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症状固定の真実:医師が考えるタイミングと法的な意味合い

交通事故のケガで通院を続けていると、ある日突然「症状固定ですね」と医師から告げられることがあります。この一言は、単なる医学的判断ではなく、今後の補償や後遺障害認定に大きく関わる重要な節目です。しかし、症状固定の意味やタイミングを正しく理解している方は多くありません。

今回は、症状固定の医学的な考え方と法的な意味合い、そして整骨院への通院との関係について分かりやすく解説します。

症状固定とは何か?

症状固定とは、「これ以上治療を続けても症状の大きな改善が見込めない状態」を指します。

ここで大切なのは、「完治した」という意味ではないという点です。痛みやしびれが残っていても、医学的に回復の限界と判断されれば症状固定となります。

つまり、

  • 完全に治った状態=完治
  • 改善の見込みが乏しい状態=症状固定

という違いがあります。

医師が判断するタイミング

症状固定の判断は、主治医が医学的観点から行います。一般的には以下のような状況が目安になります。

・一定期間治療を継続しても症状が横ばい
・画像検査上、回復が見込めない
・リハビリの効果が頭打ちになっている

むち打ち症などの頚椎捻挫では、事故から約3〜6か月が一つの目安とされることが多いですが、これはあくまで一般論です。骨折や神経損傷などの場合はもっと長期に及ぶこともあります。

重要なのは、「期間」ではなく「回復の見込み」です。

症状固定と法的な意味

症状固定は、医学的な区切りであると同時に、法的にも大きな意味を持ちます。

症状固定日を境に、補償の内容が変わります。

① 治療費の支払いが終了する可能性

原則として、症状固定日以降の治療費は保険会社が支払わないケースが多くなります。

② 休業損害の打ち切り

働けないことによる補償も、症状固定日までが対象です。

③ 後遺障害認定の申請へ

症状固定後、症状が残っている場合は「後遺障害」として等級認定の申請を行う流れになります。

つまり、症状固定は「治療の終了」ではなく、「損害賠償の次のステージへの移行」を意味します。

整骨院への通院はどうなる?

交通事故では、病院と整骨院を併用するケースも多く見られます。

整骨院では、手技療法や電気治療などで痛みの緩和や可動域改善を目指します。しかし、後遺障害認定において重視されるのは「医師の診断書」です。

整骨院への通院そのものが不利になるわけではありませんが、

・医師の定期的な診察を受けていない
・画像検査など医学的資料が不足している
・症状の一貫性が診療録に残っていない

といった状況では、後遺障害認定で不利になる可能性があります。

そのため、整骨院に通う場合でも、必ず医師の管理下で定期的な受診を継続することが重要です。

保険会社からの「そろそろ症状固定」の圧力

実務上よくあるのが、保険会社からの「治療期間が長いので症状固定では?」という打診です。

しかし、症状固定を決めるのは保険会社ではなく医師です。

まだ改善の可能性がある場合や、医師が治療継続の必要性を認めている場合には、安易に同意する必要はありません。

大切なのは、

・症状の経過を正確に伝える
・検査結果を確認する
・主治医と十分に話し合う

という姿勢です。

症状固定後に重要になること

症状固定後は、「どのような症状が、どの程度、どのくらい残っているか」を客観的に証明することが重要になります。

特にむち打ちでは、

・可動域制限
・神経学的所見
・画像所見
・通院頻度や治療経過

が総合的に判断されます。

整骨院での施術内容も無意味ではありませんが、後遺障害認定では医療記録の整合性が極めて重要です。

症状固定はゴールではない

症状固定という言葉には、どこか「終わり」という印象があります。しかし実際には、

治療の終了

後遺障害認定

適正な賠償交渉

という新たな段階のスタートです。

ここで準備が不十分だと、本来受けられるはずの補償が受けられない可能性もあります。

まとめ

症状固定とは、「これ以上大きな改善が見込めない状態」を意味し、完治とは異なります。医師が医学的に判断するものであり、保険会社が決めるものではありません。

また、症状固定日は治療費や休業損害の区切りとなり、その後は後遺障害認定へと進みます。

整骨院へ通院している場合でも、医師の診察を継続し、医学的資料を整えることが極めて重要です。

交通事故の対応は、「治療」だけでなく「記録」と「タイミング」が結果を左右します。症状固定の意味を正しく理解し、後悔のない対応を心がけましょう。

 

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交通事故で歯を失ったら?歯科補綴の後遺障害認定と賠償

交通事故によるケガは、骨折やむち打ちだけではありません。強い衝撃によって歯が折れたり、抜け落ちたりするケースも少なくなく、事故後の生活に大きな影響を及ぼします。
歯を失った場合、「治療費はどこまで補償されるのか」「後遺障害として認定されるのか」といった疑問を持つ方も多いでしょう。

