。

医師の指示に従って、継続的に治療することが重要です。

 

■ 交通事故後に効果的とされる治療法

事故の程度や症状に応じて、様々な治療法が組み合わされます。ここでは代表的な治療法をご紹介します。

医学的治療(病院での対応)

  • 鎮痛剤や湿布の処方:痛みや炎症を抑えるために使用されます。
  • ブロック注射:神経に直接作用することで、強い痛みを緩和します。
  • リハビリテーション:理学療法士の指導のもと、関節の動きや筋力の回復を図るトレーニングを行います。

保存的治療(手術を行わず、自然治癒を促す)

  • 安静や固定、冷却、温熱療法などを通じて、自然治癒力を高めていく方法です。事故の多くはこの保存的治療で改善が可能です。

心理的ケア

身体の回復だけでなく、心のケアも忘れてはいけません。事故の恐怖や不安を抱えたままにすると、回復に時間がかかることも。必要に応じて、カウンセリングなどの心理的サポートを受けることが望まれます。

■ 事故後は「早期対応」と「継続的なケア」が鍵

後遺症は、事故後すぐには目に見えないことも多く、放置されがちです。しかし、「今は平気」と思って何もしないと、数週間〜数か月後に慢性的な痛みや不調として表面化することがあります。

重要なのは、早期に適切な医療機関で診察を受けることと、症状がなくなったように思えても一定期間は経過を観察し続けることです。

 

■ まとめ

交通事故は、身体に突然大きな負荷がかかるため、表面的なケガが軽くても、後にさまざまな不調をもたらす可能性があります。

後遺症を予防するためには、事故後すぐの行動が非常に重要です。「少し痛いだけだから」「そのうち良くなるだろう」と我慢するのではなく、専門家の判断を仰ぎながら、無理をせず、自分の身体と向き合っていきましょう。

健康な未来のために、適切な対応を今から心がけることが、後遺症を防ぐ第一歩です。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!相談は24時間OK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

交通事故に関することなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

 

 

交通事故に巻き込まれると、どのように法的に対処すべきか分からず困ってしまうことも多いと思います。ここでは、交通事故に関する法律の基礎知識について、事故に巻き込まれた場合の対応方法から、損害賠償、過失割合、保険の問題に至るまで、知っておきたいポイントを詳しく解説いたします。

1. 交通事故発生時の初動対応

 

交通事故が発生した場合、まず最初に行うべきは 安全確保です。事故の状況を確認し、道路上に危険な状態が続いていないか確かめましょう。もし事故車両が道路上にある場合、他の車両の通行を妨げないように移動させる必要があります。その際は、自分自身の安全を第一に考え、無理に車両を動かさないことも重要となります。

次に、 警察への通報が必須です。事故の規模に関わらず、警察に連絡し、事故証明書を作成してもらうことが後々の証拠になります。特に、相手が逃げてしまったり、過失割合に争いがある場合には、警察による記録が非常に重要となります。

さらに、 負傷者の確認と救急車の手配も怠らないようにしましょう。負傷が軽微であっても、後から症状が悪化することもあるため、医師の診断を受けることが重要です。

2. 事故後の損害賠償について

交通事故によって損害が発生した場合、 加害者に対して損害賠償請求が行えることになります。損害賠償には、主に次の種類があります。

  • 物的損害:車両の修理費用や事故で破損した物品の修理費など
  • 人的損害:怪我による治療費、慰謝料、休業損害など
  • 精神的損害:精神的苦痛に対する慰謝料

加害者が自分の保険に加入していれば、その保険会社が賠償金を支払うことになりますが、事故の状況によっては、加害者個人が直接支払いを求められることもあります。もし、相手が無保険であったり、支払い能力が不足している場合、被害者は自分の保険に頼ることになります。

3. 過失割合と責任

交通事故の際、加害者と被害者の 過失割合が問題になります。過失割合は、事故の原因を双方でどのように分けるかを決定するもので、保険会社や警察が判断します。

たとえば、信号無視や速度超過をしている場合、そのドライバーがより高い過失を負うことになります。一方、被害者にも過失がある場合、例えば歩行者が信号無視で道路を横断していたなどの場合、過失割合が減少することもあります。

