交通事故によるケガで治療を続けても完全に回復せず、痛みやしびれ、可動域制限などの症状が残ってしまうことがあります。そのような場合に検討するのが「後遺障害等級認定」の申請です。
しかし、この後遺障害申請には明確なスケジュールと提出期限があり、対応が遅れることで大きな不利益を被るケースも少なくありません。
本記事では、後遺障害申請の流れとスケジュール、提出が遅れた場合のデメリット、そして失敗しないための注意点を分かりやすく解説します。
後遺障害申請とは?
後遺障害申請とは、交通事故によるケガが「症状固定(これ以上治療を続けても改善が見込めない状態)」に達したあと、その症状が後遺障害としてどの等級に該当するかを判断してもらう手続きです。
認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益といった賠償を請求できるようになります。
逆に言えば、申請をしなければ、どれだけ症状が残っていても「後遺障害なし」と扱われてしまう可能性があります。
後遺障害申請までの基本スケジュール
後遺障害申請は、次のような流れで進みます。
- 交通事故発生
- 通院・治療開始
- 症状固定の判断
- 後遺障害診断書の作成
- 後遺障害申請(提出)
- 損害保険料率算出機構による審査
- 等級認定の結果通知
ここで特に重要なのが、③~⑤のタイミングです。
「症状固定」の判断が遅れるリスク
症状固定は医師が判断しますが、患者側が「もう少し良くなるかもしれない」と通院を続けすぎると、後遺障害申請のタイミングを逃すことがあります。
保険会社から治療費の打ち切りを打診されてから慌てて動き出すと、
- 検査データが不足している
- 症状の記載が弱い診断書になる
- 通院実績が評価されにくくなる
といった不利な状況に陥りがちです。
提出期限はいつまで?
後遺障害申請そのものには「○日以内」という明確な期限はありませんが、損害賠償請求権には時効があります。
原則として
事故発生から5年(後遺障害が確定した場合)
が経過すると、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できなくなる可能性があります。
また、実務上は以下のような「事実上の期限」も存在します。
- 保険会社がすでに示談を進めたがっている
- 治療終了から時間が空きすぎている
- 症状の一貫性が疑われる
これらは審査でマイナス評価につながります。
申請が遅れることのデメリット
後遺障害申請が遅れることで、次のような不利益が生じます。
① 等級が認定されにくくなる
時間が経つほど「事故との因果関係」が疑われやすくなります。
② 適正な等級より低く判断される
症状が軽く見られ、14級相当でも非該当になるケースがあります。
③ 示談交渉で不利になる
後遺障害が未確定のまま示談を進めると、後から覆すのは困難です。
④ 精神的・金銭的負担が増える
本来受け取れるはずの補償を逃してしまう可能性があります。
スムーズに進めるためのポイント
後遺障害申請を成功させるためには、以下の点が重要です。
- 症状を我慢せず、医師に正確に伝える
- 定期的に通院し、通院頻度を保つ
- 画像検査や神経学的検査を適切なタイミングで受ける
- 症状固定前から、専門家(弁護士・整骨院・医療機関)と連携する
特に後遺障害診断書の内容は、認定結果を大きく左右します。
まとめ:早めの準備が後悔しないカギ
後遺障害申請は、「まだ大丈夫」と思っているうちに遅れてしまいがちな手続きです。しかし、提出のタイミングや準備不足によって、本来受け取れる補償を逃すことは決して珍しくありません。
大切なのは、
「症状が残りそうだ」と感じた時点で動き出すこと。
治療・診断・申請はすべてつながっています。後悔しないためにも、スケジュール管理と期限意識を持って、早めに正しい対応を心がけましょう。
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