この記事では、交通事故で歯を失った場合の後遺障害認定の考え方と、歯科補綴(ほてつ)に関する賠償のポイントについて、分かりやすく解説します。

交通事故による歯の損傷とは

交通事故では、ハンドルやダッシュボードへの衝突、シートベルトの圧迫などにより、次のような歯の損傷が起こります。

  • 歯が完全に抜けてしまった(脱落)
  • 歯が折れた、欠けた
  • 神経が損傷し、歯が変色・壊死した
  • 顎の骨折に伴う歯の喪失

これらは見た目の問題だけでなく、噛む・話すといった機能面にも影響するため、適切な補綴治療が必要になります。

歯科補綴とは何か

歯科補綴とは、失われた歯の機能や見た目を回復するための治療のことです。代表的な方法には次のようなものがあります。

  • ブリッジ:両隣の歯を支えに人工歯を固定
  • 入れ歯(義歯):取り外し式の人工歯
  • インプラント:顎の骨に人工歯根を埋め込む方法

交通事故では、事故前と同程度の機能回復を目指す治療が原則とされるため、症状によっては高額になりやすいインプラント治療が問題となることもあります。

歯を失った場合の後遺障害認定

歯の損失は、条件を満たせば後遺障害等級として認定される可能性があります。自賠責保険では、歯の欠損について次のように定められています。

後遺障害の等級例

  • 14級2号:3歯以上の歯に補綴を加えたもの
  • 12級3号:7歯以上の歯に補綴を加えたもの
  • 10級3号:14歯以上の歯に補綴を加えたもの

※「補綴を加えたもの」とは、ブリッジや義歯などの人工的な歯で補っている状態を指します。

重要なのは、歯が失われただけで自動的に等級が認定されるわけではないという点です。症状固定後に歯科医師の診断書を提出し、歯の本数や治療内容が正確に立証される必要があります。

歯科補綴治療費はどこまで賠償される?

交通事故による歯科治療費は、原則として加害者側(保険会社)が負担します。ただし、次の点が争点になりやすいので注意が必要です。

インプラントは認められる?

保険会社は「ブリッジや入れ歯で足りる」と主張することがあります。
しかし、

  • 若年者である
  • 咀嚼機能や職業上の必要性が高い
  • 他の治療法では機能回復が困難

といった事情があれば、インプラント治療が相当と判断されるケースもあります

将来の再治療費

歯科補綴は一生使えるとは限らないため、将来的な交換費用が問題になることもあります。ただし、将来費用の賠償は認められにくく、専門的な主張立証が必要です。

後遺障害認定で失敗しないためのポイント

歯の後遺障害は、他のケガと比べて軽視されやすい分野です。次の点を意識しましょう。

  • 事故直後から歯科を受診する
  • 事故との因果関係をカルテに明記してもらう
  • 症状固定時に後遺障害診断書を作成してもらう
  • 歯の本数・補綴内容を正確に記載してもらう

特に、「歯がない状態」が医学的に固定していることを明確にすることが重要です。

まとめ

交通事故で歯を失った場合、見た目や噛む力への影響だけでなく、後遺障害認定や賠償額に直結する重要な問題となります。
歯科補綴の内容や歯の本数次第では、後遺障害等級が認定され、慰謝料や逸失利益に影響する可能性もあります。

「歯だから軽いケガ」と思わず、早めに歯科受診と適切な手続きを行うことが、正当な補償を受けるための第一歩です。

 

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外傷性ヘルニアは後遺障害になるか?適切な立証の進め方

交通事故後に「ヘルニア」と診断されるケースは少なくありません。しかし、その中でも外傷性ヘルニアが後遺障害として認定されるかどうかは、判断が非常に難しい分野です。
本記事では、外傷性ヘルニアが後遺障害に該当する可能性、認定のポイント、そして適切な立証の進め方について詳しく解説します。

外傷性ヘルニアとは何か

外傷性ヘルニアとは、交通事故などの強い外力が原因で発症したヘルニアを指します。代表的なものとしては、以下があります。

  • 頸椎椎間板ヘルニア
  • 腰椎椎間板ヘルニア

一般的なヘルニアは加齢や日常生活による変性が原因とされることが多く、事故との因果関係が問題になります。そのため、「外傷性」であることの証明が後遺障害認定において最重要ポイントとなります。

外傷性ヘルニアは後遺障害になるのか

結論から言うと、条件を満たせば後遺障害に認定される可能性はあります
ただし、単にヘルニアがあるというだけでは足りません。

後遺障害として認められるには、

  • 事故との医学的因果関係が明確であること
  • 症状固定後も神経症状や機能障害が残存していること

が必要です。

想定される後遺障害等級

外傷性ヘルニアで問題となるのは、主に神経系統の障害です。

  • 14級9号
    画像所見は乏しいが、痛みやしびれなどの神経症状が一貫して認められる場合
  • 12級13号
    MRIなどで神経圧迫所見が確認され、症状との整合性がある場合

重度の場合には、まれにそれ以上の等級が検討されることもありますが、実務上は12級・14級が中心となります。

認定が難しい理由

外傷性ヘルニアの後遺障害認定が難しい理由は、主に以下の点にあります。

  1. 事故以前からの変性との区別が困難
    椎間板は加齢により変性するため、「事故が原因」と断定されにくい。
  2. 症状の客観的証明が難しい
    痛みやしびれは主観的症状であり、軽視されやすい。
  3. 初期対応の不備
    事故直後に適切な検査や記録が残っていないと、因果関係が否定されやすい。

