交通事故によってケガを負い、治療を続けても症状が完全には回復しない場合、「後遺障害」の申請を行うことで、後遺障害慰謝料や逸失利益などの補償を受けられる可能性があります。しかし、申請方法を誤ると、本来認定されるはずの後遺障害が認められず、十分な賠償を受けられないケースも少なくありません。本記事では、被害者が知っておくべき後遺障害申請の3つのパターンと、それぞれの注意点について詳しく解説します。
後遺障害とは何か
後遺障害とは、交通事故によるケガが「症状固定」と判断された後も残ってしまう障害のことを指します。症状固定とは、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態を意味します。後遺障害に該当すると判断された場合、等級(1級〜14級)に応じて後遺障害慰謝料や逸失利益が支払われます。そのため、申請の仕方は非常に重要です。
後遺障害申請の3つのパターン
後遺障害の申請方法には、大きく分けて次の3つのパターンがあります。
①事前認定(加害者側保険会社による申請)
最も一般的なのが「事前認定」です。これは、被害者が後遺障害診断書を保険会社に提出し、必要書類の収集や申請手続きをすべて加害者側の任意保険会社が行う方法です。被害者の手間が少なく、手続きが簡単というメリットがあります。
一方で注意点もあります。保険会社は支払額を抑える立場にあるため、提出書類が最低限にとどまり、被害者に有利な資料が十分に提出されないことがあります。その結果、実際の症状よりも低い等級、あるいは非該当と判断されるリスクがある点には注意が必要です。
②被害者請求(自賠責保険への直接申請)
被害者自身が自賠責保険会社に直接申請する方法を「被害者請求」といいます。この方法では、診断書や検査結果、画像資料、医師の意見書などを自分で選んで提出できるため、症状を正確に伝えやすいのが特徴です。
適切に資料を揃えることができれば、事前認定よりも有利な結果が得られる可能性があります。ただし、書類作成や収集には専門的な知識が必要で、手間と時間がかかる点がデメリットです。内容に不備があると、正当な評価がされない場合もあります。
③専門家(弁護士など)に依頼する申請
後遺障害申請を弁護士などの専門家に依頼する方法もあります。専門家は後遺障害等級の判断基準を熟知しており、どのような資料が必要か、どの点を強調すべきかを理解しています。そのため、被害者自身で申請するよりも認定率が高まる傾向があります。
費用がかかる点はデメリットですが、弁護士費用特約に加入している場合、自己負担なく依頼できるケースもあります。結果的に受け取れる賠償額が増えることも多く、長期的にはメリットが大きい方法といえます。
後遺障害申請で特に注意すべきポイント
後遺障害申請で最も重要なのは、「症状の一貫性」と「医学的根拠」です。通院の途中で症状の訴えが変わっていたり、通院頻度が極端に少なかったりすると、症状が軽いと判断されることがあります。また、画像検査や神経学的検査など、客観的な証拠が不足していると、非該当とされる可能性が高まります。
さらに、症状固定のタイミングも重要です。早すぎる症状固定は、十分な治療を受けていないと判断される恐れがありますし、遅すぎる場合は「治療の必要性がない」と見なされることもあります。医師や専門家と相談しながら慎重に判断することが大切です。
まとめ
後遺障害の申請方法には、「事前認定」「被害者請求」「専門家への依頼」という3つのパターンがあります。それぞれにメリットと注意点があり、どの方法を選ぶかによって認定結果や賠償額が大きく変わる可能性があります。交通事故の被害者として不利益を被らないためにも、申請方法を正しく理解し、自分の状況に合った選択をすることが重要です。後遺症に悩んでいる方は、早い段階で情報収集を行い、必要に応じて専門家の力を借りることを強くおすすめします。
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