過失割合が決定すると、 賠償金の金額もそれに応じて減額されることになります。例えば、加害者の過失が80%の場合、被害者の過失割合が20%なら、被害者が受けるべき賠償金も20%減額される形になります。

4. 交通事故における保険の重要性

交通事故において重要なのは、加害者が加入している 自動車保険の種類です。自動車保険には大きく分けて、 対人賠償保険対物賠償保険車両保険、そして 人身傷害保険などが存在します。

  • 対人賠償保険は、事故で人を傷つけた場合に適用されます。相手の治療費や慰謝料を賠償する役割があります。
  • 対物賠償保険は、物品や車両を損傷させた場合に使われます。
  • 車両保険は、自己の車両に損傷があった場合に適用されます。
  • 人身傷害保険は、事故に遭った自分の傷害に対する保険です。

また、事故後に加害者が保険に加入していない場合や、無保険車との事故に巻き込まれた場合でも、自分の保険である 無保険車傷害保険 が適用されることがあります。

5. 交通事故と示談交渉

事故後の示談交渉は、賠償金額の決定や過失割合の調整、慰謝料の支払いなどを含みます。示談交渉はできれば 弁護士に依頼した方が安心です。特に高額な賠償金が絡む場合や、過失割合について争いがある場合には、専門的な知識が必要です。

弁護士が介入することで、示談金額の引き上げが期待できる場合もあり、また過失割合が不当に設定されている場合には、それを修正してもらうこともできます。

6. 交通事故の後遺症と後遺障害認定

事故によって怪我をした場合、症状が一時的なものであればよいですが、後遺症が残ることもあります。後遺症が残った場合、後遺障害認定を受けることが可能です。後遺障害認定を受けるためには、医師の診断と、その後の検査結果が必要です。

後遺障害認定が下りると、障害の程度に応じた慰謝料が支払われます。この認定の結果次第で、賠償額が大きく変動するため、適切な手続きを踏むことが非常に重要です。

まとめ

交通事故に遭遇した場合の法律的な対応は多岐にわたります。事故後は冷静に初動対応を行い、警察に報告し、保険の内容を確認することが大切です。また、過失割合や損害賠償の内容について理解し、必要に応じて弁護士に相談することも一つの選択肢です。万が一、後遺症が残る場合には、後遺障害認定を受けることができるため、医師の診断や検査結果をしっかりと確認し、適切な手続きを進めることが求められます。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!相談は24時間OK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

交通事故に関することなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

 

交通事故の後遺症と後遺障害

交通事故に遭ってしまった場合に、後遺症や後遺障害といった言葉を耳にされることがあると思います。後遺症と後遺障害は語感が似ていますが、後遺症と後遺障害の違いや、後遺障害の種類について解説いたします。

後遺症と後遺障害の違い

「後遺症」

交通事故などでケガをした場合に、治療しても完全には回復せず、身体や精神の機能に不完全な状態が残ることをいいます。

「後遺障害」

交通事故が原因であることが医学的に証明され、労働能力の低下(あるいは喪失)が認められた場合にのみ認定されます。後遺障害の等級は1級から14級まであり、等級に応じた慰謝料や逸失利益を請求することができます。

後遺症の例としては次のようなものがあります。

・むちうちによる首の痛み

・腰痛

・頭痛

・関節の痛みや手足のしびれ

・慢性的な耳鳴りやめまい

・強い倦怠感

後遺障害の種類

まず、身体を感覚器官や神経、外見、上下肢、内臓機能、手足の指というように12種に分割し、それぞれに応じた後遺障害を考えていきます。そして、後遺障害は症状の程度に応じて、要介護の1級、2級に加え、介護を必要としない1級から14級までの16等級に分かれるので、全部で140の種類に区別されます。

【目の後遺障害】

交通事故による目の後遺障害についてご紹介します。部位としては眼と瞼に分けられ、眼の部分に発生する可能性があるものには、視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害が考えられます。対して、瞼の部分に引き起こされるものとしては、欠損障害、運動障害が挙げられます。

視力障害

・失明(眼球の喪失、明暗の判別不明又は困難)