適切な立証の進め方① 初期対応が最重要

後遺障害認定は、事故直後から始まっていると言っても過言ではありません。

  • 事故後できるだけ早期に医療機関を受診
  • 痛みや違和感が軽くても正確に申告
  • 初期段階でMRI検査を検討

特に「数週間後に痛みが強くなった」というケースでは、事故との因果関係が否定されやすいため注意が必要です。

適切な立証の進め方② 画像所見と症状の一致

後遺障害認定では、画像所見と臨床症状の整合性が非常に重視されます。

  • ヘルニアの部位としびれ・痛みの部位が一致しているか
  • 神経学的検査(知覚・筋力・反射)で異常があるか

「ヘルニアはあるが症状が合わない」と判断されると、認定は極めて厳しくなります。

適切な立証の進め方③ 継続した通院と診療記録

通院頻度や診療内容も重要な判断材料です。

  • 症状が一貫して継続しているか
  • 治療内容が適切か
  • 医師の診断書に症状が具体的に記載されているか

特に後遺障害診断書では、「痛みあり」といった抽象的表現ではなく、日常生活への支障が記載されているかがポイントになります。

専門家の関与が有効なケース

外傷性ヘルニアの立証は専門性が高いため、

  • 交通事故に詳しい医師
  • 後遺障害に精通した弁護士
  • 医療と法務を理解している専門家

の関与により、認定の可能性が大きく変わることがあります。

まとめ

外傷性ヘルニアは、適切な立証ができれば後遺障害として認定される可能性があります
しかし、因果関係の証明、画像と症状の一致、診療記録の積み重ねなど、どれか一つ欠けても認定は難しくなります。

「ヘルニアがあるのに認められない」とならないためにも、事故直後からの対応と、正しい立証の進め方が重要です。
不安がある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

 

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神経系統の機能又は精神の障害(9級・12級・14級)の境界線

交通事故の後遺障害の中でも、「神経系統の機能又は精神の障害」は、被害者にとって非常に分かりづらく、また等級認定で争いになりやすい分野です。
特に9級・12級・14級は症状が連続的で、どこからが等級アップするのか、その境界線が見えにくいのが特徴です。

この記事では、交通事故実務の現場でよく問題となる
9級・12級・14級の違いと境界線を、できるだけ分かりやすく解説します。

神経系統の機能又は精神の障害とは

この障害は、交通事故によって生じた以下のような症状を指します。

  • 頭部外傷後の高次脳機能障害

  • 慢性的な頭痛・めまい・しびれ

  • 記憶力・集中力・判断力の低下

  • 不安感、抑うつ、感情コントロールの障害

  • 自律神経症状(動悸、不眠、倦怠感など)

画像検査(MRI・CT)では異常が出にくいケースも多く、症状の評価が難しいのが特徴です。

後遺障害14級の位置づけと境界線

14級9号の基準

神経系統の機能又は精神に障害を残すもの

14級は、医学的に説明可能な神経症状が残っているが、日常生活や就労への影響が比較的軽い場合に認定されます。

具体的な症状例

  • 天候や疲労で出る軽度の頭痛

  • しびれや違和感があるが我慢できる

  • 集中力の低下を自覚するが仕事は継続可能

  • 不眠や不安感があるが通院・服薬で安定している

境界線のポイント

  • 症状が一貫して存在しているか

  • 医学的説明(診断名・通院歴)があるか

  • 自覚症状だけで終わっていないか

👉「つらいけど生活は何とかできている」
このレベルが14級の目安です。

後遺障害12級の位置づけと境界線

12級13号の基準

局部に頑固な神経症状を残すもの

12級は、症状が固定化(頑固)しており、日常生活や仕事に明確な支障が出ている状態です。

具体的な症状例

  • 慢性的な頭痛やめまいで業務効率が著しく低下

  • 集中力・判断力の低下によりミスが増える

  • 精神的不安定さから配置転換や休職を余儀なくされた

  • 薬物治療や定期的な精神科・心療内科通院が必要

14級との境界線

  • 症状の頻度・強さが継続しているか

  • 就労や日常生活への影響が客観的に説明できるか

  • 医師の診断書に具体的な支障内容が書かれているか

👉「我慢すれば何とかなる」から
👉「我慢ではもう成り立たない」
ここが12級への境界です。

後遺障害9級の位置づけと境界線

9級10号の基準

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に労務に服することができないもの

9級になると、生活・就労への影響が極めて大きい状態と評価されます。

具体的な症状例

  • 高次脳機能障害により就労継続が困難

  • 強い記憶障害・感情失禁・判断力障害

  • 対人関係が著しく困難になった

  • 日常生活においても常時家族のサポートが必要

12級との境界線

  • 就労が「制限される」のか「ほぼ不可能」なのか

  • 常時支援が必要かどうか

  • 生活全体への影響が明確か

👉 仕事に「支障がある」のが12級
👉 仕事に「常に就けない」のが9級
この違いが決定的です。

等級判断で最も重要な3つの視点

① 症状の一貫性

通院初期から後遺障害診断書まで、
症状の内容が一貫しているかが非常に重要です。

② 医学的裏付け

  • 診断名

  • 神経心理検査

  • 精神科・心療内科の所見
    これらが揃うほど、上位等級に近づきます。

③ 生活・就労への影響の具体性

「つらい」だけでは不十分です。
何ができなくなったのかを具体的に説明できることが、境界線を越える鍵になります。

まとめ|境界線を正しく理解することが等級認定の第一歩

神経系統・精神障害の後遺障害は、
症状の強さではなく「生活への影響の大きさ」で評価されます。

  • 軽度だが医学的に説明できる → 14級

  • 固定化し生活・仕事に支障 → 12級

  • 常時労務困難・生活全体に影響 → 9級

正しい等級認定のためには、
早期からの専門的な通院、記録の積み重ね、適切な後遺障害診断書が不可欠です。

もし「自分の症状はどの等級に近いのか分からない」と感じている場合は、
交通事故後遺障害に詳しい専門家へ早めに相談することをおすすめします。

 

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股関節・膝関節の後遺障害!人工関節置換術の等級認定

交通事故によるケガの中でも、股関節や膝関節の損傷は日常生活への影響が非常に大きく、後遺障害認定が重要になります。特に、事故をきっかけに人工関節置換術を受けた場合、「どの等級に認定されるのか」「必ず後遺障害になるのか」と不安を抱える方も多いでしょう。

この記事では、股関節・膝関節の人工関節置換術と後遺障害等級の考え方について、分かりやすく解説します。

人工関節置換術とは

人工関節置換術とは、事故や病気によって損傷した関節を取り除き、人工の関節に置き換える手術です。
交通事故では、骨折、軟骨損傷、靱帯損傷などが原因で関節の機能が著しく低下し、保存療法では回復が難しい場合に行われます。

股関節や膝関節は「体重を支える関節」であるため、人工関節になった後も、

  • 正座や深くしゃがむ動作ができない
  • 長時間歩くと痛みが出る
  • 可動域が制限される

といった支障が残ることが少なくありません。

人工関節=必ず後遺障害になる?

結論から言うと、人工関節置換術を受けた場合は、原則として後遺障害認定の対象になります

自賠責保険では、人工関節が入った関節については「機能障害が残存している」と評価されやすく、可動域の数値に関わらず等級が認定されるケースが多いのが特徴です。

股関節・膝関節の後遺障害等級

人工関節置換術が行われた場合、主に以下の等級が問題になります。

● 後遺障害8級7号

「1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」

人工関節置換術により、

  • 関節がほぼ動かない
  • 実用的な可動ができない

と判断されると、この8級に認定される可能性があります。
股関節・膝関節の人工関節では、最も代表的な等級です。

● 後遺障害10級11号

「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」

人工関節ではあるものの、

  • ある程度の可動域が保たれている
  • 日常生活は可能だが制限が大きい

と評価された場合に認定されます。

● 後遺障害12級7号

「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」

痛みや違和感、軽度の可動域制限が残る場合に該当します。
人工関節の場合でも、症状が比較的軽いと判断されると、この等級になることもあります。

可動域制限だけで判断されない点が重要

人工関節置換術の後遺障害認定では、単純な可動域の数値だけで判断されない点が非常に重要です。

  • 人工物が体内に入っている事実
  • 将来的な再手術のリスク
  • 関節の耐久性や制限

といった要素も総合的に評価されます。そのため、数値上は動いていても、重い等級が認定されるケースもあります。

認定を左右するポイント

適切な等級認定を受けるためには、次の点が重要です。

  • 手術内容が診断書に明確に記載されている
  • 人工関節であることが画像所見で確認できる
  • 痛みや生活上の支障が具体的に説明されている
  • 症状固定の時期が適切である

特に、医師の後遺障害診断書の記載内容が結果を大きく左右します。

まとめ

股関節・膝関節の人工関節置換術は、交通事故後の後遺障害認定において非常に重要なポイントです。
原則として後遺障害に該当し、8級・10級・12級が中心となります。

「人工関節を入れたのに等級が低い」「後遺障害が非該当になった」という場合でも、認定の見直しが可能なケースもあります。
専門家に相談し、適切な手続きを行うことが、正当な補償を受けるための第一歩です。

 

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交通事故による骨折!機能障害・変形障害の後遺障害認定基準

交通事故によるケガの中でも、骨折は後遺症が残りやすい代表的な外傷です。骨が癒合しても「関節が動かしにくい」「力が入りにくい」「見た目が大きく変わった」といった症状が残ることがあり、これらは後遺障害として認定される可能性があります。本記事では、交通事故による骨折後に問題となりやすい機能障害変形障害について、後遺障害等級の認定基準を中心に分かりやすく解説します。

骨折後に残りやすい後遺症とは

骨折は、単純に骨が折れるだけでなく、関節・筋肉・靱帯・神経など周囲組織にもダメージを与えることが多い外傷です。そのため、治療が終了しても次のような症状が残ることがあります。

・関節の動く範囲が狭くなる(可動域制限) ・力が入りにくい、うまく使えない(筋力低下・巧緻障害) ・骨が変形したまま癒合する(変形治癒) ・痛みや違和感が慢性的に続く

これらの症状が医学的に証明され、日常生活や仕事に支障を及ぼすと判断された場合、後遺障害として等級認定の対象になります。

機能障害とは何か

機能障害とは、本来あるはずの身体の動きや働きが、事故によって制限されてしまった状態を指します。骨折後の後遺障害で特に多いのが、関節の可動域制限による機能障害です。

関節の可動域制限

関節には正常な可動域が定められており、事故前と比べてその範囲がどの程度制限されているかが重要な判断材料になります。一般的には、健側(ケガをしていない側)との比較や、医学的に定められた基準値との比較で評価されます。