・視力低下

調節機能障害

・両眼又は片眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの

運動障害

・注視野の低下、複視

視野障害

・半盲症、視野狭窄、視野変状

瞼の障害

・両眼もしくは瞼に著しい欠損を残すもの

・両眼もしくは一方の瞼に著しい欠損を残すもの

・両眼又は一方の瞼の一部に欠損を残す、もしくはまつげはげを残すもの

瞼の運動障害

・両眼もしくは一方の瞼に著しい運動障害を残すもの

【耳の後遺障害】

耳に関しても、後遺障害が残ってしまうおそれがあります。考えられる後遺障害としては、主に欠損障害、機能障害ですが、そのほかにもいくつか挙げることができます。

欠損障害

・1耳の耳殻の大部分を欠損したもの

機能障害

・聴力低下

その他

・耳漏、耳鳴り

交通事故の外傷を手術で治療したが、結果的に、常時もしくは常時ではないが耳漏の症状が残るとみられるときには、後遺障害等級が認定され得ます。 また、耳鳴りに関しては、常時発生している場合、もしくは医学的かつ合理的に症状の存在が証明できる場合には後遺障害等級が認定される可能性があります。

【鼻の後遺障害】

臭いをつかさどる部位である鼻は、損傷すれば欠損障害及び機能障害、嗅覚機能の喪失や低下といった後遺障害が残ってしまうことがあります。いくつかの種類があります。

欠損障害

・鼻の欠損かつ機能障害

鼻を構成する軟骨という部位を喪失し、同時に、鼻呼吸困難もしくは嗅覚脱失といった症状を伴う後遺障害です。

機能障害

・鼻呼吸困難

・嗅覚脱失

・嗅覚減退

鼻の軟骨の損傷はみられないが、鼻呼吸をすることが困難な状態に陥る等の症状がみられる場合の後遺障害です。また、交通事故により、においが全くわからなくなる嗅覚脱失や、においをかすかにしか感じられないという症状の後遺障害が残ることがあります。

【口の後遺障害】

口の後遺障害には、咀嚼機能障害や言語機能障害(発声)に関するものと、味覚に関するものがあります。

咀嚼機能障害、言語機能障害

・そしゃく及び言語の機能を廃したもの

・そしゃく又は言語の機能を廃したもの(嚥下の機能を廃したもの)

・そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの

・そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの(嚥下の機能に著しい障害を残すもの)

・そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの

・そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの(嚥下の機能に障害を残すもの)

歯牙障害

・14歯以上に対し歯科補綴を加えた

・10歯以上に対し歯科補綴を加えた

・7歯以上に対し歯科補綴を加えた

・5歯以上に対し歯科補綴を加えた

・3歯以上に対し歯科補綴を加えた

味覚障害

・味覚脱失

・味覚減退

【神経系の後遺障害】

むちうち

頚椎捻挫、バレリュー症候群、神経根症、脊髄症等、首への強い負荷により、首や背中の痛み、しびれ等といったいろいろな症状を引き起こす後遺障害です。

・局部に頑固な神経症状を残すもの

・局部に神経症状を残すもの、自覚症状が中心で他覚的に証明できない

高次脳機能障害

高次脳機能障害は、脳血管疾患や交通事故などによって脳が損傷を受けた後に残る後遺症です。

・常に介護を要する

・随時介護を要する

・終身労務に服することができない

・きわめて軽易な労務のほか服することができないもの

・軽易な労務にしか服することができないもの

・通常の労務に服することはできるが、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

・通常の労務に服することはできるが、多少の障害を残すもの

RSD(CRPS)

反射性交感神経ジストロフィー又は反射性交感神経委縮症は神経系の障害であり、神経因性疼痛の代表的な後遺症です。RSDは症状が様々で、医学的に立証が困難な傷病です。

RSD(CRPS)は、交通事故による怪我の治療完了後も、慢性的な腫れや痛み、しびれが消えない症状です。主な症状は、疼痛、腫脹、関節拘縮、皮膚変化ですが、末梢循環不全や発汗異常、骨委縮、筋委縮等が生じることもあります。

疼痛性感覚異常(CRPS)は、医師でも診断が難しく、見過ごされてしまうことも多い傷病です。 そのため、たとえ体に疼痛性感覚異常があっても、交通事故との因果関係を立証することが難しいのが現状です。ペインクリニックや専門外来等の専門医でなければ、そもそも疼痛性感覚異常だという診断すらされず、 被害者ご自身だけで、疼痛性感覚異常の後遺障害等級認定を受けることは非常に難しく、十分な治療や賠償を受けることも困難となります。