代表的な等級の目安は次のとおりです。

8級相当:主要関節の可動域が著しく制限されている場合 ・10級相当:主要関節の可動域が半分程度に制限されている場合 ・12級相当:関節の可動域が一定程度制限されている場合

肩・肘・手首・股関節・膝・足首など、日常生活に影響の大きい関節ほど、可動域制限の評価は厳密に行われます。

神経や筋力への影響

骨折に伴い神経が損傷すると、しびれや麻痺、細かい動作ができないといった症状が残ることがあります。これも機能障害として評価され、症状の程度によって等級が判断されます。

変形障害とは何か

変形障害とは、骨折が治癒したものの、骨が曲がったり短くなったりした状態で固定され、外見上も明らかな変形が残っている場合を指します。

変形障害の判断ポイント

変形障害では、単にレントゲン上の変形があるだけでなく、

・外見から見て明らかに分かる変形か ・日常生活や動作に支障があるか

といった点が重視されます。

代表的な認定例としては、

・鎖骨や前腕骨、下腿骨などが変形したまま癒合している場合 ・左右差がはっきり分かるほどの変形が残っている場合

などが挙げられます。

等級としては、主に12級14級が認定されるケースが多く、変形の程度や部位によって判断が分かれます。

後遺障害認定で重要な「症状固定」

後遺障害の申請を行うためには、「症状固定」という考え方が非常に重要です。症状固定とは、これ以上治療を続けても大きな改善が見込めない状態を指します。

骨折の場合、骨癒合が確認された時点で症状固定と判断されることもありますが、関節の動きや痛みが残っている場合は、リハビリの経過も含めて慎重に判断する必要があります。

症状固定のタイミングが早すぎると、本来認定されるべき後遺障害が正しく評価されない可能性もあるため、主治医と十分に相談することが大切です。

認定を左右する検査と書類

機能障害・変形障害の認定では、以下の点が特に重視されます。

・レントゲン、CT、MRIなどの画像所見 ・関節可動域測定の数値 ・後遺障害診断書の記載内容

特に後遺障害診断書は、認定結果を大きく左右する重要な書類です。可動域制限や変形の状態が具体的かつ客観的に記載されているかが、等級認定のカギとなります。

まとめ

交通事故による骨折は、治療が終わった後も機能障害や変形障害といった後遺症が残ることがあります。これらが正しく評価されれば、後遺障害として等級認定を受けることが可能です。

そのためには、治療経過を丁寧に残し、症状固定の時期を慎重に見極め、必要な検査や書類を適切に整えることが重要です。骨折後の違和感や動かしづらさを軽視せず、後遺障害申請を見据えた対応を早い段階から意識しておきましょう。

 

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非該当通知が届いても大丈夫!すぐに取るべき次の行動

交通事故の後遺障害申請を行い、「非該当」という通知が届くと、多くの方が大きなショックを受けます。 「もう補償は受けられないのではないか」「ここまで頑張ったのに無駄だったのか」と、不安や落胆を感じるのは当然です。

しかし、非該当=終わりではありません。 実際には、非該当通知が届いた後に正しい対応を取ることで、等級認定に至るケースは少なくありません。 この記事では、非該当通知が届いたときに慌てず行動するために、すぐ取るべき次の行動を分かりやすく解説します。

非該当とはどういう意味?

後遺障害等級認定における「非該当」とは、

  • 医学的に後遺障害が認められない
  • 症状はあるが、等級基準に該当しない
  • 事故との因果関係が不十分と判断された

といった理由で、現時点の提出資料では等級認定ができないという判断です。

重要なのは、「症状が存在しない」と断定されたわけではない点です。 あくまで提出された資料の内容・質・整合性が不足している場合に非該当となることが多いのです。

非該当になりやすい主な原因

非該当通知の背景には、いくつかの典型的な原因があります。

① 医師の診断書の内容が不十分

後遺障害診断書に、

  • 自覚症状の具体的な記載が少ない
  • 可動域制限や神経症状の客観的記載がない
  • 日常生活への支障が書かれていない

といった場合、症状の重さが正しく伝わりません。

② 事故との因果関係が弱い

通院開始が遅れていたり、通院間隔が空いていたりすると、 「事故が原因とは言えない」と判断されやすくなります。

③ 検査結果が不足している

MRIや神経学的検査など、 症状を裏付ける検査結果が不足していると、 自覚症状のみと判断され非該当になる可能性が高まります。

非該当通知が届いたら、まずやるべきこと

① 通知内容を冷静に確認する

非該当通知には、判断理由が簡潔に記載されています。 まずは感情的にならず、

  • 何が足りなかったのか
  • どの点が問題視されたのか

を整理しましょう。

② 申請時の資料をすべて見直す

後遺障害診断書、診療録、検査結果、意見書など、 提出した資料を一式確認します。

「症状の経過が一貫しているか」 「事故前の状態と区別できているか」 といった視点が重要です。

次に取るべき具体的な行動

① 医師と改めて相談する

主治医に非該当となった事実を伝え、

  • 現在も症状が残っていること
  • 日常生活や仕事への支障

を具体的に説明しましょう。 医師が状況を理解すれば、 より詳細な診断書や意見書を作成してもらえる可能性があります。

② 必要な検査を追加する

神経症状や痛みが続いている場合、

  • MRIの再評価
  • 神経学的検査
  • 可動域測定

など、客観的証拠を補強することが重要です。

③ 異議申立てを検討する

非該当通知後でも、異議申立てという正式な手続きがあります。 これは、追加資料を提出し、再度判断を求める制度です。

初回申請よりも、

  • 資料の質
  • 医学的根拠
  • 症状説明の具体性

が強く求められる点に注意が必要です。

専門家に相談するという選択

非該当後の対応は、初回申請よりも難易度が高くなります。 そのため、

  • 交通事故に詳しい弁護士
  • 後遺障害申請に精通した専門家
  • 医療と法律の両面を理解している整骨院・治療家

などに相談することで、認定の可能性を高められます。

特に、 「なぜ非該当になったのか」を正確に分析できるかどうかが、 結果を大きく左右します。

非該当は“失敗”ではない

非該当通知は、決してあなたの努力や症状を否定するものではありません。 多くの場合、

  • 伝え方
  • 証明の仕方
  • 手続きの進め方

が適切でなかっただけです。

正しい手順で準備を整えれば、 結果が覆る可能性は十分にあります。

まとめ

非該当通知が届いても、諦める必要はありません。

  • 判断理由を確認する
  • 資料を見直す
  • 医師と連携する
  • 必要に応じて異議申立てを行う

これらを一つずつ丁寧に行うことで、 後遺障害等級認定への道は再び開けます。

大切なのは、 「非該当=終了」と思い込まないことです。

冷静に、そして確実に、次の一歩を踏み出しましょう。

 

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併合・加重・相当―複雑な等級制度を分かりやすく徹底解説

交通事故による後遺障害認定では、「併合」「加重」「相当」という言葉がよく使われます。しかし、これらは一般の方にとって非常に分かりにくく、内容を誤解したまま申請を進めてしまうと、本来認定されるはずの等級より低く判断されてしまうこともあります。本記事では、交通事故の後遺障害等級制度の中でも特に複雑な「併合・加重・相当」について、できるだけ噛み砕いて解説します。

後遺障害等級制度の基本

後遺障害等級は1級から14級まであり、数字が小さいほど重い障害と評価されます。認定は自賠責保険の基準に基づき、医学的所見と日常生活への支障の程度を総合して判断されます。

問題となりやすいのは、

  • 障害が複数ある場合
  • もともと持病や既存障害がある場合
  • 明確な等級基準に当てはまらない場合

このようなケースで登場するのが「併合」「加重」「相当」です。

併合とは何か

併合とは、複数の後遺障害が認定された場合に、それらをまとめて一つの等級として評価する仕組みです。

例えば、

  • 右肩の可動域制限で12級
  • 腰部の神経症状で14級

このように複数の等級が認定された場合、そのまま「12級と14級」を足すわけではありません。一定のルールに基づいて、より重い等級へ引き上げる処理が行われます。

一般的な考え方としては、

  • 同一系列の障害か
  • 身体機能への影響が重複しているか

といった点を考慮し、結果として「併合11級」や「併合12級」などが認定されます。併合はあくまで全体としてどの程度の支障があるかを見る制度です。

加重とは何か

加重とは、事故前から存在していた障害や疾病に、今回の事故による障害が上乗せされた場合に使われる考え方です。

たとえば、

  • もともと腰痛の既往があった
  • 過去に同じ部位をケガしていた

こうしたケースで事故後に症状が悪化した場合、「すべてが交通事故のせい」とは評価されません。事故によってどの程度悪化したのか、その“増えた分”だけを評価するのが加重です。

加重の判断では、

  • 事故前の状態がどの程度だったか
  • 医療記録で裏付けがあるか

が非常に重要になります。ここが曖昧だと、「事故との因果関係が弱い」と判断され、非該当や低い等級になることもあります。

相当とは何か

相当とは、明確な等級基準に完全には当てはまらないものの、実態としてはその等級に近いと判断される場合に使われます。

例えば、

  • 数値基準はわずかに満たさない
  • 画像所見は乏しいが症状の一貫性が高い

このようなケースで「〇級相当」と認定されることがあります。相当認定は、医学的説明力と日常生活への影響の具体性が鍵になります。

ただし、相当はあくまで例外的な判断であり、十分な資料や主治医の意見がなければ認められにくいのも事実です。

併合・加重・相当で注意すべきポイント

これらの制度で共通して重要なのは、

  • 医学的整合性
  • 症状の一貫性
  • 書類の書き方と内容

特に後遺障害診断書の記載内容は、等級認定に直結します。「痛みがある」と書かれているだけでは不十分で、どの動作で、どの程度、どのくらい生活に支障が出ているかが具体的に示されている必要があります。

よくある誤解とトラブル事例

併合・加重・相当に関しては、被害者の方が誤解しやすいポイントが多く、実際の認定現場でもトラブルにつながるケースが少なくありません。

例えば「障害が2つあるから等級も2つ分もらえる」と考えてしまう方がいますが、後遺障害等級は原則として一つの等級にまとめて評価されます。そのため、期待していたほど等級が上がらず、不満を感じるケースが多く見られます。

また、加重においては「事故前は問題なく生活できていた」という主観的な訴えだけでは足りず、事故前の診療録や画像所見など、客観的な証拠が重視されます。これが不十分だと、事故との因果関係を否定されることもあります。