【顔・外見の後遺障害】

日常生活で常に露出する顔やその他の部位に対しても、醜状障害という後遺障害が認定される可能性があります。その中でも、顔(頭部・顔面・頚部)における醜状障害は、外貌醜状と呼ばれます。 

後遺障害は症状の程度によって等級が区別されますが、醜状障害に関しては、症状が現れている部位、醜状の形や大きさ、さらには負傷者の年齢や仕事内容等を判断材料として、等級が決定されます。

・上肢・下肢のうち露出する部分に、てのひら大の醜いあとを残す場合

・外貌に著しい醜状を残すもの

・外貌に相当程度の醜状を残すもの

・外貌に醜状を残すもの

【上肢の後遺障害】

上肢とは、具体的には肩から手にかけての範囲を意味しますが、事故による衝撃が大きい場合等は、直接受けるダメージも相当なものであると予想されます。 そのため、懸命に治療しても症状が完治しないこともあり得ます。

上肢に残るおそれがある後遺障害としては、欠損障害や機能障害、変形障害といったものが挙げられます。

欠損障害

・両上肢をひじ関節以上で失ったもの

・両上肢を手関節以上で失ったもの

・1上肢をひじ関節以上で失ったもの

・1上肢を手関節以上で失つたもの

機能障害

・両上肢の用を全廃したもの

・1上肢の用を全廃したもの

・1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

・1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

・1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

・1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

上肢や下肢の露出面に手のひらの大きさの3倍程度以上の瘢痕が残った場合で、特に著しい醜状と判断される場合は、12級相当と認定されます。

上肢の3大関節とは「肩関節」「肘関節」「手関節(手首)」です。

変形障害

上肢の骨折した部分が固まらない、もしくは正常でない位置で固まってしまい、関節以外の不適切な箇所が曲がってしまったり、骨折部位が異常な状態で固まってしまったりする後遺障害。

・上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残し、かつ常時硬性補装具を要するもの

・上肢に偽関節を残すもの

・長管骨に変形を残すもの

医学的には鎖骨や肩甲骨は上肢に含まれますが、これらの変形障害は「体幹骨の障害」として扱われます。

「偽関節」というと義手等を想像されるかもしれませんが、ここでいう偽関節とは、骨折部の骨融合プロセスが完全に停止した、骨折の重篤な後遺症を指します。偽関節では骨折端の間が結合組織で埋められるため、関節の異常な可動が認められます。

【下肢の後遺障害】

欠損障害

下肢とは、具体的には股から足までの部位を表します。上肢と同様に、交通事故の衝撃により直接打撃を受けてしまう可能性が高い部位といえます。

また、症状の内容としても上肢と似たものがよくみられます。一方で、短縮障害という下肢特有の基準も含まれます。

・両下肢をひざ関節以上で失った

・1下肢をひざ関節以上で失った

・両下肢を足関節以上で失った

・1下肢を足関節以上で失った

・両足をリスフラン関節以上で失った

・1足をリスフラン関節以上で失った

リスフラン関節は、足の甲の中央付近にある関節で、足の指と足の甲の骨をつなぐ関節です。別名「足根中足関節(そっこんちゅうそくかんせつ)」とも呼ばれます。

機能障害

・両下肢の用を全廃したもの

・1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

・1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

・1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

・1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

下肢3大関節とは、「股関節」「ひざ関節」「足関節(足首)」です。

変形障害

偽関節とは、骨折した部位の再生(骨癒合)が停止したため完全には癒合せず、本来関節ではない部分が関節のように動くようになってしまった状態をいいます。 「偽りの関節」という意味で偽関節と呼ばれますが、癒合不全のことをいいます。