医師の意見書・診断書の重要性

併合・加重・相当の判断では、医師が作成する後遺障害診断書の内容が極めて重要です。特に以下の点は認定結果を左右します。

  • 症状固定日が明確に記載されているか
  • 自覚症状と他覚所見が矛盾していないか
  • 日常生活動作への具体的な支障が書かれているか

単に「痛みが残存する」と書かれているだけでは、評価は非常に弱くなります。どの動作で、どの程度、どの頻度で支障が出るのかを具体的に記載してもらうことが重要です。

被害者請求か事前認定か

後遺障害等級の申請方法には「被害者請求」と「事前認定」がありますが、併合・加重・相当が争点になる場合は、被害者請求が有利になるケースが多いとされています。

被害者請求であれば、

  • 医師の意見書
  • 画像資料
  • 日常生活状況報告書

などを自ら選んで提出できるため、相当認定や加重の主張を丁寧に行うことができます。一方、事前認定では保険会社任せになるため、説明不足のまま判断されてしまうリスクがあります。

専門家に相談するメリット

併合・加重・相当は、制度理解だけでなく、医学と法律の両面からの整理が求められます。そのため、

  • 交通事故に詳しい医療機関
  • 後遺障害を多く扱う弁護士

と連携することで、適正な等級認定につながる可能性が高まります。早い段階で相談することで、後から修正が難しいミスを防ぐこともできます。

まとめ

後遺障害等級認定における「併合」「加重」「相当」は、一見すると分かりにくい制度ですが、それぞれに明確な役割があります。これらを正しく理解し、適切な資料と説明を準備することで、認定結果は大きく変わる可能性があります。

納得のいく補償を受けるためにも、制度任せにせず、知識を持って向き合うことが重要です。

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【等級別解説】後遺障害1級~14級の認定基準と慰謝料の相場

交通事故によるケガは、治療を続けても完全には回復せず、痛みや機能障害が残ってしまうことがあります。このような症状が医学的に回復困難と判断された場合、「後遺障害」として等級認定を受けることで、後遺障害慰謝料や逸失利益などの賠償請求が可能になります。

しかし、後遺障害は1級から14級まで細かく区分されており、等級によって補償内容や金額に大きな差があります。等級の違いを正しく理解していないと、本来受け取れるはずの補償を逃してしまうおそれもあります。

本記事では、後遺障害等級の基本から、等級別の認定基準、慰謝料の相場、注意点までを分かりやすく解説します。

後遺障害等級制度の基本

後遺障害等級は、自賠責保険の基準に基づき、事故によって残った障害の部位・程度・日常生活への影響などを総合的に評価して決定されます。

  • 1級が最も重い障害

  • 14級が最も軽い障害

等級が上がるほど、後遺障害慰謝料や逸失利益は高額になります。重要なのは「症状があるかどうか」ではなく、医学的に説明でき、書面で証明できるかという点です。

等級別|後遺障害の認定基準と慰謝料相場

■ 1級・2級|常時介護を要する重度後遺障害

認定例

  • 四肢麻痺

  • 両眼失明

  • 意識障害(植物状態)

特徴
日常生活のほぼすべてに介助が必要で、就労は極めて困難です。

自賠責慰謝料相場

  • 1級:約1,600万円

  • 2級:約1,300万円

将来介護費や高額な逸失利益が認められることも多く、総賠償額は非常に高額になります。

■ 3級~5級|労働能力が著しく制限される障害

認定例

  • 片眼失明

  • 重度の関節機能障害

  • 言語機能障害

特徴
日常生活は可能でも、事故前と同じ仕事を続けることが困難になるケースが多い等級です。

自賠責慰謝料相場

  • 3級:約860万円

  • 4級:約730万円

  • 5級:約600万円

職種や年収によっては、逸失利益が慰謝料を上回ることもあります。

■ 6級~8級|明確な機能障害が残るケース

認定例

  • 片腕・片脚の機能障害

  • 聴力障害

  • 脊柱の変形障害

特徴
労働能力の低下が客観的に認められやすく、後遺障害診断書の内容が等級認定を大きく左右します。

自賠責慰謝料相場

  • 6級:約510万円

  • 7級:約420万円

  • 8級:約330万円

■ 9級~11級|生活や仕事に支障が出る障害

認定例

  • 可動域制限

  • 視力・聴力の低下

  • 神経症状を伴う痛みやしびれ

特徴
「日常生活はできるが支障がある」という評価になりやすく、症状の継続性・一貫性が重要になります。

自賠責慰謝料相場

  • 9級:約250万円

  • 10級:約190万円

  • 11級:約140万円

■ 12級~14級|比較的軽度な後遺障害

認定例

  • むち打ちによる神経症状

  • 手足のしびれ

  • 慢性的な痛みや違和感

特徴
画像所見が乏しいケースも多く、「非該当」と判断されやすい等級帯です。

自賠責慰謝料相場

  • 12級:約94万円

  • 13級:約57万円

  • 14級:約32万円

特に14級は、医学的説明ができるかどうかで結果が大きく分かれます。

慰謝料は3つの基準で大きく変わる

後遺障害慰謝料には、以下3つの基準があります。

  1. 自賠責基準:最低限の補償

  2. 任意保険基準:保険会社独自の基準

  3. 弁護士基準(裁判基準):最も高額

弁護士基準では、自賠責基準の2倍以上になることもあり、どの基準を使うかが極めて重要です。

等級認定で後悔しないための注意点

  • 症状固定の判断を急がない

  • 後遺障害診断書を形式的に書かせない

  • 検査結果・通院記録を継続して残す

  • 医師・専門家との連携を意識する

「症状があるのに等級がつかない」という事態は、準備不足が原因であることが少なくありません。

まとめ

後遺障害等級は、将来の生活と補償を左右する極めて重要な制度です。
等級別の認定基準や慰謝料相場を正しく理解し、適切な手続きを行うことで、納得できる補償につながります。

後遺障害の申請に不安がある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

 

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後遺障害診断書はココをチェック!等級獲得を左右する記載事項とは

交通事故に遭い、後遺障害が残った場合、後遺障害等級を認定してもらうことが重要です。後遺障害等級は、事故による後遺症がどれだけ日常生活に支障をきたすかを示すもので、賠償金額にも大きな影響を与えます。この等級を獲得するために、後遺障害診断書の内容がどれだけ重要かは言うまでもありません。診断書の記載が不十分であったり、正確でなければ、適切な等級を獲得することが難しくなります。今回は、後遺障害診断書のチェックポイントを紹介し、どのような記載が等級獲得に影響を与えるかを解説します。

1. 後遺障害等級の重要性

後遺障害等級は、被害者が後遺障害により日常生活や仕事にどれだけ影響を受けているかを示します。この等級に応じて、賠償金額が決まるため、後遺障害等級の認定は非常に重要です。等級は1級から14級まであり、1級が最も重度の障害で、14級が最も軽度の障害です。事故後の治療やリハビリが終了した後、後遺障害の程度が評価され、診断書を基に等級認定が行われます。

2. 後遺障害診断書の役割

後遺障害診断書は、後遺障害の等級を決定するための重要な書類です。この診断書には、事故による障害の状態、治療経過、現在の症状、予後などが詳細に記載されます。診断書が不十分であったり、記載内容に不明確な点が多い場合、等級認定に影響が出ることがあります。特に、医師が後遺障害診断書に記載する内容が重要ですので、正確かつ詳細に記入される必要があります。

3. 診断書に記載すべき重要なポイント

後遺障害診断書には、以下の重要なポイントを押さえることが必要です。これらの項目がしっかりと記載されていることで、適切な等級認定を受ける可能性が高くなります。

(1) 症状の詳細な記述

症状は、後遺障害等級認定において最も重要な要素です。診断書には、痛みの強さ、可動域の制限、神経症状(しびれ、麻痺、感覚異常など)、運動機能の障害など、具体的な症状が詳細に記載されるべきです。症状の発生時期や経過、現在の状態も記入することで、後遺障害の程度を的確に伝えることができます。

(2) 治療経過と結果

治療内容やリハビリの経過も診断書には欠かせません。どのような治療が行われ、その結果として現在の症状がどのようになっているのかを明確に記載することが求められます。特に、治療を終了した時点での状態や、今後の治療方針についても触れられていることが重要です。

(3) 障害の後遺症が日常生活に与える影響

後遺障害が日常生活にどれだけ影響を与えているのかを具体的に記載することも大切です。例えば、歩行や階段の昇降が困難、長時間の座位が辛い、手の動きが制限されている、仕事に支障が出ているなど、実生活での不便さを記入することで、等級認定に有利に働くことがあります。

(4) 医学的証拠の提示

診断書には、後遺障害を裏付ける医学的証拠が必要です。これには、レントゲンやMRI、CTスキャンの結果、診察結果などが含まれます。特に、画像診断や検査結果は後遺障害の程度を証明するために強力な証拠となります。

(5) 予後に関する見解

医師が予後についてどのように見ているかも記載されるべきです。後遺障害が今後改善する可能性が低いのか、それとも回復の見込みがあるのか、医学的な見解を示すことが後遺障害等級認定に役立ちます。

4. 診断書の不備を避けるための注意点

診断書に不備があった場合、後遺障害等級の認定が難しくなることがあります。以下の点に注意して、診断書が正確に作成されるようにしましょう。

  • 医師とのコミュニケーションを密に取る
    後遺障害診断書は、医師が作成する重要な書類です。症状の詳細や影響をしっかりと伝え、記載漏れがないようにしましょう。

  • 治療内容をしっかりと記録する
    治療やリハビリの進捗を記録し、後遺障害診断書に反映させることが重要です。定期的に診察を受け、必要な検査を行いましょう。

  • 日常生活への影響を具体的に伝える
    後遺障害がどのように日常生活に影響しているのかを具体的に説明することで、等級認定を有利に進めることができます。

  • 専門家のアドバイスを受ける
    後遺障害の等級認定に不安がある場合、弁護士や医療関係者のアドバイスを受けることも一つの方法です。専門家の視点から、診断書の内容を確認してもらうことができます。

5. まとめ

後遺障害診断書は、後遺障害等級を決定するために非常に重要な書類です。適切な等級を獲得するためには、症状の詳細な記載や、治療経過、日常生活への影響などがしっかりと書かれていることが必要です。医師と密に連携し、記載事項をしっかりとチェックして、後遺障害等級認定を有利に進めましょう。診断書の記載不備を防ぐために、専門家のアドバイスを受けることも有効です。後遺障害等級の獲得が、賠償金額に大きな影響を与えるため、しっかりと準備をして臨んでください。

 

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