下肢の長管骨とは、大腿骨(だいたいこつ)、脛骨(けいこつ)、腓骨(ひこつ)です。

長管骨とは、手足を構成する細長い骨で、管状の構造になっていることからこの名前が付けられました。長骨(ちょうこつ)とも呼ばれます。

長管骨は、身体の体重を支え、動作を容易にする機能を果たしています。下肢の長管骨は移動動作を行います。

長管骨の両端は太くなっていて、端の部分は「骨端(こったん)」と呼ばれます。「骨端」は、関節を形成する部分です。

・1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残し、常時補装具の装着を要するもの

・1下肢に偽関節を残すもの

・動揺関節で常時、もしくは時々でも補装具の装着を要するもの

・長管骨に変形を残すもの

短縮障害

足の長さについて、左右で相違が発生している場合の後遺障害損傷を負った側と負っていない側について、上前腸骨棘(骨盤の骨(腸骨)の横にある最も突出している部分)から下腿内果下端(くるぶしの最も下の部分)までの長さをそれぞれ測ったうえで比較し、その差異の程度に基づいて等級を判断します。短縮障害が引き起こされる原因は下肢への損傷そのものではなく、実は骨折なのです。

具体的には、大腿骨や脛骨等の骨折が無事に治ったにもかかわらず、負傷した側の足が健常な側の足より短くなってしまうというものです。

・1下肢が5㎝以上短くなったとき

・1下肢が3㎝以上短くなったとき

・1下肢が1㎝以上短くなったとき

【内臓・生殖器の後遺障害】

内臓・生殖器の後遺障害は、①呼吸器の障害、②循環器の障害、③腹部臓器(内臓)の障害、④泌尿器の障害、⑤生殖器の障害の5種があります。内臓の後遺障害にいう機能障害とは、正常な働きに障害が生じることをいいます。

具体的には、呼吸困難(1級~11級)、ペースメーカーの使用が必要(7級、9級相当)、人工肛門の造設(5級、7級相当)、すい臓や脾臓、腎臓の欠損等による内臓の機能の低下を指します。また、生殖器の著しい障害(7級13号、7級相当、9級17号、11級相当、13級相当)も後遺障害と認定されます。

【手指の後遺障害】

手指の後遺障害としては、機能障害、神経症状、欠損障害があります。

機能障害

手指の機能障害では、用を廃した手指の本数や症状で後遺障害等級が決まります。

手指が曲がらないという後遺症は可動域制限(機能障害)とされます。

後遺障害における「用を廃したもの」とは、

関節や手指、足指などの機能に著しい障害を有する状態を指します。

関節の「用を廃したもの」とは、

関節の可動域が通常の10%以下まで制限されている状態、または関節が全く動かせない状態を指します。関節内の筋組織が壊死した関節強直や、筋肉に関連した末梢神経の機能不全による完全弛緩性麻痺などが原因で起こります。

手指の「用を廃したもの」とは、

手指の末節骨の半分以上を失っている状態、または中手指節関節や近位指節間関節に著しい運動障害を残している状態を指します。

・両手のすべての指の用を廃した

・片手のすべての指の用を廃した

・片手の4本の指の用を廃した

・片手の3本の指の用を廃した

・片手の2本の指の用を廃した

・片手の1本の指の用を廃した

・親指以外の指の第一関節が曲がらない

神経症状

・手のしびれなどの神経症状を医学的に証明できる場合

・手のしびれなどの神経症状が医学的説明に留まる場合

欠損障害

・両手のすべての指を失った

・片手のすべての指を失った

・片手の4本の指を失った

・片手の3本の指を失った

・片手の2本の指を失った

・片手の1本の指を失った

・片手の指骨の一部を失った

「手指を失った」とは

人差し指から小指については、いわゆる第二関節より根元側で切断したもの。(第二関節部分で離断したものを含む)

親指については、いわゆる第一関節より根元側で切断したもの。(第三関節部分で離断したものを含む)

「指骨の一部を失った」とは

指骨のいずれか一部が失われていることがX線写真などで確認できるもの。

遊離骨片(関節内に軟骨や骨のカケラが遊離し移動している状態)の状態も含む。

指先の骨である末節骨が半分以上失われている場合

「指骨の一部を失ったもの」ではなく「用を廃したもの」として扱われ、手指の機能障害として後遺障害認定を受けることになります。

【足指の後遺障害】

機能障害

・両足の足指の全部の用を廃したもの

・1足の足指の全部の用を廃したもの

・1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの

・1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの

・1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

・1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

足指の「用廃」とは、「第1の足指(親指)は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節間関節若しくは近位指節間関節(第1指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すもの」とされています。

足指が丸ごと欠損せずに一部だけを失った場合には、機能障害として評価されます。

欠損障害

・両足の足指の全部を失ったもの

・1足の足指の全部を失ったもの

・1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの

・1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの

・1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの

・1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

最後に

交通事故に遭ってさまざまな悩みや不安のなか治療を受けながら対応しなければならないことが多々あります。今回は後遺症や後遺障害等級について解説しましたので、ご参考ください。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院では、弁護士紹介や病院の斡旋、複雑な書類も多い各種手続きの流れや保険利用などのアドバイスなど、どんな内容でも相談無料にてお受けいたします。

最近では、交通事故治療で整骨院をご利用いただく方も少なくありません。

整骨院に通う期間も、適切に通えば、病院への通院期間と同様、慰謝料請求の対象となります。適切な補償を受けるためにも、初診は病院の医師による診断書を作成してもらい、整骨院に通いたいということを医師に相談しましょう。

整骨院ならではの通いやすさや、より高い治療効果を得てみてはいかがでしょうか。

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!相談は24時間OK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

https://www.toyo-sports-palace.net/accident.html

当院では、交通事故患者・救急患者は9:00から24:00まで診療しています。(適切な施術を行うため急患・深夜診療の場合は来院前に一度ご連絡ください) 

交通事故治療のことなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

 

交通事故で請求できる保険

交通事故で請求できる保険は自動車保険だけではありません。受けることのできる金額には、過失割合や、どのような保険に加入しているかなど、要素によって大きく変わることもあるのです。まずは、交通事故で請求できる保険はどのような種類があるのかをお知りいただくために、簡単な説明と合わせてご紹介させていただきます。

交通事故で請求できる保険には、次のようなものがあります。

加害者の自賠責保険

交通事故の被害者を救済するために法律で加入が義務付けられている強制保険です。自動車の持ち主や運転者に過失がない場合を除き、被害者へ治療費や慰謝料、休業損害などを支払います。

自賠責保険の補償範囲は、対人賠償に限られており、事故を起こした車両の保有者自身のケガや、車両の損害、建造物の損害などは対象外です。

自賠責保険の支払限度額は、被害者1名につき、傷害による損害では120万円、後遺障害による損害は75万円~4000万円、死亡による損害は3000万円です。

加害者の任意保険

対人賠償責任保険と対物賠償責任保険が適用されます。人身事故の場合は対人賠償責任保険から、物損の場合は対物賠償責任保険から被害者へ支払います。

被害者の任意保険

搭乗者傷害保険や人身傷害補償保険などに加入している場合は、その保険会社に対して保険金を請求することができる場合があります。

健康保険

交通事故によるケガの治療費に健康保険を利用することができます。

通勤中や業務中に発生した交通事故によるケガの治療では、労災保険からの給付が優先されるため健康保険は利用できません。 また、保険診療外の治療を受けた場合も健康保険は使用できません。

健康保険を利用する場合は、医療機関で健康保険に切り替える旨を申し出て、加入している健康保険機関に「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。自動車保険に加入している場合は、保険会社から届出書類の作成支援を受けられることがあります。

労災保険

通勤中や業務中の交通事故によって治療を受けたときに利用できる保険です。治療費や通院のための交通費を補償する「療養給付」と会社を休んでいる間の収入を補償する「休業給付」などがあります。

交通事故によるケガで仕事を休まなければならない場合、労災保険では休業4日目以降から数えた賃金の60%(日額計算)が補償されます。 補償されない休業3日分と、4日目以降の40%分は、相手の自賠責保険や任意保険で補填することになります。 労災保険では、さらに賃金×日数分の20%が「休業特別支給金」として受け取れます

政府の自動車損害賠償保障事業

加害者が自賠責保険に未加入の場合や盗難車を運転していたような場合、ひき逃げ事故で加害者が特定できない場合などに利用できます。

請求は、損害保険会社(共済組合)の全国各支店等の窓口で受付します。

※なお、政府保障事業の業務のうち、受付、支払、調査の業務は損害保険会社(共済組合)に委託(さらに、損害保険会社(共済組合)は調査業務を損害保険料率算出機構に再委託)しており、国が審査・決定します。

生命保険など

自動車保険とカバーするリスクが異なり、契約も独立しているため、交通事故によるケガや死亡に関しては、基本的に自動車保険と生命保険の両方から受け取ることができます。

生命保険の死亡保険に加入していれば、死亡や高度障害に対して保険金が支払われます。また、主契約に加えて特約を付加している場合は、その特約による保険金も受け取ることができます。

生命保険の保障範囲には注意が必要で、ケガによる治療費は基本的に死亡保険からは受け取れません。ケガによる通院や入院、手術が必要な場合は、医療保険や傷害保険を確認しましょう。

=====ちょこっとQ&A=====

交通事故の慰謝料って?

交通事故に遭ったときに受け取れる慰謝料は、 「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」 の3種類です。 交通事故によって、医療機関への入院や通院を強いられたことによって生じた精神的損害に対する慰謝料。 事故により後遺障害が残った場合の精神的苦痛に対する慰謝料。 後遺障害等級認定を受けた場合に請求できる。

交通事故で自分の保険からお金はもらえる?

自分が加入している保険 加害者が任意保険に入っていないなど、賠償資力が十分でない場合には、自分自身の任意保険を使い、保険金を受取る方法があります。 また、自分にも過失(事故への責任割合)があると、自分の過失割合に相当する保険金は相手方からは受取れませんが、自分の保険でカバーできることもあります。

生命保険、医療保険、損害保険は自動車保険とは異なるため、交通事故によるケガや死亡に関しては、加入していれば自動車保険の両方から保険金を受け取ることができます。補償内容を確認してから保険金を請求しましょう。

交通事故でどこまで補償されるのか?

交通事故被害者は、加害者の自賠責保険に対して独自に補償金の支払いを求めることができます。 これを「被害者請求」と呼び、本請求と仮渡金請求があります。 人身事故の場合には、合計120万円を上限として、治療費、休業損害、慰謝料など傷害部分に対する補償を受けることができます。

交通事故の治療で健康保険は使える?

交通事故による治療の場合も、健康保険の利用は可能です。 ただし、通勤中、業務中に発生した交通事故によってケガをした場合の治療には、健康保険は使えません。 その場合は労災給付が優先されます。

交通事故で健康保険を利用する場合は、健康保険組合などに連絡して、「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。これは健康保険組合が、病院に支払った7割の治療費を相手方の保険会社などに請求するために必要な手続きです。

また、病院によっては健康保険に対応していないところもあります。健康保険の利用を希望しているにも関わらず、病院が対応をしてくれない場合には、病院を変えることをおすすめします。

交通事故で病院代は誰が払うのですか?

交通事故の被害にあったとき、治療費は原則的に加害者本人や加害者側の任意保険会社に支払ってもらえます。 やむをえず被害者が治療費を立て替え、あとから加害者側に請求するケースもありますが、その場合は、健康保険を使うことで被害者側の自己負担を軽減できるでしょう。

軽い事故なのに人身にされた場合はどうなりますか?

人身扱いにした場合は、必ず免許の違反点数が加算され、「免許停止処分」や「免許取り消し」などになる場合があります。 一方、物損事故になれば「加算なし」となるのです。 そのため、加算されることを免れるため物損事故にしたいと要求してくるケースが多くあります。

最後に

交通事故に遭われると、迅速な対応を求められることも多く、治療を受けながら、さまざまな対応に追われ、不安な日々を送られていることと思います。
今回、交通事故で請求できる保険を、お知りいただくことにより、調べたり問い合わせるうえで参考のひとつになればと思います。

「どこの病院を受診したらいいかわからない」「病院で整骨院受診を拒否された」など、相談いただければ適切な対応のアドバイスをいたします。

病院の斡旋や弁護士紹介、複雑な書類も多い各種手続きの流れや保険利用などのアドバイスなど、どんな内容でも相談無料にてお受けいたします。

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!相談は24時間OK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

https://www.toyo-sports-palace.net/accident.html

当院では、交通事故患者・救急患者は9:00から24:00まで診療しています。(適切な施術を行うため急患・深夜診療の場合は来院前に一度ご連絡ください) 

交通事故治療のことなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。